○岡(良)
委員 それでは
厚生大臣に
お尋ねいたします。これも繰返し申し上げることですが、まだはつきり私
ども納得できない点なのであります。それは要するに、
生活保護法の関連の問題です。そこでこの
法律案の説明を拝見いたしましても、とにかくきわめて乏しいものではあるが、
といつて捨ててもおかれないから、国の
財政力と見合うところで、今度はこの程度のところでがまんしてもらいたいというお気持から、この
援護法を出された、こういうふうに
承知しているわけです。ところで、やはり何と申しましても、
遺族の家庭とすれば、この六年、七年を二日千秋の思いで待
つてお
つた。ところが、与えられたものは、おそらく
遺族の方としても、きわめて納得のできないものである。そこでその場合、憲法第二十五条の理念に基き云々という大前提から出発をしておる
生活保護法の適用を希望するという家庭は、現在でも八万三千あるのです。これが減るか減らないかわかりませんが、少くとも減るとも
考えられない。と申しますのは、未亡人が一人と子供と年と
つた親御さんたちで、二千六百円程度のものがこの
援護法による一箇月の収入にな
つて参ります。そこで結局、私
どもの結論から申しまして、それではそういう
世帯が、何らの所得なしで、一体どれだけ現在
生活扶助法を受けるかといいますと、これは四月に
生活扶助の基準が相当引上げられたといたしましても、この
世帯の一箇月のまるまるの教育扶助、住宅扶助も加えての扶助が大体四千二百大十円という
数字が出ております。そこでこの四千三百六十円という
数字は、エンゲル係数で見ると七一である。非常に
生活の文化的な支出が押えられておる。しかも昨年十月の物価から
考えてみると、これはその四割五分前後にな
つておる。もちろん、医療扶助等が特別に加えられますから、そういう点も多少勘案はいたすといたしましても、いずれにいたしましても、一般普通の
生活物価水準において、消費水準を維持している家庭の一箇月の支出の半ば前後というものが、現在の
生活保護法による
生活扶助、教育扶助、住宅扶助等の総額であるということは、一応
数字がはつきり出ておるわけであります。それが先ほど申しましたように、月額にいたしまして四千三百六十円である。それに二千六百円のものがプラスするとしましても、大体七千円ちよつとという
数字が出るわけであります。ところが一方先ほど申しましたように、エンゲル係数は七一である、また昨年十月の物価水準に照してみれば、その物価水準を半分に押えたというところから組み立てられた扶助である。だから、これをせめて現行の物価水準の七割ぐらいのところまで補正して、そういうところにわれわれの一般
生活の最低基準というものを持
つて行きたいと私は希望するわけなのです。そういうふうな計算で七割ぐらいのところに持
つて行きますと、七千二百円から三百円ぐらいの支出
——未亡人と年と
つた親と小さい子供との三人
世帯が、東京都では七千二百円ぐらいの支出がやはり必要にな
つて来る。これは常識から
考えても、やはりその程度は、住宅をも含め被服をも含めると、必要だと思います。そういう
数字が一応出て来る。常識的にも計数的にも出て来るわけです。ところが、一方、未亡人
世帯では、何らの所得もなくて
生活保護法を受けた場合に、東京都においては三人
世帯が四千三百六十円である。一箇月二千七百円前後のものが、この
援護法案における給与として与えられる。合せてちようど七千円ほどになるわけです。そういう計算から
考えまして、この
援護法に盛られておる
年金なり、あるいは一時金から生れる元本利子等は、やはり
生活保護法の適用を受けておる
遺族世帯については、課税の
対象を除外すると同列に、これは手心を加えるのではなく、これは全然
生活保議法適用の場合に所得とみなさないというような取扱いにすることが妥当ではないか。どうも計数的に
考えてみて、これは当然所得とみなさないということで、
生活保護法における
生活扶助なり、その他の扶助を与えるという
考え方になるべきではないか、こういうふうに実は思うのです。これもたびたびお伺いすることですが、
厚生大臣どう思われますか。