○
門司委員 きわめて親切な答弁でありますが、私はそういうことは聞いておりません。実行された場合に一体期日がわからなければ実際において
都市では行われないのであります。
従つていつ、一体この法律が大蔵省との関係がついて施行されるかということが非常に問題である。
地財委はこれを——今お話のようにわれわれもその点は考えている、考えているが、そういうことでなくて、私の聞いているのは、この法律の発動と、それから各
都市のこれに対する心構えというものがなければならない。あなた方、
地方へ出てごらんなさい、すぐこの問題にぶつかるから。そんなりくつをこねている問題よりも、むしろこの法律ができた、通つたとすればすぐその問題にぶつかるのである。その場合において一方において
補助金がいつ出るかわからぬというようなことでは、おそらく
地方の自治体では満足に予算の上に載せることができますまいし、また
建築をするものに対しましても、助成金をいつ出すということは言えない。法律ができておつても現実の金がなければどうにもならない。これは見ようによつては何も必ずしも金額が
起債でなくてもいいのであつて、
財政のあるところはその
財政のうちから出せばいいのであつて、ただ便宜的にそういう
財政に困つているところに、そういう処置がとれるという
法案であつて、原則的に個人の建物に対して、全部これを
起債でまかなえとは書いてもないし、また私はそういう必要もないと思う。窮余の策として、非常に困つております
地方の公共団体が、
財政的には非常に困つているが、しかし実際上の問題としては防火地帯に対してどうしても防火
建築をしなければならない、その場合に何らかの形でやはり援助してやるということが、その防火地帶に対する
建築の促進である。そういうようなことが
都市の一つの形態の上から言えば考えられるのである。防火地帶であるからといつて、防火地帶に当てはまつた
建築様式でなければ、これを認可しないということになつて来ると、
財政上の問題からなかなか容易にそこに
建築が行えないというようなことは、やはり
地方の公共団体にとつては相当な大きな痛手といいますか、行政上の関係からいえばかなり大きな問題が起るのではないか。法律だけはできておつても、実際の家を建てることが困難である。
従つてそういう場合にはやはり
地方の公共団体は、筋その他としてはいろいろな議論はあると思いますが、一応こういう建前で
財政的の援助をすることができるという道が明けてあれば、これを利用して、そうしてできるだけ早く市街地
建築というものができ上つて来て、町の形ができて来るということは、これは自治行政を行うものとして当然でなければならない。
従つて私の聞いておりますのは、一体大蔵省との間に交渉ができて、あなたはさつき補正予算その他であろうというお話でありましたが、その補正予算にしても、一体どういう形で、必ずとれるかとれないか、あるいは補正予算でとれなければ来年度の予算にこれが組み入れられるかどうか、その見通しを聞いておるのであつて、私はひとつこれは大臣を呼んでもらいたい。そうして大蔵省との関係を、責任のある人からはつきりしたことを聞いておかなければ、わけがわからぬ。一応大臣を呼んで、この
法案が通過した場合の措置が、一体いつごろからできるのかはつきりしてもらいたい。そうしておきませんと、法律だけは通したが、実際の実行は困難だというようなことでは、法をつくる上からはなはだ不見識のことだと思う。
地方の公共団体がこれによつて迷わされるというようなことがあつてはならないから、大よその見通しができるように、ひとつ責任のある大臣か、そうでなければ、
野村さんよく御存じだと思いますから、その他のこれにかわるべき人に、ぜひ来ていただいて、そうしてはつきりした答弁を聞いておきたいと思う。