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1952-06-12 第13回国会 衆議院 厚生委員会 第40号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年六月十二日(木曜日) 午前十一時十五分
開議
出席委員
委員長代理
理事
青柳
一郎君
理事
丸山 直友君
理事
亘 四郎君 新井 京太君 高橋 等君
寺島隆太郎
君 堀川 恭平君 松井 豊吉君 松永
佛骨
君 堤 ツルヨ君
苅田アサノ
君 福田 昌子君 寺崎 覺君
出席政府委員
厚生事務官
(
兒童局長
) 高田 正巳君
委員外
の
出席者
参議院議員
中山
壽彦君
衆議院法制局参
事 (第二部長) 鮫島
眞男
君
参議院法制局参
事 (第一部第一課 長)
中原
武夫君 專 門 員 川井
章知
君 專 門 員
引地亮太郎
君 專 門 員 山本 正世君
—————————————
六月十日
栄養改善法案
(
中山壽彦君外
五名
提出
、
参法
第 一一号)(予) 同月十一日
栄養改善法案
(
参議院提出
、
参法
第一一号) の
審査
を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した事件
兒童福祉法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第八二号)(
参議院送付
)
栄養改善法案
(
参議院提出
、
参法
第一一号)
—————————————
青柳一郎
1
○
青柳委員長代理
これより
会議
を開ます。 都合により
委員長
が不在でございますので、私が
委員長
の職を勤めます。 まず
栄養改善法案
を
議題
とし、
調査
に入ります
提案者
より趣旨の
説明
を聽取いたしたいと存じます。
提案者参議院議員中山壽彦君
。
中山壽彦
2
○
中山参議院議員
ただいま
提案
になりました
栄養改善漁案
の
提案理由
を御
説明
いたします。
昭和
二十一年以降、
緊急食糧対策
の
基本資料
として、また
国民栄養
の
確保改善等
を目的として、全国的に
国民栄養調査
を
実施
して来た結果によりますと、
日本国民
の
栄養状況
は、
蛋白質
及びカルシウムの極度の不足が顯著な特色として現われているのであります。わが国に結核が非常に多いこと、またトラポーム、
消化器系伝染性疾患
に対する
抵抗力
が弱いこと、さらに
国民
の気質として、熱しやすくさめやすいこと、神経質であることの
原因
の大半は、この
栄養
上の
欠陷
に由来するといわれているのであります。この
栄養的欠陷
は、
国民
が必ずしも量において食べ足らざるがゆえではなく、腹一ぱい食べながらも、米、麦、
いも等
の含水炭素に偏した
食事
を反省もなく攝取していることに起因するのでありまして、量においては、むしろ過食であるにかかわらず、質においては食べ足らさる矛盾を繰返しているからにほかならないのであります。今日、
日本
の
食糧事情
は、外国からの
補給
を合せれば辛うじてつじつまを合せ得る状態にな
つて
参りましたことから、食に対する関心はようやく薄れつつあるのでありますが、このような質の面における重大な
欠陷
に目を注ぐとき、今後は量の
確保
もさることながら、質の向上へ一般の注意を向ける必要が痛感されるのであります。
栄養食
を美食と同義に誤解し、
栄養
を論ずることは、もつと
生活水準
が向上した後でいいという誤解はまず一掃されなければなりません、われわれに必要な
栄養
素は、経済的に安価な
食品
の中に、十分に含まれておるのでありまして、これを合理的に配合することによ
つて
、新たに経済的な
負担
を課することなくして、
国民栄養
上の
欠陷
を補填することが可能であります。それは進歩した
栄養学
の研究の
成果
を
国民
の
日常生活
の中に取入れることであります。すなわち高価な
食品
の追加ではなくわれわれの周囲に存在する安価な
食品
の選択及び調理を合理的に
改善
すればいいのであります。 今日までの幾多の
指導実績
の例から見まして、この
栄養改善
の
成果
は、量の面においては、かえ
つて
攝取量を減少して
食糧事情
の解決の一助ともなり、また経済の面においては、出費を節約し得て、
国民
生活安定の役割を果して参
つて
おります。
国民栄養
の
改善
に関する
指導行政
は、従来から
保健所
の
任務
とな
つて
おりましたが、
部分
的にはともかく、全般的にはいまだ見るべき
成果
をあげるに至
つて
おりません。これは
国民全般
が
栄養欠陷
がもたらす損失、弊害を十分に認識していないこと、
従つて
それに対する
指導
を積極的に行うことが困難であつたこと、さらに
栄養改善
の問題は、
生活全般
に
関連
を有するため、技術的な一局部の
指導
のみでは足らず、
関係行政機関
の
総合体制
による
施策
が必要であるにかかわらず、その
体制
ができていなかつたことに
原因
があるかと考えられます。この
法案
は、従来
生命維持
の一線を健康の
最低線
として、もつぽ
ら疾病そのもの
への
対策
に全力を注いでいた
体制
から一歩を進めて、健康とは作業に耐え得る体力の
保持
である認識の上に立
つて
、これら
栄養改善行政
の
障害
とな
つて
いた
原因
に対してそれぞれの手当を加えんとするものであります。
法案
は四つの
部分
から構成されております。すなわち、第一に、
国民栄養調査
の
実施
によ
つて国民栄養
の実態を常に把握すること。
国民栄養調査
は、国が
実施
の責任を負い、これに要する費用の全額を
負担
いたしますが、執行には
都道府県知事
が当ることにいたしております。この
條項
は
昭和
二十一年以降
司令部
の指示のもとに
実施
されており、また本年度においても
予算
に計上されておりますものを、
法律
に基礎づけたものであります。 第二に、
栄養審議会
を設置すること。これは
国民栄養調査
の結果を、
栄養改善
に関する国の
施策
の中に取入れるために、
関係行政機関
の
協力体制
及び
学識経験者
の
動員体制
をはかる
措置
であります。
審議会
の新設は、今日の情勢から避くべきでありますので、従来からあります
栄養士試験審査会
を改組いたしまして、この
任務
を附与することといたしました。 第三に、
栄養相談所
と
栄養指導員
を設置すること。
国民
の
日常生活
と
栄養学
とを連結し、かつ、
栄養審議会
においてつくられた
栄養改善
の
施策
を浸透させるための
措置
として、
末端機構
の整備をはかる必要がありきす。
栄養相談所
は、現在東京に一箇所ございます
国立栄養研究所
に附置された
国立
の
栄養相談所
の機能を、各
保健所
と結びつけて、
国民
の利用に便ならしめんとするものであり、
栄養指導員
は、現在各
保健所
に配置されております職員のうち
医師
または
栄養士
の資格を有する者をして、実地について積極的な
栄養改善
の
指導
を行うべき
任務
を課したものであります。 第四は、
集団給食施設
における
栄養確保
と
特殊栄養食品
の
品質保持
の
措置
を講ずること。特定多数の
他人
に対して、継続的に
食事
を供給する場合及び
他人
に対して
栄養食品
を販売する場合は、
国民
の各自が自己の
食事
を攝取する場合と趣を異にいたしますので、この
二つ
の場合に限り、この
法案
は義務づけの
規定
をおいております。すなわち、一回百食以上、一日二百五十食以上の
給食能力
を持つ
集団給食施設
であ
つて
、
医師
または
栄養士
が管理しないものにあ
つて
は、
栄養指導員
の
指導
を定期に受けさせることによ
つて
、
栄養的給食
の
確保
をはかることにいたしました。また販売する
食品
に
栄養補給
ができる旨の
標示
、または
乳幼児用
、
病人用等
の
特別用途
の
標示
をする場合には、許可を必要とすることにしまして、粗悪な
栄養食品
の販売を防止することにいたしました。 以上がこの
法案
の
提案理由
とその
内容
でございます。何とぞ御
審議
の上御賛同を賜わりますようお願いをいたします。
—————————————
青柳一郎
3
○
青柳委員長代理
次に、
兒童福祉法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
審査
を進めます。 本日は、
参議院
において
修正
された箇所についての細部の
説明
を、
参議院法制局
の
中原
第一
課長
より聽取したいと存じます。
中原
第一
課長
。
中原武夫
4
○
中原参議院法制局参事
昨日
参議院
の
厚生委員長
から御
説明
がございました
参議院
の
修正
の
部分
につきまして、逐條的に御
説明
を申し上げます。 その第一点は、第十
一條
に関する
改正規定
を新たに追加することでございます。現在の十
一條
には「
兒童福祉司
の
職務
」という表題のもとに「
都道府県
に、
兒童福祉司
を置く。」そうして二項で、
兒童福祉司
の
任務
を書き、三項で、
担当区域
と
市町村長
に対して
協力
を求める義務が書かれ、四項で、
職務
に関しては
兒童相談所長
の
指揮監督
を受けるという
條項
にな
つて
おります。現在の
條文
によりますと、
兒童福祉司
はどこに所属するのかが、必ずしも明確でございません。
兒童福祉司
はケース・ワーカーでございますから、これは必ず
兒童相談所
に置くべきだ、
兒童相談所
に配置されて、
兒童相談所長
の
指揮監督下
に動くのだということを、もつとはつきりと表わす必要があるのではないかということで「
都道府県
は、
兒童相談所
に
兒童福祉司
を置かなければならない。」ということにかえたのでございます。これは実態的には、現行の
條文
とそうかわりはございませんが、その
配置関係
、
身分関係
が明確になるように書きかえたのでございます。 次に、
施行期日
を
修正
いたしております。
政府
から
提出
されました原案によりますと、今回の
兒童福祉法
の一部
改正
の
法律
は、すべて「公布の日から
施行
する。」ということにな
つて
おります。ところが、
政府提出
の
改正案
の中には、
罰則
に
関連
をする
條項
がございます。それは、深夜における兒童の
街頭業務
の
禁止
、それから、カフエーやバーのような
風俗営業施設
に立ち入ることの
禁止
の
二つ
でございます。この三十四條の第一項の
改正規定
は、
罰則
を伴いますので、
周知期間
を置く必要があるという
理由
から、九月一日までは、
周知期間
として
施行
を延ばすことにいたしたのでございます。 第三点は、
兒童福祉法関係
の
経費
で、
ひもつき補助
にな
つて
おりますのは、現在の
地方財政法
の十條七号によりますと、妊産婦及び
乳幼兒
の
保健指導
、
母子手帳
、
兒童相談所
、兒童一時
保護所
、
身体障害兒
の
保護
に要する
経費
だけが、
ひもつき
の
補助
にな
つて
おります。
兒童福祉施設
に要する
経費
と里親に要する
経費
まで含めて、
ひもつき補助
の
経費負担
を広げて行くという
改正
をしようというのが、第三点でございます。第三点の
改正
は、これは
予算
の
措置
が必要になりますので、この
修正規定
は来年の四月一日から
施行
するというように、
施行期日
のところを
関連
し
ていじくつ
てあるのでございます。 以上が、
参議院
で
修正
いたしました
内容
でございます。
青柳一郎
5
○
青柳委員長代理
本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十一分散会