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1952-05-16 第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第46号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年五月十六日(金曜日) 午後二時五十四分
開議
出席委員
委員長
金光 義邦君
理事
河原伊三郎
君
理事
野村專太郎
君
理事
吉田吉太郎
君
理事
床次 徳二君
理事
門司
亮君 池見
茂隆
君
大泉
寛三君 川本 末治君 佐藤 親弘君
大矢
省三君
立花
敏男君
大石ヨシエ
君
出席政府委員
総理府事務官
(
地方財政委員
会事務局長
)
荻田
保君
総理府事務官
(
地方自治庁次
長) 鈴木
俊一
君
総理府事務官
(
地方自治庁行
政課長
) 長野 士郎君
総理府事務官
(
地方自治庁財
政課長
) 奥野
誠亮
君
総理府事務官
(
地方自治庁公
務員課長
) 佐久間 彊君
委員外
の
出席者
総理府事務官
(
地方財政委員
会事務局府県税
課長
) 柴田 護君 專 門 員 有松 昇君 專 門 員 長橋 茂男君
—————————————
五月十六日
委員有田二郎
君、
大泉寛
三君、
永井要造
君及び
前尾繁三郎
君
辞任
につき、その
補欠
として門脇 勝太郎君、
野原正勝
君、
田渕光一
君及び
鹿野彦
吉君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員野原正勝
君
辞任
につき、その
補欠
として大
泉寛
三君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
本日の会議に付した事件
公述人選定
に関する件 小
委員会設置
に関する件
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第 七四号)
—————————————
河原伊三郎
1
○
河原委員長代理
開会いたします。 この際お諮りいたします。すなわち
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
に関する
公聴会
の
公述人
は、一昨日その一部を選定いたしたのでありますが、さらに次の方々を
公述人
として御
意見
を承りたいと思います。すなわち
会社員田村俊一
君、大阪市西成区
選挙管理委員長刀山
万造君、
農業桑原源右衛門
君、元
東京大学教授安井郁
君、この四君を
公述人
とするのに御
異議
はありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河原伊三郎
2
○
河原委員長代理
御
異議
なしと認め、さよう決します。
門司亮
3
○
門司委員
委員
の人選に
異議
はありませんが、そうしますとかなり人員がふえて参りますので、大体この
委員会
では一日くらいということにな
つて
いますけれども、場合によ
つて
は、やはり半日ぐらい延ばしてもらわぬと、十分な質問ということになりますと全部終らぬ。あらかじめ
委員長
から了承を得ておいてもらいたいと思います。
河原伊三郎
4
○
河原委員長代理
了承いたしました。
—————————————
河原伊三郎
5
○
河原委員長代理
この際お諮りいたします。すなわち
特別市制
に関する調査のため小
委員会
を設置いたしたいと思います。その人数または氏名は追
つて
定めることとして、本日のところは小
委員会
を設けるということのみを、とりきめておきたいと思います。御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河原伊三郎
6
○
河原委員長代理
御
異議
なしと認めまして、さよう決しました。
—————————————
河原伊三郎
7
○
河原委員長代理
続いて
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
を議題といたします。 この際
地方財政
に関する小
委員長
より発言を求められておりますので、これを許します。
野村專太郎
君。
野村專太郎
8
○
野村委員
私は去る十三日
地方財政
に関する小
委員会
において協議、
決定
いたしました
地方税法
の
修正案
について、御報告申し上げるとともに、
同案
をも
つて
、ただいま本
委員会
において
審議
中の
地方税法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
として、採択することの可否につき、御
審議
を願いたいと思うのであります。
地方財政小委員会
の
決定
いたしました
修正案
につき、その
趣旨
並びに
内容
の概要を御
説明
申し上げます。
現行地方税法
に対する
修正意見
は、同法が
法案
として
国会
の
審議
に付せられた当初から、すでに強く叫ばれて参つたのでありますが、遺憾ながら
占領下
における
諸般
の制約にはばまれて、その一部を除いてはほとんど
実現
を見るに至らなかつたのであります。申すまでもなく、同法は
シヤウプ使節団
の勧告に基き、
地方財政
の
自律性
の確立を
目標
として、従来の
地方税制度
に
抜本的変革
を加えようとしたものでありまして、その
方針
において、またその体系において、まことに画期的の名に値する立派な
税法
であつたことは、これを認めるにやぶさかでないのであります。しかしながら、
わが国
今日の疲弊した経済ないし
国民生活
の現実に対しては、やや理想的に過ぎ、そのために
負担
の激変を生じ、また
地方団体
間に、はなはだしい
税收入
の不
均衡
を招いたような面もあつたのであり、さらに一面戰時中の禁止的な高い
税率
が依然として温存されているために、
入場税
のごとく住民に不当な
負担
をしい、かつ
事業
の健全な
発展
を阻害し、あるいは
遊興飲食税
のごとく税の
徴收
を困難にし、そのため
税法
の円滑な運営を防げ、ほとんど
税法
なきにひとしい混乱に陷
つて
いる実態も生じて来ているのであります。かような事態は一刻もすみやかに改善されなければならないのであります。 今般ようやく
講和條
約の発効を見るに至りましたので、この
機会
においてわれわれ独自の
立場
から、年来の宿望の一端を
実現
したいと
考え
、各党におかれても
修正案
の
検討
を進めておられたのでありますが、このほど
自由党案
と改進
党案
との調整が行われ、さらに
日本社会党
におかれても、大体において
同調
の
意向
を示されましたので、一昨日
地方財政小委員会
において
同案
を中心として
検討
を加えましたところ、一、二訂正を加えた上、各
委員
の
賛同
を得て、これを小
委員会案
とすることに
決定
いたしたのであります。以下その
内容
を簡單に御
説明
申し上げます。
修正
の第一点は、
入場税
に関するものでありまして、その一は、
禁止的税率
といわれる
現行
の
税率
を一齊に二分の一に引下げることとしたことであります。 その第二は、
もつ
ばら純舞踊、純オペラ、文楽及び能楽を研究発表する会場に入場する者、いわゆる
プロ野球等
の
職業的運動競技
を観覧するために
競技場
に入場する者、並びにアイス・
スケート場
を利用する
学生生徒
について、純音楽またはアマチユアの
運動競技
と同様、
軽減税率
百分の二十を適用することとしたことであります。 第三は、
現行法
では、
学生
の
団体
、PTA、
学校
、
社会事業団体
、
兒童福祉施設等
が主催して行う
催し物
については、その
催し物
を行うものが
学生
、
生徒
などの
しろうと
である場合に限り、その純益の全部がそれぞれ
学校
、
社会事業
、
兒童福祉施設等
のために支出され、かつ
関係者
が何らの報酬をも受けないことを
條件
として、
條例
によ
つて入場税
を免除することができるものとされているのでありますが、
催し物
を
しろうと
の出演に限ることはあまりにきゆうくつでありますので、
主催者
に一定の制限を加えた上で、
職業的専門家
による
催し物
をも行い得るように改めることとしたのであります。 第四に、
入場税
の
徴税確保
のために、二、三の
規定
を追加したことであります。たとえば、ただいま申しました第三の場合、
免税
の
條件
に違反したものに対しては、
入場税相当額
を追徴するとか、臨時の
催し物
の
主催者
が
入場税
を予納するまでは、
入場券等
を公給しないことができる等の
規定
を加えたのであります。 第五に、
麻雀場
、
たまつき場等
の
娯楽施設
の利用に対する
入場税
については、
課税
上、むしろ設備の量や
施設
の大きさ等を基準とすることが合理的である場合もあるので、これ等の
外形標準
によることができる道を開いたことであります。 次に
修正
の第二点は、
遊興飲食税
についてであります。
修正
の
趣旨
は、今さら御
説明
するまでもなく、
税率
を適正にすることによ
つて
、納めやすく、とりやすい税とするためにほかならないのであります。 その第一は、芸妓その他これに類するものの花代を百分の七十に、
料理店
、貸席、
バー等
における
遊興
または
飲食
の
料金
を百分の二十に、また
料金
、地域、その他
條例
で定める
標準
によ
つて
定あられる特殊な
旅館
、たとえば近ごろ流行の
温泉旅館等
の
宿泊料金
も同じく百分の二十に改め、これら以外の
一般
の
宿泊
や
飲食
の
料金
は、すべて百分の十に改めることとしたことであります。 第二は、純粋に茶菓またはこれに類する軽
飲食
を提供する店で、
地方財政委員会規則
で定めるものにおいて
飲食
する場合、一人一回百円
未満
はすべて
非課税
とし、大衆的な
飲食物
を安価に提供させようというのであります。 第三に、従来
会社等
の寮やクラブで無税で行われていた
遊興
、
飲食
、ならびに客の持ち込みと称して
課税
を免れて来たもの等をも
課税対象
とすることができるものとし、さらに
知事
に対して、
特別徴收義務者
の
所得税
または
法人税
の
基礎
と
なつ
た
売上金額
に基いて
遊興飲食税
の税額を再更正する
義務
を課することによ
つて
、
課税
の
嚴正適確
をはかるなど、
徴收確保
の
措置
を
規定
したことであります。
修正
の第三点は、
電気ガス税
について
非課税品目
を追加したことであります。
電気ガス税
の
改正
は、理想としては、全般的に
税率
を引下げるか、または廃止する
方向
に向うべきものと思うのでありますが、
市町村税
として普遍的でもあり、しかも
徴收
の容易、確実な税目であるので、今にわかにかような
方向
に改め得ない実情でありますので、今回は現に存置されている
非課税品目
の不
均衡
、不公平を是正し、かつ
わが国重要基礎産業
の振興の上に、いささか寄與するとともに、貿易の
発展
、物価の安定に資する
趣旨
をも
つて
修正
を加えることとしたのであります。追加した
品目
は、
工業製品
につきましては、おおむね
製品原価
中
電力料金
の占める割合が五%以上のものを
標準
とし、かつ国策的に重要な
産業
を助長育成する意味を加味して、愼重に研究した結果、選定したものであります。
工業
と相並んで
農業用電力
をもこれに加えましたことは、
食糧生産
の
重要性
から見て当然のことと存じます。
ガス
については、市販の
ガス
と
工業用ガス
との混同を避けるための
規定
を設けることにいたしました。
修正
の第四点は、
事業税
並びに
特別所得税
についてであります。その第一は、
湯屋業
を
業務
の
公共性
から見て、
事業税
より
特別所得税
の
対象
とすることを適当と
考え
、第二に、
理容美容業
を、
衛生的役割
において医師に類するという観点から、第二種
業務
とな
つて
いるのを第一種
業務
に改めることを適当と
考え
、それぞれ変更したものであります。 第三は、昨年来各地に発足を見ました
民間放送事業
について、
事業
の
公共性
の点、
聴取料金
を徴しない点、
日本放送協会
との
均衡
の
点等
から、
事業税
を
非課税
としたことであります。 第四は、
新聞業
についてでありますが、一昨年の
修正
により
非課税
と
なつ
たのでありますが、
政令
によりますと、
新聞業
は
時事報道
の目的をも
つて
発行される
日刊新聞
の
製作業
に限られており、昨年春ようやく通達によ
つて送達業
がこれに加えられたのでありますが、
新聞業
の他の一支柱たる
広告取次業
が除外されて来たのであります。この点を是正し、かつこれを法文上明確にすることとしたのが、この
修正
であります。
修正
の第五点は、
固定資産税
その他についてでありますが、その第一は、
国鉄
、
専売公社
、
日本放送協会
、やがて発足する
日本電信電話公社等
、現在国またに
公共団体
に準じて、
地方税
の大
部分
につき
非課税
の扱いを受けて来たものに対して、
一般民間企業
と同様に
課税
すべきであるとする見地に立
つて
、とりあえず直接本来の
事業
の用に供しない、たとえば
発電施設
、
鉱業施設
、
自動車
、
自転車
、
荷車等
に、それぞれ
固定資産税
、
自動車税
、
自転車税
及び
荷車税
を課することとしたことであります。 次に
農業協同組合
を保護助成する
趣旨
から、その所有する倉庫について、
農業用
に使用するものの
固定資産税
を
非課税
としたことであります。 以上が
内容
の概略でありますが、これによ
つて
生ずる
地方税收入
の異動は、平
年度
において約百三十二億の
減少
となり本
年度
、
入場税
、
遊興飲食税
及び
電気ガス税
の
改正
を十月から、その他を
公布
の日から
実施
するものとして、約五十億の
減收
が見込まれるのであります。この
減收
をいかに
補填
するかは今後の問題でありまして、われわれは目下
大蔵当局
とも極力折衝いたしておるのでありますが、
酒消費税
、または
タバコ消費税
を創設するか、あるいはやむない場合は、本
年度
は
平衡交付金
の
増額
によるか、い
づれにいたしても補正予算
の際に
実現
を期したいと
考え
ているのであります。
従つて実施
時期は
入場税
、
遊興飲食税
、及び
電気ガス税
は、
昭和
二十八年三月までの間で
政令
で定ある日よりといたし、その他の
年税
は
公布
の日から
実施
することとしたのであります。われわれは、本
修正
が十分満足すべきものであると
考え
ているのではありませんが、やがて
政府
においても
自治制度全般
にわたり、
諸般
の改革を計画している次第でもあり、将来根本的な
税法改正
が予想されるのでありますから、この際はとりあえず、年来の
懸案
の一部を
実現
して、
国民
の輿望にこたえようとするものであります。何とぞ各位の御
賛同
を得たいと存じます。
大矢省三
9
○
大矢委員
今御報告になりました小
委員会
の
決定
に対して、ちよつと二、三お尋ねしたい。
固定資産税
その他を、
民間団体
の経営する
事業
と同様に、
国鉄
、
専売公社
、
日本放逸協会
にもかけるということでありますが、この点は
今本委員会
に提出されておるところの
地方公営企業
、これらに対してもこれをかけるのかどうかということが問題に
なつ
たか、そういうことは全然問題にならなかつたかということをお聞きしたい。
野村專太郎
10
○
野村委員
一応この際は、従来から他との
均衡
上
考え
られたものだけについて、
固定資産税
をかけることに
修正案
は
考え
ております。それ以上には及んでおりません。
大矢省三
11
○
大矢委員
それでは各
地方公共団体
の経営するところの
自動車
、軌道その他の
事業
に対しては、
国鉄
、
専売公社
並びに
放送協会
と同様には、かけないということの
方針
でよろしゆうございますか。
野村專太郎
12
○
野村委員
この
段階
では、一番末尾に申し上げましたように、はなはだ満足すべきものではありませんが、多年
懸案
にな
つて
おりましたものを、一応
修正
に盛り込んだものであります。特にまた
地方
の
自治体
におきます
財政
も、
相当
困難の度合いが痛感されますので、それらの点から
考え
まして、一応この
程度
にとどめております。
大矢省三
13
○
大矢委員
それからいま一つ、大体
修正案
に対しては、われわれも同意いたしたいと思いますが、
財源
の
確保
です。今
最後
に御
説明
がありましたように、これの
補填
として
平衡交付金
の
増額
か、あるいは
配付税
として、あるいはまた
タバコ専売
の一部を
地方
に委讓するというような、いろいろな話があつたようですが、これは直接
関係
のある
地方財政委員会並び
に
大蔵省
に、小
委員会
として
意見
をただし、これの
可能性
を認めておられるのかどうか。小
委員会
の希望はこれでよくわかるが、そういうことを確かめたかどうか。そうしないと、せつかくこれが
修正
されましても、
財源処置
がなければ何かの形において、また
地方
で
法定外課税
をしたりして転嫁されるおそれが多分にあるので、その点は仏つく
つて
魂入れずというか、
財源処置
が確実に得られ、そうして
地方財政委員会
もまた
大蔵省
の方も、よろしい、
最高意思決定機関
の
国会
できめたことに同意します。またしなければならぬという
義務
を感じているかどうか、そのことを確かめて
最後
に小
委員会
として
決定
されたのか、この
決定
の後にそれぞれ
大蔵省
その他の
関係
に何らかの形で確認さそうとするのか、その点の
経過
を、せつかく苦労してこしらえられたのでありますから、いろいろとそこに注意して問題が処理されたと思いますが、この
機会
にひとつその
経過
をお聞きしたい。
野村專太郎
14
○
野村委員
ご
もつ
ともの御
質疑
であ
つて
、われわれ
修正案
を用意いたしましてこれを
立法
いたしました以上は、多年の
懸案
でありますので、この
法案
が通過し
効力
を発生すると同時にやりたかつたのです。
財源等
の
関係
から
政令
にゆだねたというのはその点にあります。
大蔵当局
なり、また
自治庁
なり、
地財委関係等
も、小
委員長
としていろいろ交渉し、努力をいたして参つたのですが、しかし
地財委
は、
地財委
としての
意見
を発表されておりますのは御承知の通りでありますが、しかし私は
政令
にゆだねて、次の
国会
なりに
補正予算
なり、また国の税を
地方
に委讓するなり、方途を講じてやりますれば、
十分責任
をも
つて
、この
修正案
は
実現
するものなりと、こう
考え
ております。積極的な
立場
からは
同調
は困難かと思いますが、しかし
国会
においてこれが通過をしますれば
協力
することを信じて疑わないのであります。
立花敏男
15
○
立花委員
この
修正案
では合計百三十二億の
減收
が見込まれているのですが、そのうち百三十億が
道府県税
で、
市町村税
はほとんど減
つて
いない、一億九千万です。全部が
道府県税
が減
つて
いる。結果においてそうなるのですが、これは
入場税
、
遊興飲食税
が減
つて
いるわけですが、特に
道府県税
に余裕があるから、減らすという
考え
方であるのかどうか、
立案者
にひとつ聞きたい。
野村專太郎
16
○
野村委員
これは
道府県税
、
市町村税
と
目標
をつけて、彈力性を見て、この
修正案
はねらつたのではないのでありまして、この
委員会
は大分前から
懸案
にな
つて
おりましたものを
対象
にいたしまして、これをやつたのであります。その結果
財源処置
では、ただいま御
説明
をいたしたような
段階
で、これを
補填
をするというような
考え
から格別に
道府県税
、
市町村税
を、その
内容
を見てこれをねらつたものではありません。しかしこの
処置
にあた
つて
は十分それぞれの
財源
が
欠陷
を生じないように、
政府当局
の
協力
をま
つて
やらねばならぬとは
考え
ます。
立花敏男
17
○
立花委員
その
善後措置
なんですが、このように
道府県
だけに減税の大平の
負担
がかか
つて
来る、しかもこの
修正案
を見ますと、
財源措置
の問題が何らかの形においても現わされていないわけですが、これでは
道府県
が不安を感ずるのは当然だと思うのです。今埼玉と茨城の
知事
が来ておりましたが、その点を非常に不安に感じられている。この
修正案
ではそれが何ら保障されていないのです。もちろん何らかの
措置
をしなければならぬということは
言つて
おられたようですが、しかしそれをはつきりした形で、單にこういうことを口で述べただけでは、
自治体
としては困ると思うのですが、その点何か明確な具体的な保障を得られることを
考え
ておられるかどうか、その点をひとつ具体的に御
説明
願いたい。
野村專太郎
18
○
野村委員
今の御
質疑
はご
もつ
ともでありますので、できれば確実に
予算
の上に
財源
を
確保
してやりたいと思うているのですけれども、今回の
税法
の提案にあた
つて
は、これらの問題は等閑に付し得ないものであります。そこでやむを得ず
実施
時期を
政令
にゆだねたというわけでありまして、これに対しては
相当
政府側
においても
協力
を得られることを期待しておるのであります。決してわれわれ
立法
の上において、無
責任
に
地方
の
財政
を
考え
ないでやつたのではなく、そこで不満ではありますが、
実施
時期を
政令
にゆだねた、こういうことでありますので、次の
国会
には必ずや
平衡交付金
なり他の
財源
によ
つて
十分これは
補填
し得て、初めて
効力
が発生するこういうふうに
考え
ております。
立花敏男
19
○
立花委員
それはさいぜん
お話
の中に承つたのでわか
つて
いるのですが、その
程度
ではやはりまだ非常にたよりないのではないか。
野村
さんは非常に
政府
の
措置
に期待されているようですが、期待だけでは問題になりませんので、あなたがいくら期待されてお
つて
も、
政府
がやるということは、決してこれは保障できませんので、それでは
責任
を
もつ
た
立法
とは私は言えないと思う。そうして
実施
の時期を
政令
にゆだねてあるということですが、その
政令
によ
つて実施
の時期を確定する場合の
條件
です、それを具体的にどう
考え
ておられるか。六箇月たてば
政令
で
実施
するのか、あるいは
補正予算等
にはつきりした
財源措置
が
規定
された後に
政令
で
実施
されるのか、その点をひとつ明確にしていただきたい。それがありませんと、ただ期待する、ただ
実施
は
政令
にゆだねるんだということになりましても、これはちつとも
地方
としては安心できないので、
財源措置
のできない場合に
政令
で
実施
されることも、その限りではあるわけですから、
財源措置
が十分できるまでは
実施
しないということは、
立案者
の
意向
に明確にな
つて
いるのかどうか、その点をひとつ。
野村專太郎
20
○
野村委員
これは今の
お話
のありましたように、われわれとしてはただこの
立法
が決して無
責任
なものではない、また
政府側
に対しても期待するだけではない、十分努力し、そうして確実にその
財源
なり、その
段階
におきまして、これは
一つ一つ実現
に移すことになるので、そういう
見通し
から行きますれば、今お手元に配付いたしました
資料そのもの
に対しても、たとえば例をあげてみますれば、
遊興飲食税
のごときは、私は今度の
修正案
によ
つて
も、そういう数字をあげているような
減收
は見られないと思うのですが、しかし確実に穴の明かないように、これはその時期において
実施
することができる、かように
考え
ております。
立花敏男
21
○
立花委員
それではやはり無
責任
な
立案
だと言われてもしかたがないと思う。そのくらいのことでは
地方
は納得しないでしよう。私どももこれは手放しで賛成することはできませんので、その点は
もつ
と明確になさる必要があるのではないか。これはいくら
野村
さんに
言つて
もしかたがないので、ひとつ
政府
に聞きたいのですが、これは
大蔵省
が来ていないから、はつきりしたことは言えないかもしれませんが、
地方財政委員会
としては、この
修正案
についてどういうお
考え
を持
つて
おられるか、それをひとつお伺いいたしたい。
荻田保
22
○
荻田政府委員
この
修正案
を拜見いたしたのでありまするが、これによりまして
相当
の
地方税收
の
減少
を来しますので、現在の
地方財政
の状況といたしましては、これをそのままで済ますことはできませんので、税の減りましたことでありますから、税をも
つて
補填
されるか、あるいは次善的にほかの
財源
をも
つて
補填
されるか、それがなければならないものだと思います。個々の
内容
につきましては、現在
一般
からもいろいろ論議にな
つて
おります問題でございますので、それを取上げてありますから、大
部分
においては
財源
さえあればいいとは思いますが、中に数点、他の
税負担等
とからみまして適当でないと、われわれ自身は
考え
ておるものもあるのでございます。
立花敏男
23
○
立花委員
その数点の箇所をひとつ御指摘願いたいと思います。それからそのほかに、これはわかる範囲内でけつこうだと思いますが、
地財委
なり
大蔵省
として、これの
財源
的な
措置
ができる
見通し
があるかどうか。これは
国会
できめればよいのだということにもなると思うのですが、実際
上政府
としてこの
財源措置
ができるのかどうか、この
見通し
を承りたい。
野村
さんの
説明
によりますと、
政府
が
補正予算
を組むだろうと
言つて
おられますが、
補正予算
に計上される
見通し
があるかどうか、あるとすれば、いつごろの時期にどのくらいの額でやられるのか、それを一つ具体的にお答え願いたい。
荻田保
24
○
荻田政府委員
まず最初に、この案につきまして二、三われわれが疑問に思います点を申し上げますと、
遊興飲食税
につきまして、いわゆる軽
飲食
の
免税
の
規定
が出ております。その中に、一人一回の
価格
百円
未満
のもの、こういう
規定
にな
つて
おりますが、この点は、おそらく
課税
の実際にあたりまして、徴税する側と、納税する側とにおきまして摩擦が起る。見解の
相違等
からして
相当
問題になる。
従つて
結果的に脱税を引き起して、他との
負担
の
均衡
上おもしろくない点があるのではないかと
考え
ます。従いまして、もし軽い、いわゆる庶民的な
飲食
について
免税
しようというのでありまするならば、大体一品の
価格
というような点で押えまして、それも三十円くらいのところで線を引いたらいいのじやないかという
考え
を持
つて
おります。 それから次に
電気ガス税
の
免税
の
品目
が
相当
多くふえておりますが、元来この
規定自体
につきまして、むしろ制定当時の情勢と、物価統制等がはずれました結果、違
つて
おりますので、あまりこれを拡張して行くことは好ましくないのでありますが、しいてこれを拡張するとしても、中に含まれておりますアルミナであるとか、苛性ソーダ、硫酸、合成繊維等につきましては、これは他との
均衡
もありますから、入れない方が適当じやないかという
考え
を持
つて
おります。 次に
事業税
につきまして、
湯屋業
、理容業をそれぞれ一
段階
ずつ安い方の
税率
にかえておりまするけれども、これらにつきましては、これと同じような、いわゆる
相当
公共的なものであり、しかも勤労を主とするというようなものが、普通の
税率
であるにかかわらず、このような業態で、
相当
固定資産等も使
つて
やらなければならないというものに軽くするのは、適当でないという
考え
を持
つて
おります。 それから
民間放送事業
を
非課税
にしたり、あるいは
新聞業
の
免税
の範囲を広げるということは、このような税は、同じく国税、
法人税
の
対象
にな
つて
おるのでありまして、これについて何らの
措置
も講じない。国税はとりつぱなし、しかるに
地方税
だけ免除するということは、むしろこういう
地方税
は、いわゆる応益的な原則を主体に
考え
、
従つて
国税は
免税
にな
つて
も、
地方税
はと
つて
もいいという原則はむしろ
考え
られますが、国税はと
つて
、
地方税
をとらないというようなことは、適当でないという
考え
を持
つて
おるのであります。 それから次にこの
減收
の
補填
の問題でありますが、これにつきましては、私ども、ただいまといたしまして、これをどうするという
考え
は持
つて
おりませんが、
修正案
もやはりそれをにらみ合せて、施行の時期を
政令
できめるとございますから、この点は今後
政府
部内におきまして折衝して、適当な
措置
を講じた上で、
政令
を制定すべきものだと
考え
ております。
立花敏男
25
○
立花委員
そういたしますと、
財源措置
ができない場合は制定しない方がよいというお
考え
でありますか。
荻田保
26
○
荻田政府委員
もちろん、これは
財源措置
がありませんでしたら、制定すべきでないと
考え
ます。
立花敏男
27
○
立花委員
そういたしますれば、やはり
法案
の中にそれを明確にうた
つて
おく方がいいのじやないかと思いますが、その点どうですか。
荻田保
28
○
荻田政府委員
法案
には施行の時期がはつきりしておりませんから、それまでの間においてできるか、できないかをきめればよいものだと
考え
ております。
立花敏男
29
○
立花委員
この施行の時期は
政令
にゆだねられているだけで、はつきりしない。
従つて
財源措置
ができなくてもやられる場合がありますので、それでは非常に困ると思うのですが、その点をどうお
考え
になりますか。
荻田保
30
○
荻田政府委員
財源措置
ができない限り、
政令
を出すべきものではないと
考え
ております。
立花敏男
31
○
立花委員
その点の保障がこの
法案
ではありませんので、何かその点を保障しておいた方がよいのじやないかと思うのですが、その点を……。
荻田保
32
○
荻田政府委員
もちろん、これは法律的にはつきりした方がよりよいと思います。しかしいずれにいたしましても、この
年度
内におきましては、
財源措置
をしてから
政令
を出せば、その処分におきましても、
財源
的に
欠陷
を生じないことができるわけであります。もちろん四月以降におきまして、来
年度
の問題といたしましては、これはどうせ
一般
予算
も
決定
するときでありますから、この
趣旨
を織り込んだ上で
地方
の
財源
計算をしまして、適宜な
措置
がつくものだと
考え
ております。
立花敏男
33
○
立花委員
それから、この案で不適当と言われた中でもう少し聞いておきたいのは、要するに
湯屋業
あるいは理容業等をやることは、他の同じようなものとの不
均衡
が生ずるので、適当でないと言われたのですが、具体的にどういう同じようなものをお
考え
ですか。
荻田保
34
○
荻田政府委員
湯屋など、
相当
大きな資本をも
つて
しか成り立たぬのでありますが、それに対しまして小さな
工業
、たとえば、とうふ屋にしろ、洗濯屋にしろ、
もつ
とはるかに小さな資本で、ほとんど勤労本位でや
つて
行ける、そういう仕事がたくさんあるのでありまして、こういうものとの
均衡
がとれないという
考え
であります。
立花敏男
35
○
立花委員
提案者にお聞きしたいのですが、今言われましたように、
湯屋業
などについては、そういう大きな不
均衡
が生ずるおそれがあるのですが、その点をなぜ省かれて
湯屋業
だけをお入れに
なつ
たのか。理容業も同じだと思うのですが、その点を調査されたのかどうか、あるいは陳情に参つたものだけをお取上げに
なつ
たのか、この点をひとつ……。
野村專太郎
36
○
野村委員
この
事業税
におきまして、
湯屋業
については、
国民
保健衛生の上から、しかも
料金
が
国民
の実生活に即応するように、ある
程度
まで規制されておるような状況でございます。そういう点から
考え
まして、この
地方税
の
修正
に対しては長くこの
委員会
で
考え
られておつたことでございますから、一応
国民
保健衛生の上と、その
料金
の現実という点から
考え
て、これを一
段階
進める。それから理容業につきましては、他の方に類似のものもあろうと思いますが、これもそういう観点から特に勤労を中心にするものでもありまするし、保健衛生の上から、その
施設
においても非常に期待するところを持ちながら、これを取上げたわけです。
立花敏男
37
○
立花委員
野村
さんにお聞きしますが、もう少しこの精神を拡充されて、類似の業種全体をやられる意図はないのかどうか。 それから
財政
委員会
の方にお聞きしますが、そういう類似の業態を全部あげていただけるかどうか。せつかく自由党の方でも、こういうものは
免税
にしようという意図があるのだから、この際それを徹底して、同じ業種のものは不
均衡
にならないように、やつた方がいいと思うのですが、そういう資料をお出し願えるかどうか、これを聞きたい。
野村專太郎
38
○
野村委員
このほかにも
相当
考え
なくちやならぬ業態はあろうと思いますが、しかしさつき御質問のありましたように、これに対する
財源
とか、そういう点もいろいろ
考え
ながら、一応最小限度やむを得ざるものとしてこれを取上げたのです。ほかに他意はないわけです。
荻田保
39
○
荻田政府委員
これはいろいろ
考え
方もありますが、小さな労力を主体とするような業態につきましては、
一般
的に税の軽い方がしかるべきだと思いますが、しかしそれにつきましては、
政府
原案で出しております
事業税
の
改正
案に
基礎
控除の制度をつくるということによりまして、小さい規模の
事業
者は
相当
軽減になるのでありますから、今回はこれをも
つて
十分であ
つて
、これ以上に
税率
について差等を多くする必要はないと
考え
ております。
立花敏男
40
○
立花委員
それから
電気ガス税
の問題ですが、
地方財政委員会
の方も
意見
があるようですが、ちよつと提案者にお聞きします。かん水沃度というものはどういうもので、何に使うものですか。
野村專太郎
41
○
野村委員
この
電気ガス税
の
非課税
の範囲の拡大に対しては、さつき提案理由の
説明
でも申し上げました通り、いろいろな
考え
方、全体に
課税
をして
税率
を下げる、こういうような方途も
考え
られるのですが、一応従来から不
均衡
なものを是正する。今の御指摘の方面には実は私は
しろうと
でしてわからないのですが、これは従来化学
工業
会なり、あるいは通産省なり、
自治庁
等のいろいろな
意見
を徴しながら、一応この業態を追加することが妥当であるという見解のもとに、
委員
各位にもお諮りをいたして一応きめたわけです。
立花敏男
42
○
立花委員
よくわからないものが妥当であるというのはちよつとおかしいのですが、わからないのに妥当だということは言えないと思うのです。かん水沃度とか、かん水臭素とか、これは私ども見たこともないし、聞いたこともないし、ちよつと困るのですが、
野村
さんもお知りにならない、こういうものを
免税
することが妥当だと言われるのは、すぐに私ども納得できないのですが、この点をひとつ明確にしていただきたいのです。 それから
地財委
の方にお尋ねいたしますが、情勢の変化があつたから、こういう
電気ガス税
の
免税
はやらない方がいい、もちろん全体ではありませんが、言われたのですが、その情勢の変化とはどういうことをさしておるわけですか。
荻田保
43
○
荻田政府委員
情勢の変化と申しましたのは、物価統制というものがなくなりまして、いわゆる公定
価格
がありましたものにおきましては、この原価をふやすというようなことは避けた方がいいというので、ある
程度
の
免税
品目
をあげたわけですが、大体それがなくなりましたから、すでにその存在価値がなく
なつ
た、こういうことを申し上げたのであります。
立花敏男
44
○
立花委員
合成繊維を特に指摘なさつたのですが、合成繊維については特に何か適当な理由があるわけですか。
荻田保
45
○
荻田政府委員
合成繊維につきましては、原価の中に占める電気
料金
の割合があまり高くありませんので、どういうところで線を引くかということは問題でありますが、一応そういう面から線を引きますれば、合成繊維など入れる必要はない、こういう
考え
です。
野村專太郎
46
○
野村委員
このかん水沃度は、これは通産省の方から
意見
も徴し、それからその占めるパーセンテージも一〇・六とな
つて
おりますので、そういう点から、
委員
各位の
意見
も徴してその中に加えたわけです。
立花敏男
47
○
立花委員
單に一〇・六とか何とか言われましたが、そういうことで減税をやられるなら、減税をやらなければならぬものはほかにたくさんありますので、どうも根拠が薄弱で、わからないものがずつと並べてあるような気がするのですが、この点、根本的な態度として、
もつ
とほかにもやる必要のあるものがあるのではないかと思うのですが
地財委
の方にもいろいろな
意見
があるようですし、納得できる
意見
もあるので、こういう
工業製品
に要するところの
電気ガス税
を
免税
するということは、あまり適当でないのではないかと思う。最近電気
料金
が二割、三割上るというような情勢のりもとに、こういう
工業製品
、資本家の製品がどんどん
免税
にな
つて
行く。
委員
も十分わからないようなものを
免税
にして行くということは、これは
国民
感情の上からい
つて
も納得できないんじやないか、こういうことをどうお
考え
にな
つて
いるか、ちよつとお聞きしたい。
野村專太郎
48
○
野村委員
わからないと申し上げたのは、謙虚な気持で申し上げたので、私といたしましては、専門のいろいろエキスパートとか、また所管の通産省なり、いろいろ減税するについては、先ほど申し上げたように、化学
関係
なり、こういうような生産
関係
に対して、これを奨励助長するという意味で、従来の
均衡
のとれていないものを追加をいたしたので、そういう点から、われわれの足らざるところはいろいろな各方面の
意見
を徴しまして、これが妥当なり、こういう観点から追加をいたしたのでして、どうかその点で御了承願いたいと思います。
立花敏男
49
○
立花委員
私は決して
野村
さんの知らないものを追究するという意味でありませんで、これは私も知らない。問題は、
均衡
をとるために追加されたと言われますが、
均衡
をとるために減らす場合もありますので、その
考え
方の相違だと思うのです。今までの
電気ガス税
の
免税
が、とらなければならぬものまで
免税
しているものがありますので、それをとるようにすればいいので、あらためてとらないものをふやす必要はないじやないか。むしろそういうものをどんどんと
つて
、大衆
課税
を減して行つた方がいいのではないか。
均衡
だけを理由にされるなら、とる方へ
均衡
化されればいい。とらない方へ
均衡
化されれば、今度は全部とらないようにずつと並んで、ほとんど工場生産品はとらなくてよいという、とらない方の右へならえが出て来て、その穴埋めを大衆
課税
でやられるという危險があるわけです。だから
財政
委員会
も
言つて
おりますように、情勢の変化がありまして、今までとらなくてよいものでも、やはりとつた方がよいという情勢が出て来ていると思いますので、その点の根本的な
考え
方を承
つて
おきたい。
野村專太郎
50
○
野村委員
この
電気ガス税
に対しては、まだ追加を
考え
られる向も
相当
あつたのですが、いろいろの方面から
意見
を徴して——今
立花
君の
お話
のように、
電気ガス税
に対しては将来また再
検討
せなければならぬ時期もあろうと思いますから、一応現在行われております
非課税品目
に対してのある線を引いて、これがバランスをとつたという以外に何物もない。私の知らないところはまたいろいろお教しえをいただければ、非常にいいのじやないかと思います。
立花敏男
51
○
立花委員
最後
に——
電気ガス税
の
最後
でちよつと聞いておきます。こういう
工業製品
ばかり
電気ガス税
の
免税
をやらず、庶民の
電気ガス税
の
免税
、あるいはさいぜんから問題にな
つて
おります小さい労力を用いて電気を使
つて
いるパーマネント屋さんとか、洗濯屋さんとか、パン屋さんとか、こういうところの
電気ガス税
の
免税
はお
考え
にならないのですか。
野村專太郎
52
○
野村委員
これはご
もつ
ともでありまして、
財源
が許すなり
地方
の
財政
が充実をいたして行きますならば、これを広げて行くべきであろうと思います。今
お話
のありましたほかにも、教育
関係
、大学や何か、あるいはパルプの
関係
とか、業態が希望しているからとい
つて
これを
考え
て行
つて
いるのではないのでありまして、衆知を集めて、
財源
の許す限りなるべく
均衡
をとりながらこれに集約いたしたつもりなのです。美容
関係
の方は一応理容業の方で落して参ります。なるべく
地方
の
財政
を充実しながら、将来はむしろ撤廃できればけつこうですが、今の
段階
では一応やむを得ざるものとしてこれだけを
考え
たのであります。
立花敏男
53
○
立花委員
やむを得ないことはないと思うのです。こんなにたくさん
工業製品
の
電気ガス税
の
免税
をやるならば、この前も文部省ですか、東京大学の研究室で使いますものの
電気ガス税
の
免税
を
言つて
来ておりましたが、ああいうものはこういうものよりも、
もつ
と優先的に
免税
されるべきだと思います。こういうところを
免税
する
財源
があれば、そちらの方へおまわしになればいいと思う。ただ前にこういうものを
免税
しているから
均衡
上これをやるのだということだけでは私ども納得できません。これだけの
工業製品
の
免税
をやるならば、教育に使
つて
いる東京大学の研究室の
電気ガス税
、こういうものは当然
免税
すべきじやないか。だから
財源
の問題は理由にならないと思う。これだけの
免税
をやる
財源
があるのだから、それならば当然優先的に東京大学あるいはその他の教育
施設
の、研究に使
つて
いるものの
電気ガス税
を
免税
すべきだと思う。その点はなぜおやりにならなかつたか。
野村專太郎
54
○
野村委員
教育
関係
、大学や何かに対する御
意見
はご
もつ
ともなのです。しかしこの税
対象
は約四億に近いので、これはさつき御指摘のありました
財源
の
措置
ができる
段階
におきまして、われわれとしてはそういう面まで拡大すべきであろう、かように
考え
ておるわけです。決してこれを冷視したのではないのですが、一応従来この
委員会
として、中島
委員長
時分から
考え
ておつたものを中心にして取上げたわけです。
立花敏男
55
○
立花委員
電気ガス税
の
免税
は主として
工業製品
、こういうものが四億七千九百万円ですか
免税
されまして、大学の研究に要するものの
電気ガス税
の
免税
は、文部省の持
つて
参
つて
おりましたのは、全体で約一億であるというのですが、これがやれないはずはない。一
部分
を削
つて
も一億くらいの大学の研究に要するものの
電気ガス税
の
免税
はできるはずなのです。私は当然これを入れるべきだと思う。そういうものを入れないでこれだけやりますと、この
修正案
は明らかに
産業
資本本位のにおいが高くて、ちつとも文化性が盛られていないということが言えると思います。この点やはり考慮された方がいいのじやないか。 それから
遊興飲食税
ですが、会社が脱税をや
つて
おります会社の寮、クラブ等の
遊興飲食税
をとるというのですが、一番よくや
つて
おりますのはお役所です。これをなぜ省かれたか。これは堂々たるものをや
つて
おりまして、東京には
地方
の各県の料理屋がありますし、市の料理屋があります。これはたいへんなのですが、会社の寮やクラブだけおとりにな
つて
、官庁がそういう脱税をおやりにな
つて
いるのをなぜとらないのですか。
野村專太郎
56
○
野村委員
今度の
修正案
においては文化性に対してはかなり盛り込めたと思うのです。たとえばいろいろの
入場税
関係
におきまして、文化的なものを
相当
取込んでおります。ただ消費
関係
ばかりでなく、生産
関係
、厚生
関係
、そういうようなことをにらんで、
財源
の
見通し
のつく範囲内において、
修正案
に盛り込んだつもりです。ただ欠けておりますところは、今御指摘に
なつ
た文教
関係
、それから医療
関係
、こういうところが欠けていると言えば欠けていると思います。しかしこれは
財源等
の心配もありますので、一応今度の
修正案
としては最小限度に集約いたしたようなわけです。 それから従来問題とな
つて
おりました会社の寮等の持込み
飲食
は、今度四億に近いものをこれで捕捉するつもりで、これは
相当
飛躍したつもりです。もちろんこれと類似の、今御指摘の官公庁のものが、かりにあるといたしますれば、これは捕捉の
対象
になる、かように
考え
ます。
大矢省三
57
○
大矢委員
ちよつと、先ほど聞き漏らしたので一点だけお伺いしたいのですが、今度の
入場税
の
改正
によ
つて
、平
年度
は五十八億六千万という
相当
の値下げになりますが、前に率を下げたときにはこれと並行して入場料を下げるようにということを希望して、一部それが
実施
されましたが、その後物価指数の値上りによりまして、それが私どもの希望を十分満たし得なかつたのは、はなはだ残念であります。今度こういう厖大な値下げにおきまして、業者の困難なことは私どもよく知
つて
おりますから、
一般
入場料に対して減税したこのままの率を下げろということは無理かもしれませんが、これだけの大きな値下げに対して、そのまま業者に入るということはどうかと思う。と申しますのはほかにたくさん減税の希望のあるのをとりあえずということで、これだけをこういうように特にしたのでありますから、
一般
にもそれが影響があるように、入場者に対して現在の率を下げるか何かしないと、このままで行きますと、これだけ全部ではありませんけれども、業者に対して
相当
な増收になる。そこでそういうことに対する注意と申しますか、希望付と申しますか、
條件
付と申しますか、そういうものによ
つて
率を下げて、全額とは言わぬが、減税に
なつ
た分が一部は大衆のためにもなるというようなことをやる御意思があるのかどうか。これはここまで
改正
したのだからそこは業者の良心にまかすということですか。 それから今長い間議論があつたのですが、小
委員会
で
立花
君のような熱心な議論がかわされてこれが出て来たと思うのですが、今までの希望があつたものをそのまま寄せたのか。小
委員
の一人である
立花委員
と、こまかい問題にわた
つて
長い間議論されているが、小
委員会
で議論されずにこれは出て来たのか。賛成反対は別でありますが、この案は小
委員会案
として出て参つたのですから、
相当
小
委員
の間に議論が盡されておると私は思
つて
おつたのです。それが今いろいろ議論しておるところを見ると、ほんとうに議論されなかつたのですか、その二点です。
野村專太郎
58
○
野村委員
この
入場税
につきましては、前回十五割から十割に下げました。これはいわゆる大衆観覧者のためにというので、この
委員会
としては下げただけ
料金
を下げるということを期待し、業者も一部においては値下げを実行したようですが、全体においては満足すべきものがなかつたようです。そこでこの問題も
相当
各党の間でも御論議になり、
委員
各位でも関心があつたところですが、しかしそのときにおいても、経営なり映画製作なりにも
相当
無理があつたのです。そういつた点から作品もいろいろ
相当
低俗なものができたり、そういう点からも
委員会
としては
考え
なければならぬと思
つて
おります。しかし今回は
相当
な減税ですから、この
料金
についても、
関係
の業界において、われわれとしては大衆の
料金
にも好影響を持つようなふうに強く期待いたしておるわけでありますが、しかしこの入場
料金
は、
地方
においては、
遊興飲食税
的な性格に堕してしま
つて
おる面も
相当
ありますので、またこの
料金
を下げることによ
つて
、良心的な作品、経営の上にもいい面と同時に、観客の動員数なども増加することも期待し、
自治庁
が
考え
ているほど
減收
がないのではないかと思います。むしろ悪徳の業者は
料金
を下げること、税金を下げることは好まない向きもあるようですが、しかし私どもは業者の希望によ
つて
、これを取上げているのではないのです。健全なる文化というものを期待しながら、いかに
考え
ても
入場税
の五割というものは非文化的である。こういう見解からこういうような
修正案
が、小
委員会
としては、回数は必ずしも多いとは言えませんが、これは長い間の問題でもありますし、各党においてもこの小
委員会
の結論を得るまでに、
相当
御論議を盡していただいたようですから、十分これを補うことができると思います。そういう点からわれわれとしては、この減税をすると同時に、
料金
の上においても十分これを大衆のためにもいい結果を
実現
するように期待をいたしておるわけであります。
大石ヨシエ
59
○大石(ヨ)
委員
私
荻田
さんにちよつとお聞きしたいのですが、私途中から入
つて
参りましてはなはだ御無礼いたしますが、ここに
軽減税率
百分の二十のうちに純舞踊、純オペラとありますが、この言葉について詳細に御
説明
を願いたいと思います。
荻田保
60
○
荻田政府委員
われわれ提案したものではありませんので、この提案者の真意を御
説明
申し上げられるかどうか保証できませんが、この言葉から受取れます私自身の見解を申し上げて御参考に供したいと思います。これはおそらく前の
改正
案のときに純音楽という言葉が、この
軽減税率
適用の方に入りましたので、それとの
均衡
上純舞踊とか純オペラとかいう言葉が入つたのだろうと思います。おそらくこの純ということには二つの要素があるんじやないか。一つは純舞踊といえば舞踊だけ、舞踊の中へお芝居が入つたりほかのものが入つたりしない。純オペラもそういうオペラだけ、こういう意味で純という字を使つたのだろうと思います。それからもう一つの意味は、おそらく文学の言葉に純文学とか大衆文学とかいう言葉があ
つて
、いわゆる大衆的といいますか、大衆的というと語弊があるかもしれませんが、享楽的なものではなくて、純芸術的な作品であるとか、そういう意味で、興業的な舞踊、オペラじやなくて、純粋に芸術的なものである、こういうふうに
規定
されておるんじやないか。これは私が想像するわけであります。
大石ヨシエ
61
○大石(ヨ)
委員
しからばお尋ねしますが、藤原義江がオペラをかりに開演したとする。そうすると藤原義江のオペラは純オペラというような名前はつけぬのですか。こういう法文にしておきますと、衆議院の権威に関するのです。それでは芸術、つまり純舞踊とは何をさして言うか。オペラはこれはオペラです。オペラに純と不純はないはずなんです。オペラはこれはオペラ。そのオペラに純がつくことはどうかと思う。それから音楽というものは、歌謡曲と、それから純音楽と称していらつしやるのは、つまりクラシツクのもの、それをここにはつきりしないと、専門家が見たらどうかと思うと思うのです。あなたのお
考え
はどうですか。
荻田保
62
○
荻田政府委員
実はおつしやる通り純音楽の解釈でも、
相当
実際に運用いたしますものは、いろいろ見解の差があ
つて
、徴税上やりにくいところがあるのでございまして、ことに純舞踊、純オペラという言葉が入りますと、
相当
問題になると思います。こういう
立法
ができました以上は、先ほど言うたような解釈で押して行けばいいんじやないかという
考え
でございます。
大石ヨシエ
63
○大石(ヨ)
委員
それだつたら、これはオペラはオペラに違いないのでございますから、世界中どこへ行きましてもオペラはオペラなんですから、私は純という字をお抜きになるのがあたりまえだろうと思います。それから純舞踊とは何をさして言うか。非常にこれは広範囲なものでございますから、この点において脱税の憂いがありますから、どういうものをさして純舞踊と称するかということを、ここに精細に私は入れる必要があると思う。それから
荻田
さんにお聞きするのですが、ただいまダンス・ホールへ行きますと、とにかくどこへ行
つて
も税金が非常にかか
つて
高い。しかしダンスの教習所へ行けば無税で踊ることができる。それでダンス・ホールが、ホールとせずに、ダンスの教習所として営業したら脱税ができる。こういうようなことがあるらしい。そういう辺も皆さん方お
考え
なくして、
地方税
が非常に軽減した軽減したとおつしやいますが、こういうような脱税の見地を脅さんよく御存じありませんか。この点についてどういうふうにお
考え
にな
つて
おりますか。それを私に教えていただきたい。
野村專太郎
64
○
野村委員
どうもまことに恐縮ですが、最近音楽、純音楽を前回参議院の方で取上げてから、こういつたようなことは間々言われておるようですが、純舞踊の方はやはり興業的なものでない意味のことをねらいまして、この舞踊のうちにも都おどりですとか東おどりとかありますが、しかし大体において興業的な演劇とは別な舞踊を表現するために、純音楽というものを前回に
税法
上にあげたものですから、ここに純舞踊という表現をいたしたほかに他意はないのです。このオペラというものは今高邁な
お話
を伺いましたが、これはその
内容
に対しましては、いずれ
政令
なり通牒等をもちまして、明確にいたして行きたい、かように
考え
ております。提案者といたしましては、純ということを、御指摘の通り
委員会
の権威といいまするか、そういうことのためにこれをとりますことには決して
異議
はございません。
大石ヨシエ
65
○大石(ヨ)
委員
それからバレーとストリップ・シヨウとを皆さん方どういうふうにお
考え
になりますか。ちよつと
考え
ると、浅草あたりでバレーとストリップ・シヨーは同じように裸でや
つて
いる。そうするとストリツプ・シヨウもいわゆる舞踊の中に入るじやないか、こういうような
考え
方をすると、非常にまたこの際脱税の手助けをこの法文ですることになりますから、ストリップ・シヨウというものはこの限りにあらずとか何とか、その辺の限界を明らかにしないと、これは石井漠さんのようなほんとうにバレーをや
つて
おる人は、こうした百分の二十にしてもよろしいのですが、浅草、銀座あたりでや
つて
おるようなストリップ・シヨウとバレーとの限界をどういうようにして区別するかということを、法文ではつきりしておきませんと、脱税されるおそれがあると私は思うのですが、
荻田
さんどういうふうに思われますか。
荻田保
66
○
荻田政府委員
先ほど申しましたように、純音楽の定義も現在多少あやふやで非常に困
つて
おるわけでありまするが、なおこのほかにこの
軽減税率
の適用を受けますについては、純舞踊とか、純オペラということだけではなくて、研究発表とか普通の興行的にや
つて
いる場合には、全然適用がないのでありますから、そういうところと関連してみますと、おのずからこれをやる人、それからふだんのや
つて
いる状態とか、あるいはその劇場の場所とか、あるいはその興行の形式というような点から、ある
程度
は線が引けるのではないかと思います。もちろんおつしやいますように、その限界点に行きますと、非常にあやふやなところが出て来まして、困るところもあると思いますが、現在の純音楽というものを準用している
程度
には、や
つて
行けるのではないかという
考え
を持
つて
おります。
大石ヨシエ
67
○大石(ヨ)
委員
それでは
荻田
さんに質問しますが、従来の歌謡曲は純音楽でないのでしよう。そうしたらここへ音楽とはクラシツクものをさすという段落をつけて書かないと脱税します。歌謡曲はどうなるのですか。歌謡曲を歌う人はこれで脱税行為ができるじやありませんか。やはり段落をつけて純とはクラシツクものを言うということをちよつと明記しておかなかつたならば、歌謡曲を歌う人はやはり脱税するじやありませんか。その点あなたの見解をお聞きしたい。
荻田保
68
○
荻田政府委員
おつしやいますように、原則としましていわゆる新しい歌謡曲、民謡等を歌いますのは純音楽ではないわけでありまするが、同じ佐渡おけさを歌いましても芸術的に歌いますと、これは純音楽になるものもあります。それからまたおけさをおどりましても、やはりバレーの人がやりますとこれは純舞踊となるというものも例外的にあるわけであります。
大石ヨシエ
69
○大石(ヨ)
委員
ではお尋ねしますが、なく
なつ
た三浦環さんが歌つたああいうものこそクラシツクもので、ほんとうの純音楽です。じや佐渡おけさや炭坑節を歌う、これも音楽と言えば脱税するじやありませんか。その辺をはつきりしてほしいと私は言うのです。そうでないと、こういう
法案
をつくると笑われるのです。そして純舞踊心々々とい
つて
も、あのストリップ・シヨウと石井漠のおどる舞踊とを一つにする、そうして裸でおどるもるは純舞踊、バレーと同じである。これを区分しないと彼等が脱税を
考え
る余地を多分に残すということを私は申し上げるのですが、脱税しないようにしてほしい。それからダンスホールヘみな行かない。なぜ行かないかと言えば
料金
が高いのです。それが教習所へ行けば安く上る。やはりその辺にも脱税の拭け穴があるのです。税金が足りぬ、税金が足りぬと
言つて
おるが、脱税している者がたくさんあるじやありませんか。そうするとダンスホールと教習所をどういうふうにお
考え
になりますか、それをお聞きしたい。
荻田保
70
○
荻田政府委員
この点につきましては、われわれとしましては、もちろん
立法
される以上は、はつきりしていただきたい。先ほど申しましたように純音楽で、ある
程度
限界がはつきりしませんので、
相当
運用について摩擦の起る面もありますから、もしあらためて
立案
されるなら、はつきりした言葉を使
つて
いただく方が、もちろんわれわれは好ましいことと
考え
ております。 第二のダンス教習所の問題でありますが、これは事実の判断の問題でございまして、ほんとうの意味におきまするダンス教習ならこれはとりませんが、ダンス教習所でダンスホール類似の行為を行
つて
おる場合は、これはダンスホールとみなしてとるという
方針
をと
つて
おります。
大石ヨシエ
71
○大石(ヨ)
委員
大体今の教習所というものはダンスホールなんです。脱税のためにダンスホールというのを小規模にして、そうして脱税目的のためにダンス講習所にして、おどる者はダンスホールへ行かずに、やはり安い方へ行
つて
おもしろくおどつた方がいいのではないか、こういうことになる、それで脱税しておるのです。この点もここに私ははつきり明示していただきたいと思います。どうぞ
野村
先生、この点まことに私は相済みませんけれども、お
考え
願いたいと思います。 それからさつき
立花
先生が会社の寮、クラブ等における
遊興
云々とおつしやいましたが、それについて私たちの知
つて
おる厚生省とか運輸省とか、いろいろな官庁の方のおとまりになるところが京都にずいぶんございますが、あの人たちは全部脱税して盛んにそこへ芸者が入
つて
おりますが、これはどんなものでありますか、お答え願いたい。あなたもそういうことをなさるかどうか知りませんが……。
荻田保
72
○
荻田政府委員
これはただいま事務局の方からお配りしました
修正
の法文を見ますと、はつきりと「会社の寮、クラブ等における
遊興
、
飲食
及び持込
飲食
に対しても
課税
することができるものとする。」と書いてありますから、別に会社に限りませんで、役所にそういうものがありとすれば、もちろんこれに該当するものだと
考え
ております。
大石ヨシエ
73
○大石(ヨ)
委員
それでは会社の寮クラブと並べて各官衞の寮ということを入れていただけませんか。それを入れなかつたならば不明瞭じやありませんか。会社やクラブの者は税金をとられて、そうして官僚の遊ぶところは税金をとらない。これじやあんまりへんぱじやありませんか。ゆえにこの中に運輸省その他のいわゆる官庁の寮に対しても
課税
するということを、ここに入れていただきませんと、私は納得いたしません。あなたはどういうふうにお
考え
でございますか。
荻田保
74
○
荻田政府委員
この
法案
の方には会社とも役所とも書いてないのです。要綱の方に出ているだけです。それから現にもうすでにたとえば熱海、箱根にあります役所の共済組合とか、役所の職員の宿屋、こういうところではちやんとと
つて
おります。
河原伊三郎
75
○
河原委員長代理
本日はこれにて散会いたします。 午後四時十分散会