○
門司委員 私は
社会党を代表いたしまして、
政府の原案に対しまして、反対の
意思表示をするものであります。
従つてきわめて簡單ではありますが、反対の
理由を申し述べたいと思うのであります。
この
地方税法の一部改正
法律案の内容、というよりも、むしろ私は性格について非常に不満を持つものであります。と申しますのは、この内容にも現われております
市町村民税の徴收の
方法でありますが、これについては、
御存じのように、
法人税の
所得割を
現行百分の十五でありますものを下げて、百分の十二・五にしようという
政府の原案であります。これは
当局の
説明によりますと、
国税における
法人税が上
つて参りますので、
従つて法人の納めます
税金の状態を
考えてみるときには、
国税で上つただけは、やはりどこかでこれをカバーするということになれば、勢いこれを
地方税の方に持
つて参りまして、そうして
地方税の方の
税率を
現行百分の十五を百分の十二・五にするということ、その
理由は先ほど申し上げてあります
通りで、これにいたしましても、昨年度と同じ税額の徴收ができるというお話でありますし、また
答弁でございますが、これは非常に私は
政府のお
考えは間違
つておる
考え方である、当然
地方税でありますものと
国税でありますものは区別をして
考えるのが、およそ
地方税と
国税に対するものの
考え方でなければならない。
国税がふえたから、
地方税はそれだけ減
つてもいいのだという
理由は、どこにも成り立たぬのであります。これをもしこのまま
自由党の
考え方で推移いたして参りますと、
御存じのように、
地方の
財政は一体どうな
つて来るかということであります。これは少しこの
税法と離れた
考え方になるのでありますが、私どもが警戒をいたして参りますものは、
中央の
財政がだんだんふえて参りまして、
地方の
財政がこういうふうに圧迫されて参るということになりますと、結果は一体どうなるかということであります。しばしば申し上げる言葉でありますが、わが国の
地方財政と
中央の
財政とは、御
承知のように、
日本の国において平和の最も最後の年度でありました昭和十一年度におきましては、国の
財政が一〇〇の場合には
地方の
財政は一三五%にな
つておるのであります。それが昭和十二年に支那事変に突入いたしましてから、大東亜戰争に入
つて、その戰争の最後の年度でありました昭和十九年度、昭和二十年度になりましては、
御存じのように、国の
財政の一〇〇に対して、
地方の
財政は二五%に下
つておるのでありまして、平和であります場合におきましては、非常に
地方財政が国の
財政の面から見て比重が重くな
つております。非常時の
財政になればなるほど、
地方財政は疲弊して来るのであります。私はこの事実を
考えて参りますときに、
中央に
財政を集めて、
地方の
財政をこういう形で圧迫して行くということは、明らかに
政府の方針が非常時
財政に移行しつつあるということが、このたつた
一つの問題からも私どもうかがい知ることができるのであります。非常時
財政は、申し上げるまでもなく、これは軍事的の予算に多くの費用を見ることのために、私はこういうことを想像しないわけには参りません。
従つて税全体の
バランスの上から見て参りましても、そういうことが言えると思います。同時にわれわれが
考えなければならないことは、
地方財政が昨年度の税額と同じようにとれると言
つておりますが、それなら、
市町村民税の中の
一般の
住民の納めます
税金は一体どうな
つておるか。これも
中央における
所得税率を下げたからと言うことができるかもしれませんが、
所得税は下
つて参りましても、
所得が増加して参りますならば、当然自分のふところから出す
税金は多くなるはずであります。
政府の
考えております
通りにするならば、私はやはり
地方の
住民の
所得割も、去年と同じだけ納めればいいというような
方法をぜひ講じてもらわなければ、実際つじつまは合わないと思う。ところが
地方の
住民の
個人の
所得割に対しましてはそれが講じられておらない。
従つて現実の問題から申し上げますと、
御存じのように、
市町村民税の
所得割に対しましては、昭和二十五年度の当初年度における
所得税額に対します百分の十八は、本年度はほとんどこれがやめられて、一万有余の町村の中で八五%以上のものが、第二項の
課税総
所得金額に対する百分の十を
基準とした
徴税の
方法を講じておるということである。いわゆる税の増加をはかりますことのために、
法律で許されております第二の
方法をと
つて徴税を行
つておるという事実は、われわれは
政府といえども見のがすことはできないと思う。
地方税におきましては、同じ
住民税でありましても、こういうふうによけいの税の徴收をはからなければならない。
中央においては、
法人だけは昨年度と同じ税額であるから、
税率は下げてもいいというような
りくつはどこにも成り立たないと私は思う。こういう点はこの
市町村民税の徴收の上において、私ども納得のできない
一つの非常に大きな問題でありますのと同時に、
大臣の
答弁によりますと、
地方財政がやや充実したかのように言われておりますが、実際はそうではございますまい。その
一つの大きな実例といたしましては、
御存じのように、法定外独立税が非常にふえつつあることであります。法定外独立税はことに農村地帯において多いのでありますが、
所得税の面でかけられております牛馬というような家畜その他に対しまして、ほとんど例外なしにこれがかけられるというような
実情に向いつつあり、現在におきましても、十三
府県というものが、
現実にこの家畜その他に対します法定外独立税をかけておる。
市町村においては非常にたくさんな
市町村が
——私ども一々例を申し上げるわけには参りませんが、非常にたくさんの
市町村がやはり同じような法定外独立税をかけておるということであります。
従つて決して
地方の
財政はゆたかに
なつたとは言えないのであります。こういうことが私どもには
現実に言える。同時に、先ほどの
委員会でも問題にな
つて参りましたが、石川県その他に設定いたしております道路損傷
負担税というものが出て参りました。しかもこれは道路の損傷に何らの
関係のない
個人所得に対しまして、均等の
税金をかけようとしておる最も惡い
税金である。こういうものが地財委において許可されておるということである。もし地財委の言葉のように、あるいは
大臣の言葉のように、
地方財政が充実されておるから、
法人の
税金は去年と同じ税額だけ確保すればいいのだとすれば、私はこういう現象に対しても
政府は何らかの手を打つべきではなかつたかと思う。惡税であると言われておりますこの道路損傷
負担税のごときも、
地方財政委員会において許しているということである。
従つて政府の
答弁は、まつたく私は実態に即さない
答弁であると
考えておるのであります。
なおこの問題について現
政府の性格上の問題であります。現在の
政府の性格は、資本主義を奉じております
自由党から成
つておる
政府でありますから、おそらく
法人に対してこういう非常に優遇する
処置をとり、
一般個人に対しましてはこれに反して、先ほどから申し上げておりますように、法定外独立税を設定しなければならないような窮迫な状態に追い込んでおいて、そして同じ
市町村民税に対しましても、これの
税率を何ら
考えておらないというようなことに対しまして、私どもきわめて大きな不満を持つものであります。こういう点は、きわめて簡單ではありますが、
税法上の問題といたしましては大きな問題でありまして、性格上の問題といたしましては私ども許すことのできない問題であります。
なおこれを道義的の問題として
考えて参りますときに、
現行法人税の百分の十五
——昨年
政府原案によります百分の十の原案を百分の十五に上げたということは、
法人の納めます
所得割と
個人の納めます
所得割との間に、非常に大きな
開きのあるということは不
均衡であるとして、
自由党、現在の改進党あるいは
社会党と三党が
共同してこの不
均衡を是正することのために、
政府原案であつたところのたしか百分の十と
考えておりますか、これを百分の十五に上げるように
関係方面に交渉して、これを上げて、その得ました
財源約二十四億ばかりのものによ
つて市町村民税の均等割を下げて、そして
法人と
個人との祝の
バランスをと
つて来たということは、歴史的のごく新しい過程であります。
従つて政府が道義的に物を
考えて来るといたしますれば、当然この
税率を改革することはできなかつたはずである。もし
政府がこの
税率を、先ほど、から申し上げておりますように、下げるという見通しがあれば、そのときの道義を
考えて、当然
個人の
負担いたします
市町村民税の軽減をなぜはからなかつたかということである。まつたく
政府は
国会の
意思を尊重しないで、一方的にただ
法人だけのためにこういう
処置を
とつたと、私どもは言わざるを得ないのであります。言葉をかえて申しますならば、きわめて
国会を無視した
政府の態度ではなかろうかと申し上げても、私は決してさしつかえないと思うのであります。
そのほかこの改正法案の中には、
政府の申されておりますようないろいろな点はございますが、こうした
税法全体を通じて、先ほどから申し上げておりますような諸点に対して承服はできませんので、反対いたしますとともに、先ほど床次委員からも申されました
附加価値税の問題でありますが、世界にか
つて類例のない
附加価値税が昭和二十五年に一応制定されながら、二十八年までこれの徴收を延期しなければならないというところに、いまだ
政府においても十分なる成案がないから、こういうことにな
つていると私は思う。
従つて法律はきわめて権威のあるものでなければなりませんので、昭和二十五年にこれを決定しておきながら、昭和二十八年までこれを延期しなければならない、しかもその延期の
方法は、何らの確固たる方針がなくして、年々これを一年ずつ小刻みに延ばしているという現状であります。こういう法の権威にも関するようなことはやめていただいて、そしてこういう問題は研究の余地があるならば研究の余地があるとして、これを法の中から抹殺して、そして法を権威づけることにすることが、
国会の体面から申しましても、当然でなければならないと
考えているわけであります。
国会で一旦可決いたされましたものが、何年た
つても、実行に移されないというような法案に対しては、賛成するわけには参りません。
従つて原案に対しましては一応反対の
意思を表示するものであります。
それから出されております
修正案でありますが、
修正案に対しましては、私は私どもの
意見を多少申し述べまして、なお不十分な点だけを明確にいたしまして、これに対して賛成の意を表したいと思うのであります。今出ております
地方税の一部改正に関する
法律案の
修正案に対しましては、この内容その他については私は申し上げませんが、われわれの観点からみて参りますれば、今日たとえば入場税の問題にいたしましても、私どもの観点から言うならば、入場税というものはいわゆる入場する
一般の大衆が納める
税金でありますので、
従つてその興業価値あるいは観賞価値というものが当然大きな重点にな
つて考えられなければなりません。ところが、この
修正案の中にはそういうことが比較的
考えられておりません。ただ一率に
税率を下げるということである。
税率を下げることには私どもは反対をするものではありませんが、なおそういうことが勘案さるべきではなかつたかと
考えているのであります。それと同時に、同じ入場税にいたしましても、今日非常に高額な、百円以上の入場料金をと
つておりまして、税ともに二百円以上にな
つているような観覧料を見て参りますと、これには必ず割増金がついてお
つて、あるいは五百円になり、はなはだしきは八百円くらいでも、その入場券が売買されているというような現状を見まするときに、これらの面に対しましては、何も入場税は下げなくてもいいのではないか。それよりも、引下げようとするならば、やはり私どもはきわめて低廉な入場料でなければ支払うことのできない人たちに対する入場税の引下げを行うことが、今日妥当ではないかと
考えているのであります。
さらに遊興飲食税の問題でありますが、遊興飲食税に対しましても、大体半分くらいにこれが下
つているのでありますが、なおこの中で一点われわれが社会的に
考えなければならないのは、芸者の花代の問題であります。これの
現行百分の百が、
修正案によりますと、百分の七十に下げられているのでありますが、これは今日の
日本の置かれておりまする国際的の地位から申し上げましても、また国民生活の水準から申しましても、芸者の花代等に対しましては、この際これを軽減することは実際の
実情に沿わないものではないかと
考えておるのであります。
なおこの機会に、私はこの
修正案に対して賛成をする者の一人として申し上げておきたいと思いますることは、過去のこれらの
税率を下げて参りました場合におきましては、入場税におきましても、入場料金は税を含めて実際におきましては下らぬのであります。また遊興飲食税につきましても、
税金だけは下げたが、しかし
一般住民の
負担する額は同じだということが今日までの現状であります。
従つて、少くとも
国会において
税金を下げました以上は、遊興飲食税におきましても消費者の
税金であり、あるいは入場税におきましても観覧者の
税金であります以上、当然遊興飲食をする者、あるいは入場をする者が税の下つただけの恩惠に浴さなければならぬことは当然であります。
従つてこの税の施行にあたりましては、
当局はこの
税金の本質に沿うよう
税金の下つただけは
一般住民の
負担が軽減されるように、ぜひ善処していただきたいということを、私どもは強く主張いたしたいと思うのであります。
次に事業税の問題でありますが、事業税の問題にいたしましても、
修正案による湯屋業あるいは理容業とかいうような、
法律によ
つてそのいろいろな事業に対して制約あるいは
義務づけられておるものには、こういう
処置を講ずべきだと思いますが、それと同じように、この中で
法律によ
つて最も多く制約を受けておりますものは、今日の医師の問題であります。医師はいわゆる医師法という
一つの
法律によ
つて、夜は夜中でありましようと、いかなる場合でありましようとも、その要求がありまするならば、当然これの要求に応じなければならないというふうに
義務づけられております。
従つてこれらの諸君は、その事自体、たとえば健康保険の問題にいたしましても、健康保険の問題で点数がわずかに六十円くらいしか一点当りもらわないものでも、夜中に起されれば起きなければならぬ。それに手伝いの看護婦も起きて、これに応じなければならないという問題である。これらの問題は、まつたく
財政上の問題から
考えますならば引合う筋合いではありませんが、しかし医師法において
義務づけられておる以上は、これを断るとやはり罪にな
つて来るということであります。こういう
法律によ
つて縛られておると申しますか、非常に制約を受けておる、あるいは指示を受けておる業種に対しましては、
一般と同じように特別
所得税を課することはいかがかと
考えまするし、同時に医師の問題に対しましては、つい最近起つた問題でありますが、いわゆる健康保険に対する例の一点單価の引上げ等の問題も、こういう面から起
つて来ると私は思う。
従つて社会政策的に申しましても、あるいは社会保障制度の一翼から申しましても、これらのものに対しましては、当然やはり特別の
処置が講ぜらるべきだと
考えておるのであります。
さらに
市町村民税でありますが、これに対しましても、原案において、あるいはここに掲げられております
修正案におきましてはこれに触れていないのでありますが、しかし私は先ほど原案に対して反対をいたしましたように、この
市町村民税を原案
通りに施行されるとするならば、当然われわれの要求すべきものは、この
法人の
所得割を
一般住民と同じように、百分の十八までこれを引上げるということであります。もし今日
法人の
所得割を
個人と同じように百分の十八まで引上げて参りまするならば、その
財源は八十三億三千三百万円という大きな数字が出て参ると思うのであります。この大きな数字が
市町村民税の減税に振り向けられて来るということにな
つて参りますならば、税の
建前から行
つて、均等割というような、いわゆる頭割というきわめて不明朗な、かつ不
均衡な
住民税の中の
人頭割というものを、非常に大幅に軽減ができるであろうということを申し上げても決してさしつかえはございませんので、われわれはここの
財源を、八十三億三千三百万円という
財源によ
つて、
市町村民税の
個人割はもとより、その他の
市町村民税の軽減の
財源といたしたいと
考えておるのであります。
従つてこれの拡張いたしまする範囲においては、
固定資産税の中にやはり農業用の生産に使いまする機械、器具であるとか、あるいは医療用の機械、器具でありますとかいうようなものに対しましては、当然これが考慮さるべきであります。ことに農業生産用に使う機械、器具のごときは季節的に使うものでありまして、たとえば脱穀調製機
一つを見て参りましても、農村におきましては、麦あるいは米の收穫時期にこれを使用するといたしましても、一年を通じて二十日以上は、おそらく使用されていないと思います。
従つてこれに使うモーター等のごときもそうであり、あるいはタバコの乾燥のために使
つておりますところの倉庫のような建物も、タバコの乾燥は一年に二十日以上はなされないものでありまして、大体二十日使えばそれ以上は使わないのであります。養蚕に使います大きな養蚕用の建物でも、春、夏、秋の三回に養蚕をやるといたしましても、六十日以上は使うものではないのであります。これらのものは、その税の本質に書いてありますように、
固定資産税の償却資産に対しましては、事業の用に供する機械、器具ということになりますれば、性格上から申せばこれは当然收益税の性格を持たなければならない。
従つて收益税の性格を持つということにな
つて参りますと、当然利用効率ということが、大きな問題にならざるを得ないのであります。
従つて利用効率に応じてこの税を徴收することが、やはり正しいと思うのであります。そういう観点から申しまするならば、
現行の百分の十六を半分の〇・八にぜひ下げることが、税の
均衡の上から当然であると私は
考えているのであります。そのほか、たとえば
修正案によりますと、農業用協同組合の倉庫に対しましては、これを非
課税にするということにな
つておりますが、單に
日本の都会を除きます農村
——これは農村だけではありませんで、ここに漁村を忘れてはならないということでありますが、いわゆる農業協同組合あるいは漁業協同組合のごとき
政府の補助を受け、あるいはそのほかの生活協同組合というような
政府の保護政策のもとに行
つておりますこれらの組合の所有しておりまする
固定資産に対しましても、私は当然非
課税にするか、あるいはこれに対しましては
税率を下げることが当然でなければならない。それは販売の範囲がきめられ、あるいはその收益の限度が定められておりまして、
一般の自由に販売し、自由に利潤を得るということのできない制約を受けております
関係から申しまするならば、当然
税金に対しまして私は何らかの
処置を講ずべきだと
考えているのであります。こういうことをきわめて雑駁ではございますが、私は
修正案に賛成いたすにあたりまして、なおこれらの問題が当然これに含まるべきではなかつたかと
考えているのであります。
さらにこれの
財源の措置でありますが、
財源措置といたしましては、先ほど床次委員からも申されましたが、私は
市町村民税に対しましては、先ほど申しましたように、今日の
法人の
所得割を百分の十八に上げるか、あるいは上げないで、百分の十五の
現行法にいたしましても、約四十億ないし五十億の
財源はあるはずでありますから、これらを十分確保すれば、
市町村民税に対しまして、
市町村にかけられております
固定資産税あるいは電気ガス税というようなものを下げて参りましても、
財源的な措置は十分とり得ると私は
考えているのであります。
その次に問題とな
つて参りますのは、この
財源の措置として、たとえば
修正案によりましても、百十七億の減收を見るのでありますが、これの補填
方法といたしましては、酒税、あるいはタバコ、塩、しようのう等の專売益金等の一部を配付税の形において、これをも
つて補うことは当然でなければならないと私は
考えているのであります。
この機会にさらにつけ加えて申し上げておきたいと思いますことは、私どもはか
つて酒の
税金に対しましては、昭和二十四年度におきまして、これも同じ各党
共同によりまして、
地方財政を充実することのために、酒の消費税を
地方にまわすことが肝要であるという
考えのもとに、酒の最終小売
価格の百分の五を、
地方の
財源として與えた実例があるのであります。これが
自由党の
政府になりますと同時に、二十四年度一年だけこれを実行して、二十五年度の
税制改革のときに、これがとりやめにな
つておるのでありまして、この酒の消費税の一定割合というものが
地方に還元されておつた実績のあるということだけは、ひ
とつこの機会に各位に御
承知願
つておきたいと思います。こういう
意味におきまして、ここにつけ加えて申し上げまして、
修正案に対しましては賛成の
意思を表明するものであります。最後につけ加えて申し上げておきたいと思いますと同時に、
政府に対して十分の反省を促しておきたいと思いますことは、先ほど原案に対して反対いたしましたように、こういういわゆる
地方の
財政が国家
財政の犠牲になるというような態度は、ぜひ私はやめていただきたいということを強くこの機会に要望いたしまして、原案に対して反対し、
修正案に対して賛成の
意見を表明するものであります。