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小林説明員 住宅緊急
措置令廃止の
法律案は、所要の
手続が済みまして今週中に提案になるだろうと思
つております。住宅緊急
措置令と申しますのは、
昭和二十年末に引揚者とか戦災者などがちまたにあふれて住宅に困つたので、空家その他罹災建物あるいは寄宿舎、工場等で空いているものを強制的に知事が使用権を設定いたしまして、そこへ住宅困窮者を入れた制度が住宅緊急
措置令でございます。その当時は相当それを
利用しておりましたが、その後住宅事情が安定するに従いまして、次第にそういう人が減
つて来ているのでございますが、新しくそうした使用権を設定する事態は全然その後起
つておりません。この緊急
措置令は異常な
措置でありますからこれをそのまま残すか残さぬかという問題でありますが、結局現在入
つている者の状態をどうするかというのが今日における問題でございます。そこでその所有者である工場、
事業場も再開してその返還をしきりに請求して来ているという事態もございますし、逐次入
つている
人たちも他に住居を得て移
つて行つている状態でありますので、この際むしろ行き先を
考え、これが手当を適当にすることにして、その制度を廃止するのが適当ではないかというので、一応住宅緊急
措置令を廃止する、しかしながら現在いる
人たちの行き先を
考えなければならないので、そこで公営住宅に優先入居権を
法律で認め、そこへ逐次入居してもらう、それから元の建物につきましては、これを原状に復して所有者に返さないと穏当でありませんので、原状回復をする手当について
法律で必要な
規定を入れて、国もそれについて費用の一部を負担するというふうな内容を
規定した、きわめて簡単な
法律でございます。