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岡部参考人 石川委員の御指摘の
通り、この六億の
放送債券が確実に出し得るというのでございますれば、九条が不必要な条項でありますことは申し上げるまでもございません。しかし起債界の
事情によりましては、多少変更の場合の起ることは事案でございます。そのような場合に資金の調達を円滑ならしめるという
趣旨から、この九条を設けた次第でございます。
それから
放送債券と長期借入金とはどちらが有利かというお尋ねでございますが、この
放送債券は、ただいまのところ五年目に償還いたすことにな
つております。長期借入金の方は一年すえ置きまして、二年目から返還するというふうに、返還の時期は非常に早いのでございます。そのために長期借入金による場合、返還期間の非常に早いということが、われわれとして
事業運営をする上において非常に困難なのでございます。この点につきましては
放送債券の方が——いろいろ発行に起債界の状況その他で支配されるところがございます。そういう条件はありますが、何しろ五年でございますから、
資金計画を立てる上において非常に確実に立てられるというので、でき得れば
放送債券によるということを主眼として考えておるようなわけでございます。