○谷垣
説明員 第七十八条の
復旧の
目的とならなか
つた農地の判定は非常にむずかしい問題であろうかと思いますが、私たちは、実施計画におきましてできるだけ
復旧の
目的とならない
農地がないような実施計画をいたしたいつもりでおるわけであります。ただ、一つの計画をいたしました場合に、陥没の結果地表が変化をいたしまして非常にくぼ地ができる。従
つてそれが現在の
状況としましてはかなり深い水たまりに
なつておる、こういう
状況が出て来る場合があろうかと思います。そこでその所に排水工事をして、そうして
復旧工事をするという場合に、その
地区全体といたしましては全部の水を排水しなくともいい、というよりもあまり排水をいたしますと、でこぼこになりまして、高くなりましたところの土地が乾燥し過ぎるというような問題が実は工事の
技術的な面から生じて来るわけであります。そういうような場合に、そこの
地区を最小限
復旧の
目的とならなか
つた農地というようなことにいたしたい。つまりくぼ地の水分をほしますけれども、五メートルの水深があるのを三メートルまでほしまして、そうして干上
つた土地を多くつくりますけれども、それ以上やりますと費用の関係と同時に、それ以外のレベルの高い土地に対する悪影響が起る、こういうような
状況があると認められました場合には、なお残
つておる二メートルの水没地のところは
復旧の
目的とならなか
つた農地ということになろうかと思います。ただこういうような
状況で打切りにするということにつきましては、いろいろ問題があろうか思いますし、実施計画を
考える場合にそういう土地ができてまた
異議の申立てがかなりあります場合には、この実施計画は変更する必要が生ずるのではないかと
考えております。