○深澤
委員 この法案は、私はある一面においてはきわめて明確な法案だと思います。それは自由党
内閣の
金融政策が、庶民階級に対しては五十銭の
日歩を払
つて借りなければならないほど窮迫しておる。こういうことでありますが、もう
一つ私が明確にしなければならない問題は、
銀行局長はこういう法案を出しておきながら、これは公認したのではないと言う。なるほど今のりくつによ
つて、
裁判に
なつた場合には
利息制限法の年一割で、それ以上はとれないからこれは無効になるのだ、だから公認ではない、こうおつしやる。しかしながら
法律に書いた以上は、五十銭以下の
貸金業をや
つた場合においては、これは違反にならない、犯罪にならない、
取締りの
対象にならないということでありますから、公然と
貸金業者は五十銭以下の看板を掲げて商売する。ところが
裁判にな
つて強制執行までしてとらなくてはならぬというのは、おそらく
貸金のうちの十分の一か、あるいは百分の一か、千分の一だと思う。実際上は五十銭で公々然と行われるということになる。
従つてこの法案が出る以上は、私は五十銭以下の高利を公認したいうことになると思う。それを
銀行局長は公認したつもりはない、こうおつしやる。私は公認したというように
考えるが、これをもう
一つ明確にすれば、まことにこの法案は自由党の今の
金融政策を明確にしたものだと思う。一体これを公認したと解釈するのか、あるいは公認しないとおつしやるのか、その点をお聞きしたい。