○久宗
説明員 お答えいたします。共済保険の保険の料率につきましては、先週の金曜日の
委員会のときにも、
ちよつと申し上げたわけでございますが、主として水稻について例を申し上げますと、過去の二十年間の
被害の統計を統計的に
処理いたしまして、これのうち通常の
災害と思われるもの、さらにその上に異常と思われるもの、超異常のものと、三つにわけるわけでございます。この通常、異常、超異常をどうわけるかという点は、ある統計的な数字がそこに入
つて参るわけでございますが、簡單に申し上げますと、
農業災害につきましては、御
承知の
通り毎年毎年の農作物でございますので、統計
資料を過去に長くさかのぼるわけに参りませんので、これを一県の
資料をそのまま用いませんで、数箇県にわた
つて見まして、そのグループの中で、計数的にこれが通常だと思われるものを別にいたしましてこれに対応して、その通常の分だけを
考えれば、どの
程度の掛金をかければいいかというので、通常の掛金率というものを出すわけでございます。ただ異常の
災害になりますと、もちろんこれは各県内では簡單にプールができませんので、これをもう少し広い
地域、たとえば北海道から神奈川県までとい
つたような広いグループにわけまして、ここでも
つてその異常と思われる分の率をきめるわけでございます。もちろんこの場合いろいろな
考えがあるわけでございますが、ある想定を立てまして、それがある法則から見て、確率の点から見てそれが妥当だと思われるところにもう一つ線を引きまして、それが今の例で申しますと、北海道から神奈川までの異常の
被害率というふうに出ます。それに対しまして各県内で具体的に過去の二十年から見れば、これだけつけておけば、その長期の間にはそういう
災害が出ても、それに対して保険料が
支拂えるという計算によりまして、異常の
被害率というものが出るわけであります。超異常のものにつきましては、今申しましたように全体の
被害率を三つにわけますので、下の二つの
基準ができますと、自動的に超異常の分が出て参るわけでございます。そこで保険の経理から申しますと、この超異常の分だけをと
つて考えますと、そういう自然
災害に対して、数学的な根拠に基いて、均衡するということが言えるかどうかという問題が、根本問題としてはございますが、全体の保険の体系の建て方といたしまして、そのような通常の分以上のところは、とうていこれは県單位では簡單にプールができませんので、
負担関係から申しますと、通常の
被害を越える部分は国が持つ、通常の
被害率までは、各県の連合会が持つという形にな
つておるわけでございます。そこで具体的に
被害が起りました場合には、もちろん定期的な報告はあるわけでございますが、最初に
被害が起りますと、ただちにそれが
組合に報告され、さらにそれが連合会に報告され、本省の方にその報告が参るわけでございますが、異常な
被害が生じました場合も、もちろん同様の
措置がとられまして、
被害がまず報告されます。そういたしますと、その
被害の直後におきまして、まず第一にそれを現地で評価
委員その他が見るわけでございますが、さらに本評価というのが一番最後にございまして、これは収穫直前に本評価をいたすわけでございます。そこで問題はそのような評価をいたすものが、どういうような組織でどの
程度にや
つておるかということでございますが、末端の
組合におきましては、二十五名の評価
委員というものがおりまして、この中にはもちろん
組合の
関係者もおりますし、また統計
関係の者、あるいは食糧事務所の
関係の者、その他そういう技術者も加わりまして、それからもちろん第三者も加わりました評価
委員会というものがございます。その評価
委員が現実に一筆ごとに
当りまして、評価をきめるわけでございます。そこでその評価が、損害だけではいろいろな弊害が生じますので、それを支部に持ち寄りまして、支部において各町村間のバランスをもう一回そこで見る。さらに連合会の本部に参りまして、そこで査定を受けるという形で、本省の方に参るわけでございます。農林省におきましては、そのような
資料が出て参りました場合、過去の統計その他
被害の客観的の報告その他から照し合せまして、かりに若干の疑問があるという場合には、書面でさらに審査を
要求する場合もありますし、またこちらから出向きまして現地に至りまして、野帳と申しますが、つまり一番最初に評価のところで当
つた資料そのものについて
検討いたすというような、何
段階かの
措置をと
つて評価がきまるという形にな
つております。