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鈴木(俊)
政府委員 地方公務員の恩給制度と申しますか、退職金及び退職一時金の制度でありますが、これにつきましては、
地方公務員法の中に、第四十四条におきまして、職員が相当年限忠実に勤務して退職し、または死亡した場合においては、退職年金または退職一時金の制度が
実施されなければならない、こういうふうに
規定をしておるわけであります。これらの制度が合理的に公平に行われまするということは、
地方公務員の職務執行の能率を維持する上におきましても必要でありまするので、できるだけ合理的な恩給制度が施行されることが望ましいと
考えておるわけであります。ただ現在国の公務員の恩給制度につきましても、御承知のように目下人事院におきまして案を研究中でございまして、これらの国家公務員の恩給制度というものが、近き将来において改革せられることを、われわれは
予定をいたしておるのでございますが、そういう恩給制度の改革に並行いたしまして、あるいはそれと相前後いたしまして、
地方公務員につきましても、できるだけ同様の趣旨の合理的なる恩給制度を施行するようにいたしたい、かように
考えておるわけであります。ただいたずらにその時期を待
つておりましては困りますので、現在都道府県の職員あるいは市の職員につきましては、それぞれ条例によりまして恩給の制度が
実施されております。また府県の職員の中の、従来雇用人と言われておりましたクラスの人たちにつきましては、国家公務員共済組合法の中に、
地方公務員共済組合のことがございまして、それによりまする長期給付の制度が、ちようど恩給制度に相当するものとして施行せられておるわけであります。市につきましては、若干まちまちでございますが、いわゆる市吏員につきまして
一般の恩給制度が施行されておりますほか、雇用人等につきましても同様なことを、あわせ
規定しておるようなものもあるわけであります。これに反しまして、町村職員につきましては実は法的の
根拠が今までなかつたのでございますが、今回提案をいたしましたような町村吏員恩給組合というのが、事実上の政府の従来の指導によりましてでき上
つておるのでございますが、これをさらに今回は法制化しよう、こういうわけでございまして、いずれも一応の退職金、退職一時金制度というものが、定ま
つておるのでありますけれども、将来さらに国家公務員の恩給制度との関連におきまして、さらにこれを改善して参りたい、また
地方公務員
相互間の人事交流、あるいは国家公務員と
地方公務員との間の人事交流というようなことが、警察官なりあるいは消防の職員なり、あるいは教育職員なりその他の職員等につきましても、相当に行われますので、そういう場合の恩給の通算等というような
措置につきましても、将来これを
考えて参りたいというふうに
考えておる次第であります。