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1952-03-25 第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第18号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年三月二十五日(火曜日)     午前十一時三十分開議  出席委員    委員長 金光 義邦君    理事 大泉 寛三君 理事 野村專太郎君    理事 床次 徳二君       川本 末治君    小玉 治行君       佐藤 親弘君    前尾繁三郎君       鈴木 幹雄君    藤田 義光君       大矢 省三君    岡  良一君       門司  亮君    立花 敏男君  出席国務大臣         国 務 大 臣 岡野 清豪君  出席政府委員         国家地方警察本         部長官     斎藤  昇君         国家地方警察本         部警視正         (総務部会計課         長)      三輪 良雄君         総理府事務官         (地方財政委員         会事務局長)  荻田  保君         総理府事務官         (地方自治庁次         長)      鈴木 俊一君         総理府事務官         (地方自治庁         財政課長)   奧野 誠亮君  委員外出席者         専  門  員 長橋 茂男君     ————————————— 三月二十五日  委員竹山祐太郎君及び門司亮辞任につき、そ  の補欠として藤田義光君及び岡良一君が議長の  指名委員に選任された。 同日  委員岡良一辞任につき、その補欠として門司  亮君が議長指名委員に選任された。     ————————————— 三月二十日  町村職員恩給組合法案内閣提出第九二号)(  予) の審査を本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した事件  小委員補欠選任  地方税法の一部を改正する法律案内閣提出第  七四号)  町村職員恩給組合法案内閣提出第九二号)(  予)  警察に関する件     —————————————
  2. 金光義邦

    金光委員長 これより会議を開きます。  町村職員恩給組合法案内閣提出、第九二号を議題といたします。本案予備審査であります。それでは国務大臣より提案理由説明を聴取いたします。
  3. 岡野清豪

    岡野国務大臣 町村職員恩給組合法案につきまして、提案理由及び内容概略を御説明申し上げます。  一昨年十二月、第九国会において成立し、昨年二月から施行されました地方公務員法におきましては、地方公務員の福祉及び利益の保護を、適切かつ公正にはかることを根本基準の一として掲げておるのでありますが、地方公務員退職年金及び退職一時金の制度につきましては、同法第四十四條において、職員相当年限忠実に勤務して退職し、または死亡した場合における退職年金及び退職一時金に関する制度が実施されなければならないと規定いたしておるのであります。思うに、同條の趣旨とするところは、地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運営を確保するためには、地方公務員退職後の、あるいは死亡した場合における本人またはその遺族の生活を保障するための退職年金及び退職一時金の制度を確立することにより、地方公務員の職に有為の人材を誘致するとともに、その職にある者をして、安んじて職務に専念させることが必要であり、そのゆえに、公正かつ適切な退職年金及び退職一時金の制度が、実施されなければならないというところにあると考えられます。  政府といたしましては、地方公務員法に規定された新らしい理念に基く地方公務員退職年金及び退職一時金制度をいかにすべきかにつきましては、国家公務員制度との関連、さらには一般社会保障制度との関連等をも考慮し、せつかく研究中であるのであります。  町村公務員に対する退職年金及び退職一時金の制度については、昭和十八年、政府指導により各都道府県ごとに、町村の一部事務組合として町村吏員恩給組合が設けられて、今日に至つておるのでありますが、町村吏員恩給組合給付種類額等現行基準は、おおむね国家公務員あるいは他の地方公務員制度に準ずるものとなつておるのでありまして、今ただちにこの基準を改めることは、国家公務員あるいは他の地方公務員制度との均衡の問題もあり、全般的な退職年金及び退職一時金の制度の改革の問題とにらみ合せて、今後も研究を続けて参りたいと存じますが、ただ町村吏員恩給組合は、その法的基礎が薄弱であり、その財政的基礎も必ずしも確固たるものでなかつたために、その運営上遺憾の点が認められ、町村からも早急にそれらの点を整備することが要望されておつたのであります。この際、現行恩給組合制度建前を維持しつつ、これを法制化することによつて、その機構を整備し、あわせてその運営の改善をはかるごととし、本法案を提出いたしたのであります。  次に、本法案内容につき、その概略を御説明申し上げます。本法案におきましては、第一に、現在の町村吏員恩給組合は、一応町村任意加入となつておりますので、これを強制加入に改め、真に町村公務員全体の福利の向上を確保いたすことといたしております。第二に、町村職員恩給組合給付を受ける者の範囲、資格、並びに給付種類及び額については、組合の規約で定めなければならないことといたしております。第三に、町村職員恩給組合経費を、町村負担すべきことを法律上明記し、組合財政運営基礎を明確ならしめる措置を講じております。第四には、町村職員恩給組合財源の計算及び資産の管理は、健全な保険数理に基かなければならないという原則を、法律上の要件といたしております。第五に、各町村職員恩給組合の実際の運営が、右の原則に従つて行われることを共同して確保する方途として、各町村職員恩給組合連合会を組織し、これによつて自主的にその目的を達成させることといたしております。  以上本法案を提出した理由及び内容概略を申し述べたのでありますが、何とぞよろしく御審議のほどをお願いいたします。
  4. 金光義邦

    金光委員長 本案に対する質疑次会より行うことといたします。     —————————————
  5. 金光義邦

    金光委員長 これより地方税法の一部を改正する法律案議題として、前会に引続き質疑を続行いたします。川本末治君。
  6. 川本末治

    川本委員 われわれは今回の地方税法改正の中に当然入れられるべきことを予想しておつた入場税について、何らの改正が出ていないようでありますが、申し上げるまでもなく、文化国家として現在の日本の入場税くらい無法な、国辱的存在はないと思います。政府はいかなる理由で、この入場税に対して今回は手をつけていないのか、また将来これに対して手をつける意思はないのか、一応承りたい。
  7. 岡野清豪

    岡野国務大臣 お答え申し上げます。地方財政は御承知通り相当窮迫しております。でございますから、税が減るということには、われわれとしても相当考えなければならない、こう考えておるのであります。しかし御説の通り、十割という税率は非常に高過ぎるこれはもうわれわれも同感でございます。その点につきましていろいろ今回の改正案に織り込んで、何とかこれを提案いたしたいと存じておりましたが、諸種の都合によりまして、今回はこれを提案することができなかつたという結果になりました。しかし将来これに対して十分検討をし、また障害が除かれましたならば、これを再び改正案として出したい、こう考えておる次第でございます。
  8. 川本末治

    川本委員 一応大臣の御説明はわれわれ了承はできますが、しかし他の方面で減税をしておりますのに、特に何人が見ても当然やらなければならない——現在の地方税法の七十七條には、スポーツ関係とか、純オペラとか、バレー、そうした関係のものも、従来第二種として認めておりますが、こういう部分的なものだけでも、これを下げて行こうという御意思は、おありになるか、なおおありになるとしたら、取扱い上どのくらいの収入減になるか、おわかりでありましたら御答弁願いたい。
  9. 岡野清豪

    岡野国務大臣 お説しごくごもつともで、われわれとしてもそういう考えをしております。それにつきまして詳しい收入とか何とかいうことについては、事務当局に御答弁させます。
  10. 鈴木俊一

    鈴木(俊)政府委員 ただいま川本さんの御意見の点でございますが、スポーツ等に対する課税を軽減することはないか、こういうお尋ね趣旨と承りましたが、この点につきましては、スポーツが他の種類入場税と若干性格が違うという点につきましては、私どももさよう考えておるのでございますが、先ほど大臣も申し上げましたように、全体として地方財政は目下のところ相当に窮迫しておる状態でございますので、今回のところはそれらの点につきまして、具体的に減税措置を講ずるということができなかつた次第であります。御指摘の、スポーツについての税額がどの程度に現在なつておるかという点につきましては、ちよつと今数字を持ち合せておりませんので、後刻取調べの上御答弁したいと思います。
  11. 川本末治

    川本委員 それでは本日でなくてもよろしゆうございますから、ぜひ近き日に——次までくらいには必ずこれらの部面の職業野球職業庭球、純オペラバレー、能楽、それから学生野球等入場税が現在どの程度になつておるかということをお調べおき願つて、書類を御提出願いたいと思います。  私の質問はこれで終ります。
  12. 金光義邦

  13. 岡良一

    ○岡(良)委員 地方税改正関連いたしましてお尋ねをいたしたいと思いますが、石川県におきまして目下開会されております県議会に上程になつておる税に関する條例の一部改正があるのでありますが、その中に道路補修特別税と称するものを徴収することになつております。これはもちろん地財委等許可を得て條例として提出されたものと思いますが、この道路補修特別税徴収することに対して許可を與えられたる理由と申しましようか、経緯と申しましようか、その点を承りたいと思います。
  14. 鈴木俊一

    鈴木(俊)政府委員 石川県の議会におきまして、道路補修特別税と称する條例案について、目下審議中というお話でございますが、地方財政道府県あるいは市等におきまして、相当に窮迫しておることは事実でございまして、そのような関係から、現在法律で制定をいたしてあります税目のほかに、しかるべき税目を起して課税をいたし、もつて財政の窮迫を救いたい、  こういう地方団体相当あることは事実でございます。それにつきましては、法定外普通税地方団体が起します場合に、地方財政委員会許可を與えることになつておるわけでございますが、その許可基準は、たとえば国税と重複をいたしますようなものでございますとか、あるいは内国関税的な色彩になりますものでございますとか、あるいは負担の過重をしいるような結果になるものでございますとかいうようなものを除きましてそうでない限りは許可しなければならない。こういうような原則地方税法にうたわれておるわけでございます。石川県等におきまして、道路補修特別税というような名のもとに、一種の県民税的な形のものを考慮いたし、そのことにつきまして地方財政委員会の方に意見を聞いて参つて来ておるやに私どもも聞いておるのでございますが、この道路補修税等につきまして、地方財政委員会において許可をしたということについては、私どもまだ具体的に聞いていないのであります。おそらく目下審議中であろうと考えておる次第であります。
  15. 岡良一

    ○岡(良)委員 この條例によりますと、県民の普遍的な負担によつて道路橋梁等改良補修費を充足するために、道路補修特別税を課するというふうになつておるのであります。要するに道路橋梁等改良補修ということを明らかにうたつた目的税であると、私ども考えざるを得ないのでありますが、その点に関する御見解はいかがでしようか。
  16. 鈴木俊一

    鈴木(俊)政府委員 目的税は特定の、特に一定のものを利しますような、そういう事業事件というようなものに充てる経費といたしまして、特にその利害関係のありますものに対して、利益限度といたしまして徴収するものでございますから、いわば受益対象が明確であることが、普通の場合であるのであります。道路補修特別税というものが、その目的税に該当する性格のものであるか、それとも法定外普通税の一種であるかということにつきましては、よく具体的の條例案内容を拝見いたしませんと、ここでにわかに目的税であるとか、あるいは目的税でなくて法定外普通税というべき性格を持つておるということの断定はできないと思うのでございます。
  17. 岡良一

    ○岡(良)委員 しかし條例はここにありますので、また後刻いつでも差上げまするが、少くともこの補修税に関する條例改正の第一項にうたつてあるのは、県民の普遍的な負担によつて道路橋梁等改良補修費を充足するためと、はつきりうたつてある。従つて徴収されるところの税というものは、何に使われるかということは、明確にこれにうたわれておる。してみればこれは明らかに目的税というものに該当するものであると思いますが、なおさらに御検討なさろうという理由は、私どもちよつとわからないのでございますが、重ねてお伺いをいたします。道路橋梁等改良補修費を充足するために道路補修特別税を課する、明らかに税の使用目途というものは條例にうたつてある。してみれば、これは明らかに目的税と思いますが、その点について重ねて御見解を伺います。
  18. 鈴木俊一

    鈴木(俊)政府委員 目的税につきましては、今御指摘のごとくその徴収をいたします税が、いかなる目的に使用せられるかということが明確になつておることは、これは絶対に必要でございまして、その点から申しますと、ただいまの道路補修特別税というのは、まさにその性格を持つておるわけでございますが、賦課を受けますところの納税義務者というものが、どういうふうになつておりますか。具体的にその補修せられます道路なり橋梁なりによつて特に利益を受ける者、あるいはその受益について差があるものに対しまして、課せられるということでございますならば、目的税性格を持つて来ると思うのでございますけれども、おそらくは一般的に県民に対して、課税をしようという案ではないかというふうに考えられますので、もしそうでございますと、そういう目的は持つておりますけれども、やはり普通税的なるものとして考えるべきものではないか。要するに法定外普通税として見るべきものではないかというふうに考えられるのであります。しかしながら目的税性格を明確にとれますように賦課方法等調整をいたしますならば、御指摘のごとく目的税という性格も持つことになるであろう。要するに問題は、どういうような具体的の内容になつておるかということに帰着すると思うのであります。
  19. 岡良一

    ○岡(良)委員 こういうことは釈迦に説法ですが、しかし法律は人によつてつくられ、また運営も人が当るのであり、また人を対象とするものだと思いますが、今の御答弁によれば、まつたく本末を転倒しておると私は考えざるを得ないのであります。要するに道路がなぜ損傷されるか、こういうことはわれわれが申し上げるまでもなく、近代交通機関発達をいたしまして、バストラツクや、そういうものが辺鄙ないなかの、いわばバラスもろくに敷いていないようなところをかけ飛ばす。これによつて道路損傷というものが非常に多いということは、これはもう申し上げるまでもないのである。従いましてそういうところをあるいは工場に通勤をし、あるいは会社に通勤をする者が、そのはね返りを恐れながら、ともかく非常に難儀をしながら通勤をしておる。であるから道路破損によつて非常に大きな実質的な損害をこうむつておる者は、明らかにこれらの県民であり、村民であり、市民である。そういうふうな者が、交通機関発達によつて今日無制限に破壊をされ、損傷をされておるところの道路補修負担を、平等に負担しなければならないということ自体が、私どもとしてはきわめて不可解であるにもかかわらず、ただいまの御答弁によれば、その納税義務者というものが、一般県民であるということであるならば、一般普通な税目としてこれを数えてもいい、こういうふうなお考えであるということになると、これは非常に本末を転倒したゆゆしき問題だと私ども考えるのでありまするが、その点について重ねて御見解を承りたいと思います。
  20. 鈴木俊一

    鈴木(俊)政府委員 この目的税につきましては、ただいま何々の経費に充てるために税をとる、こういうことでありますると、その限度では常識的には目的税と言われてもいいと思うのでございまするが、この地方税法におきましては七百二條以下に目的税の規定がありまして、「道府県又は市町村は、水利に関する事業都市計画法若しくは特別都市計画法に基いて行う事業、林道に関する事業その他土地又は山林の利益となるべき事業の実施に要する費用に充てるため、当該事業に因り特に利益を受ける土地又は家屋に対し、その価格又は面積を課税標準として、水利地益税を課することができる。」というふうにございまして、水利地益税という形態において都道府県目的税を課することができる、こういうふうに相なつておるのでございます。市町村は共同施設税なり、国民健康保険税という形態目的税を課することができるようになつているわけでございますが、府県につきましては今申し上げましたような形のものは目的税として法律上規定せられておるわけでございます。そこでただいまお話のような動機あるいはその法定外普通税を起さなければならない理由は、道路補修に要する経費の手当ということでございませうが、やはり性格といたしましては水利地益税という形にいたしますならば、特別でございますけれども、そうでありませんと、どうも法定外普通税という形において考慮するのほかはないのではないかというふうに考えられるのであります。
  21. 岡良一

    ○岡(良)委員 そこでただいま御説明の中にもありましたように、都市計画に関しての水利地益税というふうなものについては徴収し得るというふうな御答弁のようでありましたが、実は実態を申しますると、金沢市の場合に今七本の都市計画路線計画をし、目下工事を進めております。ところが本年度におきましても約三千万円の費用がないために、工事も中止のやむなきに至ろうかという懸念を持つておるのであります。そういうふうなときに金沢市からこの道路補修税によつて、大体県の予算書を見ますると、六千万円の収入増を見込んでおりまするが、金沢市のみで負担するものが二千四百万円あります。こういうものが、しかも県の特別税として微収され、県全体の道路補修に充てられるということになつて、その結果としては金沢市における都市計画路線の改修ないし進捗というものが、さらに実際問題としてははばまれるという結果になつてておるのであつて、そういう点から申しますると、ただいま御説明水利地益税として都市計画等路線に関する特別なる税目を設定し徴収してもいいというお取扱いとは、かえつて逆な結果が生れて来るのでありますが、こういう点について指導的な立場にあるあなたとしての御見解を承りたいと思います。
  22. 鈴木俊一

    鈴木(俊)政府委員 ただいまの道路橋梁等補修相当経費を要し、しかも一般的なる財源としてこれに充てるべきものが足らない。こういうような状態のもとにおきまして、そういう経費に対して充当いたしますることを主たる目的として税を起すということは、現在の地方財政状況においてはやむを得ない場合があるであろうと思うのであります。ただ先ほど来申し上げまするように、そういう新税を起しまする動機ないしは縁由と申しますか、そういうことでございまして、やはり税といたしましては私どもは非常に普遍的、一般的なるものという形において起さざるを得ないのではないかと考えるのであります。なるほどその道路補修、修築によりまして利益を受けるものもございますでしようが、やはり県道として広く一般県民の通行の用に供するものでございますならば、やはりこれは一般的な税負担をもつてこれに充てるということで支障がないのではないか、また一般道路費というようなものにつきましても、一般の税をもつて今日負担をされるわけでございますので、特に別個にそういう目的のために税を起し、それを一つの特別会計的なものとして扱つて行くということは、むしろ財政運営の上から申しまして適当ではないのではないかというふうに考えられるのであります。具体的にこのような税を許可するかどうかということは、地方財政委員会におきましてこれを処理いたすわけでございまして、その点に関しまして、地方財政委員会事務局長がお見えでございまするので、なお地方財政委員会の方の指導の御方針を、ひとつ御聴取願いたいと思います。
  23. 岡良一

    ○岡(良)委員 重ねてお伺いいたしますが、これは先ほども申し上げましたが、あなたの方でいろいろ私案しておられたので、よくおのみ込みではなかつたかと思いますが、実際問題として道路破損するものは最近急にふえて来た自動車であり、トラツクであることはもう論をまたないことは御承知通りだと思うのであります。そういうような場合にこれを県民一般負担をすべきか、それとも自動車を持つておる、自家用車を持つておる人とか、あるいは運送業を営んでおる人々とか、こういう方々が公平に見て道路破損補修については、できるだけの負担をするという建前で行くのが適当ではないかと私ども考えるのでありますが、その点についてたとえば石川県の実情を申しますと、自家用車は年一万五千円の税金であります。トラツクが二万四千円、あるいは百人も乗れるトレラー・バスが三万円であります。こういうふうに非常に自動車に関する課税は低い、しかもこの税によりますと、年所得五万円以上のものは一世帶について三百円以上の負担をしなければなりません。しかも六千万円のうち八割までは年所得二十万円以下のものが負担をしなければならないという計数が、現に主税課においても出ておるのであります。こうなりますと明らかにこの道路破損責任者である道路運送業者なり、自家用車所有者負担すべき税目というものがむしろそれによつて大きな被害を受けておる一般県民なり市民の方に負わされておる。こういうような税金をとるということは、きわめて片手落ちではないかと思うのであります。なるほど地方財政も窮乏に陥つておりますので、特に道路等の問題について県の執行当局も苦慮しておることは、私ども十分知つておりますが、してみればこれは負担均衡を実質的に期するという意味において、やはり自動車業者であるとか、自家用車所有者であるとか、あるいは大きなバス業者であるとか、こういう諸君がこの道路補修については、より積極的な協力を惜しまないというふうに指導をするということが正しいのではないかと私ども考えるのでありますが、その点についての御見解を承りたい。
  24. 鈴木俊一

    鈴木(俊)政府委員 大トラツク業者あるいは路線を設けて運営をしておりますトレーラー・バス運送業者、こういうようなものが特に道路損傷するという原因をなしておるということは事実であろうと思います。多くの県におきましては、そのような一定路線を認可いたしまして、バス運送事業をやつておりますものに対しては、道路損傷負担金と申しますか、道路負担金を、道路法に基きまして賦課をしておりますものが相当あると思うのであります。ただ今までの実際の状況におきましては、これらの道路負担金徴収が、必ずしも公正に、かつ公平に行われていないというような非難がございまするので、政府としては、今回道路法改正にあたりましては、この道路負担金合理化をはかろうということで、目下案を用意いたし、近くこれを国会提案をする予定にいたしておるのであります。そういうことによりまして、今の自動車業者道路との受益関係調整は可能であろうと思うのでございまして、先ほど来の道路それ自体補修に対しまする経費につきましては、やはり一般的財源をもつて充てるということが、原則ではなかろうかと考えております。
  25. 岡良一

    ○岡(良)委員 重ねてお尋ねいたしまするが、この條例によりますると、大体年所得額五万円以上のものは全部負担をしなければなりません。五万円から十万円までのものが一世帶について三百円、十万円から二十万円までが四百円、二十万円から三十万円が六百円というふうなことで、逐次ふえておるのでありまするが、実質的に六千万円の負担をするもののうちの四百八十万円までは、二十万円以下の所得者なんです。こうなりますると、これは形をかえた県民税というか、まつたく人頭割的な県民税的な性格を持つておるというふうに考えるのでありますが、こういうふうな点について御見解を承りたいと思います。
  26. 鈴木俊一

    鈴木(俊)政府委員 自動車業者の方にむしろ負担を課すべきであつて県民一般に対して負担を課することは適当でないのではないか、こういうような御質疑のように承りますが、今申し上げました道路の各種の負担金につきまして、その徴收の方法を合理化いたしますということと、いま一つの問題は、現在の自動車税の課準税率が低いのではないかというような点にも関連をいたして来ると思うのであります。これにつきましては、政府といたしましてはいろいろ検討いたしたのでございまするが、今回はこれを増徴するということにつきましてはいかがであろうか。一般的にそれぞれの減税をはかつておりますのに、これだけを増徴するということについては、なお若干若干研究をした方がよかろうということで、今回は増額の案は実は提案いたさなかつたのでございます。しかしながら道路補修橋梁補修ということにつきましては、やはり本来ならば一般的な財源をもつて処置いたすべきことであろうと思いますけれども、御指摘のごとく特定の個人に対しまする賦課が、法定外税目として相当重くなるということにつきましては、やはり税負担の公平、均衡化というような点から、相当考慮をしなければならないというふうに考えられるのであります。
  27. 岡良一

    ○岡(良)委員 さらにお伺いいたしまするが、所得税の一部改正等を見ましても、一般の勤労所得者等の税は、基礎控除を引上げるとか、扶養家族についても考慮を加えるとかいうことで、一般勤労所得者の税は低くしようという傾向にあるということは、われわれも非常に歓迎をしておるのであります。国の所得税法の改正を通じて見られる傾向は、勤労国民の所得というものはできるだけ軽減をはかろうという方向に向つておる。ところがそうした基本的な現在の傾向にあるにもかかわらず、特に石川県においては、一方において国の所得税法においては軽減される。ところが道路補修特別税というような、その性格においてもきわめて疑義のある税目を起しまして、五万円以上、月七千五百円以上の所得のあるものには、いわば一率に人頭割的な税目をもつて、この税金徴収するということになれば、これは明らかに国が現在とつておられる税制に対する考えとは逆行した行き方を、石川県がやつてるおものと私は考えざるを得ないのでありますが、この点についてのお考えを承りたい。
  28. 荻田保

    ○荻田政府委員 まだ石川県の方から正式に届が出ておりませんし、またわれわれの方でも具体的にどうきまつたかということを存じないわけでありますが、ただ地方税の性質といたしましては、所得税が高度の累進をとるのに対しまして、ある程度その率が違つてもさしつかえないというふうに考えておりますし、それから先ほどお話のありました、税をつくりました目的が、ある程度目的税的なものでございますので、その程度でもさしつかえないと考えております。それからことにこの法定外特別税に対しまする中央としての態度は、この地方全体が地方自治を認めろという根本の精神でできておりますので、いやしくも地方団体で、その住民の代表であるところの議会の同意を得て條例がつくられました以上、その府県内におきまする住民の意思は、そこにあるものだと規せざるを得ないのでございます。特に著しく法律に列記してありますような強い理由のない限りは、許可しなければならないということが、むしろ法律をもちまして地方財政委員会に義務づけられておるようなわけであります。従いまして正式の書類が出ましてから、おつしやいますような点もよく検討いたして、許可あるいは不許可の処分はそれから勘案いたしたいと考えます。
  29. 岡良一

    ○岡(良)委員 それでは重ねて伺いますが、実はこの條例の一部改正につきましては、私もたまたま地元にありましたので、県の当局者ともいろいろ打合せをいたしました。そのときに、あなた方の方でこの條例を提出することについては、一応内諾的なものを與えているのである、こういうことを実は言明しているのでありますが、なるほどあなたのおつしやる通り県民の代表である県議会がこれを是とするならば、当然それは施行されるでありましようが、しかし地方といたしましても、そうかつてにあなた方の意向を無視して、新しい税目を起すことのできないことは、これは慣例上当然だと思いますが、あなた方の方で事前にこういう條例改正をもつて道路補修特別税のような新しい税目を起すことについて、了解を與えられたかどうかという点を重ねてお伺いしたい。
  30. 荻田保

    ○荻田政府委員 素案をもちまして、こちらに内々の相談がございましたが、そのとき財政委員会としましては、細目のことは別にいたしまして、大体そういう傾向で県がそのようにきまるなら、さしつかえないものだろうということを申しております。
  31. 岡良一

    ○岡(良)委員 重ねてこれは大臣にお伺いいたしたいのでありますが、地方財政も非常に枯渇していることは、申し上げるまでもございません。こういう道路補修特別税というふうな、地方税法の基本から見て、きわめて疑義のある性格のものであり、しかもその納税義務者が五万円以上の世帯は、すべてが漏れなくその負担をしなければならない、こういうふうな県民税の復活とも申すべき大衆負担税目を、今後石川県へ右へならえして全国各府県が設定して、どんどん徴収することになることは、全国民の利害にも重大な影響があると思いますが、国務大臣として岡野さんは、こういう税の徴収、あるいは條例改正によるこういう税目の設定に対しては、どういう御見解をお持ちであるかということについての責任ある御見解を承りたい。
  32. 岡野清豪

    岡野国務大臣 お答え申し上げます。ただいま次長並びに局長からお答え申し上げました通りに、まだ問題の点は十分検討を要する次第でございますが、私といたしましては、地方自治法並びに地方税法に認められております法定の條件を備え、同時に地方の議会がこれをきめて持つて来るという場合には、相当の考慮をして、それに許可を與えなければならぬというような情勢になると思いますが、しかしこれは政治でございますから、たとい税法並びにそういう関係法令にびつたり合いましても、むやみやたらに昔のように税種が全国にたくさんできて来るということは、地方税法をつくりました大きな根本方針には反する次第でありますから、その点はよく研究させまして、お説も同感でございますから、お説のようなことを考慮に入れまして、地方財政委員会でその取捨を決定させたい、こう考えております。
  33. 岡良一

    ○岡(良)委員 最後にこの際強く希望をいたしておきたいのであります。私どもはこの税目について別に党派的な観点から申しておるのではないのでありますが、税法から考えましても、どうしてもこの地方税法の基本的な観念とは合致しないものが認められるのでありまして、この点に疑義があるのみではなく、また実質的にも、こうして月七千五百円以上の所得があれば、全部世帯割で多少なりとも税の負担があるというようなことは、国の税法の改正の傾向から考えましても逆行するのではないかと思いますが、ともあれ、もしこれが県議会を通過いたしまして、さらに皆さんの御審議を経るということになるときには、十分にひとつ御検討をいただきまして——これは金沢市議会は全員が議会の決議をもつて反対いたしております。それから労働組合、農民組合、主婦連合会等も声を上げて反対しておる税目でありますので、それらの地方の実態についてもさらに御検討、御研究、また御視察をいただいて、この際誤りのない処置を、また御判断をいただくことを心から希望いたしまして、私の質問を終えたいと思います。
  34. 大泉寛三

    ○大泉委員 関連して——私も自動車課税に対しては常に主張して参つたのでありますが、ただいま岡委員からきわめて重要な質問がありましたので、この際地方財政委員会の荻田さんにお尋ねしたいと思います。自家用自動車に対しては、きわめて奢侈税的な税金をかけておりますが、トラツクあるいは大型乗用車に対しこは、きわめて恩惠的な軽い税をもつてやる、こういうことは、いわゆる税の実質的な均衡からいうならば、私は不合理ではないかと思う。もし自家用自動車に奢侈的な見方をしているならば、官庁みずからがこれは廃止しなければならないというような矛盾も生じて来る。私はもう今日の乗用車は奢侈的なものではないと考えておる。しかしやはり税負担は公平にやらなければならぬのですから、そういう観点がなければけつこうですが、そこで大型自動車とか、トラツクなどは、やはり道路を利用しての一つの営業でありますから、むしろ鉄道における軌道のようなものをただで使うというような恩典に浴しておる、こういうようなものは、大きな投資的な一つの計算からいつて相当重い負担をして、やはり県民なり、或いは国民全体の負担を軽くせしめるのが私は当然だと思う。いわゆる公共のものを私設的に利用しているという点からいつたならば、どうしてもこれは一つの事業というものの建前から、相当重い負担をこれに課すべきであると私は思うのであります。地方財政委員会としてどんなお考えを持つておられるか、この際ひとつ承つておきたい。
  35. 荻田保

    ○荻田政府委員 今お述べになりましたように、自動車に対しまする税をその持つておる人が、いわゆる負担能力があるから課税するという考え方と、もう一つは道路をいためるものと、道路行政を行つているものとの間の受益関係という観点から、税率をきめるという二つの考え方があるわけでございまして、おつしやいますように、もつと受益的要素を加えて、道路をいためる程度の強いものほど、高い税金をとつたらいい、こういう考え方があることは、われわれも納得できるのでございますが、ただ現状におきまして、トラツクとかバスというものは、相当公共用の使途に充てられておりますし、しかもその業績等を見ましても、あまり負担力がないというのが実情でございますので、先般この法律改正するときにも、いろいろ論議がありましたが、全体にわたりまして一応現行のままとしたわけでございまするが、将来道路法によりまする道路損傷負担金というような問題とも関連いたしまして、この自動車の税率につきましては、種々考えなければならぬ点があるとわれわれも思つております。
  36. 金光義邦

    金光委員長 床次君。
  37. 床次徳二

    ○床次委員 先ほど入場税について川本委員から質問がありましたときに、大臣から、非常に複雑な理由があつて、この軽減是正といいますか、この改正について実現できなかつたという御答弁があつたのであります。この前に私が質問いたしましたときも同じような御答弁がありましたが、しかしあとさらに政府委員の追加の御答弁によりますと、財源が困難であるからということが、おもな理由のように見えまするが、この入場税、遊興飲食税の問題に関しましては、これはかねがね懸案でありまして、この解決に対しましてて大体どういうふうな見込みを持つておられるか。財源の問題もありましようし、その他の問題もあり、相当複雑な理由があるように御答弁があつたのでありますが、その複雑な理由は多少時間的にこれも解決できるかとも思うのでありますが、大体のお見通しを承つておきたいと思います。
  38. 岡野清豪

    岡野国務大臣 お答え申し上げます。複雑な理由がありますということについては御了承願つたように存じます。でございますから、その複雑な理由が除けましたら、できるだけ早く根本的に税制を検討いたしまして、御趣旨に沿うように改正いたしたいと考えております。
  39. 床次徳二

    ○床次委員 昨日でありますか、参議院おきまして大蔵大臣が、地方税の徴収方法に関して、いろいろ考慮しているという意見が出ておるのであります。最近だんだん地方税が多くなりますと、その徴収に関しましては確かに問題があるのでありまして、これを統一した徴収機関にするかどうかということも、意見としては考え得るのでありますが、岡野大臣といたしましては、地方税の徴収に関しまして、何か御考慮なさつておられるかどうか、あるいは大蔵大臣説明せられましたのは、どういうことを考えておられるのか、おわかりでありましたら、御説明をいただきたいと思います。
  40. 岡野清豪

    岡野国務大臣 お答え申し上げます。昨日の予算委員会で大蔵大臣が申しましたのは、ごく雑駁な御意見でございまして、こうしたらいいだろうとか、ああしたらいいだろうということではなくて、地方税の徴収が国税に比べて非常にうまく行つていないではないかということを、常に大蔵大臣考えております。しかし御承知通りに、地方税法ができましてから日なお浅しでございまして、ふなれの点は十分われわれは認めます。しかしながら、新しく根本的に改革になつた地方税を円満に、かつ適切に、また実効的に徴収するのには、相当の時間をかけなければならぬと考えております。私といたしましては、地方税は今の徴収方法に非常な変革を行うとか何とかいうことは考えておりませんで、ただいまやつております徴収方法を、ますます能率的にやらせるように地方を指導して行きたいと考えておる次第であります。
  41. 床次徳二

    ○床次委員 この機会に、自治庁関係の方がおられますから、住民登録法の施行令に関しまして、御意見を伺いたいと思います。住民登録法施行法案が今日提案されておりますが、これに関しまして、この施行に関する経費は、平衡交付金法の一部改正、すなわち第十二條第一項の改正が行われているのであります。しかしてこの内容を見て参りますと、新しくこの登録法の実施によりまして、市町村負担相当増大するように予想されておるのでありますが、自治庁関係におきましては、この法の実施に関しまして、平衡交付金の算出において相当増額を予定しておられたかどうか、またどの程度経費で済むのかどうかということについて、お見通しがありますれば承りたい。
  42. 鈴木俊一

    鈴木(俊)政府委員 住民登録法につきましては、たしか政府の予算の中に三億数千万の本年度の実施経費が計上せられておつたと思うのでございますが、これは主として住民登録に要します各種の附票等の印刷の経費であるように承知いたしておるのであります。そのほかに実際市町村におきまして、もしあの法律がそのまま施行に相なりますると、郵送料でございますとか、あるいは戸籍事務に従事する者、その他の関係におきまして、やはり相当経費が事実必要となるのではないかというふうに考えておるのであります。ことに五大都市等、人口移動のはげしいところにおきましては、住所の移動がありまするたびに、本籍地の方にそのことを特に通知してやらなければなりませんし、本籍地の方では、それを受取つて戸籍簿の附票に一々記入をいたさなければなりませんので、これらの関係の事務がやはり相当煩雑であろうと思うのであります。そういう意味で五大都市方面におきましては、その法律の施行につきましてある程度の不安、懸念を持つているように見受けられるのであります。法の趣旨といたしまするところは、住民の状況を的確に把握して登録をするということでございまするので、そのこと自体はけつこうなことでございまするが、その法律の効用と申しますか、価値をできるだけ有効にすることが望ましいのではないかというふうに考えておるわけでありまして、たとえば選挙人名簿における選挙人の登録の問題でございまするとか、あるいは食糧配給の基礎になりまする配給人員との関係でありまするとか、あるいは納税義務者との関係でございまするとか、それらの関係において、住民登録の効果を具体的に活用できるようにして、その結果としてかえつて経費も節減され、合理的になるような結果が同時に行われまするように相なることが、この住民登録法の施行の上において必要ではないかというふうに考えられるのであります。その辺の結びつきが十分でございませんで、ただこの法律だけを施行いたしますると、かえつて効果を期待できないだけでなく、負担だけが増して来るような結果になると思いまするので、今申し上げましたようにおよそ住民に対する行政を、この住民登録というものを基盤にして行うからには、それらとの結びつきを、施行の上において特に慎重に考慮する必要があるのではないか、またそれのための必要な法律調整ということも必要ではないかというふうに考えている次第であります。
  43. 床次徳二

    ○床次委員 ただいまの御答弁によりまして、相当その仕事があることがわかるのでありますが、なおその経費の点につきまして答弁がなかつたのであります。今回の新しい経費につきまして国の方で計上はしておりますが、町村自体相当費用が増加するのでないかと思います。この点は平衡交付金で見ようという案のように思われるのでありますが、平衡交付金の予算計上に際しまして、本法施行に関する分が、市町村分として相当予定されておつたかどうか、どれくらいになつておるかということについて御答弁をいただきたいと思います。
  44. 奧野誠亮

    ○奧野政府委員 住民登録に要します経費は、地方財政全体から考えました場合に、あるいは寄貿関係の仕事がなくなります。あるいは世帶台帳の関係の記載事務がなくなるというふうな関係から、特にそのために地方財源を増額する必要はない、こういうふうな法務府の見解もありましたし、われわれの方でもそのような考え方のもとに、特にこれがために地方財源を増額するという措置はとつていないのであります。しかしながら半面、臨時的な経費は全部国の方でまかなうのだ、こういうふうな話合いに法務府との間におきましてはなつて参りましたので、調査員の手当でありますとか、あるいは附票の作製費でありますとか、こういうものは全部国費でまかなわれるものと、われわれは仮定しておるわけであります。しかしながら地方財政平衡交付金の面において、基準財政需要額を算定して行きます場合に、他の産業経済の関係経費を減額しまして、住民登録にまわすとかというようなことは適当でないと考えておりますので、市町村のその他行政費の中の現在の戸籍事務費を戸籍住民登録質と改正いたしまして、改正が行われました場合に、この関係で約十億内外の財政需要額を、市町村分に追加しなければならないだろうという考えを持つておるわけであります。現にそれだけのものは留保いたしまして、算定するというような法案にいたしておるわけであります。
  45. 床次徳二

    ○床次委員 ただいまの御答弁によりますと、本法施行によります新しい負担増が見込まれておるかどうかということにつきましては、すこぶる疑わしいような気がするのであります。留保して計算しておるようでありますが、結局その分だけが逆算して来るのではないかという疑問も持つわけであります。特に私ども心配するのは、本年度の臨時的な経費でありますが、これは法務府の方で予算に計上して、これを十分に町村の方に配付してもらえるかどうか、かなり人件費が増すと思つておりますが、そういう人件費を法務府が各町村に配付するのでありましようか、その点は自治庁として、法務府の取扱いにまかせておいていいものかどうか、伺つてみたいと思います。
  46. 奧野誠亮

    ○奧野政府委員 先ほど申しましたように附票の印刷費でありますとか、用紙の調弁の費用、それから記載なんかにあたりまして調査員を置かなければなりませんが、こういうものの手当の費用、それらは全部国費の方でまかなわれるということになつておりますし、それらに必要な費用を予算に計上されておるわけであります。これがはたしてどの程度で足りるかどうかという問題は、今後住民登録にあたりましてどの程度の記載事項を必要とするか、事務運営についてどのような運び方をするかということにも深く関連をいたしますので、一応法務府の見解にたよつて行くよりいたし方がないのではなかろうかというふうに考える次第であります。しかしながらもとより市町村において現実にもつと多くの財源を必要といたします場合には、法律の施行に伴つて要します経費でありますので、必要な措置がとられなければならないというふうにも考えておるわけであります。ただいまのところ法務府の見解に従いまして、それで済まされて行くものであろうということを信じておるわけであります。
  47. 床次徳二

    ○床次委員 ただいま自治庁からの御答弁がありましたが、自治庁といたしましてはできるだけこういう国の費用が、市町村負担増加にならぬように考えていただきたい。なお御答弁によりますと今後の取扱いのいかんによりまして、この点は大分効果も違つて参りますし、費用負担におきましても影響があるように思いますので、自治庁といたしましてはできる限り地方財政の自主性を守るという原則を確立する上におきまして、国の経費を地方が不必要に負担するということのないように御配慮いただきたいと思います。この点特に希望します。
  48. 立花敏男

    ○立花委員 岡野さんにお尋ねしたいのですが、従来の二十六年度、五年度、四年度あたりの地方財政の赤字というものを、地方自治庁はどういうふうにお考えになつているか。地方財政委員会の手になつ地方財政白書の最後に、赤字の克服が非常に重要だとして、赤字の克服について特に項目を設けてお述べになつているのですが、二十七年度に繰越されます赤字を、どの程度にお見込みになつておりますか、承りたいと思います。
  49. 荻田保

    ○荻田政府委員 一応現在の見込みでは二百二十億というものが、府県なり市町村から出ております。それに対しまして、先般八十億の財源措置をいたしました。さらにその残りにつきましては、相当額のむしろ税の徴収強化というようなことを期待しております。徴収強化という意味は、新しい税をつくるというような意味ではなくて、相当滞納がありますので、これを整理して行く、それからなお足らざるところは、歳出等につきましてできるだけの節約をし、事業の繰延べをするというような方法によりまして、二十六年度においての赤字の消えることを、われわれとしては期待しているわけであります。万一にもこれが消えない場合には、すみやかにこの消えるような財政整理計画を、それぞれの団体において立てるということを強くわれわれとしては要望している次第であります。
  50. 立花敏男

    ○立花委員 これは重要な問題ですから、できるだけ大臣に御答弁願いたいと思うのですが、今承りますと、二十七で年度に繰越されまする赤字が百四十億まだ残つておる。これに対して徴税を強化するのだということを局長が言われたのですが、大臣もやはり赤字は徴税強化とるのだという方針なのかどうか、これをひとつ承りたい。
  51. 岡野清豪

    岡野国務大臣 地方財政委員会当局からお答え申しました通り大臣考えております。
  52. 立花敏男

    ○立花委員 事務当局の答えました通り大臣がお考えになる必要はありませんので、もつと進歩的なお考え大臣がお持ちくださることが私必要だと思うのです。大臣が答えたことに対しまして、事務当局大臣通りだという返事はわかりますが、百四十億の赤字を徴税強化でやるのだという事務当局と同じだと言われるのでは、私はあまり大臣は政治性がなさ過ぎるのじやないか。大臣は一体現在滞納されております地方税が、なぜ滞納されているかということについてどうお考えになつているか。百四十億の赤字を徴税を強化することによつて、はたしてこの所期の目的が達せられ、あるいは地方の治安がそれで保てるとお考えになつているのか。現在でも事業税の軒並の徴税あるいは差押えが行われておりまして、非常な不安を持つているわけなのです。しかも現在では地方の経済的な事情が逼迫いたして参りまして、非常に経営の上に困難を加えているにかかわらず、税金の問題が非常に重荷である。しかも今局長が申されましたように、百四十億を徴税を強化して埋めるのだということになりますと、これはとんでもないことだと思うのですが、大臣はやはりそういうふうな地方の実情を無視し、地方の中小企業の経営状態を無親して、単に赤字を埋めるために徴税強化をやるのだというふうな政策しかお持ちになつていないのかどうか、重大な問題なので大臣からひとつ御答弁願いたい。
  53. 岡野清豪

    岡野国務大臣 あなたは地方財政委員会というものの立場をよく御理解願いたいと思うのです。地方財政委員会というものは、とにかく政府と独立の立場を持ちまして、そうして地方財政のためにすべてのことを検討し、すべての計画を立てて、そうして財政のやり繰りをやつておる当面の責任者でございます。それが十分検討してやつていることに対しては、われわれはそれを信頼するよりほかに方法はない。われわれは地方財政に対して、できるだけの国家的の援助を国務大臣としてはいたします。しかしながら地方財政の切り盛りというものは、地方財政委員会にまかせてあるわけでございます。
  54. 立花敏男

    ○立花委員 どうも局長の答弁では十分に親切心を持つて地方の財政考え、あるいは税負担考えて、徴税の強化をやるというふうには聞えない。ただ赤字があるから、残つた赤字はどうするかと言えば、徴税を強化してやるのだという答弁だけですが、それではどういうふうに滞納が残つており、それはどういう種類の滞納であつて、またどれだけとれるのだという客観的な根拠をひとつお示し願いたい。そうでないと、ただ徴税を強化するだけでは、現在新聞紙上で騒いでおります税務署の襲撃とか何とか言われておりますが、これをいたずらに激化さすだけなので、とれるという具体的な根拠をお示しにならないと、赤字だからただ徴税を強化するのだでは、これは地方財政委員会みずからが、政府みずからが、税について住民との摩擦を起す原因をつくつておる、そういう考え方だからこそ税務署に対する、あるいは地方の徴税機構に対する住民の反抗が起るのですが、その反抗を起させずにとれるという見通し、具体的な根拠をひとつお示し願いたい。
  55. 岡野清豪

  56. 荻田保

    ○荻田政府委員 あなたが今おつしやいました中に、百四十億残つておる、それを全部徴収強化によつて処置するのだと私が答弁したように申されましたが、決してそうは申し上げないので、そのうちの一部は徴収の強化、それから事業の繰延べ、あるいは歳出の節約、こういうものを組み合せて、これだけの赤字を克服することができるということを申し上げたのであります。
  57. 立花敏男

    ○立花委員 では承りますが、徴税の強化で幾らおとりになる見通しですか。
  58. 荻田保

    ○荻田政府委員 先ほど申し上げましたように、そもそも二百二十億という数字は、地方団体が自分で計算して出した来た数字でございます。これに対しまして検討を加えた結果、われわれの計算いたします税収入と比べて、たしか八十億程度のものはとれるという見込をわれわれは持つております。それも入れ、また先ほど申しました歳出の方の検討も加えて、大体この赤字をなくするという計画であります。
  59. 立花敏男

    ○立花委員 それでは八十億だけは確かに徴税を強化してとるということなのですね。それではその八十億はこうしてとれるのだ。とれる見通しがあるのだということをお示し願いたい。これは百四十億の場合も八十億の場合も同じなんで、私どもはこれ以上税負担の能力がないと考えておるのですが、どういう根拠に立つて八十億、徴税強化をすればとれるということなのか、これは問題は同じであります。ひとつ御答弁願いたい。
  60. 荻田保

    ○荻田政府委員 これ以上ということを言われますが、どれ以上というのか、私にはちよつと了解がつかないのでございますが、地方のそれぞれのところから出しておりまする税収入の見積り、それからこちらで考えます見積り、それの違いからそういうような数字が出て来るわけですが、それは先ほど申し上げましたように、何も新たに税をとるというのではなくして、たとえば法人につきましての収益状況がよろしいですから、初め見ておつた収入よりも自然増収がある、あるいは徴収率等についてまだ足りないようなところもありますから、そういうところはもつと努力してもらいまして、徴収率を上げる、そういうような方法によつてその程度のことは、今地方が出しておる見積りよりもふえるということを申しておるわけであります。
  61. 立花敏男

    ○立花委員 これはまことに重大なことなので、あなたのように、この数字は地方が出して来たものだ、政府は知らないのだという数字ではないはずです。特に地方財政委員会としては、そういう言いのがれはできないので、地方がかつてに出して来た数字ではなしに、地方団体が幾度も政府と交渉して、この赤字は政府としても責任を持つて認めたはずです。これは知事会議、あるいは市町村会議、あるいは議長会議等で、何回も大蔵大臣に会い、地方財政委員会に会い、そうしてぎりぎり結着のところがこれ存の赤字なのだ、そうしてそのうちの八十億は、政府で何とか起債でもしようということを、最近言われておるようですが、あとの百四十億はそう簡単に埋められるものではない。そう簡単に埋められるものであれば、知事が折衝し、あるいは市町村長が折衝した場合に、その話はついておるはずなので、どうも私考えますと、この百四十億の問題につきましては、政府がほおかむりをしておる。年度がもうすぐかわるのだから、これは放つておいたら、何とかなるだろうというふうな考え方じやないかと思うのですが、その点で大臣はどういうふうにお考になつているか、この百四十億については、政府は責任がない数字なので、これは放つておいたら何とかなるというふうにお考えなのかどうか承りたい。
  62. 岡野清豪

    岡野国務大臣 お答え申し上げます。放つておいたらどうにかなるとは考えておりません。それがあるために、地方財政委員会において、これをいかにして補填するかという方策を講じ、また成案を得て各地方公共団体指導して、これをやつておる次第であります。
  63. 立花敏男

    ○立花委員 おそらく地方自治団体が、この数字を政府に交渉したときには、政府は、それは徴税を強化してそれとは言わなかつたはずだと思う。特に地方財政委員会はそういうことは言わなかつたはずだと思うのです。今に及んで残りの百四十億のうち八十億は徴税強化によつてまかなこというようなことは、地方財政委員会としては、これはまつたく地方をごまかしたことになると思うのですが、もう少しやはり地方財政委員会としての責任ある態度で終始していただきたいと思うのです。  それから今お出しになつている地方税法、これとこの赤字との関係はどうなるのですか。これをひとつ承りたいと思います。
  64. 荻田保

    ○荻田政府委員 先ほど申し上げましたように、二十六年度におきましては、赤字は解消するから、二十七年度以降この改正した税法によりまして税をとれば、二十七年度の財政の収支は合つて来るというつもりで、この税法の改正考えております。
  65. 立花敏男

    ○立花委員 では税法の改正は、地方財政の困難——赤字に現われております地方財政の困難を解決することを目的とはしていない。大体地方財政の困難は二十六年度で終わるのだ、だから二十七年度からは非常に収支がうまく行くので、税法もそういう建前でつくればいいので、この出された改正案には赤字の問題は何ら考慮されていないというふうに理解してよろしいかどうか。
  66. 荻田保

    ○荻田政府委員 その通りでございまして、先般お配りいたしました財政計画に基いてつくつております。
  67. 立花敏男

    ○立花委員 それでは、私どうもこの提案理由を見まして、ふに落ちない点が多々あります。それは附加価値税の延期です。御承知のように附加価値税のごとき取扱いを受けました法律は、国会始まつて以来だといわれております。もう附加価値税ができましてから三年になるわけです。ところがいまだに実施しない。これをお出しになるときは、これはもう一番いい税法なんで、これをやれば地方の赤字はただちになくなるというふうに、鳴りもの入りで野党の反対を押し切りまして通しました附加価値税が、三年後の来年になりましてもまだできない。私はこれは政府としては、面目の失墜これよりはなはだしいものはないと思うのですが、それをまたお延ばしになる。ところがその理由として、附加価値税を実施すれば、地方の減収になるからということを主たる理由におあげになつているようですが、そういたしますと、やはりこの税法はきめられた通りやれば赤字になるのだ、何とかして地方の赤字を克服するために、この税法を通さなければいけないのだということは、これは当然含まれておると思うのです。しかもそれは單に二十七年度だけの赤字ではなしに、累積されて参りました二十七年度の赤字、これは單に表面上の赤字ではなしに、事業の繰延べとか、あるいはその他で、実質上の赤字は二十六年度から二十七年度にたくさん引継がれております。これを克服するために、こういう処置がとられたと思うのですが、そういうことを考慮に入れられているのかいないのか、ひとつ承りたいと思います。
  68. 荻田保

    ○荻田政府委員 先ほど申し上げましたように、二十六年度までの赤字は一応二十六年度で解消し、二十七年度の財政計画は先般お配りいたしましたような歳出に対する歳入の見合い、と申しますことは、つまりこの税法を改正して附加価値税の実施を一年延期し、しかも事業税あるいは法人税割等についてある程度減税を行つての税収入、これによつて措置できるものと考えております。
  69. 立花敏男

    ○立花委員 それでは決して実質上の赤字、実質上の地方財政の困離を克服することにはなりません。地方財政の数字上の赤字は、これは單に氷山の一角なので、まつたく地方財政の困離さはその背後にあります事業の繰延べ、あるいは停止、中止、こういうやつが積り積りまして大きな赤字となり、地方財政の困離となつて、そこに横たわつておりますので、これがどうしても地方財政委員会としては考慮せざるを得ないと思うのですが、ただつじつまが合えば二十七年度からは地方財政はうまく行くのだ、これはもう財政の赤字は問題にする必要はないのだというお考えは、これは非常に困ると思う。また百四十億という問題につきましても、ちつとも問題は解決していないと思う。徴税にせよ、あるいはまた事業を整理せよ、事情を簡素化せよということは、それは荻田君の頭の上のことだけなので、この百四十億が現実に解消されることとは何ら関係がないことなのです。現実に私はもつと大きな赤字が残つて行くだろうと思うのですが、それを考慮しないでつくられた税法の改正案などは、私は無意味だと思う。その点についてもう一度承りたい。     〔委員長退席、大泉委員長代理着席〕
  70. 荻田保

    ○荻田政府委員 何分にも地方財政には、一万有余の団体の財政でございまして、それぞれが毎日々々財政についてのいろいろの行為があるわけでございます。ただここで野放しに八十億だけ融資をすれば、そのまま赤字が解消というようなことはいまさら考えておりません。それぞれの団体が赤字を解消するという努力のもとに、先ほど申し上げましたような目安によつて協力するならば、解消するであろうということを申しておるわけであります。
  71. 立花敏男

    ○立花委員 それから大臣の年来の主張と違う形が今度の税法の改正に現われておりますのでお聞きしておきたいのですが、大臣は常々、当然地方の不足分は国家が補うのが建前である、そして国の收入を減らしてでも、適当な財源措置を地方にやらなければいかぬ。そういう建前でこれからもやるのだし、今度の税法もその一部なのだというふうに言われておると思うのです。私どもそれは非常にいいことだと考えておりましたのですが、今度の税法の中にはそうじやない部分がありますので、私どもが理解しておりました大臣考え方が、やはりそれとは違うのかどうか念のためにお聞きしたいのです。それは法人の住民税を減らすことなのですが、法人税割を従来の百分の十五を百分の十二・五に、制限税率を百分の十六から百分の十五に下げるということは、法人に対する住民税が少くなることだと思うのですがこの理由は、ここにおあげになつているように、法人税の税率が国税の方で引上げられた。だから地方の法人の住民税を下げるのだというふうに、ここで説明されておると思うのです。これは大臣の根本的な地方財政に対するお考え方と逆じやないかという気がするのですが、その点どう御説明になるか。問題は小さいようですが、根本的な大臣のお考えと食い違つた点が見られるし、また口ではそういうふうに言われておりましても、やはり大臣の根本を流れます地方財政地方税法に対する考え方は、こういうふうにやはり国が主であつて、地方は税収を減らして行くのだというふうな、根本的な考え方をお持ちだとも受取れますので、その点ひとつ大臣の御説明を願いたいと思います。
  72. 岡野清豪

    岡野国務大臣 お答え申し上げます。法人税割を今回下げましたのは、かつて私が原案といたしまして出しました法人税割は一〇%でございました。これを国会において一五%にお上げになつたのでございます。しかしながら国家といたしましては、地方平衡交付金なり、いろいろ地方にやらなければならぬ金もありますので、一般考えまして、法人税の方を三五%から四二%に上げた次第でございます。でございますから、法人税をそれだけ上げたならば、法人に対する割合から行けば、もう少し低くてもいいのじやないか。そういう意味におきまして、われわれは一五%にお直しになりましてお出しになりましたその国会趣旨を尊重いたしまして、一五%でとれるだけの税収はちやんと確保いたしまして、そうして法人税割の方を減したわけでございます。もしかりに地方税を減しますと、国税という方に対して非常な影響があるとか何とかいうお話はざいましようけれども、私自身といたしたましては、地方税は地方の歳入歳出に見合うだけの税をとればいいので、それにはいろいろ異論もありましようが、御承知通りに、平衡交付金なんかやめてしまつて、地方税の税源を全部與えて、そして地方で自立して行つたらいいだろうということ、これも私の理想でございますが、そうも行きません。でございますから、同じ国民のふところから出る税金によつて、国家も地方も平均に負担して行こうという場合には、やはり国民の負担も少しは考えてやらなければならぬ、こういう意味におきまして、国税の方で非常に高くなりましたものですから、地方税の方ではこれを少し減して行く、こういうことにしたわけであります。しかもその減したのは、私の原案といたしましては一〇%であつたのを一〇%までは引下げないで一二・五%にして、二・五%だけはまだ高いということでございます。
  73. 立花敏男

    ○立花委員 大臣の今の答弁自体の中に、非常に大きな矛盾があるわけなんです。大臣は平衡交付金を削減し、あるいはなくして、それに相当する基本的な財源を地方に與えるのが理想だとただいま言われた。その前の方では、国から地方にやる平衡交付金等があるから、そのために法人税もふえたのだ。それでそのふえた法人税は平衡交付金等でやるのだから、地方の法人の住民税は減したのだということを言つておられるので、これはまつたく自己矛盾もはなはだしいと思うのです。今お答えになつ答弁の中に、そういう大きな矛盾がある。こうなつて参りますと、大臣が理想だと言つておられるのは、まつたく地方を欺瞞する言葉なんで、この税法の改正案に現われておりますように、国税の方はふやして、地方税は減すということを、実際の行動の上ではおやりにならぬのだ。委員会等での口先だけでは平衡交付金を減し、あるいは全廃して、それに見合うだけの十分な財源を地方にやるのは理想だと言つておられるが、本旨はまつたく逆であると私ども理解せざるを得ないと思うのです。その点、私どもただ單に大臣説明なり、弁明を言葉の上で聞くだけでは問題になりませんので、やはり具体的に現われました税法の改正案で、判断するよりほかしかたがないと思うのですが、こういう改正案をお出しになる以上は、大臣が常日ごろ言つておられるところの地方に適当な財源を與えるという考え方はあれはでたらめであつて、実際は地方の税収を減して国の税収の方へまわすのだというふうに考えていいかどうか、もう一度はつきりした御答弁を承りたいと思います。
  74. 岡野清豪

    岡野国務大臣 理想と現実とはいつも一致しないことは御承知でございましよう。同時に、来年度の地方財政は、資料を配付いたしました通りに、ちやんとバランスが合つております。その点におきまして、私は来年度の予算につきまして何ら矛盾は感じていないわけであります。私の理想といたしましては、地方税を根本的に改正して、できるだけ地方に必要なる財源を與えて、国からの補助金とか平衝交付金とかいうものは、だんだん減して行くのが理想だろうと考えております。しかしその理想が一挙にして実現するかせぬかは、これはあなた方長年世間に生きていらつしやればおわかりのことだと思います。
  75. 立花敏男

    ○立花委員 ちよつとおかしいと思うのです。理想と現実が一致しないということは、完全に一致しないということなんで、大臣のように、まつたく言つていることと逆の方向へ行つて、理想と現実とが一致しないということを言つても、それこそまつたくごまかしなんです。ほんとうに理想を掲げておられるなら、少くともそれの何パーセントでもいいから、理想の方に近づくように努力してもらいたいと思うのです。これがまつたく逆の方へ行つている。  それから大臣に一つ聞きますが、さいぜんも地方財政委員会事務当局は、八十億は徴税の強化をやつてとるのだということを言つておりますが、片方地方財政委員会で進駐軍の免税の問題を考えているのです。国民に対しては、今でも苦しい抑えない税金——これは好んで拂わないものはないと思うのですが、拂えない税金を、赤字が出たから、強制徴収をやるのだというふうな態度をとりながら、進駐軍関係、軍属、その家族等に対しては非常に大幅な免税をおやりになろうとしておる。最近その法律をお出しになる予定だそうでございますが、これは一体どういう考え方でそういうことをおやりになるのか。地方財政が赤字であれば、これは進駐軍であろうと、軍属であろうと、家族であろうと、拂うべき税金はとればいいので、国民にだけ徴税を強化して、なぜそういうものを免税にするのか、これを一つ承つておきたいと思います。
  76. 岡野清豪

    岡野国務大臣 お答え申し上げます。あなた方の御趣意から行けば、進駐軍からもうんととつたらいいだろうというようなことをお考えになるかもしれません。しかし日本の国を守つてもらうために、こちらが懇請して、おつてもらう進駐軍でございます。同時に、向うの負担は二十億ドル、日本の負担はたつた一億ドルにしか当らない、もしくは二億ドルになるかもしれませんが、そういうふうに、向うが非常な好意を持つて進駐してくれておるその軍人、軍属に対して免税をするのは、私は当然だと思います。
  77. 大泉寛三

    ○大泉委員長代理 立花君、今度警察に関する質疑がありますから、どうです、この辺で、あとでやつたら。
  78. 立花敏男

    ○立花委員 これは重大なことなんです。おつてくれと頼んだのは吉田さんで、私どもは決しておつてくれと頼んだことはないはずです。むしろ帰つてもらいたいと一生懸命やつているのですが、まだ帰らない。頼んで、おつてもらうのだから、免税するのはあたりまえだと言われるが、一体地方のたれが進駐軍におつてくれと頼んだか。地方の議会では、土地をとられては困る、物を接収されては困るという決議をどんどんやつております。これはとりもなおさずやめてくれということなんです。しかるに、頼んだんだから、日本人に対しては徴税強化をやるが、進駐軍は免税だというようなことは、どこからも出て来ないわけです。しかもあなたは一億ドルしか日本は負担していないと言うが、私どもの見るところでは、本年度予算の中に現われております保安費、安全保障費、あるいはその他二千二百億に達する費用は、直接この進駐軍関係から出て来ている費用で、あなたの言うような単なる一億というような金では決してないはずなんです。金の多寡にかかわらず、現実の問題として、もう拂えなくて弱つているやつの滞納を強制徴収するということをやりながら、軍人、軍属、その家族まで免税するというようなことは、私どもどうしても国民感情として納得できないのですが、大臣は片方にこういう日本人に対する強制徴収をやりながら、進駐軍関係の免税はやはりおやりになるのか、これをひとつ承りたい。
  79. 岡野清豪

    岡野国務大臣 これは御意見の相違でございますから、私はお答えしたくない。考えてごらんなさい。とにかく頼まないとか何とか言うけれども、平和條約はちやんと通り、それから安全保障條約も通つているのです。そして進駐軍におつてもらうということも、これはあなた方のお考えじや頼まないと言われるかもしれませんけれども、われわれは頼んで、おつてもらうわけです。ですから、まつたく意見の相違です。意見の相違の点について議論したつて、これはいつまでたつても、平行線で結着がつきませんから、これは意見の相違としてそのままにしておきましよう。
  80. 大泉寛三

    ○大泉委員長代理 立花君、警察の問題で大矢君から発言を求められていますから、簡単にしてください
  81. 立花敏男

    ○立花委員 それで安保條約に判を押したのは、日本の全権のうち吉田さん一人だつた。この根拠は一体どこにあるのか。安保條約に源を発します行政協定に対して、これを国会にかけずに通すことは憲法違反だから、国会にかけろという決議案が、本日本院でも参議院でも上程される。こういう事態をちつともお考えになつていない。ただもう何か形式の上で、判を押したのがから、こういう免税もあたりまえだというようなことには参らぬと私は思うのです。しかもこの免税措置は、おそらく地方自治庁の方もお知りにならなかつた。これを大分前に聞きますと、それは岡崎さんが知つているだろうというような答弁大臣はなさつたそうで、自治庁も知らない免税、ましてや地方の議会、地方の自治体も知らないような免税が、単なる個人的な形できめられて来る、しかもそれが国民全体に押しつけられ、地方自治体に押しつけられて来る。こういうことはどうしても私ども国民としては納得できない。そういうことだから、免税をしろと言われましても、これは事態がまるく治まるはずはありません。莫大な税金を強制徴収されて、隣におります、あるいは一緒に住んでおります進駐軍の家族等は免税だ、あるいは進駐車の工事をしております請負人は免税だ、進駐軍の部品をつくつております工場は事業税も、法人の住民税も全部免税だ、こういうことになりまして、どうして国民の感情が平穏に行くはずがあるのですか。こういうことをお考えにならないで、どうして国の政治がやつて行けると思うのですか。行政協定に現われております進駐軍関係家族、調達人、その請負工場、請負人という連中が持ちます特権は、非常に大きなものなのであります。これは相当慎重審議をしてやらなければいけないと思うのです。單におつてくれと頼んだのだから、税金を免除するということでは、おそらく納得できないと思うですが、具体的にどの程度までこれをお考えになつているのか。今答弁願えなければ、いつごろこれをお出しになるのか。私どもはこういう苛酷な地方税法改正案を見ます場合には、どうしてもやはり進駐軍関係の免税法案と合せなければ、審議できないと思うのですが、これの審議中に進駐軍の免税法案をお出しになる用意があるのかどうか。これをひとつ聞いておきたいと思います。
  82. 大泉寛三

    ○大泉委員長代理 御意見を承つておく程度で、大臣答弁されないそうです。
  83. 立花敏男

    ○立花委員 委員長答弁しろと言つてください。
  84. 岡野清豪

    岡野国務大臣 それじや申し上げます。御答弁いたしません。
  85. 立花敏男

    ○立花委員 ちよつと今の答弁に関して、意味がわからないのです。答弁できないというなら話はわかりますが、答弁いたしませんということはわからない。いたしませんということは、できればするということで、できないということとは違うと思うのです。できないという答弁なら、大臣は何も国民のことをお考えになつていない、自治体のことをお考えになつていない。だから、何も頭の中にないから、答弁ができないというなら話はわかりますが、しないと言うに至つては、私ども納得できない。私ども大臣がただいまの質問に対して答え得る限り答えることは、大臣の義務であろうと思うし、私どもは聞くのがやはり権利だと思う。ところが、できないではなしに、しないというのは、私は不届きしごくで、まつたく国民を愚弄することになるだろうと思うのですが、できないのか、しないのか伺いたい。
  86. 岡野清豪

    岡野国務大臣 答弁できません。
  87. 立花敏男

    ○立花委員 それでよろしい。
  88. 大泉寛三

    ○大泉委員長代理 警察に関する質疑を続けます。大矢省三君。
  89. 大矢省三

    ○大矢委員 ちよつと委員長にお許しを願いたいのですが、一点だけ岡野国務大臣にこの機会にお伺いします。今度附加価値税が一年延期になつたのは、これは地方では、あの当時の悪税法でもあるし、シヤウプ勧告によつて無理にこしらえた、世界にはかつて例のない税法である。そこでこれを一年延ばし一年延ばしにして、当然これはもう実施しないものだと考えておる。それからこの説明によつても、先ほど立花君も言われましたが、いわゆる事業税等を廃止して、附加価値税を実施した場合には、非常な減収になる。それから徴税に非常な費用がかかるということでありますから、今の地方税の赤字克服からいたしましても、理由を読んでみましても、当分できぬということを説明しておきながら、一年延ばし一年延ばしということは、地方も非常に迷惑する。これは私どもの一つの推察でございますが。今までシヤウプ勧告によつて、あるいは連合軍のいろいろな指令によつてなしたけれども、今度独立すれば、これを契機として廃止するのだ、こういう意向が非常に強いんじやないか。それがほんとうにこれは一年限りで必ず実施するのか、今度独立後はずるずるになつて、これは世界にも例がないからというので地方でも反対の税法であるから、自然に廃止するのか、この機会に聞いておかないと、地方でも、また準備したが実施しない。これはもう実施しないものというふうに考えておるものが、相当地方にあるようですが、この機会にお聞きしたい。それから実際に減収になると言うが、どのくらい減収になるのか。事業税と附加価値税とを加えた場合、その数字がもしおわかりでしたならばお伺いしたい。それから徴税費が非常にかさむというが、どうしてかさむのか、どのくらいかかるのか、お聞きしたい。
  90. 岡野清豪

    岡野国務大臣 お答え申し上げます〇一年延期ということは、結局二十八年の一月一日から実行する、こういう意味で一年延期しております。しかしながらお説のように、この地方税というものは、あの当時ああいう情勢によつて、われわれが採用したものでございますが、二年ほどの間実行してみました結果といたしまして、いろいろ実情に沿わぬ点が出ております。それに対して根本的な改正をいたそうと考えておつたのでございますが、しかしこれも諸種の事情がありましてできませんでございます。でございますから、われわれといたしましては、地方税法というものを根本的に改正する努力を続けて来ております。そのときにこの附加価値税もあわせて考えなければならぬと思つております。この言葉の裏で十分御推察を願いたいと存じます。
  91. 大矢省三

    ○大矢委員 それじやもうそれはけつこうです。  それから警察のことについてお伺いしたいと思います。齋藤国警長官にお尋ねいたします。国警、自治体警察を問わず、地方住民からしばしば半強制的に防犯協力という意味で、相当額の寄付を募つておる。そこでもしおわかりでしたならば、県別単位にどの程度に集まつておるか。その集まつた寄付をどういうふうに使つておるか。こういうことをこの機会にお聞きしたいことと、それから地方自治体警察の方にも相当あるわけですが、これは齋藤さんにおわかりかどうか、もしわかつておれば、これもひとつお聞かせ願いたいと思います。
  92. 斎藤昇

    ○斎藤(昇)政府委員 寄付金の問題につきましては、私の方からこの委員会でも申し上げましたように、できるだけ強制にわたるような寄付は避けさせることにいたしております。それでただいまその額の調べたものがあればというお話でございまするが、自治体警察の分につきましては、私の方で調べた材料は全然ございません。もし御希望でありまするならば、自治体警察の方に照会をいたしまして、お取次をいたしてもよろしいと考えております。それから私の方で調べておりまするのは、警察が直接金なり、あるいは物として受入れましたものを調べておるのであります。ただいまの防犯協会の問題につきましては、これは防犯協会から警察に寄付を願つたものは、調べの中に入つておりますけれども、防犯協会自身もて防犯のためにいろいろと経費を使つて、防犯運動をやつておられるのでありまして、この調べにつきましても、防犯協会で使つている金はどれだけであるかというのを、ただいま持つておりません自治体警察の方と、それから防犯協会の経費というものを、さらに調べましてお答えいたすことにいたしたいと思いますが、いかがでありましようか。
  93. 大矢省三

    ○大矢委員 それではぜひとも自治体並びに協会で使つた金を、お知らせ願いたいと思います。それから直接寄付を集めたことはないのですか、これに対してお答え願いたいと思います。
  94. 斎藤昇

    ○斎藤(昇)政府委員 直接寄付と申しましても、大部分は県費、あるいは市町村費から、建物の新設でありまするとか、修繕などに寄付を受けるという場合が多いのでありまして、二十五年度におきましては、県費で四千六百万円、二十六年度は四千五百万円、それから市町村費では二十五年度が一億二千八百万円、二十六年度が一億二千七百万円、それから先ほど申しました防犯団体などの団体から受けておりまする寄付は、二十五年度が千三百万円、二十六年度は九百万円、それから個人の寄付は二十五年度は四百十万円、二十六年度は四百七十八万円、かようになつております。  なお支出の面でありまするが、二十五年度におきましては、臨時的な施設関係に二千八百万円、それから建物修繕等その他の金といたしまして二千六百万円、それから警察活動関係の金といたしまして五千七百万円、それから職員の福利厚生費として三千七百万円、その他が二千六百万円、計で一億七千六百万円、それから二十六年度におきましては、臨時的な施設費が二千三百万円、修繕その他の金として三千五百万円、警察の活動の費用が五千七百万円、福利厚生の施設費が四千万円、その他が二千三百万円、計一億八千万円、かようになつております。
  95. 大矢省三

    ○大矢委員 市町村負担として一億二千八百万円でありますか、これは間違いないですか。
  96. 斎藤昇

    ○斎藤(昇)政府委員 間違いございません。
  97. 大矢省三

    ○大矢委員 今説明なつた数字並びに先ほど私からお願いした、自治体並びに防犯協会等の使つている費用、寄付というものを、あわせてプリントで次の機会にぜひ届けていただきたいと思います。
  98. 立花敏男

    ○立花委員 その寄付をどういうふうな方法でお集めになつておるか、お聞かせ願いたいと思います。
  99. 斎藤昇

    ○斎藤(昇)政府委員 県費及び市町村費は、これは御説明申し上げるまでもないと存じますが、団体は先ほど申しましたような防犯団体でありますとか、そういつた団体から寄付を願つております。個人の寄付につきましては、まだ十分内容を調べておりませんが、これはやはり町村長とかあるいはその他の人たちが仲介になられまして、今度こういうようなことに少し金を出したらどうであろうかということから、好意的に願つているものと、かように考えております。
  100. 立花敏男

    ○立花委員 前の委員会で、自由党の川本君が問題にしておりましたような、ああいう集め方も、今長官の言われた中に入つているのかどうですか。
  101. 斎藤昇

    ○斎藤(昇)政府委員 全部入つていると考えております。従いまして、この中にはわれわれの方針に反するものもあると考えておりますが、そういうものを発見次第厳重に、繰返さないように注意をいたしておるのであります。
  102. 立花敏男

    ○立花委員 方針に反するとは、一体どういう方針なんですか。
  103. 斎藤昇

    ○斎藤(昇)政府委員 当然国費で出すべきもの、あるいはその寄付の願い方がおもしろくないというようなもの、たとえて申しますならば、警察の捜査費、活動費というようなものは、これは個人に寄付を願うというようなことは、絶対にいけないという方針を、私の方はとつておるのであります。
  104. 立花敏男

    ○立花委員 その他のものであればいいということなんですが、どういう寄付を、どういうふうなやり方でとれば、それを国警長官としてお認めになるのか、これをひとつ承りたい。
  105. 斎藤昇

    ○斎藤(昇)政府委員 たとえば警察署を新築いたしますような場合、まだ私の方としては、国費の関係からその署の新設にはまわらないという場合に、地方の町村長等の人たちが、ぜひ早くここに置いてもらいたい、自分の方で若干の寄付をする。こういう場合には、われわれでもできるだけ避けたいのでありますけれども、しかし地方のそういつた要望も参酌し、また実際面といたしまして、その方が望ましいという場合には、寄付を受入れる場合があるのであります。
  106. 立花敏男

    ○立花委員 私どもそういうふうな場合の寄付というものも、これは建前としてはとつてはいけないものだと思うのです。自治体が必要とするから、お前の方で庁舎を建てるなら、国家警察を置いてやろうということになつて参りますと、警察のあり方自体が、私非常に問題になるのじやないかと思う。だからこそそういうものはとつてはいけないと思うのですが、そういうものまでとつてもいいというふうにお考えになつておるのか。それは将来の問題に関連いたしますので、将来もやはり警察の寄付は、建築の場合などはとつてもいいという方針なのか、全然国家警察負担は地方にかけないというのが建前なのか、これをみとつ伺いたいと思います。
  107. 斎藤昇

    ○斎藤(昇)政府委員 御迷惑をかけないことが建前でございます。従いましてこちらの発意によりまして、強制的にわたるような場合はもちろん忍べるだけ忍ぶというのが、私ども建前であります。しかしながら国の方で考えて、この程度でよろしいと考えましても、地方の方でそれよりも、もう少しいい警察のサービスをしてもらいたい、それには自分たちも何ら強制的にわたらず、しかもそれが住民の願望であるというような場合には、私はこの事態の判断には相当愼重考慮を要しますけれども、絶対にこれを拒否してしまうという態度もいかがであろうか、地方の要求に応じられるだけやはり応ずるという面も、一応考慮してもよろしいものではなかろうか、かように私ども考えております。     —————————————
  108. 大泉寛三

    ○大泉委員長代理 この際小委員補欠選任についてお諮りいたします。すなわち地方財政に関する小委員床次徳二君、藤田義光君、門司亮君、立花敏男君、及び八百板正君が、一時それぞれ他の委員に転任されたので、一度辞任されましたために、地方財政に関する小委員に欠員を生じたのであります。その補欠選任を行いたいと思います。つきましてはこれは先例によりまして、委員長指名におまかせすることに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  109. 大泉寛三

    ○大泉委員長代理 それでは御指名いたします。    床次 徳二君  藤田 義光君    門司  亮君  立花 敏男君    八百板 正君     をそれぞれ指名いたします。御了承願います。  本日はこれをもつて散会いたします。次会は公報をもつてお知らせいたします。     午後一時二十三分散会