○
奧野政府委員 やはり新旧対照表に基きまして
説明させていただきたいと思います。
第二条の
改正は、
条文が多少動きました
関係で込み入
つておりますのと、第六号で「交付金」を「普通交付金」に改めておりますのは、現行法では特別交付金を二十五年度と二十六年度の暫定
措置として
規定いたしておりました
関係上、普通交付金という言葉がなか
つたわけであります。しかしながらここに
規定しておりまするのは、普通交付金の
性格のものでありますので、特別交付金と普通交付金の二種類にわけまする観点から、このように改めたわけであります。七号の単位費用の
経費を若干詳しくいたしておりまするが、本質的には何ら従来の
考え方に
相違を加えたものではないのであります。他の
条文の中に
規定しておりました言葉を、便宜この中へ合せて
規定することにしたわけであります。すなわち「道
府県又は
市町村ごとに、標準的条件を備えた
地方団体が合理的、且つ、妥当な水準において
地方行政を行う場合又は標準的な施設を維持する場合に要する
経費を
基準とし、
補助金、
負担金、手数料、使用料、分担金、
地方債その他これらに類する収入及び
地方税の収入のうち
基準財政収入額に相当するもの以外のものを
財源とすべき
部分を除いて
算定した各測定単位の単位当りの費用(当該測定単位の数値につき第十三条第一項の
規定の適用があるものについては、当該
規定を適用した後の測定単位の単位当りの費用)で、普通交付金の
算定に用いる
地方行政の種類ごとの
経費の額を決定するために、測定単位の数値に乗ずべきものをいう。」その
趣旨は
基準財政需要額に計算いたしまするものは、大体
地方税の標準税率で計算いたしましたものの七割に相当する
財源、これと
平衡交付金の普通交付金との合計額で維持されるような種類の
部分だけを測定するのだという
趣旨が織り込まれておるわけであります。もう
一つ括弧の中に書いてありまするものは、たとえば高等学校の単位費用は高等学校の生徒測定単位にしておるわけであります。しかし普通科の課程でありますとか、あるいは工業科の課程でありますとか農業科の課程とかによ
つて、生徒一当当りの
経費の所要額は違うわけでもります。普通科の課程の
経費を一といたしました場合には、農業科や工業科の課程の
経費は、それより多くな
つて来るわけであります。ここでは普通科の課程の生徒の一人当りの
経費を基礎にして単位費用を定めておりますので、
従つて農業科とか工業科の生徒の員数は、普通科の課程に
経費の面から見ました計算で引直しまして数値を出す、それで所要額を除することによ
つて、単位費用を
算定するのだという
趣旨をうた
つておるわけであります。なお単位費用のこまかい計算の仕方は、単位費用の額を法定しまする
条文のところで御
説明いたしたいと思います。
第三条の第五項を新しく加えたわけでございますが、「
地方団体は、その行政について、合理的、且つ、妥当な水準を維持するように努め、少くとも
法律又はこれに基く
政令により
義務づけられた規模と
内容とを備えるようにしなければならない。」とかく国におきましては、
ひもつきの
補助金、
負担金の類を交付することによ
つて、国が期待するような行政を行わしたいような希望が強いのですけれども、そのようなやり方におきましては、とかく官僚統制の弊が加わ
つて参りますので、
地方団体に対しまして国が要請したい場合には、よろしく
法律の
規定に基いて行うべきであろう、こういうふうな
考え方をと
つているわけであります。半面に、要請されたものはなるだけこれにこたえるようにして行かなければならないという
規定を設けておきまして、もしこれらの期待にこたえないような場合には、どうするかという
措置を、あとの
条文でうた
つておるわけであります。
第四条で三号に第十五条、第十九条、第二十条の二というふうなものを加えておりますが、第十五条は特別交付金を加えました
関係であります。また第二十条の二は、国が要請する仕事を行わなか
つた場合に関しまする
規定であります。こういうような
規定に基きまして変更、減額、返還の場合が生ずることをうた
つているわけでございます。第五号に異議の申立ての問題につきまして、第二十条の二の場合を含めるようにいたしておりますが、これも国が要請するものを行わなか
つた場合の制裁的な
規定に対しまする異議の申立てをも、この中に
規定しようとしているわけであります。
第五条は、
地方団体側が資料を提供する場合に、特別交付金というものが新しく加わりましたので、特別交付金の額を
算定する資料も提出しなければならないということを書こうとしているわけであります。二項も同じ
趣旨であります。五項の
改正は、若干言葉の使い方を改めているだけのことであります。
第六条で、「交付金の種類は、普通交付金及び特別交付金とする。」ということにいたしまして、特別交付金の
制度を恒久の
制度といたしたいと考えるわけであります。第三項で、「毎年度分として交付すべき特別交付金の総額は、普通交付金の総額の九十二分の八に相当する額とする。」というふうに
規定いたしております。この
趣旨は、交付金総額を基礎として考えました場合には、特別交付金の総額は交付金総額の百分の八とするということであります。基礎を普通交付金に置きました
関係上、九十二分の八とするような煩わしい書き方をしたのでありまして、言いかえれば、交付金総額を普通交付金に九十二%、特別交付金に八%を持
つて行くということになるわけであります。
次に第十条は、従来
規定しておりました交付金は普通交付金の
趣旨だということで、言葉を
修正するだけのことであります。
第十二条は、若干測定単位のとり方をかえましたのと、新たに単位費用を法定としましたところに
改正の主眼があるわけであります。測定単位をかえましたのは、衞生費のところで食品
関係営業者数を使
つておりましたのを、その
部分の
財政需要がきわめて少いものでありますから、特に取立てて採用しなければならないほどのものでありませんのでこれはやめました。反面、労働費の点につきましては、新たに失業者数を加えまして、失業救済対策事業等に要する
財源が円滑に確保できるようにいたしたいと考えたのであります。また産業
経済費の林野行政費におきましては、民有林野の面積だけにいたしておりまして、従業者数をやめておりますが、従業者数だけでは必ずしも林野行政を的確に把握できない。林野行政に携わります従業者の中には、たとえばきのこの栽培等に従事する者がありまして、あまり行政費に響かないような面も多いからであります。また警察消防費につきまして、従来警察吏員数を使
つておりましたのを
人口を使うようにいたしたいと考えております。それは従来でありましたならば、警察吏員の定数は国において
政令で定められてお
つたのでありますが、
地方団体の任意になりましたので、任意に定める吏員数を基礎とすることは穏当を欠きますので、客観的な
人口を基礎とすることとしたのであります。消防費につきましては、従来家屋の床面積を使
つておりましたのを
人口を基礎にすることに改めたいと考えております。その
趣旨は、戦災地等におきましてはバラツク建で
人口一人当りの家屋面積が少いのでありますけれども、消防費はかえ
つて多くを要するというようなことがありまして、均衡を欠く点が考えられますので、
人口に改めようとしているわけであります。
おもなものは大体その程度でありますが、単位費用をどうや
つて計算したかということにつきまして、一例を引いて御
説明申し上げておきたいと思います。お手元に「各行政項目別単位費用
算定基礎」という二百ページ内外の印刷物をお配りいたしておりますが、そのうちの六十五ページを広げていただきたいと思います。衞生費に例をと
つて説明さしていただきたいと思います。その六十五ページは道
府県の衞生費の測定単位は
人口ということにな
つておりますが、どういうふうな行政
事務に要する
経費を、この
部分で測定しているかということであります。左の端の細目のわきに細節、行政
事務内容、根拠
法令とうた
つてあるわけであります。法定伝染病予防費、精神衞生所費、結核予防費、食品衞生費等のものがあるわけであります。
これはさらに次のページに入りまして、六十七ページに一定の標準団体を仮定いたしまして、所要の
経費がどれだけあるかということを計算するわけであります。それでは標準団体行政規模をどういうところに求めているかということでありますが、たとえば法定伝染病予防費でありましたならば、伝染病予防の
関係で二級の
職員が標準団体行政規模では三人いる。全国行政規模では百三十八人、
従つて平均をとれば三人になるんだ、こういう
趣旨であります。それからたとえば三番目の結核予防費になりますと、予防
職員数は五人である、結核患者数は二万二千九十人、レントゲン自動車は一台有している、こういうふうな
関係になるわけであります。五番目の性病予防費になりますと、性病病院診療所費として、性病病院診療所数のうち病院は
一つある、併設されているものは十四ある、こういうような規模を想定いたして出て参
つておるわけであります。
さらに裏へ参りまして六十八ページの七番目の医師病院診療所取締費にな
つて参りますと、標準団体では病院の数が七十四、診療所費が九百七十四、歯科診療所費が三百二十五、あんま、はりきゆう一千七百三十五人、こういうふうなものを想定いたしまして、所要の
経費を
算定いたして参
つております。
次に六十九ページに行きまして3として
経費細目細節別
職員配置表というものを掲げております。これらの衞生行政を行うために、どのような
職員がどのように配置されておるかということを書いてあるわけであります。法定伝染病は二級が四人、三級が七人、雇用人が三人、計十四人の
職員を要すると
算定してあるわけであります。それがずつと七十ページに至りまして、所要の
職員を想定いたしております。
次に七十一ページに参りまして、このような仮定のもとに単位費用が幾らかかるかということをきめておるわけであります。まず法定伝染病予防費の中で、消費的な
経費では総額が二千六十万二千百一円、これらの
財源としては国庫支出金が百七十七万余円、雑収入が二万六千余円、これらのものを差引きますと、一般
財源としては千八百八十万五千五百二円必要とする半面に、投資的な
経費として五十四万円いる、これらには特定
財源がないわけだから、五十四万円をそのままプラスする、こういうふうにな
つて参ります。
最後の七十五ページのところに計の金額が出ております。七十五ページの右の端の数字を見ていただきますと、一億一千二百二十九万二千六百九十七円とな
つております。標準団体の測定単位の数値、これは百七十万人の
府県を予想して計算いたしております。この一億一千二百二十九万二千六百九十七円を百七十八万人で割るのであります。そういたしますと一番下の単位費用の欄に六十六円とな
つて出て来るわけであります。これが単位費用として法定したいというわけでありまして、これらの基礎は今申し上げましたような標準団体の行政規模を想定し、また標準団体における
職員の配置を想定するというようなところから、これらの金額が
算定されて来るわけであります。
ここに消費的
経費と投資的
経費と二つにわけてあります。消費的
経費というものは、
職員の給料あるいは薪炭代であるとか、毎年繰返される
経費であります。これに対しまして投資的
経費と申しますのは、病院を一旦つくりますと、三十数年間はその病院を使
つて行けるわけであります。こういうふうな毎年繰返されない臨時的な
経費につきましては、再取得額を計算いたします。それでたとえば病院などでありましたならば、三十数年使いまして最後にそれでは価値はゼロになるかというと、古材の価格として一割程度のものは残存価格としてあるだろうと思うのであります。
従つて残存価格を控除いたしましたものを、耐用年数三十数年といたしますならば、三十数年間で除しましたものを毎年の
経費として算入して行く、こういうふうに考えているわけであります。これらの計算の基礎にいたしました単価は、何を使
つているかといいますと、これもすでにお手元に「
地方財政平衡交付金法改正関係参考資料(第一集)」というものをお配りしております。その中にこれらの単価を人件費であれば幾らに見たか、建築費であれば幾らに見たかというような基礎をお示ししておりますので、それで御了解を願
つておきたいと思うのであります。
次に
条文にもどりまして、ただいま申し上げておりました
条文の第十二条の第三項であります。「地文行政に係る
制度の
改正その他特別の事由に因
つて第一項の単位費用を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、規則で特例を設けることができる。この場合においては、
政府は、次の国会でこの
法律を
改正する
措置をとらなければならない。」現に
住民登録法が問題にな
つております。この
住民登録の仕事を七月から
実施した方がいいか、あるいは延ばした方がいいかということにつきましては、いろいろ議論があるようであります。しかしまだきま
つていないものを最初から予定してかかるわけに参りませんので、もしこれらの
法律が成立いたしまして、七月から現実に適用されるようになりました場合には、これらの
経費を
基準財政収入額に織り込んで行かなければならないことになるわけであります。そういう場合には国会閉会中でありました場合には、
法律改正の手続をとることができませんので、さしあたり
地方財政委員会規則できめておく、しかし次の国会で
法律を
改正する手続をとろうというようにいたしたいわけであります。なお二項のところで測定単位の数値の
算定方法は規則で定めることにな
つておりましたのを、
法律で定めることに改めたいといたしております。
第十三条は、前段の測定単位の数値は、「面積、高等学校の生徒数、
道府県税又は
市町村税の税額その他の測定単位で、そのうちに種別があり、且つ、その種別ごとに単位当りの費用に差があるものについては、この
法律で定める方法により、その種別ごとの単位当りの費用の差に応じ当該測定単位の数値を補正することができる。」ということにいたしております。これは従来の五号に記載されておりましたものを、別途第一項に記載することにいたしたわけであります。先ほどの高等学校の生徒数をとりましても、普通科の課程であるか、農業科や工業科の課程であるかということによ
つて、生徒一人当りの
経費には差が生じますので、そういう場合にはその差によ
つて補正するんだということをうた
つておるわけであります。二項は従来からありました補正の事項でありまして、ただ二号の中で
人口密度だけにしておりましたのを、同じような種類を例示として掲げることに
改正してあるのであります。「
人口密度、自動車一台当りの
道路の延長、工場事業場一所当りの工場事業場労働者数、納税
義務者又は特別徴収
義務者一入当りの税額その他これらに類するもの」というようなことで、補正の事由にいたしたいと考えておるわけでございます。
第十四条は、先ほど単位費用の点で申し上げましたように、あの単位費用の定員のところで
規定することにいたしました
関係から、この場所では削ることにいたしておるわけであります。
第十五条を第十四条にいたしまして、「
基準財政収入額は、規則で定める方法」と書いてあります
部分を「この
法律」に改めようとしております。第十五条は新たに特別交付金の額の
算定に関する
規定を加えようとしております。「特別交付金は、第十一条に
規定する
基準財政需要額の
算定方法によ
つては補そくされなか
つた特別の
財政需要があること、前条の
規定によ
つて算定された
基準財政収入額のうちに著しく過大に
算定された財政収入があること、交付金の額の
算定期日後に生じた
災害(その
復旧に要する費用が国の
負担によるものを除く。)等のため特別の
財政需要があり、又は財政収入の減少があることその他特別の事情があることに因り、
基準財政需要額又は
基準財政収入額の
算定方法の劃一性のため生ずる
基準財政需要額の
算定過大又は
基準財政収入額の
算定過少を考慮しても、なお、普通交付金の額が
財政需要に比して過少であると認められる
地方団体に対して、規則で定めるところにより、当該事情を考慮して交付する。」というふうに、特別交付金を計算する基礎を明らかにしておこうとするわけであります。二項もこれらを「二月末日までに決定しなければならない。」ということにいたしますとともに、三項でこれらの額を決定、変更したときには、
当該地方団体に対する通知の
義務を
地方財政委員会に課しているわけであります。
十六条は、交付の時期を若干早めますために
改正をいたしたわけであります。それともう
一つは、道
府県と
市町村への交付の時期を違えてお
つたのでありますけれども、
事務をなるたけ簡素にするという意味で、道
府県と
市町村とには同じ時期に交付金を交付しようと考えておるわけであります。
第十七条の二には国税に関する書類の閲覧または記録に関する
規定を挿入しておるわけであります。
市町村の
基準財政収入額を測定いたします際に、
府県知事が国の税務
機関につきまして、
市町村の
課税の基礎となりますような
所得税の税額等を調査する必要が生じますので、この種の
規定を挿入したわけであります。
十八条は、十五条の第三項を挿入しておりますが、特別交付金に関する
制度を新たに恒久化いたしましたので、その
部分を加えているだけであります。
十九条は「交付金」を「普通交付金」と改めていますのと、三項に「当該事実を発見した年度若しくはその翌年度において
当該地方団体に交付すべき交付金の額からこれを減額し、又はその減額すべき額が交付すベき交付金の額をこえるときはこれを減額し、又は返還させなければならない。」というふうに、減額または返還の時期を明確にいたしますために、若干の
修正を施そうとしておるわけであります。
第二十条は特別交付金の
制度を十五条に書いた
関係から挿入しようとするだけであります。
第二十条の二は
関係行政
機関の勧告等に関する
規定でありまして、一項は「
関係行政
機関は、その所管に
関係がある
地方行政につき、
地方団体が
法律又はこれに基く
政令により
義務づけられた規模と
内容とを備えることを怠
つているために、その
地方行政の水準を低下させていると認める場合においては、
当該地方団体に対し、これを備えるべき旨の勧告をすることができる。」というようにありまして、
ひもつきの
補助金を交付しないでも、国会の議決を経た
法律さえ設けるならば、国の要請する行政は
地方団体に勧告をして行くことができるのだというふうなことにいたしますと同時に、二項ではこれらの「勧告をしようとする場合においては、あらかじめ
委員会に通知しなければならない。」とし、三項で
地方団体が勧告に従いません場合には、
関係行政
機関は
委員会に対しまして交付金の減額、返還を請求することができるものとしているのであります。四項で
委員会は、この請求があ
つたときは、
当該地方団体の弁明を聞いた上、
災害その他やむを得ない事由があると認められる場合を除き、
当該地方団体に対し交付すべき交付金の減額、返還等の
措置をとらなければならないことを
規定しているのであります。もとよりこれらによりまして減額、返還させまする額というものは、第五項で「当該行政につき
法律又はこれに基く
政令により
義務づけられた規模と
内容とを備えることを怠
つたことに因り、その
地方行政の水準を低下させたために不用となるべき額をこえることができない。」としておるわけであります。減額、返還の最高額を不用となるべき額に押えているわけであります。
第二十条の三では、減額しました額は、当該年度の特別交付金の総額に算入することに
規定いたしておるわけであります。附則では不要となりました従来の条項を削除いたしておりますだけでありますので、
説明は省略いたします。
なおこの
法律の附則の二項におきまして、社会福祉費につきましては、
人口だけで測定いたしませんで、当分の間は児童福祉施設入所者数と生活保護法の
規定に基く被生活保護者数を加えて行きたいと考えております。これらにつきましては
人口だけで測定することも穏当でない面もありますし、なおさらにどのような測定単位を、今ただちに使用することが適当であるかということにつきましても結論を得ませんので、さしあたりは従来通りこれらを当分の間測定単位に使
つて行きたいと考えておるわけであります。衞生費につきまして、保健所数を昭和二十七年度に限り測定単位にいたしたいと思
つております。保健所はまだ整備の段階にありますので、二十七年度だけは現実の保健所を測定単位に使いますことにいたしまして、整備の促進をはかりたい。
地方財政平衡交付金の本来の
趣旨から反するかもしれませんけれども、さしあたり年度だけはなお整備の状況に応じて
財源の配分を考える、そういうことによ
つて整備の促進を期するというふうな
考え方をとろうとしておるわけであります。
なお附則の三項で「
改正後の
地方財政平衡交付金法第十二条第二項、第十三条及び第十四条第一項中「この
法律」とあるのは、昭和二十七年度及び昭和二十八年度に限り、「規則」と読み替えるものとする。」というのは測定単位の数値の
算定方法、補正係数の
算定方法それから
基準財政収入額の
算定方法の三つも、今までは
地方財政委員会規則できめればよか
つたものを、
法律できめようとしておるわけでありますが、しかしながら今ただちに
法律できめるような段階に立ち至
つていませんので、二十七年度と二十八年度だけは規則できめるようにしておきたい、しかしながら研究が進みました場合には、二十七年度中に全部
法律できめるような段階にまで持
つて行きたいというように考えているわけであります。