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1952-07-29 第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第107号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年七月二十九日(火曜日) 午前十一時八分
開議
出席委員
委員長
佐藤
重遠君
理事
小山
長規
君
理事
佐久間
徹君
理事
内藤 友明君
有田
二郎
君 大上 司君
奧村又十郎
君 川野
芳滿
君 清水 逸平君
苫米地英俊
君
夏堀源三郎
君 三宅
則義
君
宮原幸三郎
君 武藤 嘉一君 深澤 義守君 中野 四郎君
出席政府委員
外務政務次官
石原幹市郎
君
委員外
の
出席者
外務事務官
和田
力君
大蔵事務官
(
管財局総務課
長)
小林
英二君
大蔵事務官
(
管財局国有財
産第二
課長
) 牧野 誠一君 専 門 員 椎木 文也君 専 門 員 黒田 久太君
—————————————
七月二十九日
委員淺香忠雄
君辞任につき、その補欠として有
田二郎
君が
議長
の指名で
委員
に選任された。
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
閉会中審査に関する件
駐留軍徴用
の
国有財産
に関し
説明聽取
—————————————
佐久間徹
1
○
佐久間委員
長代理 これより
会議
を開きます。 本日は、
駐留軍徴用
の
国有財産
に関する件について、
政府当局
より
説明
を聽取いたしたいと存じますが、本件に関しましては
宮原委員
より質疑の通告がありますので、まずこれを許します。
宮原
君。
宮原幸三郎
2
○
宮原委員
今月七日から
予備交渉
が行われております
国連
との
行政協定
に関連しまして、まず
大蔵省側
の
国有財産処理
についてお伺いしたいと思うのであります。 第一にお伺いしておきたいことは、
施設供与
と申しますか、その問題について、
国有財産
を
民有財産
に
優先
して
提供
するとかいう原則は、か
つて
日米行政協定
の
予備委員会
の第一次の会合かに、原則的に決定せられたということを聞いたのでありますが、この
国有財産優先提供
ということは、どういう
根拠
でそういうことを
大蔵省
が
外務当局
に同意をせられ、そして
日本政府
の
方針
に
なつ
たものであるか。皮相な
考え
からすれば、
民有財産
を保護するという点にあるのではないかと思いますが、全国的にこれを観察して行くと、
民有財産
を
優先
することはもちろんできないでし
よう
けれ
ども
、これに
差別
をつけて、
国有財産
を
優先提供
するということを原則的にきめられるという
よう
なことは、ことに旧
軍港
市の
よう
なところはほとんど
国有財産
であり、これが市の盛衰、繁栄に絶大な
影響
を持つ。それをあるいは
米軍
といい
国連軍
という
立場
から、
個人民有財産
には
影響
がないからというので、
国有財産
の
優先提供
を
日本政府
がする、先方さんは
無償
でこれを
使用
する、こういうことになりますと、単に旧海軍を
失つて
、ややもするとほとんど元の漁村に転落する傾向のある旧
軍港
市のごときは問題であります。全国的に見れば他に多々例はあることでありますが、旧
軍港
市のごときは、ま
つた
く浮ぶ瀬がないという結果に相なろうと思います。 〔
佐久間委員長代理退席
、
委員長着席
〕 その辺のところをもちろん勘案せられないわけではなか
つた
でありまし
よう
が、いかなる
理由
によ
つて
特に
優先
という
よう
な
方針
を定められたものであるか。そんな
方針
などは初めから定めない方が私はよか
つた
ろうと思う。これは
大蔵省首脳部
にお伺いすべきでありますけれ
ども
、本日は御
出席
が遅れる
よう
でありますから、まずここに御
出席
に
なつ
ております
管財局
の両
課長
に、お伺いしてみたいと思います。
小林英二
3
○
小林説明員
お答え申し上げます。ただいまの御
質問
のことでございますが、
駐留軍関係
につきまして、
国有財産
について
優先
的に扱うという
よう
なことに
なつ
ております。その
優先
といいますのは、むしろ
提供
を
優先
とするというのではなくて、
民有
の
財産
の方を返してもらうという
よう
な
考え方
であ
つた
わけであります。
民有財産
の問題あるいは
国有財産
の問題、両方どちらが
返還
をしてもらうのに重大かどうかという
よう
な、いろいろな考慮をめぐらしておるわけであります。大体全体的に申しますと、
国有財産
につきましては、旧
陸海軍関係
の
財産
で、進駐以来すぐ向うに占領されてお
つた
と申しますか、
使用
されてお
つた
という
よう
なことがございましたが、むしろ
民有財産
として
民間
の人が
扱つて
お
つた財産
については、
接収
という
よう
な
事態
と幾分
違つて
お
つた
よう
なこともございましたので、
国有財産
の方についてはそういう
考え方
に
なつ
たものだと思
つて
おります。この
国連軍
との
関係
につきしては、現在でのわれわれの聞いておる
範囲
におきましては、そうした
国有財産優先
であるとかいう
よう
な原則論的なものは、まだきま
つて
ない
よう
に聞いております。問題は現在
使用
されておる
施設
につきまして、これが
国連軍
として必要かどうかという検討に入
つて
おる
段階
じやないか、こういうふうに
考え
ております。ただいま御
質問
のありました旧
軍港都市
につきましては、
国有財産
であるから
優先
だという
よう
な、特別の
考え方
は持たないのでございまして、
国連軍
に
提供
する必要があるかどうかという
よう
な
見地
におきまして、検討しておるという
よう
に御了承おき願いたいと思います。
宮原幸三郎
4
○
宮原委員
ただいまの御
説明
は一応了承いたしておきますが、
現実
の問題として、
国連軍
について
米軍並
という
よう
な
取扱い
に相なりません
よう
に、御留意を希望いたしておきます。 それから第二にお伺いしたいことは、
国連軍
と
日米行政協定
の対象にな
つた米軍
との性格の相違であります。この点は
国有財産
を御
処理
に相なる上において、ただに
外務省
だけでなく、
大蔵省
においても十分に御留意相なるであろうということは、私から申さないでもおわかりいただいていると思うのであります。これは
外務当局
に伺うべきことかもしれませんが、
国連軍
は
内容
を一皮掘り下げて行けば
英連邦
であります。
英連邦
は本国において、
国連軍
としての
米軍
の
駐留
を認めて、その
駐留
に対して
相当
の
特権
を与えておるということを
理由
の
一つ
として、そうしてしきりに
米軍並
の
特権
を主張しておるかのごとく伝わるのであります。これは
新聞情報等
でもすでに何回か伝わ
つて
来ておる。
外務省
にはまた
あと
で聞きますが、
大蔵省
としてはこの
国連軍
すなわち
英連邦
の強い
要求
に対しまして、いかなる覚悟でも
つて
国有財産
の
処理
に当ろうとせられるのであるか。これも
大蔵省
の
首脳部
の御
方針
にまつべきものと思うのでありますが、
管財局
としてのこれについての
心構え
を、一応この際お二人に
伺つて
おきたい、こう思います。
小林英二
5
○
小林説明員
非常にむずかしい問題でございまして、御
質問
の中にありました
よう
に、あるいはその衝に当られる
外務省
の御
意見
の方がよろしいかと思いますが、
国有財産関係
の
仕事
をや
つて
おる者といたしまして、どういう
心構え
かという御
質問
でございますので、お答え申し上げます。 私の方といたしましては、いわゆる
駐留軍
につきましては、
日米安全保障條
約に基いて、
日本
に
駐留
する
軍隊
の用に供する
国有財産
あるいは
民有財産
もありますが、これを
施設
及び区域として
提供
するという
関係
として、われわれの方では
考え
ておるのであります。
国連軍
というのは、そうした
駐留軍
とは異なるものというふうに
考え
ておりまして、この
法的根拠
と申しますか、これにつきましては、私の方としては一応
平和条約締結
の際に結ばれました
吉田総理大臣
と
アチソン長官
との
交換公文
におきまして、
国連軍
ということがあるのではないかという
よう
に見ておりますが、具体的に
国連軍
の
関係
におきまして、
国有財産
がどういう
関係
になるかということにつきましては、まだ目下
折衝
中でございます。
駐留軍
の
関係
とは異なるのではないか、またどういう
よう
に異なるかということにつきましては、まだ未定であると言うほかはないのではないか、こう
考え
ております。
宮原幸三郎
6
○
宮原委員
行政協定
の全般のことは
外務省
のお
取扱い
であろうと思いますので、
大蔵省
の
所管
と思われる点について、やや具体的にお伺いしてみたい。
米軍
の
日米行政協定
による
国有財産等
の
施設使用
について
無償
であることは、
日米行政協定
の二十五条の第二項でしたかに明文の規定がある。ただいまの
大蔵
御
当局
の
見解
によると、
国連軍
と
米軍
との間にはそこに
差別
を設くべきものである、こういう御
見解
である
よう
であります。この
見解
の上に立
つて
、
施設
の
使用
については、その間に当然の
差別
はなされなければならぬ。ついては第一点は、厖大な
施設
を
使用
しているのでありますから、これに対しては
日本
の
民間
が
国有財産
を
使用
する場合に支払
つて
来ておりますところの
使用料
、名称はいかが相なるか知りませんが、この
使用料
に
相当
するだけの
有償使用
、こういうことは当然の帰結であろうと思うのでありますが、これについて
——外務省
が
折衝
するのでありますから、最終的のことは
大蔵
御
当局
にはお
見通し
が立たないかもわかりませんが、しかし当初から申し上げました
よう
に、
国有財産
については特に
国会人
といたしまして重大視しているのでありますから、いくら
外務省
が
折衝
に当るのであるからと言
つた
ところで、
大蔵
御
当局
の御
方針
というものが
日本政府
の
方針
となり、
外務省
を動かし得る。この点について
使用料
を
有償
にするその額についても、
相当
のお
考え
があろうと思う。この点についてどの
程度
のものを
考え
ているか。なるべく具体的に、たとえば
民間使用料並
である、あるいはそれ以上どこかに線を引くか、こういう点について特に今日まで
——
すでに
折衝段階
がある
程度
進んでいる今日でありまして、
相当
の
調査
なり
研究
なりまた
方針
なりを、
大蔵省管財局
としてお立てに
なつ
ていることと信ずる。これは決して
最終決定
のものでないかもしれませんが、おさしつかえない限りその辺のところを御
説明
願いたい、こう思います。
小林英二
7
○
小林説明員
ただいまの御
質問
でございますが、
大蔵省
といたしましては、その
国連軍
の
使用
の問題の一環として、
国有財産
の
使用
につきましては
有償
であることを希望しております。そうしてただいまどの
程度有償
の
考え
で、たとえば
民間
の方に
国有財産
を貸す
よう
な
使用料
と比較して、どういうふうな
考え方
であるかという御
質問
でございますが、まだこの点についてもどういうものか
研究
は十分しておりませんけれ
ども
、
考え方
といたしましては、ほかの
民間
の
方々
と同じ
よう
な
考え方
で行くべきではないか、という
よう
に
考え
ております。もし
使用料
を減額するとか、あるいは割引という
よう
な場合におきましては、これはもちろん法律的な
関係
を要するのではないか、という
よう
に
考え
ておりますので、私の今の
考え
としては、もしこれを貸すという
よう
なことに国としてきまるならば、これは普通の
貸付料
と同じく扱われるのではないか、という
よう
に
考え
ております。
宮原幸三郎
8
○
宮原委員
この
施設
の問題に関連して、今度の
行政
においてわれわれの最も重大な関心を持
つて
おりますことは、ただいま七月二十六日をも
つて
講和発効
後九十日の
猶予期間
が切れたわけであります。この
猶予期間
が切れた後の
使用
の
継続
という問題であります。
協定
が成立しないままに
猶予期間
が切れたが、
現実
に
継続使用
している。これの
根拠
ですね。
日米行政協定
には
ラスク
・
岡崎交換書簡
がありますから、この
書簡
がやはり
日米行政協定
の一連の効力を持
つて
いるものである、こういうことは了承できますが、しかし今の
国連軍
の場合においては何も
根拠
はない。これはおもに
外務省
の
所管
であると言われればそれまででありますが、しかし
施設
の問題としては、
大蔵省
としては当然重大な
関係
があるので、これは御
研究
に
なつ
ていることと思うのであります。そこで
継続使用
というものを、両者の
協定
がととのわない場合にも認めなければならぬのか。現に
現実
に
使用
している
よう
でありますから、
政府
としては、これをどう
考え
て
処理
されているか。また今後できます
行政協定
に、同じ
よう
な
交換公文
みたいなものをこしらえて、合意がととのわない場合は、いつまでもこの
継続使用
を
現実
の姿として認め
よう
とされるのであるか。こういう点について
大蔵省
としても、国内的に
外務省
との間において
相当調査
、
研究
、
連絡
に
なつ
ていることと思うのであります。その辺のことについての
大蔵省側
の御
見解
。それから
外務省
から見えましたか。
佐藤重遠
9
○
佐藤委員長
外務省
から
外務事務官和田力
君というのが
説明員
として
出席
しております。
宮原幸三郎
10
○
宮原委員
それでは
外務
御
当局
のその辺の
法的根拠
、
大蔵省
のそれに対する
方針
、これは
管財局
の
方針
でよろしいが、その辺のことをあわせて伺います。
小林英二
11
○
小林説明員
国連軍
の方に対しましては現在私の方といたしまして
考え
ているのは、
先ほど答弁
の際に申し上げました
交換公文
によりまして、
国連軍
に対しては便宜を供与するという
よう
な観点におきまして、
現実
に
国連軍
が
日本
におるという
事態
を見まして、やはりこれにつきまして必要なものについては、これを使うということは認めざるを得ないのじやないか、こういう
見地
に立ちまして、
国連軍
につきましては
協定
を早くつける。そうして
国連軍
として明確に
協定
ができるまでの間におきましては、やはりごの
国有財産
を、一時
使用
という形で
使用
を認めざるを得ないのではないかと
考え
まして、
現実
の事実上の
使用
に対しまして、それを形式的といいますか、合法的な
使用
の形に切りかえる必要があるということで、目下大体そういう
考え方
で案を進め、
折衝
の
段階
に来ておるわけでございます。
宮原幸三郎
12
○
宮原委員
外務省当局
はどうですか。
和田力
13
○
和田説明員
ただいま
大蔵省
から
お話
のありましたと同様の
趣旨
で、今
大蔵省
とよく
連絡
をいたして実際の処置に当
つて
おると思います。実は私はこの件はよく存じませんので、はつきりした御
答弁
はいたしかねます。
宮原幸三郎
14
○
宮原委員
事はなかなか重大問題でありますから、存ぜぬなんて言わないで、いやしくも
外務省
に籍を置く以上は、こういう重要問題は
大臣
よりも属僚の方が詳しいくらいに、将来の
研究調査
をなさることを、老婆心ながら申し述べておきます。 この問題は、実は
日米行政協定
の
取扱い
において、われわれ国民が実に悲憤僚慨している問題なのです。
米軍
はこの
ラスク
・
岡崎書簡
によりまして
——例
をあげますと、横須賀の
武山地区
というところがある。そこへ
警察予備隊
の
工務局長
が、
施設
の一部
返還
の
要望
のための資料の
収集調査
に行
つた
。ところがその
工務局長
に対しまして、その
武山地区
の
司令部
の何者かが、この
地設
は絶対に
返還
しない、しいて
調査
と強行し
よう
とすれば、この海の中へほうり込むからそう思えということで、腰を抜かしかけた事実がある。すべて従来の
使用施設
は協議がととのわなければ
返還
しない、一致しない限りは
米軍
がこれを保留する自由がある、権利がある、こういう現地の
米軍
の
考え
が重大な
影響
を持
つて
おるのであります。
国連行政協定
で、ただいま御
説明
の点は何でも
米軍並
の扱いがあるかのことく聞いたのでありますが、それはよく御
研究
願いたい。そんな安易な
考え
でおやりになると、
国会
は単純に聞きのがすわけに行かない。いやしくも
主権独立
を回復した今日、そういう安易な
考え
で
国連軍
実は
国連軍
の本質を
外務省
の方に伺おうと
思つたの
ですが、今日は
首脳部
が
おいで
にならぬので、あるいは伺う時間がないかもしれませんから、その辺は
あと
の問題になるのでありますが、まことに朝鮮に出兵したことは、ありがたいことはありがたいが、
占領下
と同様の
軍隊
が引続き、
主権独立
を回復した今日、ただ
通過地
にすぎないのでありながら、
米軍並
の
特権
を主張し、また当方がこれに対して妥協的な
考え
を持つという
よう
なことがもしありとするならば、われわれはこれを拱手傍観するわけには参らない。この点は特に
外務省
もそうですが、
大蔵省
とせられてもよほど深い御
研究
の上で御対処、御善処を願いたいと思うのであります。 それから
国連軍
の中で
英連邦
が大部分でありますが、
英連邦
は
広島
県
呉地区
に大体集結しておる。他に
岩国地区
、東京にもキヤンプがありますけれ
ども
、大体九〇%は
広島
県
呉地区
に
駐留
しておる
よう
であります。ただいままで申し述べました
よう
にいろいろ原則的な問題もありますが、具体的に
なつ
て参りますと、
昭和
二十年まで
終戦
後から七年間、
占領治下
に
——独立
を回復した今日でも、もとより
英連邦
がそれぞれ
地元
に対して
相当
考慮している面のあることは申すまでもないのでありますが、大体において
地元
はこれがために、実に苦境に突き落されておるというのが現在の
段階
であります。本月十五日に
呉市議会
におきましては、その悲痛なる
立場
を
要望書
の形において決議して、そして
大蔵省
、
外務省
を初め各方面に、この
要望決議書
を持
つて
陳情懇請
、これ努めておるという事実があります。その
内容
は一々申さないでもすでに御存じでありまし
よう
が、
関連事項
といたしまして
項目
だけを申し述べてみますれば、四つありまして、一が「
期限付
の
駐留協定
を締決せられたい。」二は「
接収
諸
施設
を本市の
転換計画
が必らず実現出来る
よう
可及的速やかに
返還
せしめられたい。なお
全面的返還
が不可能の場合は
接収
は
最小限度
の
範囲
に止められたい。」三は「
裁判権
は必らず
属地主義
にせられたい。」四は「
国連軍
に対し
地方税
が適用出来る
よう
措置せられたい。なおこれが不可能の場合は
政府
においてこれに代る補償をせられたい。」こういう四
項目
に、こまかい
施設
の一々についての
添付書類
を添えて、
政府
に要請いたしておるのであります。本日は、この
国連
との
行政協定
が近く成立を見るのではないかという
よう
な意味の
見通し
のもとに、
国連行政協定
に関するところの
重要国有財産
の点について、
政府
の御
説明
があるということを聞き知りまして、
呉市議会
の正副
議長
や呉市の市長、助役その他がここに傍聴に見えておる。その熱意というのは、結局
国連行政協定
というものに対して多大の期待を持
つて
おりまして、この期持するところは、結局この
項目書
にもあります通り、
接収
諸
施設
を大幅に
返還
せられたい、これが中心であります。こういう
要望
によりまして、ここに参
つて
おるのでありますから、問題を特に重視せられまして、
外務省
とせられてはもちろんですが、
大蔵省
とせられても、この
国有財産
の
処理
については、従来の
日米行政協定
のごとき甘い
考え
でなくて、どうか徹底的に
日本
の
主権独立
を保護するという
立場
から、あちらがいかに主張が強くても
大蔵省
は譲歩しない、もちろん
外務省
としても、
大蔵省
の
趣旨
をくんで容易に譲歩しない、こういう
立場
に立
つて
いただきたいと私は
要望
するのでありますが、これに対する本日御
出席
の
大蔵
、
外務
両
当局
の御
見解
を
伺つて
みたいと思います。
和田力
15
○
和田説明員
ただいまの御
趣旨
は、帰りまして上司によくお伝えいたします。はなはだき
よう
は失礼でございますけれ
ども
、
局長
は
おいで
になりませんので、よく伝えておきます。 なお、今
大蔵省
と
外務省
との
関係
を
お話
がございましたけれ
ども
、従来とも
外務省
と
大蔵省
とはよく
連絡
をいたしまして、別に
意見
の齟齬のない
よう
に、
交渉
の過程において協力して
交渉
しておりますから、その点は御心配ないと思います。
佐久間徹
16
○
佐久間委員
今
外務省
からの御
答弁
を聞いておりますと、われわれとしては実に遺憾にたえない御
答弁
である。一体き
よう
はだれを呼ぶつもりであ
つたの
か、
外務省
はどういうわけで
責任者
が来ないのか、この点を
委員長
からひとつ厳重に聞いてもらいたいと思う。きのうでもそうです。きのうも、未
復員者給与法等
の問題でも、まさに
法案
が通る寸前に
至つて
、
外務政務次官
はこれに対して何か異議の気持を吐露しておられる。
一体法案
がそういうぐあいにまさに通ろうとする瞬間まで、そのことに何ら関知していないで、そうしてぼんやりここへ出て来るなんというのは、一体
日本
の外交をまじめにや
つて
行くつもりでいるのかどうか、われわれはそれを疑わざるを得ないと思うのであります。(「ヒヤヒヤ」)ふまじめもはなはだしいと私は思う。
委員会
を軽視することはもとより、
国会
を軽視しているという
よう
に私
たち
は感じ取るのであります。き
よう
のごときは、本
会議
が開かれておるのにかかわらず、こういう重大な問題であるから私
たち
はここに出て、まじめにこれを審議し
よう
としておるのでありまして、これでは審議ができない。むしろき
よう
はこれでやめた方が私はいいと思う。
外務大臣
に明日
出席
を求めて、
外務大臣
の
責任
を追究してもらいたいと思うので、
委員長
からひとつよろしく御配慮をいただきたいと思います。
佐藤重遠
17
○
佐藤委員長
申し上げます。昨日の
外務政務次官
の態度につきましては、
委員長自身
も若干遺憾に思
つて
いる点もあるのであります。本日はけさほどから
政務次官
の
出席
を求めておるのであります。二、三度やかましく督促いたしておりますが、もう見える、もう見えるということでありますから、もう
ちよ
つと御
猶予
をお願いいたします。き
よう
は必ず御
出席
になることと存じます。 なお、その他の件についても、御注意の点は
委員長
よく了解いたしました。やかましく
当局
に申し伝えることにいたします。
有田二郎
18
○
有田
(二)
委員
外務政務次官
が来るまで、
ちよ
つと
管財局
にお尋ねしておきたいのですが、この前たしか私は
管財局
の
総務課長
に、
管財局
の
汚職事件
について、各地のことをひとつ統計的に知らせていただきたいと申しておいたのですが、き
よう
は
委員長
に正式に、全国の
財務局
の
管財関係
の
汚職事件
、過去二箇年間にわたる検察庁の問題に
なつ
たものはもちろんでありますが、
大蔵省
で事前にこれを
処理
したという
よう
なものの御報告を願いたいのであります。さらにひとつ簡単に、その
汚職
に対して大体
管財局
はどういう
考え
を持
つて
おるか、御所見を承りたいと思います。
小林英二
19
○
小林説明員
私の至らぬことではなはだ申訳なか
つた
と思います。
有田委員
から前にそういう御
要求
を受けたのに対しまして、非常に申訳ないと思います。至急正式に提出することにしたいと思います。 それからもう
一つ
の
汚職
の問題に対する
管財局
の
考え方
でございますが、私の方でこの
汚職
を見ておりますと、大体
二つ
にわけることができるかと思
つて
おります。
一つ
は
売職関係——贈収賄
の
関係
としての
売職関係
と、それからもう
一つ
は、会計検査院の方で、この
仕事
はうまくないと
不当事項
として指摘される
よう
な、そういういわゆる適当でないという
よう
な
汚職
と、この
二つ
にわけることができるかと思
つて
おります。お尋ねの件はこの
収賄
の方の
関係
の
汚職
のことではないかというふうに思いますが、この
収賄関係
の
汚職
につきましては、私の方としても非常に申訳ないという
よう
に
考え
ております。いろいろな
機会
におきまして、この
汚職
の出ない
よう
に厳重に私
ども
としても努力して来ておりまして、現在また努力して参
つて
おるのであります。この
終戦
後におきまする
国有財産
の
処理
が、今までになか
つた
よう
な大規模のものであると同時に、なれない者と申しますか、旧
陸海軍
の
関係
の方、満州あるいは台湾から引揚げられた方、
日本
の国内におけるそういう
財産
の
処理
に経験のない
方々
が、主として当
つた
という
よう
な
関係
におきまして、誘惑に陥り、あるいはまた場合によりましては、むしろ積極的にこういう金を
要求
したという
よう
な事例もありまして、われわれの方としても非常に申訳なか
つた
と思
つて
おります。これが対策といたしまして、各
財務局
の方におきましては、
監察室
という
よう
なものを設けて、業務の
監察
のみならず、そういう
不当事件
の
監察
についても力を入れておるのでございます。中央の方といたしましては、こういう
監察室
を督励すると同時に、
主務者
でありまする
財務局長
、あるいは直接
管財
の
仕事
をや
つて
おりまする
管財部長
、あるいは
関係
の
課長
には、いつも
機会
をとらえまして、くれぐれもこの
汚職
の起らない
よう
に、少くとも上の人から率先垂範してやれば、自然にそういう
汚職
もなくなる
よう
になるのだという
よう
なことで、私
ども
の方としてもそういうことが出ない
よう
に、これまで極力努力して参
つたの
であります。今後におきましてもできるだけそういう
汚職
のない
よう
に 特にそういう
国有財産
につきましては、われわれの方からいえば適正にお売り申し上げる、あるいは適正に貸すという
よう
な
考え方
に対して、できるだけ安くといいますか、
国有財産
なるがゆえに安くしてくれとか、あるいは貸してくれという
よう
な
要望
がありまするけれ
ども
、これも会計法に命ぜられる
よう
な時価でという
よう
な
考え方
を強くして行きまして、この
汚職
の発生を防止する
よう
に努力して参りたいと
考え
ております。
有田二郎
20
○
有田
(二)
委員
簡単に希望だけ申し上げて終りたいと思います。今の
お話
を承
つて
一応了解すると同時に、今申された
よう
に、大体
管財
については旧
陸海軍
人の方とか、あるいは船舶公団の清算の場合には、船舶公団に
関係
しておる方がおられて、これがほんとうに官吏としての長年の訓練を経ていない人がいる。そういう人は、こういう国の
財産
なり国の資産については、役得であるという
よう
な
考え
を持つ者が多いのであります。特に業者との接触が非常に多い。業者との接触が非常に多いから、誘惑も非常に多いのであります。しかも
大蔵省
なら
大蔵省
に役人として入
つて
、長年の役人的な訓練を経た者は別でありますが、そうい
つた
訓練を経ていない船舶公団であるとか、あるいは旧
陸海軍
軍人であるとか、あるいは途中失業した人が入
つて
おるとか、あるいは引揚者の方が入
つて
おるという
よう
なものにつきましては、官吏としての訓練が十分にできていないために、業者の誘惑にかかりやすいのであります。監査室を設けましても、監査室の監督をよくや
つて
いただかないと、よく国税庁の
監察
官というものがかえ
つて
国税庁の役人と結託して、いろいろな悪いことをする例もあるのでありますが、それと同じ
よう
に、
財務局
に監査室を設げましても、監査室を十分監査しないと、これまた業者並びに役人と結託して、どういうことが起らないとも限らぬわけであります。これらの傾向を十分御検討願
つて
、しかも業者というものは、これは金もうけをすることを目的にいたしておるのでありますから、非常に誘惑の多い業者を相手として、しかも官吏としての訓練を経ていない、そういう人
たち
の指導に万全を期する
よう
にお願いしたいと思います。
小林英二
21
○
小林説明員
ただいま御注意をいただきまして、われわれの方といたしましても、そうい
つた
考え方
で今までも来ておりましたけれ
ども
、さらに御注意を得まして、そういう点を強くして参りたい、こう
考え
ております。
宮原幸三郎
22
○
宮原委員
主として
大蔵省
に関する質疑を、少し残
つたの
をいたしまして、
あと
は簡単に
外務省
にお尋ね申し上げたいと思います。
大蔵省
は、
行政協定
の対象と
なつ
ている
国有財産
の
処理
については、それぞれ
調査
研究
されつつあることでありまし
よう
が、その
意見
を
外務省
にいかなる方法で御
連絡
相
なつ
ているか。たとえば具体的の問題としては、
外務省
にも国際協力
局長
伊関君が、日米合同
委員会
の
日本
代表に
なつ
ているのでありまして、その方面とは自然に御接触があろうと思うのでありますが、
国有財産
の原則的
取扱い
については、それだけではとうてい満足すべきものではないのであります。
国連
との
行政協定
の
折衝
には、もちろん
外務大臣
以下
外務省
首脳部
が
折衝
に協力していられることは、言うまでもないのですが、その中でも事務的の中心に
なつ
ている奥村勝蔵という参与がおられる。その奥村参与に数日前会いましたが、
大蔵省
からほとんど
行政協定
の対象となる
財産
なり資産なりについての資料が、提出せられている
よう
な事実がないのであります。それは原則的な
協定
を締結するのであるから、そういう実際資料は必要でないのかというと、そうではないのです。たとえば一例でありますが、呉市の先ほど申し上げました
要望
事項等につきましても、その
根拠
となるところの資料を奥村参与は強く提出方を
要望
しているのです。一方
大蔵省
においては現地の出張所長がつぶさに
調査
せられて、そうして本月の十三日かに
大蔵省
に持参せられた、こういう事実がある。そういう資料はあちらから
要求
がなくても、
大蔵省
から
外務省
の方へ
——
奥村参与が
折衝
の中心であることはよく御承知に
なつ
ておる
大蔵省
でありますから、当然御提出なさるべきものであろうと、私
ども
は好意的に解釈していた。しかるに事実はそう
なつ
ていない。それは
一つ
の事例にすぎませんが、そこで
大蔵省
では
外務省
との
連絡
について、
大蔵省
の今日なされておるところの実行要目、実行状況、それを
ちよ
つとここでお伺いしておきたい、こう思うのであります。
牧野誠一
23
○牧野
説明員
お答えいたします。
大蔵省
といたしましては、
外務省
との
連絡
は
日米行政協定
のあの予備作業班というものができましたとき以来、
相当
密接に
連絡
をと
つて
や
つて
おるつもりでございます。また
外務省
の方といたしましても、
大蔵省
の方へ非常によく
連絡
をと
つて
おりまして、われわれの方としても、大体意のあるところは通じておるというふうに
考え
ております。
連絡
の方法といたしましてはいろいろございますけれ
ども
、
日米行政協定
の予備作業班あるいは現在の合同
委員会
、その
段階
におきましても
大蔵省
から正式に
出席
する方として、常に二人
出席
しておりますし、それからわれわれいろいろ事務をや
つて
おります者も、常にほとんどだれか知らぬが毎日の
よう
に会
つて
いるという形で、
連絡
は十分と
つて
おるつもりでございます。そうして必要があれば文書による
連絡
、あるいは話をするという
よう
なことは、ほとんどしよつちゆう繰返しており、十分に
連絡
はとれておると思
つて
おります。ただ、今御
質問
がありました
国連
協定
につきましては、
大蔵省
として現地の出先の
意見
をよく聞きまして、
外務省
に対する意思表示という
よう
なものをするのが、私は数日のうちにできるのではないかと思
つて
おります。と申しますのは、やはり役所の間同士ですから、正式に意思表示をいたしますのには、
大蔵省
としてやはり現地の出張所長の
意見
、あるいは
財務局長
の
意見
をそのままというわけにもなかなか参りません。省内で
意見
をとりまとめるという
段階
で、今作業を進めております。近く十分なる
連絡
がこれについてもできると思
つて
おります。
宮原幸三郎
24
○
宮原委員
ぜひ御
方針
決定次第、
国連行政協定
の
当局
者であるところの
外務省
首脳部
に、漏れなく
大蔵省
の意思が徹底する
よう
に希望しておきます。元来旧
軍港
市の
地元
からは、
大蔵省
の今日までの事務
処理
については、まことに好意と理解ある
処理
をせられているということで、感謝をするという
よう
な情報が私の方へ参
つて
おります。それで私は
大蔵省
を責めて申し上げているわけではないのであります。その辺は誤解のない
よう
にお願いしたい。ただこのたびの
国連行政協定
は、ただいまの
よう
な
お話
でありますと、早急には
施設
の具体的の問題については決定が予想できない
よう
なことで、まことにわれわれ
国会人
としては、できればこの十三
国会
のうちに、その具体化なりまた
国会
の承認があることを期待して来たのでありますが、それがそういうふうにならないということは、少からず遺憾に存ずるところであります。これは
外務省
とも関連するのでありますが、
国連
筋から漏れた情報だとして伝えられるところによりますと、どうも
日本
の
国会
はめんどうくさいから、なるべく
国会
の閉会を待
つて
、この
協定
は成立した方がいいじやないかという気持があるということをわれわれは聞いて、まことに意外に思
つて
おります。もしそれが真実であれば、
相当
われわれとしてはこれを取上げなければならないのでありますが、遺憾ながらそれは速記録にと
つて
ある
よう
な正式のものでありませんから、ここで特に問題にするわけではありません。けれ
ども
こういう問題については、たとい
国会
において否認せられ
よう
とも、
国会
尊重という気持で御
処理
をなされることは、当然過ぎるくらい当然であろうと思う。そこで
大蔵
当局
にただしておきたいのは、個々の
折衝
が具体化いたしまして、
返還
の問題がおよそいつごろになるお
見通し
であるか。これは
外務省
との関連でありますから、はつきりしたことはもちろん伺えると思
つて
おりません。しかしおよそ八月中であるとか、九月になる予定であるとか、すべてこういう
折衝
にはおよそ予定というものがなければならぬ。すでに主権の独立を回復してから九十日の
猶予期間
を過ぎた今日、のんべんだらりといつまでも、これができるときにできればいいのだという
よう
な、そういう無計画な
方針
は、われわれは絶対了承することはできない。およそ計画というものは、
外務省
と
大蔵省
の間においてそれぞれ
折衝
されていることと思う。その点についてお
見通し
はいかがでありますか。また呉市の例をとると あまり呉市の例をとり過ぎますが、呉市の
要望
については、
大蔵省
はどういう
見解
を現在の
段階
で持
つて
いるか、こういう点もあわせてお伺いしたい。
牧野誠一
25
○牧野
説明員
お答えいたします。
施設
を
返還
するといいますか、占領軍が今まで使
つて
おりました形から、新しく
国連軍
という
よう
な形で、どこへ
駐留
するのが具体的に適当であるかということは、双方が話合いをした上できまるべきだと思
つて
おります。これにつきましては、何分ただいま
国連
との
協定
と申しますか、条約と申しますか、そういう
よう
なものもできておりません現状でありますので、いつ話合いがつくかということについては、
ちよ
つとわれわれも
見通し
が立たないのであります。ただわれわれとしては、できるだけ早くやる必要があるというふうに思
つて
おります。
協定
の話は今進行中である
よう
に承知しておりますけれ
ども
、その話と並行してでも、できるだけ早くこことここは返してくれとか、あるいはこことここはしばらくお
つて
もよろしいとかいうふうな話を、具体的に進めて行く方法を
考え
て、早くまとめたいということで、われわれも荏苒日を送
つて
おるわけではないのであります。今までもいろいろや
つた
つもりでございます。これからもできるだけ早くやる
よう
に、骨を折
つて
行きたいと思
つて
おります。 それからもう
一つ
、呉市の御
要望
がいろいろございました。これを私拝見もいたしました。あそこを返してくれ、ここを返してくれという御
要望
、これは率直に申し上げますが、まことに市の方としては無理からぬ御
要求
であるというふうに、われわれは
考え
ております。ただ何分にも
国連
というものの活動は、
日本
としては援助するといいますか、なるべく好意的に協力するという国の
方針
である
よう
に、われわれは承知しております。その際に、やはり
英連邦
軍も朝鮮に行く
通過地
としてでも、若干必要な
施設
が今までほどでないにしてもあると思いますので、これはやはり具体的に話を進めてみませんと、市の御
要望
がどの
程度
実現性があるのかということについては、
ちよ
つとお答えいたしかねる
段階
でございます。
宮原幸三郎
26
○
宮原委員
原則的に
国連
協定
の対象に
なつ
ておる呉市の問題を、
大蔵省
において非常に好意ある
見解
観察をなさ
つて
おるということを、今ここで了解をいたします。今後とも力強く御推進をお願いしたいと思います。 そこで
外務省
にお尋ねしたいのですが、
国連軍
の性格について、これは朝鮮出兵の後方部隊の
通過地
として、暫定的に
駐留
するものであるというのであるか、それとも
国連軍
であるという意味で、これを
通過地
としてでなくして、他にもつと重要な見方をされておるのであるか。なお
国連軍
はしきりに
特権
の
要求
を出しておる。その例は先ほ
ども
申し上げたのでありますが、英本国において
国連軍
を
相当
優待しておる。従
つて
日本
においても
英連邦
は、
相当
裁判権
の問題についても、また
施設
の供与の問題についても、経費負担の問題についても、そのほか
地方税
の免除の問題についても、強く
特権
を
要求
しておるというのであります。そういう事実もあるのでありますが、そういうことと勘案して、
国連軍
の性格とその
特権
の
要求
に対する事実、これに対する
外務省
の
方針
、これは外交は祕密なりと言えばそれまででありますが、どうかさしつかえない限り、ここで御
説明
を願いたいと思います。
石原幹市郎
27
○石原(幹)
政府
委員
私は
国連軍
の性格はただいまのところでは、朝鮮戦線におけるいろいろの行動の
通過地
といいますか、後退地、休養地、そういう
よう
な性格ではないかと思
つて
おります。 それから先方からいろいろの
要望
が出ておることも、これは事実でございます。
日本政府
といたしましては、
日本
の防衛のために直接おります
駐留軍
とは、これは本質的に性格が異なるものであります。いろいろの
要望
しております
特権
等につきましても、おのずからそこに当然の相違がある。こういう建前のもとにおきまして、予備会談なりそれぞれの專門
委員会
で、ただいま順次討議中でありまして、だんだんと合意のものは結論が出ておるのでありますが、まだ
相当
重要な問題について、
意見
が一致しないものも
相当
あるのであります。いましばらくこれが
折衝
はかかるものと思
つて
おります。
宮原幸三郎
28
○
宮原委員
講和発効
後九十日の
猶予期間
が過ぎてしまいまして、しかも
行政協定
は
国連
との間に成立しません。今
猶予期間
が満了後の
日本
に残留いたしておりますところの必要状況と申しますか、その何らの条件が見出されていない。それは原則的に
国連軍
に便宜を供与するという、国際慣例の上に立
つた
意味における何がしかの便宜供与はできるものでありまし
よう
が、それで済むものであるならば、
行政協定
は何ら必要ない。
行政協定
を必要とするならば、
行政協定
のないところの残留というものは、これは
主権独立
を回復した
日本
としては、これを容認するわけには行かない。それをただ吉田・アチソンの
交換公文
があるからというので、これは
日本
に残留というか、
日本
を通過するだけの便宜供与ということはできても、それについての何らの条件も明記せられていない。そうすれば、条件の成就していないところの残留というものは、きわめて変態的なものである。これを
外務省
が
政府
の一存でも
つて
暫定
協定
をなさるということは、どういう
根拠
があ
つて
これをなさるのであるか。新聞報道等をわれわれは何も信ずるのではありませんけれ
ども
、
外務
御
当局
はこれについてどういう御
見解
に立
つて
、ただいまの
国連軍
を
猶予期間
満了後御
処理
に相
なつ
ておるか。この点は
施設
の
継続使用
の問題と関連して来るのでありまして、まことに重要な問題であろうと
考え
ます。これについての御
見解
を伺いたいと思います。
石原幹市郎
29
○石原(幹)
政府
委員
一応御説ごもつともといいまするか、御説の通りであるのであります。
政府
といたしましても、できるだけ早くこの
協定
の妥結を望んでおるのでありますが、向うの
要望
いたしますことと、こちらの
考え
ておりますこととの間に、
相当
の開きがあるわけでありまして、早くこちらが折れれば早くできるわけでありますけれ
ども
、さ
よう
にも参りませんので、
折衝
が延びておるわけであります。それでこの
国連軍
にいろいろ便宜を与えます
根拠
は、
お話
になりました吉田・アチソン
交換公文
によるわけでございますが、九十日を過ぎました今日におきまして、御指摘になりました
施設
等の問題については、これはやはり
日本
の国法との問題もあります。これは先ほど
大蔵省
の
説明員
の方から
お話
があ
つた
かとも思いますが、
国有財産等
につきましては、
国有財産
法によ
つて
一時
使用
の申請をさせるとか、それから
民有
のものにつきましては、所有者との間に賃貸借契約を結びます
よう
にあつせんして行く、こういう方法によりまして、できるだけ国法の
範囲
内においてこれらの処置をして行く。根本の問題は一刻も早くこの
協定
の妥結を見ることを、待望しておるわけであります。
宮原幸三郎
30
○
宮原委員
日米行政協定
の際には、
行政協定
が締結後でも、国内法においてそれぞれこれを裏づけして参りました。このたびの
国連
との
行政協定
が締結せられまして、その後においてそれぞれ
国会
に、その裏づけの立法がなさるべき必要があれば、なさるものと思うのであります。しかし私
ども
の
見解
では、
米軍
は性格が
違つて
おることはここに駄弁を要しませんが、
日本
防衛については、
国連軍
は何ら直接寄与してくれていないのです。
外務省
におかせられては、
日米行政協定
の際に
国会
が、あるいは租税の問題あるいは
施設
の問題等各種の問題について、国内立法を裏づけいたしました。しかしながら
国連軍
の場合においては、
特権
的の性格を帯びた
協定
が結ばれた
よう
な場合には、私は決して日米の場合におけるがごとく、安易に国内立法はこれを裏づけするものではない
よう
に、強く信じているのであります。
交渉
の衝に当られる
外務
御
当局
とせられては、その辺について十分の御認識を持
つて
いただきたい。
行政協定
が結ばれたから、条約は法律以上だからというので、国内立法なしには済まされない。そこで
米軍並
の
国連
協定
が結ばれて、
特権
を
英連邦
に与えた場合には、絶対にこの国内立法が裏づけをするという
よう
なことについて、
国会
の同意は得べきものではないという私個人としての
見通し
を持
つて
おる。
外務省
はその辺についていかなるお
見通し
をお持ちに
なつ
て、問題
協定
に対処せられ
よう
とするのであるか。この点について、後日
国会
に関連して来る問題でありますから、特に
外務政務次官
のお
見通し
についての御
見解
を伺いたい。
石原幹市郎
31
○石原(幹)
政府
委員
関連との
行政協定
ができ上りましたならば、これはもちろん
国会
の承認を求めることに相なると思
つて
おります。それからその
協定
の
内容
にもよるわけでありますが、裁判管轄権の問題あるいは
施設
の
使用
の問題、その他いろいろの経費負担の問題等がどういう結論になりますか、結論のいかんによるのでありますが、国内立法をしなければならぬものが生じました際には、当然国内立法の措置もとらなければならないものであると思
つて
おります。
宮原幸三郎
32
○
宮原委員
ただいまの御
答弁
でありますが、
英連邦
の
特権
を裏づけるための国内立法は、決して安易に
国会
の協賛を得ることは困難であろうと私は思う。こういうことをこの
委員会
の席上で申しては少し言い過ぎかもしれませんが、この辺のところを特に御了承の上、
英連邦
にひとつ爆弾を投げつけていただきたい。
英連邦
が
行政協定
の上で
特権
を強く主張いたしましても、とうてい
国会
においてはこの裏づけの立法を同意するものではない、こういうことを
外務省
としても
政府
としても、
国連
側の誤れる
考え
を是正していただきたい。なるほど英本国では、
国連軍
は英本国から
特権
を受けているでありまし
よう
。しかし
国連軍
の性格は
日本
の場合においては
違つて
おります。またことに
日本
における
英連邦
軍の素質というもの
——
この問題はき
よう
は触れませんでしたが、素質というものは
米軍
に比較してはるかに低劣なんであります。これは
国連軍
の
占領下
にある呉市民が、七年間つぶさに体験をして知
つて
いる。低劣であり、その行動は実に不良なんであります。呉市の治安が
講和発効
後七月六日までの間において犯罪件数が百七件、しかもこれは凶悪犯罪を含んでいる。
米軍
の
駐留
いたしております他の地区には、こういう事実は全然見られない。こういう点でも、これは外交の正面からは中人れいたしにくい点であろうと思いますけれ
ども
、十分腹に入れられまして、
外務省
とせられてはこの
折衝
に当られたいと思います。なお
折衝
に当られる係官に対しては、
政務次官
から強くこの点を御鞭撻相なりたい。 私の質疑は一応これで本日は終ります。
佐藤重遠
33
○
佐藤委員長
深澤義守君。
深澤義守
34
○深澤
委員
今
宮原
さんの御
質問
によ
つて
ほぼ明らかにな
つたの
でありますが、私はこの際もう一歩突き進んで、明確にお伺いしたい問題があるのであります。平和条約は、占領軍の九十日経過後における撤退を明確に規定しております。アメリカ軍に限
つて
は
駐留軍
という形において残ります。その他の
国連軍
は、もはや条約上の
立場
からい
つて
、
日本
にとどまる権限はない、われわれはこういう解釈が出来るのでありますが、その点に関する根本的な
見解
をひとつ明らかにしていただきたい。
石原幹市郎
35
○石原(幹)
政府
委員
これは先ほど
ちよ
つと申したのでありまするが、
平和条約締結
の際における吉田・アチソン
交換公文
によりまして、
国連軍
の通過、滞在、その他等につきまして十分の便宜を供与する、こういう言葉がかわされておるのでありまして、この吉田・ハチソン
交換公文
並びに平和条約の第何条でありましたか、
日本
は
国連
に協力するという
一つ
の大精神がうた
つて
あるのであります。主たるところは、吉田・アチソン
交換公文
がただいまのところ基本になりまして、諸般の便宜を与える、こういうところから一応の
駐留
の
関係
を言
つて
おるわけであります。
深澤義守
36
○深澤
委員
古田・アチソン国務長官との
交換公文
のあることも承知しております。しかしこれは
国連
の代表ではない。あくまでアメリカの国務長官である。この国務長官と
日本
の
吉田総理大臣
との間に、公文がとりかわされたからとい
つて
、他のすべての
国連
関係
の各国の問題にただちに適用することはできない。われわれはこういう
見解
を持
つて
おる。従
つて
ここに、
日本
に今後
駐留
するところの
国連
各国との間の
協定
というものができなければ、われわれは協力、支持するという具体的な義務は全然ないと
考え
ます。そういう意味において、原則としてはなるほどわれわれは根本的に反対ですが、
交換公文
によ
つて
国連
に協力することは言
つて
おりますが、やはり具体的には
協定
がなければならぬ。しかしその
協定
はすでに九十日を経過しておりますから、現在においては、
米軍
以外の
国連軍
というものは、
日本
に対して何ものも
要求
する権限を持
つて
いない。
日本政府
は立ちのきを
要求
する権限すらはつきりあるというぐあいに、われわれは解釈できるのであります。こういう
見解
から言
つて
、呉市に起
つて
おる問題についても、今後の
協定
に対していろいろ切実な
要望
をされておりますが、これは当然なことであり、それから現在すでにわれわれは根本的な
見解
としては、英軍なり濠軍なりが
日本
に
駐留
する権限はないのだ、むしろこちらが
協定
成立まで非常に大きな譲歩をして、置いてやるのだという
見解
が成り立つのでありますが、そういう点はどうでありますか。
石原幹市郎
37
○石原(幹)
政府
委員
具体的の個々のいろいろな問題につきましては、もちろんその
取扱い
については
協定
がなければならぬかと思います。しかしながら、
国連軍
全体のただいまの一時
駐留
につきましての
根拠
といいますか、基本に
なつ
ておるものは何かといえば、やはり先ほど申し上げました吉田・アチソンの
交換公文
でございまして、これは平和条約に附属いたしまする
一つ
の
交換公文
でありまして、
日本
は
国連
の行動、
国連軍
の通過、滞在、その他について便宜を与えるということの
一つ
の意思表示を、ここでしておるのであります。これによりましてただいま
国連軍
が
駐留
する、これが
根拠
になるものである、こう申し上げてさしつかえないかと思います。
深澤義守
38
○深澤
委員
先ほど
政務次官
は、
国連軍
が朝鮮戦争について通過するということに関しての便宜を与えるのだということでありますが、すでに数箇年間
日本
に
駐留
して、今後も
相当
長い期間
駐留
する可能性がある。通過ではない。
日本
に
駐留
する。そういう
見解
が非常に私は違うと思う。従
つて
今アチソン国務長官との間にとりかわされた公文が、全部の
国連軍
に対して義務を負うべく
日本
に誓約をするという
見解
でありますが、私はそうではないと思う。アメリカ軍が
日本
に
駐留
する場合においては
駐留軍
だが、朝鮮戦争において行動する場合に
国連軍
である、こういうふうなことを予想いたしまして、
国連軍
に協力するという限りにおいて、アメリカの
駐留軍
内の
国連軍
に
相当
するものに対しては協力するのだが、他の
国連
各国の
軍隊
に対する義務は、何ら負う必要はないという
考え
が成立すると思うのであります。従
つて
アメリカ以外の現在
日本
に駐在する
軍隊
に対しては、われわれは何ら義務を負う必要はない、こういう
見解
を持
つて
おるのでありますが、その点もう一ぺんひとつ……。
石原幹市郎
39
○石原(幹)
政府
委員
国連軍
は
駐留
というより、先ほど申し上げました
よう
に通過とか、交代のためとか、あるいは一時休養とかいう形で滞在するものと私は
考え
るのであります。これは同じことを繰返す
よう
になるのでありますが、吉田・アチソン
交換公文
並びに平和条約等によりましても、
国連
の行動に対しては、文句は
ちよ
つと忘れましたけれ
ども
、
日本
はこれに協力といいますか、これを支持するという
一つ
の大原則がうた
つて
あるのでありまして、これらの精神から
考え
まして、
国連軍
のこういう行動に対して便宜を互えて行くということは、やはり
日本
の義務といいますか、責務ではないかと
考え
ておるのであります。もちろん裁判上の問題であるとか、
施設
の
使用
あるいは経費の
関係
、こういう問題については一刻も早く
行政協定
ができまして、諸般のとりきめをしなければならぬことはもちろんであろうと思
つて
おります。
深澤義守
40
○深澤
委員
あなたの
意見
を承認するといたしましても、
国連軍
は、
日本
が便宜を与える場合において通過、交代のための便宜だ、そういう
程度
の
範囲
内ならば、すでに
日本
の
国会
において、旧
軍港
地の転換法も成立しておりまして、旧
軍港
地を平和的に再建するという大原則がきま
つて
おる。ところがその法律が通過しているにかかわらず、呉市においてはそれができない。しかも通過、交代に便宜を与えるために、現在呉市の非常な重要部分が占拠されてお
つて
、その平和的な再建すらできないということは、まことにわれわれは遺憾しごくであると
考え
る。従
つて
通過、交代の便宜を与える
程度
ならば、どこか
日本
のあまり必要でないところを、少し
提供
すればいいと私は思う。従
つて
呉市の現在の
国連軍
が
使用
しておるところは全部撤去して、他を
使用
させるという根本
方針
が
外務省
としてはおありになるのか。その点をひとつお伺いしたい。
石原幹市郎
41
○石原(幹)
政府
委員
ただいまのところでは、一応今まで
使用
しておりましたところを再検討いたしまして、必要
最小限度
の
範囲
でこれの
使用
を認めて行こう、こういう
考え方
であります。
佐藤重遠
42
○
佐藤委員長
三宅
則義
君。
三宅則義
43
○三宅(則)
委員
ただいま議題に
なつ
ております
駐留軍徴用
の
国有財産
に関する件でございますが、これはわが国にとりまして最も重大な問題だと思いますので、同僚
宮原委員
から口をすつぱくいたして申したことでございますが、こういう重大な問題につきまして、岡崎
外務大臣
並びに条約
局長
等が出て参りまして、こういう事情でありますということを率直に申されるのが必要だろうと思う。また
大蔵省
といたしましても、池田
大蔵
大臣
並びに
管財局
長等が来まして、国際的問題でありますから、こういうふうに
なつ
ております、こういうふうにしなければならぬという点を、率直に申し述べるのが当然である。ところが本日は、はなはだ失礼な話でありますが、
説明員
程度
の人が出て来るということは、はなはだ
国会
軽視の大なるものがある、こういうものでありますから、本日はこの
程度
にいたしまして、明日やはり十時に開会せられまして、今申し上げました
よう
な重大な
責任
を持
つて
おりまする
大臣
並びに両
局長
の
出席
を求めて、議事を進行せられんことを、私は強く
委員長
から
要望
していただきたいと存じます。
佐藤重遠
44
○
佐藤委員長
了承いたしました。
宮原幸三郎
45
○
宮原委員
明日は最終日でありますから、もし時間等の都合がつかない
よう
な場合は、閉会中といえ
ども
本問題については、必要に応じて
委員会
をお開きくださ
つて
、そしてただいま三宅
委員
からも御提案がありましたが、
外務
、
大蔵
両
首脳部
が、十分われわれ
委員会
に対して了承を求められる
よう
に、希望するわけであります。
佐藤重遠
46
○
佐藤委員長
了承いたしました。よく
理事
諸君と協議の上善処いたします。
—————————————
佐藤重遠
47
○
佐藤委員長
この際お諮りいたします。ただいま本
委員会
において審査中の高金利等の取締に関する法律案、簡易生命保険及郵便年金特別会計法の一部を改正する法律案及び資金運用部資金法の一部を改正する法律案の三案につきましては、本
委員会
といたしましては鋭意審議を進めて来たのでありますが、
理事
諸君と協議の結果、本会期中に審査を終了するの見込みが立ちませんので、これを閉会中審査に持ち込むべきことを決定したのでございますが、この際そのことについてお諮りいたします。右三案を閉会中審査
事件
として
議長
に申出することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
佐藤重遠
48
○
佐藤委員長
御異議ない
よう
でありますから、右三案は閉会中審査
事件
として、
議長
に申出することと決定いたしました。 次会は明三十日午前十時から開会することといたしまして、本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十二分散会