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1952-07-26 第13回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年七月二十六日(土曜日)     午前十一時四十四分開議  出席委員    委員長 小澤佐重喜君    理事 井手 光治君 理事 川本 末治君    理事 前田 種男君       石原  登君    押谷 富三君       鍛冶 良作君    菅家 喜六君       島田 末信君    田渕 光一君       亘  四郎君    河野 金昇君       中村 寅太君    立花 敏男君  出席政府委員         総理府事務官         (全国選挙管理         委員会事務局         長)      吉岡 惠一君  委員外出席者         衆議院法制局参         事         (第一部長)  三浦 義男君     ————————————— 本日の会議に付した事件  公職選挙法の一部を改正する法律施行に伴う  関係法律整理に関する法律案起草の件     —————————————
  2. 小澤佐重喜

    小澤委員長 それではただいまから会議を開くことにいたします。  先般当委員会におきまして起草提出いたしました公職選挙法の一部を改正する法律案に基きまして、関係法律整理をする必要がございますので、私から法制局を煩わしまして、お手元に配付いたしましたような公職選挙法の一部を改正する法律施行に伴う関係法律整理に関する法律案案文をとりまとめた次第であります。つきましてはただいまからこの案文について御協議を願いたいと存じます。まず三浦部長から案の内容について概要だけ御説明を願います。
  3. 三浦義男

    三浦法制局参事 先般公職選挙法衆議院で可決されまして、現在参議院で審議中でございまするが、その際に公職選挙法を準用いたしておりますのが地方自治法最高裁判所裁判官国民審査法漁業法農業委員会法というのがあるわけであります。その際にこれを御提出いたしまして、御審議願いたいと思つておりましたが、参議院の方の関係で多少修正でもあると、またこちらも整理しなければなりませんし、また多少関係の当局と事務的な打合せもいたしておりまして遅れた次第でございますが、その内容をかいつまんで申し上げますると、大体先般公職選挙法改正いたしましたのに伴いまして、條文が新しく加わりましたり、あるいは條文が削除されましたりいたしました関係で、整理をいたしますことが主たることでございます。  第一條の「地方自治法の一部を次のように改正する。」といいますのは、地方自治法の百二十八條、百四十四條中に引用いたしております條文がありますが、これは項が減りました関係整理するわけでございます。それから第二條の「最高裁判所裁判官国民審査法の一部を次のように改正する。第五條及び第四十三條第二里中「三十日前」を「二十五日前」に改める。」これは衆議院の総選挙の際に最高裁判所裁判官国民審査を行うことになつておりまして、同日に行います関係で、告示も今まであわせてやつておりますが、こちらは五日間短縮いたしました関係で、期日を合せるということで「三十日前」を「二十五日前」に改める、こういうことにいたしました。第四十九條中の改正の問題は整理でございます。それからその次の同條の表中改める点がございますが、これは読みかえ規定が表で示されているわけでございます。その読みかえ規定の中で、新しく公職選挙法の第二百三十七條の二というのを準用いたしますのでありますが、その場合におきまして「候補者氏名」というのは、候補者はございませんから、「投票内容」というように読みかえるわけであります。これはほかの方の最高裁制所裁判官審査法の中に準用いたしております場合も同様に読みかえているわけであります。それに合せました。第二百三十七條の二と申しますのは、代理投票の場合におきまして、記載の補助者を二名置くことにいたしまして、その一名が選挙人の指示した候補者氏名を記載いたしまして、それがその通りの氏名を記載しなかつた場合の罰則規定でございます。それを準用する。  それから第三條の「漁業法の一部を次のように改正する。」第九十二條中の改正につきましては、第九十九條だけが準用されておりましたが、第九十九條と申しますと、選挙期日後に被選挙権を喪失します場合の規定でありまして「当選人は、その選挙期日後において被選挙権を有しなくなつたときは、当選を失う。」という規定でございます。これと同様の趣旨でございますが、百三條の第一項にいわゆる兼職禁止の職にある者が当選後五日以内に職を辞する旨の届出をしない場合は、当選を失うという資格規定がございます。これは準用しなければならぬ規定でございますので、これを新しく入れる。これは農林省からの要望でございます。それから第九十四條中の改正は、すべて條文が新しく加わりましたり、それから損が整理されました関係整理でございます。新しいものはございません。  それから第四條「農業委員会法の一部を次のように改正する。」この内容は、大体漁業法と同じように、公職選挙法規定を準用しておりますので、先ほど漁業法のところで申し上げました趣旨と同趣旨整理をいたすわけでございます。  附則の一項は「この法律は、昭和二十七年九月一日から施行する。」これは公職選挙法改正案と同時に施行することになるわけであります。二項といたしまして、公職選挙法の一部を改正する法律——この法律番号を入れてございませんが、これは先ほどの改正案が両院を通過いたしました場合におきまして、公布されます場合の番号でございますが、先般ここで御可決願いました公職選挙法の一部を改正する法律案の「附則第二項から第四項までの規定は、公職選挙法規定を準用する選挙又は投票について、準用する。」というわけでございまして、これは先ほど申しました一條二條、三條、四條におきまして準用しております選挙または投票について準用するわけでありますが、二項から四項までは例の潜在無効投票規定でございまして、これをこの改正案附則におきまして、潜在無効投票規定につきましては公布の日から施行することといたしまして、しかもまた係属中のものについては、遡及して適用なるということを規定いたしておるわけであります。その関係規定を準用するということと、それからもう一つ、この四項はこの法律改正前に行われました選挙に関してした行為に対する罰則の適用については、旧法によつて処罰するという、これは従来からの原則でありまするが、その規定原則を準用いたしました次第であります。以上大体概要を申し上げました。
  4. 小澤佐重喜

    小澤委員長 何か御質疑がありましたら、この際御発言を願います。——質疑がないようでありますから、質疑を打切ります。ただちに採決をしたいと思いますが、これを原案通り決定するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 小澤佐重喜

    小澤委員長 御異議がないようでありますから、さように決定いたします。  なおこの法案の提出方法についてお諮りいたしますが、本案を当委員会提出法律案として本院に提出するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 小澤佐重喜

    小澤委員長 御異議がないようでありますからさように決定いたします。
  7. 小澤佐重喜

    小澤委員長 次に、公職選挙法改正に伴います同施行令改正について、その状況の説明を伺いたいと存じます。
  8. 吉岡惠一

    吉岡(惠)政府委員 公職選挙法改正につきましては、政令並びに総理府令その他告示等いろいろ準備があるのでありますが、私の方で着々やつております。さしあたり、参議院修正も予想されるのでありますが、衆議院の案に基きまして一応やつて、参議院修正があればそのときまた考えるということで手続を進めております。大体準備ができて公布ができますのは、来月の十日ごろの予定で、それに間に合うようにしたいと思います。
  9. 小澤佐重喜

    小澤委員長 吉岡君の今の発言に対して何か御質疑はありませんか——。別にないようでありますから、本日はこれにて散会いたします。ごくろうさまでした。     午前十一時五十三分散会