○尾崎(末)
委員 関連して
質問問したいと思います。関連
質問で今の点を
はつきりいたしておきたいと思うのでありますから、あらためて御
答弁をお願いしたいのであります。いわゆる四月二十六日の閣議
決定の一、二、三、四、五、六、七に関する問題に関しましては、実はこういう
委員会等であまり発言をしたくないのであります。ということは、先日
運輸委員会におきまして、野党の諸君から閣議
決定云々ということは与党間のことであ
つて、われわれ野党には関係ないのだ、こういうことで私自信がとつちめられましたので、あまり言いたくないのでありますけれ
ども、この閣議
決定を例に引いて申しますならば—例に引いて申しますならばという前提で、今の問題はこういうことになるのではないかということを御
質問申し上げてみたいのであります。この閣議
決定の三の(イ)のところに、
生産技術検査は
通産大臣の
所管とし、(口)
安全性検査は
運輸大臣の
所管とする、こうな
つておりますが、
生産技術検査というのは何をさすか、
安全性検査というのは何をさすのか、これを
はつきりすれば、この問題は当然
論議の余地のなくなることはもとよりであります。そこでこの問題がどこから出て来たかと申しますと、国際
民間航空條約の附属書八の第三章三一二、これから出て来ておるようであります。これは條約の第十三條C項によりまして、
日本は国際
民間航空條約を厳守するという約束を結んでおるのでありますから、これから出て来ておることは当然であります。そこでこの附属書八の第三章の三・一・二をひとつ読んでみます。「
航空機がすべての重要な点で承認済の設計に合致しており、またその
製造及び組立が良好であることを
決定するためには、その国が承認した
検査制度に
従つて製造工程中に
航空機を
検査しなければならない。」これが
安全性検査なのであります。これは私は専門家にただしたのでありますが、法文の上から見ましても
はつきりすることだと思います。国際氏間
航空條約の本條約の第三十一條に、
航空機はその国が認めた
耐空証明書がなければ飛行してはならない。こう限定してある。これが前提とな
つて国際
民間航空條約の附属書第八号の第三章、これにかか
つて来ておるようであります。
従つて閣議
決定を引例いたしますならば、この閣議
決定第三項の(イ)と(口)の
生産技術検査と
安全性検査とこうなりますと、
製造工程中における
検査は
安全性検査に入
つておることはきわめて明白であります。この点ひとつそうであるかどうか、
政府当局にも御
答弁願いたい。