○松田(太)
政府委員 お話のように私の方で書面を
はつきりお出しすべきであ
つたという点につきましては、先ほど申しましたような経緯でございますが、その点はそれで御了承を願いたいと思います。
それから第二点のただいまの
お話につきましては、率直に申し上げますが、私
どもの方といたしましては、
公正取引委員会の方から今の株主総会の前日であります。たしか五月二十八日かと記憶いたしておりますが、その日に、けさほど
日本発送電の方から新たに三人の方を追加するという話があ
つた。それぞれのお名前もそのとき承りました。それについて先ほど東京電力の方にも話をしておいたが、
公益事業委員会としてそれに対してどう考えておるか、言いかえれば何か妥協をするような道がないか、その点について
公益事業委員会としての考えを聞かしてもらいたいという
お話がございました。実はそのとき私が伺
つたのでありますが、帰りましてちようど
委員五人おそろいでありましたが、全部おはからいをしたのであります。ちようどそのときに東京電力の社長が参りまして、それは実は
公正取引委員会の方に、東京電力としてその話を承
つた結果に基いて相談の結果、やはり現状で行きたいという返事をせられた。その足で実は私
どもにも参られました。実はこういうことで
お話をして参
つたからという固い決意をいたしておりました。
従つて公益事業委員会としても、その際これ以上どうすることもいかがかということで、その点については
公益事業委員会としてもさらに勧奨して、妥協の道を開くということも非常にむずかしいから、そういうことはこの際しないつもりであるということを、実は
公正取引委員会の方には御報告をしておいたのであります。その夕刻になりまして、
公正取引委員会の方からさらに御連絡がありまして、実は東電の方の役員は十四名という原案にな
つているが、それに三名目発の方から
申入れがあ
つたので、計十七名に
なつたが、その十七名のうちで十五名以内を限度として、この役員の選任の議案については承認をしたという
お話があ
つたのであります。
従つて文字
通り申しますならば、十五名のうちにおいては、どなたをお入れになり、あるいはどなたを退けられるかということも、それは自由なわけでありますが、われわれと申しますか、
委員長あたりとせられましては、まさか現在の社長あるいは常務等を取除いて、
申入れのあ
つた三名をそのまま追加せられるというようなことはあるまいというぐあいに考えてお
つたのであります。ところが翌日の朝、いよいよ株主総会の日になりまして、今申しましたような案で臨まれるというようなことがありましたものですから、それで
委員長もたいへん驚かれたわけであります。その場合に
委員長は、昨日の
委員会でも申しておりましたが、
法律家でもありますものですから、そういう場合には、かりにそういう決議があ
つても、決議の内容という
意味から決議無効の訴訟ができるのではないかというようなことはおつしや
つておりました。それに対して、それ以上私からどういうような
法律上の
措置が講じ得ますものか、
法律の専門家でございませんのでわかりませんが、そういうような話は、実はあ
つたのでございます。