○宮崎
証人 ただいまの問題でございますが、
厚生省といたしましては、各家庭につきまして、よくこれをつかむようにいたしておりますが、それは大体御
承知のように、生活
保護法の
関係がございまして、民生
委員の人たちがその地元におられてよく家庭の状況を見ておられるわけでございます。また同時にその民生
委員が
兒童委員をかねておられまして、その家庭の状況を見ておられるわけでございます。そういう人たちがよく見てお
つて、これはほんとうに貧困だという人に対しましては、生活
保護法の
適用をいたしておるわけでございます。ところが問題になりますのは、その生活
保護法の
適用よりは
ちよつと上であ
つて、そうしてたとえば姉がどこかのカフェーとか待合とかそういうところに行
つている。そこへ妹も出そうというような考え、あるいはその家庭で、よく
子供をほかに出して親が暮しておるというような家庭において、そういう
事件が起るようでございますので、ほんとうに貧困な方につきましては、よく目をさらしておるわけでありますが、それより
ちよつと上であ
つて、何と申しますか、そういう慣行のあるというような家庭につきまして、非常に今
事件が起りやすいわけであります。そういう家庭につきましては、特にマークいたしまして、それに注意をして、そういうことの起らないように事前に考えるようにということをいたしておるのであります。そうしてその家庭がほんとうに生活
保護法を
適用すべき家庭であるといたしますると、社会福祉
関係に
連絡をいたしまして、これに生活
保護法を
適用するようにいたしておるわけでございます。そういう仕組みで、貧困によ
つて子供をいわゆる売買するというようなことのないように、注意をいたしておるわけでございますが、東北地方においてそういう点が見られるのでございます。これはもう数年来からのことでございますので、東北地方の
民生部の方々によくこの点を注意いたしまして、いたしておるわけでございますが、やはりそういう人権尊重の考え方が薄いという点もありましようし、あるいは土地の気候
関係その他で農業の收入が少いとか、そういうようないろいろな問題でこういうことが起
つておるのだと思うのでありますが、この辺をよく啓蒙いたしまして、この生活
保護法というものは国民の権利である。これをもら
つておるからとい
つてはずかしいというようなことでなしに、これをもら
つておることは国民の権利であるから、ほんとうに貧困であるならばもらう、
子供を売るようなことをしないで、生活
保護法を活用する、そういうところへ心を向けて行くように指導しなければならぬと思
つております。