○今
井田政府委員 私が申し上げましたことで、追加を要すると思われます点は、たとえば
事業を遂行する上におきましての共同費用の振りわけの問題でありますとか、あるいは
計画を進めて参ります上におきまして、水あるいは土地の利用保全に関する作為、不作為義務の設定でありますとか、そういうような具体的な権利
関係に関する設定を必要とする規定であります。これは形の上から申し上げますと、この
総合開発法の中の一部の規定として取上げますか、あるいは他の
事業法におきましてさような規定を設けることにいたしますか、まだそれらの研究の余地が残
つておるわけであります。いずれにいたしましても先ほどの
お尋ねのこれだけの
法律体系で
総合開発が全部遺憾なく遂行できるかということに対しましては、遺憾ながらまだ今申し上げましたような規定にしても欠けておりますので、その欠けておりまする
部分を、この
法律に対しまして追加をどうするか、他の
事業法
関係におきましてさような規定を盛り込むかは、研究の余地があると
考えますが、いずれにいたしましても、今申し上げますような規定がまだ抜けておるわけでありまして、その意味におきまして、私はこの
法律だけでは
総合開発に関する規定が全部まかなえるものではないということを申し上げたわけであります。
さような
関係であるにかかわらず、なおさような規定をいたさないで、この
法律を制定したのはどういうわけかということになりますと、この点につきましては、先般も御説明いたしましたように、現行法は単なる
計画組織法でございまして、御承知のように
計画がつくられましても、つくられつぱなしであつたということでございまして、つくられつぱなしではいけない。それを具体的に行政手段の上に反映するようにいたしたい。それがとにかく急速に解決を要する問題であるというわけで、それらの若干の補足的な規定が欠如しておることを覚悟の上で、今回これを提案することにいたしたわけであります。