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門司委員 言葉じりをとるようでありますが、たとえば
財産区あるいは一部
事務組合というようなことが、今の
大臣のお言葉の中にありましたが、
財産区というのができましたのは、
御存じのように、何も
行政的に全体に及ぼすものではありませんで、従来の共同の
部落有の
財産というものの処置を、
市町村に寄付いたしませんで、その
人たちだけが持
つてこれを運営して行こうという
一つのものであ
つて、これは一般の
行政とは当然切り離して
考えらるべきものである。従
つてこれらを運営することのために、便宜的の処置
——というと、少し語弊があるかもしれませんがとにかくそれを処置することのために、ああいう法律が設けられておるわけであります。それからさらに一部
事務組合におきましては、これは単なる
事務を処理することのために、総合的に関連を持つものが行うのでありまして、その
事務といえ
ども、やはり従来の
市町村が持
つておりまする
事務の総合的な調整であ
つて、決して
市町村の
事務から離れたものを、ここでやるわけではないのであります。従
つてこれを町村の
事務組合あるいは
財産区と同じようにお
考えにな
つておるところに、私は大きな間違いがあると思う。
財産区の形でありまするならば、区
会議員はなるほど選出はいたしますが、しかしその区
会議員を選出いたしまするにつきましても、おのおのの
財産区の規定により、あるいはそこに居住するのが五年でなければいけないとか、あるいは六年でなければいけないとか、その
財産を所有する部落の
住民に対しましては、今日
選挙法と異
なつた規定が設けてある。そしてこれがおのおの
選挙されておる。しかもそこには長の
選挙をしない。それの管理者は大体当該
市町村長かこれに当
つておるということが現在までの常識であ
つて、そういうふうに私
ども考えて参りますと、どうしてもこれを
財産区というような軽い
意味で、今日の
東京都の区というものは
考えてはならないと
考えておる。ここにも書いてありますように、従来三つか、あるいは四つしかなか
つた事務が、今度新たにその
事務の上に五つの
事務が加えられておる。これは非常に私はおかしいと思うのであ
つて、従来の区であるならば、四つかそこらしかやれないために、今度これが
任命制になれば、これだけの
仕事をやらせようと法律できめるところに私はおかしいところがあると思う。もし当局のお
考えのように、これだけのものが当然固有の
事務というか、区の行うべき
事務であるといたしまするならば、今の
大臣の御
答弁では、私
どもはさつきも申し上げましたようなことで、非常に大きな
考え違いがあるのではないかというふうに
考えておるのでございまして、
大臣は
憲法違反ではないというお
考えでありまするが、私
どもといたしましては、少くとも今申し上げましたような理由で、これは非常に
憲法違反の疑いがあるということが
考えられるのであります。従
つて要約して申し上げますると、これらの問題、それからさらに都道府県あるいは
市町村議会の定員を減らそうという
考え方、こういうものにつきましても何も特にこれらの人間を法的にきめられなくても、
現行法におきましても、
市町村の議員というものは自主的に減らすことができるようにな
つておるのであります。別段こういう法律がなくても私はやれると思う。むしろ民主主義の建前から行くならば、こういうことをお互いが慫慂して、そして
住民の自由な意思の上に、これを減少するという形に持
つて行つた方が正しいと思う。法律で何でもかでも縛
つてしまうということは、法律の行き過ぎだと思う。それからたとえば次の定例会の問題にしましても、今六回ありますものを一回にして、あとは臨時会にする。ことに矛盾もはなはだしいと思うのは、五大市というような大きな市は一律にこれを十日とするというようなことを書いてある。これは広げてもよいという
鈴木君の御
答弁でありますけれ
ども、
自治法全体を私
ども見て参りますと、五大市に対しましては、いずれも百五十五條の二項の市ということで、特別の市ということは
御存じの
通りであります。にもかかわらず、右の市会の会期の問題だけは、普通の小さな町と同じようにこれを
考えておる。ここにこの
法案がいかにずさん
——というと語弊がありまするが、神戸
委員会の勧告をそのままうのみにされて、あまり
自治庁では検討しないで書いたのではないかというようなき
らいが多分にあるのであります。従
つて、幸いにあとの
地方制度調査会の設置法が、おそらくこれも通過するでございましようから、こういう
政治的の問題、それから実質的に疑問のある問題等はそこに移して、ここでさらに検討することがいいのではないかというふうに、私は
考えるのでありますが、
大臣がもしそういうお
考えがあるならば、
大臣の方でこういうややこしいところだけは削られて、あらためて出し直されるという御意思があるかどうか。