○夏堀
委員 接收貴金属等の
数量等の
報告に関する
法律案について二、三お伺いいたします。この法案の
目的は、第一条に「この
法律は、連合国占領軍に接收され、その後連合国占領軍から
政府に引き渡された貴金属等に関して、接收の事実、
数量等を確認し、返還その他の
措置を講ずることに資するため、
報告を徴することを
目的とする。」こういうことに
なつております。そこでこの「
数量等を確認し、」ということがこの
目的のうちにありますが、最近の新聞の報道によりますと、確認は非常にむずかしいではないか、こういうことも
考えられる。
政府の資料によりますと、平和条約発效により連合国占領軍から
政府に解除された貴金属等の数量調べと、連合国占領軍の接收された金銀の数量調べとの間に、約六トンの食い違いが生じておるのであります。そこで問題となりますのは、今新聞の記事を申し上ぐるまでもなく、これは大藏大臣は御
承知のこととは存じますが、まず東京新聞の五月三十日の新聞で、貴金属の接收管理は占領軍が直接行い、
日本政府は全然タッチしていない。
従つてリストの引渡しを受けて初めて具体的数字を知つたわけである。これから審査を行い接收数量を明らかにする。このリストは簡単で、詳細な記入はないために、内容と現物の照合を行わなければならない。あるいは
政府、
日銀の帳簿による接收された数量と、占領軍側の解除の数量とに食い違いがあるが、管理行為は占領軍が一手に行つたのでわからない。終戦直後には
日本の産金が停止されていたため、配給されていたこともある、こういう食い違いがあり、たいへん困つたことであるということが書いてあります。なお今朝の
日本タイムスには、旧敵国ということは申しにくいのですが、フイリピン、インドシナ、タイ等の要求に基いて、かつての司令部が
日本政府にかわつて使用した金がある。これが
日本にためてあつた。これは向りさんの言葉でしようか、これが今度返還されるというようなことも記事に
なつて出ておるようであります。この問題は相当米
国内においても問題と
なつておるようであります。大蔵省としては、貴金属の接收管理は占領軍が直接行い、全然タッチしていない。
従つてリストの引渡し等も初めてで、具体的な数量を知つたわけではない、こういうようなことであります。これから審査を行い接收数量を朗らかにする。そのリストは簡単で、詳細な記入がないということでありますが、そうしたようなことは、結局
政府と
日銀の帳簿によつての接收された数量と、占領軍側の解除数量とに食い違いがあるということ、この管理行為は占領軍が一手に行つたのであるということ、占領の直後には
日本の産金は行われなかつたということでありますので、こうした今申し上げましたようなことによつて、この新聞記事にもありますが、いわゆる受渡しの場合一体領收書を
とつているのかどうか。
民間の場合この領收書が合つているかどうか。そして特にダイヤは金庫管理の米兵に持ち去られたということが、新聞に記載きれておりますが、これが発覚したということで、アメリカで問題に
なつているそうであります。そうしたような場合に、この受渡しの数量が記載に
なつておらないということであり、領收書がはつきり見当らないということである。それに対して今
報告を確認するという
方法が、一体どうして見出すことができるか。これが問題であると存じます。なお
法律案の中に、第四条でありますが、「第一項又は第四項の
規定による
報告に際して虚偽の
報告をした者は、六月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。」ということがあります。その当時戦争遂行のためにみなたいへん大事にしておつた貴金属が、ただみたいに買い取られたのであります。そういう処置によつて生じたことである。その受渡しの証拠となるべきものが
民間にあるのかどうか。たとえばその後戰災等によつてなくしたものが相当あるかどうか。そういう場合に虚偽の
報告をした者は云々ということがある。虚偽の
報告であるかないかということを何によつて証明するか。まずこれが問題になりるだろうと存じます。そして連合軍はその当時
日銀から一体幾ら持ち出したのか。戰争当時、あるいは終戦直後あちらが持ち出した
方法手段について、この始末が一体どう
なつているのか。ここにもこの数量を確認するという条項において、非常にめんどうな問題が起きるのではないだろうかと存ずる次第であります。こうした問題について、この
法律案にはつきりとうたつている
目的の確認ということの
方法をどうして見出すか。これらはこの
法律案の最も重要な問題でありますので、この点について
大蔵大臣の御答弁を伺います。