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1952-02-05 第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年二月五日(火曜日) 午前十一時三十五分
開議
出席委員
委員長
金光
義邦君
理事
大泉 寛三君
理事
野村專太郎
君
理事
床次 徳二君
理事
門司 亮君 生田 和平君
門脇勝太郎
君
前尾繁三郎
君
吉田吉太郎
君 鈴木 幹雄君 藤田 義光君 大矢 省三君 林 百郎君
出席政府委員
国家地方警察本
部警視長
(
刑事部長
)
中川
董治
君
総理府事務官
(
地方財政委員
会事務局長
)
荻田
保君
委員外
の
出席者
国家地方警察本
部警視正
(
刑事部防犯課
長)
宮地
直邦君 専 門 員 有松 昇君 専 門 員 長橋 茂男君 二月四日
委員林
百郎君
辞任
につき、その
補欠
として
立花
敏男
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月五日
委員立花敏男
君
辞任
につき、その
補欠
として林 百郎君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 ――
―――――――――――
二月二日
自家用自動車
の
課税
に関する請願(
江崎真澄
君
紹介
)(第三八六号) 同(
川野芳滿
君
紹介
)(第三八七号) の審査を本
委員会
に付託された。 一月三十一日 国、県の
地方機関
の
施設費
及び
公共事業費等
に 対する
寄附金
又は
地元負担金等
に関する
陳情書
(第二一 九号)
地方起債
に関する
制限撤廃
の
陳情書
(第二二〇号)
行政改革
と
地方公務員
の
整理
に関する
陳情書
(第二二一号)
地方公務員
の
給与ベース改訂
に対する
財源措置
の
陳情書
(第二 二二号)
地方財政確立
に関する
陳情書
(第二二三号)
事業税
の
課税標準率並び
に
発電施設税
に関する
陳情書
(第 二二四号) 小村に対する
平衡交付金増額
に関する
陳情書
(第二二 五号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した事件
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する 件に基く
警察関係命令
の
措置
に関する
法律案
(
内閣提出
第八号)
地方自治
に関する件
地方財政
に関する件 ――
―――――――――――
金光義邦
1
○
金光委員長
これより
会議
を開きます。
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基く
警察関係命令
の
措置
に関する
法律案
を議題といたします。これより
本案
に対する
質疑
に入ります。
林委員
。
林百郎
2
○林(百)
委員
ちよ
つと
政府
にお聞きしたいのですが、
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件のうち、
警察関係命令
というのはどんなものがありますか、まずそれからお聞きしたいと思います。
中川董治
3
○
中川政府委員
警察関係命令
とは、
銃砲刀剣類等所持取締令
、この
関係
一件でございます。
林百郎
4
○林(百)
委員
そうするとこれに対する
司令部
の
指令
というのは、いつ、だれから、どういうように出ておりますか。
中川董治
5
○
中川政府委員
お答えいたします。一九五〇年五月二十九日付で、
日本政府あて
に出ておりますものですが、件名は
日本民間人所有
の
武器引渡し
に関する
指令
とな
つて
おります。
命令
の
発令者
は
最高司令官代理
、
高級副官陸軍准将ケビー・ブツシユ
という方であります。
林百郎
6
○林(百)
委員
そこでその
日本民間人所有
の
武器引渡し
に関する
命令
ですが、その
民間人所有
の
武器
というのは何と何をさすのですか。
中川董治
7
○
中川政府委員
これはただいま申しました
銃砲刀剣類等所持取締令
に列挙してあるのでありますが、その
政令
において第二条に書いてあります
銃砲
と
刀剣類
、これでございます。
林百郎
8
○林(百)
委員
そこでこの種類ですが、たとえば
銃砲
あるいは
刀剣類
というのは、どういうものを言うかという具体的な指示も
司令部
からあ
つたの
ですか。たとえばここにある
刃渡り
十五センチメートル以上のもの
——
十五センチというとほんの短かいものですが、このようなものまで
銃砲刀剣類
の中に入れろということは、その
命令
の中に入
つて
いるのですか。
中川董治
9
○
中川政府委員
その
指令
にはずつと
趣旨
が書いてありまして、詳細につきましては
日本政府
が決定せよということにな
つて
おります。当時
日本政府
におきましては、
関係司令部
とただいまお示しの長さその他につきまして
詳細打合せ
の結果、
命令
の
趣旨
を明らかに
規定
したものであります。
林百郎
10
○林(百)
委員
ここに
指令
があるようですが、
個人所有
の
銃砲
、
刀剣
、やり、
匕首
その他の
武器
並びに
弾薬
または
火薬
及びそれらの
組成品
の
日本民間人
による
所有
、こういう何を
銃砲
、何を
刀剣
、何をやり、何を
匕首
その他の
武器
と言うかということは、
日本政府
がきめていいわけですか。
中川董治
11
○
中川政府委員
当時
連合軍最高司令部
の
指令
に基きまして、向うの
指令
の
趣旨
をよくこちらで理解して、疑問の点を
関係司令部
と
打合せ
しましてこの
政令
を公布されたのでありますが、この
政令
に書いてある
匕首
とは何ぞや、
弾薬
とは何ぞや、こういう点は
社会通念
でわれわれは理解すべきものだ
考え
ております。
林百郎
12
○林(百)
委員
その
社会通念
ですが、たとえば
刀剣類
とは
刃渡り
十五センチメートル以上のものというのは、どうしてこういう
基準
が出て来たのですか、十五センチというとこのくらいなものじやないですか、これまで
刀剣
として
取締
るというのですか。これを持
つて
いると三年以下の
懲役
になるとかなんとかいうことになるのですが、そういうのは何でそういう
基準
ができたのか、
ちよ
つと聞かしてもらいたいのです。
中川董治
13
○
中川政府委員
何センチ以上が
国民
の
生命財産
に危険であるかということにつきましては、いろいろ
考え
方もあろうかと思うのでありますが、当時
連台車
と
詳細打合せ
をいたしましたところ、十五センチ以上であれば、それによ
つて人
を殺傷する、
傷害
を加えるという危険が非常にあるので、
回収命令
があ
つたの
でありますが、そういうことを根拠といたしまして十五センチ以上ということを危険の一応の
基準
にするということで、
関係方面
と
打合せ
の上決定したのであります。
林百郎
14
○林(百)
委員
そこでこれをその後なお継続しなければならない
理由
は、どういうところにあるのですか。
中川董治
15
○
中川政府委員
これを今後
法案
として提出いたしまして、
法律
によ
つて取締り
の
対象
に置く、こういう
趣旨
はいろいろ危険の
程度
の高いものから、順次
考え
て行くわけでありますが、
匕首
について申しますと十五センチ以上のものでありますとそれによ
つて犯罪
を犯した、こういう
事例等
も少くありませんので、十五センチという従来の沿革を重んじ、今後の
危険性
を
考え
て
法案
として提案されたのであります。
林百郎
16
○林(百)
委員
私の
考え
ではこういうことだと思うのです。百
司令部
がこの
指令
を出したのは、結局
日本
の国を
占領
している間に、
占領軍
の
身体
の安全を保障するためにこういうものを出した。要するに
敗戦国
と
戦勝国
との形で、今まで
戦闘
を続けていた軍隊が、
戦闘
の
相手方国
を
占領
するという
状態
ですから、どういう危険が
占領軍
に及ぶかわからないということで、こういう
指令
が出て来たというふうにわれわれ
考え
るわけです。ところが
講和
が成立して
占領軍
、被
占領民
という立場が解消されてしまえば、何も
日本人
がどんなものを持
つて
いようと、持
つて
いること
自体
を処罰するということはおかしいので、もし持
つて
いることによ
つて
、
日本
の
国内
に
刑事
上の
犯罪
ができれば、
刑法
で
取締
ればいいのですから持
つて
いること
自体
を処罰するような、
占領
中に発せられた、
占領軍
の必要から出たこういう
命令
というものは、もう
廃止
してもいいと
考え
るのですが、どうして継続しなければならないのですか。
中川董治
17
○
中川政府委員
それはまことにごもつともですが、
占領
中におきましては、
占領軍
の危険ということも一つの考慮に
なつ
たかと思うのでありますが、この提案されました
銃砲刀剣類
につきましては、
ポツダム宣言
の
受諾
に基くこの
政令
によ
つて
、初めてこういうことが
取締り
の
対象
にな
つたの
でなくして、従来
日本
が
占領
される以前からも、いろいろ
日本
の当時の
国内法律
及び
地方庁令等
によりまして、
取締り
の
対象
とな
つて
お
つたの
であります。ところが
旧法等
が
占領軍
の
命令
とま
つた
く一致しますので、
旧法等
が
自然廃止
にな
つて
おりますので、この際
ポ勅
が
廃止
の機会に、この
政令
を
法律
化して
国民
の
生命
に対する危険を防ごうという
趣旨
であります。繰返しますが、この
政令
によ
つて
初めて
取締り
の
対象
にな
つたの
ではなくして、
政令
以前におきましても従来の
日本
の
法律
または
地方庁令等
によ
つて取締り
の
対象
とな
つて
お
つたもの
ばかりでありますので、やはり
占領軍
の危険だけでなくして、
日本
の
国民お互い
の危険であるというものを、今度の
法律
の
対象
にいたした次第であります。
林百郎
18
○林(百)
委員
たとえば従来の
爆発物取締罰則
とか、こういう従来の
法律
はそのまま生きていると思うのです。ですから単に
鉄砲
を持
つて
おるとか、猟銃を持
つて
おるとか、
刀剣類
を持
つて
おるということだけで処罰されたという例はないと思います。
日本
の国は昔から武士が刀を持
つて
お
つたの
ですから、その刀も
骨董品
として持
つて
おることは自由だ
つた
。それをただ
占領
中は
登録
しろとか何とか
言つて登録
をさせ、いろいろの
取締り規定
があ
つた
わけでありますが、
占領
される前は
骨董品
で刀を何本持
つて
いようがそんなことは問題でなか
つたの
です。ですから
占領
前にこういうものを持
つて
おることが
取締り
を受けた。しかもそれが
廃止
されたということがあるのなら示してください。
中川董治
19
○
中川政府委員
先ほど申しましたように従来の
日本
の
国内法令
におきましても、
授受運搬等
について
制限
が加えられておりましたので、今度
授受制限
をいたしましても、
実質
上大した差がないというふうに、われわれは理解ておるのであります。
林百郎
20
○林(百)
委員
現在残
つて
いるいろいろの
刑法
だとか
爆発物取締罰則
だとか、そのほかの
法律
で十分こういう
刀剣銃砲等
を行使する場合には、その
取締り法律
があるわけなんですから、結局これが出たのは
占領軍
の
身体
の安全のためなんだから、
占領
が済んだならば、これを
廃止
しても何らさしつかえないと思う。私
たち
はこのために非常に
人権
が侵害されておる場合をいろいろ聞いておるわけなんです。たとえば
骨董品
の刀なんかを持
つて
おりますと、それを
登録
するとかなんとかいう手続がおつくうのために、つい刀でも持
つて
いる。何かの拍子にそれが出て来ると、
銃砲等所持禁止令
に該当するということで、
相当
の
地方
の名家の
人たち
が、こんなことでひつかか
つて
罰金
や
懲役
になる。あるいはほんのわずかの
小刀
の少し大きくしたようなものを持
つて
いたということだけで、
銃砲等所持禁止令
に
違反
になる。それは
占領下
にある間は、
占領軍
が自分の
身体
の不安を感ずるから
取締り
をしていいでしようが、
日本人同士
にな
つて
来たら、そんな神経質にな
つて
来なくても私はいいと思うのですが、どうしてもなお続けなければならないということはわからないわけです。持
つて
いること
自体
を何も処罰する必要はないと思う。持
つて
いたその刀や
鉄砲
で人を殺したり暴行したら、
取締
つた
らいいじやないでしようか。その点私よくわからないのです。持
つて
おること
自体
を何む処罰する必要はない。
凶器
とか何かになる場合には、それを行使して人の
身体
やいろいろに
危害
を加えて来たら、その場合に処罰したらいいじやないでしようか。従来
日本
は昔からやりだとか刀というものは
骨董品
として、趣味の上からい
つて
も、あるいは精神的なたしなみからい
つて
も、一軒の家で一本くらい持
つて
おるのはあたりまえなんです。それを一々
登録
しろとか
言つて
、それに
違反
すれば三年以下の
懲役
だとか、五万円以下の
罰金
だということになりますと、これは
相当
人権
を侵害するように私は思いますが、どうしてもこれを続けなければならないという
理由
を、もつと納得するように御
説明
を願いたい。
中川董治
21
○
中川政府委員
御説のように
凶器
を使用いたしますと
殺人罪
になり、あるいは
傷害罪
になるのでありますが、そういう使用して人に傷つける以前の
危険物
の
実体
を明らかにいたしまして、ことに
美術的価値
のあるもの等につきましては、また
美術
上の必要がありますので、それぞれその
機関
に
登録
の制度を設けまして、その
実体
を明らかにしておいて、
危害
を未然に防止して行こう、こういう
趣旨
であります。それでもその
趣旨
はまことに
けつ
こうだが、いたずらにその人の権利を
制限
してはなりませんので、そういう点については十分考慮したのでありますが、現在すでにこの
政令
があるために、
廃止
された
法律
に
銃砲火薬類取締法
というのがあります。この
法律
によりますと、
銃砲火薬類等
については、
危害
を加える以前の
運搬
その他につきまして
制限
を加えておりましたし、それから
匕首
、刀などにつきましても、いろいろ今日の
状態
で、この際野放しにいたしますと、非常に
危害
の
危険性
が
国民
の間に高ま
つて
来るという
趣旨
から、この
政令
を
法律
によ
つて
将来伸ばして行こうというように
考え
たのであります。要するに
凶器
を使
つて
しまえば、もちろん
犯罪
になるのでありますが、使う以前の
実体
を明らかにいたしまして、たとえば
精神病者
とかい
つたもの
の
所持
を禁止するとか、そういうことの
趣旨
を、この際
政令
の
廃止
とともに
制限解除
をしてしまうことは、
国民
の間に非常に
危険感
が加わるのではないか、こういうふうに思います。
金光義邦
22
○
金光委員長
林君に申し上げますが、今
荻田政府委員
が見えておりますので、その点をお含み願います。
林百郎
23
○林(百)
委員
そうすると、今まで処罰された
事例
は、どういうもので、何件くらいありますか。
宮地直邦
24
○
宮地説明員
昭和
二十六年の十月までにおきまして、
合計
二万二千八十七件でございます。
林百郎
25
○林(百)
委員
その
内容
は、どういう場合がどんなにな
つて
おるのですか。二万幾らという
件数
は、
相当
大きな
件数
だと思いますが……。
宮地直邦
26
○
宮地説明員
内容
は、ただいま詳細な
資料
を持
つて
おりませんけれども……。
林百郎
27
○林(百)
委員
大体
刀剣所持
がどのくらい、
銃砲所持禁止違反
がどのくらい、そういう
内容
で
けつ
こうです。
宮地直邦
28
○
宮地説明員
今
資料
を
ちよ
つと持
つて
おりません。
林百郎
29
○林(百)
委員
結論
を申し上げますが、この
指令
は、やはり
占領
されておるという
状態
から、
占領軍
の安全のためにできた
法律
であ
つて
、こういう
関係
がなくな
つて日本人同士
に
なつ
た場合に、持
つて
いるだけで処罰される。しかも
刃渡り
十五センチというと、ほんのこんなに小さい、鉛筆を削るような
小刀
です。これを持
つて
いるだけで
懲役
に一年も二年もやられたり、家庭でも
つて
先祖伝来
の刀を持
つて
いて、こんなものをわざわざ出すのは何だということで、つい出さない人が多いと思うのですが、
占領
が解けたらこういうものは当然
廃止
するか、あるいはそういう
犯罪
を犯すつもりで持
つて
いなか
つた
という場合には処罰しないという
規定
を設けるか、やはり
占領状態
がなく
なつ
た場合には、この法の
運用
には十分慎重を期しませんと、これを口実にして非常に
人権
が侵害される場合があると思います。またわが党としては根本的に、こういう
占領
中に設けられた
法律
は、
講和条約
の発効後には全部
廃止
すべしという
意見
を持
つて
おりますので、もしかりに一歩を
譲つて
、どうしてもこの効力をそのまま存続させるという場合にも、この
運用
は、いやしくもささいなことで、何らの
犯罪
を犯す意思もないのに、持
つて
いたことが思わざる罪になるようなことのないように十分に注意すべきである、
最後
に私の
意見
を付して質問を終ります。
金光義邦
30
○
金光委員長
それでは
本案
に対する
質疑
は
次会
にまた続行することにして、本日の
質疑
はこの
程度
にいたしておきます。 —
——
——
——
——
——
——
金光義邦
31
○
金光委員長
次に
地方自治
に関する件、
地方財政
に関する件の両件を一括して調査を進めることといたします。まず
昭和
二十七
年度
地方財政計画
について、
政府
より
説明
を聴取いたしたいと思います。
荻田政府委員
。 〔
委員長退席
、
野村委員長代理着席
〕
荻田保
32
○
荻田政府委員
二十七
年度
の
地方財政計画
について、先般差上げました
資料
に基きまして御
説明
申し上げます。 まず二十七
年度
の
地方財政計画
を立てるのには、
地方
の
歳出
の
規模
を想定したわけでございます。まずAの
歳出
の表について御
説明
いたします。 第一に
既定
の
財政規模
でありますが、これは
昭和
二十六
年度
におきまする、大体
地方
の妥当と思われる
財政規模
で、これが六千六十九億という
数字
にな
つて
おります。これに対しまして、二十七年におきましてはいかなる増または減があるかということを、下に十四
項目
書き上げたわけでございます。 初めから御
説明
いたしますと、一から七までの
項目
は、
地方公務員
の
給与改訂
に伴いまする
財政需要
の
増加
でございまして、これは
昭和
二十六年十月に行われました
給与改訂
を年間にいたしました場合に、二十六
年度
に比べてどれだけ
財源
が多くいるかという
数字
でございます。いろいろの
項目
にわかれておりまするが、総計で二百十七億弱にな
つて
おります。なおこの点につきまして一言お断りしておきますのは、二枚目の備考に書いてありますように、先般
補正予算
の際にも、いろいろ御
論議
のございました
地方公務員
の
給与水準
につきましては、当時の
給与
がある
程度
高い、それを
国家公務員並
に引き下げて、
給与改訂
を行うという
趣旨
でございます。次の八の、
政府施策
に伴う
増加
、その
A系統
の
行政費
とありますのは、これは
昭和
二十四年まで
補助金
で交付されており、二十五年以降
平衡交付金
の算定の
基礎
の中に入りました数でございます。次の
B系統
の
行政費
、これは依然として
国庫補助金
の形のままで残
つて
いる
経費
でございます。この両者で百七十億弱のものがふえるわけでございます。これはもちろん
補助金
を伴いますから、純
地方
の
負担
ではございませんで、あとで
歳入
の方でそれだけ一部
補助金
がふえているわけであります。従いまして
実質負担
は大体三十五億くらいの
増加
にな
つて
おります。次の
児童人口等
の
増加
に伴う
経費
でございますが、これは
児童数
の
増加
によりまして
学校
の
経費
がふえるというようなものであります。次の
公債費
の増、これは今まで
地方
で
負担
しておりまする
公債
の
償還費
が来年元利の
償還
についてふえる、その額を上げたわけでございます。 それから次の
地方選挙
に要する
経費
の減二十億、これは二十六
年度
におきましては
地方
の
一般選挙
がございましたので、
相当
の額があげてありましたが、二十七
年度
はございませんので、これを落しております。 それから次に
自治体警察
の
廃止
による減十六億、これは先般十月から町村で
相当自治体警察
を
廃止
したところがございまするので、これに伴います
経費
の減でございます。 次の
物価騰貴
による
一般物件費
の増、百五十億というものをあげてございます。これにつきましては、先般の
国会
でいろいろ御
論議
のありました点でありまして、われわれとしましては、
昭和
二十五
年度
に比べまして、二十七
年度
は大体
物件費等
二割五分増、旅費、
郵便費
、さらにその他
一般
の
物件費等
をすべてくるめまして、二割五分
程度
の
増加
のあるものと
考え
ます が、そうしますと、大体三百億
程度
のものになりまするので、それも二十六
年度
、二十七
年度
二箇年にわた
つて
増加
するという
考え
で、二十七
年度
分としては百五十億掲げてございます。 次の
項目
は
行政整理
による減でございます。これは
地方
の
行政
につきましても
事務
、機構、人員を通じまして、
行政整理
を今
政府
で
考え
ておられるようでございまするが、いまだその
結論
が出ておりません。それで大体ここには
地方職員
をなべて五%
程度
削減するという
基礎
に立
つて
おります。もちろんこの
数字
は
人件費
が五%減る分から、退職する人のための
退職金
というものを差引しておりまして、四十七億とな
つて
おります。従いましてこれをかりに平
年度
といたしますれば、八十億
程度
のものが減少することに相なります。 次は
臨時事業
でありまして、そのうちまず
公共事業関係
でございまするが、これは
国会
にただいま審議中の国の
予算
に計上されておりまする
公共事業費
が、二十五
年度
に比べまして
相当
増加
しておりまするので、これに伴い
地方
の
事業分量
もふえるわけでありまして、これの三百五十九億というものがふえております。しかしこれは
補助金
を伴
つて
おりまするので、これだけの額が純
地方
の
負担
になるのではなく、純
地方
の
負担
だけを見ますと、大体百三十億の
増加
に相なります。 次の
失業対策事業
、これも
国庫補助金
のあります分で、これは若干減少しております。 それから
最後
の
単独事業
でありまするが、これは
国庫補助金
のない、
地方
で行まするいろいろの
臨時事業
、道路、
学校
、河川その他諸般の公共事業的のものでありまするが、これは大体国の
補助金
を受けておりまする
公共事業費
が、二十六
年度
に比べてふえる率、その率は大体二〇%ぐらいのものがふえるものとして
計算
をいたしております。 以上新しく二十七
年度
に
財政需要
が増または減ずるものを差引
合計
しますと、九百三十五億になります。これを
既定
の
財政規模
、六千六十九億に加えまして、七千億というものが二十七
年度
の
財政規模
に相なるわけでございます。 これに対しまして、
歳入
としてまず
地方税
、これは二千七百七十六億というものを見ております。この
数字
は
現行税法
による
数字
でございます。従いまして、
事業税
はとりやめて、
附加価値税
を実施するという
数字
でございます。これによりまして、二千七百七十六億、本
年度
の
最後
の
見込み額
二千五百二十億
程度
でございまするから、二百五十億
程度
の
増加
というものを計上しております。 それから
地方財政平衡交付金
は一応本
年度
の千二百億というものを計上しております。 それから次に
国庫補助金
、これはすべて現在の
国庫予算原案
に計上されておりまする額でございます。 それから
地方債
、これはやはり二十六
年度
の実績をそのまま掲げております。御承知のように二十六
年度
の
地方債
の総
わく
は五百億でありましたが、そのうち九十五億円は
公企業会計
のものである。電気とか、水道、あるいは
交通事業
というふうにまわ
つて
いますので、
一般会計
にまわる
部分
は、四百五億という
数字
にな
つて
おります。 それから雑収入、これは大体二十五
年度
に比べまして二五%
程度
ふえるもの、
使用料
、
手数料等
の値上りも
相当
あるものとして、これだけの額を計上しております。
歳入
が
合計
六千六百五十八億になりますので、これを差引きまして三百四十七億というものが一応この表では不足になります。この
補填方法
といたしまして、
地方財政委員会
は
地方財政平衡交付金
を百億と、
地方債
を百五十億、この二つの
増加
を希望し、残りの九十七億は
地方税
の
増収——
大体主たる
部分
は
市町村民税
の
所得割
を第二
方式
、つまり第一
方式
の
所得税
を
基礎
とするのではなくて、第二
方式
の
所得額
を
基礎
にするもの、これを併用することによ
つて
この
程度
になるのであります。なおこの中には
目的税
とか、
法定外独立税等
を含んでおりますが、九十七億というものを見て、これによ
つて
この二十七
年度
の
歳入歳出
のつじつまが合うという
計算
を立てて国に要求したのでありますが、これに対しまして
政府側
はこのうち
平衡交付金
を五十億にする。百億要求のところを五十億に減らすという
原案
を、
地方財政委員会
に対して
回答
がありましたので、それに対しまして
地方財政委員会
としましては、やはり
原案通り
百億計上してもらいたい。しかしそれができない場合には、次のようなことを
——
これはたしか手もとにわた
つて
おりまする
往復文書
に出ております。
地方税法
の改正によ
つて地方税
の
増収
をはかる。それから次には
地方起債
の
わく
をもう少し拡張すること。第三番目には
公共事業等
に対する
国庫
の
負担率
を改正して、
地方
の
負担
を減らすということ。第四番目にはもつと
行政整理
を徹底して、
地方
の
負担
を減らす。こういうような処置が講ぜられるならば、五十億減らしてもさしつかえない。こういう
回答
をしましたところ、
政府側
よりその点については至急成案を得るように考慮するという話がございましたので、
政府
の五十億削減に同意いたしまして、今のこの表で申しますと、
平衡交付金
の
増額
百億を五十億円に改めます。
地方税
の
増収
を九十七億四千四百万円とありますのを、
地方税
の
増収
その他といたしまして、百四十七億四千四百万円、こう改めまして、本
年度
の
数字
ができておるのでありますが、その後
政府
といたしましては、今の
措置
について
考え
たのでありますが、まず
地方税
の改正を取上げることを
考え
まして、
附加価値税
を一年延期して
事業税
を存置するということによりまして、大体この五十億の穴は埋めることができるということから、今具体案を考究中でございまして、この
地方税
の改正案がはつきりいたしますれば、これによりまして正確な
数字
をつくりたいという
考え
を持
つて
おります。 なお一言つけ加えておきます。ここにあげておりますのは、もちろん
一般会計
でございまして、
公企業会計
は別にな
つて
おります。
公企業会計
で特に問題になりますのは、起債の額でありますが、大体先ほど申し上げましたように、去年は九十五億の起債額でありましたが、これに五十億
程度
をプラスして百四十五億
程度
まではできるのではないか。なおあといろいろ
考え
まして、もう五十億くらいは望ましいという
考え
を持
つて
おりますが、まだこれにつきましては
結論
を得ておりません。 大体以上が
昭和
二十七
年度
の
地方
の財政計画でございます。
野村專太郎
33
○野村
委員長
代理 ただいまの御
説明
に対しまして
委員
各位から御
質疑
がございますか
——
床次徳二君。
床次徳二
34
○床次
委員
ただいま局長から御
説明
がありましたが、第一に伺いたいのは、この計画表にありました
数字
に対しまして、
補填方法
について
政府
と地財委との間に折衝のありましたことは承
つたの
でありますが、
歳入歳出
その他の
数字
に関しましてここにあがりました
数字
は
政府
も大体用意しておる
数字
かどうか、これを承りたい。
荻田保
35
○
荻田政府委員
途中においてはいろいろ検討を加え、なおお互いに直すところは直しまして、今では合
つて
おる
数字
であります。
床次徳二
36
○床次
委員
ただいまお話がありまして、折衝の内部につきまして、
政府
の
回答
は、地財委の要求に対しまして、その申出の
措置
については、すみやかに成案を得るよう努力するというふうに、大体
委員会
の意思を了としておられるようであります。
委員会
はこの返事によりまして、大体
数字
を、百億の
平衡交付金
を五十億に削る、並びに他の
財源
を充てることについて了承しておられるのでありますが、
政府
の答えておるがごとく、この四箇条の
措置
がはたして十分にでき得る見込みでも
つて
委員会
は
考え
ておられるかどうか、この点を承りたい。
荻田保
37
○
荻田政府委員
これは先ほど申し上げましたように、大体
附加価値税
の施行を延期し、
事業税
を一年存続するということによ
つて
措置
できるものと
考え
ております。
床次徳二
38
○床次
委員
この点に対しましては、さらに
数字
を検討してみなければいけないのじやないかと私思うのでありますが、
地方税
の
増収
が
附加価値税
の分において
法律
によりまして五十億出て参ります。その他のものはおもに第四項によりまする
行政
規模
の縮小にあると思うのでありますが、
行政
規模
の縮小に対しましては五%を見ておられる。この点は、中央におきましても
行政改革
をや
つて
おられる。
地方
におきましてもこれと合わして
行政改革
をやられるのでありまするが、はたして五%の
行政
規模
の縮小が可能であるかということについて、私どもは疑いなきを得ないのでありまするが、
行政改革
に対するところの自治庁の御方針をこの際承りたいと存じます。中央が減らしておりますのは、どうも天引
予算
方式
でも
つて
行政改革
を逆にや
つて
おるかのように思いますが、われわれは現在の
行政
におきましては、やはり
事務
整理
を先にして、その結果において人員が
整理
できるという建前をとらなければいけないと思うのであります。地財委はここに五%の
行政
縮小を見込んでおられまするが、この縮小はいかなる形式によ
つて
縮小し得たかということについて御
説明
を承りたいと思います。
荻田保
39
○
荻田政府委員
地方
の
行政改革
につきましては、主として自治庁長官の岡野国務大臣を首班とします
地方
行政
簡素化本部によ
つて
、具体案を練
つて
おられることは、先刻御承知のことと思いますが、遺憾ながらいまだ具体的の
結論
は出ていないのであります。われわれ
地方財政委員会
の者として、これをどう扱うかということについて問題があ
つたの
でありますが、一応目標を総体五%の減というところに置きまして、具体的な
結論
が出るのを待
つて
おるような状況でございます。従いまして、率直に申し上げまして五%だけ節約ができるか、あるいはもつと節減ができるかということは、今の段階では
ちよ
つとお答えできないわけであります。
床次徳二
40
○床次
委員
ただいまの点はさらにできるだけ早い時期に、具体的な
内容
をひとつお知らせいただきまして、この
委員会
において十分審議をいたす必要があると私は
考え
ております。その御用意をお願いいたしたいと思います。 次にお伺いいたしたいのは、
地方税
の税収の問題でございますが、ただいま
附加価値税
の問題、
事業税
の問題によりまして五十億の余裕が出て来ることについては承りましたが、現実に今日の
地方税
のいわゆる増徴になるものにつきまして、いかように見ておられるか。ここに増徴という字でも
つて
書いておられますが、これは実際上におきましては収入増によ
つて
、おのずから税金を払う能力が出て来るという意味の増徴でありますると、きわめて自然なのでありますが、この
地方税
の
内容
を検討してみますると、どうもそうではなくして、評価がかわ
つた
ために税収入がふえたというものも含んでおるのではないかと思うのです。今日ここに詳細なる税収の内訳がありませんので、
数字
については論ずることができませんが、この内訳についてもあとでひとつお示しを願いたいのです。その大要についてこの席において御
説明
を伺えれば伺いたい。私どもはどうもこれが
負担
の増になるのではないかということを懸念しておるのであります。また雑収入におきましても、ここに二五%の
増加
額を見込んでおられるのでありまするが、これまた
使用料
、手数料の増徴にな
つて
おるのでありまして、これはやはり
負担
の
増加
という形において考うべきものと思うのであります。この点に関しまして、はたしていかように
考え
ておられるか。
政府
は、来
年度
の
地方財政
の
規模
については
負担
の
増加
にはならないのだという建前で、編成しておられるようでありますが、私どもこの
増収
の予想を見て参りますと、どうも増徴、同時に増税ではないかという感じがいたすのであります。なお先ほどお話になりました住民税の問題におきましても、これは
課税
標準をかえられるということによりまして
——
これは税法から申しますならば当初から
課税
し得べき額ではありますが、納税する者の立場から申しますと、この方法の変更によりまして増税になるということを
考え
るのでありますが、この点に対して見解はいかがでございましようか。
荻田保
41
○
荻田政府委員
税につきましては、先ほど申し上げましたように、
法律
は全然いじらずに、基本のふえましたものだけの
増収
を見込むという
考え
を主としております。それによりまして、まず大きな税目としましては
事業税
でございますが、これにつきましては大体二百億近いものが
増収
になるという
計算
をしております。それから次に入場税、遊興飲食税等でありまするが、これも一割
程度
の
増収
は見込めるものと
考え
ております。それから次は市町村税のうちの
市町村民税
でございまするが、これも法人割等は
相当
増収
を期待することができると思います。ただ問題は
所得割
についてあるわけでございまして、これは御承知のように第一
方式
を用いますと、
基礎
となります
所得税
が減税されております結果、そう
増収
は見込めないのであります。しかしこれにつきましては二十六
年度
におきましても、大体百三十億
程度
の第二
方式
による
——
つまり
所得税
を標準にとらずに
所得額
そのものを標準にとるという
方式
をと
つて
、百三十億の
増収
を見たのであります。こういう形式を二十七
年度
も一応継続するとしまして、先ほど出ております
地方税
の
増収
等九十何億という大
部分
は、これによ
つて
おります。しかしこの
最後
の
数字
は、先ほど申し上げましたように
地方税法
の改正について、いろいろ問題がございますが、そういう点を考慮、計画、
計算
しましたあとで正確なものを出したいと
考え
ております。それから固定資産税がおそらく一番問題だろうと思います。ことし五百七十億というのに対しまして来年七百億、大体二割
程度
の
増収
を見込んでおります。これにつきましては、二十六
年度
に行いました評価が、従来の賃貸価格の九百倍よりも
相当
高か
つたもの
でありますから、一躍ふえるということは好ましくありませんので、今年は減税の
措置
をとるように
地方
に指導しておりましたことは、すでに御
説明
申し上げたところであります。来
年度
はその
措置
を解除いたしますれば、これによりまして
相当
の
増収
が見込めるということも
考え
られます。また一方少くとも二十五年、二十六年、二十七年、この間の
物価騰貴
を
考え
ましても、
相当
の値上りがあるものだと
考え
ております。そういうことからいたしまして、七百億
程度
の税の見積りをいたしますことは、そう無理ではないという
考え
を持
つて
おります。ただ評価そのものにつきまして、二十六
年度
の評価の結果が絶対に適正だとは申せませんので、二十七
年度
におきましては、われわれとしましても
相当
時間をかけまして、的確なる評価を行うように指導いたしたい、そういう
趣旨
から、先般の
国会
でも
課税
の時期を半年ずらしていただくという
法律案
の御協賛を願
つた
わけであります。
床次徳二
42
○床次
委員
ただいまの御答弁を伺
つて
おりますと、どうもそれは
増収
であるとは言えない。
法律
の改正はいたしませんけれども、事実において増税にな
つて
おるということが明らかでありまして、住民税の点につきまして
課税
方式
が第一
方式
から第二
方式
に移る
——
第二
方式
も
規定
には書いてありますので、第二
方式
を適用いたすことは一向さしつかえないわけであります、しかし第一
方式
を使うと第二
方式
を使うとは、税額の上において非常に開きがあるのであります。
地方
の財政が窮迫しておりますので、やむを得ず第二
方式
をだんだんとるようにな
つて
来た。従
つて
それだけ
地方
の
財源
はふえておりますが、住民の立場から申しますると、これが当然増税にな
つて
おるのであります。どちらでもいいというのでなくて、
地方
ではやはり安い方がいいのでありまするが、やむを得ないために
増収
をはかる、すなわち増税にな
つて
おるというのが、今の現実の姿だと思うのであります。地財委におきまして今度第二
方式
をとることを予想して計画を
考え
ておられますることは、これはとりもなおさず住民税におきまして、当然増税を見ておるとい
つて
しかるべきものであります。
法律
の改正はいたさないけれども、増税になる
方式
によ
つて
税をと
つて
おりますので、当然これは増税であるというふうに、私どもは
考え
るのであります。なおただいまの固定資産税におきましても、評価の点においてはまだ未熟でありまして、漸次改善に努められることにつきましては、まことに
けつ
こうであります。しかしながら評価というのは、なかなかむずかしい問題でありまして、はたして九百倍がいい、あるいは本
年度
の方法がよろしいかどうかということについては、なかなか議論の尽きない点でありまするが、結果におきまして
数字
が著しくふえておるということは、当然
負担
の
増加
ということについては明らかである。私どもは
政府
がいわゆる
法律
上の増税でないという
趣旨
においては、これは一応そのりくつは立つかと思いまするが、
負担
が
増加
する見込だということは認めざるを得ないのじやないかと思うのであります。この点地財委におきましては
負担
の
増加
はないのだ、所得に応じた税
負担
をしておるのだというお
考え
か、あるいは所得の方は大してふえないけれども、事実において
負担
がふえている、税率は上らないけれども、納める金額はふえでいるのだという事実は、お認めになるのじやないかと思うのでありますが、いかがでしよう。
荻田保
43
○
荻田政府委員
増税と
増収
との用語は、いろいろ
考え
方がございまして、非常にまぎらわしいと思いますが、おつしやいましたように、二十六
年度
の
地方税
の額と、二十七
年度
の額とを比べますれば、
相当
の
増額
にな
つて
おることは、われわれは当然認め薫るのであります。ただ絶対額の問題でございまして、別に
法律
を変更しまして、率等を上げるというようなことはいたしませんで、それだけの
増収
が入るという見込みを持
つて
おりますし、また一方
地方財政
の計画だけを見ましても、物件費は二割五分も上
つて
おり、
人件費
の方も
相当
上
つて
いる、つまりそれだけ貨幣の価値が総体的に下
つて
おるという以上、税につきましてもある
程度
の
増額
があるということは、これは
負担
の増にならぬ。ことに一方
国民
所得の
増加
というような
計算
から
考え
ましても、この
程度
の
増収
は、特に増税というような言葉で理解するのは適当でないという
考え
であります。
床次徳二
44
○床次
委員
ただいまの点につきまして、これは
意見
の差と思いまするが、
国民
所得がきよう示されましたような
数字
において
増額
を示しておらない、どうも来
年度
予想されますところの
地方税
の
増額
の方が、
国民
所得の
増加
率よりも上まわるだろうということを、私ども懸念しておるのであります。この点は
政府
の方もよく御研究をいただきまして、確かに
法律
上の増税ではない、しかし
負担
は
増加
するのだという事実は、はつきりとお認めにな
つて
、そうおつしや
つた
方が
国民
に誤解が少いし、正しい言い方ではないかと思うのでありまして、この点はさらにもう少し
数字
につきまして、今後研究を続けたいと思うのであります。なおこの機会に承りたいのですが、
平衡交付金
の配分に関しましては、昨年以来だんだん
事務
が収縮するにつきまして、それぞれ修正を施しておられます。しかし本質的にはこの配分方法は
法律
をも
つて
定むべきものでありまするが、
政府
は来
年度
におきまして、
法律
をも
つて
当初の
規定
通り配分を実施するお
考え
かどうか、まずそれを承りたいと思います。
荻田保
45
○
荻田政府委員
御承知のように
平衡交付金
の
計算
につきましては、三つの要素がいると思います。一つはいわゆる単位費用の問題であります。もう一つは補正係数の問題であります。さらに
基準
財政収入の見積り、この三つがいるわけであります。これがきまりませんと、今の
法律
だけでは
運用
できないわけであります。そのうち単位費用につきましては、現在の
法律
でも二十七
年度
から
法律
で定めるというふうに書いてありますので、これもわれわれといたしましては、後刻
地方財政平衡交付金
法の一部改正として提案して、御審議を得たいと思
つて
おります。他の点につきましてもやはり
法律
をもちまして、議会の議決によりましてきめることが適当だと、われわれ
考え
ておりますので、これにつきましてもなるべく近い将来において
法律
に持
つて
行きたい。ただいかにもいまだ施行早々でございまして、
法律
でも
つて
固定してしまう段階に至
つて
おりませんので、当分の間は規則による。そういう具体的に確信のある案ができてから、
法律
をも
つて
きめるという方向に持
つて
行きたいというのが、われわれの
考え
であります。
床次徳二
46
○床次
委員
なお一、二の点つけ加えて御質問いたしたいのであります。本
年度
の
平衡交付金
の配付につきまして、すでに大体配付の準備を了しておられるようでありますが、各府県と市町村との間の
負担
額において、著しく不つり合いを来しておる。前
年度
と比しまして、都道府県においてはやや寛大であり、市町村に対しましては著しくきゆうくつに査定されておるかのように聞くのであります。この点はまだ具体的の
数字
を私ども見て承知いたしておりませんのでわかりませんが、
政府
の
考え
といたしましては、どのような均衡をと
つて
おられるか。昨
年度
の取扱いとかわ
つた
ところがありまするならば、この点御
説明
願いたい。 第二の問題といたしまして、各都道府県、市町村の間における配分に関しましては、それぞれ配分方法等において改善を加えられておると思います。昨
年度
と比べますと、ある
程度
の
数字
の違いがあることは当然である。しかし配分いたしました結果におきまして、前
年度
と比べて著しい相違を生じておるものに対しましては、さらに検討を要するのではないかと思う。伺いますと、東北六県のごときも平均の減少率よりも非常に大きい減少を示しておるという事実であります。単にその
数字
のみをも
つて
配分の良否を断定することは早いと思いますが、何ゆえにかかる大きな差額ができたかということにつきましては、十分検討を要するのであります。地財委におきましてその原因等について、いかように
考え
ておるか、またかかる大きな予想以上の減額があるということに対しましては、
地方
といたしましてはこれは非常に財政の窮迫する感情を、さらに強めるわけでありまして、これに対する
措置
をいかように
考え
ておられるか承りたいと思います。なおできるだけ早い機会におきまして、本
年度
の配分方法また配分額等につきまして、
資料
ができましたならば、ひとつお示しを願いたい。
荻田保
47
○
荻田政府委員
本
年度
の交付金の配付につきましては、一週間ばかり前に
一般
交付金の本決定をいたしました。これにつきましてはなるべく早い機会に、その規則及び結果の
数字
を文書をも
つて
御提出いたすことにいたします。 それからまず第一に御質問になりました府県と市町村の配付割の問題でございますが、これは先般の
国会
あるいは一番初め当初
予算
の審議のときの
国会
に、われわれが
地方財政平衡交付金
の額を算出する
資料
として出しております
資料
に、道府県分と市町村分とわけてつけてありますが、そのいずれにおきましても、やはり道府県の方に
財政需要
の
増加
が多くて
地方税
の
増加
が少い。市町村に比べましてそういう結果にな
つて
おりますので、必然的に府県の方に、
平衡交付金
はよけい行き、市町村の方が割合少くなるというのが、どうしても全体の財政計画から見ての
数字
であると思います。そういう心持で昨年の夏行いました仮決定に多少の行違いもありまして、市町村ことに町村分が非常に減
つた
わけであります。これを今度本決定のときに是正いたしまして、
相当
町村分もふえております。結局
一般
交付金におきましては、大体府県が二十五
年度
に比べて百億
程度
増加
し、市町村の方は九億
程度
減少する、こういう結果にな
つて
おります。前の仮決定のとき
相当
大幅に減少しておりましたのが是正されることに相なるわけであります。なおその
最後
の調整は特別交付金をも
つて
行いたいと
考え
ますので、目下
資料
を収集中であります。 それから個々の団体につきましては、確かにおつしやいますように、去年の額と比べるといろいろ変化が起りまして、これは何分にもわれわれといたしましても、去年の配分そのものが絶対に正しいと
考え
ておりませんので、これを是正して行きたいという
考え
を持
つて
おります。われわれの立場から申しますれば、今年の配分額の方が適当であるというふうに申し上げるよりほかしかたがないのでありますが、しかし御指摘になりましたように、それはそれとしても去年に比べて非常に減るということは、いろいろの面から現在の財政運営に支障を来すという
考え
を、われわれも持
つて
おりますので、これは特別交付金によりまして、その経過
措置
が適切に行くようにいたしたいという
考え
を持
つて
おります。従いまして特殊の
理由
、つまり
歳出
の面においても
自治体警察
を
廃止
したとか、あるいは救護費
関係
、生活保護法
関係
の変化があ
つた
面、また
歳入
面におきましても法人税割りが新しくできたというような面、そういう特殊の事情から来る変化は当然のことでございますが、そうじやなくてただ
一般
的に減
つた
というようなことに対しましては、大体昨
年度
の
一般
交付金の額は確保するという
趣旨
によりまして、特別交付金の一部を配分いたしたいと
考え
ております。
門司亮
48
○門司
委員
今の
荻田
局長の
説明
について私は質問はいたしませんが、最初に聞いておきたいのは、きようは担当大臣も大蔵大臣もおいでにな
つて
おりませんので、はつきりしたことはわからないと思いますが、昨年の暮れに両院で議決いたしました
平衡交付金
の
増額
に基く決議案の
措置
として、当然とられるだろうと
考え
ておりました
地方財政
の収入欠陥に対する短期融資の問題でありますが、これは今どの
程度
に進んでおるのか、もし
荻田
局長でおわかりならば、お知らせ願いたいと思います。
荻田保
49
○
荻田政府委員
二十六
年度
の
地方
の財政がどうしても
財源
が不足だということは、先般の
国会
にわれわれの方で
意見
書を提出してあ
つた
わけでございますが、それに対しまして
国会
の方でも非常に御同情ある議決をいただきました。しかしこれを
措置
するのに、われわれの
意見
書の通り今
平衡交付金
をさらに百億ふやし、
地方債
を五十億ふやすということは、
政府
としてもなかなかできないようでありまして、結局個々の
地方
団体について十分その
理由
を検討し、どうしても赤字が出て来るという額については、何らかの方法によ
つて
これを
措置
する、こういうことに現在はな
つて
おるのであります。 それでまず
地方
にどれだけの赤字があるかということを調べるのが先決でありますので、昨年末から今年にかけまして、その調査をしておるのであります。
資料
をつく
つて
おりまして、まだ配付にはな
つて
おりませんが、すぐ御配付できると思います。
地方
団体
自体
の出して参りました見込みによりますと、道府県で二百五十億、五大都市で八十億、市で九十七億、町村で七十億、
合計
五百億円の
財源
が不足するということを
言つて
おります。これに対しましてわれわれの方でもう少し
歳入
をとり得る余地がないか、あるいはもう少し
歳出
を切り詰める余地はないかというような点を検討いたしまして、この
数字
を一応三百九十億と
考え
ておるのであります。これだけが一応赤字になりますが、それに対しましてなお特別交付金の未配付百二十億、
地方債
の未決定五十一億、計百七十一億というものがございますので、これを差引きまして二百二十億が、大体今年の赤字の見込みにな
つて
おります。これにつきましては今申し上げましたように、一応の検討を加えただけでございますので、個々の団体が
言つて
いる赤字が、はたして適正なものかどうか、言葉をかえて言いますと、もつと切り詰める余地がないかという点につきまして、なお十分に
考え
なければなりませんし、またこの
財源措置
をする場合に、個々の団体が赤字を現実に出したからということになりますと、いかに査定いたしましてもやはり抜けるところがございまして、結局赤字をよけい出したところは、たくさん
政府
から金がもらえることになりますと、将来の
地方財政
の運営に悪い影響を及ぼすと
考え
ます。
地方
団体の言われます個々の赤字を、そのままつかまえてどうするというようなことは、おもしろくないと思います。 そこでその解決の方法でありますが、二十六
年度
におきまして、
平衡交付金
の
増額
あるいは
地方債
の
増額
ができないとすれば、何らかこれに便宜
措置
を
考え
なければならないわけであります。一応現金の問題といたしましては、一時借入れ金いわゆる短期融資ということも
考え
られますが、これでは決算上の
財源
にはならないので、これを何らか実のある
財源
に振りかえる
措置
を講じないと、それが表向きに二十六
年度
の
措置
としてできない以上は、何らかそこに便法を講じなければならぬことにな
つて
おりまして、いまだその額及び具体的方法につきましては、最終の
結論
を得ていない次第でございます。
門司亮
50
○門司
委員
これは非常に大きな問題でありまして、御存じのように各
地方
の公共団体は、府県市町村を通じてすでに
予算
の編成期に入
つて
おります。来月はおそらく
予算
をいやがおうでも議決しなければならないと思いますが、その場合に二十六
年度
のこうした
財源
的の問題が処理されていないことになりますと、これとの関連性がないとは言えませんので、非常に
予算
の編成に私は苦しむと思う。大体
予算
の組みようがないような形が出て来はしないか、従
つて
この問題につきましては、できるだけ早い機会に、はつきりしていただきませんと、
地方公務員
等につきましても、まだベース・アツプもしていないところが、たくさんあるようでありまして、市町村あるいは都道府県も同じようでありますが、やはり深刻な問題が出て来ると思いますので、なるべく早い機会にこれの
措置
をしていただくようお願いしたい。 もう一つはこの問題で何らかの
措置
ということにな
つて
おりますが、これはどうにもならないと思う。せんじ詰めて早く言えば、結局短期融資の方法があるだけでありまして、この短期融資の道を短期融資としてほんとうの
財源
でない、単に借入金ということで置いておくことは、
予算
の上から見てもおもしろくない結果になりますので、これを長期の起債に切りかえて行くことを、次に
考え
なければならない。私どもはこうしたものが、そういう一つの財政のやりくりと同時に、
地方
の
平衡交付金
の中に織り込んで、
財源
処置をして行くことが一体来
年度
にできるかどうか、これは局長に聞いてもわからないと思います。大蔵大臣に
補正予算
ででも
措置
するかどうかということを聞かなければわからないと思いますが、何らかはつきりした方法で処置していただきたい。 それからもう一つ二つ聞いておきたいことは、
平衡交付金
の一部改正に対しまする問題でございますが、これは非常に重要な問題であります。重要というよりも重大な問題でありまして、
財政需要
額と財政収入額との査定の問題を、
法律
できめてしま
つて
参りますと、その
法律
できめたものを
基準
としたアンバランスだけは、必ず
政府
は出すという確信があるかどうか、伺います。今までも
地方
の公共団体から出て参
つて
おります
資料
と、地財委で研究いたしました
資料
とをつき合せて見まして、これを
予算
化しようといたします場合に、今年の
予算
では御承知のように三百億ぐらいのものが足りないということにな
つて
、そうして起債をふやせとか、
平衡交付金
を
増額
してもらいたいとか、あるいは増徴
——
政府
は自然
増収
というが納める方は自然
増収
とは言い得ない
状態
である。そういうことを毎年繰返しておる。これを今
年度
法律
化して行
つて
、来
年度
から赤字だけ必ず
政府
が出すということにな
つて
しまえば
けつ
こうでございまするが、国家
予算
の
関係
から申しますと、私は必ずしも大蔵大臣はこれをうのみしないと思う。そうな
つて
参りますと、
法律
の権威というものはなくな
つて
来る。そういう権威のない
法律
を今ここでつく
つて
みたところで、実際問題としてはしようがないと思う。一体自治庁なり、
地方財政委員会
では、そういう
法律
をこしらえてそれを権威づけ、国の財政はどうあろうと、必ずそれは出せるという確信があるかどうかということを、一応聞いておきたいと思う。
荻田保
51
○
荻田政府委員
現在の
平衡交付金
の
増額
につきましても、なかなか襲われの言うことが
政府
のいれるところにならず、常に不足がちにな
つて
おる。これはいろいろ
理由
、原因があると思いまするが、少くとも今のような
状態
を一歩前進する意味におきましても、おつしやいますように、
法律
をも
つて
その
計算
の
基礎
等をはつきりした以上は、必ずそれを国家
予算
に計上するという方向に持
つて
行きたいというのが、われわれの希望でございます。できましたあと、はたしてその
法律
が実行できるかどうかという問題でございますが、われわれは
法律
がつくられた以上は、これは
政府
において当然尊重して、それに従
つて
実行できるものだという確信を持
つて
おります。
門司亮
52
○門司
委員
法律
が出てからなお審議してもいいと思いますが、先になお一応申し上げておきたいと思いますことは、確信が持てないということになると、
地方
の
予算
編成の上に、非常に大きな問題を来して参ります。
法律
できめておりまする以上は、
地方
は
地方
予算
の中において、必ずこれを当てにする。当てにして
予算
を組んでおいたところが、国家財政の都合で、これが支給されないということになると、
地方
の
予算
編成はできないという形にな
つて
来る。私はこれを心配するのであります。その場合に、その
法律
を改正されようとする
趣旨
の中の、いわゆる
基準
財政需要
額というものと、財政収入額との
関係
でありますが、
日本
の都市は、御存じのように戦災を受けた都市もありまするし、それから戦災を受けなくとも、戦争中何もいたしておりませんので、従
つて
地方
の公共団体のなすべき仕事というものは、たくさんあるのでありまして要求されておりまする
財政需要
額は非常に多いわけでございます。
財政需要
額をきめるにいたしましても、これを
法律
で一律一体に
考え
て行
つて
しまおうというところに非常に大きな無理がある。いわゆる新規
財政需要
額に対する見積りというものは、なかなかつかないと思う。個々の町村等は違いますので、
法律
でこれを一本にきめるということは無理だと思うのだが、そういう面についても
法律
をこしらえられるときに、十分はつきりしたものにしていただきたい、こういうふうに
考え
ております。きようは、
法案
が出ておりませんので、これ以上私つつ込みませんが、この点については十分御考慮願いたい。 それからもう一つ聞いておきたいと思いますことは、
地方公務員
の
整理
に関する問題であります。今の財政の面から見て参りますと、局長のお話のように、大体
行政整理
を五分くらいするわけでありますが、五分くらいすると、かりに百四十万と査定いたしますと、七万くらいの人間になりはしないかと思います。それから財政の面から見まして、十三億くらいのものが出て来るといいますると、大体十三万人くらいの
数字
が出て来るのであります。いずれにいたしましても十三万か、七万くらいの
数字
が出て来る勘定になります。ところがこの問題については、さきの
委員会
で、私
地方
行政
簡素化本部長官であります岡野大臣にお聞きいたしましたときに、今簡素化本部の
考え
ておる案は、
地方
の首切りを伴わないような
関係
に持
つて
行きたいという答弁がなされておるわけでありますが、国と
地方
との
事務
の再配分が行われることにな
つて
おりまして、中央の国税
事務
が
地方
に移管されて参りますならば、
地方
の
事務
は必然的にふえて参りますので、私どもは首切りはおかしいと思います。ただここで
考え
なければならぬことは、中央で天引きで首を切
つて
おるから、このままの姿が
地方
に及ぼされることをおそれてお
つたの
で、この前の
委員会
で岡野国務大臣に質問したのでありますが、そのときの大臣の答弁では、
地方
行政
簡素化本部の案としては首切りを伴うことは
考え
ていないということを、はつきりされておりまして、今のあなたの答弁と食い違うのでありますが、この点はどうな
つて
おりますか。
荻田保
53
○
荻田政府委員
私、直接岡野国務大臣の御答弁を聞いていなか
つた
と思いますので、はつきりしたことは申し上げられませんが、この
地方
行政
簡素化本部で行
つて
おりますのは、初めから何割何分首を切るというような首切りを主眼とした
整理
ではなくして、
行政
事務
を
整理
し、
行政
機構を
整理
する結果人員の
整理
に及ぶという意味において、
地方
の
行政
簡素化は
考え
ている、こういうふうにわれわれは了解しております。その結果において人員
整理
を伴わないということは言われなか
つたの
ではないかと
考え
ております。
門司亮
54
○門司
委員
今せつかく局長の答弁があ
つたの
ですが、いずれにしても、
地方
行政
簡素化本部の方針は、首切りを伴わぬことにな
つて
おるが、結果においてはあるいは減るかもしれぬと
言つて
おるのに対し、地財委の方では必ず減るものだと断定されて、人員
整理
をされようということは、越権であり間違いであると思う。ふえるか減るかわからぬのです。それを最初から減るものだという断定のもとにされるということについては、
地方
の公務員に及ぼす影響はかなり大きいと思う。岡野さんの答弁の中には、とにかくや
つて
みなければわからぬことだという多少政治的なものがあ
つたの
かもしれませんが、あ
つた
とすれば、財政を見られる上においては、ひとつそれを含んでおいていただいた方がよいと思う。最初から首を切ることを前提としてやられるのでは、
地方公務員
は非常に迷惑するので、こういう点をもう少し明確にしておいていただきたいと思います。 それからもう一つ地財委に聞いておきたいと思いますことは、今度の税制改革の問題であります。税制改革の問題については、
附加価値税
をやめられて、税制改革をすると
言つて
おりますが、国と
地方
との
事務
の再配分が行われつつあることは事実でありまして、国税
事務
が
地方
にだんだん委譲されておることも事実であります。そういたしますと、今の税の体系をかえる必要があるのではないか、国税を
地方
に委譲する必要が、だんだん起きて行くのではないかと思う。依然として国税は国税として中央にと
つて
おいて、
地方
に
事務
が多く委譲されて来て、その多い分だけは
地方
で増徴するというような形が出て来るというふうにな
つて
参りましては、これは非常に迷惑だと思う。従
つて
国と
地方
との間に
行政
事務
の再配分が行われると同じように、やはり税源の再配分も当然行われなければつじつまが合わぬと思いますが、この点に対して地財委ではどう
考え
ておりますか。
荻田保
55
○
荻田政府委員
ま
つた
く同感でありまして、
事務
の再配分、機構の改正ということから、それに伴う財政
措置
、もちろんその中には
地方税
制の
措置
、つまり国税、
地方税
を通じこの税源配分というようなことまでひつくるめまして、来
年度
設けます
地方
制度調査会において、全般にわたり、しかもあまり動かす必要のないようなおちついた制度をつくりたいというのが、現在われわれも
考え
ておるし、
政府
も
考え
ておられる
地方
行政
、
地方財政
の改革案に対する
考え
方であります。
門司亮
56
○門司
委員
考え
方だけではしようがないのです。実際に
事務
の再配分が行われつつある。たとえば現在国立病院を
地方
に移管しようということが
考え
られております。国立病院が
地方
に移管されて参りますと、その結果はどうな
つて
来るかということでありますが、これが財政の処置が講ぜられないで、ただ単に
補助金
その他ということで、いつまでも中央に権力を握られているという形が出て来ます。ことに今問題にな
つて
おります問題として、しばしばわれわれのところ陳情のあります問題の一つとして、取上げてお
考え
を願いたいと思いますガソリン税のごときは、そうであ
つて
、道路の維持、管理というものは大体
地方
公共団体に委託されて行われておる。ところが
地方
の道路の維持、管理に最も重要な役割を持
つて
おります道路を毀損する自動車から来るガソリン税というものは、全部国がと
つて
おる。
財源
だけはとるが、支出の方はそつちでやれというようなことでは、
行政
上の
事務
をどんなに
地方
に委譲して参りましても、財政が伴わなければどうにもなりません。従
つて
ただ単に
考え
ておるというだけではなく、どういう税種を
地方
に配賦すればよいかということについて、もう少し具体的な案があるはずだと思います。確定したものはむろんありますまいが、局長のお
考え
だけでもこの機会に発表願いたい。
荻田保
57
○
荻田政府委員
せつかくでございますが、この
地方
制度調査会をつく
つて
、白紙をも
つて
全部解決してもらうという
考え
を持
つて
おりますので、今
原案
いうものをわれわれの方では持
つて
おりません。
林百郎
58
○林(百)
委員
地方財政委員会
では、当初本
年度
の
平衡交付金
を千三百億と算定したのが、その後千二百五十億でもよろしいということにな
つたの
は、どういうわけですか。
荻田保
59
○
荻田政府委員
先ほど御
説明
しましたように、
政府
におきましてわれわれの要求しました四
項目
について、
相当
考慮するということを言われましたので、その言に信頼して五十億減らしたわけであります。
林百郎
60
○林(百)
委員
そうすると別途適切な
措置
をとるということを、もう一度聞かしていただきたい。別途適切な
措置
をとると、あなたの方では
政府
の組んだ通りでできる、こういうことなのですか。
荻田保
61
○
荻田政府委員
先ほど申し上げましたように、第一は
地方税
制の改正、第二、第三、第四とあ
つたの
でありますが、現在のところでは、
附加価値税
の施行を一年延期するという、つまり第一の方法でも
つて
措置
ができる。具体的に
措置
ができております。
林百郎
62
○林(百)
委員
その次に問題になりますのは、
地方税
の
増収
九十七億とありますが、この
財源
はどういうところですか。
荻田保
63
○
荻田政府委員
これは先ほど申し上げましたように、大
部分
が
所得割
を第二
方式
によ
つて
とる、他は法定外独立税あるいは
目的税
等の設定であります。
林百郎
64
○林(百)
委員
そうすると、先ほど床次氏も言われたように、結局
地方
民からいうと、税額からい
つて
昨年よりも九十七億
負担
がふえるということでいいのですね。
荻田保
65
○
荻田政府委員
先ほども申し上げましたように、この法定外独立税も、
目的税
も、一応二十五年にと
つて
おるものを、そのまま計上してあります。それから
所得割
を第二
方式
によ
つて
とるのも、二十六
年度
は百三十億計上したのを、むしろ来
年度
は一部減らしまして計上してあります。この
関係
では別にふえません。
林百郎
66
○林(百)
委員
そうすると、九十七億は何でふえるのですか。
荻田保
67
○
荻田政府委員
先ほども申し上げましたように、そういうものをここに別に書き上げたわけであります。つまり法定税目以外のものを書上げましたので、これによ
つて
ふえるということではありません。去年に比べてふえるのではなく、法定税目に比べてふえるということです。
林百郎
68
○林(百)
委員
結局
地方
民からいえば、九十七億
負担
がふえるということじやないのですか。何だかややこしく言われておりますが、そう
考え
てはいけませんか。
荻田保
69
○
荻田政府委員
簡単に言いますれば、去年に比べますと九十七億ふえません。法定税目から比べて九十七億ふえる、こういうことであります。
林百郎
70
○林(百)
委員
そうすると、法定税目からい
つて
、とにかく九十七億余分に
地方税
はとることでしよう。
地方
に入るということになれば、
負担
がふえることになるのではないですか。
荻田保
71
○
荻田政府委員
何に比べてふえるかという問題でありますが、二十六
年度
に比べてはふえません。
林百郎
72
○林(百)
委員
いつに比べてふえるのですか。
荻田保
73
○
荻田政府委員
二十七
年度
について、法定税目だけをとる場合に比べてふえるわけです。
林百郎
74
○林(百)
委員
そうすると、昨
年度
に比べて
地方税
の収入はどうなるのですか。
荻田保
75
○
荻田政府委員
総額におきまして三百億ほどふえます。
林百郎
76
○林(百)
委員
そうすると、その三百億は何からどういうようにふえるのですか。
荻田保
77
○
荻田政府委員
これは先ほど床次
委員
に
項目
について御
説明
いたしましたように、各税目について基本が自然
増加
いたしますから、それに応じてふえるわけであります。
林百郎
78
○林(百)
委員
そうすると、
地方
の中流の
人たち
が、固定資産税のことを非常に心配しておりますが、固定資産税はどのくらいふえますか。具体的に
数字
を出してみてください。
荻田保
79
○
荻田政府委員
百三十億くらいです。今年は五百七十億で来年は七百億です。
林百郎
80
○林(百)
委員
二割増ですね。
荻田保
81
○
荻田政府委員
一割弱です。
林百郎
82
○林(百)
委員
それからもう一つ、先ほど床次君も聞かれたと思いますが、各都道府県の市町村別で、
平衡交付金
の減少率が特にひどいところがあるという陳情があるのですが、これはどういうわけですか。
一般
の減少率が四分なのに、特に東北だけはその一・八五倍の実に七分四厘の減少率を示しておるのですが、どうして北海道、東北の各市町村の
平衡交付金
の減少率がこんなに平均よりずつと上まわ
つて
おるのですか。何か
理由
があるのですか。
荻田保
83
○
荻田政府委員
今年わけましたのは、その後の調査によりまして、現在
考え
て一番妥当だと思われる配分
基準
によりました。従いまして去年の額というものは根拠にな
つて
おりませんから、去年に比べれば、そこに改正しただけふえるところもあれば、減るところもある。私まだ
数字
をよく存じませんが、東北の方である
程度
ほかの府県よりも町村分が減
つて
おると思いますが、これはそのような意味におきます改正で、個々の点について申し上げますれば、大体寒冷地による補正率を少し率を下げたためであります。
林百郎
84
○林(百)
委員
寒冷地による補正を少し率を下げたというのは、もう少しわかりやすく言うと、どうなるのですか。
荻田保
85
○
荻田政府委員
補正係数の中で、寒冷地帯の補正をして割増しをしますが、その割増しの率が、去年に比べて今年の方が少いのであります。
林百郎
86
○林(百)
委員
二十五年に比べて二十六年が少いのですね。そうすると、二十五年に比べて二十六
年度
補正係数を下げたのは、どういう
理由
ですか。少し暖かく
なつ
たというのですか。
荻田保
87
○
荻田政府委員
簡単に言えば、去年のが見過ぎてお
つた
からということです。
林百郎
88
○林(百)
委員
どういう点が見過ぎていたのですか。
荻田保
89
○
荻田政府委員
それは、全体の割振りから見ての問題であります。気候が別に変化したわけではありません。
林百郎
90
○林(百)
委員
同じ寒冷地帯でありながら北海道、東北が特に甘く見過ぎていたというのは、どういうわけですか。
野村專太郎
91
○野村
委員長
代理
ちよ
つと
林委員
にお願いしたいが、本
会議
もございますので、お含みの上で、なるべく関連して一挙に御
質疑
を願います。
荻田保
92
○
荻田政府委員
寒冷地はどこの寒冷地も同じに扱
つて
おります。しかし、東北、北海道はすべてが寒冷地にな
つて
おりますから、その率も大きいのであります。
林百郎
93
○林(百)
委員
あなたはよく実地がわからぬらしいが、同じ寒冷地の補正係数を訂正したと言いながら、東北が特に
一般
の減少率よりひどい。よく地元の
人たち
から聞いて、直すなら直さなくては、そんなに口先だけで言い込めたとてだめです。よく調べてもらいたい。その次の問題ですが、特別
平衡交付金
の交付
基準
については、いろいろ問題がありまして、運動の強いところはたくさんやるとか、自由党の勢力の強いところにはたくさんやるとか、自由党の
委員長
を前において申訳ないが、選挙のために使うとか、いろいろ誤解がありますが、これはどういう
基準
で適正にやるように監督するか、その点よく念を押しておきたい。このために
地方
では非常に暗中模索しております。あなたのお
考え
をよく聞いておきたい。
荻田保
94
○
荻田政府委員
部外の方がいろいろ批評されるのは御自由でございますが、このわけ方につきましては、数十
項目
をあげまして、それにつきまして一々
計算
の
資料
等をつくりまして、それによ
つて
調査してもら
つたもの
によ
つて
わけております。従
つて
関係
者はよく御存じのはずであります。
林百郎
95
○林(百)
委員
先ほど門司
委員
からもお話がありましたが、国立病院の
地方
委譲とか、義務教育費が大体五百三十億くらいある。これを
平衡交付金
の中に組み込んでしま
つた
とか、学童の給食の問題なんかも、やるとすれば、おそらく四十八億の半分は
地方
負担
に入れるとか、六三制の校舎の整備が
地方
負担
になるとか、中央の
財源
の切詰めが
地方
の財政にしわ寄せられて、今年は
地方財政
は非常に苦しいのじやないかと思いますが、その点あなたは
地方財政
の守り神のつもりでいるのであろうが、どういうふうにあなたはお
考え
になりますか。この点は率直に、やはり中央財政の
地方財政
へのしわ寄せによる
地方財政
の危機というようなことをお
考え
になりますかどうか。 それから私の希望することは、
地方
財委が最初千三百億
——
これだ
つて
地方
民の希望から言えば、非常に内輪で、ほとんど
地方
民の希望を入れたものでないのですから、それで妥協をしないで、
地方
財委は
地方
財委として、
政府
に
地方
の財政的な要求を腹をすえて、突きつけるという覚悟をきめてもらいたいと思うのであります。その意味で先ほど申しました義務教育費の
地方財政
へのしわ寄せ、六三制の
学校
の整備費の
地方財政
へのしわ寄せ、国立病院あるいは
学校
給食費の
地方財政
へのしわ寄せについて、どういうようにお
考え
になりますか。
荻田保
96
○
荻田政府委員
法律
なり理論の上におきましては、今あげられました点につきまして、国立病院の移管につきましては、一応独立採算制でやるものと
考え
まして、特にこのための
一般
財源
の
負担
というものはないという
考え
でおります。 それから次に、六三制の問題につきましては、二十六
年度
も、二十七
年度
も、
相当
の
国庫補助金
が出ておりますので、現在におきましては、まずこれによ
つて
措置
してもらうという
考え
でおります。 それから義務教育費の教員の俸給費の
増加
につきましては、先ほど
説明
申し上げました
給与
費の増という中に、十分の額を見ておることにな
つて
おります。ただこのようなことを見ましても、実際になりますと、たとえば六三制の建築にしても、
政府
の見るだけでは足りない、坪数が足りない、あるいは単価が少いということで、
地方財政
にしわ寄せが起
つて
来るということは、われわれも率直に認めております。
林百郎
97
○林(百)
委員
今の答弁は非常に不満なんです。あなたは地財委の方であります。地財委の方が
政府
の代弁みたいなことを
言つて
おる。私はそんな教育費のしわ寄せや、中央の委任
事務
のしわ寄せについて、あなたの言うように、
相当
適切な
措置
をと
つて
おるということは、地財委の代表が言えるはずがない。あなたはほんとうに
地方財政
を守るのだ
つた
ら、
地方財政
の危機をよく見て、
政府
と闘う側に立たなければだめですよ。
国会
のわれわれの国政調査の結果でも、そうじやないですか。今
地方
の財政が非常に危機に陥
つて
おるということは、大きな声として報告されておるのですから、私はあなたの
考え
をぜひ聞いておきたいと思うのです。 それから、時間が来ましたから、簡単にもう一つお聞きしておきます。この中で、先ほど門司
委員
から御質問にな
つたの
ですが、
地方
の
行政整理
による
財源
の浮び上りが書いてあるのです。これは最近
地方
の都道府県の
整理
だとか、あるいは
地方自治
区域の
整理
だとか、あるいは
地方
議員の
整理
だとか、こういうようなことが言われておるようでありますが、本
年度
何か具体的におやりになるのですか。
行政整理
による減四十七億、これは
相当
のものだと思うのですが、どういうところから出ておるのですか。何か
地方
の根本的な
整理
とか、中央の
行政改革
とにらみ合せてやるということで、こういう計数が出て来ておるのですか。
荻田保
98
○
荻田政府委員
これもり先ほどお話しましたように、具体的のことは岡野国務大臣のもとにおいて目下
考え
られております。これは
事務
機構、人員を通じての
整理
であります。しかし具体的な
結論
は出ておりませんが、一応財政の計画としましては、総体に五%だけ減らす。しかもそれから
退職金
等は差引くという額が、四十七億に相な
つて
おるわけであります。
林百郎
99
○林(百)
委員
それでは
最後
に
結論
を申し上げますが、先ほど申しました通り、中央の委任
事務
が非常に多くな
つて
おるときに、
地方
の
財源
の一つとして、
行政整理
によ
つて
四十七億を浮び上らせるということは、非常に無理な
計算
だと思うのです。もちろん、五%の人の首を切ると言いますけれども、今の
地方
の自治体でそんなに余分な人を使
つて
おるはずはないし、ますますこの上委任
事務
が多くなるのに、五%首切ることによ
つて
、
地方財政
から四十七億浮び上らせるというこの
地方財政計画
は、やはり非常に
地方
に無理をしいることに私はなると思うのです。だから五%を首切るというのは、どういう
基準
からやるのですか。それとも
地方
の自治体の業務がそれでや
つて
行けるという
考え
でおりますか。
荻田保
100
○
荻田政府委員
先ほど申し上げましたように、具体案としてこれに必要な
事務
の
整理
及び機構の整備ということを行いまして、
結論
がこうなるという見通しで、一応この
予算
を組んでおるわけであります。 それから五%切ると申しましても、すでに欠員がその半分ございますから、
実質
は、現実にやめてもらう人は五%はないわけであります。
林百郎
101
○林(百)
委員
一応首切るということを予定して、
予算
を組んで、こんなものが
地方
の自治体へ行
つた
ら、不安で仕事なんかできません。やはり中央から
財源
を幾らかでも多くして、何とか
地方
の財政を一応
政府
の責任において見てやるという方向へ、あなたはぜひ努力してもらいたいと私は思う。どうもあなたは
政府
の代弁者のようであ
つて
、
地方
の財政を守
つて
やろう、
地方自治
体の財政的な苦難をあなたがかわ
つて
政府
に進言しようという、
地方財政委員会
設置の精神を、あなたは忘れておるように思う。もう一度根本的な地財委の理念をあなたはよく
考え
てもらいたい。今
年度
は
地方財政
の危機だと思いますから、村長さんも、府県知事までが
国会
へすわり込んで、
平衡交付金
の
増額
を希望しておるときに、あなたはそれを守
つて
やらなければならぬのに、あなたが、大体
政府
の処置でや
つて
行ける、しかも五%首切
つて
、四十七億浮き上らせようという無理な財政計画を立てるようだ
つた
ら、あなたは地財委の資格はないと思う。よく真剣に
考え
て、今
年度
の
地方自治
体の財政的な危機を、あなたも協力して、切り抜けるように努力することを希望して、質問を終ります。
野村專太郎
102
○野村
委員長
代理 お諮りいたします。大体
地方財政
に関することは、非常に重要かつ深刻でございますが、なお残余の
質疑
等もありますので、次回に讓りたいと思います。
資料
の提出に対して門司
委員
から御
意見
があります。
門司亮
103
○門司
委員
資料
の提出をお願いしたいのであります。それは
地方
団体で行
つて
おります独立税の問題についてでありますが、これは雑収入の中に含まれておるのか、税収入の中に含まれておるのか。どちらでもよろしゆうございますが、一体独立税がどのくらいあ
つて
、その総額がどのくらいあるかということを出してもらいたい。それから市町村別はたいへんでしようから、府県別くらいでも
けつ
こうでございますから、もしできれば、お願いします。一応市町村の分、府県の分を明らかにしてもらいたい。 もう一つ
資料
を出していただきたいと思いますことは、今年の税、ことに固定資産税の問題でありますが、固定資産税の問題については規則でふえておりますが、その
課税
の
対象
になるものが、一体どのくらい見込まれておるか。ふえておるのは去年と同じだというお答えになると思いますが、一応その
課税
の
対象
にな
つて
おりまするものの、二十七
年度
の価額をお知らせ願いたい。
野村專太郎
104
○野村
委員長
代理 それでは本日はこれをも
つて
委員会
は散会いたします。
次会
は公報をも
つて
お知らせいたします。 午後一時九分散会