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滿尾委員 六十二条について深甚なる御考慮をい
ただいておることを感謝いたすわけであります。もちろん六十二条につきましては、
一定反覆する業者だけが
道路をこわすというりくつも実は成り立たないので、その車両が特に重量の重い車両で、
スピードも早く明らかに
道路をこわすという証明がつけば別でありますけれども、普通のバスを使
つて一日に何回通るか知りませんけれども、ほかの人がもつと重い車で、もつと道をこわしているかもしれません。特に反覆してある業者がつかまえやすいからとい
つて特別負担金をかけられるのは、
法律として不公正だ。
従つて六十二条はぜひ削除してい
ただきたい箇所でございます。
ただ六十一条に
関係いたしますが、この修繕に関する
費用を除くというふうに書いてありますこれを、
自動車の面に則して
考えてみますと、従来各県でと
つておりました
道路損傷
負担金の思想がここに出ておるのだと思います。ところが
わが国の
自動車の
関係の業者の実情を見ますと、実はか
つて警察の管下にありました。警察力には非常に敬意を表していろいろと御下命を仰せつか
つておつた。それが今日
道路運送法以後運輸省の方の
関係にかわ
つて来ておりますけれども、それでもまだ地
方々々によりましていろいろな現物を給與させられたり、あるいは労力を寄付させられたり、
道路損傷
負担金も相当払
つておる。寄付金という名目で実は相当今日まで
負担させられた。
従つてこの
自動車に関する諸
負担をまつたく統一してもらいたいという要望が非常に強いのであります。だんだんそれらのことがよくわか
つてい
ただいた県がありまして、全国的に見ますと、今日
道路損傷
負担金はなく
なつたところが相当ある。私はほとんど半分くらいの府県しかと
つていないのではないかと思うのであります。というのは、半分だけの府県がそれだけ事理をわきまえてい
ただいて、実情を見てい
ただいて、御了解をい
ただいた結果そのように
なつたのだと思います。今たまたま
法律が出ましたときに、現状の収入を確保せんとするのあまり六十二条が入つたりあるいは六十一条の問題が起つたりしておるのでございますが、六十一条に受益者
負担の原則をおきめになることは別に異存はないのでございます。
ただこれを
自動車の面に則して従来のような
道路損傷
負担金を復活させるのだ、そういたしますと、今までせつかくまけてくれた府県もこれによ
つてとるということに形勢逆転いたします。私どもは
自動車の
関係のものが公正な
負担をすることについては異存はない。
従つて自動車税その他につきましても先般来地方税の
改正等についていろいろ
意見があつたのでありますが、適正な固定資産税としての課税をせられるとか何とかいう、
自動車に対する総合課税の
立法をしてい
ただくことで
考えて行
つて、この
道路を利用しておるからお前が払うのだというようなことは、
道路というものは本来がそういう利用のためにできておるのでありますから、その利用に則して金をとるのだ——もちろん舗装して、その前に店か何かあ
つて地価が非常に上つたということであれば別でございますけれども、
ただ通行しておる事実に則してとるというような受益者
負担は、これは私は
基本的
観念においても納得しがたいものがある。
従つてこれらのものについては、ほかの
委員からもるる
お話があると思いますから、私が一人であまりおしやべりをすることは愼みます。が、かようなわけでございますから、ぜひ筋の通つた課税をしてい
ただくというふうにお
考えい
ただきたい。おそらくは
自動車業者といえども理論的に正しい御課税であるならば、何も申し上げることはないと思いますけれども、六十二条は全然反対いたしたいし、六十一条の場合も、従来の受益者
負担という
考え方は御勘弁を願いたいと実は
考えておるものであります。