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吉岡(千)
政府委員 改正法中命令に委任しました事項につきまして御
説明いたします。
まず第三條におきまして、
競輪場の新設の場合において、命令の定めるところにより、通産大臣の
許可を受けなければならないということにな
つております。これは
許可申請に際して添付すべき書類、その手続、方法を
規定するわけでございまして、これは先ほ
どもお話のありましたように、従来におきましても大体通牒等できめておる関係のものを
規定する
考えでございます。なおその際の重要な点につきましては、法文に掲げておく
考えでございます。
それから同じく三條の第三項、
許可申請につきましては、当該府県知事が
公聴会を開かなければならないということにな
つておりまして、その公聽会の開催の手続
規定、並びに「利害関係人」と書いておりますことの実例、たとえば治安関係、教育関係、婦人代表、
一般輿論代表というような幾つかの例を示しまして、その他府県知事の必要と認めるものというような形におきまして
規定いたしたいと
考えております。
それから第四條でありますが、第一項につきましては、場外
車券売場の
許可申請について命令の定めるところによりとな
つておりますが、これは第三條の場合と同様に、單に手続を定めるという
趣旨でございます。
なお第二項におきまして、
許可の基準を命令で定めるということにな
つておりますが、これはあとの方の
運営審議会に諮りました上で決定するということでございますので、その
運営審議会の
意見等を十分伺いました上で、基準を命令でも
つて定めたい、こういう
趣旨でございます。
次に第五條の二でございますが、開催回数の調整の問題でございまして、これも従来は通牒によりまして関係の
施行者等とお
打合せいたしまして定めております。具体的に申しますと、一
競輪場当り開催回数は一箇月一回、年間十二回、それから一
施行者当りの開催回数は、地方財政
委員会等の
意見などを聞きまして、なるべく広く
活用をはかるという
趣旨において限度をきめております。
一般的に申しますと、本
年度におきましては、一
施行者は通常は八回を限度にいたしまして、あとの四回は少くとも他に貸していただくというのが
一般の基準にな
つております。それから一回の開催日数は現在六日ということでや
つておりまして、これもそのままを省令におきまして
規定しようという
考えでございます。一日の競走回数は現在十二回を限度としておりまして、これもその
通りでございます。これらの点は、
施行者にとりましても、地方財政の收入上非常に重要な点でございますので、その点につきましては従来ともそうでございますが、十分に関係
施行者等と
打合せをいたしまして、その内容について省令で
規定いたしたい、かように
考えております。
次に第九條の末項の交付金の算出方法でございますが、これは計算方式等を命令で定めたいという
趣旨でございます。
それから少し飛びますが、第十一ページの終りでございますが、
国庫納付金の納付の手続
規定を命令で定める、これは
一般の会計法規等の例にならいまして、その納付の手続を定める、こういう
趣旨でございます。それから減免に関しましては前回の
委員会で御
説明申し上げたわけでございますが、従来の
実績によりまして売上額二千五百万円未満の場合には
国庫納付金を免除する。一回の
売上げが六千万円以上の場合には四分を徴収する。その中間を一分、二分、二分五厘、三分、三分五厘というふうに刻みまして減免の関係を定めることにな
つておるのでございます。
それからずつとあとの方になりますが、附則におきまして、施行期日を政令で定める、これは先ほ
どもお話のございました、ことに関西地方における
のみ屋が、一刻も放置を許さない
状況でございますので、でき得れば七月一日から施行いたしたいと
考えましてただいま法制局等と手続を進めておる次第でございます。大体命令に委任しております内容につきましては以上の
通りでございます。