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宮幡委員 私も了承したいので、私の
考え方がどうか間違
つていてくれればよいということを、念願しておるのであります。従いましていろいろな
意味でお伺いいたしておるのでありますが、
局長さん、私が與党でありますから幸いであります。もしこれが痛烈なる野党でありましたならば、
局長さん詭弁を弄してはいけませんというようなことになるかもしれません。と申しますのは、あなたが
説明することによ
つて、
郵政省がどうした
つて起債許可に介入する権限ありということの裏づけにはならぬのであります。それでありますから、私は自治法二百五十條の規定によりまして、
地方財政委員会の
会長もしくは
都道府県知事に専属しておるものではないかと言
つておるわけでありますから、どうしてもそれは起債の許可権が
郵政省にあるという
説明にはならぬのであります。従いましてこの三條と四條は、私に言われるまでもなくうつとうしい
法律なのである。これを皆さんの方でこういうものをと
つてしまえば、うつとうしくないわけであります。
言葉の言いまわしでこれを了解しろとい
つても、うまくないわけでありますから、何とかして結論を出さなければならないという
立場から
考えれば、許可権限がない、それに介入する意思はないという善意の発言と、私がまず確認したいゆえんもそこであります。それでありますから、これらの問題につきまして、
郵政大臣が今まで
審議会に
参画いたします権限及び実績がきわめて低調であつた。だからこれを十分価値あるものにして行かなければならぬということも、
郵政省の
立場としては十分わかるのであります。それでありますから、どうかこういう單独
運用をいたそうということは、この
積立金などは、国家の全般の
財政資金から切り離しまして、昔の
通り郵政省におまかせしてもよいんだという
経済事情、国の
財政事情、少くとも自立の過程が順調に進み、
国民生活の水準も低下せず、国際融資の均衡も保ち得るときまで、お待ちになることが妥当であるのであります。私
どもは
根本的にこれに反対するものではないのであります。今
資金を
運用しまして、その
運用される
資金のうち一七%ないし一八%がやはり
積立金から
なつております以上、この
運用が完全に切り離されない以上、
根本的には現在のこの單独法には賛成ができにくいという
立場であることも、また知
つていただきたいのであります。こういうことを無関心でどんどんと通過させてしまつた場合におきまして、一体国家の
資金繰りやあるいは国家の收入を当てにいたしまする復興過程にある、あるいは振興過程にありまするところの日本の産業、
経済全般はどうなりますか。一平代議士の
宮幡といたしましてもこれは心配でなりません。これは
郵政省におまかせしまして、集めることから貸せることまで御随意におやりになるという権限が持てるときに
なつてこそ、初めてやるべきことでありまして、まだ全体の預金部
資金として集まります
資金の十七、八パーセントまでが
積立金で占めておる重要なる要素であるものを一部だけと
つて、
一つのからだの足一本とり、手一本とり、こういうようなことでも
つて資金の
運用が全うされると
考えることは、私は早計であると思う。かような
意味におきまして、世論あるいは両派にわかれてや
つておるかもしれませんが、われわれは世論の起るゆえんも知
つております。あるいは作為的な世論もありましよう。しかし独自の
立場でこの問題をお
考えになりますのには、私
ども賛成すべきでありますが、時期尚早であるということをも
つて論じなければならぬことは、まことに遺憾とするものである。これは
郵政大臣以下
郵政省の幹部諸君によく知
つていただきたい。
大蔵委員会はかかる観点におきましてこの
法律をながめて、むしろ適当な機会があつたならば
郵政委員会と合同
審議をいたしまして、十分
国民の
納得するところの
審議の上、あるいは私
どもの意思が強かつたならば、この際
簡易保險積立金なんというのは
郵政省へ元
通り全部や
つて、一指も
大蔵省その他に染めさせない
運用をしてもいいではないかというような、すぐれた
議論も出たかもしれません。しかるに残念ながらわれわれの申し入れました合同
審議も拒否され、あるいは正常なる公聽会によりまして公述人がみずから申し出をして、これを
委員会において選定いたしましてやる、いわゆるこちらの希望する人を参考人として呼ぶなどというような、あらかじめ意思を通ずるような情実ではなくして、公告その他によ
つて、真にみずから進んで申し出て来られた人々の神聖なる
意見を聞いて
判断すべき機会さえも、われわれは失
つてしまつた。そうしてみると、この
法律は、おそらく
郵政当局は
——言葉をかえていえば、
宮幡のやつ、ずいぶんしつこく責めるが、これでも満足していないんだ、これまでおれの方が讓歩してやつたことが、
大蔵委員会はわからぬかというようなくらいの
気持を持
つておるのかもしれませんが、それだけいけない
法律であります。それでありますから、私がただいままで申しましたことは、はなはだ言い過ぎであるかもわかりませんが、私は一平議員でありますけれ
ども、自己の当然なる職務といたしまして、決して行き過ぎでないことを確信いたしまして、強く申し上げた次第であります。
あとは
事務的なことでありますが、
一つ私が伺いまして、あと他の議員の方にお譲りいたしたいと思います。これはごく簡単な問題でありますが、この間あるいは夏堀議員からの要求であつたがもしれませんが、
郵政関係から
資料の御提出をお願いいたしましたうちに、
保險の募集についての外務員の募集手当が、一人当り三万七千円という
資料をいただいた。ところがきようここへ参りますと、それが二万八千円と訂正された
資料の配付があつた。これは私は三百的なりくつを申し上げるわけではありませんが、一体
郵政省の
保險募集に関する勧誘員の給與
関係の整理なんということは、そんなにめちやくちやに
なつているものなんですか。これは過去の実績をいうのでありますから、こんなものはわか
つておるはずです。そうしてこの手当はどういうふうにして出されたのか知りませんが、端数のつかない
数字が出ておる。端数もないということさえも私は疑問に思う。これはそういう給與方法をすれば端数がないのかもしれませんが、現実に給與したもの、これは源泉徴收もあります。でありますから、どのような面から見た
つて確定的な
数字が出ておらなければならないのが、二日か三日で変更されるに至りましては、どうも残念ながらこういう
資料につきまして、私はその信憑性を疑
つては申訳ない。ないけれ
ども、一片のそういう疑点が生ずるのでありますから、これはひとつ
事務当局からどつちがほんとうであ
つて、どういうわけでこういう間違いが出たのか、ぜひひとつ御懇切、丁寧な御
説明をいただきたい。