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小林説明員 官財局関係の
法律案について御
説明申し上げます。
まず十四番の、
公団等関係債権処理に関する
法律案であります。目下、国が旧
公団といたしまして清算中の
公団は
四つございまして、この
四つの
公団につきましては、すでにある程度まではつきりしたものにつきましては、国の方で
債権を引継いで、そして国の
公団整理收入という科目を立てて、
整理して
收入をと
つておるわけでありますが、この場合に、いろいろな旧来の
債権におきましてなかなか金がとれない。と申しますのは、資力がないとか。非常に
状況がかわ
つておるのでございます。現在の
会計法によりますと、こうしたとれない
債権につきましても、ずつと長くひつぱ
つて行くということしかないのでございます。こういうことでは非常に
整理も困難であるし、とれないものはとれないということにしなければいけないのじやないか、こういうようにいたしまして、債務の免除ができるとか、あるいは場合によりましては、これを
延納すればとれるというようなものにつきまして、現在
延納の
規定がございませんので、
延納ができるというような
規定を
法律化しよう、こういうような
内容でございます。
それから三十六番の
ポツダム宣言の
受諾に伴い発する
命令に関する件に基く
連合国財産等に関する諸
命令の
措置に関する
法律案でございます。これは三番の
ポツダム宣言受諾に伴い発する
命令に関する件に基く
大蔵省関係諸
命令の
措置に関する
法律案というところで、
大蔵省関係の
ポツダム政令、省令
関係を全部ここでやるということにな
つてお
つたのでございますが、連合国財産、それからドイツ人財産
関係につきましては、非常に複雑しておるのでございますので、この前に述べました三番と切り離しまして、ここで
法律として出そう、こういうことでございます。この大体の
内容を申し上げますと、現在連合国財産
関係といたしましては、連合国財産の返還等に関する
政令と、それから連合国財産上の家屋等の譲渡に関する
政令、連合国財産である株式の回復に関する
政令、それと国外居住
外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する
政令、これが連合国財産
関係でございまして、これにつきまして、
平和條約の締結に伴いまして
改正したり何かしなければならぬ問題がありますが、現在まだ司令部に折衝中の事項もございますので、どうしても時間的に三の方の
規定において間に合わないというので、ここに別にこういう形で出そうとするものでございます。なお「
政令外三
政令」とございますが、四
政令の誤りでございまして、先ほど申しました
政令のほかに、ドイツ人財産
管理令というものが入
つて来るわけであります。
特にここで申し上げておきたいのは、連合国財産の問題について、連合国というものが、現在としては、
平和條約に盛られました連合国と、現在扱
つております連合国というのは違うのでございまして、調印した連合国と、それに調印していない連合国があるわけでありまして、三十六番でやります問題につきましては、調印した連合国に限るようなことになりますので、
法律的に非常に複雑になる、こういうようなかつこうでございますので、目下司令部にも折衝中でございます。それからドイツ人財産につきましても、現在英米仏の三国の委託に基きまして
連合国最高司令官がこのドイツ人財産を
管理するということにな
つております。この
規定を改廃するということになりますが、
平和條約第二十條の
関係もありまして、目下司令部の方と折衝中でございますので、なかなか時間もかかるということになりますので、こうした別段の形にしたわけであります。
次に閉鎖
機関令の一部を
改正する
法律案でございますが、閉鎖
機関令といたしましては、先ほど出ました三におきまして、現在
連合国最高司令官とあるのを大蔵大臣に改めるとか、そういうことは全部三で済むわけであります。しかし現在の閉鎖
機関をどういうふうに処理して行くか、
平和條約発効後において現在のままでよいかどうか、この点を
検討しなければならぬというふうに考えておりまして、目下司令部に折衝しておりますが、大体の
内容といたしまして、ここに書いてございますように、現在閉鎖
機関は国内の
債権債務を処理するということにな
つておりますが、在外財産
関係につきましても、閉鎖
機関として処理できるような
規定を盛り込む必要があるのではないかと考えられております。それから閉鎖
機関のままに置いておくのがよいかどうか。これもできれば指定を解除いたしまして、こうした煩わしい特別清算をやらずに、一般の原則あるいは会社更生法等、いろいろなことにおいてそうした処理ができないか。それから、なお場合によりましては、せつかくあります閉鎖
機関の
資産を分散させずに、会社をつくりまして、そこでその
資産を活用できるというような点も考えられないものか。大体こういうような
内容をもちまして、この三でできました
法律を、さらに三十七のこれによりまして
改正を加えて行きたい、こういう考え方でございます。
それから三十八番は、国有財産法の一部を
改正する
法律案でございます。現在国有財産法につきましてもいろいろ不備がある。特に公共物と申しまして、たとえば富士山は公共物ということになるわけでありますが、こうした公共物に対しまして、現在何も
規定がないわけであります。これは私どもの方といたしまして、その私権といいますか、そこに貸借権とか、いろいろなそういう権利を、はつきり制限と申しますか、一般公共のために使うようなものに、特に私人の権利を認めるというのはおかしいじやないかということで、私権の設定を認めないようにして、だれでも使えるようにする。そういう
規定がございませんので明確にしようじやないか。実際上今までの
制度としてはそういうことにな
つて来ておりまするので、これをはつきりいたしたい。それからなお国有財産のいろいろな、たとえばほかの省で国有財産を新しく取得するということになりますと、その前にあらかじめ大蔵大臣に協議して、こういう建物を取得してよろしいかどうか、こういうようなのが協議事項にな
つておりますので、協議事項におきまして相当めんどうにな
つて、あるいはそういう場合には必要でないというような事項もございます。特に
政令諮問委員会の答申におきまして、この協議事項を少くせよ、こういうような御意見でございますので、この点も
改正いたしたいというのが三十八番でございます。
三十九番は旧軍用財産の貸付及び譲渡の特例等に関する
法律の一部を
改正する
法律案でございます。この旧軍用財産は非常に厖大にな
つておりますが、現在いろいろこの
規定もございまして、できるだけ簡便にまた必要な向きに活用されるように、や
つておるわけでございます。ただこの場合に国有財産を減額して譲与できるという場合におきましては、現在公共団体というように限られておるのでございまするが、この場合におきましても、できるだけ譲与できる
範囲をもう少し拡大したらどうか、こういうような考え方でございます。なお国有財産の
範囲といたしましても、旧軍用財産だけに限られておりまするが、場合によりましては普通財産もできるようにしたらどうか、こういうような考え方でございます。と申しますのは、この軍用財産のないところと、それからあるところにおいて公平を欠くじやないか、こういうような考え方が非常に強いようでございますので、公平をはかり、そうして同時に公共団体の
負担を
軽減するというようなことにおきまして、旧軍用財産あるいはまた普通財産につきましてもそういう点を考えよう、こういう考え方でございます。それから使用
目的の
範囲の
拡張というのがございますが、現在この減額して譲与できるのは、学校と教育施設、医療施設、もしくは社会事業施設、こういうものに限られておりまするが、もう少しこの
範囲を
拡張いたしまして、減額して処分できるようなふうにいたしたい、こういう考え方でございます。
それから
延納期限の
拡張が第二の点でございます。現在はこれが五年の
延納を認められておりますが、相当厖大な財産のような場合におきまして、五年では短かいんじやないか、これはどの程度までにするか、まだはつきり確定いたしませんが、この
延納期限を延ばすというようなことも、必要じやないかというように考えております。
それから第三番目が地方自治法
施行の際、都道府県で使用している国有財産の処理、現在地方自治法
施行の際におきまして、
地方公共団体において使
つてお
つたものに対しましては、
昭和二十八年三月まではこれを国がただで貸しておけということにな
つている。この貸しておる国有財産をどう処理するか。現在各都道府県の方におきましてはこれをただでもらいたい、こういうような
要望も非常に強いわけでありますが、ただでやるということになりますと、やはり
法律で
規定しなければならない、こういうことになるわけでございますので、どの程度ただでやるか、あるいはまたどうするかということにつきまして、この国有財産としての処理を、何かによ
つてはつきりいたさなければならぬということで、取上げたわけであります。
それから引揚者收容施設の処理、現在この引揚者收容施設の処理といたしましては、この社会事業施設といたしまして、都道府県の方に施設を無償で貸すということにな
つておるわけであります。この引揚者の收容施設等につきまして、実は都道府県でも補修もあまりしないで、ただ荒れ放題にな
つていて、非常に引揚者からも問題にな
つているということを聞くわけであります。国としてはこうした施設につきましては、都道府県に無償で提供するということにしたらどうかというようなことでございますし、なお北海道にありまする開拓者に、国有財産を貸し付けておりますが、各都道府県の方にそうした施設につきましては、無償で譲与するということを考えておるわけであります。
四十番の社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する
法律の一部を
改正する
法律案、この
内容といたしましては、社寺境内地処分審査会というものが現在ございまするが、この審査会が現在
大蔵省設置法におきまして、来年の三月でこの審査会がなくなることにな
つております。それとあわせまして、この
法律の方に審査会の
規定がございますので、この
規定を削除する、こういうことでございます。
それから四十一番の国有財産法第十三條の
規定に基く
国会の議決を求める件でございますが、宮城のところにございます千代田グラウンド、この千代田グラウンドは現在千代田区に一時的に貸してございまするが、これはあすこの全体が現在公共福祉用財産にな
つておるのであります。ただ今の千代田グラウンドだけ除かれておりましたが、この問題をやはり
一環としてこの千代田グラウンドを公共福祉用財産にする、こういうような考え方でございまするが、現在この点について、さらにいろいろ
検討いたしまして、どうするかということを研究いたしたい、こういうように考えておりますが、この
法律の議決を求める件の
内容といたしましては、ただいまのところではそういうことでございます。それから五十五番でございまするが、これは
大蔵省内部の話になるかもしれないと思いますが、現在主計局の方で主としてこれをや
つておるのでございます。
内容的には国立病院がございますが、そのうち国立として国で直接経営するものを除きまして、都道府県の方にこの病院を譲渡する、こういうような計画で今研究中でございまするが、この場合に国有財産を譲渡するにつきまして、どの程度減額するかどうか、この減額の限度につきましては、さらにいろいろ研究中でございまするが、都道府県の方に病院を移管する、こういうような
内容のものでございます。