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志田委員 行政管理庁設置法の一部を
改正する
法律案に関しまして、経済安定
委員会と
申入れをいたしたいと思うのであります。これを
委員長においておとりはからい願いたいのでございます。
われわれ行政管理庁設置法の一部を
改正いたしまして、その監察部に
経済調査庁の
事務の一部を吸収するという
処置は、今回の行政機構改革の重要
事項である監察機構の整備強化をねら
つたものであると、かたく信じておるのであります。しかるにかかわらず、
経済調査庁の府県の出先
機関たる
地方経済安定局を全廃して、かつ人員をさらに四割も削減しようとするのが監察機構の強化になるか、どうか、われわれはむしろこれは弱体化を招来するものであると断せざるを得ないことは、まことに
與党議員として心外でございますけれ
ども、かく断定ざるを得ません。よ
つて経済安定
委員会におきましては、本行政機構の改革に対しましては、左のごとき
申入れをいたしていただきたいと思うのであります。それを箇條書きに申し上げます。
その
一つは、地方監察局の所在地以外の府県にこの地方安定局を、たとい少くするとするも、これをブロック的に残す、すなわち支局を設置するということをこの際
申入れをしていただきたいのであります。
さらに第二の点といたしましては、行政管理庁に合体すべき
経済調査庁の人員の整理の問題でございまするが、すでに
経済調査庁は、去る年度におきまして三割五分の人員整理をいたしております。これ以上の人員整理を要求するということは、弱体化に対するさらに弱体化を
意味する以外の何ものでもございません。われわれは、経済復興を目ざさんとする今日の
日本の現状において、かくのごとき行政整理は、行政整理のためにする行政整理であると断ぜざるを得ないのであります。ゆえにこの四割案に対しましては反対し、二割程度にとどめるようにしていただきたいと存ずるのであります。
第三の問題は、中央機構は監察第一部のみになるという案のようでありまするが、これとても、
経済調査庁が
昭和二十五年七月
法律改正によ
つて、その
監査の範囲擴張をして、これだけの業績をあげておるという事実に徴してみましても、決して監察第一部をも
つて事足れりとは考えられません。よ
つて全知全能の神ならばいざ知らず、人間のやることに対してでありますから、十分なる人員を配置して、今後
日本の経済復興にあた
つて、遵法の精神を徹底せしめるという点から行きましても、内外の信用を博する上から行きましても、私は監察第一部のほかに監察第二部、監察第三部及び監察第四部の四部とすることを
申入れいたしていただきたいのでございます。
第四は、各
行政機関の委嘱によ
つて、
行政施策の企画立案に必要な
実態調査を行い得るように所管
事務を
改正することがきわめて必要ではないか。
これを
申入れいたしていただきたいと思うのでありまして、以上申し述べました四項につきまして、
委員長により、これが修正に対する
申入れとして採択せられんことをお願い申し上げます。