○
平田政府委員 今の
お尋ねの件は
法律の第三條第二号に該当する事項かと思いますが、ここに明記しておりまするように、「
不動産及び
不動産の上に存する権利並びに
投資のため又は
事業を行うために有する
資産」、こういうものにつきましては、かりに軍人、
軍属またはその
家族等が、
日本において所有しておりまして、それを
譲渡、相続したような場合には、これは課税をする、しかしその他の
動産類はおおむね、何と申しますか、
日本で仕事をする上において必要なものが大
部分でございまして、たとえば自動車を持
つている、それが不用に
なつて、処分して帰る、あるいは
電気冷蔵機をどうする、そういう問題が主として考えられるかと思いますが、そういう場合につきまして、どうも
讓渡所得税なりを課税するのは、やはり実情に即せぬだろう、こういう意味で、そういう場合には課税しないことにいたしておるのでございます。御
指摘の
通り、かりに
ダイヤモンド等を持
つておりまして、それを販売いたしましても、これはやはりそこまで課税するというわけにも行くまいと思いますが、
通常そういう場合におきましては、なかなか実際問題としまして捕捉も困難でございまするし、しいて課税するということにいたしましても、実益に乏しいと考えられますので、ここに書いてありますように、
不動産とか
投資を
目的とする
財産、そういうものに対しましては課税いたしまするが、そうでないものには課税しない。しかし
ダイヤモンド等も、一種の
商売みたいに、買
つて売るというようなことがございますならば、これはやはり私は
投資のためといつたようなふうになりかねない場合もあるかと思います。しかしそういうものにつきましては、
具体的ケースによ
つて判断するほかないと思いますが、
通常たまたま
ダイヤモンドを売
つて、
讓渡所得があるというような場合には課税するというのは、まあそこまで行く必要はなかろうと考えておりますので、特にそういう場合には課税することにしていないことを、御了承願いたいと思います。