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1952-05-21 第13回国会 衆議院 人事委員会 第13号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年五月二十一日(水曜日) 午前十一時二十五分
開議
出席委員
委員長
田中不破
三君
理事
田中伊
三次君
理事
平川 篤雄君
理事
松澤 兼人君 今村 忠助君
塩田賀四郎
君 西村 久之君 藤井 平治君 本間 俊一君 今井 耕君
三宅
正一
君
勝間田清一
君
岡田
春夫
君
出席政府委員
警察予備隊本
部次長
江口見
登留
君
警察予備隊本
部人事局長
加藤
陽三君
委員外
の
出席者
警察予備隊本部
人事局人事課長
間狩
信義君 専 門 員 安倍 三郎君 ――
―――――――――――
五月二十日
委員岡良一
君及び
井之口政雄
君辞任につき、そ の補欠として
三宅正一
君及び
今野武雄
君が議長 の指名で
委員
に選任された。 ――
―――――――――――
五月十六日 多賀村の
地域給指定
に関する
請願
(
塩田賀四郎
君
紹介
)(第二七六三号) 同月十九日 全
建設省労働組合幹部
の
不当解雇
に関する
請願
(
岡田春夫
君外一名
紹介
)(第二八九九号) の審査を本
委員会
に付託された。 同月十七日 大宮市の
地域給指定
に関する
陳情書
(第
一八
〇六号) 新潟県下の
勤務地手当支給地域
の
追加指定
に関 する
陳情書
(第
一八
〇 七号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の会議に付した事件
保安庁職員給与法案
(
内閣提出
第二二八号) ――
―――――――――――
田中不破三
1
○
田中委員長
これより
人事委員会
を開会いたします。 議事に入る前に、まず
内閣
より
保安庁職員給与法案
の印刷物中
誤り
があるので、訂正されたい旨の通知が参つております。それを申し上げますると、二十ページの六行及び七行の「同法第二十四条から」とありますのは「同法第二十二条、第二十四条から」の
誤り
、三十二ページの六行「第四条を次のように改める」とありますのは「本則中第三条の次に次の一条を加える。」の
誤り
、三十二ページ七
行目
「第三項第十三号及び」とありますのは、「第三項」の
誤り
、二十五ページ初
行目
の
仕切線
は削るべきの
誤り
、三十五ページ十二
行目
「一〇、二〇〇」とあるのは「一〇、三〇〇」の
誤り
、三十六ページ九
行目
の「
俸給月額
」とあるのは「
俸給日額
」の
誤り
、四十一ページ
一行目
「
一八
、〇四〇」とありますのは「
一八
、四〇〇」の
誤り
、以上でありますので御了承を願つておきます。
保安庁職員給与法案
、
内閣提出
第二二八号を議題といたします。本
法案
につきましては前回の
委員会
におきまして、
提案理由
の
説明
を聴取いたしたのでありますが、本日はさらに詳細な
逐条的説明
を聴取することといたします。
江口政府委員
。
江口見登留
2
○
江口政府委員
保安庁職員給与法案
につきましては、ただいま
お話
がありました
通り
、先般
提案理由
の御
説明
を申し上げておるのでありますが、本日御
審議
をお願いいたします便宜上、それに補足的に私から大綱について
お話
申し上げまして、引続き
逐条
と申しますか
——逐条
と申しましても非常に
条文
が長うございますので、ただいまお
手元
にお配りしてあります
要綱
に基いて御
説明
申し上げたいと思います。 先般の
説明
で御了承いただいたと思いますが、
保安庁
が七月一日発足いたすことに
なつ
ております。この
保安庁
の機構は現在の
警察予備隊
と、現在
海上保安庁
にあります
海上警備隊
、これを合せたものが大体
保安庁
の骨子となるのであります。現在の
海上保安庁
のうち水路、
燈台等
に関する業務は運輸省に移ることに
なつ
ております。それからその残りの
海上警備隊
以外の分につきましては、これを
海上公安局
と申しまして、
保安庁
の一局として置くことにいたしております。これらの
海上公安局
の
職員
は、別に
給与
法をお願いすることに
なつ
ております。それ以外の
海上保安庁
の
職員
の
給与
につきましては、ただいま御
審議
をお願いいたします
法案
によることになるのでありますが、これは大体におきまして現在の
警察予備隊
及び
海上警備隊
の
職員
の
給与
に関するものをそのまま踏襲いたしまして、これを
法律
にいたしたいと考えておるにすぎないのであります。御承知の
通り警察予備隊
が発足いたしましたときには、一昨年八月、
ポツダム政令
に基きまして、国会の御
審議
を経ずに、その
政令
を根拠として、それに続く
政令
あるいは
総理府令
によりまして、
給与関係
の
規定
をたくさん設けたのでありますが、今般
法律
に改めるということになりますと、これらの
政令
あるいは
総理府令
において書き込まれた条項も、また
法律案
として御
審議
を願うのが妥当であると考えましたので、これらに
規定
しております大
部分
の
条文
をそのまま一括して、ここに
法律案
として御
審議
をお願いすることにいたしたのであります。 ただ従来と違います点は、この
保安庁
に
保安
大
学校
というものを設置することに
なつ
ております。この
保安
大
学校
は新しい制度でありまして、これに入れますところの
学生
の
給与
、これだけが新しい
事項
として、御
審議
を願うことになるわけであります。この
学生
の
給与
は、
保安
大
学校
の
学生
として採用した者に対しまして、
月手当
二千五百円、その他
被服等
の貸与をいたします。この
保安
大
学校
は来年四月から正式に
生徒
を入れて教育することにいたしたいと考えておりますが、しかしその
生徒
の募集の仕事などは
年内
から着手しなければなりませんし、来年四月から開校するにいたしましても、その
教授内容
、その他
組織等
につきましても、すでに本
年内
におきまして、その準備にとりかからなければならないのであります。
従つて
この
給与法案
の中に、海上
保安
大
学校
の
学生
に対しまする
手当
についても織り込んで御
審議
をいただきたいと思つております。大体以上でございますが、続きましてこれより
要綱
につきまして、
加藤政府委員
より御
説明
申し上げることにいたしたいと思います。
加藤陽三
3
○
加藤
(陽)
政府委員
お
手元
にお配りしてあると思いますが、
保安庁職員給与法案要綱
というものによりまして、
法案
の
内容
を御
説明
して参りたいと思います。 まず第一に掲げてあります
通り
、
保安庁
の
次長
、
官房長
、
局長
、
課長
または
部員
、この
職員
に対しまする
給与
は、現在の
警察予備隊本部
の
次長
、
官房長
、
局長
、
課長
または
部員
とまつたく同様でございまして、
俸給
、
扶養手当
及び
勤務地手当
を
支給
することに
なつ
ておりまして、その
俸給
も現在の
警察予備隊本部
のこれらの
職員
と同じ
俸給
を
支給
されることになるのでありますが、なおつけ加えて申し上げますと、現在は
警察予備隊本部
の
長官
は
国務大臣
以外の
職員
でございますので、この
俸給等
がきめてあるのでありますが、今度の
保安庁法案
によりますと、
国務大臣
が
長官
になられることに
なつ
ておるのでありますので、
長官
の
俸給
は
規定
しなかつたのであります。次に
保安官
または
警備官
につきましては、これまたただいま
次長
から御
説明
がありましたと同じように、それぞれ現在の
警察予備隊
の
警察官
または
海上警備官
と同様に、
俸給
、
扶養手当
、営外
手当
、
乗船手当
、
航海手当
及び
食事
を
支給
し、
被服等
につきましては
支給
するものと貸与するものとあります。この扱いは現在とまつたく同様であります。ただ
保安官
と
警備官
との
俸給表
その他の
給与
につきまして、現在のところ
警察予備隊
の
警察官
と
海上保安庁
の
海上警備官
との間に、若干の相違があるのであります。具体的に申し上げますと、
警察予備隊
について申しますれば
一等警察士補
、
海上警備官
について申しますれば、
一等海上警備士補
につきまして、
俸給表
中の一号、二号、三号、五号のところが若干違つております。これらの点を今回は同一にするために、これに伴う必要なる
規定
を若干設けたのであります。その他につきましては現在と変更ございません。 第三は
保安庁
の
事務官
、
技官
、
雇傭人等
でございます。これにつきましては現在の
警察予備隊
の
事務官
、
技官
、
雇傭人等
とまつたく同様に、
一般職
の
一般事務職員
または
技術職員
と同様な
俸給
、
扶養手当
、
勤務地手当
、
超過勤務手当
、休日給及び
夜勤手当
を
支給
することに
なつ
ております。 次に第四といたしまして
官房長
、
局長
、
課長
、
部員
、
事務官
、
技官
、
雇傭人
及び
保安官
または
警備官等
の昇給、
昇任降任等
の場合の取扱いにつきましては、現在の
警察予備隊
及び
海上警備隊
の
職員
と同様にいたしております。 五といたしまして、特殊の
勤務
に従事した
職員
に対しましては、
政令
の定めるところによりまして、
特殊勤務手当
を
支給
するということをうたつてあるわけでございます。 六は
停職
中の
職員
でありまして、特にこの者が
勤務
することを命ぜられた場合におきましては、
停職
中の
職員
には
建前
としては
給与
を
支給
しないのでありますが、この
勤務
した
期間
に対しましては、
俸給
及び諸
手当
を
支給
し得るということにいたしました。 第七はただいま
次長
から
お話
がありました
通り
、
保安
大
学校
というものを新しく設けますので、この
学生
に対する
給与
を
規定
したのであります。すなわち
学生
に対しましては、制服を貸与し
食事
を
支給
いたしますほか、
月額
二千五百円の
学生手当
を
支給
することといたしたのであります。 第八といたしまして、
保安官
、
警備官
または
保安
大
学校
の
学生
が
公務
によらないで負傷し、または疾病にかかりました場合におきましては、国が
共済組合法
の例によりまして、
療養
の
給付
または
療養費
の
支給
を行うことにいたしたのであります。この点につきましては、ただいまこれらの
職員
の
給与
の
算定
にあたりまして、この点の考慮が払つてありますので、特に
国自体
がこれらの
職員
の
療養
の
給付
または
療養費
の
支給
を行うことにしたのであります。これも
保安官
、
警備官
につきましては、現在の
警察予備隊
の
警察官
、
海上警備隊
の
職員
と同様でございます。 その次に
職員
の
公務
上の
災害
に対しましては、
国家公務員災害補償法
を準用することを明確にいたしました。この場合問題となります
平均給与額
の
算定
につきましては、
一等保安士補
以下の
保安官
及び
一等警備士補
以下の
警備官
には、
食事代
に相当する金額を加算して、その
平均給与額
を
算定
することにしたのであります。と申しますのは、これらの
職員
は
食事
を
支給
されることが
建前
でございまして、その
食事
に相当する
部分
が
俸給
の
算定
にあたりまして除かれております。そこで
平均給与額算定
にあたつては、
食事代
に相当するものを加えて決定するということを至当と考えたのであります。 その次は
退職手当
に関する
事項
でございます。これにつきましては、
昭和
二十五年十二月に
警察予備隊
の
一等警察士補
以下の
警察官
に任用された者につきましては、
保安庁法
の
施行
によりまして、その者が
保安官
となりました後におきましても、その二年の任期の満了までは
現行規定
を存続させる、と申しますのは、これらの者に対しましては、
警察予備隊
の一昨年入
つた方
に対しましては、六万円の
退職手当
を
支給
することに
なつ
ておりますが、この
規定
を存続させるという考え方でございます。
昭和
三十七年度中に新たに二等
警査及び
二等
保査——
二等
警査
と申しますのは、
保安庁法案
にございます
通り
、本年十月十五日から
保安隊
に関する
規定
が
施行
せられますので、今年七月一日に
保安庁法
が
施行
になりますけれども、十月十五日までの間は
警察予備隊令
の必要な
規定
を存続するというのであります。そこでそれまでの間に採用せられます二等
警査及び
二等
保査
と書いてありますのは、これは十月十五日以降におきまして、
保安隊
の
職員
で、今までの
警察予備隊
の二等
警査
に相当する
階級
でございます。この二等
警査及び
二等
保査
として採用された者、または現在の
警査長
以下の
警察予備隊
の
警察官
で一旦任期満了した者の中で、
昭和
二十七年度中に引続いて
保査長以下
の
保安官
として任用される者で、
保査長以下
として二年の
期間
を
勤務
した者には、
俸給日額
の百日分の
退職手当
を
支給
することにいたしたのであります。これは約二万円ということになります。今までは一昨年入りました方に対しましては六万円ということで
規定
しておつたのでありますが、今年度からは約三万円ということにいたしたいと思うのでございます。 その次は、これらの方が二年の
期間
内に
公務
によつて
死亡
し、または
公務傷病
のために
退職
いたしましたときは、その
勤続期間
一月につき
俸給日額
の四日分の
割合
で計算した
退職手当
を
支給
するということにいたしましたが、この場合
最低保障額
を設けました。
死亡
の場合六十日分、その他の
退職
の場合三十日分、この額をもつて
最低保障額
といたしたのであります。 さらに
昭和
二十七年度において
警査長
以下の
——
この
警査長
と書いてありますのは、海の方の
警備隊
の
警備官
でございますが、
警査長
以下の
警備官
に任用された者につきましても、その方方が三年の
期間
内に
公務
によつて
死亡
し、または
公務傷病
のため
退職
しましたときは、ただいま
保安庁
の
保査長以下
の
職員
について述べましたと同じように、
勤続期間
一月につき四日の
割合
で計算した額の
退職手当
を
支給
し、それぞれの
死亡
、
退職
についての
最低保障額
を設けることにいたしたのであります。 次は
保安庁法案
の第三十三条第二項の
規定
によりますと、特に緊急の必要があります場合においては、二年という
任用期間
を延期できることに
なつ
ておりますが、この
規定
によりまして
任用期間
を延長された者に対しては、この
延長期間
一月について
俸給日額
の四日分の
割合
で、
退職手当
を加算して
支給
するということに考えております。その次は
昭和
二十七年度において
一等警察士補
、二等
警察士補
及び三等
警察士補
、
昭和
二十七年十月十五日以降は、これに相当する
保安官
、これは
一等保安士補
、二等
保安士補
、三等
保安士補
でございますが、この
階級
はただいままで申し上げました
警査長
、
一等警査
、二等
警査
というものの上に位する
階級
でございます。これらの
職員
として再任用された者で、二年の
期間
を
士補
として、つまり
一等保安士補
、二等
保安士補
、三等
保安士補
として
勤務
して
退職
いたしました者に対しましては、
俸給日額
の五十日分の
退職手当
を
支給
することに
規定
いたしてあるのであります。 なお以上の
規定
によりまして、
退職手当
の
支給
を受けました者につきましては、その
退職手当
の計算の基礎となります
勤務期間
は、これを
国家公務員
の
退職手当
の
臨時措置
に関する
法律
の第七条の
勤続期間
から除算をすることにいたしております。次は、
保安庁法案
によりますると、
保安隊
または
警備隊
が、それぞれ該当の場合において
出動
を命ぜられるという場合が
規定
してあるのでございますが、この
出動
を命ぜられました場合の
職員
の
給与
、
災害補償等
については、必要な
事項
を別な
法律
で定めるということを
規定
しております。 なお、この
法律
は
昭和
二十七年の七月一日から
施行
するものといたしております。そうして
警察予備隊
及び
海上警備隊
の
職員
で、
保安庁
の
職員
となる者の
給与
につきましては、その者が従前受けておりました
給与
に対応する
給与
を受けるものとし、その従前の
規定
に基いてなされました
給与
上の、いろいろな決定及び手続は、すべてこの
法律
の
相当規定
に基いてなされたものとみなすことにいたしております。 なお、以上の
規定
に伴いまして必要となりました
恩給法
、
国家公務員
に対する
寒冷地手当
及び
石炭手当
の
支給
に関する
法律
、
地方税法等
の改正を附則において
規定
しておるのでございます。 以上をもつて一応
説明
を終ります。
田中不破三
4
○
田中委員長
何か御
質問
はございませんか。
——別
に御
質問
もないようでありますから、本日はこの程度にとどめまして、
次会
は明二十二日午前十時半から開会することといたします。本日はこれにて散会いたします。午前十一時四十七分散会