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伊東説明員 私よりお答えいたします。お手元に
まき網漁業取締規則の案がたしか配付してあると思いますが、これは今田口
委員から
お話になりました通り、きのう、きようの中央
漁業調整審議会に諮問をいたしておる案であります。これを諮問いたしました期日の問題でありますが、実は御承知の、先般の国会で
漁業法が一部改正になりまして、中型まき網
漁業につきましては三箇月の規定については、三箇月を越えない期間内に施行するという附則がついております。それで行きまして中型まき網
漁業関係の規定は、三月十四日に
——これは府県知事の許可するものでございますが
——施行になります。それと関連いたしまして小型まき網、中型まき網が当然問題にな
つて来るわけであります。そういう観点からいたしまして、私
どもとしましては、中央
漁業調整審議会にこれをきのう、きようにわたりまして諮問をいたしておる次第であります。今申し上げましたように期日は非常に限られておりますので、そういうような
関係で諮問いたしております。
それからもう一点海区制の問題でございますが、田口
委員がおつしやいましたように、これは
関係県同士で話合いがついておるかという
お話でございますが、二ページにございますように、北部太平洋海区、中部
日本海海区、西部
日本海海区と、海区を一応三つに参わけております。それで中央
漁業調整審議会にこの案を諮問いたしますときにも、西部
日本海海区につきましては留保の
條件をつけて出しております。それは北部太平洋海区、中部
日本海海区につきましては、
関係府県全部話合いが一致しておりますので、この海区につきましては問題は今のところございません。ただ西部
日本海海区につきまして問題がありましたので、これを保留にして諮問いたしたわけであります。どういうわけかと申しますと、これは先般の
委員会で私が御
説明いたしましたような
事情なのでありますが、実は昨年の末より本年の初めにかけまして、長崎の対馬
漁場を中心にして非常に紛争が起
つておる。これは今まであそこにあじ、さばのきんちやくが佐賀、福岡、鳥取、山口、島根あたりから、長崎県知事の許可証をもら
つて入
つていたのでありますが、昨年の暮れに許可証が切れましたとたんに、長崎県では他の県からは入れないというような
方針をとられました
関係上、非常な問題を起したわけであります。それで農林省といたしましても、先般申し上げましたように、何とか
関係県で話合いをつけていただきたいということで待
つていたのでありますが、なかなか話合いがつきませんので、先月の末に
関係県当局、それから
業者の方々に集ま
つてもらいまして話合いをしたわけであります。そうして結局一番の大きい問題として残りました山口、長崎につきましては、来週の月曜日でありますが、十日までに日を切りまして農林省の最後の案を両方にお示しいたしまして、おのおの御筆をいただき、それで話合いがつかなければ、結局ほ
つておきますと、ちようど今日韓の
漁業協定の話合いが進んでおるのでありますが、朝鮮を前にいたしまして物情騒然たる
事情になることは火を見るよりも明らかおります。われわれといたしましては、今片方ではそういう日韓の
漁業協定をや
つておる際に、目と鼻の間でそういう事態を引起すのははなはだ遺憾でありますので、何とか話合いをつけて解決してもらいたいということで、この十日の日を切りまして、両県に、特に長崎県でありますが、話合いをして、穏便に解決をしてほしいということで反省を求めておる次第であります。それでそれをいつまでもほ
つておくわけにも行きませんので、この西部
日本海海区につきましては、そういうような問題で今のところは完全に話合いはついておりませんが、ほ
つておけば今申し上げたような
事情にありますので、話合いがつかなければ十四日を期してこれを施行いたしまして、
農林大臣の指定中型の許可にした方がよいのじやなかろうかという
判断で私
どもはこれを
考えております。そういうような意味の留保
條件をつけましてこれを審議会に諮問いたしました。それで各條を詳細に
説明しろという
お話でありますれば、いつでも御
説明いたしますが、私
どもといたしましては、話合いがどうしてもつかない場合には、その海区の内容で十四日にぜひこれの省令を施行したいという
方針を持
つております。