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1952-07-26 第13回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年七月二十六日(土曜日) 午前十一時四十四分
開議
出席委員
委員長
小澤佐重喜
君
理事
井手 光治君
理事
川本 末治君
理事
前田
種男
君 石原 登君 押谷 富三君 鍛冶 良作君 菅家 喜六君 島田 末信君 田渕 光一君 亘 四郎君 河野
金昇
君 中村
寅太
君 立花 敏男君
出席政府委員
総理府事務官
(
全国選挙管理
委員会事務局
長)
吉岡
惠一君
委員外
の
出席者
衆議院法制局参
事 (第一
部長
)
三浦
義男君 ————————————— 本日の
会議
に付した事件
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理
に関する
法律案起草
の件 —————————————
小澤佐重喜
1
○
小澤委員長
それではただいまから
会議
を開くことにいたします。 先般当
委員会
におきまして起草提出いたしました
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
に基きまして、
関係法律
の
整理
をする必要がございますので、私から
法制局
を煩わしまして、お手元に配付いたしましたような
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理
に関する
法律案
の
案文
をとりまとめた次第であります。つきましてはただいまからこの
案文
について御協議を願いたいと存じます。まず
三浦部長
から案の
内容
について
概要
だけ御
説明
を願います。
三浦義男
2
○
三浦法制局参事
先般
公職選挙法
が
衆議院
で可決されまして、現在
参議院
で審議中でございまするが、その際に
公職選挙法
を準用いたしておりますのが
地方自治法
、
最高裁判所裁判官国民審査法
、
漁業法
、
農業委員会法
というのがあるわけであります。その際にこれを御提出いたしまして、御審議願いたいと思つておりましたが、
参議院
の方の
関係
で多少
修正
でもあると、またこちらも
整理
しなければなりませんし、また多少
関係
の当局と事務的な打合せもいたしておりまして遅れた次第でございますが、その
内容
をかいつまんで申し上げますると、大体先般
公職選挙法
を
改正
いたしましたのに伴いまして、
條文
が新しく加わりましたり、あるいは
條文
が削除されましたりいたしました
関係
で、
整理
をいたしますことが主たることでございます。 第
一條
の「
地方自治法
の一部を次のように
改正
する。」といいますのは、
地方自治法
の百二十八條、百四十四條中に引用いたしております
條文
がありますが、これは項が減りました
関係
で
整理
するわけでございます。それから第
二條
の「
最高裁判所裁判官国民審査法
の一部を次のように
改正
する。第五條及び第四十三條第二里中「三十日前」を「二十五日前」に改める。」これは
衆議院
の総
選挙
の際に
最高裁判所
の
裁判官
の
国民審査
を行うことに
なつ
ておりまして、同日に行います
関係
で、
告示
も今まであわせてやつておりますが、こちらは五日間短縮いたしました
関係
で、
期日
を合せるということで「三十日前」を「二十五日前」に改める、こういうことにいたしました。第四十九條中の
改正
の問題は
整理
でございます。それからその次の同條の表中改める点がございますが、これは読みかえ
規定
が表で示されているわけでございます。その読みかえ
規定
の中で、新しく
公職選挙法
の第二百三十
七條
の二というのを準用いたしますのでありますが、その場合におきまして「
候補者
の
氏名
」というのは、
候補者
はございませんから、「
投票
の
内容
」というように読みかえるわけであります。これはほかの方の
最高裁制所裁判官審査法
の中に準用いたしております場合も同様に読みかえているわけであります。それに合せました。第二百三十
七條
の二と申しますのは、
代理投票
の場合におきまして、記載の
補助者
を二名置くことにいたしまして、その一名が
選挙人
の指示した
候補者
の
氏名
を記載いたしまして、それがその通りの
氏名
を記載しなかつた場合の
罰則規定
でございます。それを準用する。 それから第三條の「
漁業法
の一部を次のように
改正
する。」第九十
二條
中の
改正
につきましては、第九十九條だけが準用されておりましたが、第九十九條と申しますと、
選挙期日
後に
被選挙権
を喪失します場合の
規定
でありまして「
当選人
は、その
選挙
の
期日
後において
被選挙権
を有しなく
なつ
たときは、
当選
を失う。」という
規定
でございます。これと同様の
趣旨
でございますが、百三條の第一項にいわゆる
兼職禁止
の職にある者が
当選
後五日以内に職を辞する旨の届出をしない場合は、
当選
を失うという
資格規定
がございます。これは準用しなければならぬ
規定
でございますので、これを新しく入れる。これは農林省からの要望でございます。それから第九十四條中の
改正
は、すべて
條文
が新しく加わりましたり、それから損が
整理
されました
関係
の
整理
でございます。新しいものはございません。 それから第四條「
農業委員会法
の一部を次のように
改正
する。」この
内容
は、大体
漁業法
と同じように、
公職選挙法
の
規定
を準用しておりますので、先ほど
漁業法
のところで申し上げました
趣旨
と同
趣旨
で
整理
をいたすわけでございます。
附則
の一項は「この
法律
は、
昭和
二十七年九月一日から
施行
する。」これは
公職選挙法
の
改正案
と同時に
施行
することになるわけであります。二項といたしまして、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律——
この
法律番号
を入れてございませんが、これは先ほどの
改正案
が両院を通過いたしました場合におきまして、
公布
されます場合の
番号
でございますが、先般ここで御可決願いました
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
の「
附則
第二項から第四項までの
規定
は、
公職選挙法
の
規定
を準用する
選挙
又は
投票
について、準用する。」というわけでございまして、これは先ほど申しました
一條
、
二條
、三條、四條におきまして準用しております
選挙
または
投票
について準用するわけでありますが、二項から四項までは例の
潜在無効投票
の
規定
でございまして、これをこの
改正案
の
附則
におきまして、
潜在無効投票
の
規定
につきましては
公布
の日から
施行
することといたしまして、しかもまた係属中のものについては、遡及して適用なるということを
規定
いたしておるわけであります。その
関係
の
規定
を準用するということと、それからもう一つ、この四項はこの
法律
の
改正
前に行われました
選挙
に関してした行為に対する
罰則
の適用については、旧法によつて処罰するという、これは従来からの
原則
でありまするが、その
規定
の
原則
を準用いたしました次第であります。以上大体
概要
を申し上げました。
小澤佐重喜
3
○
小澤委員長
何か御
質疑
がありましたら、この際御
発言
を願います。
——質疑
がないようでありますから、
質疑
を打切ります。ただちに採決をしたいと思いますが、これを原案通り決定するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小澤佐重喜
4
○
小澤委員長
御
異議
がないようでありますから、さように決定いたします。 なおこの法案の
提出方法
についてお諮りいたしますが、本案を当
委員会提出
の
法律案
として本院に提出するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小澤佐重喜
5
○
小澤委員長
御
異議
がないようでありますからさように決定いたします。
小澤佐重喜
6
○
小澤委員長
次に、
公職選挙法改正
に伴います同
施行令
の
改正
について、その状況の
説明
を伺いたいと存じます。
吉岡惠一
7
○
吉岡
(惠)
政府委員
公職選挙法
の
改正
につきましては、政令並びに
総理府令
その他
告示等いろいろ準備
があるのでありますが、私の方で着々やつております。さしあたり、
参議院
の
修正
も予想されるのでありますが、
衆議院
の案に基きまして一応やつて、
参議院
の
修正
があればそのときまた考えるということで手続を進めております。大体
準備
ができて
公布
ができますのは、来月の十日ごろの予定で、それに間に合うようにしたいと思います。
小澤佐重喜
8
○
小澤委員長
吉岡
君の今の
発言
に対して何か御
質疑
はありませんか
——。別
にないようでありますから、本日はこれにて散会いたします。ごくろうさまでした。 午前十一時五十三分散会