○門司
委員 そうすると、こう解釈してよろしゆうございますか。ちようど昔の
府県制と同じような
考え方だということに
結論的にはなると思うのです。県会が知事の不信任を決議する場合に、内務
大臣がこれをどう処置するかという形にな
つて來ると思う。だから
考え方は、ちようど昔の内務省復活のような形であるというように申し上げても、私は決してさしつかえないと思います。今日は時間がありませんから、これ以上申し上げません。次に聞いておきたいと思いますことは、現在起
つております
行政上の処置の問題でありますが、具体的に申しますと、私の手元にも参
つております問題で、実は逗子の町会の臨時会が招集されておりまして、これは
議題といたしましては、「逗子町警察を維持しないことを
住民投票に付することについて」という
議題で招集されております。これは何もこの
議題自身に私は問題はないのでありますが、ただ一昨日かと思いますが、行われました逗子の町会の
委員会において、町長が配付いたしました書類であります。この書類にどう書いてあるかといいますと、現在有志の人によ
つて、警察法第四十条第三項を変更しようとする町村の警察維持に関する責任転移の時期の特例に関する
法律案というものが
提案されているのであります。これは当
委員会に付託されておりますが、いまだ審議されておりません。従
つてこれがいつ審議されて両院を通過して
立法化されるかということは、未知数の問題でありますが、この
法案が出ているから、しかもこの
法案の内容が、五月二十日までに諸般の手続をとれば、町議会で議決して、これを
住民投票に付して決定が行われれば有効であるということにな
つているから、早くしなければならないということが、つい二、三日前の全員協議会に町長から出した刷
つたものにはつきり書いてあります。私はその書類をこの間町長かもら
つたのでございますが、町長が返してくれと言いますから返しておきました。しかしその写しはここに持
つております。この
法案の審議が行われておりませんから、
提案者にその
趣旨を聞くわけに参りませんが、
立法された法律に対する効力の問題でありますがこの法律はまだ出ておりません、ところがこの法律の出ない前にそういう法律が出るだろうということを予測して町会できめたということが、この法律が施行されたときに有効であるかどうかということであります。こういう
法案が出されたということは、大阪あるいは愛知におきまして、去年の十一月までに議決したものに対しては、今年の四月一日からこれを廃止することができるという法律があ
つたのでありますが、それがたまたまこの二つの地区において間に合わなか
つた。何か時間の
関係から一日か二日か間に合わなか
つたので、せつかく町議会で議決し、
住民の決定がすでに行われているものを、わずかの差でこれを無効にすることは遺憾であるというので、これの救済策であるということを私は聞いているのであります。私はこれは一応りくつは立つと思います何でもかでも、一日か半日日が延びたとい
つて、
住民投票まで行
つたものを無効にするというのは、いかがかと思いますが、しかしこういう法律が出るであろうということを予測して、この
住民投票が行われるということは
一体この法律の施行後において、あるいは法律的の解釈からいえば有効であるかもしれないが、私どもは法律を取扱います場合において、非常に大きな問題を投げかけて来ると思う。国会でこういうものが
提案され、いついつか通るであろうから、その前にこれをや
つておけば間に合うということになりますと、これは法の権威にも
関係いたしますし、また取扱いの上にも問題を生ずると思う。こういう問題の起
つた場合に、
地方自治庁としては、指揮監督の権限はありますまいが、その
地方の
自治体に対してどういうお
考えをお持ちになるか、その点をひとつお聞きしておきたいと
考えるのであります。