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柳澤義男君
事犯があつた事実というものはかわらないのです。一月二十六日の本
会議において
とつたところの
行動自体がこの主眼でありまして、何もそれがかわらない。そうして今
言つたように、その
懲罰動議によ
つて牽制を受けられるということはとんでもない話です。むしろ
牽制を受けられておるくらいならば
——これは
懲罰動議そのものを取下げることも撤回することもできるものです。しかるに全然そういうことがないので、ないという事実は、今おつしやつたような
院内における
行動を
牽制するような問題ではないということを裏書きしておる。
牽制されておるくらいなら、この問題などはおそらくとくに片づいておる。
牽制されるような効果は全然持たないのです。あべこべに、
懲罰に
なつたおかげて名声を博しておる事実さえも過去においで見られる。決してあなたのおつしやつたような、そういうようなしおらしい場合ではないのです。
懲罰にな
つて事案が
提案されておるから常に監視されているなんて、そうしてその言論をあたかも
牽制されて自由に発言できないとか、
行動をとれないとかいうような問題は少しもないのであります。現実にないということを私は敷衍して述べておる。ですから今の御
質問は、私の
提案理由に対する御
質問としては、何かあなたの個人的な御
観察にとどまるようでありまして、あえてこれ以上申し上げる必要はないかと思いますが、
せつかくの御
質問ですから、以上のようにお答えいたします。