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宮幡委員 その点は非常によくわか
つて参りました。そこで、なおくどいようですが、念のために伺
つておきます。そうすると
勧業銀行としましては、
預金銀行として発足して参る。発足というより継続して営業を続けて行きたい、
債券は返して行く、こういう建前になりますが、今のお話で聞きますと、大体貸し付けた金も見合いにな
つておるので、順調にとれれば大したものではない。あるいは時間的なずれによりまして、
債券の償還ということにつまずきができるかもしれません。そのときにはもう当然かつ実際におきまして、
当局のしかるべき御処置があるものだと期待しておる。こういう
意味でありまして、私もその御
意見には
——もしそうでなか
つた場合の方をおそれるのでありますから、そういう処置を現在の大蔵省としては行政的にとられるものであるということは、私自身もこれは期待しておるわけでありまして、その辺で行けるのではなかろうかと思
つております。
そこで最後にお尋ねいたします。すでに法律案は御通読を願
つたものといたしまして、附則の第一項に「この法律中附則第二項の規定は、公布の日から、その他の規定は、公布の日から一年以内で政令で定める日から施行する。」ことにな
つておるのでありますが、両院の審議手続を終えまして、公布された日がかりに七月一日であ
つたといたしまして、それから一年以内に政令で施行の日をきめるのでありますが、こう法律に
はつきり書いてあるのでありますから、今までいろいろ御無礼なお尋ねもいたしましたし、率直なお尋ねもいたしましたが、その間の
事情をあわせ
考えまして、この一年以内で政令で定めて施行する時期がいつであ
つたならば
——先ほどは暦によらず御答弁を願いたいということを申し上げましたが、今度は七月一日という発足日を予定してのことでございますから、そうしたならば、何年の何月に発足してもら
つたならば、今まで話して来たようなことがおおむね達成できるのではなかろうか、こういうお
見通しがあるべきだと思いますが、この点もしお話がいただけるならば、
本案の審議上非常に楽にな
つて来ますから、ぜひおさしつかえない
程度でお聞かせ願いたい。