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1952-06-13 第13回国会 衆議院 懲罰委員会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十七年六月十三日(金曜日) 午後零時二十四分
開議
出席委員
委員長代理理事
鍛冶
良作君
理事
高木 松吉君
理事
田渕
光一
君
理事
石川金次郎
君
飯塚
定輔
君
大泉
寛三君 佐藤 親弘君
島田
末信
君
牧野
寛索
君 森 幸太郎君
柳澤
義男
君
梨木作次郎
君
委員外
の
出席者
議 員
佐々木盛雄
君 議 員
中川
俊思君
—————————————
五月二十三日
委員田渕光一
君
辞任
につき、その
補欠
として寺 本
齋君
が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十四日
委員石田一松
君及び
梨木作次郎
君
辞任
につき、 その
補欠
として
早川崇
君及び
田中堯平君
が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十七日
委員岡西明貞
君及び
押谷富三
君
辞任
につき、そ の
補欠
として
益谷秀次
君及び
野原正勝
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十八日
委員角田幸吉
君及び
田中堯平君辞任
につき、そ の
補欠
として
西村直己
君及び
梨木作次郎
君が議 長の
指名
で
委員
に選任された。 六月十一日
委員梨木作次郎
君
辞任
につき、その
補欠
として
田中堯平君
が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十二日
委員田中堯平君辞任
につき、その
補欠
として梨
木作次郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十三日
委員高橋英吉
君、
寺本齋君
、
内藤隆
君、
西村直
己君、
野原正勝
君及び
益谷秀次
君
辞任
につき、 その
補欠
として
飯塚定輔
君、
田渕光一
君、
大泉
寛三君、
島田末信
君、
柳澤義男
君及び
牧野寛索
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
田渕光一
君が
理事
に
補欠
当選した。
—————————————
六月十二日
院議
をも
つて
議員風早
八十二君
懲罰事犯
の件
議員林
百郎君
懲罰事犯
の件 の
審査
を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
理事
の互選
議員風早
八十二君
懲罰事犯
の件
議員林
百郎君
懲罰事犯
の件
—————————————
鍛冶良作
1
○
鍛冶委員長代理
会議
を開きます。
委員長
が帰省中でありますので、
理事諸君
の協議によりまして、私が
委員長
の職務を行います。 この際お諮りいたします。
理事
に欠員ができましたので、その
補欠
を選任いたさねばなりませんが、先例に従いまして、
委員長
において
指名
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
鍛冶良作
2
○
鍛冶委員長代理
御
異議
なければ、
田渕光一
君を
理事
に
指名
いたします。
—————————————
鍛冶良作
3
○
鍛冶委員長代理
まず初めに、昨日
院議
をも
つて
付託されました
議員林
百郎君
懲罰事犯
の件を
議題
といたします。まず
佐々木盛雄
君より、
懲罰動議提出
の
理由
について
説明
を求めることといたします。
佐々木盛雄
君。
佐々木盛雄
4
○
佐々木盛雄
君 私は自由党を代表いたしまして、昨日
共産党議員林
百郎君に対する
懲罰動議
を提出いたしましたにつき、
提案者
を代表して
提案理由
を簡単に御
説明
申し上げます。 最近、
共産党員
の
院内
における
言動
が著しき
破壊的性格
を露呈しておりますることは、
憲法
を破壊し、
議会政治
を蹂躙し、
暴力革命
を達成せんとする
世界共産主義
の鉄則より考えますならば、いまさら驚くに足らないところでありまするが、しかし国政の
最高機関
である
国会
におきまして、單にそれが
共産党
であるというだけの
理由
によ
つて
、無
責任
きわまる
言動
をもしかりに放任いたしまするならば、
国会
の
秩序
と
議院
の
品位
はとうてい保存し得ないのであります。 去る七日、本
会議場
において林百郎君が
行つた日華平和條
約に対する
反対討論
は、もとより
共産党
を正式に代表するものであり、
従つて共産党
の体質を正式に表明するものでありまするがゆえに、これに対する
責任
は、單に林君個人のみならず、
日本共産党
全体が
共同連帶
の
責任
を負うべきものであることはいうまでもないのでありまするが、その
内容
は、法律を無視し、
暴力
によ
つて革命
を実現せんとする意図を露骨に表明するものでありましてわれわれはもはや
共産党
に対する
合法性
を認めることもできないような段階に到達いたしておるわけであります。この意味におきましても、さきに
衆議院
において圧到的多数をも
つて
通過し、現に参
議院
において
審議
中の
破壊活動防止法案
が一刻もすみやかに成立し、
共産党
の
存在そのもの
に対して断固かつ峻厳なる
歴史的適用
が行わるべきことを、
国民諸君
とともにわれわれは期待をいたしておる次第であります。 林君の
演説全文
は、良心と良識のある
議員
といたしましては、とうていなし得ざるところであり、また、まつたく聞くに耐えざるものであります。その
演説内容
につきましては、
全文そのもの
がことごとく
懲罰
の対象たるべきものがあると私は信ずるのでありまするが、詳細は
速記録
によ
つてごらん
を願いたいと存じます。ただ、ここでは一、二の点のみを例示いたしまして、
提案理由
の
説明
にかえんとするものであります。 まず第一に、
共産党
は十日の
木村法務総裁
に対する
不信任決議案
におきまして、
木村法務総裁
は
人民殺傷
の総
指揮官
であるとか、また昨十二日の
戦犯釈放決議案
の
討論
においては、
━━━━━━━━━━━━━━━━━
とか、述べておりますが、林君が
日華平和條
約
反対討論
におきましては、
━━━━━━━━━━━━━━━━━
とかの、良識ある
議員
といたしましては、なすべからざる無
責任
なる暴言をなすがごときは、
国会法
第百十九條において嚴禁しておりまする無礼の言でありますることはもちろんのことでありまして、
憲法
第五十
八條
は、
院内
の
秩序
を乱した
議員
の
懲罰
を明記し、また
衆議院規則
第二百四十
五條
は「
議院
の
秩序
をみだし又は
議院
の
品位
を傷つけ、その情状が特に重い者に対しては、
議院
は、これを除名することができる。」規定をいたしておるのであります。 次には、林君がその
討論
において、
吉田政権
が━━━に国家の権力によ
つて政権
の座にいすわろうとするならば、
日本人民
は━━━━━━━━━━━━━であろうと、不穏当きわまる
暴力的脅迫言辞
を弄しましたことは、もとより
武力革命
の
基本方式
に立つた
共産党
の本質に連なるものではありますが、かくのごとき
憲法
を破壊し、
議会制度
を否認する
暴力革命宣言
を
院内
において公然と行うに
至つて
は、われわれは絶対に黙過し得ないところであります。 以上申し述べましたごとき
理由
により、
共産党議員林
百郎君を、
憲法
第五十
八條
、
国会法
第百十六條及び第百十九條、
衆議院規則
第二百三十
八條
及び第二百四十
五條
の各
條項
に照し、ここに
衆議院規則
第二百三十
五條
にのつとり、
懲罰
に付すべしとの
動議
を提出いたした次第であります。何とぞ
憲法
と
国会
の
尊嚴擁護
のために、
各位
の慎重なる
審議
をお願いする次第であります。
梨木作次郎
5
○
梨木委員
議事進行
について。われわれ
委員
の
手元
には
懲罰
に関する一かけらの
資料
も渡されておらないし、さらに、昨日の本
会議
におけるところの
懲罰動議
の
提案理由
についての
発言
の
資料
も手渡されていないのであります。そういう
状態
の中においてこの
審議
を進めようということは、きわめて不当であり、われわれ
議員
の身分に関する問題を
審議
するにあた
つて
非常に軽率であ
つて
、これは看過できないと思う。もし
審議
を進められるならば、即刻
資料
をわれわれに提供し、さらにこれを十分
審議
する
機会
を與えなければ、この
懲罰事案
を
審議
することはできない。この
程度
において本日は休会されんことを私は
動議
として提出いたします。けしからぬ。
一つ
も
資料
なんかありはしない。
——委員長
、
動議
を採決されんことを要求します。
鍛冶良作
6
○
鍛冶委員長代理
ただいま
梨木
君より休憩の
動議
が出ましたが、これに
賛成
の
諸君
の御
起立
を願います。 〔
賛成者起立
〕
鍛冶良作
7
○
鍛冶委員長代理
起立少数
。
動議
は否決せられました。
田渕光一
8
○
田渕委員
梨木
君は
資料
がまわ
つて
おらないということを主張されておりますが、そもそも
風早
君の
懲罰
にかかつたというこの
発言
の日は、五月六日の本
会議
と思
つて
おります。そこで、これは
官報
によ
つて資料
もあることだし、少くとも当日
懲罰動議
が提出されているのでありますから、
共産党
としては、十分これに対するところの準備ができていることとわれわれは思うのであります。昨日の本
会議
における
風早
君に対する
懲罰
の
動議
の何は、
提案者
である
中川
君が今入られました。ことに
順序
を経まして
理事会
できめて御
了解
を得ました林百郎君の
懲罰
の
動議
は、今
提案者
の
提案
の
説明
を求めたのでありますから、
梨木
君がもし
質問
がない、続行されないというならば、
梨木
君の方の
質問
を
打切つて
、われわれから
質問
いたして参ります。もしも
梨木
君においてそれに
質問
がないということになさるなら、われわれの方から
質問
を進めて行きます。ですから、
梨木
君に一応申し上げておきますが、
質問
を継続していただきたい。
梨木作次郎
9
○
梨木委員
私の方は
質問
しないとは言
つて
おらないのだし、大体
資料
なしでどうして
質問
するんですか。今まわされているのは
風早
君と林君の本
会議
における
発言内容
です。しかもこれは
官報
におきましては削除されている。今われわれは初めてこの
内容
を示されているんですよ。これが
一つ
。それから、しかも本
会議
におけるきのうの
懲罰動議
の
内容
は、全然われわれに手渡されておらないのです。
従つて
、これはきのうはなるほど口頭では聞いておりますが、しかしそれだけでは、あの騒然たる中で聞いて、われわれが正確にこれを聞き取
つて
おるかどうかも問題であるし、その
内容
をしさいに検討しなければならない。それを全然渡されておらない。しかも従来
懲罰
問題を
審議
する場合におきましては、必ず
提案理由
の
内容
を印刷したものをわれわれにあらかじめ渡しておいて、それも二、三日前に渡されておる。そしてそれに基いて
質疑
がなされておるのです。ところが、そういうことを全然踏んでおらない。そしてこれにすぐ
諸君
が
質問
しろというのは、これは無理というものです。そういう無理なことを言うものではありませんよ。
諸君
は全然今までの慣例を無視してやろうというのだ。そこで今
質問
できない
状態
に置いて、
質問
しない者は
質問
しない者と認めるというのは、これは少くともこういう問題を、民主的により慎重を期するという
やり方
ではありませんよ。私はたくさん
質問
しなければならないのです。だから、この
質問
は
次会
にする
機会
を與えられるように私は要求しておるのです。これはぜひとも、
諸君
にいれてもらいたいと思うのです。そういう例は今までないのです。
田渕光一
10
○
田渕委員
実は、
先ほど提案者
の
中川
君の登院の有無がわからぬために、
順序
として、
梨木
君の
了解
を得て、林百郎君の
懲罰動議
の
提案
の
趣旨
の
弁明
を
伺つたの
でありますが、今、
中川
君が参られましたから、引続いて
風早
八十二君に対する
懲罰動議
の
提案趣旨
の
弁明
を
伺つて
、さらにその後に何してみたいと思います。
—————————————
鍛冶良作
11
○
鍛冶委員長代理
それでは、次に昨日
院議
をも
つて
付託されました
議員風早
八十二君
懲罰事犯
の件を
議題
といたします。 まず
中川俊思君
より、
懲罰動議提出
の
理由
について
説明
を求むることといたします。
中川俊思君
。
中川俊思
12
○
中川俊思君
昨日、私は本
会議
におきまして
共産党議員
の
風早
八十二君に対する
懲罰
の
動議
を提出いたして、その
提案
の
趣旨
を
説明
したのでありまするが、本件は、去る五月六日、
政府
に対して、各党から、五月一日の
メーデー騒擾事件
に対する
緊急質問
が行われた際に、
共産党
を代表して
風早
八十二君が
政府
に
質問
をされたのであります。 まず前提として、
共産党諸君
の従来のこうした
質問
は、
質問
の本旨から離れて、まつたく
共産主義
の宣伝と申しますか、さらには
暴力革命
を使嗾するような
言動
をしばしばなされてお
つたの
でありまするが、五月六日の
風早
君の
質問
も同様のことが繰返されたのであります。しかも一日の
メーデー
の
事件
に対しまする
風早
君の
質問内容
というものは、当時の事情とまつたく正
反対
のことを言
つて
おられる。私が昨
日本会議
におきまして
提案理由
を
説明
いたしましたので、その点につきましては、
共産党
の
諸君
も、また
各位
も十分お聞きを願つたことであると思うのでありますが、
内容
は一々具体的に申し上げなくても十分おわかりの通り、まつたく言語に絶する真
反対
のことを言
つて
おられるのであります。いかに
言論
の自由が許されておる
院内
とは申しましても、
言論
の自由の裏づけは、
公共
の
福祉
を害しないということにあるのでありまして、
共産党
の
諸君
の従来の
やり方
というものは、まつたくそういう
公共
の
福祉
とかなんとかいうようなことは問題にしておられない。そういうような点から
議院
の
品位
を少からず傷つけておられる。さらには五月六日の
風早
君の
演説
の
内容
というものは、いたずらに
国民
をして、
政府
に対する
——警察官
に対する反感を助長するようなことばかりを言
つて
おられるのでありまして、これらが、私の指摘いたしました
国会法
第百二十一條第三項に該当する、こういうことから、私は本
動議
を提出したのであります。 なお詳細につきましては、
速記録
によ
つて
御了承願いたいと思うのであります。
梨木作次郎
13
○
梨木委員
今
提案理由
を
説明
された
中川俊思君
の言われるところを聞いておりましても、詳細は
速記録
、こうだ。ところがわれわれのところには
速記録
はない。従来の
懲罰委員会
におきましても、いつでも
提案理由
の詳細は
速記録
によ
つて
や
つて
くれと言う。それで今までの
懲罰委員会
の
審議
は、本
会議
における
懲罰動議
の
趣旨弁明
をプリントにして渡して、それも二、三日前あるいは四、五日前に
委員
の
手元
に渡して、そうしてどういう
理由
で
懲罰
に付するかという
提案者側
からの意向というものを十分検討いたしまして、これを基礎にして
審議
が進められて行
つて
いるのであります。でありますから、私は本日はこの
程度
にして閉会され、
質問
は
次会
にするように運んでもらいたいと思うのであります。
鍛冶良作
14
○
鍛冶委員長代理
なお、このたびの両
事犯
の
件審査
のため必要ある場合に、
本人
及び
関係議員
の
出席説明
を求める場合は
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
鍛冶良作
15
○
鍛冶委員長代理
御
異議
がなければさよう決しました。
次会
は明十四日午前十時より
委員会
を開き、
本人風早
君及び林君の
出席
を求めてその
身上弁明
を聞き、さらに、でき得れば
質疑
に入りたいと存じます。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十九分散会