運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1952-04-24 第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第33号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十七年四月二十四日(木曜日) 午後零時六分
開議
出席委員
委員長
金光
義邦君
理事
大泉 寛三君
理事
河原伊三郎
君
理事
床次
徳二
君
理事
門司
亮君 有田 二郎君 押谷 富三君
前尾繁三郎
君
吉田吉太郎
君
鈴木
幹雄君 藤田 義光君 大矢 省三君
立花
敏男君
八百板
正君
大石ヨシエ
君
出席国務大臣
国 務 大 臣 岡野
清豪
君
出席政府委員
総理府事務官
(
地方自治庁次
長)
鈴木
俊一君
総理府事務官
(
地方自治庁財
政課長
) 奥野
誠亮
君
総理府事務官
(
地方自治庁公
務員課長
) 佐久間 彊君
委員外
の
出席者
専 門 員 長橋 茂男君 ――
―――――――――――
四月二十三日
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一七五号) の審査を本
委員会
に付託された。 同日
地方自治法改正反対
に関する
陳情書
(第一三九五号)
地方議会
の
権能縮小等反対
に関する
陳情書
(第一三九六号)
地方財政
の
窮状打開
に関する
陳情書
(第一三九七号) 消防に関する
平衡交付金
の増額並びに
起債認可
の
陳情書
(第一三九八号)
北海道林務部存置
に関する
陳情書外
四件 (第一三 九九号) 大阪市の
特別市制実施促進
に関する
陳情書
(第一四〇〇号)
日刊紙
以外の
新聞雑誌
の
選挙報道制限
に関する
陳情書
(第一四 〇一号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した
事件
地方公務員法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出第一四二号)
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
安全保障條
約 第三條に基く
行政協定
の
実施
に伴う
地方税法
の
臨時特例
に関する
法律案
(
内閣提出
第一五七 号)
町村職員恩給組合法案
(
内閣提出
第九二号)(
参議院送付
) ――
―――――――――――
金光義邦
1
○
金光委員長
これより
会議
を開きます。
地方公務員法
の一計を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
質疑
を許します。
——
それじやほかに
質疑
もないようでありますから、しばらく
休憩
いたします。 午後零時十三分
休憩
——
——
◇—
——
——
午後零時二十八分
開議
金光義邦
2
○
金光委員長
休憩
前に引続き
会議
を開きます。
日本国
と
アメリカ合衆国
との間の
安全保障條
約第三條に基く
行政協定
の
実施
に伴う
地方税法
の
臨時特例
に関する
法律案
、
内閣提出
第一五七号を
議題
といたします。
本案
につきましては、昨日
質疑
を終了いたしましたので、これより
討論採決
を行います。 これより
討論
に入ります。
討論
を許します。
河原伊三郎
君。
河原伊三郎
3
○
河原委員
本案
は国際的な慣例から見ましても、また実情に照しましても、この際適切妥当なる案と考えられますので、私は
自由党
を代表して、
原案
に
賛成
の意を表するものであります。
金光義邦
4
○
金光委員長
床次徳二
君。
床次徳二
5
○
床次委員
本案
に対しましては、改進党を代表いたしまして、
賛成
するものであります。しかしながら
行政協定そのもの
に関しましては、御
承知
の通りわが党といたしましては、
不満
の意を持
つて
おるものでありますが、実際
上本法案
を
施行
することはやむを得ないと考えまして、
賛成
をするものであります。しかし
施行
上につきまして、特に御
注意
申し上げたいことは、今後
アメリカ軍
の
駐屯
によりまして、
地方財政
におきまする
影響
を考えました場合、相当
財源
を失うところも出て参ると思うのであります。ことに
占領軍
が今後
駐屯軍
になりまして、場所を移動いたしました場合におきましては、新しく
影響
を受けるところの
町村
も少くないのでありまして、この
影響
を受けました
財源
に対しましては、ぜひとも
政府
の方において善処する必要があると考えます。特にその金額のいかんによりましては、
普通交付金
または
特別交付金
によりまして調整する必要があるのでありますが、この点については十分遺憾のないように
措置
いたしまして、
合衆国軍
の
駐屯
いたしまする
地方
の
財政
に対しまして、悪
影響
のなきよう善処せられんことを要望いたしまして、
賛成
の意を表するものであります。
金光義邦
6
○
金光委員長
門司亮
君。
門司亮
7
○
門司委員
私は
社会党
を代表いたし まして、
本案
に対しましては
反対
の意を表するものであります。
行政協定自体
についてわれわれ
反対
をいたしておりますと同時に、この
法案
の
内容
をごく簡易に申し上げますと、たとへばこの第
二條
にありますような、いろいろ
例示
がされております、この
例示
に対しましては、だれがこれをはつきり査定するかというような方法がきめられておりません。
従つて
この問題は将来に非常な
疑義
を残す観点が非常に多いと思う。端的に申し上げますならば、
脱税
をされる
危険性
がきわめて多いのでありまして、この
法案
だけでは、その
脱税
を防止するわけには参らないと考えておるのであります。 次に、同じ三條にある
規定
にいたしましても、たとえば
契約者
が
アメリカ人
である場合におきましても、実際の仕事を一体だれがや
つて
おるかということを、十分判定する機関がこの
法律
の中に書いてないのでありまして、これらの問題につきましても、やはり相当大きな
疑義
が残されております。
従つて
これが
地方財政
に及ぼす
影響
は、当然
地方
の
財政
に寄与しなければならない
税收入
があるにもかかわらず、これを見のがすような形が
多分
にできて来る
危険性
を持
つて
おる
法案
でありまして、あまりにもこの
法案
は
内容自体
が、少し悪く申し上げますと、あちらまかせになり過ぎておるのでありまして、
日本
の
自主性
というものがほとんど考えられておらない、こういう点をきわめて
簡單
でありますが、私
ども
は指摘しまして、この
法案
に対しては
反対
の
意思表示
をするものであります。
金光義邦
8
○
金光委員長
立花
君。
立花敏男
9
○
立花委員
共産党
といたしましては、もちろん
反対
であります。ことわざに
盗人
に追銭という言葉がありますが、この
法案
はまつたく
盗人
に追銭の
法案
であります。根本的に
賛成
いたしかねます。 御
承知
のように私
ども
は、サンフランシスコの
平和條
約あるいは
安保條
約に
反対
して参りましたし、それに基くところの
行政協定
にはもちろん
反対
いたして参りましたので、
行政協定
の第十
二條
の
免税規定
を裏づけるこの
法案
には、もちろん理論の上からも
反対
なのであります。しかもこの
單独講和
あるいはそれに基く
行政協定
によりまして、
日本
の国が全面的に
アメリカ
の
軍事基地
になり、
日本
の
国民
の奴隷的な
生活
が強制されて参
つて
おることは、事案で証明されておりますが、その
中心
をなしますものは、やはり
アメリカ
の
駐屯軍
、
占領軍
、その
軍属
、その
家族
、その
請負業者
、その下請というような者が相集まりまして、この
日本
の
植民地化
、
日本
の
アメリカ
の
軍事基地化
がやられておるのであります。この
日本国民
の苦しみの源であり、
日本
の
植民地化
のバツクボーンである
アメリカ
の
軍関係
に対しまする
免税規定
は、ほとんどすべての
国民
が納得できない
法案
だと思う。御
承知
のように
行政協定
第十
二條
では、全面的にこれらの
占領軍
に対じまして、
免税
を
規定
しておるのでございますが、それに
従つて
この
法案
は、
占領軍
に対する
地方税
の全面的な
免除
すなわち
住民税
、
事業税
、
電気ガス税
その他の
地方税
を全面的に
免除
する
規定
で、しかもこの
免税
を受けます対象は、御
承知
のように
軍人
だけではなしに、
軍属
も含まれますし、その
家族
も含まれます。さらには
契約者
、
請負業者
、こういう者までが全面的に包括されまして、それらが域上述べましたような全面的な
地方税
の
免除
を受けますので、これは私
ども
といたしましては、とうてい承諾することができないような
内容
であります。しかもこの
行政協定
による
家族等
に対する治外法権の
措置
は、世界的に見ましても、こういう屈辱的なものはありませんので、
日本
だけがこういう
家族
にまで
特権
を認めておるわけですが、それがさらに
税金
の面においても、こういうものに対する
特権
を認めるということは、まことに世界的な屈辱的な
免税規定
でありますので、
国民
の
感情
の上から申しましても、私
ども
はもちろんこれには納得できない。以上が大体原則的な
考え方
であります。 さらに詳しく申し上げますと、最近
地方財政
が非常に大きな
破綻
を来しておる。これは全
国民
の認めるところであります。
東海地方
における愛知あるいは
静岡等
におきましては、
地方財政
の
破綻
から、町長あるいは村長の辞職が続出しておるということも言われております。
地方財政
の
破綻
は、
日本国家
といたしましても、今最大の問題の
一つ
でありますが、この
地方財政
の
破綻
の根本的な
原因
はやはり
平和條
約あるいは
行政協定
に基くところの、
外国軍隊
の
日本
における
駐屯
ということが、重大な要素をなしておるわけなのであります。具体的に申しますと、
行政協定
によりまして、
アメリカ
の
軍隊
を
中心
とする
日本
の再
軍備
のために、約一千八百億の金が使われておる。これが
平衡交付金
の
削減等
に対しまして、最も大きな要因とな
つて
おることは、いなめない事実でございます。ここから
地方財政
の
破綻
が来ておるということは言うまでもないと思うのであります。そういう
地方財政
の
破綻
の最も大きな
原因
である
軍隊
に即時帰
つて
もらうことこそ
国民
の
感情
であり、
地方財政破綻
に苦しんでおります
地方自治体
の要望だと思うのでありますが、そういうものにつきましてなお
免税
するということは、私が最初に申し上げましたど
ろぼう
に追銭を出すようなものだということは明白でありまして、どうしてもこれには私
ども
は承服することができないわけです。しかも
地方財政
がそういう困難を加えておりますのに、この
免税措置
によりまして、何十億かの
減收
が、
地方財政
に
影響
を与えるというに至りましては、まことに言語道断だと思います。 それから
税金
の
増加
の面につきましても、さいぜん申しました
占領軍
がおることによりまして、
占領軍
を
中心
とする
日本
の再
軍備
の計画によりまして、
税金
の
増加
がどんどん行われておる。具体的に申しますと、二十七年度におきましては
国税
が七百七十九億増收される、あるいは
地方税
が四百十四億増收される。さらにそれが個人的に
影響
を与える部面になりますと、二十七年度において、ただいま私
ども
が
審議
しておりますこの
地方税法
の
改正
によりますと、二十六年度までは
税金
を
免除
されておりました六十歳以上の老人に対しまして、二十七年度からは新しく
住民税
をかけて行く、こういうふうな苛酷な
税金
のとり方をや
つて
おる。
国税
で七百七十九億ふえ、
地方税
で四百十四億ふえた。これは総額においてでありますが、六十歳以上の、従来
免税
であ
つた者
からも、
税金
をとり立てるというようなことまで決定し、さらにこまかく申しますと、
地方
におきましては、牛や豚が子を産んでも
税金
をとる。ミシンを持
つて
おれば
税金
をとる。庭に
果樹
が生えておれば
果樹税
をとるというようなひどい收奪をや
つて
おるのですが、そういうことがやはり
国民
の大きな問題にな
つて
おる最中に、
進駐軍
だけは
免税
する。しかもその
進駐車
に
つて
、いろいろな
地方財政
の
破綻
が起
つて
おり、
税金
が増收される。こういう
原因
が
進駐軍
から来ておるということが明らかであるにかかわらず、それらに対しては
免税
する。これはまことに納得することができないのでありまして、これは明らかに豊国的な屈辱的な
法案
だと言わざるを得ない。このことは決して
一般
の
納税者
あるいは
地方民
だけの問題ではありませんで、
資本家
の側からいたしましても、この
免税
の
措置
に対しましては重大な疑惑を持たざるを得ないわけです。これは
社会党
の方からも指摘されておりましたが、
契約者
あるいは
請負業者
、こういうものに
免税
をする、
事業税
あるいは
物品税
あるいは
電気ガス税
、こういうものを
免税
することによりまして、
日本
の実際そういう実行にあたりますものとの区別が明白でありませんので、
一般
のまじめな
日本
の
業者
、あるいは
産業資本家等
は大きな脅威を感ずるわけです。おそらくこの
法案
が
施行
されますと、一部
占領軍
と結びつきました買弁的な
資本家
は、
税金
上の大きな
特権
を濫用いたしまして、まじめな
日本
の
資本家
、
平和産業
とのハンデイキヤツプを大きくいたしまして、ますます
日本
の
平和産業
が苦しむ。逆に買弁的な
連中
が
利益
を得て、そういう
連中
だけが世の中にはびこ
つて
行くということになると思うのでありますので、私
ども
ますます、まじめな
資本家
の側からいたしましても、この
法案
には
反対
せざるを得ないわけです。 さらにこの取締りの面から申しますと、この間も
委員会
で
質疑
応答いたしましたが、たとい
滞納
が明らかであり、あるいは
脱税
が明白であ
つて
も、
基地
の
司令官
の
承認
がなければこれを
処分
することができない。
従つて
実質的には
滞納処分
、
脱税処分
はすることができないということにな
つて
おります。こうな
つて
参りますと、いくら
脱税
をしても、あるいは
滞納
しても
処分
の仕方がない。それが
基地
の
司令官
によ
つて作戰上
の都合だという一片の
理由
をつけられて
承認
を与えられますと、これはまつたく
処分
の仕方がないということにな
つて
おりまして、
税金
の
徴收
が完全に不可能であるということを示しておると思うのです。一方
日本人
に対しましては、たとい百円の
滞納
がありましても、最近は強硬に
差押え
をや
つて
おりますし、
事業税等
は軒並みに
差押え
をや
つて
おるところがありますので、
日本人
に対しては一方そういう苛酷な
税金
の取立てをやりながら、
滞納
あるいは
脱税
が明白であ
つて
も、
司令官
の
承認
がなければやれないということは、私
ども
はとうてい納得することができません。さらにこの
地方税法
を含みます
一般税法
の適用の問題でありますが、彼らに対しましては
日本
の
税法
はまつたく適用されないということが明白に
なつ
たわけです。彼らがいくら
日本
の
税法
あるいは
地方税法
に違反いたしましても、それは
向う
の
法律
によりまして、
向う
の
裁判
でやられるのであります。決して
日本
の
法律
が適用されないことは、
政府
の
答弁
で明白なんですそういうことになりますと、これはいくらこういう
法律
をつくりましても、それに拘束されますものは
日本人
だけでありまして、彼らは何ら拘束されるところがないということになるわけです。
政府
はこれに対しまして、
アメリカ
の誠意に期待するのだと言
つて
おりますが、それが具体的には何ら法文化されておりませんし、あるいはとりきめも具体的なものがないようであります。われわれはおそらくこの
日本
の
法律
による責任は、彼らには全面的に適用されないであろうというふうに見ざるを得ないわけです。こういうふうにこの
法案
は非常にひどい
法案
でありまして、一方
日本
の
国民
は
税金
によ
つて店
をつぶされ、あるいは夜逃げをし、あるいは
一家心中
をしなければならぬという
状態
にな
つて
いるのですが、こういう
状態
において
外国人
だけにこういう
特権
を与えて行く、しかもそれに対する
滞納処分
も
脱税処分
もできない、
裁判
にもかけられないということにな
つて
参りますと、
国民
といたしましては憤激せざるを得ないのです。最近
税務署襲撃事件
とか、あるいは
火焔びん
とかのデマが飛ばされておりますが、こういう事態を惹起いたしましたのは、こういう
考え方
に基いて
日本
の
税法
を決定し、そういう
税制度
を推進しようとする
政府
みずからの招くところでありまして、
国民
はこういう
措置
に対しましては、おとなしくしておるはずがないのであります。 最近
破防法
が出されまして、こういう
税務署襲撃事件
の問題とか何とかいう問題を扱おうとされておりますが、こういう
税金
で、今の
税制度
によりまして
日本
の
国民
の
生活
を破壊し、
地方自治体
を破壊するようなことこそ、私は
破防法
の最
適格者
ではないかと考えるわけです。おそらくこの
法案
に対しましても、与党は多数で押し切るでありましようが、最近行われております
ゼネスト
に見るように、
日本
の
国民
はもはや
実力
によ
つて
こういう悪法をたたき破るよりしかたがないという覚悟を持
つて
おりますし、そのことが明らかに最近の
ゼネスト成功
によ
つて
確証知れておりますので、お通しにな
つて
も、これは
国民
の
実力
によ
つて
粉砕されることを断言いたしておきます。
金光義邦
10
○
金光委員長
八百板
君。
八百板正
11
○
八百板委員
私は
日本社会党
第二十三控室を代表いたしまして、この
法案
に
反対
するものであります。
安全保障條
約が
日本
の安全のためのものでなくして、一方的な
アメリカ
による
日本支配
の
軍事占領
の継続である、それを約束するものであるという意味において、われわれは
反対
いたさんとするものであります。さらにこれに基くところの
行政協定
は、さらに具体的に、明白に
日本
の
独立
を否定するような
内容
を盛り込んで参つたわけです。われわれはそういう立場から、これに対して
反対
したのでありまするが、これらの條約を基礎にして、この
地方税法
の
臨時特例
が行われるということに対して、私
ども
は
賛成
することができないのであります。しかもこの
法律
は、先ほど
門司
君、
立花
君等によ
つて
指摘せられましたように、
アメリカ
の
軍隊——軍人
、
軍属
、
家族
並びにこの
便乗者
にまで及ぶ、あるいは疑わしき者にまで及ぶ結果となるところの
地方税法
による
税金
をかけないという
特別措置
でありますので、明らかに
日本
の
独立
、
日本
の
自主性
というものを失う結果となるものだと考えるのでありまして、私
ども
は真の
日本
の
独立
という建前に立
つて
、この
法案
に対しまして
反対
するわけであります。
金光義邦
12
○
金光委員長
ほかに
討論
の通告がありませんので、これにて
討論
は終局いたしました。 これより採決いたします。
本案
に
賛成
の諸君の御
起立
を願います。 〔
賛成者起立
〕
金光義邦
13
○
金光委員長
起立
多数。よ
つて本案
は
原案
の通り可決されました。 —
——
——
——
——
——
——
金光義邦
14
○
金光委員長
次に
町村職員恩給組合法案
、
内閣提出
、第九十二号、
参議院送付
を
議題
といたします。
本案
は昨日
質疑
を終了いたしておりますので、本日は
討論採決
を行いたいと思います。 まずこれより
討論
に入ります。
討論
を許します。
河原
君。
河原伊三郎
15
○
河原委員
本案
は
町村職員
の福祉のためにきわめて必要なる案であり、
内容
も妥当と認めますので、私は
自由党
を代表して
原案
に
賛成
の意を表する次第であります。
金光義邦
16
○
金光委員長
門司
君。
門司亮
17
○
門司委員
私は
社会党
を代表いたしまして、
本案
に
賛成
の意を表するのでありますが、ただ一言この
機会
に申し上げたいと思いますが、この
法案
の、
政府
の提案しております提案の
理由
と、それから
内容
の
関係
でありますが、
内容
の中には実際的に見て参りますと、都道府県の
知事
に
許可権
があつたり、あるいは
自治庁
が模範的な
規約
を定めるというようなことが、法文に実ははつきりしておるわけであります。
従つて
それらのものが今逆に進行いたしておるのでありまして、反動的の
内容
が
多分
に
法案
の中に含んでおると私は考える。
従つて法案自身
は
町村職員
の
恩給組合
を統一して、
恩給制度
に対する趣旨の徹底を期そうということでありますが、
内容
が、ひとたび運用を誤りますと、
官僚統制
にならざるを得ない
危険性
を持
つて
おりますので、
本案
の
施行
に対してはその点は十分にひとつ御
注意
を願いたいということを強くこの
機会
に申し上げておくのであります。 さらに昨日の
審議
の際の
答弁
の場合にも、
恩給組合
を持
つて
おちない
町村
はないというような
答弁
であつたかと思いますが、私の調査によりますと、ただちにそれを
承認
すわるけには参りませんので、やはりこういう
一つ
の統一された
法案
が出されるということになりますならば、
町村
の
職員
の
利益
を守ることのためにも、やはり全部の
日本
の
町村
、いわゆる一万二百二十三でありますか、
日本
の
町村
の十一万幾らの
職員
が、全部これに包含されることが望ましいのでありまして、昨日の
答弁
では、
職員組合
のないところはないという御
答弁
ではありましたが、なおわれわれはそれらの点についても、十分こういう
法律
をこさえるについては
注意
をしていただきたいということを申し上げまして、
本案自体
に対しましては
賛成
の意を表するわけであります。
金光義邦
18
○
金光委員長
立花
君。
立花敏男
19
○
立花委員
共産党
は
反対
でございます。
簡單
に
反対
の
理由
を申し上げます。
内容
から申し上げますと、現在の
恩給
の
内容
でありますが、これは非常に問題にならないほど少い。このことは
政府
が出しました資料を見ましても、これは一時金を含めまして二十五年度に支給された退隠料、
遺族扶助料
、
退職給与金
、
希望退職給与金
、これらの
平均
が一万九千円にしかならない、これは一時金も含んでおります。年金にいたしますと、その額は非常に少くなるわけであります。一万九千円
平均
です。そういたしますと月約千五百円、これはたびたび言
つて
おるように、一時金を含んでの千五百円でありますから、問題になりません。
退職給与金
。退隠料の体をなさないと申しても過言ではないと思うのであります。
内容
は大体そういうまつたくごまかしであるということ、それからさらに本人の
負担
の問題になりますが、現在の
町村
の
職員
の
給与
は非常に低額であるということは、申し上げるまでもないのであります。それに対しまして百分の二の月々の
掛金
を認めておる。これはやはり私は
町村職員
にとりましては、大きな
負担
にな
つて
おるのではないか。現在の
給与
でも十分に
生活
がまかなえないのに、その上に百分の二の
掛金
をとられますことは、まつたく重大な
負担
であると言わざるを得ない。一方市の
規定
を見ますと、市の
職員
の場合では全然かけなくてよいところがあり、あるいは百分の一のところもある。市の方といたしましては何もとらなくともよいし、あるいは
町村
の半分でもや
つて
行けるにかかわらず、
町村
だけが百分の二だけ苦しい給料の中からとるということは、私
ども
は納得できませんので、こういうことは根本的に修正されることが妥当であると思います。こういうものをやはり
ほんとう
に下の
職員
の
要求
、
希望
を入れまして、そういう人の
発言
を求めまして、こういうものが
ほんとう
に是正されて参りまして、一生を公務に捧げました者の老後の
生活
が保障されるということが、確保されるようにならなければ、私はいけないと思うのですが、その点がこの
法案
では何ら明確にされていない。逆にこの
法案
はそういう問題を
職員
が問題にすることをむしろ防止するような、阻止するようなきらいがあるわけです。この
法案
に出されておりますところの
町村職員恩給組合
の
運営
あるいは
構成
は、非常に非民主的でありまして、たとえば
構成
の上から申しましても、一
地方
の事務所の
管轄区域
から一人しか代議員が出せないというような
規定
にな
つて
おりますし、しかもそういうものだけで
構成
されておりまして、
一般職員
からの意見を聞きますところの何らの特別の
措置
も講ぜられておらない。たとえば
一般職員
の代表を入れました、
評議員
を入れましたところの
審議会
、あるいは
諮問委員会等
の
規定
も何らありませんので、この
組合
の
運営
に対しますところの
町村
の
一般職員
の
発言
は、何ら認められておりません。これはまつたく非民主的な
運営
だと言わざるを得ないと思うのです。百分の二の
掛金
をかけさせられ、実質的に強制的に
組合
に加入させられますところの
職員
が、何ら
発言権
を認められていないということは、非民主的と言わざるを得ないと思います。こういうところから
一般職員
といたしますと、当然の
要求
といたしまして、
掛金
を安くせよ、あるいは
給付
を、
恩給等
を増額せよという
要求
が、当然起るのはあたりまえだと思うのですが、これに対しましてこの
法案
は先手を打ちまして、全国的に官僚的にこういう機構をつくり上げまして、
一般職員
の
要求
を未然に防いで行ごうということが露骨に現われていると思います。具体的に申し上げますと、たとえば
組合
の
規約等
の
変更
、これはさいぜん申しました
負担率
を減らせとか、あるいは
給付
をふやせとか、
規約
の
変更
の問題になりますと、これは
知事
の
許可
を得なければならない、たとい
組合
が議決いたしましても、
知事
の
許可
がなければ実行できないという
條文
がはつきり書かれておりますし、あるいは
連合会
になりますと、
規約
の
変更
は
総理大臣
の
承認
がなければいけないということにな
つて
おりまして、今
恩給制度
に
不満
でありますところの
一般職員
の要望が、
規約
の上に現われようといたしますと、
知事
あるいは
総理大臣
の拒否権にあいまして、それが実現できないということが、この
法案
では明らかにされておるわけなんです。現行のまつたく非民主的な、奴隷的な
恩給
に甘んぜしめるような制度を、官僚的につくり上げようということが、明白に私は感知できると思いますので、この
法案
には絶対に
賛成
することはできないのであります。
金光義邦
20
○
金光委員長
八百板
君。
八百板正
21
○
八百板委員
私は
日本社会党
第二十三控室を代表いたしまして、
町村職員恩給組合法案
に対して
賛成
するものであります。この
町村職員恩給組合
法は第一條にその目的をうた
つて
おりまするが、しかしながら実際これを見ますると、
町村職員
の福祉の増進に役立つ具体的な裏づけはまつたくございませんので、そういう意味合いにおいて
職員
を守るものとは言いがたいのであります。さような点から申しますれば、これを
町村職員恩給組合
というよりも、
町村職員
恩給
事務
組合
として考えて行くのが妥当であろうと思うのであります。実体的なものを含まないものとしてこれを見て参りますならば、いろいろ
條文
上考慮すべき点もあるように考えられるのでありますが、実体
規定
については後日あらためて体系づけることを一応前提といたし、とりあえず單なる事務的な手続法の整備をした。この程度に見まして、
條文
上の不十分な点については、その運用に期待することといたしまして、一応試験的にや
つて
みる。後日検討の
機会
を待つ、かような意味合いにおいて、この
法案
に対して
賛成
いたすのであります。
金光義邦
22
○
金光委員長
床次
君。
床次徳二
23
○
床次委員
改進党を代表いたしまして、
本案
に
賛成
の意を表するものであります。
地方
公務員に対しまして、国家公務員同様その待遇を厚くすることは必要と思いますので、国家公務員の正式の
恩給
法の成立まで、とりあえず本法をも
つて
まかなうことにつきまして
賛成
の意を表するものであります。しかしながら本法において示されましたごとく、この
恩給
の
財源
等につきましては、
平衡交付金
並びに地元の
財源
をも
つて
行うわけでありますが、
平衡交付金
の算出につきましては、往々にして問題になるわけであります。従来補助金でありましたものが、
平衡交付金
に全部混入せられております以上は、
平衡交付金
の額の算定に関しましては、常に慎重にその正しい需要を捕捉することが必要と思うのであります。この点
政府
においても本法の
運営
上支障なく交付金の確保に努められることを要望する次第であります。
金光義邦
24
○
金光委員長
ほかに
討論
の通告がありませんので、これで
本案
に対する
討論
は終局いたしました。 これより採決いたします。
本案
に
賛成
の諸君の御
起立
を願います。 〔
賛成者起立
〕
金光義邦
25
○
金光委員長
起立
多数。よ
つて本案
は
原案
の通り可決されました。 この際お諮りいたしますが、ただいまの両案に関する報告書の作成につきましては、
委員長
一任に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
金光義邦
26
○
金光委員長
御異議なしと認め、さよう決しました。 次会は明二十五日午前十時二十分より開会いたします。 なお午後は国立病院特別会計所属の資産の譲渡等に関する
特別措置
法案
について、大蔵
委員会
と連合審査会を開会することにな
つて
おりますので、御報告申し上げます。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時四分散会