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1952-02-01 第13回国会 衆議院 経済安定委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十七年二月一日(金曜日) 午後一時五十九分
開議
出席委員
委員長
前田
正男君
理事
志田
義信
君
理事
多田
勇君
理事
永井
英修
君
理事
有田
喜一
君
理事
中崎
敏君 岩川
與助
君 圖司 安正君
奈良
治二
君
福田
喜東
君
細田
榮藏
君 村上 清治君
土井
直作
君
横田甚太郎
君
出席政府委員
経済安定政務次
官
福田
篤泰君
経済安定事務官
(
外資委員会事
務局長
)
賀屋
正雄君
物価政務次官
上原
正吉君
委員外
の
出席者
専 門 員 円地与四松君 専 門 員
菅田清治郎
君
昭和
二十六年十二月十五日
委員竹山祐太郎
君
辞任
につき、その
補欠
として
河野金昇
君が
議長
の
指名
で
委員
に
選任
された。
昭和
二十七年一月二十三日
委員田中堯平君辞任
につき、その
補欠
として横
田甚太郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に
選任
された。 同月二十四日
土井直作
君が
議長
の
指名
で
委員
に
選任
された。 同月二十六日
委員田中啓一
君
辞任
につき、その
補欠
として福
田喜東
君が
議長
の
指名
で
委員
に
選任
された。 二月一日
理事竹山祐太郎
君の
補欠
として
有田喜一
君が理 事に当選した。 同日
中崎敏
君が
理事
に当選した。 ――
―――――――――――
一月二十五日
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する 件に基く
経済安定本部関係
諸
命令
の
措置
に関す る
法律案
(
内閣提出
第二〇号) 同月三十日
下北地区
を
国土総合開発特別地区
に
指定
の請願 (
山崎岩男
君紹介)(第三二七号) の審査を本
委員会
に付託された。 一月二十九日
天滝川総合開発
の実現につき促進の
陳情書
(第二〇九 号)
労務加配主食制度
の
存続
並びに
労務用物資加配
制度
の
強化充実
に関する
陳情書
(第二一 一号)
事業者団体法
の
廃止
に関する
陳情書
(第二一二号) 同月三十一日
事業者団体法
の
廃止
に関する
陳情書
(第二九二号) を本
委員会
に送付された。 ――
―――――――――――
本日の会議に付した事件
理事
の互選 小
委員
の
補欠選任
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する 件に基く
経済安定本部関係
諸
命令
の
措置
に関す る
法律案
(
内閣提出
第二〇号) ――
―――――――――――
前田正男
1
○
前田委員長
これより
経済安定委員会
を開会いたします。 議事に入る前に、小
委員
及び小
委員長
の
選任
につきまして御報告いたします。前回の
委員会
におきまして、
事業者団体法等経済法令
に関する小
委員会
を設置し、その小
委員
及び小
委員長
の
選任
は
委員長
に御一任を願
つて
おいたわけでありますが、
委員長
は同日公報をも
つて
志田
義信
君
多田
勇君
奈良
治二
君
永井
英修
君
細田
榮藏
君
竹山祐太郎
君
中崎
敏君以上七名の方々を小
委員
に、また小
委員長
には
多田勇
君をそれぞれ
指名
いたしました。以上御報告申し上げます。 それではただいまより
理事
の
補欠選任
を行います。去る十二月十四日、
理事
でありました
勝間田清一
君、また同じく十五日には
竹山祐太郎
君がそれぞれ
委員
を
辞任
せられましたので
理事
二名が
欠員
と
なつ
ております。ただいまよりこれら
欠員
と
なつ
ております
理事
二名の
補欠選任
を行います。これは
先例
によりまして
委員長
において
指名
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前田正男
2
○
前田委員長
御
異議
なしと認めます。それでは
中崎敏
君
有田喜一
君をそれぞれ
理事
に
指名
いたします。 次に小
委員
の
補欠選任
を行います。去る十二月十五日、
事業者団体法等経済法令
に関する小
委員
でありました
竹山祐太郎
君が
委員
を
辞任
いたされましたので、小
委員
一名が
欠員
と
なつ
ております。ただいまよりこの小
委員
の
補欠選任
を行います。これは
先例
によりまして
委員長
において
指名
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
前田正男
3
○
前田委員長
御
異議
なしと認めます。それでは
有田喜一
君を
事業者団体法等経済法令
に関する小
委員
に
指名
いたします。 —————————————
前田正男
4
○
前田委員長
次に
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基く
経済安定本部関係
諸
命令
の
措置
に関する
法律案
を
議題
といたします。 まず
政府当局
よりその
提案理由
の
説明
を求めます。
福田篤泰
5
○
福田政府委員
ただいま
議題
となりました
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基く
経済安定本部関係
諸
命令
の
措置
に関する
法律案
につき、その
提案
の
理由
を御
説明
いたします。
終戰以来連合国
の
占領政策
を円滑に遂行するために多くのいわゆる
ポツダム命令
が出され、
法律
によ
つて
規定
されるべき事項がこれによ
つて
規定
されて来たのでありますが、
平和条約
の締結に伴い、これら
ポツダム命令
のうち必要なものを
法律
に切り替えることといたしたのであります。このため
政府
は
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件の
廃止
に関する
法律
を今国会に提出するとともに、
現行
の
ポツダム命令
の
存続
、
改正
、
廃止
はそれぞれ
所管官庁ごと
に
法律
を出して
規定
することといたしたのであります。
経済安定本部所管
の
ポツダム命令
は、
外国人
の
財産取得
に関する
政令
(
昭和
二十四年
政令
第五十一号)、
外国政府
の
不動産
に関する
権利
の
取得
に関する
政令
(
昭和
二十四年
政令
第三百十一号)、
物価統制令
(
昭和
二十一年
勅令
第百十八号)及び
地代家賃統制令
(
昭和
二十一年
勅令
第四百四十三号)の四件でありますが、このうち
外国人
の
財産取得
に関する
政令
及び
外国政府
の
不動産
に関する
権利
の
取得
に関する
政令
につきましては一部
改正
の上
存続
し、
物価統制令
及び
地代家賃統制令
はそのまま
存続
せしめることとしたのであります。 まず
外国人
の
財産取得
に関する
政令
及び
外国政府
の
不動産
に関する
権利
の
取得
に関する
政令
について御
説明
いたします。
平和条約
第十二条の
規定
によりますと、我国は、
平和条約
に調印し批准した国の
国民
に対しては、
財産取得等
に関し
日本国民
と同様の
待遇
を与えなければならないことに
なつ
ております。ところが上記両
政令
は、
財産取得
について
外国人
と
日本人
とを区別し、
外国人
または
外国政府
による
不動産等
の
取得
を
制限
しておりますので、この
平和条約
第十二条と合致するように両
政令
を一部
改正
の上
存続
することといたし、この
法律案
を提出いたしたわけでありますが、その要旨は、まず
外国人
の
財産取得
に関する
政令
につきましては、一、
財産取得
に関し
平和条約
に調印し批准した国及び
中立国
の
国民
に内
国民待遇
を与えるため、新たに
一条
を設け、これらの
外国人
を
指定
してこの
政令
の
適用
を除外するように改めるとともに、
外国人
の定義を
整理
し、また
外国人
がこれらのこの
政令
の
適用
をうけない
外国人
から
財産
を
取得
する場合について
規定
する等の必要な
改正
をし、二、
昭和
二十五年五月「
外資
に関する
法律
」制定に伴い削除すべき
条項
であ
つて
そのままに
なつ
ているものを、この際削除する等不要な
条項
を整備することとしたのであります。 次に
外国政府
の
不動産
に関する
権利
の
取得
に関する
政令
につきましては、前述の
平和条約
に調印し批准した国及び
中立国政府
をこの
政令
の
適用
から除外する
措置
としましては、現在の第二条の
規定
で
指定
することにより目的を達せられますので、別段の
改正
はなく、ただ
連合国最高司令部
に関する
条項
を削除するための小部分の
改正
を施すことにとどめましたのであります。 次に
物価統制令
及び
地代家賃統制令
について御
説明
いたします。 まず
物価統制令
につきましては、
物価統制
は若干の
重要品目
を除き大幅に撤廃せられたのでありますが、なお
現下
の
経済情勢
よりいたしましてこれを
存続
せしめることが必要であります。
地代家賃統制令
につきましても、
現下
の逼迫した
住宅事情
よりいたしまして、
地代
及び
家賃
は、依然として
統制
する必要があります。 なお両
政令
はともに
現行
のままで目下のところ実施上不備な点はありませんので、
内容
は
改正
せずしてそのまま
存続
せしめることにいたしました。 以上
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基く
経済安定本部関係
諸
命令
の
改正
に関する
法律案
の
提案理由
につきまして概略を御
説明
いたしましたが、何とぞすみやかに御
審議
の上、御賛成せられるよう切望する次第であります。
前田正男
6
○
前田委員長
これにて本案に対する
提案理由
の
説明
は終りました。この際引続き
補足説明
を求めます。
賀屋正雄
7
○
賀屋政府委員
ただいま
議題
と
なつ
ております
ポツダム宣言
の
受諾
に伴い発する
命令
に関する件に基く
経済安定本部関係
諸
命令
の
改正
に関する
法律案
のうち、
外国人
の
財産取得
に関する
政令
と、
外国政府
の
不動産
に関する
権利
の
取得
に関する
政令
、この二つの
政令
の
改正
の
内容
につきまして若干補足的に御
説明
いたしたいと考えます。事柄といたしましては非常に
簡單
な
改正
でございまして、ただいま
政務次官
の御
説明
で尽きておると思うのでありますが、なお多少敷衍して御
説明
いたすことにいたしますれば、まず第一に
外国人
の
財産取得
に関する
政令
、
昭和
二十四年の
政令
第五十一号の方でありますが、これはただいまの御
説明
にありましたように、主として二点に帰するわけであります。まず第一点は
財産取得
に関して
平和条約
に調印し、これを批准いたしました国と、あるいは
中立国
の
国民
に対しましては内
国民待遇
を与えることになりますために、新たに
一条
を設けまして、こうした
国民
は
外資委員会
が
指定
することによりまして、この
政令
の
適用
を除外する。つまりこれらの
国民
は
日本
の国内におきまして
土地建物等
を
取得
いたしますにつきましては、別段
認可等
の手続を要しない。
日本
の
国民
と同様に自由に
取得
できるという観点が一番大きな
改正点
になるわけであります。この点につきましてはいまさら御
説明
するまでもないことと存じますが、
平和条約
の第十二条にこの
関係
の
規定
がございまして、
条文
はこまごま書いてございますが、その
内容
を要約して申し上げますれば、十二条の(b)項に
財産権
の
取得
、
財産権
は
有体財産
、
無体財産
を問わないわけでありますが、
財産権
の
取得
に関しましては内
国民待遇
を与えろということが書いてあるのでございます。ただその例外として
差別待遇
してもかまわない場合が、大きくわけて
三つ
ばかりあるわけであります。まず第一は、
相互主義
の
原則
によりまして、
相手国
が
日本
の
国民
に対して
制限
をつけておるような場合には、
日本
でその国の
国民
に対して
制限
を課してもよいというのが第一であります。その次は、これは
財産権
の
取得
とは限らないわけでありますが、
国際収支
の改善と申しますか、保護をする必要があります場合には 一定の
制限
を課してもよろしい。つまり合理的な範囲内において
為替管理
をやるということに基きまして、
外国人
に対して
事業活動
、
職業活動等
についてのいろいろな
制度
をつけることはかまわない。それから第三には、重大な安全上の
利益
を維持する必要がある場合には
差別待遇
をや
つて
もよろしい。大体この
三つ
の場合を除きましては、内
国民待遇
を与えなければならないということに
なつ
ておるのであります。そこで今度の
改正
の
政令
に、新たに第二十三条の二というのを設けまして、この中に
条約
を締結して内
国民待遇
を与えなければならないというような国は、
外資委員会
が
指定
してその
外国人
に対しては
適用
を除外する。それからこの際
中立国
もやはり
指定
の中に加えまして、
日本
の
国民
と同じような
待遇
を与える。この
政令
による
制限
を除外する。それからもう一つつけ加えて申し上げておきたいと思いますのは、やはり
平和条約
の二十五条の中に、今申しました十二条の内
国民待遇
、十二条にはそのほかどういうものには
最恵国待遇
を与えなければならないということが書いてございますが、その十二条の
利益
は
朝鮮
に対しても均霑させよという
条文
があるのでございます。従いまして、今度設けます二十三条の
条文
で、
外資委員会
が
指定
いたします場合にも、
朝鮮人
を加えなければならないという結果になろうかと思います。この点が一番大きな
改正
でございまして、あとはそれに
伴つて
若干
整理
をしなければならない点が数箇所出て参ります。 それから第二点は、
外資
に関する
法律
が、御承知のように一昨年の五月に出たのでありますが、これは株に限りませんで、いろいろな投資に関して
規定
を設けておる
法律
でありますが、
株式
を
外国人
が
取得
いたします場合に、
外資委員会
の
認可
がいるというのは、ただいまの
外資
に関する
法律
に
規定
されておりますが、この
法律
ができます前は、
政令
五十一号の中で、
財産権
の一つとして
土地
、
建物
と同様に扱いまして、
外資委員会
の
認可
がいるということに
なつ
ておつたのであります。それを
改正
いたしまして、
土地
、
建物
の
取得
ということよりも、
外資
導入的な性質の強い
株式
の
取得
については、
配当金
の保証というような新しい
措置
を設けますために、
外資
に関する
法律
に
規定
を移したわけであります。その際実は
整理
しておくべきであ
つた条項
が、
整理
をされずに多少残
つて
おる点がございますので、これを整備したというのが第二点でございます。 次に、
外国政府
の
不動産
に関する
権利
の
取得
に関する
政令
の
改正点
は、非常に
簡單
でございまして、ただいま申しました
外国人
の
財産取得
について、
条約上内国民待遇
を与えなければならないことになりましたが、今度は
国自身
が
土地
、
建物等
の
財産権
を
取得
いたします場合にも、やはりはずさなければならぬ。
つまり適用
を除外する必要が起
つて
来るのであります。これは、ただいまの
外国政府
の
不動産
に関する
権利
の
取得
に関する
政令
の中には、すでに第二条に、
外資委員会
の
指定
した国だけこの
政令
を
適用
するということに
なつ
ておりますので、これはあだかも今度
政令
五十一号の方でつけ加えようとしております二十三条の二のような
規定
が前からあつたわけでありますので、この点についての
改正
は必要ないわけでありますが、
平和条約
が締結されまして、
占領
という事態がなくなりますにもかかわらず、
現行
の
政令
の中には、
連合国最高司令部
というような言葉を引用しておる
条項
が二、三ございますので、そうい
つた条項
を削除するという
簡單
な
改正
にとどま
つて
おるわけであります。 それからもう一つ申し落しましたが、
外国人
の
財産取得
に関する
政令
は、ただいま申しましたように、
条約
で内
国民待遇
を与えなければならない
国民
に対しては、はずすのでありますが、先ほど申しましたように、
相互主義
の
原則
によ
つて
、
相手国
が
日本国民
に対して
権利
の
取得
を
制限
するような場合には、やはり
日本
においても
そういつた国
の
国民
の
財産取得
を
制限
してもいいということになるのであります。そういつた場合には、実はこれは古くからある
法律
でございますが、
外国人土地法
というのがございまして、これは戰前から、
日本人
に対して
権利
の
取得
を
制限
しておる国の
国民
ないしは法人に対しては、
勅令
によりまして
権利
の
取得
を
制限
してもよろしいという
条文
があるのであります。ところが、この
外国人土地法
というのは、実はただいまでは眠
つて
いる
法律
と申しますか、今申しましたように、
勅令
によ
つて制限
をつけることができるというのでありますが、この
勅令自身
が出ていないか、また出ましたものにつきましても
廃止
に
なつ
ておるのであります。それからまた
外国人土地法
の中には国防上必要な
地区
については、やはり
勅令
で
権利
の
取得
を禁止したり、
制限
をすることができるというのでありますが、これも
勅令
が出ておらないのであります。従いまして
外国人土地法
は
根拠法
としては存在しているのでありますが、眠
つて
いるような
状態
に
なつ
ておるのであります。今後このように
外国人財産取得
に対する
政令
の
適用
を除外した国の
外国人
について、
相互主義
によ
つて制限
を持続する必要があるというような場合には、
外国人土地法
の方で
制限
をして行くようにいたしたいと考えております。 以上
簡單
でございますが、若干補足して
説明
を申し上げました。
前田正男
8
○
前田委員長
次に
上原政府委員
。
上原正吉
9
○
上原政府委員
物価統制令
と、それから
地代家賃等統制令
の
ポツダム政令
を
法律
に切りかえまする
法案
につきまして補足的に
説明
を申し上げます。
物価統制令
は最近大幅にその
適用
が解除されておりまするけれども、いまだに
主食
、
石油製品等
に非常に不足しておりますので、
統制
の
存続
が必要と考えられまするし、また
住宅事情
も非常に緩和されたとは申しましても、現在約三百万戸の
住宅
が不足している。こういう
状態
であり幸して、この
統制
は
存続
する必要があると考えますので、
法案
の
内容
はかえる必要がないように考えますが、
統制そのもの
は
存続
する必要があると考えますので、本
法案
を
提案
したわけでございます。すみやかに慎重御
審議
の上、御賛成あらんことをお願いいたす次第であります。
前田正男
10
○
前田委員長
これにて
補足説明
は終りました。引続き質疑に入るのでありますが、これは
次会
より行うことにいたしまして、本日はこの程度とし、
次会
は二月六日午後一時より開会することといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時二十四分散会