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1952-03-27 第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第19号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年三月二十七日(木曜日) 午後零時三十八分
開議
出席委員
委員長
金光 義邦君
理事
大泉 寛三君
理事
河原伊三郎
君
理事
野村專太郎
君
理事
床次 徳二君
角田
幸吉
君
門脇勝太郎
君 川本 末治君 佐藤 親弘君
前尾繁三郎
君
龍野喜一郎
君 藤田 義光君
大矢
省三
君 立花 敏男君 八百板 正君
出席国務大臣
国 務 大 臣
岡野
清豪
君
出席政府委員
地方自治政務次
官 藤野 繁雄君
総理府事務官
(
地方自治庁次
長)
鈴木
俊一君
委員外
の
出席者
総理府事務官
(
地方自治庁公
務員課長
) 佐久間 彊君 参 考 人 (
石巻
市
公平委
員長
)
松浦卯右衛門
君 参 考 人 (前
石巻
市
土木
課長
) 今泉 政勝君 参 考 人 (
石巻市役所職
員組合委員長
) 亀井 晃君 專 門 員 長橋 茂男君 ――
―――――――――――
三月二十六日
委員大矢省三
君
辞任
につき、その
補欠
として田 万
廣文
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員田
万
廣文
君
辞任
につき、その
補欠
として大
矢省三
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月二十七日
委員今村長太郎
君及び
門司亮
君
辞任
につき、そ の
補欠
として
角田幸吉
君及び
鈴木義男
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 ――
―――――――――――
三月二十六日
地方公営企業法案
(
内閣提出
第一一五号)
地方財政法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一二二号)
地方財政平衡交付金法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一二三号) 同日
地方公務員法附則
による
單純労務者
の
身分取扱
に関する
請願
(
大矢省三
君
紹介
)(第一六五一 号)
大阪
の
特別市制反対等
に関する
請願
(
小西寅松
君外二名
紹介
)(第一六七九号) 六・三
制整備費起債認可
に関する
請願
(
滿尾
君 亮君
紹介
)(第一六八〇号)
港湾修築費町村負担金
の
全額起債認可
に関する
請願
(
滿尾
君亮君
紹介
)(第一六八一号) の
審査
を本
委員会
に付託された。 同日 特別区
制度改革
に関する
陳情書
(第九七三号)
大阪
市の
特別市制実施促進
に関する
陳情書
(第九七四号)
特別市制反対
に関する
陳情書
(第九 七五号) 同 (第九七六号)
特別市制実施反対
に関する
陳情書
(第九七七号) 同外二十件 (第九七八号)
宿泊料
に対する
遊興飲食税減免
に関する
陳情書
外二件 (第九七九号) 同 (第九八〇号)
自動車税等
の
減免
に関する
陳情書
(第九八 一号)
地方自治法
の
改正反対
に関する
陳情書
(第九八二号)
中央集権化反対等
に関する
陳情書
(第九八二号)
平衡交付金
の増額並びに
地方起債
の
わく
の拡大 に関する
陳情書外
一件 (第九八四号)
電源開発資金起債
の別
わく確保
に関する
陳情書
(第九八 五号)
地方公務員
に対する
退職金
の
財源措置
に関する
陳情書
(第九八六 号)
町村吏員恩給改善
に関する
陳情書
(第九八七 号)
町村議会
に
事務局設置
に関する
陳情書
(第九八八号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件
地方公営企業法案
(
内閣提出
第一一五号)
地方財政平衡交付金法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一二三号)
石巻
市における
自治運営
に関する件 ――
―――――――――――
野村專太郎
1
○
野村委員長代理
これより
会議
を開きます。
委員長
の
指名
により私が
暫時委員長
の職務を行います。 まず昨二十六
日本委員会
に付託されました
地方公営企業法案
(
内閣提出
第一一五号)及び
地方財政平衡交付金法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一二三号)を一括して議題といたします。これより両案に対し
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取することにいたします。
岡野国務大臣
。l1
岡野清豪
2
○
岡野国務大臣
ただいま本
委員会
に付託されました
地方公営企業法案
について、その提案の理由と内容の概略を御説明申し上げます。
近代国家
のもとにおきましては、
地方公共団体
の処理いたします事務は、
権力行政
及び非
権力行政
の両分野にわたり、いよいよ
複雑多岐
を加えて来ているのでありますが、住民に対しよりよい
サービス
を提供し、それによ
つて住民
の福祉を増進いたしますことが、
地方公共団体
の固有の
存立目的
の一であることは、あえて申すまでもないところであります。
水道事業
、
自動車運送事業等
の
各種公益事業
を公営することにより、低廉、適切な
サービス
を住民に提供いたしますことが、
地方公共団体
の重要な事務と考えられて来たゆえんも、ここにあると存ずるのであります。 現在、
地方公共団体
が経営しております
水道事業
、
軌道事業
、
自動車運送事業
、
地方鉄道事業
、
電気事業
及び
ガス事業
を概観いたしますと、これらを経営する
地方公共団体
は、数にして約五百以上の多きに及ぶのでありますが、これらの事業は、一方において
水道條例
、
軌道法
、
道路運送法
、
地方鉄道法
、
公共事業令等
の適用があり、他方において、
地方公共団体自体
の組織及び運営に関するものとして、
地方自治法
、
地方財政法等
の規制のもとにあるわけであります。
水道條例
、
軌道法等
の
各種事業法
は、原則として私企業、
公営企業
の別なくおしなべて適用されているもので、これらの法令は、
地方公共団体
の経営する企業を、いわば外から規制しているのに対し、
地方自治法
、
地方財政法等
は、
地方公共団体
の経営する企業を内部から規制している、ものであります。
地方公共団体
の経営いたします企業は、公共の福祉の増進をはかることを第一義とすることは申すまでもないところでありますが、一方、それが企業として持つ性格にかんがみ、常に企業としての
経済性
を発揮するように運営されなければならないことはもちろんであり、この点に関する限り、私企業に類似する原則に立脚すべきものであると考えられるのであります。しかるに、前述いたしましたように、
地方公共団体
の経営いたします企業については、内部的には、原則として
地方公共団体
の処理しております他の
一般行政事務
と同様に、
地方自治法
、
地方財政法等
が一律に適用になり、遺憾ながら
企業経営
の
特殊性
に対応する措置は、何ら講せられていない現状であります。一般の官公庁の
行政事務
を規制するのと同様な法規のもとにある限り、企業の
能率的経営
を促進し、その
経済性
を発揮させるためには遺憾の点少しとしないのでありまして、本
公営企業法案
を提案いたします理由もここに存するのであります。すなわち、
企業経営組織
に関しては、
地方公共団体内部
において特別の
経営組織
を設け、企業の
管理者
に対し企業の
業務執行
について相当広汎な権限を與え、企業の経理に関しては、従来の
官庁会計
を排して、
発生主義
の原則に基く
企業会計
を採用し、企業に従事する職員の
身分取扱い
についても、国鉄、
専売等国
の
公共企業体
の職員に準ずる
身分取扱い
を認め、企業の
能率的経営
を図はかり、その
経済性
を高め、もつて公共の福祉を増進し、
地方自治
の発達に資せんとするものであります。 すでに昭和初年以来官民の間に
地方公営企業法制定
の機運が醸成せられ、政府としても鋭意
調査研究
を続けて参りましたが、一昨年御審議を
願つた地方公務員法
の附則においても「……
公営企業
に従事する職員の
身分取扱
については、別に
公営企業
の組織、
会計経理
及び職員の
身分取扱
に関して規定する法律が制定実施されるまでの間は、なお、従前の例による。」とされているのであります。以上の見地から、政府においては、
調査研究
の結果を各方面とも
協議折衝
をいたし、今日ようやくここに成案を得、
今期国会
の御審議を煩わすことに相なつた次第であります。 次に本案の内容につき、その概要を御説明申し上げます。 まず、本
法律案
は、
地方公共団体
の経営する企業の組織、財務及びこれに従事する職員の
身分取扱い
その他企業の経営の
根本基準
を定め、
地方自治
の発達に資することを目的とするものであり、
地方公営企業
は、常に企業の
経済性
を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように経営されるべきことを
企業経営
の
基準原則
として打立てております。 第二に、この法律の適用を受ける企業の範囲についてでありますが、本法案が企業に
管理者
を置くことを原則とし、相当な熟練と知識を要する
企業会計
を採用し、企業に従事する職員の
身分取扱い
についても特例を認めている点にかんがみ、一定の職員数を有し、
従つて一定
の規模を持つ
水道事業
、
軌道事業
、
自動車運送事業
、
地方鉄道事業
、
電気事業
及び
ガス事業
に適用されるものとしておりますが、他方、本法案の直接
規制対象外
の
公営企業
についても、
地方公共団体
が自主的にこの法律の規定の全部または一部を適用し得る道を開いているのであります。 第三に、本法案と、
地方自治法
、
地方財政法
及び
地方公務員法
との関係でありますが、本法案は、これらの法律の特例を定めるものとし、
地方公営企業
の経営に関し本法案に特別の定めがないものは、すベてこれらの法律によるものとしているのであります。 次に
地方公営企業
の
経営組織
について御説明申し上げます。 第一に、
地方公営企業
の業務を執行させるため、
地方公共団体
の長の
指揮監督
のもとに、企業の
管理者
を置くことを原則とし、
管理者
は、予算の調製権、
各種議案
の
提案権等地方公共団体
の長に固有のものを除き、
企業職員
の任免、
事務分掌
のための分課の設定、
企業管理規程
の
制定等
を通じ、企業の日常の業務を執行する権限と責任とを有するものといたしているのであります。 第二に、以上のような企業の
管理者
の地位と責任の
特殊性
にかんがみ、
管理者
について就職及び在職に関する
禁止條項
を設けるとともに、他方その地位の保障についても考慮を拂うごとといたしております。 第三に、日常の企業の業務の執行は、
管理者
の専行するところでありますが、企業の経営の
基本計画
に関すること等、
当該地方公共団体
の
事務処理
あるいは
当該地方公共団体
の住民の
福祉等
に至大な影響があります事項につきましては、
地方公共団体
の長が
指揮監督権
を発動し得ることとしているのであります。 次に
地方公営企業
の
財務関係
について御説明いたします。 企業の経理については、
特別会計
を設け、
独立採算制
を堅持し、企業の能率的な運営をはかるため、
一般会計
の
経理方法
に対する特例を相当広汎にわたつて認めることとしているのであります。 第一に、計理の方法は、
一般会計
における
現金主義
に対し、
企業会計
と同様の
発生主義
を採用して
経営成績
及び
財政状態
を明らかにすることとし、
従つて
従来の
官庁会計
と異なり、
出納整理期間
を設けず、
複式簿記
の計理を行うこととなるのであります。 第二に、予算につきましても、
一般会計
の
予算様式
を排除して
文言形式
を採用することといたし、
日本国有鉄道
の
予算等
と同じくいわゆる
弾力條項
を挿入いたすこととしております。 第三に、企業の建設、改良等に要する資金に充てるための
地方債
については、
償還期限
を定めないことができるものとし、利用者である住民の出資に基く
地方公営企業
の発展を期待することとしております。 第四に、企業の出納については、出納長、収入役の権限からはずして
管理者
の権限とするとともに、
企業会計方式
の採用に伴い、予算より決算に重点を置いて
経営成績
を検討する必要がありますので、決算は、
損益計算書
、
貸借対照表等
をもつてすることといたしております。 以上のほか、資産の再評価をし、
減価償却
の計算をする等のことを規定しているのであります。 次に
地方公営企業
に従事する職員の
身分取扱い
についてであります。 第一に、企業の
管理者
及び
企業職員
のうち管理または監督の地位にある者、機密の事務を取扱う者、すなわち
労働組合法
にいう
労働組合
を結成し、加入し得ない者に相当する者の
身分取扱い
については、原則として、
地方公務員法
の定めるところによるものといたしております。 第二に、右以外の一般の
企業職員
の
身分取扱い
については、この法律に特別の定めのあるものを除き、別途
提案予定
の
企業職員
の
労働関係
に関する
法律案
の定めるところによるものといたしております。すなわち、職階制及び給與についてこれらの
基準規定
を本法案に設けるとともに、
地方公務員法
の規定中、任用に関する部分を除く
人事機関
に関する規定、
勤務條件
に関する措置の要求及び
不利益処分
に関する審査の請求の規定、
職員団体
に関する規定等の適用は、これを排除いたすこととし、
従つて
、これらの職員のいわゆる狭義の
労働関係
については、別途今国会に提案の予定にしております
地方公営企業労働関係法
ともいうべき
法律案
の定めるところに譲ることといたしているのであります。 最後に、この法律の
施行期日
は、この
法律公布
の日から六月を越えない範囲内で、政令で定めることといたしておりますが、これは、
企業資産
の再評価等この
法律施行
のためには、相当な
準備期間
が必要であろうと考えられたからであります。 以上
地方公営企業法案
について、その概要を御説明いたしたのでありますが、何とぞよろしく御審議のほどを御願いいたします。これをもつて
提案理由
の説明といたします。 次にただいま提出いたしました
地方財政平衡交付金法
の一部を改正する
法律案
につきまして、提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。
地方財政平衡交付金制度
は、
地方団体
の
自主性
をそこなわずに、
地方財源
の均衡をはかるとともに、すべての
地方団体
に対し、それぞれが合理的かつ妥当な水準において
地方行政
を行う場合に要する財源を完全に保障することによつて、地方における行政の
地方住民
による民主的な運営を確立することを目的として、昭和二十五年の
地方税財政制度
の
根本改革
に際し創設せられたものであります。 これが制度の運営にあたりましては、この制度のとります
均衡化
の方式が漸新かつ画期的なものでありますだけに、種々の技術的な困難を克服しながら、絶えず各般にわたる
研究調査
を続け、漸次完全なものに発展せしめて行かなければならないものと存じておるものであります。 本
法律案
は、この制度の運営の実績に徴し、
交付金
の
交付額
の算定上、是正を加うべき事項につき、必要な修正を行いますとともに、現在の段階において得られました
研究調査
の成績を法定いたしました。この制度をして、ますます合理的かつ客観的な基礎の上に置くことを企図せんとするものであります。 以下改正案の内容の概要について御説明申し上げます。 改正の第一点は、
交付金
を
普通交付金
と
特別交付金
の三種にわかち、
特別交付金
を恒久の制度といたしますとともに、その総額を、
交付金総額
の八%の額とすることであります。
特別交付金
は、特別の事情が存するとこによりまして、
普通交付金
の算定に用いる
基準財政需要額
または
基準財政牧人額
の
算定方法
によつては捕捉されなかつた特別の
財政需要
や過大に見積られた
財政牧人
があり、あるいは、
交付金
の
算定期日
後に生じた災害等のため、特別の
財政需要
の増加や
財政牧人
の減少があること等のため、
普通交付金
の額が財政の実態に比して過少であると認められる
地方団体
に対して、
当該事情
を考慮して交付する
交付金
であります。従来
交付金総額
の一〇%に相当する額をその総額とし、昭和二十五年度及び二十六年度の
暫定制度
として存じておつたのであります。しかし、
交付金制度
と
地方自治
との調和をはかり、
地方財政
の健全性を保持するためには、
交付金
の算定に用います
財政需要額
または
財政収入額
の測定はあとう限り、客観的かつ間接的な資料に基き、画一的に行う必要が生ずるのであります。
従つて
またこの結果は、千差万態の各
地方団体
の実情に即して、その
財政需要額
や
財政収入額
を的確に測定いたしますことにはおのずから技術的な限界があるわけでありますので、この欠陥を補うため、恒久の制度として、
特別交付金
を存置する必要があると認めたのであります。ただこの
特別交付金制度
は、ともすれば
地方団体
としていたずらに
中央政府
に対する依頼心を増大せしめるおそれがありますのみならず、二箇年間の経験により
地方団体
の
財政需要額
や
財政収入額
の
客観的測定
の技術の進展により、漸次その測定を実態に適合せしめて行くことが可能となつて参りましたので、その総額を、現行の、
交付金総額
の一〇%の率から八%に引き下げることといたしたのであります。 改正の第二点は、
普通交付金
の算定に用いる
基準財政需要額算定
のための
測定單位
につきまして、
厚生労働費
について認められておりました昭和二十六年度までの特例が廃止されることと相まちまして、既往の実績に徴し、一層その測定の合理化並びに簡素化をはかりますため、道府県においては
社会福祉費外
四費目、市町村においては
警察費外
五費目につき、必要な改正を加えますとともに、
社会福祉費
中
生活保護費
及び
兒童福祉費
、衞生費中
保健所費
につきましては、これが
測定單位
になお検討の余地が存しますので、とりあえず暫定的な特例を存置することとしたのであります。 改正の第三点は、
基準財政需要額
の算定に用いる各
測定單位ごと
の
單位費用
を法律に定めることといたしたことであります。
單位費用
は、標準的な條件を備えた
地方団体
が合理的かつ妥当な水準において、
地方行政
を行う場合または標準的な施設を維持する場合に要する
一般財源所要額
の各
測定單位当
りの額でありまして、
基準財政需要額算定
上最も重要な要素であるばかりでなく、その内容は、
地方行政
の個々につき一定の水準を示すとともに、この内容に盛られた基準を通じで、
地方行財政
の
効率的運営
の指標ともなるべきものであります。 本来法律をもつて定めるものを暫定的に
地方財政委員会規則
の定めるところにゆだねられておつたのでありまして、
單位費用
に関する
調査研究
の進捗に伴い、逐次これを決定して行くという方法をとる必要があります関係上、あらかじめこれを公表するというわけに参りませんでしたため、
地方団体
は
交付金
の
交付額
の決定前に交付せられるべき
交付金
の額の予測が困難となり、財政の
計画的運営
を阻害されるばかりでなく、ひいては
交付金制度全般
の運営に安定感を失わしめる因をなしておつたのであります。しかし、幸いにして、ようやく
單位費用
を法定することができるようになつて参りましたので、この欠陥は除かれることとなるものと考えているのであります。 今般法定しようとする
單位費用
の
算定方法
の概要を申し上げますと、先ず各
行政項目ごと
に、一定の
標準的規模
を備えた団体または標準的な施設を想定いたしまして、
当該標準団体
または施設について、それぞれの
行政項目
に定められた
測定單位
によつて測定されまする
行政事務
の明細を調査し、これら
行政事務
の
細目ごと
に、合理的かつ妥当と認められる水準における行政の量と質とを定めました上、
当該行政
に要する経費の額を算定いたします。この場合において、合理的かつ妥当な水準における行政とするものは現在わが国の置かれております
経済社会文化
の程度並びに
一般住民
の
公共需要
の動向によつて定めるべきものと存じますので、従来法令または行政指導によつて示されております行政の
規模内容等
をあとう限り参酌いたしますとともに、
地方財政
の状況等をあわせ考慮の上、おおむね現況を基礎として定めることといたしたのであります。 次に
細目ごと
の経費から、この
経費支出
に伴つて収入せられる使用料、手数料、
国庫補助金等
のいわゆる
特定財源
の通常の
牧人額
を控除した残額の
合算額
を、
標準団体
または
標準団体
の
標準施設
における
測定單位
の数値で除して算定いたしております。 かようにして算定いたしました
單位費用
を基礎といたしまして、昭和二十七年度の
基準財政需要額
を概算いたしますと、その総額は約三千六十億円中道府県千六百八十億円、市町村千三百七十億円でありまして、各
行政項目ごと
の内訳は、道府県にあつては、
土木費
七%、
教育費
六一%、
厚生労働費
一一%、
産業経済費
八%、
戦災復興
及び徴税費四%、その他九%、市町村にあつては
警察消防費
二〇%、
土木費
七%、
教育費
二四%、
厚生労働費
一一%、
産業経済費
四%、
戦災復興
、徴税及び
戸籍事務費
八%、その他二六%となる見込みであり、またこれによつて算定いたしました各
地方団体
の
基準需要額
が
基準財政收
入額を超えると認められる額の
合算額
は
既定交付金予算額
をもつて、おおむね充足し得る見込みであります。 次に
單位費用
の法定に関連いたしまして、現在
委員会規則
をもつて定めることとなつております
測定單位
の数値、
補正係数
及び
基準財政牧人額
の
算定方法
は、これをもあわせて法律で定めて明確にいたしますことが、
單位費用法定
の実効を収めます上におきましても、将来
制度全般
の運営を円滑ならしめる趣旨におきましてもともに必要であると認めまして、あらためて、これを法律で定めることとし、十分な研究が遂げられますまでの過渡的な措置として、昭和二十七年度及び昭和二十八年度に
限り委員会規則
で定めることといたしたのであります。 かくのごとくにいたしまして、
交付金
の算定に用いる基本的な事項は、逐次法律に定められることとなり、
交付金制度
はますます客観的な基礎の上に立ち、その円滑な運営は期してまつ
ベきもの
があると信ずるものであります。 改正の第四点は、新たに
交付金制度
の運用にあたり、
地方団体
はその
地方行政
について合理的かつ妥当な水準を維持することに努め、少くとも法律または法律に基く政令により義務づけられた規模と内容とを備えるようにしなければならないこととし、
地方団体
が法律または法律に基く政令により義務づけられた規模と内容とを備えることを怠つていると認める場合には、
関係行政機関
は、これを備えるべき旨の勧告をすることができ、
地方団体
がこの勧告に従わなかつた場合には、一定の手続により
当該地方団体
に対し交付すべき
交付金
の額の全部もしくは一部を減額し、またはすでに交付した
交付金
の全部もしくは一部を返還させる方途を講じ得ることとした点であります。 申すまでもなく、
地方団体
は、国とそれぞれ行政の分野をわかち、ひとしく、国民の
公共需要
の充足を職分とするものでありまして、
地方住民
の福祉の増進を旨とする
地方団体
が担当する行政について、合理的かつ妥当な水準を維持することに努むべきは、当然の責務であり、ことに国が全般の立場から、
地方団体
にゆだねる行政のうち、
義務教育
の確保、
国民生活
の安定等のために、法律または政令に基いて、一定の規模と内容とを備えることを要請するものにつきましては、
地方団体
として、これが負託に適実にこたえて行くことが肝要であることは言うをまたないところであります。従来、国は、各種の行政につき
国庫負担金
を支出し、この
負担金
を通じて
地方団体
の行政を実質的に支配し、その行政の
推進確保
をはかつておつたのでありますが、このことはややもすれば
地方行政
に対して不当の干渉を加える結果となり、
地方団体
の
自主的発展
を阻害するおそれなしとしなかつたのであります。この欠陥にかんがみ、政府は昭和一十五年の
地方税財政制度
の改革に際し、
国庫負担金
の大幅な整理を行い、別に
地方税制
の改革と
地方財政平衡交付金制度
の創設とにより、
地方団体
に自主的な財源の増強をはかるとともに、
交付金制度
の持つ
財政均衡化
の機能を通じて、すべての
地方団体
に対し、それぞれ合理的かつ妥当な水準において
地方行政
を行うための財源を保障することとしたのであります。かくて大いに
地方団体
の財政の
均衡化
と独立性の強化が期せられることとなつたのでありますが、これとともに、国民全体の立場からその的確な遂行の要請される事務については、これと
地方団体
の
自主性
との間に適切な調和をはかりながら、その遂行を確保するための適当な方途を考慮する必要があるのであります。 すなわち、国は全国民の立場から緊要と認める行政については、法律または法律に基く政令により、その行政に備えるべき規模と内容とを示すこととし、このようにして示された行政に限り、
地方団体
が特別の理由なくして、これが義務を怠つた場合には、国は
交付金
の減額または返還の措置を講じ得ることとし、もつて、
地方団体
の
自主性
と、主要な委任国政事務の遂行確保との間に調整をはかることといたしたのであります。 これら主要な改正のほか、
交付金
の交付時期の改正、都道府県知事が市町村の
基準財政牧人額
を算定する場合における国税に関する書類の閲覧等に関する規定の整備その他、この制度運営の経験に徴し、必要と認められる若干の改正を行うことといたしたのであります。 以上が、本
法律案
の
提案理由
及び改正の内容の概要であります。何とぞ愼重御審議の上すみやかに可決せられんことをお願いいたします。
野村專太郎
3
○
野村委員長代理
両案に対する質疑は、次会にまわすことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
野村專太郎
4
○
野村委員長代理
御異議ございませんければ、質疑は次の
委員会
でやることにいたします。 午後二時まで休憩いたします。 午後一時五分休憩 ――――◇――――― 午後三時二十四分
開議
野村專太郎
5
○
野村委員長代理
休憩前に引続きましてこれより
委員会
を再開いたします。
立花敏男
6
○立花
委員
午前の休憩前の
委員会
並びに
理事
会では各派の話合いがありまして、
石巻
市の問題は休憩後に取上げようということでございましたが、しかしその前に一応
理事
会で各派の意見をまとめようということで、私ども了承したのですが、その
理事
会が開かれずに本
委員会
が開かれておるわけなんですが、
委員長
はその間の
事情
をどういうふうに御理解にな
つて
おるか。
理事
会が開かれたとすれば、どういうふうに結論を得ておられるのか。あるいは全然
理事
会なしにお開きにな
つたの
か。お聞きに
なつ
たとすれば、どういう方針でやろうとされておるのか。これをひとつ
審議
に入る前に、
委員長
から御
説明
を願いたいと思います。
野村專太郎
7
○
野村委員長代理
お答えいたします。ただいま立花
委員
の御発言ですが、午前の
委員会
におきまして、本問題に関しましては二回にわたりまして
理事
会を開いて、この具体的のことに対して討議をしたわけですが、結論にまで至りませんで、
委員長
といたしましてこれから皆さんにお諮りをいたしたい、かように考えております。
立花敏男
8
○立花
委員
この
委員会
の再開前に
理事
会をやつたが結論に至らない。再度
理事
会を開きまして結論を得る手続を経ないで、すぐ
委員会
でそのやり方について
審議
する、そういうことなんですか。
野村專太郎
9
○
野村委員長代理
そういうわけです。 それではちよつと休憩いたします。 午後二時二十八分休憩 ――――◇――――― 午後三時十六分
開議
金光義邦
10
○金光
委員長
再開いたします。 これより
石巻
市における
自治運営
に関する件について、参考人より実情を聴取することといたします。本日御出席にな
つて
おります参考人の方々は、前
土木
課長
今泉政勝君、公平
委員長
松浦卯右衛門
君、
石巻
市職
員組合委員長
亀井晃君の三名であります。なお出席を求められておりました
石巻
市長清野源助君よりは、病後健康すぐれず、医師より長途の旅行を禁せられているので出席し得ない旨の申出がありました。 この際参考人の方々に申し上げますが、御多忙中にもかかわらず遠路わざわざ御出席くださいましたことに対し、
委員会
を代表し、厚く御札を申し上げますとともに、長時間お待たせいたしましたことを深くおわびいたします。 公平
委員長
松浦参考人より
石巻
市における前
土木
課長
今泉政勝君の件につき実情を聴取いたします。松浦参考人。
松浦卯右衛門
11
○松浦参考人
委員長
のお許しを受けまして発言さしていただきます。 私は
石巻
市公平
委員会
委員長
松浦卯右衛門
でございます。一昨日電報をも
つて
本
委員会
から招集されましたが、その文面によりますと、
地方自治
の
事情
について聞きたいから出て来いというような仰せでございましたが、私は公平
委員長
でございまして、
地方自治
の
事情
ということについては深く知らないのでありまして、ただ
公平委
員の仕事をさせていただいております。ただいま議題にな
つて
おりまする
石巻
市の前
土木
課長
今泉政勝氏の罷免問題に関する
不利益処分
の提訴がありましたので、それを取扱つた経過について申し上げたいと存じます。
昭和
二十六年十一月二十九日
石巻
市長が
職員
であるところの
石巻
市
土木
課長
今泉政勝を
地方公務員法
第二十八條第一項、第一号、第三号に該当するものとして免職処分をしたのであります。それによりましてその処分を受けました今泉政勝氏から、
昭和
二十六年十二月四日
職員
の意に反する
不利益処分
の
審査
請求書が、
石巻
市公平
委員会
に提出されたのであります。そこで
石巻
市公平
委員会
はそれを受理することに決定しまして、その事案を受理いたしたのであります。爾来その事案を
審査
いたしまして、
石巻
市公平
委員会規則
に基きまして、
昭和
二十六年十月二十六日に第一回の口頭公開審理をすることに決定いたしまして、両当事者にそれぞれ通知をいたしまして、当日午後一時から
石巻
市議
会議
事堂で、口頭審理を開会いたしたのであります。その
審査
の結果、
石巻
市長の、いわゆる任免権者の行つた処分は、いまだ
石巻
市において
地方公務員法
第二十八條第三項によるところの免職処分の手続効果の條例が制定されておらない。であるからその
地方公務員法
第二十八條を
適用
して罷免することは不当である、違法であるというような審理の結果に基きまして、
石巻
市公平
委員会
は、決定に基いて、
昭和
二十七年一月八日判定を下したのであります。その判定は、
地方公務員法
第二十八條の第三項によるところの免職処分の手続効果に関する條例が、いまだ制定なくして、その條文を
適用
したということは違法である。
従つて
その処分は無効であるという判定を下したわけであります。その旨その判定によ
つて
両当事者に通知をいたしました。なおそれに付随しまして、その
措置
といたしまして、
不利益処分
を受けた者に対するその間の給料その他の
給與
、こういうものを支給するように指示しております。ところがその指示に対して、
石巻
市長は、公平
委員会
の判定は了承した、こういう書面があ
つたの
であります。私たちはその公平
委員会
の判定で、一応けりがついたのであるというふうに考えてお
つたの
であります。しかるに
昭和
二十七年の一月十一日また今泉政勝氏に対して、
地方公務員法
第二十九條によるところの懲戒免職を言い渡したのでありまして、その
説明
書も添付いたしておるのであります。その懲戒免職の事由は五つございますが、ここで
内容
を申し上げることはさしつかえると思います。いまだこの問題は審理中でございまして、まだ第二次の問題は判定いたしておりません。目下審理過程中にございます。ところが三月四日になりまして、
石巻
市公平
委員会
の二人のうち、一人が
辞任
をしたのでございます。一身上の都合によ
つて
辞任
をいたしたのでございまして、その結果二人にな
つて
しま
つたの
で、これは三人の
会議
体の
委員会
でございますから、一人欠けるとその
委員会
の構成がな
つて
いないのであります。新たに
公平委
員を指定されなければ、
会議
を開き議事を進行することはできない状態になりましたので、右事案は目下延期されて、
審査
が一時停頓しておるような状況に相な
つて
おります。以上のような状況でありまして、第一次の
不利益処分
に対する
審査
は、本年の一月八日に判定を下して、一応けりがついておることにな
つて
おります。それに対する第二次の
審査
請求は、最初書面審理で請求して参りましたが、途中におきまして口頭審理を要求して参
つたの
でありまして、口頭公開審理をすべく目下準備中でございます。但し今申し上げたように、
公平委
員の一人が欠員でございまして、
会議
を継続することができない状態に相な
つて
おるのであります。以上のような状況でございまして、第一次の
不利益処分
に対する
審査
請求は結末を見ておるのであります。すなわち処分者が違法な処分であ
つて
、それは無効であるという判定を下して、その旨通知をいたして、また両当事者もこれを了承してお
つたの
でございます。以上のような経過に相な
つて
おります。それだけ申し上げておきます。
金光義邦
12
○金光
委員長
これより
委員会
といたしまして秘密懇談会に入りたいと思いますが、御意見は……。
立花敏男
13
○立花
委員
議事進行について。今
委員長
は秘密会とおつしや
つたの
でございますが、この
委員会
の慣例といたしまして、
委員会
の持ち方は、大体各派の了解を得て、
理事
会の手続をと
つて
や
つて
行くということにな
つて
おるわけですが、秘密会ということが、いつどこできま
つたの
か、お答え願いたい。それから秘密会をなさる
委員長
としての根拠を私としては承りたい。
金光義邦
14
○金光
委員長
それではただいま立花君よりお申出の件もありますので、暫時休憩いたします。午後三時二十八分休憩 〔休憩後は開会に至らなかつた〕