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1952-06-04 第13回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年六月四日(水曜日)     午後二時二十分開議  出席委員    委員長 小澤佐重喜君    理事 井手 光治君 理事 並木 芳雄君    理事 前田 種男君       石原  登君    宇野秀次郎君       押谷 富三君    鍛冶 良作君       菅家 喜六君    島田 末信君       田渕 光一君    中野 武雄君       野村專太郎君    原 健三郎君       多田  勇君    亘  四郎君       河野 金昇君    鈴木 義男君       立花 敏男君    武藤運十郎君  出席政府委員         総理府事務官         (全国選挙管理         委員会事務局         長)      吉岡 惠一君         総理府事務官         (全国選挙管理         委員会事務局選         挙課長)    金丸 三郎君  委員外出席者         衆議院法制局参         事         (第一部長)  三浦 義男君     ————————————— 本日の会議に付した事件  公職選挙法改正に関する件  小委員会報告聽取に関する件     —————————————
  2. 小澤佐重喜

    ○小澤委員長 ただいまより会議を開きます。  公職選挙法改正に関する問題を議題に供します。  この際小委員会経過を簡單に御報告申し上げます。すでに御承知のように、第十、第十一、第十二、今回の十三回と約一年間にわたつて公職選挙法改正に関する小委員会は案の内容を検討して参りましたが、ようやく本日結論を得ましたので、ここに御報告を申し上げまして、御了承を得たいと存ずるものであります。略式でありますが、その内容につきましては三浦法制局第一部長から御報告してもらいます。
  3. 三浦義男

    三浦法制局参事 それでは私から便宜今回の公職選挙法正案要綱の概要を御説明申し上げます。お手元に差上げてございまする公職選挙法改正案要綱をごらん願いたいと思います。  大体ここに掲げてございますることは、別途皆様の手元に上げてございまする公職選挙法の一部を改定する法律案の中に織り込んであるわけでありますが、要綱で御説明をいたす方が便利かと考えますので、さようにいたしたいと思います。  一は選挙に関する区域の問題でありますが、これは町村区域につきましても、開票区を設定し得るような道を開きましたことであります。一の二は補充選挙人名簿につきまして従来の調整の期日を改めまして、補充選挙人名簿調整の場合の選挙人年齢及び住所、期間につきましては、補充選挙人名簿調整期日によつて算定する。従来は選挙期日によつてしたわけであります。これは選挙期日等短縮されました結果、また同時選挙等地方選挙にございますので、そういうことの便宜のためにかように改正するわけであります。  その次は、二の選挙期日公示または告示のことでありますが、これは衆議院選挙について申し上げますると、従来の告示は三十日前に行つておりましたのを、五日間短縮いたしまして、二十五日前にやるということになつております。その他地方選挙等につきましても、それぞれの何に応じまして、多少の短縮をいたしてございます。  それから次は、三の代理投票でございまするが、代理投票につきましては、往々にして不正が行われる場合等もありまするので、法律の上ではつきりその点を規定いたしまして、補充者二人ということにきめまして、一人は候補者氏名を書き一人がこれに立ち会うということにいたしまして、それらの不正に対する罰則の規定を新たに設ける、こういうことにいたしたのであります。  四は、不在者投票でありまして、不在投票は御承知通り、この前の地方選挙におきまして、いわゆる在宅投票制度に対しましてこれを悪用せられました結果、その間に不正投票が行われたような現状でありまするので、この際これをやめまして、特別の投票管理者を置きまする病院等につきまして、この不在者投票制度を認めるということにいたしたのであります。従いまして従来の医師の証明書というようなこと、あるいは在宅投票でだれかが代理して投票する、こういう問題はなくなることになりまして不正が防止せられる、こう考えております。  五は、開票立会人及び選挙立会人でありますが、これは十人の定数を越えました場合におきましては、互選によつてきめるということになつておりましたが、互選はおのおの利害関係がありますので、なかなかきめにくい場合もありますから、くじによつてきめる、こういうことにするわけであります。  六は、投票の効力の問題でありまして、これは従来同一氏名とか、同一氏、または同一の名の候補者が二人以上いる場合におきましては、その投票につきましては、これは有効にするか無効にするかいろいろ問題がありますので、この際法律上明らかにいたしまして、これらを一応有効といたしまして、そうしてこれは、開票ごとのこれらの同一氏名等の人たちの他の有効投票数に比例して、これを按分してほかの投票に加える。こういうことにいたすわけでありまして、有権者の意思をできるだけ有効に認めて行く、こういう改正であります。  七は、立候補届出であります。立候補届出につきましても、ここにあげてありまするように、選挙告示期間短縮等に伴いまして、それぞれ変更を加えたわけでありまするが、たとえば衆議院議員選挙につきましては、選挙期日前十五日に立候補届出を締め切ることにいたしておるのであります。従来は選挙期日前十日となつております。その他ここにあげてございまするような改正を行うわけであります。  それから八は供託金及び公営分担金の問題でありますが、供託金の没収につきましては、従来は選挙期日前十日以内に立候補を辞退した場合におきましては、これは没収いたしますが、十日以前に立候補を辞退した場合には没収しないことになつておりましたのを、すべて期間のいかんを問わず立候補を辞退した場合は、原則として供託金を没収するように改めたわけであります。  次は、公営分担金制度を廃止いたしまして、供託金の額を引上げるわけでありまするが、大体公営分担金制度、いわゆる公営をいたしておりまするものにつきましては公営分担金を課しておりまするが、その公営分担金現行供託金との額を加えました大体二倍程度供託金引上げることにいたしまして、その限りにおいて分担金制度はやめることにいたしたわけであります。たとえば衆議院について申し上げますと、供託金は従来は三万円でありまして、分担金は二万円であります。この分担金を廃止いたしまして、十万円の供託金にするということにしたわけでありますが、供託金法定得票数以上をとればまた候補者に返つて来る。こういうことになつております。  次は九で、地方議会議員の再選挙及び補欠選挙の問題でありますが、これは縦の同一選挙等がありました場合において、市町村都道府県と一緒にいたしまして選挙をやるということになつておりましたけれども、再選な、補欠選挙につきましては、横の同一範囲地方公共団体選挙限つてそれを認めるということにするわけであります。これは事務的な改正であります。  次の十は、在任期間を異にする教育委員選挙の場合の当選人についてでありますが、これも事務的の改正でありまして、法文上多少欠けております点を明瞭にするというわけであります。  十一は、長の決選投票でありますが、これは公職選挙法の各条項にまたがつておりまして、下に順次それを示してありますが、そういう條項にまたがるわけであります。この際長の決選投票を廃止いたしまして、そのかわり法定得票数現行八分の三から引下げまして、四分の一にすることにいたしまして、もしそれに達する者がない場合は再選挙をするということになるわけであります。この前の地方選挙の状況にかんがみましてこの改正要綱適用いたしますと、決選投票をやる場合はないということになる見込みであります。  十二は、同時選挙の場合の選挙期日告示であります。これも選挙期日はいろいろ告示期間が異なりますので、それに伴いまして事務上の整理をするわけであります。  十三は、同時選挙の場合の立会人でありますが、これにつきましては、特殊の規定を各選挙を通じて定めること、開票立会人及び選挙立会人につきましては、各選挙を通じてそれをきめることになつて、一本でやつておりましたのを、それぞれの選挙ごと開票立会人選挙立会人をきめるという  ことであります。これも実際の便宜に適応するように改めました。  十四は選挙運動期間でありますが、これは十四に図示してございまするように、選挙期日公示または告示、それから立候補締切、それから届出期間等がかわつて参りまするので、選挙運動期間が、一番下欄に書いてございまするように、短縮されて現行とかわつて来るわけでございますが、これはさつきの期日短縮、結局選挙費用の節約というようなことから、選挙運動期間短縮を行うことになるわけであります。  それから十五は、選挙事務所の問題でございますが、(1)は参議院全国選出議員選挙事務所に関します届出は、当該事務所を設置しました都道府県選挙管理委員会にも届出をいたしませんといろいろ不便がありますので、そういう規定を設けるわけであります。  それから(2)は、衆議院議員とか参議院議員及び都道府県知事選挙におきます選挙事務所は、従来二箇所となつておりましたのを、原則として一箇所、特に交通不便の箇所、その他指定いたしましたところにつきましては、五箇所以内設けるということは従来とかわりはございません。  それから十六は、未成年者使用選挙運動禁止でありまして、これは「何人も、年齢満二十年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。」ということを法定するわけであります。但し選挙運動のための労務に使用します場合は、これを認めるというわけであります。  それから十七は、戸別訪問でありまして、戸別訪問は御承知通り百三十八條の但書におきまして、親戚その他の知己等につきまして特別の例外規定を設けてあつたわけでありますが、この際その例外規定を認めないことにいたしまして、一切戸別訪問禁止するということにいたすわけであります。それからこれに伴いまして、選挙期日後のあいさつ行為としての戸別訪問も、同様に全面的に禁止するわけであります。  それから十八は、署名運動禁止でありまして、これは「何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人に対し署名運動をすることができない。」ものとすることでありまして、選挙に関しましてこういうことを行いますることは、投票公正等を害し、あるいはまた選挙の公正を害する弊害がありますので、これを禁止するわけであります。  それから十九は、飲食物提供禁止でありまして、従来飲食物提供禁止されておりまして、「湯茶」に限りこれを認めておつたのを、「茶菓」ということにいたして、多少幅を広げ緩和するわけでありますが、ただ茶菓と申しますると、また無制限に濫用されても困りますので、茶菓の下に示してございまするように、「湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子をいう。」こういうことにいたして、その取締りの限界を一応明らかにすることにいたしました。  二十は、自動車拡声機及び船舶使用でありまして、これにつきましては、ここに大体書いてあります通りでありますが、自動車等につきましては、従来通り一台でありますが、拡声機につきましては、衆議院選挙運動につきましては従来二そろいでありましたのを、一そろいにすることになるわけであります。その他自動車船舶につきましては、これはいずれか同時には一台または一隻、参議院選挙の場合におきましては、通じて三台または三隻、こういうことにするわけであります。それから市町村選挙等につきましても、拡声機は一そろい認めまするが、自動車船舶等はこれを禁止することといたしまして、これは従来法定してなかつたのをこの際法定いたしまして、その禁止を明らかにするわけであります。  それから次は、自動車または船舶につきましては、両者に共通する証明書及び表示を用いるように規定を設けます。  それから(3)は、都道府県並びに五大市の議員及び教育委員選挙使用します所定選挙運動用自動車費用につきましては、従来衆議院選挙につきまして認められておりましたと同様に、選挙運動法定費用に加算しないことを明らかにするわけであります。  次に、二十一の無料葉書でありますが、衆議院議員選挙特例といたしまして、選挙公報の字数を従来の五百字を千五百字に増加することといたしますので、費用関係等も考慮いたしまして、無料葉書の枚数を現行三万枚を一万枚に減ずることになるわけであります。これは衆議院特例として認めることにいたします。ほかの選挙における無料葉書は、一応従来通りということにしてございます。  二十二は、文書図画掲示の問題でございますが、(1)は文書図画のうち、選挙運動用ポスター掲示は、参議院全国選出議員選挙の場合を除き、全面的に禁止するというのであります。従来のいわゆる選挙運動用ポスター原則として禁止いたしまして、あとで申し上げまするが、特に選挙告示用の四百枚に限つて衆議院選挙について認める、こういうことにするわけであります。それから(2)は、参議院全国選出議員選挙運動用ポスターについては、原則として現行通りとしますけれども、掲示箇所とか、あるいは掲示責任者及び印刷者氏名等印刷等につきまして多少の改正を加えまして、(2)の(イ)(ロ)に書いてございますように改めるわけでございます。  (3)は、連呼行為——あと連呼行為については申し上げますが、使用されます諸軍につきましては、ポスター立札及びちようちんの掲示を認めることにするわけであります。  (4)は、立札及び看板の類の規格を定めることにいたしまして、従来選挙事務所等にありました立札看板等につきましても、規格を設けることにするわけであります。大体尺で申しますと、立看板等は縦九尺、横二尺というようなことになります。  それから(5)は、ちようちんの類についてでありますが、ちようちんの類はそれぞれ一箇といたしまして、これも同様、その規格を定めることにいたしてあるわけであります。  二十三は、新聞紙雑誌報道及び評論等の自由の問題でございますが、これは現在の公職選挙法の百四十八條の一項、二項に規定してあるわけでありますが、前々から新聞雑誌等につきましては、いわゆる選挙目当の新聞雑誌等が、往々にして選挙に関します記事等におきまして、選挙の公正を害し、あるいは、特殊の候補者等と結びつきまして、適正でないようなこともございますので、それを抑制する、規制する意味におきまして、新たに規定を設けるわけであります。百四十八條に第三項を設けまして、そこの中に3と書いてございまするような規定を設けまして、「前二項の規定適用について新聞紙及び雑誌とは、選挙運動期間中に限り、左の條件を具備するものをいう。」ということにいたしまして、選挙運動期間中に限りましては、こういう一、二、三、四号に該当するものでなければ、選挙に関する報道及び評論を掲載できない、かようにいたしまして、その規定を設けるわけであります。そのうちの一号は、「新聞紙にあつては毎月三回以上、雑誌にあつては毎月一回以上、号を逐つて定期に有償頒布するものであること。」定期的に有償頒布するものと申しますのは、もちろん定価をつけて販売するのも入りますし、会員制度によりまして、会費を納めて頒布するものも含まれるわけであります。二号は、第三種郵便物の認可を有するものであります。三号は、  「当該選挙選挙期日公示又は告示の日前一年以来、前二号に該当し、引き続き発行するものであること。」こういう條件を具備しておりまして、しかもその新聞が、四号に書いてございますように、「新聞紙にあつて社団法人日本新聞協会その他社団法人たる新聞協会会員雑誌にあつて社団法人日本出版協会社団法人全国出版協会その他社団法人たる出版協会会員であること。」ということによりまして、自主的な、これらの設立されました協会に加入しておるその会員であるということにいたしたわけであります。  次は(ロ)でありますが、これはやはり新聞紙雑誌等に対する規制であります。いわゆる従来の買収犯に対しまして、言論買収とでも申しますか、さような意味における不正を取締るための規定であります。その規定内容は、「何人も、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて新聞紙又は雑誌編集その他経営を担当する者に対し金銭、物品その他財産上の利益の供輿、その供與申込若しくは約束をし又は饗応接待、その申込若しくは約束をして、これに選挙に関する報道及び評論を掲載させることができない。」ということが一項の規定でありまして、「新聞紙又は雑誌編集その他経営を担当する者は、前項供與饗応接待を受け若しくは要求し又は前項申込を承諾して、選挙に関する報道及び評論を掲載することができない。」というのが二項であります。  三項は、新聞紙雑誌等に対する特殊の地位を有する者の地位利用に対する制限規定でございまして、その内容は、「何人も、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて新聞紙又は雑誌に対する編集その他経営上の特殊の地位を利用して、これに選挙に関する報道及び評論を掲載し又は掲載させることができない。」という規定であります。  次は(2)でありまして、これは百四十八條の三として新しく設ける規定でありまするが、「新聞紙及び雑誌選挙に関し、公職に就くべき者を予想する人気投票経過又は結果を掲載する行為は、これを禁止する」という規定を設けるわけであります。この場合の新聞紙雑誌は、先ほど申し上げました百四十八條の三項の條件に該当する新聞紙に限らず、すべての新聞紙について適用いたします。  次は、二十四の放送の問題でありますが、放送政見放送経歴放送とございます。まず政見放送につきましては、従来日本放送協会について公営放送を認めておつたのでありますが、民間放送が新しくできまして、これをどういうように利用するかということは、小委員会におきましてもいろいろ御議論がありまして、実はきようの午前中の小委員会におきまして、やつと民間放送側からの意見の提示がありまして、それによつて決定いたしたのでありますが、政見放送につきましては、日本放送協会のほかに、民間放送も利用し得る道を開くことにいたしまして、そうしてどういう程度にやるかということにつきましては、政令の定めるところにまかせまして、この放送区域その他料金、條件等につきましては、大体民間放送でいたします場合につきましては、日本放送協会と同じような條件においてであれば認める、こういうような取扱いにするわけであります。なお政見放送につきましては、録音によつて放送することを認めまして、録音による放送はそのままそれを放送するという規定を設けることにいたしまして、候補者便宜に供するわけであります。その(2)は、放送におきましては——これは日本放送協会及び民間放送をひつくるめまして、「虚偽の事項を放送し又は事実を歪曲して放送する等表現の自由を濫用して選挙の公正を書してはならない」という規定を設けることでありまして、これは新聞雑誌について設けたものと同様な規定を設けるのであります。  次は、放送につきましては、「何人も、この法律規定する場合を除く外、放送設備有線電気通信整備を含む。)」ということにいたしまして、そういう「放送設備使用して、選挙運動のために放送をし、又はさせることができない」というようにいたすわけでございます。従いまして、日本放送協会民間放送放送局として利用される、こういうことになります。  それから二十五は、公営立会演説会でありまして、公営立会演説会につきましては、その開催の主体をできるだけ拡充しようということになりまして、その(イ)、(ロ)に書いてありますように、市におきましては人口おおむね五万ごとに一單位として立会演説会を開いておりましたのを、四万ごとに改めるわけであります。それから町村におきましては、人口おおむね五千以上の町村について「都道府県選挙管理委員会の指定するものはこれを行う」ということになつておりましたのを、四千以上というふうに、その單位を引下げることにいたしまして、その立会演説を行い得る範囲を拡充することにいたしました。  それから次は(2)といたしまして、立会演説会におきまして、代理者演説回数につきましては、その性質にかんがみまして、全体の三分の一しかできないというように制限規定を設けてあつたわけでありますが、これも候補者のいろいろな便宜を考慮いたしまして、その制限を撤廃することにするわけであります。  それから二十六は、任意制公営立会演説会でありまして、これは條例の規定によりまして、それぞれ公営立会演説会地方において開く制度を、公職選挙法で認めておるわけでありますが、その範囲を従来市町村長だけに限つておりましたのを、都道府県及び五大市の議員選挙の場合にも拡充するというわけであります。  それから二十六の二は、個人演説会における録音盤使用の問題でありまして、個人演説会——この公職選挙法におきまして個人演説会と申しておりまするのは、いわゆる公営施設使用のことを個人演説会と申しておるのでありまして、それ以外にもちろんできるわけでありますが、そういう場合とそれからそれ以外、公営施設以外の施設使用してやる場合をひつくるめました広い意味公営演説会におきましては、「選挙運動のため、録音盤使用して演説をすることを妨げないものとする」ということで、これも候補者便宜のために、こういう規定を設けるわけであります。  それから二十七は、個人演説会でありますが、これは衆議院議員選挙特例といたしまして、特にこういうことを規定するわけであります。その内容は、(イ)は候補者のためにする個人演説会、これは先ほど申し上げましたように、公営施設使用の場合と、その公営施設以外の施設使用する場合と、両者ともにひつくるめて行われるわけでありますが、その個人演説会は、候補者一人について四十回以内という回数制限を設けるわけであります。それから(ロ)は、「いかなる名義をもつてするを問わず、選挙運動のためにする座談会、建物その他の施設の構内において行う演説会は、前記(イ)の個人演説会とみなす」ことにいたしまして、四十回以内の制限の中にそういう場合を加える、こういうことにいたすわけであります。それから(ハ)は、前記(イ)の適用につきましては、たとえば候補者が共同して演説会を開催する場合、あるいは候補者のために合同してだれかが演説会を開催する場合等におきまして、それらに出ました候補者演説回数をどうするかという問題でありましてこれはその都度各候補者についてそれぞれ一回として回数に算入する、こういうことにいたすわけであります。それから(ニ)は、個人演説会におきましては、候補者以外の者も自由に演説をすることができる念のための規定を設けるわけであります。それから(ホ)は、個人演説会を行う場合の手続上の問題でありまして、その期日前二日までに一定の手続を経て、それを市町村選挙管理委員会に申出させることにいたしまして、その場合所定の帳簿をつくりまして、それを出して、それに回数の確認を受ける、こういうことにいたしまして、四十回の回数というものの制限をこういう意味において規制する、こういうことにいたすわけであります。(へ)は、「個人演説会回数には、天災その他不可抗力による場合を除く外、その実施しなかつた回数も算入する上、これは従来もこういう規定があつたわけであります。それから  次は、(2)個人演説会表示のためにする掲示の問題でありますが、その(イ)は、個人演説会を開催する場合、候補者一人につきまして、前記(1)で規定してございます制限回数内において行うものを限つて演説会開催当日、候補者氏名、党派別、演説会開催の日時及び演説会入場を表示する立札一箇を、会場前の公衆の見やすい場所に、見やすい方法をもつて、公党によつて掲示するということにいたしまして、個人の負担でなく、公営によつてこういう演説会場の表示をいたすことにいたします。それから(ロ)は「一個人演説会においては、前記(イ)の立札の外、候補者の負担において、演説会場を表示するちようちん(一箇)を掲示し得る」、ちようちんにつきましては、一箇に限つて候補者自身の負担でできる、こういうことにいたすわけであります。(ハ)は、前記のちようちんの大きさについては、一定の制限を設けるということにいたします。それから(ニ)は、個人演説会告知用のポスターの大きさは、タブロイド型といたしますが、これを候補者一人について四百枚の範囲内において認める。こういうことにいたしまして、衆議院選挙におきましてそのポスターとして認められるものが、これだけになるわけであります。  それから二十八は、演説会禁止でありまして、先ほど申し上げましたように、衆議院議員選挙特例といたしまして、演説会立会演説会個人演説会等について特別の規定を置きますので、こういう演説会以外につきまして、選挙運動のためにいたしまする演説会、これは座談会もひつくるめましての話でありますが、そういうものは、いかなる名義をもつてするを問わず、開催することができないものとするということにいたすわけであります。  それから二十九は、街頭演説の問題でありまするが、街頭演説につきましては、(1)選挙運動のためにする街頭演説、この街頭演説は、屋内から街頭に向つてする演説を含むわけでありますが、そういう街頭演説につきましては、一定の証明書及び標旗を所持させることによりまして、演説者がその場所にとどまつてする場合でなければ、街頭演説を行うことができない、こういうことにいたすわけであります。この屋内から街頭に向つてする演説と申しますのは、屋内における個人演説会の場合、そのマイクから外に向つてその声が聞える、こういう場合のことを意味しておるのではありませんで、初めから街頭でやらないが、そのかつこうとして、事実は屋内から街頭に向つてつておる、そういう演説を含む、こういう意味であります。(2)は「右の証明書及び標旗は、当該選挙管理委員会候補者一人につき各一(参議院全国選出議員については各十五)を交付する」こういうことにいたすわけでありまして、わかりやすく申し上げますれば、標旗を持つてある場所にとどまつてでなければ、街頭演説ができないということになるわけであります。  それから三十の連呼行為と街頭演説とは多少関連がありますので、三十の連呼行為でなおつけ加えて申し上げますが、(1)は「選挙運動のため、特定の候補者氏名若しくは政党その他の政治団体の名称の連呼行為又は演説会若しくは街頭演説の告知のための連呼行為については、街頭演説用の標旗を掲げて、選挙運動用自動車若しくは船舶の上において又は自動車以外の諸車(一台に限る、)の上においてする場合でなければ、これを行うことができない」ことにするということでありまして、連呼行為は、いわゆる街頭演説用の標旗を掲げまして、自動車あるいはその他の諸車あるいは船舶の上でする場合でなければ、これができない。こういうような規定にするわけであります。それから(2)は「夜間の連呼行為禁止事項に演説会又は街頭演説の告知の場合を加え」ることにいたしまして、同時に時間を、現在は午後十時から午前六時まで禁止してありましたのを、一時間早めまして、午後九時から禁止して、朝の午前六時まで禁止する、こういうことにするわけであります。  それから三十の二は、標旗を要する選挙運動の運動員でありまして、この標旗を要するというのは、街頭演説の場合と連呼行為の場合が標旗を要する選挙運動になりますが、その場合の運動員について、十五名の制限を設けるわけであります。街頭演説及び連呼行為においては、選挙運動に従事するもの、これは必ずしも車に乘る場合に限らないが、とにかく乘る場合におきましては、運転手、助手その他労務を提供する者を含めまして、選挙運動に従事する者は、公職候補者一人につきまして十五人を越えてはならないという制限を設けまして、その人たちには一定の腕章をつけさせる——これは交付することにいたしますが、そういうことにするわけであります。  次は三十一、選挙公報でありますが、選挙公報につきましては、條例の定めるところによりまして、すべての地方選挙につきましても、原則として選挙公報を発行し得る道を開くことにいたすわけであります。  (2)は、選挙公報選挙期日前三日までにその地域に配布することになつておりましたのを、選挙期日前五日までに配布することにいたしまして、できるだけ有権者に早くわかるようにいたしますが、同時選挙の場合におきましては期間短縮され、かつ條例等でいろいろ期日を定めまするので、その場合におきましては、條例で定める期日までということで、そこに多少のゆとりを設けるわけであります。  (3)は衆議院議員選挙特例として、先ほども申しましたが、無料葉書を一万枚に減らしまして、そのかわり掲載文の字句を五百字から千五百字に増加する、こういうことにいたしたのであります。  三十二は、候補者氏名等掲示でありますが、これは参議院全国選出議員選挙以外の選挙において、選挙運動用ポスターをすべて禁止することに伴いまして、現行公営によりまする候補者氏名等掲示制度を活用いたしまして、その掲示箇所掲示方法、掲示期間等に改善を加えまして、たとえば投票所の入口だけでなく、投票凶におきまして、衆議院選挙について申しますならば、三箇所から五箇所くらいの区域にして、できるだけ一般にわかりよい掲示方法をやることによりまして、これもできれば板等に氏名を書きまして、そういうような掲示の方法を講じさせる、こういうことにこの立法趣旨はなつておるわけであります。  三十三は、投票所内の氏名等掲示でありますが、選挙当日、投票所内の投票記載のボツクスごとに、候補者氏名及び党派別を公営によつて掲示をする、こういうことにいたしまして、従来入口にありますけれども、中で実際の氏名を書きます場合に、忘れたりあるいは名前を思い出せないということがありますので、その便宜に資するためにこういう制度を設けるわけであります。但し右の掲載いたしまする順序につきましては、市町村選挙管理委員会がくじで定める、こういうことにいたすわけであります。  三十四は、選挙運動の収支報告書の提出でありますが、これは従来原則として二回提出となつておりますのを一回といたしまして、選挙運動の収支報告は、中間報告を廃止して、選挙期日から十五日以内に精算の上、一回報告させる、こういうことになるわけであります。精算後いろいろ寄付を受けたり支出をいたしました分につきましては、従来通り、そのありましたことをその都度報告させるということにつきましてはかわりはありません。  三十五は、法定選挙運動費用でありますが、これも衆議院議員選挙特例として、選挙運動費用は経済の実状に即せしめるために、その基準額を、現行二円でありますのを四円に引上げまして、これを法律で明らかにすることにいたしました。それ以外の選挙につきましては、従来政令で定めておりまするが、この際いろいろの点もありますので、従来通り政令で、引上げる必要があれば引上げさせる、こういうことにいたして、衆議院につきましてのみ一応法定する、こういうことにいたしたのであります。  三十六は、実費弁償及び報酬の基準額でありますが、当該選挙管理委員会は、選挙運動に従事する者に対する交通費、宿泊費、弁当料等の実費弁償及び労務者に対する報酬についての基準額を定めることができる旨の規定を設けまして、その基準に応じて候補者が支払い得るということにいたしたのでありまして、往々にしてこういう者に金を出しますることは、取締りの対象となるきらいもありますので、当然のことではありますけれども、そういうことを法律の上において一応特に明らかにしたわけであります。  三十七は、選挙運動期間中の政党その他の政治運動でありまするが、これは衆議院議員選挙特例としまして、政党その他の政治団体の政治活動について、次のような規正を行うことになるわけであります。  (イ)は選挙運動期間中に限り、政党その他の政治団体の政治活動のうち、政談演説会の開催、ポスターの提示及び自動の使用による宣伝については、次の制限を設ける、こういうことにいたすわけであります。その(イ)は、政談演説会の開催は、一選挙区につき一回とする。(ロ)は、ポスター——大きさはタブロイド型でありますが、そのポスター掲示は、政策の普及宣伝用、または演説の告知用といたしまして、一選挙区につき千枚以内とするわけであります。この場合におきましては、都道府県選挙管理委員会の検印を受けさせることにいたしまして、そのポスターには候補者氏名を記載してはならないという制限を設けたわけであります。それから(ハ)は、政策の普及宣伝及び演説の告知のために使用する自動車については、政党その他の政治団体の本部及び支部を通じて次の区分による台数とするのであります。この場合におきましては、自治庁長官から証明書の交付を受けて、一定の表示をしなければならないことになつております。ここで自治庁長官と申しましたのは、全国選挙管理委員会が機構の改正によりましてなくなりますので、かようなことにしたわけであります。(a)は所属議員候補者が二十五人以上百人未満の場合は三台以内、(b)は所属議員候補者が百人以上二百人未満の場合は五台以内、(c)は二百人以上の場合は八台以内というように自動車制限をするわけであります。  (2)でありますが、前記(イ)(ロ)及び(ハ)に揚げる政治活動を行うことができる政党その他の政治団体は、全国を通じ二十五名以上の候補者を有する政党その他の政治団体に限るものとするということでありまして、ここで政党その他の政治団体の範囲が、一応衆議院選挙特例としては、こういうように限定されることになるわけであります。これは選挙運動につきまして、候補者の運動を制限いたしますことと相対応するわけでありまして、一人一党等の政党等がありました場合におきまして、その脱法行為等によりまして選挙運動を恣意にすることを規正する意味におきまして、こういう制限を設けることになつたのであります。右の適用を受けようとする場合においては、政党その他の政治団体の本部は、所属候補者氏名を連記して自治庁長官に届け出て、その確認を受けなければならない、こういうことにするわけであります。  (3)は、前記の政治活動の規正は、衆議院議員の総選挙に限り適用し、再選挙及び補欠選挙については適用しないというふうにしたわけであります。今衆議院議員選挙特例ということで申し上げましたが、その特例は、衆議院議員選挙特例と申し上げております場合におきましては、再選挙補欠選挙、総選挙、すべて含む意味でありまして、この政治活動につきましては、総選挙限つて一応こういうことにいたしたわけであります。  それから(4)は、政党その他の政治団体の機関紙誌——機関新聞紙、機関雑誌の問題であります。政党その他の政治団体の発行する新聞紙及び雑誌については、前記(2)に該当する政党その他の政治団体の本部において直接発行し、かつ通常の方法により頒布する機関新聞紙または雑誌で、自治庁長官に届け出たものいずれか一つに限り、選挙に関する報道及び評論の掲載の自由を認める、こういうことにいたしたわけであります。これは先ほど百四十八條のところ、要綱の二十三で申し上げましたように、新聞紙雑誌につきまして、一年以来それが発刊してあるというような制限を設けましたが、政党機関紙等につきましてもそれがかぶつて参りますから、これをその適用から除外することにいたしまして、それと同時に、また無数にその新聞紙等を認めることは適当でありませんので、一種に限る、こういうことにしたわけであります。  次は三十八、選挙または当選の効力に関する訴願であります。これは事務上の改正であります。  三十九は、当選争訟における潜在無効投票の処理であります。これはこの前地方選挙におきまして非常に多くの問題が起りまして、各地方におきましてこれがための当選争訟が無数に起つておるわけであります。この問題につきまして、この改正の機会に一応法律上の解決をいたしたわけであります。この規定は、同時にこの前の選挙中の争訟につきましても、この法律が公布されます場合に係属中のものについては適用する、かようにいたすわけであります。その内容は、当選争訟において、選挙の当日選挙権を有しない者の投票その他無効原因が表面に現われない無効投票で有効投票に算入されたことが明かで、かつその帰属が不明な投票があることが判明した場合における第九十五條の規定による有効投票の計算については、開票ごとに、各候補者の得票数から当該無効投票数をそれぞれ一律に差引くことであります。この場合において、開票区における当該得票数が当該無効投票数より少い候補者については、当該開票区においてはその得票数の限度において差引くことにいたすわけであります。右の規定は、本改正公布の日において係属中の争訟についても適用することにするわけであります。  次は四十であります。選挙管理費用でありますが、選挙公営に関する規定改正に伴いまして、以上申し上げましたような事項で公営にいたします分につきましては、選挙管理費用公営のところに所要の改正を加えるわけであります。  四十一罰則でありますが、罰則につきましては、一は、詐偽投票罪の未遂を罰する旨の規定を設けること。二は、今までるる申し上げましたような規定の新設に伴いまして、その禁止規定に違反しましたものにつきましては、所要の罰則を設けることにいたしたわけであります。  それから四十二は附則であります。これは従来の附則の六項を改正いたしたわけでありますが、鹿兒島県の大島支庁管内の旧十島村の復帰に伴いまして、大島支庁管内の十島村のうち黒島、竹島、硫黄島とありますのを、大島郡三島村及び十島村に改めることということでありまして、これはこちらに復帰したのに伴います所要の改正であります。  四十三は、別表第一でありますが市の新設に伴い、衆議院議員選挙区の別上表第一の整理を行うことでありまして、これは公職選挙法の一部を改正する法律案の一番最後のところの附則の前の八十六をごらんになりますと、別表第一中いろいろな改正を加えてあるわけでございます。これは選挙区制の問題等に触れた改正ではございませんので、従来町等が合併しまして市ができ上りました場合に伴いまするただ事務的な整理でありまして、全体で四十二の市が新しくできたのであります。この前の公職選挙法の別表がつくられましてから後、さような結果になつておるわけでありますが、そのうち三つの市はいわゆる一県一区のところでありますので、それを除きますと、三十九の、市にわたりまして別表第一の所要の改正をいたすわけであります。  それから四十四は改正法の附則の問題でありまして、これは公職選挙法の一部を改正する法律案の最後の附則のところ五十ページをごらんになりますと、そこに書いてございますが、かような附則を設けまして、あわせて経過措置をここで規定いたすわけであります。  この改正法は昭和二十七年の九月一日から施行することにいたすわけでありますが、この六月一ぱいでかりに参議院が通るといたしますれば、七月、八月の二箇月を一応の政令その他の準備期間、あるいは地方選挙管理委員会等に対する啓蒙期間といたしまして、九月一日から実施することにいたすわけであります。但し衆議院議員の選不在関しましては、次の総選挙から施行することにいたしまして、自動的に、総選挙の時期がいかにあろうとも、早い時期あるいは遅い時期に適当にその前後において適用する、かようなことに考えているわけであります。以上申し上げました点につきましては、法律案の中に詳細に規定してございますが、大体私から改正案の要網につきまして申し述べた次第であります。  なお附則につきましては、政治資金規正法の一部を改正することにいたしております。これは先ほど御説明いたしました通り候補者の選考運動費用の報告を一回にいたしましたのに伴いまして、政治団体等の政治資金規正法によります届出等につきましても、その回数を減らし、従来年に三回届出をしていたものを年に二回にするということであります。  以上であります。
  4. 小澤佐重喜

    ○小澤委員長 ただいま小委員会の成果の内容について御報告申し上げましたが、これについて御質問等がありますれば、この機会にお願いいたしたいと思います。
  5. 立花敏男

    ○立花委員 ちよつと議事進行について……。午前中の小委員会におきまして、小委員会の案としてこれが出たということを本委員会で発表なさるということでありましたので、その際少数意見を附加して説明願いたいと申し出ましたところ、それは小委員長から報告があつたあとで党の意見として申し述べてくれということでありましたので、この際ひとつ機会を與えていただきたいと思います。
  6. 小澤佐重喜

    ○小澤委員長 ただいまの立花君の申されました趣旨は、ただいま小委員会の成果を御報告申し上げた事項は、自由党、改進党、社会党だけは全会一致でありますけれども、共産党には箇所によつては相当の反対があります。従つてその趣旨を明らかにしたいというのが立花君の意見だろうと思いますから、その点御了承願います。
  7. 立花敏男

    ○立花委員 ではひとつ簡單ですから……。前置きはやめしまして、順序を追つて参りたいと思いますが、まず最初に問題になりますのは供託金の十万円の問題、現行三万円の三倍以上への引上げの問題だと思います。これは衆議院議員の場合ですが、知事の場合も三倍になつておりまして、以下大体こういうふうに供託金は数倍に膨脹しております。このことは金銭の問題によりまして選挙権を制限する結果になりますので、共産党といたしましては賛成できかねるところであります。  さらに、次の問題は期間短縮の問題であります。衆議院議員選挙において五日間、町村選挙において現行の約半分、十日間の短縮になつておりますが、現在国民が選挙運動に非常に関心を持ち、政治への批判が非常に必要である場合に、こういうふうに選挙運動短縮することは……、
  8. 小澤佐重喜

    ○小澤委員長 立花君、立花君。お話中ですが、あなたの意見を言う機会は討論の機会にあると思います。ただ小委員会におけるあなた方の立場をここではつきりさすという意味ならば、たとえば一項は反対、二項は賛成という程度にとどめておき、それに対する理由は討論のときにおつしやつていただけませんか。
  9. 立花敏男

    ○立花委員 しかし理由を言いませんと……。
  10. 小澤佐重喜

    ○小澤委員長 それは討論のとき言つていただいて、ここではただ結論だけを言つていただけませんか。
  11. 立花敏男

    ○立花委員 それでは、大分午前中の申合せとは違うと思いますが、そういうふうにやつてみましよう。ただいま言いましたように供託金の項が反対、選挙運動期間短縮には反対、未成年者の選挙運動禁止反対、署名運動禁止、これも反対、それから無料葉書現行三万枚を一万枚にすること、これも反対、それからポスターの全面的禁止これも反対、それから次は新聞雑誌報道及び評論、これの制限、これは反対です。その項の中にたくさんありますが、これは省略しておきます。それから放送の問題の二十四の二項に、虚偽の事項を放送し、あるいは事実を歪曲するとあるのですが、これはこういう字句がはつきりいたしておりますので、この問題は別に解決できると思いますので、この問題も反対です。それから二十五では、私どもが主張いたしましたのが拔けておりますので、それをひとつ附加していただきたい。それは労働者が一千名以上おります大工場、大経営では、労働者の要求によつて立会演説ができるという規定を明確にしていただきたい。それから個人演説会の四十回という制限は、これは反対であります。二十八に演説会禁止というのがありますが、こういうことには反対です。それから街頭演説制限、標旗一本にするということも反対です。それから三十の二、十五人に制限するという点、これも反対です。三十二の、ポスターを廃止して、氏名掲示を尊重するという問題ですが、私どもが何しましたのは、個人でやるポスター禁止するが、公営ポスターにかえるという意味でありまして、大分意味が違うと思います。この点は考慮してもらいたい。三十五、法定選挙費用を現在の倍額にする、約四十万円いるわけなのですが、これは過大だと思いますので、反対です。三十六の、実費弁償及び報酬の基準、これは買収のおそれがありますので、反対です。それから三十七の、選挙運動期間中の政党その他の政治活動の制限、これは政党の否定になりますので、反対です。この中で自治庁長官という何が出て来ておりますが、この自治庁長官の問題はもう少し検討する必要があると思いますので、このところは反対です。それから政党、政治団体の機関紙に対する制限、しかもここに自治庁長官に届出ということがありますが、これも反対です。大体それだけです。
  12. 小澤佐重喜

    ○小澤委員長 小委員会会における共産党の反対の箇所は、ただいまお聞きの通りでありますから、御了承願います。鍛冶君。
  13. 鍛冶良作

    ○鍛冶委員 疑問の起るようなところを明らかにしてもらいたい。六ですが、投票の効力で、同一氏名とありますが、これはちよつとわからないのです。氏だけならいいが、同一氏名なら判断のしようがないと思うが……。
  14. 三浦義男

    三浦法制局参事 この同氏名と申しまするのは、同一の姓名ということでありまして、姓と名と両方が同じもの、こういうことであります。それからその下に書いてあります同一氏、同一名は、姓だけが同じが同一氏で、名だけ同じが同一名ということであります。
  15. 鍛冶良作

    ○鍛冶委員 そうだとすれば、氏も名前も同じだつたら、区別のしようがない、按分のしようがない。すべて無効だということではなかつたのですか。
  16. 三浦義男

    三浦法制局参事 それは同一氏名があります場合におきまして、他の投票があつた場合には、他の投票数に按分してわけるということであります。ところが同一氏名投票の場合におきまして、他の投票がない場合におきましては、それはわけようがありませんから、その場合にはわけることは不可能になると思います。その意味は、たとえば同一氏名でありましても、それを区別するために称号を書くとか、その他特別の表示をいたしまして、どの候補者に自分は投票しておるのかということを明らかすることは、現在の選挙法で認められておりますので、そういう意味においては、同一氏名のものでも区別ができるわけであります。
  17. 鍛冶良作

    ○鍛冶委員 その次は、十六の未成年者の使用ですが、これは労務に使用する場合というと、連呼のときはどうなるのですか。入るのですか、入らぬのですか。
  18. 三浦義男

    三浦法制局参事 それは先ほど申しましたように、連呼のときに十五名以内に制限をいたします場合におきましては、運転手、助手その他労務を提供する者を含むということを明らかにいたしましたので、もちろん入ります。十五名の人数の制限の中には、労務者も数えて十五名の制限がある、こういうことであります。
  19. 鍛冶良作

    ○鍛冶委員 私の言うのは、そうすると、連呼行為に未成年者を使つてもいいかということなんです。これはいかぬというはずだつたが、これを読んでみると、入つてもいいということになるようですが……。
  20. 三浦義男

    三浦法制局参事 それは、全体の選挙法を通ずるところの問題であります。選挙運動のための労務というものと、選挙運動ということとは、一応区別しておりまして、たとえばメガホンを持ちまして、だれだれを投票願います、こういうようなことをいたします場合におきまして、それがただそういうことを機械的に放送することだけを目的としてアナウンスしておる場合と、そうでなくて、特定の人に投票させるという目的をもつてそれに従事しておる場合と、こういうことによつて従来区別しておるのでおります。その概念を一応踏襲いたしまして、選挙運動のための労務という場合におきましては、候補者のために投票を依頼するとか、あるいは投票を得しめるという目的のない場合だけに限る、かように解釈いたしております。
  21. 鍛冶良作

    ○鍛冶委員 われわれは未成年者にメガホンを持たせるのはいけないということであつたと思います。ここでは労務のためならばよろしい、連呼行為のときに労務者として用いてもいいということになつておる。そうすると、労務ならば使つてもいいということになる。ここに疑問を持つ。一体連呼行為にメガホンを持たない單なる労務者というものがありますか。運転手は別です。これだつたら、私どもメガホンを持つ者は労務に見えてならない。
  22. 三浦義男

    三浦法制局参事 その場合には、労務の場合には報酬を出せることになつておりますが、選挙運動の場合には、それに報酬を出すのは、一定の基準ということで、特定の場合以外に金を出すことはできません。もし金を出せば、選挙運動員であれは買収ということになります。その点が選挙運動員との実質上の差別たろうと思います。ただ労務の場合には、堂々と日当を出して、特定の候補者投票を依頼するという意思を持たないで、ただ單純に機械的な、そういうメガホンをとつて候補者の名前を呼ぶという、單なるそういう事柄に従つておる、こういう者のみに限るわけであります。
  23. 石原登

    ○石原(登)委員 問題は、小委員会では、選挙事務所にあつて湯茶の接待とかなんかいう、そういうことに従事する者はいいということであつて、今のように自動車の上で連呼行為をするといことは、一応いけないというふうに決定したのじやないかと思いますが、どうなつておりますか。
  24. 小澤佐重喜

    ○小澤委員長 この問題は小委員会では、私の記憶では、未成年者のいわゆる労務者というものは、たとえば事務所でお茶を入れたり、あるいは事務所から郵便局にお使いに行つたりというような趣旨のものであつて選挙運動ということもむずかしいが、選挙運動行為に該当するものはできないのだ、こういう趣旨に私も解釈しておるのです。但し十五人の問題はあとから出た問題です。十五人の問題についても、やはりその趣旨を準用して、單に拡声機で叫ばないで、たとえば自動車の中で何か使い役をするために乘つているとかなんとかいうものも含むということに解釈することが適当ではないか。従つて街頭演説したり、あるいは連呼をしたり、あるいは選挙運動をするのは、未成年者は乘つかつてつてもいいが、そういうことはできないという趣旨じやないかと思う。いわゆる労務をやみものだけは乘つてもいいけれども、選挙運動ができないのは、片一方の條文ではつきりしておる。
  25. 鍛冶良作

    ○鍛冶委員 私もあなたの言われるように解釈しておつた。これでは間遠いやすいから、もう少しその点を明確にしてもらわなければならない。
  26. 三浦義男

    三浦法制局参事 その点は、法律の方は十六ページ、百六十川條の五でありますが、「街頭演説及び連呼行為においては、選挙運動に従事する者は、公職候補者一人について、十五人を超えてはならない」こう書いてありまして、單なる労務者は選挙運動に従事するものではありませんから、原則的には入らないわけです。ところがそう申しますと、運転手も選挙運動に従事することになつてしまう。労務を提供するいろいろな形態において、実際問題といたしましては選挙運動には従わないが、労務に従事するものは、選挙運動の態様としてはいろいろな形が起つて来るわけです。その人数を制限いたします場合、それらの者を省きますと、結局制限いたしました人数がそこからくずれて行くことになりますので、人数の制限の場合におきましては、労務を提供する者も含む、従いまして労務を提供する者は未成年者であれ、そうでない成年以上の労務者であれ、すべてを含めてその人数を制限する、従いまして労務者でありますから、選挙運動はできません。メガホンくらいはできるかもしれませんが、選挙運動に従事する者は人数が制限されるよりになつて来る、こういうように考えております。
  27. 小澤佐重喜

    ○小澤委員長 今のあなたの概念で言うと、選挙運動と労務というものは非常にはつきりしない。やはり連呼行為と街頭演説などは選挙運動であつて労務行為でないと言つた方がいいじやないですか。
  28. 立花敏男

    ○立花委員 今のところで、十六には「未成年者使用選挙運動禁止」とあるのですが、これは未成年者を使用してはいけないので、未成年者が自発的に選挙通勤をやるのはいいのかどうか、この点を明白にしてもらいたいと思う。使用がいけないというならば、これでもいいのですが、全部いけないというのであれは、使用という言葉を除かないと……
  29. 小澤佐重喜

    ○小澤委員長 立花さん、それは小委員会では、あなたもお聞きになつたでしようが、使用でなくても、自発的にやつてもいかぬということです。この問題は、小委員会のお互いの論議は、今私が話した通りであつたが、今三浦さんから聞きますと、未成年者になると罰金刑に処するわけに行かないのだそうです。そこで結局使用者を罰するよりほかないので、特に罰する意味から使用という言葉を使つたのであつて内容自身は少しもかわつていない。
  30. 立花敏男

    ○立花委員 しかし法文になる以上は明白にしておかないと……。
  31. 三浦義男

    三浦法制局参事 それはただいま委員長からお話のありましたような趣旨で、使用者をするということにいたしまして、未成年者が自発的にやる場合については、この法律制限する範囲ではない、かように考えております。
  32. 河野金昇

    ○河野(金)委員 今の三浦さんのような解釈をするならば、こんな法律をつくる必要がなくなつてしまう。未成年者は選挙運動に携わることはできぬ、選挙運動とは、もちろんある程度先ほど言うメガホンなりマイクでやることも選挙運動なんだから、こういうことも禁止する、未成年者を禁止するということでないと、ただ使用者だけ罰してかつてにやるというのは……。
  33. 小澤佐重喜

    ○小澤委員長 結論だけを載せるようにして……。ちよつと速記をとめてください。     〔速記中止〕
  34. 小澤佐重喜

    ○小澤委員長 速記を始めて……。ただいまの未成年者の問題は、法制局の方では、少年法等の関係で、自発的に未成年者がやつた場合には罰しない趣旨で規定ができておつたのだそうでありますけれども、しかし今皆さんの御意向等を承れば、かりに警察官がこれを取締ることが可能であるということだけでも相当の効果があるという趣旨で、必ずしも罰金は科さないで体刑に処するという趣旨でなく、取締りの可能という意味から、多少理論的には変であるけれども、未成年者も罰する、取締るということで進むことにしていかがですか。使用者も罰する。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  35. 鍛冶良作

    ○鍛冶委員 従いまして書き方ですが、「二十年未満の者を使用して」ということをやめて、二十年未満の者は選挙運動をすることはできないというふうにすべきだと思います。
  36. 小澤佐重喜

    ○小澤委員長 またこれを使用した者も同じということになる。
  37. 三浦義男

    三浦法制局参事 それはお手元にあります要綱の八ページの十六に書いてありますように、(1)を削つたと思いますが、それを生かしますれば、そのようになると思います。そうして法文の上でさような整理をいたします。
  38. 小澤佐重喜

    ○小澤委員長 よろしゆうございますか。
  39. 田渕光一

    ○田渕委員 私はまだ納得行かぬのであります。現行法による少年の取締りは警察で罰金を科せられなくとも、あるいは禁錮その他の罰則があるということは、一人か二人、もしくは数名で、取締り可能な範囲の場合のことであります。しかし実際においてできるかという問題です。山の奥に行つたときに、あるいは取締機関が非常に手薄な所で、小学校の生徒、中学生、あるいは高等学校の未成年者が自発的にこれをやつた場合に、取締りが実際にできるということを裏づけておらなければならぬが、現実の問題として取締りは不可能であります。そういう場合にはどういうぐあいにやるかということをはつきりしておかないと、それは必ずあります。今の法律は、一人か二人ないしは五人くらい、警察の手の届く可能な範囲のことを言つておりますが、そうすると裏をかかれます。それは前の参議院議員選挙のときにそういうことがある。
  40. 小澤佐重喜

    ○小澤委員長 それは犯罪をどうして逮捕し取締りをするかという問題なんで、選挙法だけの問題じやないと思います。従つてそういうような場合に、あなたの考えているような相当の困難なことがあると思いますが、それはかりにそのときに取締れぬでも、一たび未成年者が違反行為をやれば、罪人でありますから、警察予備隊でも何でも相当に呼んで、(笑声)何人でも縛れると思います。それは法律規定しなくとも、警察官がやる仕事であつて、今ここで別な警察法か何かの問題でそういう議論をすることはいいと思いますが、一応これは可能であるという建前でこの法律だけについて進みましよう。
  41. 田渕光一

    ○田渕委員 かりにつくる以上は、委員長、徹底したものでなければいけません。徹底したものでなければならないということは、非常に常識的で、そうなければならないのであります。そうではないから、裏をかかれておるのであります。未成年者ではありません。りつぱなおとなが、たとえば今度のメーデーなんかを見ても、取締機関の少い、実施のできないところを見てやつておる。だからはつきりそれを書くのだ。山の中では取締りができないのです。取締りができないものをどういうようにするかという研究を、私はもうひとつ伺いたい。
  42. 前田種男

    ○前田(種)委員 今の田淵君の意見は、この点だけ言つておられますが、実際は選挙法の実際についての取締り、あるいはこれを守るという観念がもつと真剣に考えられなければならぬのです。だからこの問題だけではないのです。選挙費用の総額をきめながら、何百万円と金がいるというようなところにも、すでに違反行為があるのでありますから、そういうこともやつてはならぬように、お互いが努力せねばいかんということであつて、これは全体に関連する取締りの対象としての問題である。やはり一応選挙法は正しく守り、守られなければならぬという観点に立つて、この法律をつくるという意味でありますから、この條項はこれでいいと思います。
  43. 小澤佐重喜

    ○小澤委員長 田淵君、どうです。今の問題は別に研究しましようや。全般の法律の問題として……。
  44. 田渕光一

    ○田渕委員 私は納得します。しかし今の前田君の言うことは、例を申し上げれば一番よくわかる。私の和歌山県の選挙区で、永井君が参議院議員に出るときは、小学生を全部使つて、日教組から命令して、永井に入れろ、永井に入れろ——巡査が取締れない。朝の早くから晩の暗いまでやつている。こういうのが当選してしまつておる。これを失格させるとか、法律で取締るというような文句を書いておつても、現実に取締れないで、やられてしまう。この点をぼくはよく研究してもらいたい。
  45. 島田末信

    ○島田委員 連呼行為で、たとえば機械的に称呼する連呼行為をすぐさま選挙運動とみなし得られるかどうかですね。こういう連呼行為をただちに選挙運動とみなすか、單に機械的な労務とみなすか、相当検討の余地があると思います。(「選挙運動だ」と呼ぶ者あり)そうなつて来ると、たとえば連呼さす場合に、未成年者の方が声もいいし、長続きもするし、体力も続くという場合が相当多かろうと思う。こういつたものを特に……。(「それはいかんということになつておる」と呼ぶ者あり)これはどうだろう、実際問題として困りはせぬかな。
  46. 小澤佐重喜

    ○小澤委員長 ただいまの未成年者の問題について、発言がある人がありますか。
  47. 立花敏男

    ○立花委員 委員長の言われたことがはつきりしないのですが、未成年者の選挙運動禁止すると言われるのか、未成年者の選手運動を禁止して、それを犯した者を罰するというところまで言つておられるのか、その、点が非常に不明確なんです。
  48. 小澤佐重喜

    ○小澤委員長 未成年者の運動は、單純な労務提供以外は一切禁止しまして、そうして罰するのです。
  49. 立花敏男

    ○立花委員 そうなれば、罰するという問題になつて来れば、これは重大な問題なんで、やはり関係方面の責任者を呼んで聞かなければ、ここだけでは出てこないと思うのです。現行の何でも未成年者は大体罰せないというふうな……。
  50. 小澤佐重喜

    ○小澤委員長 罰せないじやないのです。罰金刑を科さないというのです。
  51. 立花敏男

    ○立花委員 この場合に、自主的な選挙運動と申しましても、たとえば連呼のやつもありますし、非常に簡單なものもありますので、それを禁錮とか、そういうものに一足飛びに行くということは、私どもちよつと何だと思います。罰するとすれば、どれをどういうふうに罰するか、そういう問題について責任者を呼んで……。
  52. 小澤佐重喜

    ○小澤委員長 そういうことは責任者を呼んだつてわかりません。実際問題を取上げて裁判するのですから、そういうものは責任者を呼んだつてわかりませんよ。
  53. 立花敏男

    ○立花委員 そうしたら、この法案の中には、未成年者に対する罰則規定は置かないのですか。
  54. 小澤佐重喜

    ○小澤委員長 置きます。
  55. 立花敏男

    ○立花委員 どういうふうなものを予定されておるのです。
  56. 小澤佐重喜

    ○小澤委員長 今言つた通りです。一年以下の禁錮、一万五千円以下の罰金に処す……。
  57. 立花敏男

    ○立花委員 罰金もやるのですか。
  58. 小澤佐重喜

    ○小澤委員長 今三浦君が言つているじやないか。よく聞いていなさい。
  59. 鍛冶良作

    ○鍛冶委員 それをひとつ明瞭にしてもらうことにします。  それから二十二の(3)ですが、「連呼行為使用される諸車」として、下に(自動車を除く)となつておるが、これはどういう意味ですか。
  60. 三浦義男

    三浦法制局参事 それは二十二の(3)の問題だと思いますが、本来の自動車につきましては、従来通り自動車立札なんか揚げることができるわけですから、ここではただそれ以外のものだけを——ここの問題はそれ以外の問題だけをここで扱つておるわけです。それを禁止する趣旨ではございません。(「それだはなぜわざと除くと書くのだ」と呼ぶ者あり)
  61. 並木芳雄

    ○並木委員 自動車は当然できるのだな。
  62. 三浦義男

    三浦法制局参事 当然できます。(「それでは、書き方がちよつと……」と呼ぶ者あり)括弧をとつておいていただいてもよいと思います。
  63. 小澤佐重喜

    ○小澤委員長 それでは、括弧はとることにしよう。
  64. 鍛冶良作

    ○鍛冶委員 もう一つ、今度は二十三の回です。     〔「不勉強だ」「鍛冶君は小委員だ」「なおいかぬ」と呼ぶ者あり〕
  65. 小澤佐重喜

    ○小澤委員長 鍛冶君の質問の趣旨は、小委員会には速記録がなかつたから、小委員会で議論をしてわかつてはおるけれども、それを速記にとどめようという趣旨で、質問をしているのです。
  66. 鍛冶良作

    ○鍛冶委員 よろしゆうございますか。その次は二十三の(ロ)ですが、ずいぶん聞きましたが、今ちよつと思い出したのですが、こういうふうに金品を提供し、または要求したらいかぬということはもちろんだが、よくやる手では、新聞を何万枚買うということで買つたら、これはどうです。
  67. 三浦義男

    三浦法制局参事 それは普通の形態といたしましては、新聞紙の購読の数というものは、自分の、あるいは自分の家族で読む範囲というものはおのずから社会通念によつてきまつて来るだろうと思いますから、あまりにたくさんの数を購入するということは、その脱法のきらいがあると思います。結局その人の意思の内容と、あるいは社会通念に照しまして、それが脱法であるかどうかという客観的な判断とあわせ考えまして、この條項に入るかどうか、こういうことになるだろうと思います。
  68. 立花敏男

    ○立花委員 今のことに関連して、今の二十三の、新聞雑誌報道評論制限ですが、ここには、いわゆる選挙目当の新聞または雑誌禁止すると書いてあるのですが、これは一体何を禁止するのですか。
  69. 三浦義男

    三浦法制局参事 百四十八條第三項の規定を設けましたのは、いわゆる選挙目当の新聞雑誌禁止するために、こういう規定が置かれたわけでありまするが、その法律的な内容は、そういうここの條件に該当しません新聞選挙運動期間中、選挙に関する報道及び評論を掲載することを禁止するわけです。
  70. 立花敏男

    ○立花委員 それでは発行を禁止するのではない、報道掲載を禁止するのですが、その場合、たとえば全国的に行われる総選挙等はわかりますが、一選挙区で行われる市会の選挙、あるいは知事の選挙、こういう場合に、全国的な新聞雑誌の、選挙区以外の問題はどうなるのですか。
  71. 三浦義男

    三浦法制局参事 それは選挙区とは全然関係ありません。選挙区の問題は、従来政党の機関紙につきまして、他の選挙だけの関係の特例でございます。これは選挙区と全然関係なくて全国的な新聞におきましては、地方選挙につきまして記事を書きますことがこの條件に該当しますれば、まつたく自由であります。
  72. 立花敏男

    ○立花委員 ちよつとわからぬですが、そうしたら、どこかで市会選挙が行われておる、その場合には、全国至るところで頒布されます雑誌新聞においては、その評論はできないということなんですか。
  73. 三浦義男

    三浦法制局参事 それは、百四十八條の三項に一号から四号まで書きましたが、この條件に該当するものであれば、どういう新聞でも自由に報道評論ができる、こういうことでございます。
  74. 立花敏男

    ○立花委員 それ以外のものです。
  75. 三浦義男

    三浦法制局参事 それ以外のものはできないわけです。しかしながら、先ほど申し上げましたように「選挙運動期間中に限り」ということにいたしまして、なおその一年というものは、ある選挙が予定されますると、その選挙期日から一年、従いまして選挙期日がそれぞれ違いますれば、違つた濃挙ごとに一年というふうにさかのぼつて計算するのであります。そうして選挙運動期間中選手に関する報道評論ができない、こういうことになるのであります。
  76. 鍛冶良作

    ○鍛冶委員 今の話ですね、そういう場合、要するにあなたの今の説明からいうと、購読し得ざる数を買つて相当の金を出せば、脱法行為であつて違反になる、かように速記録にとどめていいと思いますが、よろしゆうございますか。
  77. 三浦義男

    三浦法制局参事 それが先ほど申しましたような趣旨であれば、ここに百四十八條の二という規定を新しく設けまして、物品の供與——当選を得、得しめる目的をもつて物品の供與をする、供與約束をすることにもし該当すれば、もちろんさようなことになります。
  78. 鍛冶良作

    ○鍛冶委員 これは小委員会へ出ぬということで、またおしかりを受けるかもしれませんが、二十五の(2)の「立会演説会における代理者演説回数制限を撤廃する」ということは相当考えものだと思いますけれども、これは私だけでなく皆さんも……。
  79. 小澤佐重喜

    ○小澤委員長 鍛冶君、何々……。
  80. 鍛冶良作

    ○鍛冶委員 二十五の(2)、です。それは問題を提供するだけにしておきます。  それから今度は十六ページの二十九の街頭演説の「屋内から街頭に向つてする演説」、ここでちよつと議論が出るのは、近ごろよくはやる、屋内で演説をやつてつて拡声機を外へ出すことがある。これとこれとの区別がちよつとつかぬように思いますが、これはどこういうものですか。
  81. 三浦義男

    三浦法制局参事 それはけさの小委員会におきまして、委員長から話がありました通り、屋内で演説会を開催しておりまして、その演説内容を外に向つて表示するために拡声機を出すということは、これは初めから街頭演説をする目的自体をもつて、部屋の中から屋外に向つてやる場合だけが括弧書きの中に示してあるものに該当するもの、かように考えております。
  82. 鍛冶良作

    ○鍛冶委員 その次に、今度は十八ページの三十七ですが、政党の選挙運動ですが、これは衆議院選挙特例としてあるが、これは衆議院でなくても、参議院選挙でも、府県会全員の選挙でも同様でなかろうかと思うのです。衆議院に限つたわけはどういうわけなんですか。
  83. 三浦義男

    三浦法制局参事 これはさような点も一応考えられると思いまするが、政党その他の政治団体の政治活動というきわめて重大な内容を含んでおりますので、さしあたり衆議院の総選挙の場合において、こういう規定を設けるというようなことが小委員会における御趣旨のようでありましたので、さように何しましたので、皆様の方におかれまして全部に適用とおつしやれば、また別問題だと思います。
  84. 鍛冶良作

    ○鍛冶委員 私はこれは全都に適用していいもんじやないかと思いま。
  85. 小澤佐重喜

    ○小澤委員長 それは鍛冶君、小委員会でも議論した問題なんでありますが、たとえば補欠選挙の場合にはどうするかという議論があつてこれは議論がなかなかおちつかぬから、とりあえず衆議院特例にしようということになつたのですから、御了承願います。
  86. 並木芳雄

    ○並木委員 今の三十七の政党の活動で、ポスターの中に候補者氏名を記載してはならないとなつております。ところがたいてい政党の幹部というものは立候補しておると思うのですが、この候補者というのは、当該選挙意味だと思いますけれども、その点はつきりしておいてくたさい。
  87. 三浦義男

    三浦法制局参事 それはさように考えておりまして、法律の方の三十八ページをごらん願いますると「第一項第一三号のポスターには、いかなる名義をもつてするを問わず、該当選挙区の議員候補者氏名を記載することができない。」かように書いてあります。
  88. 並木芳雄

    ○並木委員 政見放送、要するに放送のことについてお確かめしておきますが、けさ私外務委員会の方へ出ておりましたので、こちらの小委員会の方へ出席できませんでしたが、先ほどの説明では、けさの小委員会できまつたということで、その内容についても、民間放送の道も開けた、それは政令の定めるところによるということでありますが、これは政見放送経歴放送も両方ともやるということですか。それから日本放送協会のほかにも、民間放送も一緒にやろうというのか、放送協会放送だけで民間放送をやらない場合もあるというのか、そういう点を詳しくここで説明していただきたい。
  89. 三浦義男

    三浦法制局参事 放送につきましては、政見放送経歴放送とございまするが、民間放送は、経歴放送については先方も希望いたしておりませんので、ここで問題となりますのは政見放送についてだけ認める、こういうことでございます。そういたしまして、政見放送をどういう範囲で認めるかという問題につきましては、この小委員会におきまして委員長から、従来日本放送協会政見放送公営でやつている、それと同等の條件民間放送で可能であるならば認めようというようなことでありましたので、向うにその意見を提示してやりまして、大体さようなことに取扱うようにきよう小委員会できまつたわけでありますが、但し政見放送をいたしますその放送区域が、いろいろ地方によりまして、ある選挙区には全体に行かない場合等もありまするので、それらの点につきましては、なおよく全国選挙管理委員会と打合せの上にきめた方がよかろうということになりまして、趣旨だけは認めよう、こういうことに結論がなりました。従いまして大体民間の放送も認めるという趣旨におきまして、法律の方ではそれらのこまかい点等の未決の問題もありまするので、「政令の定めるところにより、」ということを加えまして、そうして日本放送協会及び一般放送事業者は公党放送ができる、かような規定を行九十條の第一項に設けることにしたわけであります。
  90. 並木芳雄

    ○並木委員 そうするとどつちかが放送するということでなくて、日本放送協会が当然やる、NHKが当然やる。そのほかに民間放送が加わる、そういうことでありますか。
  91. 三浦義男

    三浦法制局参事 大体さようなことでございます。
  92. 並木芳雄

    ○並木委員 大体は……。
  93. 三浦義男

    三浦法制局参事 民間放送の方からの希望は、NHKの面に触れないで、それ以外に自分の方でやる回数を一回、二回と認めてくれ、こういう希望でありますので、これは予算と関係しますので、予算が可能であればさような趣旨において認めよう、こういうとになるのであります。
  94. 並木芳雄

    ○並木委員 もう一つ申し上げます。「当選争訟における潜在無効投票の処理」これについてお尋ねしておきます。なかなかこれは了解するのにむずかしい條項ですが、何か実例についてお伺いしてみればいいのじやないかと思います。先ほど三浦さんの御説明ですと、この法律が施行されますと、現在係争中の問題もこれによつて処理されるようになるというお話でしたから、大体今立川市の問題だとか、二、三係争中の問題があると思います。そこで吉岡全国選挙管理委員会事務局長が見えておりますから、その実例をとつて、たとえば立川の場合はどうなるのだということを、実例によつて説明しておいていただきたいと思う。なかなか了解しにくい規定でありますくら。
  95. 三浦義男

    三浦法制局参事 それでは一応御説明いたします。それは法律の附則の方の五十ページのところの二項をごらん願いますればわかりますが、ただいま問題になつております二百九條の二の規定、いわゆる潜在無効投票規定は、この法律の公布の日から施行することにいたしまして、その但書で「従前の公職選挙法規定による当選の効力に関する争訟でこの法律の公布の日において現に選挙管理委員会に係属している異議の申立若しくは訴願又は裁判所に係属している訴訟についても適用する。」ことになりますので、現在立川市における当選無効の訴訟が、まだ争訟としていずれかの選挙管理委員会または裁判所に係属いたしておりますれば、もちろん適用を受ける、かように考えております。そういたしますと、先ほど申しました二百九條の二の本文の規定によりますれば差引き方が違つて参りますので、従来のようなことは早く解決するのではないかと考えております。
  96. 並木芳雄

    ○並木委員 局長から今係争中の問題をあげて説明してもらいたい。
  97. 吉岡惠一

    ○吉岡政府委員 この点は多少字句に不明瞭な点があるのですが、結局、たとえば、不在者投票の不正がある、あるいは住所を移したために、市町村選挙におきましては選挙権がなくなる場合があります。たとえば嫁入つた者が帰つて来て、また元の市町村投票する、そういうものは一応形の上では有効になるわけですね。しかしながらあとで訴訟を起こしますと、その人の投票した投票は無効である。しかしだれに投票したかわからないし、また有効投票に人つているのか無効投票に入つているのかもわからない。結局何票かの無効投票があるということが大体推定できるわけです。たとえばそういうものが五十票あるとしますと、従来のやり方であれば、当選をした各人から五十票ずつ一応引いてみる。たとえばAの候補者が最下位の当選者としますと、それから五十票引いた結果の票を次点者と比べまして、もしその人が次点者より少い票になりますと、それは当選無効の判決をする。つまりわずか一%の当選しない可能性があつても、従来は当選無効の判決をした。それを五十票なら五十票を引くのを、おそらく各人全部からそれぞれ引くことになると思いますので、結局大体においては異動はない、こういうことだろうと思います。一律に差引くというのは、おそらくただいま申しましたように、五十票という無効投票があればそれを引くということであつて、それをさらに候補者が五人であれば、五人で割るということじやないと思います。
  98. 並木芳雄

    ○並木委員 局長の御答弁ですと、この解釈に疑問を持たれておる節もありますが、三浦さん、その点はつきりしておいた方がいいんじやないですか。
  99. 三浦義男

    三浦法制局参事 その点は、四十ページの二百九條の二の法律の問題でありますが、文句はただいまお話がありました「当該無効投票数をそれぞれ一律に差し引くもの」とありますから、五十票の無効投票数があれば、それを各候補者の得票数からそれぞれ一律に同じように差引くということでありまして、法律上少しの疑義もないと考えております。
  100. 並木芳雄

    ○並木委員 今係争中の問題はどことどこなんですか。この法律が効力を発した場合に適用され得る問題になつているところです。
  101. 吉岡惠一

    ○吉岡政府委員 はつきりした数字はわかりませんが、百四、五十件はあるのじやないかと思います。
  102. 小澤佐重喜

    ○小澤委員長 私の聞いた範囲では、今係争中のものが百六十何件ということを聞いております。——菅家委員。
  103. 菅家喜六

    ○菅家委員 一点だけ伺つておきます。二十ページの四、「新聞紙にあつて社団法人日本新聞協会その他社団法人たる新聞協会会員」とありますが、日本新聞協会社団法人でありますが、「その他社団法人たる新聞協会」というものはないようですが、できることを予想して書いてあるのですか。
  104. 三浦義男

    三浦法制局参事 それは仰せの通りでございまして、できるものを予想いたしまして、できるだけ広範囲に認めよう、こういう趣旨からさような規定を置きました。日本新聞協会だけに限りますと、特殊の新聞だけになりますので、範囲を広げました。
  105. 菅家喜六

    ○菅家委員 できることを予想して、というのでありますが、それではどうして四は必要になつて来るのでありますか。前三項によつてそれはつくるのであつて、この資格を持つならば当然会員であるが、会員でなければいけないということをつけた理由はどこにありますか。
  106. 三浦義男

    三浦法制局参事 その点はごもつともな点でありまするが、最初は日本新聞協会だけに限ろうということでありましたが、それでは非常に範囲が局限されまして、新聞の自由を阻害することが大きいものですから、範囲を広げまして、将来社団法人という民法上の法人になりまして、そういう法人になつ新聞協会会員に加入したものは認めるということにいたしまして、そこでおのずから自治的に、そういう協会の中でセレクトいたしまして、その会員貝には、まあこういう選挙目当の、悪い言葉で申しますところ新聞なんか入らないであろうということを予想いたしましてこういう規定を置きました。
  107. 菅家喜六

    ○菅家委員 この前三項は、みな社団法人新聞協会をつくることになるのでしよう。
  108. 三浦義男

    三浦法制局参事 さようになります。
  109. 菅家喜六

    ○菅家委員 そうすると、この四項はつけなくてもいいんじやないか。
  110. 三浦義男

    三浦法制局参事 つくらない場合において、全部の新聞がこれの中に入ればもちろん仰せの通りでありますけれども、やはり社団法人をつくつて参ります場合には、現在は文部大臣の認可でありまするが、認可の場合には、その協会の資産とか、その他いろいろ十分に審査いたしますので、ただ名前だけの協会は認めないというようなことでありますので、そこで多少の制限が行われるんじやないか、かように考えます。
  111. 菅家喜六

    ○菅家委員 文部大臣の許可と言われますが、社団法人は文部大臣の許可じやないでしよう。
  112. 三浦義男

    三浦法制局参事 現在は、新聞雑誌については、所管は文部大臣になつております。
  113. 菅家喜六

    ○菅家委員 裁判所に手続をすれば、新聞協会であろうと何であろうと社団法人はできる。
  114. 三浦義男

    三浦法制局参事 それは民法三十四條によります法人でございますので、これはやはり文部大臣であります。
  115. 菅家喜六

    ○菅家委員 できることを予想する新聞協会はわかりましたが、それならば日本新聞協会会員でなければいけないときめた根拠は何でありますか。
  116. 三浦義男

    三浦法制局参事 それはあとで「社団法人たる新聞協会会員、」とつけ加えましたので、日本新聞協会はその例示の一つであります。すでに日本新聞協会社団法人としてありまするので、それをただ例示的にここにあげましたのでありまして、日本新聞協会は、やはり全国的な大きい規模のもとに一つの協会を構成いたしておりますので、さような意味において例示としてあげたのであります。
  117. 菅家喜六

    ○菅家委員 新聞協会会員でなければならないという根拠は何でありますか。
  118. 小澤佐重喜

    ○小澤委員長 ちよつと私が答えますが、新聞協会に入るについては、新聞協会がいわゆる自粛自戒をするであろう、そうしてせんだつて参考人に聞きましたところ、現在協会に入るについては、二人以上の紹介があつて、相当内容を調査して、これなら堅実な新聞だというものだけを入会させるということです。そういうふうにして自治的にやつてもらうならば、できるだけ言論機関は押えたくない、押えたくないから押えずに済むようにし、いわゆる選挙目当の新聞がなくなるような姿に導くことがほんとうじやないかということです。
  119. 菅家喜六

    ○菅家委員 これはどうしてできることを予想しているのか。月に三回くらいの新聞で、ここにあるところの前三号のものも新聞協会をつくるというようになつたならば、ほとんど全部のものが協会をつくつてやることになるのだから、その趣意に反することになるでしよう。日本新聞協会に入つた会員というものは、日刊以外のものは入つてないんです。
  120. 小澤佐重喜

    ○小澤委員長 これは石原君がこういうことを主張したんで……。
  121. 菅家喜六

    ○菅家委員 ただ日本新聞協会会員たることということになれば、これは全国の日刊紙というものはこれに入る資格を持つている。運輸省のパスを持つているし、一箇月に運輸省に運賃というものを大体どのくらい納めるものという條件があつてつている。ただ紹介があつたからといつて、日本新聞協会には入れない。鉄道のパスというものはただはくれないのでありまして、運賃と通信料の関係で運輸省がパスを下げるのであります。それら以外は、日本新聞協会にはいくら紹介があつても入れない。この新聞にとどめるということならば、会員たることでいいのでありますが、新たにできることを予想してやるなら、全部あつてもなくても同じことになる。
  122. 小澤佐重喜

    ○小澤委員長 新たにできる協会もその線に沿うてできる協会ならいいじやないか。
  123. 菅家喜六

    ○菅家委員 いや、そういうことはできないですよ。できるということは、前三号の新聞がそういうものをつくるのですよ。
  124. 小澤佐重喜

    ○小澤委員長 だからその通りのものができなくても……。
  125. 菅家喜六

    ○菅家委員 まあ三浦さんのを聞きましよう。
  126. 三浦義男

    三浦法制局参事 それは百四十八條の三項の一号で「新聞紙にあつては毎月三回以上、」、従来は日刊ということに考えておりましたが、日刊で制限するのはあまりに強過ぎますので、旬刊以上のもの、いわゆる月に三回以上ということでここで制限規定をゆるめて参りました。さようになりますと、日本新聞協会は大体日刊紙を中心といたしておりますし、そうして業界新聞等も入つておりませんので、従いましてそういう点を考えました場合におきましては、日本新聞協会よりもわくを広げまして、ある社団法人である新聞協会会員と、こういうことにしませんとこれに合いませんので、従いましてそういうふうに広げて行つたわけであります。
  127. 菅家喜六

    ○菅家委員 これは小委員会が全部で通過した案でありますから、あえて反対はいたしませんが、これは妙なことになると思う。四号は、そういう趣旨であれば、私は必要のない條文であると思いますが、しかしながら小委員会の諸君が検討されたことであろうと思うから、この質問はこれで打切つておきます。
  128. 河野金昇

    ○河野(金)委員 今の話を聞いてみるとその通りだと思うのです。それで三号までで非常に縛つて来ているのですから、私もむしろこれは、小委員でやりながら今ここへ来て改めることはどうかと思うが、いいことならこれは改めた方がいいと思うから、私はこれはやつぱりとつた方がいい。三号で縛つておけば大丈夫だろうと思う。
  129. 菅家喜六

    ○菅家委員 なおこれは石原先生に伺いたいのでありますが、日本新聞協会ということでこれを押えるということならば、前三号のものは入らなくなつてしまうのでありますが、前三号のものを入れるということになつたならば、特定の社団法人法律としてつけて置くことは私は考えものだと思う。言論機関はその他にもあるのであつて、これに限定して、そういうものの会員でなければならないと限定すべきものではないと思う、これがなくても前三号で縛つているのであるから。そういう私は考えであります。
  130. 小澤佐重喜

    ○小澤委員長 四号はとれと言うんでしよう。
  131. 菅家喜六

    ○菅家委員 四号はとつていいじやないかと言うんですよ。私は法律としてつけて置くことはないと思う。しかし皆さんが大いに検討されたことであろうから、あなたが主張されたというから……。
  132. 石原登

    ○石原(登)委員 これはお答えいたしますが、大体日刊紙以外の新聞経営している人は、はなはだ失礼ですが、どうも何というか、食いものにやつているというような気がするんです。(「そんなことはない」と呼ぶ者あり)いや、ないものもあるけれども、そういう人もいると言うんです。そういう人に限つて、むしろ選挙に害毒を及ぼしている。ほんとうに世の中のために協力するというような意味であればいいけれども、そういう趣旨でなくて、自分の食い物にするために、とつちかといえば恐喝の道具に使うというような傾向が見られる面がありますから、それを防ぐという意味です。ところで日本新聞協会はどうしてこれをいいと言つたかというと、こういう新聞は、それぞれ大きな資本をおろしまして、社会的責任を持つてつておりますから、なかなかでたらめな記事は書きません。そういう意味で日本新聞協会はいいのじやないか、ここで縛つた方がいいじやないかということを言つたのであつて、「その他社団法人たる新聞協会会員、」ということについては私は実はまだ不満だ。不満だけれども、みんなの意向がそういうふうな意向であつたから、私は不満ながら賛成をしているわけです。
  133. 菅家喜六

    ○菅家委員 わかりました。ちよつと関連しますが、今の御意見であるならば、私は四号は必要なくなつたと思う。私は同感であります。大体選挙目当につくる新聞のために、候補者その他一般選挙民が悩まされている。それは前三号によつて押えることができる。月三回以上発行するものであつて、一年以上引続いてやるものであつて、第三種郵便物の許可をされているもの、その点である程度まで押えられるものと思う。私はそれでも不満足であるけれども、それでよほど押えられると思う。そうするならば、何も日刊新聞を基礎として、日本新聞協会会員たることを必要としない。何もこれは関係なくなるでしよう。日刊新聞だけであります。その他つくることを予想したら、「その他社団法人たる新聞協会」というこの項目はまつたく必要ないものになつてしまうというように考えられる。
  134. 石原登

    ○石原(登)委員 菅家君、ところがそうじやない。新聞は決して北海道で発行しているからといつて、北海道でなくてはいけないというものでなくして、選挙のときに限つて北海道のどこかで発行している、たとえば日米新聞なら日米新聞というやつの一部をほかで印刷して発行するということは一向不可能でないんですよ。だから前三号の規定に沿つて——そういうような種類の新聞が、現に今発行している新聞でも、公正であるというやつが、群小の新聞はそう公正でないとぼくは思つている。だからそういう新聞が時を得た思えば、そういうふうに筆を曲げて来られると困るから、特にこれを主張したのです。お互いに今まで非常に困つている。
  135. 菅家喜六

    ○菅家委員 だからあなたの困つていることは、この條文では除去できません。
  136. 石原登

    ○石原(登)委員 どうして。
  137. 菅家喜六

    ○菅家委員 どうしてと言つたつて、前三号の規定によつて、みなこれに当てはまる。みな注目しているから、協会をつくつてしまう。
  138. 石原登

    ○石原(登)委員 だから「社団法人たる新聞協会」、これは不賛成なんですよ。不賛成だけれども、これは入つてしまつたからやむを得ず……。
  139. 菅家喜六

    ○菅家委員 まあぼくは主張しない。それは皆さんがやつたんたから。
  140. 石原登

    ○石原(登)委員 これは悪用される危險はあります。
  141. 菅家喜六

    ○菅家委員 悪用されます。
  142. 石原登

    ○石原(登)委員 ぼくは反対なんだ。いつの間にかぼくが知らない間に妥協しちやつたんだ。
  143. 多田勇

    ○多田委員 石原さんの御意見よくわかるのですが、先ほど来私が言つているように、四の団体を認めるということになると、実質的には前三号の三つの條件を備えたものが社団法人をつくるということになれば、四は有名無実ということになりますし、いま一つは、日本新聞協会にいたしましても、加入脱退の自由の原則をとつているにかかわらず、なかなか加入させない、新しくできた社団法人にしましても、加入させないということになりますと、ほんとうにまじめに言論報道機関として仕事しているような人たちがこれから除去されてしまい、報道あるいは言論の選挙に対する批判ができないということになりますので、四はひとつぜひ削除していただきたい。
  144. 石原登

    ○石原(登)委員 それは、われわれはまじめな人を拒否しようというのではありません。これに隠れてふまじめな人が乱すのをみなおそれているわけです。法律はみなそういう建前ですから。私はこの問題はどうしても賛成できません。
  145. 田渕光一

    ○田渕委員 議事進行について。小委員各位が御熱心に御研究されたことに対しては、私は深甚の感謝を捧げます。私たち委員として本日出まして、これを本日上げてしまうというような御趣旨で進まれることに対しては、われわれとして非常に納得の行かない点があるのであります。大体会期の延長その他を、おそらく野党諸君も御承知であると思いまするが、本案が参議院に送付されましても、審査期間は大体五日ないし一週間いると思います。さすれば会期の見通し等から見ましても、必ずしも明日の本会議に上程しなければならぬという必要はないと思います。土曜日の本会議で上げるということのもとに、本日はこのくらいで一応審議は中止されて、われわれがこの資料を持つてつて十分研究して、明日、明後日の委員会で十分検討したい。大体衆議院議員選挙法の改正案が委員会にかかれば、委員長が頭をけがするというくらいのことは御存じの通り。これはスムーズに行くものではない。われわれ小委員でないものにただちにこれでぱつとやつたら、それこそいすが飛びますよ。どうか本日はこの程度に……。
  146. 小澤佐重喜

    ○小澤委員長 田淵君の意見はわかりましたが、とにかくそういう結論はまだ持つておりませんから、五時くらいまでもう少し質問を進めてもらいましよう。
  147. 武藤運十郎

    ○武藤(運)委員 要綱以外で、最近非常に事前運動が多いと思うのです。これに対しては非難ごうごうたるものがあるので、取締らなければならぬと思う。この要綱告示があつてからの問題に集中していると思うのです。小委員会ではこの問題について考えたことがあるのかどうか。また考えたけれどもこうだというのか。もし事前運動を取締らないと、おそらくこんなものを大騒ぎしてつくりましても、告示があつたときには票がきまりまして、当落がきまつておるということになる。その点はどうなつておりますか。
  148. 小澤佐重喜

    ○小澤委員長 その問題については、小委員会でも相当苦慮いたしまして、法案的に何かないかということを考えたのでありますが、結局告示があつて候補者立候補しなければ事前運動の取締りが実際上できないという結論に達しました。しかしさしあたり委員会としては、いわゆる決議をしまして、選挙管理委員会から何らかの方法を講じてもらうように要請をいたしたのです。そういう事前運動の問題は、武藤君も法律家ですから何もわかつておると思うのですけれども、立法的にはちよつと困難なのです。だから、結局立候補して初めて事前運動の対象物になるのであつてその人が立候補するかしないかわからぬうちに、選挙法で罰することは、非常に困難だという結論に達しましたが、こういう姿は少くともよろしくないという趣旨で、小委員会で決議をいたしまして、選挙管理委員会に適当な措置を講じでもらうように要望いたしております。
  149. 武藤運十郎

    ○武藤(運)委員 御趣旨はわかりましたが、事前運動ということになりますと非常にむずかしくなりますが、選挙運動類似の行為を取締るのは、何か方法を技術的に考えることはできませんか。
  150. 小澤佐重喜

    ○小澤委員長 その点も考えてみましたが、あなたに名案でもあつたら出してください。
  151. 鍛冶良作

    ○鍛冶委員 私も提案しようと思つたのです。判例には、立候補せないといえども、立候補する意思が明瞭でありて、そうして運動しておることが明瞭であれば、事前運動として違反になるということがある。それから全国選挙管理委員会にこの前あれだけ言うたけれども、何かやつているのですか。かりに犯罪にならぬとしても、この男が立候補すれば必ず犯罪になるという者があれば、今のうちに調べておいてくれということを公式に言つた。人を呼んでごちそうしておつたとか、人のうちに戸別に品物を贈つたとか、そういうものはざらにある。こういうものを今のうちに調べ上げてくれ、こういつたのですが、どうですか。
  152. 吉岡惠一

    ○吉岡政府委員 事前運動をどうして取締るかという問題は、取締りの方法としては非常にむずかしいのであります。しかし鍛冶さんのお話のように、現在事前運動らしい行動をやつておる者は注意をしております。よく調べておくことはできることであります。これは取締り当局でやつておると存じます。ただ選挙管理委員会としては、これは一般の選挙民、あるいは運動者等になる人の自覚が一番必要なことでありまして、それは一般の啓発の運動としてなるべく運動を起したいというつもりで、いろいろ画策しております。
  153. 鍛冶良作

    ○鍛冶委員 これはひとつ最高の次長でも呼んで調べてみて、ただちに判例で罰せられるなら罰する。罰せられぬという疑いがあるならば、今から調べておくということにしなければならぬと思う。
  154. 小澤佐重喜

    ○小澤委員長 もしきようの審議が延びるようでありますれば、あしたでも次長か検事総長か、さもなければ国家警察の齋藤君にでも来てもらつて委員会の要望を伝えて善処してもらうことにしたいと思います。それが新聞に出ただけでも効果があると思う。
  155. 田渕光一

    ○田渕委員 確かに議員の登院率の関係だけでも効果がある。われわれが熱心に国会で審議しておるのに、政治道徳に反するようなことを追放解除者がやつておる。聞くところによると、すでに一千万使つたという人間がある。酒一升持つて行くようなことを選挙区でやつておる。われわれ現職は、国会で独立後の法律を審議してつくつておる。こういうことに対して選挙管理委員会はどういうことをやるか。委員会というものは独自なものだが、きのうの本会議の松本博士のことを見てもわかるように、委員会には——選挙管理委員会はどうか知らぬが、大体ろくな者はおらぬ。そういうような意味で、われわれは追放解除者の事前の選挙運動をどういうようにするかという結論をこの委員会で出したい。(「牧野さんもやつておる」と呼ぶ者あり)牧野さんだつて悪いことをしたら承知しない。それははつきりしておる。しつかりと追放解除者の事前の選挙運動をとめてしまわなければ、われわれは国会でおちついて審議できません。
  156. 小澤佐重喜

    ○小澤委員長 どうでしよう、横道ばかりそれておりますが、今の問題は措置しますから、内容の問題で何か御質問がありましたら……。
  157. 立花敏男

    ○立花委員 新聞の問題で、さいぜん聞いて何かごまがされたような気がするのですが、選挙目当の新聞雑誌禁止するということはわかるのですが、選挙目当でない新聞雑誌、しかもこの規格外の新聞雑誌、たとえば京都で選挙がある、京都たけの市長選挙が行われる、その場合に、北海道たけで出しておる新聞が政治問題として京都の選挙の問題を評論する、こういうものまで禁止するのかどうか。これは選挙を目当にする評論報道ではないのだから、禁止する必要はないじやないか。この條文の上からいつてもそれは明白なんです。もちろん私どもは、全面的に評論制限には反対なのですが、この範囲内でもその問題があるので、この問題を聞いておきたい。
  158. 三浦義男

    三浦法制局参事 要綱に「いわゆる選挙めあて」の新聞雑誌と書いてありますのは、百四十八條第三項の規定はそういう趣旨で設けるのだということを書いたのでありまして、法律の上におきましていわゆる選挙目当の新聞云云ということは、なかなか実際問題といたしましてその形態をとらえることが容旨でありません。従いましてそういう目的を持つてそういう新聞を押えるといたしますれば、一、二、三、四号に書いてありますように、月に二回以上とか、あるいは第三種郵便物の認可を得ているとか、一年以来それは発刊し続けているとか、こういう條件のもとに考えるよりしかたがない。従いましてここに書いてある「いわゆる選挙めあて」の新聞は、こういうような面から規正することにしたという趣旨を書いただけであります。
  159. 立花敏男

    ○立花委員 趣旨は明白なのです。だからその趣旨に従つて法律がつくられるかどうかということが問題なのです。選挙目当の新聞で、一、二、三、四の規格外の新聞はそういう報道をしてはいけないということです。だから規格外の新聞でも、選挙目当じやなしに、しかも選挙区ではなしに、選挙に全然関係なしに、北海道の新聞が京都の市長選挙の問題を評論するという場合は、この趣旨には当てはまらないのではないか、それをどうするかということであります。
  160. 三浦義男

    三浦法制局参事 それは選挙と、それから新聞の流通性というものを考えました場合におきまして、北海道の新聞が必ずしも北海道だけで売りさばかれて、ほかの所に流れて行かないということはちよつと予定もできないのでありまして、従いまして選挙に関する評論の規正をいたします以上は、やはり全国的に選挙に関する報道評論の規正という面で押えて行かなければ、押えることができないたろうと思います。従いましてそういうものが、たとい北海道の選挙でなくて、北海道の新聞が京都のことを書きましても、この規定では押えて行く、そういたしませんと、地方版なりまた別版なりを出しました場合におきましては、やはり同じような問題が起つて来るのでありまして、そういう意味から全体的に押えて行く、こういうふうに考えております。
  161. 立花敏男

    ○立花委員 それではこの趣旨は大分違つて来る。いわゆる選挙目当の新聞ということと大分それは違つて参りますので、善意の新聞がやはりこういうことで規正を受けるということがはつきりいたしません。この場合でも、やはり総選挙とか、そういう問題を目当にしてつくられたのであつて、全然他に選挙が行われていない、一部において行われている選挙について、全然その選挙とは関係のないものを禁止することは、やはり今の法律の建前上、これはなるべく避けられる方がいいと思います。その趣旨はやはり私はつきりすべきだと思う。  それからもう一つは、演説会の問題ですが、演説会を四十回に限つている。そうしてそれは座談会も入るということなんですが、政党のやります演説会には座談会が入るのかどうか、政党のやる演説会を一回に限定しているのですが、どういうものを予定されているのか。
  162. 三浦義男

    三浦法制局参事 その点は法律の三十二ページの二百一條の三の二項をごらんになつていただきたいと思います。「いかなる名義をもつてするを問わず、選挙運動のためにする座談会議員候補者が共同して行う演説会及び議員候補者のために合同して行う演説会は、同項の個人演説会とみなす。」と規定いたしてありまするので、さような範疇に入れば同様に制限される、かように考えます。
  163. 立花敏男

    ○立花委員 その問題はわかつているのです。だからそれを、三十七の(1)に規定してありますところの、政党の政談演説会にもその形を当てはめるのかということを聞いております。
  164. 三浦義男

    三浦法制局参事 ここで「政談演説会の開催は、一選挙凶につき一回とする」ということは、これは衆議院特例であります。それ以外に政党が何かの形で演説会をやりました場合には、先ほど私が申しましたものの中に入り、その制限を受ける。こういうことであります。
  165. 立花敏男

    ○立花委員 では何の形にかかわらず、座談会の形にしろ、懇談会の形にしろ、あるいはあいさつの形にしろ、政党が国民に話をいたします場合には、全部この政談演説会とみなすということなんですね。
  166. 小澤佐重喜

    ○小澤委員長 ほかにありませんか——立花君、君は小委員なんだから、ほかの人たちが質問がなかつたら何だが——委員外の人の質問に関連した質問の趣旨ならいいけど——これは小委員会できめたことを文章にしただけです。
  167. 立花敏男

    ○立花委員 文章にしたのに疑問があるのだから——今のはそういうものを含むのですか、返答がなかつたが——それからこれは政党の場合なんで、個人の場合はどうするのです。個人の政党人がやる政見発表会、こういうものはどうするか。
  168. 三浦義男

    三浦法制局参事 それは三十五ページの二百一條の四に、「衆議院議員選挙においては、選挙運動のためにする演説会は、この法律規定により行う立会演説会及び個人演説会を、除く外、いかなる名義をもつてするを問わず、開催することができない。」と書いてありますので、それ自体が開けないということになりますから、問題ないと思います。
  169. 立花敏男

    ○立花委員 それは選挙運動のためにする演説会なんで、これと政党人個人の政見発表の演説会とは別なんです。これによつてそれを規正するということはどこにもありません。そのことを聞いておるのです。
  170. 小澤佐重喜

    ○小澤委員長 立花君の言うのは候補者でしよう。
  171. 立花敏男

    ○立花委員 いえ、違います。
  172. 三浦義男

    三浦法制局参事 それは私は大体かように考えております。政党が行いますところの政談演説会は、一選挙区について一回、こういうことにいたしましたので、従いましてこれの回数を越えてやることは、これの制限違反ということになりまり。その結果、自然に選挙運動期間中の政党の演説会というものは行えなくなると思います。
  173. 立花敏男

    ○立花委員 政党の演説会とは一体何です。個人でやる政談演説会とはおのずから区別があると思います。政党の演説会と個人の演説会とどう区別するのです。
  174. 河野金昇

    ○河野(金)委員 おそらく立花君の言うのは、共産党なら共産党がやるのはこれは一回だ、けれども、共産党の立花何とかという男がよその選挙区に行つてやることは、共産党とかなんとか何も出さないで、立花何とかというのが個人もよそに行つてやるのはどうだということだと思うのですが、それもやはり選挙中は選挙運動とみなすという解釈でなければならぬと私は思う。
  175. 立花敏男

    ○立花委員 河野君の今の話はちよつと違う。共産党が党としてやる場合と、共産党の者が個人でやる場合と、もちろんこれは区別しなければいけないのですが、そのほかに、何ら党籍を持たない、共産党でも自由党でも何でもない、政党の党籍を持たない無所属、あるいは無党無派の者が政見発表をやる……。
  176. 小澤佐重喜

    ○小澤委員長 政見発表でしよう、それは要するに候補者のことを言うのです。
  177. 立花敏男

    ○立花委員 だから、そういうことは候補者制限をしてあるからそれはわかる。そのほかに候補者以外のものについては、これはどこにも規定がないじやないですか。
  178. 三浦義男

    三浦法制局参事 これはかように考えております。選挙運動のための演説会ということにならなければ、個人がたとえば政治的な意見を述べるために会を開くということは、これは言論の自由ですから、抑圧しておりません。
  179. 鍛冶良作

    ○鍛冶委員 立花君の言うのはこういうんです。日本共産党でやるならば一回という制限があるが、だれか個人で、共産党は最もいいのだという演説会をやつてもいいかと言うんだろうが、立花君の立つている選挙区に来て、共産党は最もいいと言うことは、これは選挙運動だ、それは共産党でも社会党でも自由党でも選挙運動だから、これはいけない。
  180. 立花敏男

    ○立花委員 鍛冶君は非常に局限して言つているので、それは自由党という言葉を使わない、共産党という言葉は使わない。個人で政見を発表をする場合どうする。
  181. 小澤佐重喜

    ○小澤委員長 それは要するに選挙運動とみなされ、あるいは選挙運動の、特定の候補者に有利になるとかという場合には、いつでも、だれがやつてもその取締りを受ける……。     〔「その通り」と呼ぶ者あり〕
  182. 立花敏男

    ○立花委員 有利とは一体どういうことなんです。それが明白にならなければわからない。
  183. 小澤佐重喜

    ○小澤委員長 それは演説内容によつて判断する。
  184. 立花敏男

    ○立花委員 内容はどういう点がいけないのか。
  185. 小澤佐重喜

    ○小澤委員長 どういう点といつても、言つてみなければわからないじやないか。君、やつてみたまえ、演説を……。(笑声)
  186. 立花敏男

    ○立花委員 その点は明白じやないんですよ。
  187. 小澤佐重喜

    ○小澤委員長 明白です。
  188. 鍛冶良作

    ○鍛冶委員 君は明白でないことにしようとかかつている。
  189. 立花敏男

    ○立花委員 そうではない。
  190. 小澤佐重喜

    ○小澤委員長 それでは大分時間も進みましたから、明日午前十時からやりまして、明日中には委員会をあげるという趣旨でお願いします。  本日はこの程度にて散会いたします。     午後四時四十二分散会