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1952-06-10 第13回国会 衆議院 経済安定委員会 第31号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年六月十日(火曜日) 午前十一時二十六分
開議
出席委員
委員長代理
理事
永井
英修
君
理事
志田 義信君
理事
多田
勇君 有田 二郎君 岩崎
與助
君
小野瀬忠兵衞
君
田中
萬逸
君 圖司 安正君 福田
喜東
君 渕 通義君 細田 榮藏君 村上 清治君
笹山茂太郎
君
出席政府委員
公正取引委員会
委員長
横田 正俊君
総理府事務官
(
公正取引委員
会事務局総務部
長) 古内 廣雄君
委員外
の
出席者
專 門 員
圓地與
四松君 專 門 員
菅田清治郎
君 六月十日
委員森曉
君
辞任
につき、その
補欠
として
田中萬
逸君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員田中萬逸
君
辞任
につき、その
補欠
として森 曉君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 ————————————— 本日の
会議
に付した事件
事業団体法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第一六七号) —————————————
永井英修
1
○
永井委員長代理
これより
会議
を開きます。 前会に引続き、
事業者団体法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
本案
につきましては、前回の
委員会
におきまして一応質疑を終了し、
自由党
の
多田勇
君より
修正案
が
提出
され、その
趣旨説明
も終了しておりますので、本日はただちに
本案
及び
修正案
を
一括議題
とし、
討論
に入ります。
討論
は
通告順
にこれを許します。
多田勇
君。
多田勇
2
○
多田委員
ただいま
議題
となりました
政府提出
の
事業者団体法
の一部を
改正
する
法律案
並びに
議員提出
にかかる
事業者団体法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
修正案
に対し、
自由党
を代表して
賛成
の
意見
を申し述べます。
事業者団体法
の
改正
問題は、
本法
が
昭和
二十三年六月の第二
国会
に提案されたときから始ま
つて
いると
言つた方
が正しいかと思います。当時
団体法
の審議中にも、
独禁法
があればその
拡張補完立法
たる
本法
は不必要であり、
特殊性
を持つ
わが国
の
経済
の
実態
に沿わず、
中小企業
を圧迫する結果をもたらすものとして論難されたものであります。それだけに
本法
が二十三年七月に実施されて以来四箇年を経過した今日、その
制定
の当初においてすでに問題とな
つて
おりました点、すなわち
日本経済
の
実態
に沿わないものがある点が認められて、
政府
から
改正案
が
提出
されるに至つたことはまことに当然のことであります。けれどもここに至るまでには、国際的な諸
情勢
に制約されて、四箇年の日時を要し、
平和条約発効
の今日に
至つて
、ようやくこの
程度
の
改正
をなし遂げ得たものであることを忘れたくないのであります。
政府
の
改正案
では、第
二條
の
定義條項
の
適用範囲
を限定し、
事業者
の
共同金業体
である
会社
などを
本法
の
適用
から除外して、本来の
事業者団体
である
産業団体
や
同業組合
のみを
本法
の
対象
としたことは、当然のことではありますが、大きな
前進
であります。さらに第四條の
許容活動條項
を
例示條項
に改めて、第
五條
の
禁止行為條項
との間に、従来とかくの論議をかもしていた
中間領域
の問題を取除き、さらに
公正取引委員会
の
認可行為
をも削除して、第
五條
の
禁止行為
以外はすべて自由としたことも妥当な
措置
であります。また第
五條
の
禁止行為條項
から、公正かつ自由な競争の秩序を直接侵害するおそれのない
行為
の
規定
を削除したことも、一歩
前進
と言えるのでありますが、これだけでは
団体法
の
改正
を
独禁法
の
保護法益
と一致さすべきであるとの考え方からは、必ずしも満足できないのであります。 そこでこれらの点を
改正
する
目的
をも
つて
提案されたものが、
政府案
に対する
議員提出
の
修正案
だと思うのであります。この
修正案
には、
昭和
二十五年の第七
国会
以来、本
委員会
に設置されて来ました
事業者団体法
に関する小
委員会
並びに
事業者団体法等経済法令
に関する小
委員会
の成果が盛り込まれているので、ただいまの
段階
でなし遂げることができる最大限の
修正
であると思われるのであります。この
修正
によ
つて政府案
による
改正
にさらに一歩を進めていることは、きわめて妥当の
措置
として
賛成
できるのであります。すなわちこの
修正案
は、第
二條
の
定義條項
において、共通の利益を増進することを主たる
目的
とするもののみを
本法
の
対象
とするように、
事業者団体
の
定義
にさらに限定を加え、第
五條
の
禁止行為條項
においては、
独禁法
の
保護法益
と一致させるために、
独禁法
の
保護法益
以上に拡大している
條項
に緩和を加え、
予備予防段階
の
行為
、
営業行為
を削り、第六條においては
適用除外団体
の
届出義務
を廃止したことは、小
委員会
数箇年の努力を生かし得たものと言えるのであります。この意味において、私は
修正案並び
に
修正案
を除く
政府原案
に
賛成
するものであります。 ただ、最後に一言申し述べておきたいことは、
わが国
の当面している最近の諸
情勢
は、
団体法
並びにその
母法
である
独禁法
を、本質的に再
検討
すべき時期に到達しているということであります。
団体法
の
改正
は、今回をも
つて
終りと思いますが、引続いて
団体法
の廃止を含めた
独禁法
の
改正
が、近い機会に当然登場すべき
段階
だと思うのであります。われわれも
十分検討
を加えるつもりでおりますが、
政府
においても、この点に留意されて、すみやかにこれらの
経済法規
の再
検討
にとりかかられるよう希望してやまないのであります。 以上をも
つて
私の
賛成意見
を終ります。
永井英修
3
○
永井委員長代理
笹山茂太郎
君。
笹山茂太郎
4
○
笹山委員
ただいま
議題
となりました
政府提出
の
事業者団体法
の一部を
改正
する
法律案
及びこれに対する
議員提出
の
修正案
に対しまして、改進党を代表しまして
意見
を表明するものであります。 まず、
議員提出
の
修正案
に対しまして
賛成
するとともに、
修正條項
を除く
政府原案
に対しまして賛意を表するものでございます。このたびの
改正
によりまして、従来業界各方面から要望されておりました
適用団体
の
範囲
について、
同業組合
あるいは純然たる
産業団体
にこの
適用範囲
を限定しまして、
会社等
の
営利団体
を除外したことは、
産業界
の活発なる
活動
を促進する点から考えまして、まことに機宜を得たことと存ずるのでございます。 もともとこの
法律
は、
わが国
の
経済
の
民主化
を急ぐのあまり、
日本経済
の
実情
に適しない制度を相当包含しておるのでございまして、
制定
以来漸次改善されて来た点は認めるけれども、主たる
目的
であるところの
零細事業家
の
共同活動
、すなわち
協同組合
によらざるこれらの
中小企業家
の
活動
が、この
法律
のために相当制限せられて来たことはいなめない事実であると思う。これらについてはさらに
実情
に沿うように、今後、
改正
せらるることを要望するものであります。さらにまた今回の
改正
によ
つて
、従来の
規定
にある
許容活動
あるいは要
認可行為
及び
禁止行為
が、相錯綜して難解をきわめ、当業者をして適従に混迷を感じさせた点が相当あるのでございますが、今回の
改正
によりまして、若干改善せられた点はありますけれども、われわれの希望としましては、さらに一歩を進めまして、この
許容活動
を單なる
例示規定
とすることなく、この
規定
全部を削除しまして、
禁止規定
との紛淆のなきように、明確な線を引いていただきたいと存ずるものでございます。 以上をも
つて
私の
賛成
の
意見
とする次第であります。
永井英修
5
○
永井委員長代理
これにて
討論
は終局いたしました。 これより
事業者団体法
の一部を
改正
する
法律案
並びに
本案
に対する
修正案
を
一括議題
として
採決
を行います。その
採決
の順序は、まず
多田勇
君
提出
による
修正案
を
採決
いたしました後、
原案
について
採決
いたします。 まず
多田勇
君
提出
による
修正案
を
採決
いたします。本
修正案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
永井英修
6
○
永井委員長代理
起立総員
。よ
つて
本
修正案
は可決いたしました。 次に、ただいま
修正
を決しました
部分
を除く
原案
について
採決
いたします。ただいま
修正
を決しました
部分
を除く
原案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
総員起立
〕
永井英修
7
○
永井委員長代理
起立総員
。よ
つて本案
は
修正
議決せられました。 なお
本案
に対する
委員会報告書
の作成は、先例によりまして
委員長
に御一任願いたいと存じますが御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
永井英修
8
○
永井委員長代理
御
異議
なしと認めます。さよう決定いたします。 本日の
会議
はこの
程度
にとどめ、
次会
は公報をも
つて
お知らせいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十六分散会