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1952-02-01 第13回国会 衆議院 経済安定委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年二月一日(金曜日)     午後一時五十九分開議  出席委員    委員長 前田 正男君    理事 志田 義信君 理事 多田  勇君    理事 永井 英修君 理事 有田 喜一君    理事 中崎  敏君       岩川 與助君    圖司 安正君       奈良 治二君    福田 喜東君       細田 榮藏君    村上 清治君       土井 直作君    横田甚太郎君  出席政府委員         経済安定政務次         官       福田 篤泰君         経済安定事務官         (外資委員会事         務局長)    賀屋 正雄君         物価政務次官  上原 正吉君  委員外出席者         専  門  員 円地与四松君         専  門  員 菅田清治郎昭和二十六年十二月十五日  委員竹山祐太郎辞任につき、その補欠として  河野金昇君が議長指名委員選任された。 昭和二十七年一月二十三日  委員田中堯平君辞任につき、その補欠として横  田甚太郎君が議長指名委員選任された。 同月二十四日  土井直作君が議長指名委員選任された。 同月二十六日  委員田中啓一辞任につき、その補欠として福  田喜東君が議長指名委員選任された。 二月一日  理事竹山祐太郎君の補欠として有田喜一君が理  事に当選した。 同日  中崎敏君が理事に当選した。     ――――――――――――― 一月二十五日  ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する  件に基く経済安定本部関係命令措置に関す  る法律案内閣提出第二〇号) 同月三十日  下北地区国土総合開発特別地区指定の請願  (山崎岩男君紹介)(第三二七号) の審査を本委員会に付託された。 一月二十九日  天滝川総合開発の実現につき促進の陳情書 (第二〇九  号)  労務加配主食制度存続並びに労務用物資加配  制度強化充実に関する陳情書  (第二一  一号)  事業者団体法廃止に関する陳情書  (第二一二号) 同月三十一日  事業者団体法廃止に関する陳情書  (第二九二号) を本委員会に送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  理事の互選  小委員補欠選任  ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する  件に基く経済安定本部関係命令措置に関す  る法律案内閣提出第二〇号)     ―――――――――――――
  2. 前田正男

    前田委員長 これより経済安定委員会を開会いたします。  議事に入る前に、小委員及び小委員長選任につきまして御報告いたします。前回の委員会におきまして、事業者団体法等経済法令に関する小委員会を設置し、その小委員及び小委員長選任委員長に御一任を願つておいたわけでありますが、委員長は同日公報をもつて    志田 義信君  多田 勇君    奈良 治二君  永井 英修君    細田 榮藏君  竹山祐太郎君    中崎  敏君以上七名の方々を小委員に、また小委員長には多田勇君をそれぞれ指名いたしました。以上御報告申し上げます。  それではただいまより理事補欠選任を行います。去る十二月十四日、理事でありました勝間田清一君、また同じく十五日には竹山祐太郎君がそれぞれ委員辞任せられましたので理事二名が欠員なつております。ただいまよりこれら欠員なつております理事二名の補欠選任を行います。これは先例によりまして委員長において指名するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 前田正男

    前田委員長 御異議なしと認めます。それでは  中崎敏有田喜一君をそれぞれ理事指名いたします。  次に小委員補欠選任を行います。去る十二月十五日、事業者団体法等経済法令に関する小委員でありました竹山祐太郎君が委員辞任いたされましたので、小委員一名が欠員なつております。ただいまよりこの小委員補欠選任を行います。これは先例によりまして委員長において指名するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 前田正男

    前田委員長 御異議なしと認めます。それでは有田喜一君を事業者団体法等経済法令に関する小委員指名いたします。     —————————————
  5. 前田正男

    前田委員長 次にポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基く経済安定本部関係命令措置に関する法律案議題といたします。  まず政府当局よりその提案理由説明を求めます。
  6. 福田篤泰

    福田政府委員 ただいま議題となりましたポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基く経済安定本部関係命令措置に関する法律案につき、その提案理由を御説明いたします。  終戰以来連合国占領政策を円滑に遂行するために多くのいわゆるポツダム命令が出され、法律によつて規定されるべき事項がこれによつて規定されて来たのでありますが、平和条約の締結に伴い、これらポツダム命令のうち必要なものを法律に切り替えることといたしたのであります。このため政府ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律を今国会に提出するとともに、現行ポツダム命令存続改正廃止はそれぞれ所管官庁ごと法律を出して規定することといたしたのであります。  経済安定本部所管ポツダム命令は、外国人財産取得に関する政令昭和二十四年政令第五十一号)、外国政府不動産に関する権利取得に関する政令昭和二十四年政令第三百十一号)、物価統制令昭和二十一年勅令第百十八号)及び地代家賃統制令昭和二十一年勅令第四百四十三号)の四件でありますが、このうち外国人財産取得に関する政令及び外国政府不動産に関する権利取得に関する政令につきましては一部改正の上存続し、物価統制令及び地代家賃統制令はそのまま存続せしめることとしたのであります。  まず外国人財産取得に関する政令及び外国政府不動産に関する権利取得に関する政令について御説明いたします。  平和条約第十二条の規定によりますと、我国は、平和条約に調印し批准した国の国民に対しては、財産取得等に関し日本国民と同様の待遇を与えなければならないことになつております。ところが上記両政令は、財産取得について外国人日本人とを区別し、外国人または外国政府による不動産等取得制限しておりますので、この平和条約第十二条と合致するように両政令を一部改正の上存続することといたし、この法律案を提出いたしたわけでありますが、その要旨は、まず外国人財産取得に関する政令につきましては、一、財産取得に関し平和条約に調印し批准した国及び中立国国民に内国民待遇を与えるため、新たに一条を設け、これらの外国人指定してこの政令適用を除外するように改めるとともに、外国人の定義を整理し、また外国人がこれらのこの政令適用をうけない外国人から財産取得する場合について規定する等の必要な改正をし、二、昭和二十五年五月「外資に関する法律」制定に伴い削除すべき条項であつてそのままになつているものを、この際削除する等不要な条項を整備することとしたのであります。  次に外国政府不動産に関する権利取得に関する政令につきましては、前述の平和条約に調印し批准した国及び中立国政府をこの政令適用から除外する措置としましては、現在の第二条の規定指定することにより目的を達せられますので、別段の改正はなく、ただ連合国最高司令部に関する条項を削除するための小部分の改正を施すことにとどめましたのであります。  次に物価統制令及び地代家賃統制令について御説明いたします。  まず物価統制令につきましては、物価統制は若干の重要品目を除き大幅に撤廃せられたのでありますが、なお現下経済情勢よりいたしましてこれを存続せしめることが必要であります。  地代家賃統制令につきましても、現下の逼迫した住宅事情よりいたしまして、地代及び家賃は、依然として統制する必要があります。  なお両政令はともに現行のままで目下のところ実施上不備な点はありませんので、内容改正せずしてそのまま存続せしめることにいたしました。  以上ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基く経済安定本部関係命令改正に関する法律案提案理由につきまして概略を御説明いたしましたが、何とぞすみやかに御審議の上、御賛成せられるよう切望する次第であります。
  7. 前田正男

    前田委員長 これにて本案に対する提案理由説明は終りました。この際引続き補足説明を求めます。
  8. 賀屋正雄

    賀屋政府委員 ただいま議題なつておりますポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件に基く経済安定本部関係命令改正に関する法律案のうち、外国人財産取得に関する政令と、外国政府不動産に関する権利取得に関する政令、この二つの政令改正内容につきまして若干補足的に御説明いたしたいと考えます。事柄といたしましては非常に簡單改正でございまして、ただいま政務次官の御説明で尽きておると思うのでありますが、なお多少敷衍して御説明いたすことにいたしますれば、まず第一に外国人財産取得に関する政令昭和二十四年の政令第五十一号の方でありますが、これはただいまの御説明にありましたように、主として二点に帰するわけであります。まず第一点は財産取得に関して平和条約に調印し、これを批准いたしました国と、あるいは中立国国民に対しましては内国民待遇を与えることになりますために、新たに一条を設けまして、こうした国民外資委員会指定することによりまして、この政令適用を除外する。つまりこれらの国民日本の国内におきまして土地建物等取得いたしますにつきましては、別段認可等の手続を要しない。日本国民と同様に自由に取得できるという観点が一番大きな改正点になるわけであります。この点につきましてはいまさら御説明するまでもないことと存じますが、平和条約の第十二条にこの関係規定がございまして、条文はこまごま書いてございますが、その内容を要約して申し上げますれば、十二条の(b)項に財産権取得財産権有体財産無体財産を問わないわけでありますが、財産権取得に関しましては内国民待遇を与えろということが書いてあるのでございます。ただその例外として差別待遇してもかまわない場合が、大きくわけて三つばかりあるわけであります。まず第一は、相互主義原則によりまして、相手国日本国民に対して制限をつけておるような場合には、日本でその国の国民に対して制限を課してもよいというのが第一であります。その次は、これは財産権取得とは限らないわけでありますが、国際収支の改善と申しますか、保護をする必要があります場合には 一定の制限を課してもよろしい。つまり合理的な範囲内において為替管理をやるということに基きまして、外国人に対して事業活動職業活動等についてのいろいろな制度をつけることはかまわない。それから第三には、重大な安全上の利益を維持する必要がある場合には差別待遇をやつてもよろしい。大体この三つの場合を除きましては、内国民待遇を与えなければならないということになつておるのであります。そこで今度の改正政令に、新たに第二十三条の二というのを設けまして、この中に条約を締結して内国民待遇を与えなければならないというような国は、外資委員会指定してその外国人に対しては適用を除外する。それからこの際中立国もやはり指定の中に加えまして、日本国民と同じような待遇を与える。この政令による制限を除外する。それからもう一つつけ加えて申し上げておきたいと思いますのは、やはり平和条約の二十五条の中に、今申しました十二条の内国民待遇、十二条にはそのほかどういうものには最恵国待遇を与えなければならないということが書いてございますが、その十二条の利益朝鮮に対しても均霑させよという条文があるのでございます。従いまして、今度設けます二十三条の条文で、外資委員会指定いたします場合にも、朝鮮人を加えなければならないという結果になろうかと思います。この点が一番大きな改正でございまして、あとはそれに伴つて若干整理をしなければならない点が数箇所出て参ります。  それから第二点は、外資に関する法律が、御承知のように一昨年の五月に出たのでありますが、これは株に限りませんで、いろいろな投資に関して規定を設けておる法律でありますが、株式外国人取得いたします場合に、外資委員会認可がいるというのは、ただいまの外資に関する法律規定されておりますが、この法律ができます前は、政令五十一号の中で、財産権の一つとして土地建物と同様に扱いまして、外資委員会認可がいるということになつておつたのであります。それを改正いたしまして、土地建物取得ということよりも、外資導入的な性質の強い株式取得については、配当金の保証というような新しい措置を設けますために、外資に関する法律規定を移したわけであります。その際実は整理しておくべきであつた条項が、整理をされずに多少残つておる点がございますので、これを整備したというのが第二点でございます。  次に、外国政府不動産に関する権利取得に関する政令改正点は、非常に簡單でございまして、ただいま申しました外国人財産取得について、条約上内国民待遇を与えなければならないことになりましたが、今度は国自身土地建物等財産権取得いたします場合にも、やはりはずさなければならぬ。つまり適用を除外する必要が起つて来るのであります。これは、ただいまの外国政府不動産に関する権利取得に関する政令の中には、すでに第二条に、外資委員会指定した国だけこの政令適用するということになつておりますので、これはあだかも今度政令五十一号の方でつけ加えようとしております二十三条の二のような規定が前からあつたわけでありますので、この点についての改正は必要ないわけでありますが、平和条約が締結されまして、占領という事態がなくなりますにもかかわらず、現行政令の中には、連合国最高司令部というような言葉を引用しておる条項が二、三ございますので、そういつた条項を削除するという簡單改正にとどまつておるわけであります。  それからもう一つ申し落しましたが、外国人財産取得に関する政令は、ただいま申しましたように、条約で内国民待遇を与えなければならない国民に対しては、はずすのでありますが、先ほど申しましたように、相互主義原則によつて相手国日本国民に対して権利取得制限するような場合には、やはり日本においてもそういつた国国民財産取得制限してもいいということになるのであります。そういつた場合には、実はこれは古くからある法律でございますが、外国人土地法というのがございまして、これは戰前から、日本人に対して権利取得制限しておる国の国民ないしは法人に対しては、勅令によりまして権利取得制限してもよろしいという条文があるのであります。ところが、この外国人土地法というのは、実はただいまでは眠つている法律と申しますか、今申しましたように、勅令によつて制限をつけることができるというのでありますが、この勅令自身が出ていないか、また出ましたものにつきましても廃止なつておるのであります。それからまた外国人土地法の中には国防上必要な地区については、やはり勅令権利取得を禁止したり、制限をすることができるというのでありますが、これも勅令が出ておらないのであります。従いまして外国人土地法根拠法としては存在しているのでありますが、眠つているような状態なつておるのであります。今後このように外国人財産取得に対する政令適用を除外した国の外国人について、相互主義によつて制限を持続する必要があるというような場合には、外国人土地法の方で制限をして行くようにいたしたいと考えております。  以上簡單でございますが、若干補足して説明を申し上げました。
  9. 前田正男

  10. 上原正吉

    上原政府委員 物価統制令と、それから地代家賃等統制令ポツダム政令法律に切りかえまする法案につきまして補足的に説明を申し上げます。  物価統制令は最近大幅にその適用が解除されておりまするけれども、いまだに主食石油製品等に非常に不足しておりますので、統制存続が必要と考えられまするし、また住宅事情も非常に緩和されたとは申しましても、現在約三百万戸の住宅が不足している。こういう状態であり幸して、この統制存続する必要があると考えますので、法案内容はかえる必要がないように考えますが、統制そのもの存続する必要があると考えますので、本法案提案したわけでございます。すみやかに慎重御審議の上、御賛成あらんことをお願いいたす次第であります。
  11. 前田正男

    前田委員長 これにて補足説明は終りました。引続き質疑に入るのでありますが、これは次会より行うことにいたしまして、本日はこの程度とし、次会は二月六日午後一時より開会することといたします。  本日はこれにて散会いたします。     午後二時二十四分散会