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1952-05-20 第13回国会 衆議院 懲罰委員会 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年五月二十日(火曜日)     午前十一時四十一分開議  出席委員    委員長 眞鍋  勝君    理事 鍛冶 良作君 理事 高木 松吉君       有田 二郎君    岡西 明貞君       押谷 富三君    佐藤 親弘君       田渕 光一君    内藤  隆君       梨木作次郎君  委員外出席者         議     員 田嶋 好文君         議     員 風早八十二君     ————————————— 五月十七日  委員増田甲子七君辞任につき、その補欠として  佐藤親弘君が議長指名委員に選任された。 同月十九日  委員石田一松君及び梨木作次郎辞任につき、  その補欠として稻葉修君及び加藤充君が議長の  指名委員に選任された。 同月二十日  委員黒澤富次郎君、野原正勝君、益谷秀次君、  森幸太郎君及び加藤充辞任につき、その補欠  として有田二郎君、押谷富三君、岡西明貞君、  内藤隆及び梨木作次郎君が議長指名委員に  選任された。     ————————————— 本日の会議に付した事件  議員風早八十二君懲罰事犯の件     —————————————
  2. 眞鍋勝

    眞鍋委員長 これより会議を開きます。  議員風早八十二君懲罰事犯の件を議題といたします。本人風早八十二君に対しましては、本日午前十時に出席を求める手続をいたしておいたのでありますが、まだお見えにならないとのことでありますので、動議提出者田嶋好文君に対する質疑がありますれば、ただいま同君出席いたしておりますから、これを許します。梨木君。
  3. 梨木作次郎

    梨木委員 動議提出者田嶋君に質問したいのでありますが、懲罰動議を提出しました本会議において、田嶋君の述べられたこの動議趣旨弁明の内省を今でも維持されるのかどうか、これをまず第一に承つておきたいと思います。
  4. 田嶋好文

    田嶋好文君 本会議で述べましたことは、責任を持つて述べたつもりでおります。しかし私が本委員会において申し上げました事実についての主張、これが懲罰の本質に触れる重大な点でございまして、その他の本会議で述べました点は、直接というよりも、むしろ心証を得て、この私の主張確実性を持つのだという意味におきまして、御了解願えるものと考えて、本会議においては述べた次第でございます。
  5. 梨木作次郎

    梨木委員 どうも答弁はつきりしないのでありますが、いやしくも同僚議員一身上関係する懲罰という動議を提出し、その趣旨弁明において、直接懲罰動議関係のないようなことにまで本会議において言及し、それによつて国民大衆鬼面人を驚かすような内容国会を通じて公表し、それによつて自分たち懲罰理由をさらに敷衍しようとするような、こういうやり方のように私には今の答弁によつて受取れたのであります。私は、いやしくも同僚議員に対する身分上の問題に関連しての懲罰趣旨弁明といたしましては、まことに不穏当である、かように考えるのであります。あなたの今言われた答弁によりますと、直接には予算委員会における暴行云々の問題であるが、それを何か理由づけるために、その他のことに言及したのである、こういうことになるわけです。しかしそれは今申しましたように、本人懲罰動議とは関係のないことになると私は思うのですが、それでもあなたは、本会議における趣旨弁明共産党政策にまで言及されたことをこの際取消す意思はないのかどうか。これは私は少くとも不穏当であると考えますが、この点を明らかにしてもらいたいと思います。
  6. 田嶋好文

    田嶋好文君 取消しをいたします意思はございません。物事というのは、その事実だけをとらえて判断できる場合もございますが、すべてものには原因遠因というものがございます。その原因遠因を知らなくして、そのことのみをとらえて判断することは、判断を誤るおそれが多分にあるのであります。風早君の行いました行為は、はつきりと速記録が物語つておりますように、この行為に出るまでには、多くの波瀾的な行動があり言辞があり、そのゆえんをもつてこの事実が発生したということを知ることによつて、正確にこの事件をとらえ、正確な委員会判断を下し得るものと私は信じて疑つておりません。
  7. 梨木作次郎

    梨木委員 あなたが本会議において懲罰動議趣旨弁明をされておりますが、あなた方の党に所属しておつた岩本議長でさえ、あなたの趣旨弁明というものはその範囲を逸脱しておると認定されて、注意をさえしておるではありませんか。それでもあなたは、これは懲罰動議関係があるというようは牽強附会の言を今でも固持されるのかどうか。
  8. 田嶋好文

    田嶋好文君 私は今御答弁をいたした通りでございます。しいて疑いません。
  9. 梨木作次郎

    梨木委員 しかしながら、あなたは本会議におきましてこう言つております。一応事実関係らしきものに触れた後において、「風早君の背後にありますところの関係というものを見のがすことはできない」云々言つて、ずつと共産党に対するデマ宣伝をやりました。さすがに岩本議長も聞くに聞きかねまして、あなたが「武力革命」云云と言い出したときに「田嶋君に申し上げます。風早君の懲罰動議説明ですから、範囲を越えぬように願います。」——こういう注意というものは、そうしばしば議長はやるものではありません。(「共産党はいつもやられておるじやないか」と呼ぶ者あり)共産党反対党でありまして、最も人民意思を忠実に代表して、反動的な吉田政府政策を攻撃する、従いましてこれに対して議長が、まあときどき注意をするというようなことは、これは了解できないわけのものでありませんが、しかしながら、これは自由党の副議長だ、この副議長でさえもこういう注意をしておる。従いまして、これでもあなたは——岩本議長を不信任しない限りは、あなたのこの本会議におけるところの趣旨弁明というものは、これは本委員会で問題になつておるこの風早君の懲罰事犯とまつた関係のないことをくどくど敷衍し、そのことによつてその懲罰動議というものが——実はまつた懲罰に値しない、値しないけれども、何とか国民大衆にこれはひどいことをやつたのだということを印象づけるために、実はこう長々と、副議長注意までされて、こういうことを言つておると私は考えますが、この点はどうです。お取消しになりませんか。あなたの議員たる品位を保持する面から行きましても、私は御忠告を申し上げるのでありますが、いかがですか。
  10. 田嶋好文

    田嶋好文君 御忠告はまことにありがとうございますが、取消す意思はございません。私は先ほど申し上げましたように、こういうことを述べて初めて、すべての観点から間違いのない判断が生れるものと考えております。
  11. 梨木作次郎

    梨木委員 それでは具体的に伺いましよう。あなたは一応この行動、いわゆる懲罰事犯として問題にしている点に触れた後におきまして、今もちよつと触れましたが、「どうしても風早君の背後にありますところの関係というものを見のがすことはできないと思う。こう言いまして「日本共産党は、独立準備の重大なる今国会において、一貫した方針といたしまして、こういうような方針をとつておるのであります。」こう言つて、「第一に、警察予備隊日本のかつての侵略軍的なものにでつち上げ、そうして国民感情反米、反政府的方向に指導するとともに、かつて日本軍により侵略せられた東洋諸民族並びに世界諸民族反米、反目的感情をあおろうとしておるのであります。」——この点からまず伺つておきますが、一体今日警察予備隊というものは、これが明らかにアメリカの雇い兵であるということは国民の常識であります。(「何を言うか、梨木」と呼ぶ者あり)(笑声)そういう顔をして怒つてもちつとも……。おかしくなつちやつて——しかもアメリカに対し、また吉田政府に対する反感、この再軍備計画、また警察予備隊を強化して、そうしてこれをアジア侵略のための道具に使おうとしておるということに対する国民的な憤懣、非難、攻撃というものはまことに熾烈なものがある。この一つの現われが、去る五月一日のメーデーのあの闘いとなつて現われておるのだ。諸君はこれを共産党扇動云々言つて、あたかも少数分子の策動かのごとく内外に向つてデマ宣伝を飛ばしておるが、現実にあの五月一日の人民広場におけるメーデー闘争を見た者は——すでにあそこに十万の労働大衆が集まつておる。しかも人民広場へ、人民広場へといつて参集したあの大衆考え方というものは——神宮外苑に集まつたところのあのメーデー五十万の労働者大衆は、政府がこの人民広場を使わせないというあの不法に対しまして、徹底的に抗議し、人民広場獲得のために闘うことを決議しておる。この決議に基いてあれがなされているということが抹殺されておる。これを考えた場合に、日本共産党が、警察予備隊は軍隊であり、これがしかもアジア侵略のために使われようとしておるということに対して、この事実を指摘し、これを攻撃すること、それがやがては反米、反政府的な、国民的な輿論となつて巻き起ることはこれは当然であり、このことから、明らかに国民大衆の中には、反政府的、反米的な感情欝勃として持つておる。この国民大衆感情を最も率直に、また国民に対しての要求を最も率直に国会の中で反映したのが、わが党の国会におけるところの活動であります。(「質問しろ」と呼ぶ者あり)ところがあなたは、こういうような言動というものを懲罰にかけようとしておる。これは、国民全体を懲罰にかけようということを計画するような暴挙にひとしいではありませんか。国会の中で、国民意思を代表して堂々と時の政府を攻撃し、時の政府政策を非難することが、なぜ懲罰に値するのか。もしそういうことが許されますならば、国会自由党だけで、かつて翼賛議会のようなものになつてしまうことを肯定する論理的な結論になるではありませんか。こうなりますならば、明らかに民主主義と現在の憲法を否定する思想に通ずるではないか。あなたは風早君を攻撃しようとしながら、実はあなたの言動そでのものが、憲法民主主義をも否定し、破壊することではないですか。あなたの言動そのものが、むしろ懲罰に値するようなことになりやせぬか。この点について、あなたの、こういうことを懲罰理由にされようとして来たその考え方というものは、まつた国会を破壊し、民主主義を破壊する恐るべき思想だ。(「ノーノー」)なぜならば、反政府的な言動をすべて懲罰にするということは、これは明らかに国会の民主的な運営を否定することじやありませんか。そうでないとあなたは断言できますか。(「質問しろ」と呼ぶ者あり)質問しておるのだ、じやまするな。おれは発言を許されておるのだ。     〔「そんな質問があるか」と呼ぶ者あり〕
  12. 眞鍋勝

    眞鍋委員長 梨木君にちよつと御注意申し上げます。質疑範囲を越える発言は困ります。質疑を行つてください。あなたのは討論です。委員長討論は許しません。
  13. 梨木作次郎

    梨木委員 委員長、それは独断だ。     〔「発言を中止させろ、委員長に権限があるのだ」と呼ぶ者あり〕
  14. 眞鍋勝

    眞鍋委員長 梨木君。質問をしなさい。
  15. 梨木作次郎

    梨木委員 質問いたします……。
  16. 鍛冶良作

    鍛冶委員 議事進行梨木君、君はいろいろ言われるが、田嶋君がここで述べられたのは、風早君が予算委員会において暴力を振つた。それゆえ懲罰するのだ。これだけしか述べておらぬのだよ。本委員会においてそれに対して質問するのなら、われわれ大いに聞くけれども、それ以外のことにわたつて、しかも共産党宣伝演説をやられるに至つては、これは委員長、許してもらつては困ります。暴力をやつたとここに書いてある。田嶋君が言われた。これが許すべからざるものであると言つておる。これに対する質問なら大いにやつてください。君は堂々と、暴力でなかつたとか、そういうことをしなかつたということならば、われわれ聞いてもいいが、共産党宣伝演説をもつて質問だと言われては……。委員長ただちに中止せられんことを望みます。
  17. 眞鍋勝

    眞鍋委員長 梨木君に今言つたように、質疑を続行するなら許しますけれども、討論にわたつてはあなたの発言を許しません。
  18. 梨木作次郎

    梨木委員 だからこそ、私はまず冒頭に、鍛冶君の言うようなそういうへりくつが出ると思つたから、私は提案者に対して、まず、あなたは過般の本会議におけるところの風早君に対する懲罰動議趣旨弁明を今でも維持されるのですかということを、そんなことを言うかと思うから、私は念を押した。念を押したところが、これは今でも維持しますとおつしやる。私が同僚のよしみをもつて、これをお取消しなつた方がよかろうと勧告したのにかかわらず、彼は頑強に維持すると言うから、それならば掘り下げて私は質問します……。なぜこれが悪いのです。だから……。(「そんなことが質問か」と呼ぶ者あり)いや、そんなことはない。今鍛冶君が言うような、そういう議論というものは——もちろん彼の趣旨弁明というものが、予算委員会における彼らが問題にしておるこのことだけに触れたのならば、それならば私はそれだけに限定するのです。ところがそうじやないのです。いいですか。本会議におきましては、本会議の言論というものは、これは諸君説明するまでもなく、会議録として官報に公表され、全国内外にこれが発表され、それが世人の目に触れておるのだ。そこで、こういう、人の身分の問題に関連する重要な懲罰にあたり、このような懲罰関係のないようなことに言及しておる。しかもこれを今でも維持されるのかということを念を押したところが、維持しますと言うから、維持する限りにおきましては、私はこの内容について質問しなければならないし、また質問する権利が当然あると思うのであります。(「質問をせい」と呼ぶ者あり)質問します。(「懲罰事犯というものは事実に対するものだよ」と呼ぶ者あり)事実だけであるから、事実だけに触れるのが正しい動議内容でなければなりません。ところが諸君趣旨弁明というものは、すでに意見にわたり、独断にわたつておる。だからこそ、こいつを撤回しないかと私が勧告したにもかかわらず、しないからこれに触れなければならないのです。これは何の関係があるのだ。(「君は何の関係があるのだ」と呼ぶ者あり)諸君関係があると維持するから、質問しなければなりません。だから、そういうお前さんたちのかつてなやじには関係なく私は質問します。あなたはこれを維持されるとおつしやるのだから、この点がどういうように風早君の懲罰関係があるのか、これをまず第一に伺いたいと思うのであります。ひとつお答え願いたいと思います。(「答弁の要なし」と呼ぶ者あり)答弁ができないということは、君らが懲罰者に負けたということになる。
  19. 田嶋好文

    田嶋好文君 先ほどお答えした通りでございます。懲罰に対する事実は本委員会で述べました事実でございますが、その事実を判断するにつきましては、もう一度申し上げますが、その事実のみをもつてしては正確な判断が生れないのであります。その遠因、その近因、よつて來るところを正確につかんでいただきまして、そうしてより一層間違いのない判断を下してもらいたい、こういう趣旨から出たのであります。従つて懲罰に関する事実は、本委員会において申し上げたのが事実でございます。(「その通り」)
  20. 眞鍋勝

    眞鍋委員長 梨木君にちよつと申し上げておきます。田嶋君はこの懲罰動議説明において、暴力を振つた点がけしからぬ、それには近因あり、遠因があるということを述べておりますが、あなたは共産党宣伝をするがために論議を行つております。論議はいけません。それでもう一度申し上げますが、質疑を行われなければならないから、質疑を行つてください。討論発言を許しません。質疑を願います。
  21. 梨木作次郎

    梨木委員 私は今の委員長発言の中にきわめて不穏当な言辞があると思う。なぜならば、私が先ほど来提案者に対しまして質問を試みました。この質問というものは、委員長共産党宣伝である……(「まつたくその通り」と呼ぶ者あり)私はもちろん共産党に所属する議員であります。従つて共産党主義政策を支持する立場から発言をすることは当然であります。しかしそれをやつてはいけないという、そういうりくつはない。われわれがさような観点から質問することは当然であります。なぜならば、自由党諸君つて自由党的な立場に立つて質問をすることは、これは当然であります。かようなわれわれの主義政策立場の上に立つて行うところの質問が、それが共産党宣伝であるからということで、これを制限するというような、さような委員長発言はきわめて不穏当であります。(「何が不穏当だ」と呼ぶ者あり)
  22. 有田二郎

    有田(二)委員 議事進行梨木君の質疑委員長の再々の忠告にもかかわらず、討論にわたつておるようでありまするから、同君質疑はこれをもつて打切られんことを望みます。
  23. 梨木作次郎

    梨木委員 君たちは、自分たちがりくつで負けると、多数にものを言わして——こんなばかなことがあるか。君たちはりくつで負けると、質疑打切りなんて、明らかに、君たちは理論では負けておる。
  24. 鍛冶良作

    鍛冶委員 事実に関することだけだそうだからしばらく待つてつてください。
  25. 眞鍋勝

    眞鍋委員長 今梨木君は事犯に関する質問をすると言いましたから、質問を許します。さよう御了承願います。梨木寿質問を続行してください。
  26. 梨木作次郎

    梨木委員 質問をいたします。それではまず事実関係について質問をいたしましよう。  まずこの予算委員会におきまして、風早君が委員長席のところへ迫りまして——その直接の動機なつたことは、横田君の発言時間はたしか二十分であつたと思います。まだその二十分の約束の時間内であつたにもかかわらず、何ら理事会だとか、あるいは委員会に諮ることなくしてその発言を中止させたということが、まず第一の議場が紛糾する発端をつくつた、われわれはかように見ておつつたのでありますが、あなたは懲罰動議を出された当の責任者といたしまして、その間の事情をどのように認識しておつたのか、私はまずこの点を伺います。
  27. 田嶋好文

    田嶋好文君 本会議において私が趣旨弁明をいたし、当委員会において趣旨弁明をいたした通り認識をいたしております。
  28. 梨木作次郎

    梨木委員 まことに抽象的で答弁になつておりません。私は具体的に聞いておるのでありますから、もつと具体的にお答えを願いたいと思うのであります。どうも田嶋好文君らしくないと思う。自信があるならば率直に見解を表明されたい。いやしくもあなたはわが党の風早君を懲罰にしようというのですから、何もこの前述べた通りですというように言わないで、堂々とこの懲罰理由となつている事実認識を明らかにされたらどうです。(「速記録を見ろ」と呼ぶ者あり)
  29. 田嶋好文

    田嶋好文君 先ほどあなたからいろいろ御議論なつたような御質問を受けるくらい、私は詳細に周囲の事情客観情勢、その人の持つておる意図等を述べておるつもりであります。これは皆さんのお手元に配付されておることによつて、十分盡されておると思います。重ねてやることはかえつて委員会の時間を多くいたしまして、不必要なことだと思いますので、これをお読み願いたいと思います。
  30. 眞鍋勝

    眞鍋委員長 ただいま風早八十二君が御出席になりましたから、田嶋君に対する質疑は一応中止いたしまして、この際本人風早君の一身上弁明を許します。風早八十二君。
  31. 風早八十二

    風早八十二君 この懲罰事犯は、もともと懲罰事犯としてはまつたく問題にならない問題を、しいて大げさに問題にでつち上げた懲罰事犯でありまして、お互いに忙しい国会活動の中で、まことに迷惑しごくと存ずると申すほかないのであります。しかのみならず、本件に関しましては、すでに本会議において一身上弁明の中で、事実関係その評価懲罰動議動機等につきまして、私の見解を詳細に披瀝いたしたのであります。いまさら多くつけ加えるべきものはないのであります。しかしながら提案者におかれましては、しいてしつこくこの問題に食い下られるというのであるならば、私もまた党の面目にかけても、断固としてどこまでも争う覚悟であるということをはつきり申し上げておきます。  さて、まず第一に事実関係でありますが、この事実関係なるものは、その前後の事情から切り離して抽象的に取上げることは、その評価を誤らしめるものである。どうしても前後の事情と不可分にこれを取上げなければならないと考えておるのであります。問題の事実の発生しましなのは、二月十九日の予算委員会においてでありますが、当日は二十七年度予算案審議の最高潮に達した時期であります。他面、二十七年度予算案審議前提条件とも申すべき行政協定内容が明らかでないために、予算案審議そのものが行き詰まつてつた時期でもあつたのであります。野党としましては、一月二十三日予算案委員会に付託せられました当初から、行政協定内容を明らかにせよ、この要求をもつてつて来たのでありますが、本件発生の当時におきましては、與党自由党諸君の中にも、行政協定内容について相当つつ込んで政府に迫る情勢さえ生れておつたのであります。その結果、行政協定に関する政府責任のある答弁、また統一した答弁をぜひとも吉田総理自身、つまり外務大臣としての吉田総理自身要求しようということになつて吉田総理出席を求めたその日であります。それゆえ政府にして真に二十七年度予算案各党各派の納得のもとに通過させんとする誠意があるならば、進んで吉田総理予算委員会出席せしめ、誠意ある答弁をなさしむべきであります。吉田総理といたしましても、虚心担懐に、十分にして誠意のある答弁をなすべきが当然である。これは義務であると私は考えておつたのであります。ところがこれに反しまして、総理はなかなか出来られないのです。この予算委員会全体の討議の中でわずか三回しか出て来なかつたことは、この前も指摘した通りであります。しかもちようどその日は一時間半に限られ、その一時間半がすべての野党に割振られるのでありますから、わが党としてはわずか三十分しかないわけであります。この二十分は当然総理が精一ぱい答弁してくれなければならない。総理としては答弁しなければならない義務のある時間であると、われわれはかたく信じており、また期待しておつたのであります。  ところでわが党の横田議員が何を質問いたしましても、総理は答えない、そうして岡崎将来の外務大臣なるものがこれにかわる、こういう状態であつたのであります。そこで横田議員はこの不当なやり方に対して抗議して、お前はいらない——これは言葉の通りではありませんが、とにかく総理がほしいという意味のことを申したのであります。ところが委員長は、総理答弁を促すことなく、かえつて岡崎国務大臣答弁がいらないと言つたことを逆にとりまして、もはや質問意思がないものと認めると言つて、あわやもう質疑打切りせんとした。私はわが党の予算委員三省に対して、一応それのとりまとめ役、つまり世話人をやつておりました関係上、わが党の議員発言を円滑に遂行させるためには、私は十分にわが党としても責任を持つておる地位にあたつたわけであります。そういう次第で、時間を見ましたところが、二十分のうちまだあと六分余つておる、私はもう時計を目をさらにしで見ておつたのでありますから、これは間違いない。まだ六分間も余つて、この六分は非常に貴重なものである。しかるに本来からいえば、当然総理大臣にこれは答弁を促さなければならないその立場にある委員長が、逆に質問者であるところの横田君の発言を封じよう——もううつかりしていれば、委員長はそのままこれで打切りを宣してしまつたわけです。私はその発言が始まつたので、急いで委員長席に走り寄りまして、そうして卓をたたいて、なぜそんな不当のことをやるのかということを、厳重に抗議したのであります。この現象に現われた事実というのはそれだけなんです。その際は、もちろん私一人ではない、大勢両側から出て来て、委員長席をばたばたとみんな卓をたたいたことは、これは私は事実だと思います。しかしながらそれだけのことなんです。また、私が走り寄つたのは、もちろんその場合のとつさのことでありますけれども、しかし本来それは議員の当然の義務というよりも、これはもう責任であるところの国会の審議権、これを守らんとする趣旨から出たものであるということは、かねがね私が本会議においてすでに申し述べてあつた通りであります。  私はもうそれ以上、特別に一身上弁明をすべき多うのものはないのでありますが、最後に、なぜこのような通常、特に予算委員会などにおきましては、もう年中行われておる程度のこういう事実に対して、特に懲罰とかなんとかいつて大げさにこれを問題に取上げて来るのか、しかも暴力事犯というような言いがかりをつけて来る。さらに、この本会議における提案者の提案理由を承つておりますと、あたかも私が議員発言権を守らんとして委員長に抗議したそのことが、何か特別に背後関係がある、こういつたような、実にどうもこつけいしごくな、因果関係までつけてやつて来られる。こういうことは、私はやはりそれこそそこにこの提案者——これは全部かどうか知りませんが、少くとも発言せられた提案者のその発言背後には、一つの関係があるのじやないかと、われわれの方がむしろその考えざるを得ない。こういう次第でありまして、かくのごとき懲罰事犯というものの追究に対しては、あくまで私は不服であり、断固としてこれに対しては、今後もその正当な私の理由をあくまで強調して争うつもりでおるのであります。大体これだけであります。
  32. 眞鍋勝

    眞鍋委員長 この際本人風早君に対する質疑を許します。有田君。
  33. 有田二郎

    有田(二)委員 風早君にお尋ねいたしますが、あの当時の状態は、ちようどここに改進党の井出理事もお越しになつておる。私も当時理事として、予算委員会の状態を見ておつたのであります。珍しく風早君が激昂して、そうして委員長の腕を握られたということをわれわれは目撃し、またわが党のまじめな鈴木正文君までも、あなたのこういつた行為に対して非常に怒つたことを私も記憶いたしておりますが、あなたは、前後の事情は別といたしまして、委員長の腕を握つて、あなたが委員長を難詰したという事実のあつたことを御記憶あるかどうか、承わりたい。
  34. 風早八十二

    風早八十二君 私は強く卑をたたいたことは十分記憶しております。また委員長に繰返し厳重に抗議したことは記憶しております。特別に委員長をつかんだとかなんとか、そういうようなことは絶対にありません。
  35. 有田二郎

    有田(二)委員 先刻も申し上げましたように、風早君にしては珍しく激昂されて、委員長の腕を握つたことは今記憶にないというお話でありまするが、私ははつきりそれを認識しており、のみならず、委員長の書類にまで手をかけたという事実も確認しておるのであります。あなたは、その当時の状態として、激昂されておつたから、御記憶がなかつたのかもしれませんが、私どもは、はつきりあなたが、委員長の腕を握つて委員長にそれを面詰し、抗議を申し込んだ、のみならず、委員長の持つておる書類に手をかけた、これによつて鈴木正文君までが非常に激昂して、また庄司一郎君も珍しく怒つて、あなたの珍しい暴力に対して非常に激昂したという事実を、私どもはあなたと一緒の予算委員の一員として、確認しておるのであります。もちろん、あなたが当時激昂しておられて、その記憶がないというならこれは別でありますが、私どもははつきりその事実を認めておるのであります。もう一度、あなたはそういう記憶がないというお考えであるか、そういうことをした記憶があるかどうか、承りたいと思います。
  36. 風早八十二

    風早八十二君 そういう記憶は全然ありません。私は、激昂とかなんとかと言われますが、それは極度に憤激いたしました。とにかくもうぎりぎり一ぱいに——二十分のうち六分間も余しておいて、発言を打切ろうとする、こういう不当は、結局議員の神聖な審議権、発言権というものを封殺するものだ、こういう私は認識をもつて、私としては珍しいかもしれないが、とつさの場合に走つてつて、卓をたたいて嚴重に抗議したことは事実です。それ以外覚えておりません。
  37. 有田二郎

    有田(二)委員 あなたも御存じの通り委員会の運営については理事会というものがあつて共産党は人数が少いので理事は出しておりませんけれども、オブザーバーとしてあなたがお出ましになつておられる。従つて、もしも委員会の運営が悪ければ、理事会要求して、あなたがそれに対して御意見をお述べになるのが、私は議員としての当然のあり方だと思う。それをその場において委員長の腕を握つて、そういう暴力を働くということは、議員としてはあるまじき行動であると私は考えるので、あります。田嶋君が懲罰動議を出されたゆえんのものも、私はそこにあると思う。あなたが、もしも委員長の運営の仕方が悪ければ、理事会の開催を要求して、理事会においてこれを審議する。おそらく改進党の井出一太郎君も、あるいは社会党の川島金次君も、もしもあなたからそういう動議が出ましたならば、反対をなさることは絶対ない。ここに井出さんがおられるが、井出さんも、今のあなたの言うように、委員長の運営の仕方がまことにけしからぬ、ただちに理事会を開いて、ひとつこの対策を講じてくれ、こういう御意見をあなたが述べられましたならば、おそらく井出さんとしては、御賛成になつただろうと私は考えるのであります。そういう国会の運営上、国会法にのつとつて許されておることをやらないで、ただちに直接行動をもつて委員長に乱暴を働くということは、私は許すべからざることであると考えておるのでありまして、この点は風早君は今その記憶がないと、かようにおつしやつておりますが、衆人がこれを認めておる事実であります。この点を申し上げて、私の質疑を打切る次第であります。
  38. 風早八十二

    風早八十二君 有田委員は、理事の中でも、特に自由党理事の世話人をしておられるような関係で、私のごときが一々申し上げなくても、この理事会がどういうものであるかということは、裏から表から、百も御承知の委員であると思います。特に予算委員会というものは、万々御承知の通り、これは非常に荒れるものなんです。で、今まで理事会でせつかく申合せをしておりましても、突然全体の審議の打切りをやり、そうしてただちに討論に入るというようなことは、もう絶えず繰り返し行われておる。非常に山に来ますと、そういうことは、もう朝飯前にやられてしまう。われわれはそういう苦い経験を持つておる。ことにこういうとつさの場合におきまして、いかに私が席上からのこのこと立ち上がつて、そうして理事会要求するなんということを言つてみたところで、それは笑いものなんです。(「だから暴力を振つてもいいのか」と呼ぶ者あり)暴力を私は振つているとは思いません。私は……。     〔「緊急不正の議事運営に抗議しただけだよ」と呼び、その他発言する者多し〕
  39. 眞鍋勝

    眞鍋委員長 御静粛に願います。
  40. 風早八十二

    風早八十二君 それはバズーカ砲だとか、戰車だとか、あるいはピストル、こん棒、こういうものを振りまわすということであるならば、これは暴力だ。あるいは人の頭をぶんなぐるとか……(「腕をねじ上げれば暴力じやないか」と呼び、その他発言する者あり)私が飛んで来たその勢いで卓をたたいて、それが暴力だと言われるならば、これはもう何をか言わんやであります。皆さん方の御剣断にまかせる。
  41. 有田二郎

    有田(二)委員 私は質疑を打切ろうと思つたのですが、風早君から重ねてそういうお話がありましたので……。卓をたたいたとおつしやいましたが、風早君は大学の先生までしておられて、頭はそう惡くはないと思うのです。あれだけ暴力を振つて委員長の腕をねじり上げて、しかも委員長の書類をつかむというような——つたく平素に似合わぬ、珍しいと私は申し上げておるのです。珍しい激昂ぶりであつた委員会の運営についてあなたの御意見を私は承りました。しかし委員会は、委員会の運営として当然あり方があると思う。暴力を振つていいということには、私は決してならないと思う。あなた自身が記憶にないということをおつしやつておられまするが、われわれははつきり、予算委員のほとんどが、それを認めておるのであります。これば正直に認めるべきものは認めて、爾今暴力を振わぬというように、大学の先生らしく事をやつてもらいたい。
  42. 鍛冶良作

    鍛冶委員 私は一、二伺いたい。あなたは記憶がないと言われるが、そこで先ほど有田君も言われた通りとつさの間に興奮しておるがゆえに記憶がないのか、さような事実はないと言われるのか、もう一ぺんはツきり聞きたい。興奮しておつたから覚えはないというのか、それともそういうことはないというのか。先ほどの御弁明によれば、でつち上げだというようなことを相かわらず言われるが、これをもう一ぺんひとつ……。
  43. 風早八十二

    風早八十二君 一体どういう事実だというふうに言われるのか。今だんだんと聞いておる間にも、腕をつかんだとか、あるいは今度はねじ上げたとか、いろいろ出て来るのでありますが、これはやつぱり重大な点だと思うのです。私が記憶しておる限りは、私は委員長の手がどこにあつたか知りません。私がとにかく読ませまいという意思をもつて卓をたたいておつたことは、これは事実であります。そのことははつきり認めているのです。
  44. 鍛冶良作

    鍛冶委員 そうすると、腕をつかんだ覚えはない、こういうことですね。
  45. 風早八十二

    風早八十二君 そうです。腕をつかんだ覚えはない。
  46. 鍛冶良作

    鍛冶委員 これは今言う通り、覚えはないのか、事実はないのか。
  47. 風早八十二

    風早八十二君 覚えがないから、私は事実がないように考えるのです。
  48. 鍛冶良作

    鍛冶委員 もう一つ。そのときはあなたは委員長に宣言させまいと思つて卓をたたいたと言われるが、委員長の書類にあなたは手をかけた覚えはないか。
  49. 風早八十二

    風早八十二君 何分あのとき委員長席へ詰め寄つたのは、私一人じやないのです。もうほとんど全部が来ているわけです。私自身がどこまで手が延びたかということも、記憶がありません。とにかく卓をたたいたけれども、私の延びる範囲というものは大体きまつておるのです。それだけです。
  50. 鍛冶良作

    鍛冶委員 そのときに、書類にあなたが手をかけたか、かけぬかということです。しかも書類をもみくちやにして、もう読めなくした、その事実はありますか。     〔発言する者あり〕
  51. 眞鍋勝

    眞鍋委員長 静粛に願います。
  52. 風早八十二

    風早八十二君 私には記憶がありません。
  53. 鍛冶良作

    鍛冶委員 私はあなたにそれだから言うのだ、興奮しておつたから覚えはないと言われるならば、まだこれは聞きようがあるが、事実がないと言われるならば、そこに井出君もおられる。現に何しておつた有田君もおられる。風早君ともあろうものが、そんなことをここで否認して、われわれに対してでつち上げだなどということを言われることは、私はまことに嘆かわしいと思うが、あなたはこの点どう思うか。
  54. 風早八十二

    風早八十二君 事実を事実として言うことは、ちつとも嘆かわしいことはない。あたりまえの話です。
  55. 鍛冶良作

    鍛冶委員 それではしようがない。みずからやつたことを覚えなしとして、他へのでつち上げと言われるに至つては、容赦のならぬむのということを申し上げます。  それでは私もう一つ聞いておきます。あなたは、しきりに総理大臣答弁をしなかつたと、こう言うておられるが、速記録を読みますと、吉田総理大臣は発言を求めて、「国務大臣からお答えさせます。」と、こう言つております。これをあなたはなかつたというのですかどうですか。
  56. 風早八十二

    風早八十二君 そういう場合もあります。そういう場合もあつたが、大体その日は、総理が、ほかの改進党、また社会党右派に対しても、憤激をさせるような態度を終始とつてつたことは事実です。これはまぎれもない事実です。
  57. 鍛冶良作

    鍛冶委員 私の聞くのは、横田君の質問に対して答えなかつたとあなたは言われる。ところがこれを見ると、吉田総理大臣が発言を求めて、「国務大臣からお答えさせます。」と言うておる。しかもあなたは、行政協定質問だと、こう言われる、この国務大臣は岡崎国務大臣であるということを言われるが、行政協定の担任国務大臣は、岡崎国務大臣なのだ、行政協定に対する質問であるから、その専任大臣であるところの、岡崎国務大臣から発言させます、こう発言しておる、それをもあなたは発言しなかつたと言われるから、われわれは質問するのだが、いかがですか。
  58. 風早八十二

    風早八十二君 今速記録が手元にありませんが、横田委員が出しました質問というものは、特に総理大臣要求したことは、これは周知の事実です。岡崎国務大臣行政協定に関していろいろ御答弁をやつたことはもちろんあるわけでありまして、このことを否認するのじやないのです。また、それ自身別に悪いと言つているわけじやないのです。ただその日特に総理を呼んだのは——なぜかというと、わずか一時間半の在席ということに、あらかじめ時間のわくがはまつているのです。そのわくの中で、しかもわが党はわずかに二十分間です。これは質疑の時間、答弁の時間、両方含んでわずか二十分間だ。その間吉田総理大臣自身がこれに応ずべきは、国会の常識からいいましても、また審議権の神聖からいいましても、あたりまえである、こう考えるわけです。私どもは、横田委員がこれに対して、岡崎国務大臣答弁はいらない、こういう趣旨の抗議をしましたことは、当然だと考えておる次第です。
  59. 鍛冶良作

    鍛冶委員 あなた方は総理大臣答弁を求められたかしらぬが、総理大臣は自分の専管のものでないから、専管の国務大臣にやらせます、こういう発言をしておる。りつぱな答弁をしておるのです。それをあなた方は答弁でないと言われるところに無理がある。それからもう一つ言いますが、横田君はそれに対してどう発言しましたか、速記録を見てください。「そんなんもういらぬ」と言つておる。しかも岡崎国務大臣委員長指名して、そうして岡崎国務大臣発言しようとしたら、「そんなんもういらぬ」と言つておる、もう答弁はいらぬということです。この事実はなかつたのですか、あつたのですか。
  60. 風早八十二

    風早八十二君 その前後の状況から見まして、「そんなんもういらぬ」ということは、これは岡崎国務大臣答弁はいらない、われわれは総理大臣答弁を求めているのであるということを意味することは、きわめて明白であります。従つて委員長としては、少くもそれは、一体あなたはもう質問を必要としないと言われるのかということを、一言だめを押すだけの用意は、当然必要であると思います。他面におきまして、これは前後の全体の状況から見ましても、当然総理大臣がなぜ答弁しないかという不満と憤激が、各野党の席から一斉に起つてつたわけなんでありまして、公平な委員長としては、政党政派を離れて、一言総理大臣に対して、総理大臣に特に要求があるけれども、総理大臣は直接答える意思はないからと、何とかそこに委員長としてだめを押されるのが、私は正当な運営であり、公平な運営であると考えるわけです。しかしもうそういうふうな空気ではないのです。もう委員長——私はこの点は今断言することは差控えますが、やはり有田君であつたか、どなたであつたかしりませんけれども、とにかく自由党理事諸君委員長との間には、絶えず特別な連絡があるように外から見受けられるわけです。その場合において、もう打切れというようなあれがあつたのかしらぬと私は想像いたしますが、とにもかくにも、とつさに得たりかしこしとばかりにそれを逆にとりまして——しかもあと六分間あるんだ、少くもその六分間をどうするかということについては、これはすでに理事会の申合せでもあることでありますし、委員長としては、もう一ぺんみんなに諮るとか、あるいは本人自身に、それはもう質疑を打切るという趣旨であるのかということを、一言断られるということが至当であると思う。これは明らかに、委員長が非常に暴断をやつたのだというふうに考えざるを得ないのです。とにかく私がなぜ憤激して、私のがらにもないかもしれぬが、委員長席まで走り寄つて卓をたたいたかということは、そういう憤激がしからしめたのであるということを申し上げます。
  61. 鍛冶良作

    鍛冶委員 もうそれで大分明らかになりましたが、「そんなんもういらぬ」ということは、向うじや岡崎国務大臣が専管大臣だから答弁させるというのに、いらぬと言うたから、どうもしようがないと委員長判断するのは、当然だと思います。それはあなた方と見解を異にしますにしても、委員長の処置がかりに不当であつたからといつて、席にかけ寄つて大声を出すくらいまでは、これはわれわれはあり得ると思いますが、委員長の腕を持つてねじ上げたか、ひつたつたか知らぬが、いわゆる腕力をもつて委員長のからだに迫り、かつ、そこにある委員長の大事の書類までももみくちやにしてしまうということは、あなた方はそれでさしつかえないと思うのですか、これはどうですか。
  62. 風早八十二

    風早八十二君 私がないと言つている事実について、何も申し上げることはできないです。
  63. 鍛冶良作

    鍛冶委員 周知の事実で、ここにりつぱにあるにもかかわらず、ないと言うに至つては、これは議論のほかです。われわれはこれによつてわれわれの判断でやる以外にはありません。これほど明白な事実をないと言つて強弁するに至つては、しようがありません。私はこれで打切ります。
  64. 風早八十二

    風早八十二君 私は、皆さん方がどうでもこうでもこれを懲罰事犯に持つて行こうとされるならば、それはどこまでも争います。しかしこの問題は、あまりにも問題にならない問題を、しいてここにでつち上げたのだ。私は諸君のその真意を疑わぎるを得ない。このことを私は特にここに強調しておきたいと思います。
  65. 眞鍋勝

    眞鍋委員長 本人及び動議提出者に対する質疑は、引続き次会に行うことといたしまして、本日はこれにて散会いたします。     午後零時五十一分散会