○
床次委員 次に市の
警察維持の
特例に関する
法律案を御
提案になりましたが、ただいまの御
提案の
理由を伺
つておりますと、
警察を置かないという
住民の
意思を尊重して、市の場合におきましても
特例を置こうという御
説明であ
つたのであります。あくまで
住民が
警察を望まないという立場を中心として、これを尊重するというお
考えのように見えるのでありますが、他面におきまして、今日の
地方自治法の
関係を見て参りますと、いささかこの
考え方において
矛盾があるのではないか、私今
説明を
伺つただけでありまして、
十分検討はしておりませんが、
地方自治制におけるところの市を設置するという
考え方と
矛盾があるのではないかと思うのであります。すなわち
地方自治法におきまして、市を設置するということは、
住民の
意思によ
つて市を設置するのでありまするが、しかし市となりまする場合におきましては、やはり市となるべき
要件を備えておらなければ市になれないのでありまして、市となる
條件につきましては第
八條に
規定があるのであります。なお今回この
規定に関しましてはいろいろ議論がありまして、当初三万以上の人口ということに原案がな
つておりまするが、これに対しまして、あるいはこれをもう少し大きな
町村にする、五万以上にするというような
考え方もあ
つたのだと思いまするが、なお
内容的に見まして、この五万以上にするという大きい方が適切じやないかという
意見を、今回の
改正法におきましてある程度まで、取入れられたと思うのでありまするが、
市町村の
廃置分合の際におきましては、県知事の
意見も聞くかのようにこれがな
つておると思います。さようになりまして市となりまする場合に対しましては、
一定の
要件を前提として
考えておるのであります。
従つて従来市でありまするならば、当然
自治体警察を持つということは、市になることの
一つの
要件であ
つたように思うのでありまするが、今回御
提案になりました
特例によりますると、この
要件に対して非常に大きな
特例を認めておるのであります。いやしくも市という以上は
自治体警察を持つというのが、
要件であ
つたように
考えられたのが、これに対して
例外を認めておりますことは、むしろ市になれないのだということの証明になるのじやないかと思うのでありまして、かかる大きな
例外が
法律的に認められることは、
自治法と
矛盾をいたしておるのではないかという
疑念を持つのでありまするが、
立案者はその点におきましては、
自治法の
精神とただいまの
警察法の
精神を比較検討されまして、いかように御解釈にな
つておりますか。
簡單に
住民の
意思だからというふうに行かないのだと思うのでありまするが、お教えをいただきたいと思います。