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1952-07-31 第13回国会 衆議院 議院運営委員会 第77号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年七月三十一日(木曜日)     午前十一時五十三分開議  出席委員    委員長 石田 博英君    理事 倉石 忠雄君 理事 山本 猛夫君       岡延右エ門君    岡西 明貞君       押谷 富三君    鹿野 彦吉君       川本 末治君    菅家 喜六君       坂田 道太君    島田 末信君       高塩 三郎君    田中  元君       田渕 光一君    中川 俊思君      橋本登美三郎君    柳澤 義男君      山口喜久一郎君    石田 一松君       椎熊 三郎君    内藤 友明君       土井 直作君    松井 政吉君       梨木作次郎君    田中織之進君  出席国務大臣         法 務 総 裁 木村篤太郎君  委員外出席者         議     長 林  讓治君         副  議  長 岩本 信行君         議     員 上林與市郎君         議     員 中野 四郎君         議     員 小林  進君         議     員 石野 久男君         議     員 岡田 春夫君         議     員 黒田 寿男君         事 務 総 長 大池  眞君         衆議院参事         (衛視長)   坂本 新治君         衆議院参事         (衛視)    上條 金次君         衆議院参事         (衛視)    藤本梅太郎君     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  国会法の一部を改正する法律案参議院提出、  参法第一九号)  緊急質問取扱いの件  回付案取扱いの件  決議案取扱いの件  公案審査委員会委員長及び委員任命につき同意  の件  日本電信電話公社経営委員会委員となるべき  者の任命につき同意の件  中央選挙管理会委員及び予備委員指名の件  各委員会の閉会中審査に関する件  両院協議会の成案の取扱いの件  昨日の本会議における記名投票の際の議場閉鎖  に関する問題  列国議会同盟会議議員を派遣するの件  本日の本会議議事に関する件     ―――――――――――――
  2. 石田博英

    石田委員長 本日の運営委員会を開会いたします。  昨日はそれぞれ皆様の奮闘の跡目ざましきものがあつたのであります。本日はどうかお静かにお進めをいただきたいと思います。  そこで、まず第一に本日の議事についてお諮りをするわけでありますが、前日解散決議案取扱いまでで休憩をいたしました。本日は解散決議案からずつと取扱つて行くわけでありますが、前日とりきめましたのは、お手元にあります中の、日程第四十八、第四十九までの取扱いを決定したわけであります。そこまでの取扱いでありますが、それを前日運営委員会で決定したしました通り、本日進行いたして参るわけでございますが、それについて御発言がありますか。
  3. 椎熊三郎

    椎熊委員 私は、その相談に先だつて事務総長に伺つておきたいのです。これは、きのう過ぎたことですけれども、将来たびたびあることで、前例ともなるとたいへんなことなんだが、きのうの議事順序で、議長不信任決議案は当然優先さるべきものであるというわれわれ常識を持つておるのですが、ああいうような動議が出て、それがあとまわしになつたというようなことは、議会ルールをくずすことで、あとで困るのではないかと思う。総理大臣指名とか、議長の選任なんというのは、明文にもあるように、すべての案件に優先して議決しなければならぬことになつておる。議長不信任というようなことは、国会構成上の中心の柱に対する問題だから、あらゆる案件に優先して扱わなければならぬと思うのです。それを山口君が、あれだけ国会運営を知つていながら、白を黒と言いくるめて、ああいう動議を出したので、自由党諸君は多数をもつてそれを押し切つた。数さえそろえば何でもできるというようなことは、国会を守つて行く上から言つたら非常な大きな障害が将来生じて来るのではないかと思う。必ずしも自由党天下だからということでなしに、どこの天下になろうとも、どこが與党になるにしても、国家のルールというものは一貫して守られて行かなければ、将来非常な問題をかもすことになるだろうと思うのです。これに対して事務総長はどうお考えになりますか。
  4. 大池眞

    大池事務総長 きのうの会期延長動議議長不信任決議案との先決性の問題でございますが、一番むずかしいのは、先決の問題が競合したときでして、一つずつ出たときは一番簡単でございます。先決議案なり動議二つ出た場合、その二つのうちどちらの方かさらに先決になるかという先決問題の競合の場合が一番むずかしいのであります。それで、ただいま椎熊委員の御質問されておるのは、昨日の会期延長議長発議と、議長不信任動議と、いずれを先に決定すべきものであるか、こういう御議論だと思うのでありまして、純理論の上からなかなかむずかしい問題ではありますが、ただいま事務総長意見をといつて聞かれましたので、私の意見だけを申し上げたいと思うのであります。大体会期のような国会の権限を行使する存続期間に関するような動議は、最も先決動議であることはこれは当然でありまして、しかも会期の問題は、本院のみならず、他院をも拘束するがごときものでありますから、当然に先決的に取扱わなければならぬ問題でございます。それゆえ、総理指名のようなものは、いかなる議案にも先だつてなされるということが憲法明文にうたつてありますが、それであるにもかかわらず、会期はそれよりも先決問題として今日まで取扱つて来ておるのであります。それならば議長不信任決議案というものはどうかと言われれば、議長というものは、これは議院構成の最も重要な要素でありまするから、これまたきわめて先決問題であることは申すまでもありません。普通の場合であるならば、言いかえますれば、会期の余日が十分ある場合であるならば、この二つのものが競合いたしておりましても、それはむしろ議長不信任決議案の方が先決であるという。議論も立つて来ると思います。ところが、会期が余すところ幾時間もないというような切迫した場合におきまして、一方において会期延長発議があり、一方において議長不信任決議案がある、こういうことになりますならば、その場合に、はたしてどちらを先決として取扱うべきものであるかといえば、会期がもし延長されることが決してからでも、議長不信任決議案というものは決し得るのであります。ところが逆に、議長不信任決議案先決問題として先に取扱いまして、表決に付せられておる間に、そのまま時間が切れ、会期が終了してしまうということになれば、延長動議というものは遂に採決の機会を失つてしまうのであります。
  5. 椎熊三郎

    椎熊委員 どうしてあなたはそんなに独断しなければならぬのですか。そんなばかげたことはない。現に会期が存続しておる。
  6. 大池眞

    大池事務総長 今までそういう二つの問題が先決問題として競合した場合の例がたくさんありまして、たとえば議事延期せよという動議と、そのものを即決せよという動議がある場合には、それぞれの立場の上からはどうとも言えるのでありますが、延期をした後に否決なり可決なりはできることでありますので、議事延期動議を生かして行くという意味から、それを先決に取扱つておるわけであります。
  7. 椎熊三郎

    椎熊委員 ただいまの事務総長お話は肯定しかねる。総理指名憲法明文上優先しておるが、会期はそれより優先するとは何事ですか。それは総選挙あと会期も何もないときのことです。現在会期はきまつておるのだから、優先も何もない。今度の場合とは違う。現にゆうべ会期は数時間といえどもつたのです。あなたは、議長不信任決議案をやつておれば会期がきまらないかもしれぬと言われるが、そんなことは予想のもとに立つて言うことだし、事務総長としては、法理解釈上に引用すべき事例ではないと思うのです。そういう具体的な政治上の実際の渦中に飛び込んで、主観を交えた感覚をもつて議事運営されて行くということであるならば、私どもは神聖なる事務総長の職分というものに疑義を持つ。そういう感覚では困ると思う。あなたは政党事務長ではない。国会を守る大主でなければならぬ。われわれはしろうとでもありますし、あなたほど専門家ではないから、こういう重大問題については主としてあなたの意見に今日まで承服して、尊敬しつつやつておる。けれども、今度のような政治上逼迫した状況になると、一方に有利なる解釈をして、そのときどきによつて意見を左右するようなやり方では、私どもは、従来のごとく事務総長立場ほんとうに神聖だと思つて協力して行くという気持にはなれない場合も生じて来る。かようなことではいかぬと思う。あなたは、本日はそういう意見を言われておるが、私はそういう考え方は再考を要するものではないかと思う。あなたは会期延長がどうとかこうとかいう政治問題にまでタツチすべき立場の人ではない。会期延長は、必ずしも自由党全体が望んでおつたかどうか、自由党の中にすら会期延長を望まない人もある。そのことはおのずから政治問題であつて、あなたのタツチすべき範囲内ではない。そういうことによつて、きのうのように議事が常道を逸したようなことになるということは、非常に遺憾だと思うのです。けれども、そういうあなたの意見だとするならば、これはやむを得ません。あなたの心情を私どもは知ることができて、一つの参考となります。  重ねてなおお伺いしたいのは、きのう副議長議長席におられて、討論通告に対して時間を制限する旨宣告して、討論者氏名を呼ばれた。その際、壇上乱闘渦中にあつて指名された私は、副議長指名も明らかに聞き取つて、副議長にただちに答えておる。私は「議長」と叫んでおります。その私の受答えておる事態は、事務局の職員は全部見ております。その前でやつておるのですけれども、事実上登壇不可能の状態であつた。これは何のためにああなるかといえば、副議長議長としての職権を持つておるのですから、議場整理職権でできる。しかも乱闘の最中には多数の衛視ども上つてつてつたのに、私の演説をしようとする際に、壇上整理を副議長は怠つておる。議長みずから指名をして、発言者がそれに受答えておるにかかわらず……。     〔発言する者多し〕
  8. 石田博英

    石田委員長 静粛に願います。議事進行を円満にするためには、なるべく静粛に願つた方が早く進むと思いますから、一言御注意を申し上げておきます。
  9. 椎熊三郎

    椎熊委員 そうして当時の副議長は、私の顔を見、私は「議長」と連呼しておることを知りつつ、私が棄権したものとみなす、そういう宣告で、次の演説者指名しておる。こういうことは適法の措置でないと思うのだが、事務総長はそういうことを副議長に進言してやらしておつたのかどうか、当時の議長席におつた岩本さんの独断でやつたことかどうか。
  10. 大池眞

    大池事務総長 私は何も進言しておりません。
  11. 椎熊三郎

    椎熊委員 独断でやつたとする、事務総長感覚として、そういうことが適当な処置であつたと考えるかどうか、あなたの見解を伺います。
  12. 大池眞

    大池事務総長 私としては、議長として職権でいろいろやられることについては批判を差控えます。
  13. 椎熊三郎

    椎熊委員 それでは、副議長演説者指名をし、演説者がそれに答えており、登壇することが不可能のような状況にあるにもかかわらず、それは顧みないで、演説者が棄権したと独断宣告したことは不当の宣告じやないですか。あなたは事務総長としてどうです。忠実なる事務総長として、議会ほんとうに守ろうとするならば、そういう宣告をなさるのは違法ですと言わなければならぬ。違うと言つてくれなければいかぬ。
  14. 石田博英

    石田委員長 先ほど事務総長の御説明の中に、議長不信任案が上程されたならば会期の問題は上程する時間がなくなつてしまう云々の御説明があつたときに、あなたは事務総長としては、そういう政治的な予測の上に立つて考慮する必要はないのだという御発言であつたが、ただいまあなたの御質問の、あなたが登壇でき得る状態にあつたかなかつたかという問題も、客観的判断の問題であつて、あなたの判断と副議長判断とは、あるいは違つてつたかとも考えられる。
  15. 椎熊三郎

    椎熊委員 適当なる職権発動でないのではないかと聞いておるのです。あなたと論議するのではない。あなたは助け舟を出す必要はない。
  16. 石田博英

    石田委員長 助け舟ではありません。私は議事整理上申し上げておるのです。
  17. 椎熊三郎

    椎熊委員 今議事混乱していないじやないですか。
  18. 石田博英

    石田委員長 そういうことは事務総長答弁を要求する範囲外と私は思います。
  19. 椎熊三郎

    椎熊委員 それはおかしい。第一私は発言継続中ですよ。
  20. 石田博英

    石田委員長 ちよつと中止をしていただきまして、私が発言をしておるのです。そういう種類にわたる事務総長に対する質問は、事務総長の答え得る範囲外と私は認定いたします。     〔発言する者多し〕
  21. 石田博英

    石田委員長 静粛に願います。中野君。
  22. 中野四郎

    中野四郎君 関連事項表決について副議長に伺いたいのです。岩本君も神奈川県で長い間地方自治に御関係ですから、いまさら論議するまでもないと思うのですが、衆議院におきましてもやはり慣行があつて表決、すなわち議長、副議長の側から言えば採決でありますが、その間にもそれぞれ扱い方があろうと思うのです。昨日の表決について、副議長議場閉鎖宣告しているはずでありますが、閉鎖宣告後において議場議員あるいは他の者が侵入したる場合に、その投票の有効、無効について副議長見解をまず伺いたいと思います。
  23. 岩本信行

    岩本議長 第一、議長席にありました私としては、閉鎖後において入られた人があつたということを見届けないのであります。     〔発言する者多し〕
  24. 石田博英

    石田委員長 静粛に。先ほども御注意申し上げた通り議事進行をはかりますためには、御静粛に願つた方が早く行きますから、御注意申し上げておきます。
  25. 岩本信行

    岩本議長 繰返します。第一、私は閉鎖後において入られた者のあつた事実を認めなかつた。なおこれに関連いたしまして、閉鎖宣告をいたしますが、閉鎖技術として、宣告を下したときに、ただちに秒を争つて閉鎖をやる人と、何分ともないでしようが、若干遅れて閉鎖をする人もあるでしよう。命令直下閉鎖されることを望むのでありますが、そういうことはあり得ることであります。しかしそのことは今の御質問には関係ありませんが、もし閉鎖した後に入つたという事実を認めまするならば、その者に投票さぜるということは、これは道でありませんので、そういう事実があるものならば、その者に対しては投票させない方法、あるいはまたやり直して、再閉鎖を命ずる方法、こういうことを考えます。考えますが、きのうの場合におきましては、私は閉鎖後において入られたのを認めなかつた、こういう立場であります。
  26. 中野四郎

    中野四郎君 たいへん明快でけつこうなんですが、さて事実とは大分食い違つておる。ここに事務総長もおられますが、副議長閉鎖を命じ、氏名点呼を命じて、しかも三十数番にあたる私のところまで名前を読み上げて来たときに、突如議員二名が閉鎖中の議場に侵入をしたのです。従つて、この点について改進党の稚熊君初め多くの交渉委員事務総長並びに副議長通告を発しておる。しかも当時の衛視はこれを認めておる。してみますれば、今お話の、認知をしなかつたという第一の点については、大きな疑義を持つ。  第二の点は、あなたは秒を争う云々とおつしやいますが、今申し上げたように、氏名点呼を開始して、三十数番の私のところにまで及んでおるときに、秒を争う云々の言辞は当りません。  それから第三点は、あなたの見解に納得の行かぬのは、侵入した者があるとするならば、投票をさせないか、または適当なる処置、すなわち無効を宣して、さらに新たに議場閉鎖を命じて行うというお言葉は正しいでありましよう。しかしながら、無効を宜して、さらに閉鎖を命じて行うという行動をあなたはとつていらつしやらない。あのときに確かにあなたは逡巡なすつた議員としての政治的良心に訴えて、まさに逡巡なすつたと、私は多年の経験上ながめておつた。しかしながら、状況がかなり急迫しておつたので相当無理をされたということが、私にはよくわかつた。御承知通り議場混乱陷つて、かなり収拾がつかなかつたことは、九十国会以来、樋貝詮三君のとき、松岡駒吉君のときにもあつたが、こういうことはおそらく今回をもつて嚆矢とする大きな問題と思うのです。どなたが與党であろうと、野党であろうと、政党政派を私は論ずるのではない。今後の議会運営の上において、神聖であるべき議場において、しかも国民の意思を決する投票にあたつて投票場が単なる時の空気で左右されるというようなことがあつたならば、憲法の冒涜だと思う。立憲政治の破壊だと思う。だから私は岩本さんに伺いたいのであります。まず前提に申し上げますと、いわゆる地方議会状況から言えば、あなたも私と同様、多年県会議長をしておつて、よく知つておるはずですが、鉛筆一本が投票箱の中に落ちただけでも、雑物混入として行政裁判でことごとく無効と決定しております。東京の例を言えば、東京市会の二階から、傍聴席の者がわずか一名議場に落ちたばかりに、せつかく決定したものがすべて無効になつたという行政裁判は御承知通りだと思うのであります。いわんや副議長として議場閉鎖を命じ、氏名点呼を命じて、そうして投票中に議場に侵入した者があるということに対して、ただいまのあなたの見解は、はなはだ私は非とし、納得できないのであります。今おつしやることは、はなはだ符節が合わない。昨晩は特に交渉係からそのことを事務総長まで申し出ておるのです。たとい混乱のさ中といえども岩本議長がこれを認知することができなかつたならば、事務総長が副議長に対して、こういう申出があるということを通告するのがあたりまえです。だから今椎熊君のような発言が出て来るのは当然のことだと思う。副議長はこれに対してどういう見解をお持ちになるか。昨晩議場整理に対してどういう責任をおとりになるか、重ねて副議長にお伺いしたいと思うのであります。
  27. 岩本信行

    岩本議長 先ほどお答えした通りであります。     〔「責任をどうする」と呼ぶ者あり〕
  28. 椎熊三郎

    椎熊委員 岩本議長は、先ほど中野君の第一回の質問のときに、明確な御答弁があつた投票瑕疵があり、欠陥があるということを確認されれば、投票をやり直すという非常にりつぱなお答えです。そこで、現に侵入したことを立証しておる衛視もおりますし、侵入した者の氏名も明らかであります。それが立証せられるにおいては、あなたは昨日の扱票を無効として再投票をなさらなければならぬことになるのですが、そういうことになるわけですか。
  29. 岩本信行

    岩本議長 先ほど申し上げました通りでありまして、私は閉鎖後において入られた事実を認めませんので、きのうの議事における場合、再投票と申しますか、やり直すと申しますか、そういうことをする意思を持ちません。
  30. 椎熊三郎

    椎熊委員 それはおかしい。先ほどの答弁だと、投票後において瑕疵欠陥が認識されるにおいては、それをやり直すと言われた。そこには時間的の関係はなのです。ゆうべ即刻でも、きようになつても同じことです。ゆうべ投票にそういう事実があつたということを立証すれば、あなたは、あなたの宣言通りやり直さなければならぬのではないのですか。
  31. 岩本信行

    岩本議長 昨夜の議事結了までにおいて、私はそういう事実があつたということを認めておりませんので、きのうにさかのぼる必要は絶対にないと考えております。
  32. 椎熊三郎

    椎熊委員 きのうまでは認めなかつたが、今はこういう事態があつたことを認めるという意味ですか。
  33. 岩本信行

    岩本議長 今においても私としては認めません。
  34. 椎熊三郎

    椎熊委員 立証されたら認めるわけですか。
  35. 中野四郎

    中野四郎君 今の椎熊君の質問に対して、岩本さんの言うのは、認めてないというのです。だから、これは事実が立証されればいいのであつて、白を黒と言うことはできない。私としては、昨晩責任者である衛視名前も知つております。それから議場に入つた議員氏名も二名知つております。なるべくならば、そういう人の名前をここに出して後日類を及ぼしたくないという考え方から、名前を言わなかつたのですが、こういうことになればやむを得ませんから、委員長におかれましては、このことの黒白を明白にするために、昨晩議場警備の任に当つてつた衛視長衛視をここにお呼びを願つていかなる状態において入られたか、また近ごろ議場閉鎖を命じられたときに、はたしてかぎをかけておるのかいないのか、こういうことは今後の国会運営の上においても重大な問題でありますから、ここで聞いていただきたいと思います。
  36. 石田博英

    石田委員長 ただいまお聞きのような動議が出ましたが、本日の本会議進行上御協議を申し上げなければならない案件を御相談申し上げました後におきましてさようとりはからうことにいたしたいと思います。
  37. 中野四郎

    中野四郎君 それでは意味をなさぬ。昨晩採決が有効であるか無効であるかということをまず明らかにしなければならないのだから、その点は委員長において特にお諮りを願いたいと思います。
  38. 石田博英

    石田委員長 それではお諮りをいたします。議事順序として私は議事進行の必要上、他の重要なる本委員会議題について御協議を申し上げました後に、ただいま中野君のお申出の件を取扱いたいと存じておりますが、それについて御異議が出ております。私の議事取扱い賛成諸君挙手を願います。     〔賛成者挙手
  39. 石田博英

    石田委員長 挙手多数。よつて、さように決定いたします。     〔発言する者多し〕
  40. 石田博英

    石田委員長 委員長は、この問題を不問に付すと申しておるのではございません。他のきめることをきめた後に御相談申し上げると言つておるのでございます。時間のやりくりをしておるたけでございます。取扱いは必ずいたします。     ―――――――――――――
  41. 石田博英

    石田委員長 次に、決議案取扱いの件をお諮りいたしたいと存じます。前会までに御協議申し上げましたのは、食糧増産基本方策確立促進に関する決議案までであります。それで他の三件、すなわち林衆議院議長不信任決議案天野文部大臣不信任決議案岩本議長不信任決議案の取払いを順次御協議申し上げます。  最初に、林衆議院議長不信任決議案議題にいたします。
  42. 土井直作

    土井委員 林議長に対しまする不信任決議案につきましては、諸般の事情等を勘案いたしまして、この際撤回をいたします。
  43. 石田博英

    石田委員長 林衆議院議長不信任決議案は、ただいま提出者所属党代表者から撤回の申出がありました。これを了承するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  44. 石田博英

    石田委員長 さよう決定いたします。  次に、天野文部大臣不信任決議案取扱いをお諮りいたします。これはいかがいたしますか。
  45. 椎熊三郎

    椎熊委員 これは撤回しません。優先的にやつてもらいます。
  46. 石田博英

    石田委員長 懇談に移します。   (速記中止
  47. 石田博英

    石田委員長 懇談をとじます。  これは御撤回にならないそうでありまして、やむを得ませんから、上程順位等につきましては後ほどお諮りいたします。  次に、岩本議長不信任決議案でありますが、これはいかがとりはからいますか。
  48. 椎熊三郎

    椎熊委員 これは当然上程していただきます。そしてきようは会期も十分あるし、劈頭にお願いします。
  49. 石田博英

    石田委員長 それではやむを得ませんから、岩本議長不信任決議案は本日劈頭上程するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  50. 石田博英

    石田委員長 さよう決定いたします。  ついては、趣旨弁明者及び討論者についてお諮りいたします。提案理由説明はどなたがなさいますか。
  51. 椎熊三郎

    椎熊委員 赤松勇君がやります。
  52. 石田博英

    石田委員長 討論者は、田万廣文君と米原昶君と佐竹晴記君から申出があります。
  53. 椎熊三郎

    椎熊委員 わが党は、あるいは院内交渉でかわるかもしれませんが、一応石田一松君を通告しておきます。
  54. 石田博英

    石田委員長 自由党はどうなさいますか。
  55. 倉石忠雄

    ○倉石委員 自由党の反対討論は留保いたします。
  56. 石田博英

    石田委員長 佐竹晴記君は小会派の代表という意味でございますね。
  57. 上林與市郎

    上林與市郎君 そうです。
  58. 石田博英

    石田委員長 討論の時間は十分程度でさしつかえございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  59. 石田博英

    石田委員長 さよう決定いたします。  次に、天野文部大臣不信任決議案の上程時期についてお諮りいたします。これは参議院回付案その他の議案が終了いたしました直後に、決議案順序従つて上程するに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  60. 石田博英

    石田委員長 さよう決定いたします。
  61. 椎熊三郎

    椎熊委員 ちよつと待つてください。こちらの意見を聞かないで……。
  62. 石田博英

    石田委員長 決定いたしました。     〔「採決異議あり」と呼ぶ者あり〕
  63. 石田博英

    石田委員長 採決異議が出ましたから、私のただいま申し上げたことに賛成諸君挙手を願います。     〔賛成者挙手
  64. 石田博英

    石田委員長 挙手多数。よつてさように決定いたした。     ―――――――――――――
  65. 石田博英

    石田委員長 次に、緊急質問取扱いでありますが、昨日御協議申し上げました以外に追加はございませんから、昨日の運営委員会で決定した通り、日程終了後で御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  66. 石田博英

    石田委員長 さよう決定いたします。     ―――――――――――――
  67. 石田博英

    石田委員長 次に、中央選挙管理委員会及び予備委員指名の件、日本電信電話公社経営委員会委員となるべき者の任命につき同意の件、公安審査委員会委員長及び委員任命につき同意の件、この三件は、本会議を開会し、その進行中に運営委員会を招集して取扱いをお諮りしておきました上、中央選挙管理会及び日本電信電話公社経営委員会に関する法律案が処理せられました直後に上程するということにいたしたいと思いますが、いかがですか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  68. 石田博英

    石田委員長 さよう決定いたします。     ―――――――――――――
  69. 石田博英

    石田委員長 次に、念のため本日の本会議議事について事務総長から御説明を願います。
  70. 大池眞

    大池事務総長 そういたしますと、先ほど御決定を願いました岩本議長不信任決議案が劈頭に上程されまして、趣旨弁明が赤松勇君、それから討論として、自由党の反対討論の保留がございます。賛成討論としては、党の石田一松君、社会党の田万廣文君、共産党の米原昶君、小会派代表として佐竹晴記君、以上五名の予定でございます。そこで採決でございますが、採決記名投票でございますか。
  71. 椎熊三郎

  72. 大池眞

    大池事務総長 これで岩本議長不信任決議案が解決いたしますれば、次に日程第一、第二でありますが、これは三宅正一君が御説明になり、引続いて梨木作次郎君が御説明になつて討論は本多市郎君、椎熊三郎君、八百板正君、小林進君、岡田春夫君ということになります。  それから次に、日程第三ないし第十三までの、両院協議会成案に入るわけでありますが、これを一括して両院協議会議長の報告がありまして、採決は、三ないし七までの五案を一括して採決し、記名投票ということになります。その次は八、九、十の三案を一括して記名投票採決、次に十一、十二、十三は別個の採決になります。  次に、日程第十四に入る前に、日程には落ちておりますが、労働関係調整法等の一部を改正する法律案、地方公営企業労働関係法案の両院協議会の成案ができておりますので、これを昨日の御決定によつてここへはさんでいただきまして、前田種男君から反対の態度表明がございまして、採決をいたします。これも一括採決で、記名投票どいうことになります。  それから、日程第十四と第十五は一括して起立採決、第十六、第十七、第十八、第十九は、別々に起立採決をいたします。次に日程第二十から二十六までが一括できますので、これを一括して起立採決、第二十七は切離して起立採決、第二十八、二十九は一括して起立採決、第三十、三十一の二案を一括して起立採決、第三十二は別の採決になります。第三十三と三十四が一括採決で、第三十五、第三十六は別々、第三十七、三十八は一括採決あと回付案は一括し得るものはないようであります。成案以外はすべて起立採決ということになつております。
  73. 石田博英

    石田委員長 日程第四十八、四十九は一括して取扱うこととし、第五十一のあとにすることに昨日お話をしてありますが、その通りでよろしゆうございますか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  74. 石田博英

    石田委員長 さよう御承知を願います。  それから、両院協議会にかかつている国家公務員法の一部を改正する法律案と、保安庁職員給與法案は、両院協議会で成案を得ましたならば、適当の機会に報告をしてお諮りするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  75. 石田博英

    石田委員長 さよう決定いたします。
  76. 大池眞

    大池事務総長 この採決は記名ですか。
  77. 土井直作

    土井委員 記名です。成案はすべて記名です。
  78. 石田博英

    石田委員長 では、さよう御了承願います。なお公安審査委員会委員長及び委員任命につき同意の件に関連して、法務総裁に対する質疑の申出がありますが、これは先ほど申し上げました通り、本会議開会中にやることにいたします。衛視の問題も、そのときにいたします。残余の案件は、本会議開会中運営委員会を開会して御協議いたします。  本会議は一時二十分開会ということにいたします。  運営委員会はこれにて休憩いたします。     午後零時四十一分休憩      ――――◇―――――     午後七時五十二分開議
  79. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 これより開会いたします。  委員長に事故がございますので、私が代行いたします。御了承願います。  最初に、公安審査委員長及び委員任命についてお諮りをいたしたいと存じますが、これに関して法務総裁に御意見を承りたいという御要望があつて、法務総裁が見えておりますので、御質問を願います。
  80. 田中織之進

    ○田中(織)委員 法務総裁に二、三点伺いたいのであります。その一つは、破防法はこの二十一日から施行せられたのでありますが、破防法の施行に際しましては、公安審査委員会が成立しておることが実施上の條件だとわれわれ考えるのであります。公安審査委員会は、委員任命について国会同意がない限り正式に成立しないにもかかわらず、国会の承認を得るということの手続等を考慮せられずに、破防法の実施をしたということは、法律施行の立場にある法務総裁として重大な責任問題だと思うのであります。さらに、破防法の実施に関して法務総裁から最高検、各地検に対する指示等もすでに出されておることが新聞紙を通して知られるのでありますが、公安審査委員会が正式に成立しないのに、なぜ破防法を実施したか、また公安審査委員会の正式な発足が遅れておることについての事情をまず伺いたい。
  81. 木村篤太郎

    ○木村国務大臣 お答えいたしまするが、破防法はすでに実施期間が過ぎておるのであります。公安調査庁と公安審査委員会は、御承知通りまだできておりません。あすから発足する予定であります。この公安審査委員会委員は、御承知通り国会の御同意を得なければなりません。それで今その手続をふんでおる次第でございます。
  82. 田中織之進

    ○田中(織)委員 私のお伺いするのは、公安審査委員会は八月一日から実施期に入るから、本日国会の承認が得られればそれでいいという法務総裁の御見解のようでありますけれども、公安審査委員会は、破壊活動防止法実施の公正を期するという意味で設置せられるものでありますから、この委員会が設置されないにもかかわらず、破防法を二十一日から実施したことは不当ではないか、こういう意味合いにおいてお伺いしておるので、破防法の実施と、公安審査委員会の設置が遅れたことについて重ねて御答弁を願いたい。
  83. 木村篤太郎

    ○木村国務大臣 これは矛盾はいたさないのであります。前の特審局なり検察庁なりが法律実施の任に当るわけであります。公安調査庁、公安審査委員会が発足しなければ、その方においてその実施の任に当るという関係になつております。
  84. 田中織之進

    ○田中(織)委員 破防法の関係は、公安調査庁なり、あるいは今特審局というお話が出ましたが、そういうような関係で破防法を実施するというところに、この成立について輿論の大きな部分が反対した点があるのであります。私は、やはりこれだけ問題のある破壊活動防止法であるだけに、その適正を期する意味で、公安審査委員会の設置を同時にやらないということは不都合だと思うのでありますが、その点は法務総裁とここで議論をすることが目的ではありませんから、この設置が遅れたことは破防法の実施の上から見て非情に遺憾であるという点だけ申し上げて、次にもう一点の疑義をただしたいのであります。  これは疑義というよりも、今度の国会に承認を求めて来ておる委員の顔ぶれを見ますと、率直に言えば、自由党的な色彩の濃厚な人たちばかりであります。これだけの問題があり、また運営の適正を期するためにということで設けられている公安審査委員会委員の人選対して、われわれから見るならば、非民主的だとはつきり烙印を押されるような人を持つて来ておるということについては、われわれ納得いたしかねるのであります。こうした委員の人選をいたされたについて、これはわれわれがこの人たちに対する賛否の態度を決定する上において、きわめて重要な関係がありますので、責任ある法務総裁から選考事情等をお伺いしたいと思います。
  85. 木村篤太郎

    ○木村国務大臣 この審査委員会委員というのは、なかなかなり手がないのであります。率直に言いますと、憎まれ役で、ことにこれは最も公正で十分適正な判断をし得る人でなくてはならぬ。従いまして、あらゆる階層からその人を選ぶべく苦心をしたのであります。ただいま自由党的色彩が濃厚である云々と仰せられましたが、私はさように見ておりません。だれが自由党的色彩を持つておるか、これは伺いたいくらいであります。私はさような考えは毛頭ありません。ことに委員長の宇野君は、多年名裁判官といたしまして、われわれから申し上げますれば、この人はおそらく最高裁判所の長官としてもはずかしからぬ人と考えておりまして、よくなつてくれたと私は考えておるのであります。また細川潤一郎君にいたしましても、これは現在麻布高等学校の校長をしており、中央教育委員会の会長もやつておられるし、中央労働委員会委員としても名声噴々たる人であります。きわめて適正な人格を持つた人と私は考えております。その他の諸君におきましても、りつぱな人格を持ち、公正に判断し得る人であろうと考えておるのであります。労働関係から選びました山名義鶴君、これまた多年労働方面の長老として、労働界に重きをなした人であります。いずれの点から見ても、まずこの辺が私は至当であろうと考えておるのであります。
  86. 田中織之進

    ○田中(織)委員 選考事情の説明の中で、この委員は憎まれ役で、なり手がないと法務総裁が率直に言われたのでありますが、どうしてこういう憎まれ役の審査委員会を設けなければならぬかということについては、これは法案の実体的な問題になりますから論議するつもりはありませんけれども、われわれそういう点から見て、この人選は当を得ないと思います。ことに一応学織経験者であるとか、あるいは労働界とかいうような面で人選を進められたようにわれわれ承知しておるのでありますが、特に破防法成立の過程において、三次、四次にわたる全国的なストライキで抗議をいたしておりました労働界からの委員の人選については、現実に破防法に反対をしておる関係の労働組合方画の意向というものが全然取上げられておらない。政府の方で労働界の代表だと言われておる山名君は、かつて私らと同じく社会党の関係でありますから、とやかく言うのではありませんが、山名君の背景になつでおるという労働界の現実の労働運動に従事しておる人、またこの破防法について強力なる反対と抗議をいたした方面との実際の接触はほとんどなかつた、かように理解しておるのであります。特に労働界からということで選考いたしました委員については、私が今申し上げたような現実の労働運動の指導的な人たちとの間に、少くとも何らかの連絡をとつてやらるべきであつたと思うのでありますが、法務総裁はそういう努力をなされたかどうか、この点を伺いたい。
  87. 木村篤太郎

    ○木村国務大臣 決して労働界の代表という意味じやありません。各層の代表ということは、私は毛頭も言つていないのであります。関係があつて、よくその間の事情を知り、公正にものを判断し得る人格の高潔な人という、これが選考事情なのであります。山名君は労働関係者として、私はきわめて適当な人と考えておるわけであります。
  88. 田中織之進

    ○田中(織)委員 その点は、たとえば官界であるとか、あるいは学界であるとか、労働界であるとか、これは新聞の書いていることが間違いだと法務総裁が言われれば、それ以上の議論はないわけでありますが、少くともそういう関係を顧慮して、破防法と最も深い関係方面とすれば、やはり労働界だという点から見て、現実の労働界の指導的な人たちとの間には、少くとも委員の人選について法務総裁は相談をすべきだと思うのです。私はさように考えるのでありますけれども、法務総裁はそういう必要は別に感じない、労働界としての代表という意味合いではないということであれば、私らはその点だけはつきりすればいいのでありますから、私の質問はこれでよろしゆうございます。
  89. 梨木作次郎

    ○梨木委員 木村法務総裁に伺いたいのでありますが、この公安審査委員任命につきましては、法曹界、労働界、学識経験者、財界、大体こういうところから、各界各層を網羅した形の内容にするというように、この法案の国会審議中に説明されたと思うのであります。そしてその人選にあたりましては、特にこの破防法が思想弾圧の危険があるということで、国民大多数の反対があつたわけでありますから、思想的に最も自由な立場をとつておる人が第一條件でなければならぬ。ところがこの委員の顔ぶれを見ると、まず第一に、宇野要三郎氏は、かつて治安維持法時代に……。
  90. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 梨木君に御注意申し上げますが、御意見の御開陳でなく、法務総裁に対する御質疑に限定していただきたいと思います。前置きが長過ぎるようであります。
  91. 梨木作次郎

    ○梨木委員 簡単に申し上げます。宇野要三郎という人は、最も反共主義者として公知の人なんであります。これが一つ。それから阿部眞之助さんという人は、破防法の公聴会に来られまして、この人の思想的自由というものははつきりした。(「何を聞くんだ」と呼ぶ者あり)選考事情をこれから聞くのです。
  92. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 静粛に願います。
  93. 梨木作次郎

    ○梨木委員 その次の廣瀬久忠という人は、元警視庁の警視で、これは警察畑の人であります。さらに山名義鶴君の経歴を見ますと、矢部貞治君、金正米吉君、鍋山貞親君らと世界民主研究所を創設し、その監事となる。この鍋山貞親というのは、れつきとした反共主義者であります。こういう君たちと交際のある人で、こういうことは経歴から見ても明らかなんですが、こういうふうに、全然思想的に自由な立場をとつておらない委員を、どういう角度から選考されたのか、伺いたい。
  94. 木村篤太郎

    ○木村国務大臣 冒頭に申し上げました通り、この委員というものは、きわめて公正にものを判断し得る人、これを要件とするのであります。従いまして、そういう角度から、大体において各層から適任者を選出したと考えておる次第であります。
  95. 梨木作次郎

    ○梨木委員 もう一点。法曹界から選考するということは、破防法の説明のときにもそういう説明があつた。ところがこれを見ますと、宇野要三郎氏が委員長ということになつておりまして、これも弁護士だということになつおりますが、これはもともと判事上りであるということが一つ。それから山崎佐君、これは弁護士ということになつております。さらに細川潤一郎君、これは教育者ということになつておりますが、実際は弁護士であります。弁護士を三人選んでありまするが、この弁護士は、ことごとく第一東京弁護士会所属なんです。これは木村法務総裁も、かつては第一東京弁護士会に所属しておつた。しかも宇野要三郎君というのは、大日本武徳会理事でんです。木村法務総裁はこういうことに関係しておつたということも聞いておる。こうなつて来ますと、非常に個人的な関係で選考されておるような疑いをわれわれは持つ。そこで、弁護士会から選任されるにあたりまして、どうして第一東京弁護士会所属の弁護士だけを選任したのか、それについて、日本弁護士連合会という公法人があるのですが、ここへ相談されて選考されたかどうか、これをまず伺いたい。
  96. 木村篤太郎

    ○木村国務大臣 さような一つの団体に向つて相談することは、不穏当だと思つて相談いたしません。第一東京弁護士会所属、これは二人おるのであります。宇野君しかり、山崎君しかり、であります。しかし、何もこの人たちは、第一東京弁護士会に所属しておるからといつて、一方的な思想的な偏見を持つておる人たちではありません。きわめて妥当な考えを持つておる人々だと考えます。細川君に至りましては、ただいま弁護士ではありません。校長であります。
  97. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 ほかに質疑がないようであります。御苦労さまでございました。  それでは、本件は本日の本会議に上程することに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  98. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 さよう決定いたします。     ―――――――――――――
  99. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 次に、日本電信電話公社経営委員会委員となるべき者の指名につき同意の件を議題といたします。
  100. 大池眞

    大池事務総長 この件について御報告申し上げますが、日本電信電話公社法の第十二條の規定によりまして、電信電話公社の経営委員にしたいということで、ただいまお手元に差上げました井上富三君、大橋八郎君、河上弘一君、新関八洲太郎君、古野伊之助君、以上五名の同意を内閣から求めて参つております。
  101. 石田一松

    石田(一)委員 これは、きのうから出されておるわけではなくて、きよう出されたわけです。しかし、きようが最後の日ですからわかるのですけれども、こういうものはなるべく運営委員会が開かれる前に、きようの運営委員会でやつてもらいたいということを各党に連絡した方がよいと思うのです。
  102. 土井直作

    土井委員 ただいま提案されておりまするこの問題は、従来の慣例等もありまするが、会期は本日が一ぱいでありますから、慣例だからといつて本日留保すればお流れになると思いますので、一応党へ持ち帰つて、開会劈頭議場内でお返事を申し上げますから、それまで待つていただきたい。
  103. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 ただいま土井さんから、きわめて妥当な御動議が出ました。それでは本件は、本日の本会議に上程することに決定いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  104. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 それでは、さよう決定いたしまして、各党の御態度は場内において御連絡願うことにいたします。     ―――――――――――――
  105. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 次に、中央選挙管理会委員及び予備委員指名の件をお諮りいたします。
  106. 大池眞

    大池事務総長 本件は、先ほど通りました自治庁設置法に関係のある分でございますが、これは参議院の方が修正をして参りました分で、各党から一名ということに相なつておるわけであります。従いまして、各党から推薦をされる委員が一名、その予備委員が一名、こういうことになつております。ただいま事務局の方に、社会党と社会党二十三控室の方からは申出がございました。社会党の方は莊原達君が委員で、山崎廣君が予備委員に御推薦であります。社会党二十三控室の方からは柏正男君が委員で、予備委員は芹澤彪衛君を御推薦であります。あと一名ずつ御推薦を願うのは、自由党と改進党と緑風会――これは参議院の方でございます。
  107. 小林進

    ○小林進君 どういう標準で選んでおるのですか。共産党は入るのですか。
  108. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 両院を通じて、党の数によつて五名出て来るわけであります。
  109. 大池眞

    大池事務総長 今度改正になりましたのは、中央選挙管理会は、委員五人をもつて組織する、この五人は国会指名によつて内閣総理大臣任命するということになつております。そこでその五人の委員を選ぶのに、各党の全部の数でなければ出すことができませんので、両院を合せて多数党の順序によつて割当てる以外には方法がない。そういたしますと、自由党が三百六十六、改進党が八十三、社会党が大十、緑風会が五十七、社会党二十三控室が四十八、共産党は二十五、こういう関係で、順序にとつて参りますと、社会党二十三控室で終つてしまうのです。これは議員からは出せないのです。
  110. 岡西明貞

    ○岡西委員 私の方は留保さしていただきます。
  111. 大池眞

    大池事務総長 ただいま改進党の三木幹事長から、正委員の方は金子武麿君、予備委員が小島憲君を推薦せられて参りました。
  112. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 皆さんにお諮りいたしますが、自由党の方では本日上程することを留保してもらいたいという御希望のようであります。
  113. 土井直作

    土井委員 それではできないじやないですか。
  114. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 次回の運営委員会で、全員そろつてからということになります。
  115. 松井政吉

    ○松井(政)委員 きようでなくてもいいのですか。
  116. 大池眞

    大池事務総長 国会の議決が必要ですから、きよう間に合わなければ、次の国会の一番初めにでも議決していただけばけつこうかと思います。
  117. 石田一松

    石田(一)委員 要するに、選挙のあるまでに間に合えばいいのですね。
  118. 大池眞

    大池事務総長 さようでございます。
  119. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 それではさように決定いたします。      ――――◇―――――
  120. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 次に、各委員会の閉会中継続審査に関する件について御相談を申し上げたいと存じます。
  121. 大池眞

    大池事務総長 御承知通り本日で会期が終りますので、閉会中に各常任委員会から審査の要求をいたして来ておる件がございます。その点を御報告申し上げまして、本会議で議決を必要としますので、お願いいたしたいと思つております。  ただいまお手先に印刷をして差上げてあると思いますが、内閣委員会以下各常任委員会から全部出て参つております。内閣委員会としては、国家行政運営法案を持つております関係から、これを継続審査いたしたい、それから人事委員会は、公務員の給與に関する件、外務委員会は、国際政治及び経済に関する件、国際情勢に関する件、六蔵委員会は七項ございまして、ただいま高金利等の取締に関する法律案等三案を持つておりますが、それ以外に四の税制に関する件から七の国有財産の貸付及び処分状況調査に関する件までの点の閉会中審査を要求して来ております。そのほか各委員会から、ごらんのように要求して参つておりますので、一応これを御了承願つて、議決をお願いしたらばいかがかと考えておる次第であります。
  122. 内藤友明

    ○内藤(友)委員 ちよつとお尋ねしておきたいと思いますのは、文部委員会に、教育委員会制度に関する件というのがあります。それは、きようこれから議題にもなるだろうと思うのでありますが、あれはどうなさるのですか。実は先ほど懇談会がありましたときに、委員長から自由党はこうするのだという態度を率直にお聞かせいただいたのですが、そのときに、私の方の小林君の緊急質問をお許し願いたいということを申し入れておいたのであります。それは、今年の秋、教育委員会選挙をやるのかやらぬのか、地方で非常にごたごたしておる問題でありますから、これを文部大臣に聞くのであります。しかしだんだん考えてみると、質問をしても文部大臣は現行の法律によつてやるという答弁しかないと思う。各党の思つておること、想像しておることによつて返事はできない。そうすると、およそ違つた返事が出て来るのではないか。そうなれば、地方はよけい混乱するのではないかということから、自由党の態度を何らかの形で御表明いただいて、地方に迷つておるものを何とか迷わないようにしまして、この際小林君の質疑はやめたらどうかという相談も実はいたしたのでありますが、これにつきまして政府に聞くわけにも行きませんけれども與党たる自由党諸君がどうお考えになつておられますかを一応お聞きいたしましてそれによつて小林君の質問を取消したいと思います。
  123. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 それは、一応この議題をきらていただいて、それからお願いいたします。
  124. 内藤友明

    ○内藤(友)委員 それと関係しておりますから、ちよつとお聞きしたのです。  もう一つ関係しておりますから申し上げますが、国会法の改正の問題であります。これはどうなさいますか。もし継続審査ならば、閉会中審査の中に入れておかなければならぬと思います。
  125. 大池眞

    大池事務総長 それは、あとから申し上げようと思いますが、議院運営委員会の閉会中審査のものだけが残つております。従いまして、付託を受けました国会法改正が残れば、それを入れるようになると思います。
  126. 内藤友明

    ○内藤(友)委員 わかりました。
  127. 石田一松

    石田(一)委員 ちよつとお聞きしたい。大蔵委員会の七に、国有財産の貸付及び処分状況調査に関する件というのがあるのですが、調査するということは、「閉会中の委員会審査に関する件の中に、「国政調査のための閉会中の開会はなるべくこれを避けること。」となつておる。審査するというのと、調査するというのとはちよつと違うと思うのです。
  128. 田中織之進

    ○田中(織)委員 予算委員会にもあるですね。これは審査事項という中には入らないですね。
  129. 土井直作

    土井委員 それなら、七の調査だけ消したらいいでしよう。調査という名前はよくない。
  130. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 石田一松君並びに土井君の御意見のように、七を削るということでいかがでしよう。
  131. 田渕光一

    ○田渕委員 調査ということを削れば、資料を取寄せて調査することもできないわけですね。
  132. 土井直作

    土井委員 それは国政調査ということがある。
  133. 石田一松

    石田(一)委員 閉会中にはやれないことになつている。
  134. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 懇談に移します。     〔速記中止
  135. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 懇談をとじます。  それでは、閉会中審査の件については、常任委員会の申出のうち、大蔵委員会の七を「国有財産の貸付及び処分に関する件」と改め、予算委員会の「調査」を「審査」と改めることといたしまして、右の通り決定するに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  136. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 では、さように決定いたします。  次に、議院運営委員会の閉会中審査の件について御相談いたします。
  137. 大池眞

    大池事務総長 ただいま議院運営委員会には、国会法の一部改正法律案が参議院から参つております。これが本日中に解決をいたしますればよろしいのですが、もし本日中に解決がつかなければ、これを継続審査に入れさしていただくことにすれば、あと議長諮問事項だけということになります。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  138. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 それでは一応さようにお含みを願つておきます。  なおこの際、これに関連して国会法の一部を改正する法律案取扱いをお諮りいたします。
  139. 田渕光一

    ○田渕委員 これは、きのう草葉参議院議員説明を求めて、その中途で石田委員長が留保されたのです。わが党では、一応政調会、総務会、国会対策の連合会でのむことにきめたのでありますが、水産委員会から、参議院で国会法を修正して来ることはいかぬということで疑義が出たのであります。従つて、これは一応留保しておいていただきたいと思います。
  140. 田中織之進

    ○田中(織)委員 この問題については、きのうこの委員会議題になつてからあと、私どもの党で参議院側と連絡したのですが、きのう参議院の草葉議員も、これは参議院の各会派一致の意見であるということを繰返し言われておつたわけであります。参議院の方では、この改正案に基いて参議院規則等の準備をしておる。衆議院の方は、出し抜けで出されたのではできないというので、私もきのう皆さんが述べられておつたと同じような見解のもとに党内で相当議論をしたのでありますが、衆議院の方の事情を考慮して経過規定も置いておるわけでありますから、参議院側としてはこれに賛成してもらいたいということで、社会党二十三控室としては、これをこの国会で成立させてもらいたいと思います。
  141. 椎熊三郎

    椎熊委員 本問題は、きのう委員としての私の意見を述べておきましたが、その後党に帰つて相談しましたところ、わが党は、党議をもつて参議院の送付案をのむべしとの決定がありました。自由党が出して来ればのむごとに方針がきまつております。ただ、ここに非常にデリケートな問題があることは、なぜそういうふうになつておるかというと、参議院のわが党は、参議院の自由党から、衆議院の改進党が反対するから提案ができないということを言われて、参議院のわが党は非常に窮地に陥れられておる。しかしそれは事実と違うのでして、私どもの党議は、私の意見は別として、自由党が出せばのむということに決定しておりますから、一にかかつて自由党責任にあるということを明らかにしておきます。従つて、出せば賛成します。
  142. 田渕光一

    ○田渕委員 私も、その点について昨日いろいろ草葉議員にお尋ねいたしたのでありますが、どうも唐突としてこの国会会期まぎわに出して来た点、それから参議院の水産委員長の木下君が病欠中に出しておる点など、いろいろだだしたのでありますけれども、そういうことはないと言う。それから運営委員の調査によりますと、建設委員会が漁港その他の予算をとるために早くしようということで、一つの赤木君の陰謀であるというようなこともわかつて来たのであります。こういうようなことがわかつて来た以上、私どもはたとい党が政調会、総務会、国会対策の三連合会で決定した点でありましても、疑義のある点についてはこれを聞いてやらなければならぬ、こういう点も論じているのであります。そこで、当該水産委員長からわが党の総務会長に申し出たと思つておりますが、重大問題でありますし、いろいろ聞いてみましたところ、国会法を参議院が直して来て、今度は規則でやつて行く、こういうぐあいになつて来るということもわかつたのであります。唐突に出して来たこと、あるいはその他のことについて、どうも陰謀があるというようなこともうかがえたのであります。さような意味から、こういうことは国会としてはつきりしておかなければならぬと思うのです。
  143. 中野四郎

    中野四郎君 どうも先ほどから伺つておると、みんな党利党略のために国会法を改正するように見える。容易ならぬ問題です。両院の構成上から考えましても、衆議院と参議院とはその性格を異にするのが当然で、参議院側から出されたこの国会法改正案に対して、衆議院がのむとかのまぬとかいう問題でなく、やはり衆議院独自の見解に立つて国会法の改正をするというのならよろしいけれども、参議院から突如出されたものを、党利党略によつてこれをのむとかのまぬとかいうことは断じて許すべきではない。従つて本案はすみやかに撤回をするということが正しいと思うのです。
  144. 椎熊三郎

    椎熊委員 われわれはあなたのように一人一党みたいな政党でなく、何十人の党ですから、党議が決定すれば、個人の意見では党は動かないのです。党の決定に従つてやるので、それは党利党略ということではない。
  145. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 本件につきましては、昨日改進党の代表的な御意見といたしまして、椎熊君から非常に強硬な反対の御意見がございまして、われわれも非常に傾聴しておつたのでありますが、本日はまつたく違つた意見のようでございますので、本件の結論はもうしばらく待つて、ほかのことを御相談いたしましたあとで決定いたしたいと存じます。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  146. 大池眞

    大池事務総長 先ほどの各常任委員会の開会中審査の中で、その後申入れがあつた分で落ちているものがございますから、それを御報告申し上げます。  水産委員会で農山漁村電化促進法案というのを今持つておるそうでございまして、それと漁業調整に関する事項、この二項目を入れておいていただきたいと思います。
  147. 田中織之進

    ○田中(織)委員 水産委員会の閉会中の審査事項を承認するには異議ありませんが、閉会中の審査事項より前に、本日の日程に上つておる法案の取扱いについて先にきめなければならぬと思う。閉会中の審査事項は議会が終つてしまつてからあとのことですから、法案の取扱いを先にやつてもらいたい。というのは、教育委員会法等の問題であります。この問題は、先ほど内藤君からも出ましたが、閉会になる以前に、われわれがこれから審議しなければならぬ案件ですから、この取扱いを先にやつてもらいたい。
  148. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 それでは閉会中審査の件は、ただいま事務総長から御報告の通り決定してよろしゆうございますか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  149. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 それではさように決定いたします。     ―――――――――――――
  150. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 それでは次に、他の法律案決議案等の取扱いについて御相談を願います。
  151. 大池眞

    大池事務総長 消防組織法の一部を改正する法律案が参議院から修正を受けて回付になつております。従いまして、これを緊急上程願いたいと思うのでありますが、これに対する各党の態度がすでにおきまりになつておりますれば、けつこうであります。大体かわつた要点は、国家消防本部長の事務の中から、消防の設備等のあつせんに関する事項と、消防功労者の表彰に関する事項を四條で削つてございます。それから九條のところで、消防機関設置につきまして、市と町村と同一の條件に改めてあります。それから第十八條の二のところで、都道府県の消防事務の中から、市町村相互の調整に関する事項及び消防功労者の表彰に関する事項を削つてございます。それから二十條のところで、原案では消防本部長が知事や市町村長または同消防長に対して積極的に指導助言ができることになつておりましたのを削りまして、現行通り、要求があつたときのみ指導助言ができることになつております。それから二十條の二のところで、都道府県知事は、市町村長または同消防長から要求のあつたときのみ指導助言ができることに、同様改めております。それから二十四條の二で、非常事態の場合、都道府県知事が市町村長等に対してなす必要な指示は、主として協定の実施その他に関してなし得ることに改めてあるのでありまして、その他施行期日を八月一日に改めた点、あとは字句の整理でございます。  以上申し上げましたような、ごく簡単なことでございますので、これを緊急上程願いたいと思います。
  152. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 ただいま御報告の件を緊急上程するに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  153. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 それではさように決定いたします。
  154. 大池眞

    大池事務総長 田中さんのおつしやるのは、日程第四十八、四十九の教育委員会に関する法律案あとまわしにすることはきまつておるが。あとまわししたあとどうなるかというお話ですか。
  155. 田中織之進

    ○田中(織)委員 あとまわしにするというけれども、これから本会議を開いたら、議運が開かれるはずはないのだから……。
  156. 椎熊三郎

    椎熊委員 その点について、ちよつと懇談にしてください。
  157. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 懇談に移します。     〔速記中止
  158. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 懇談をとじます。  それでは本件はあとまわしに……。
  159. 椎熊三郎

    椎熊委員 われわれは上程すべしと主張します。
  160. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 それでは採決いたします。日程第四十八、第四十九は、あとまわしとすることに賛成諸君挙手を願います。     〔賛成者挙手
  161. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 挙手十一名。     〔「反対もとつてください」と呼ぶ者あり〕
  162. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 それでは反対の方の挙手を願います。     〔反対者挙手
  163. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 それでは、反対者が少数でありますから、あとまわしにすることに決定いたします。
  164. 椎熊三郎

    椎熊委員 天下の耳目を聳動しておる教育教員会法等の一部を改正する法律案は、自由党の横暴によつて葬り去られた。
  165. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 あとは日程第五十と第五十一ですが、ちよつと御説明を願います。
  166. 大池眞

    大池事務総長 日程第五十はすでに午前中に申し上げましたが、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、竹古屋通商産業局公益事業富山支局の設置に関し承認を求めるの件でありまして、通産委員会理事多武良哲三君が御報告になる予定でございます。次の五十一は、連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律案で、文郡委員長の竹尾君が御報告をされます。
  167. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 右二案を引続いて上程するごとに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  168. 大池眞

    大池事務総長 日程第五十一に対しては、坂本泰良君から反対論の通告があります。
  169. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 この討論はどうですか。
  170. 田中織之進

    ○田中(織)委員 時間があるのですからやらしてください。
  171. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 まだ決議案があるのですが……。
  172. 田中織之進

    ○田中(織)委員 本会議の開会時間との関係で考えてみますけれども、本人は通告しておるのですから、それは生かしておいてください。
  173. 土井直作

    土井委員 生かしておいて、あとで場内交渉で善処していただくようにしましよう。
  174. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 それではこれは生かしておいて、あとで場内交渉でお願いすることにいたします。
  175. 大池眞

    大池事務総長 そうしますと、日程の法律案は、四十八と四十九があとまわしになりますので、再開後五十と五十一をお願いして、それからただいまお願いしました消防組織法の一部を改正する法律案の参議院回付案、それから日本電信電話公社法等の一部を改正する法律案を御決定願いまして、これで法律案の方は一応済みます。そこで請願をお願いしまして、それから先ほど御決定を願いました公安審査委員会委員長及び委員任命につき同意の件、及び日本電信電話公社経営委員会委員となるべき者の任命につき同意の件を御決定を願い、それから各常任委員会の閉会中の審査に関する件を御決定願つて決議案緊急質問の方へ入る、こういう順序にお願いをいたします。
  176. 田渕光一

    ○田渕委員 なお、参議院から緊急にまわつて来るものがれあば、途中にはさんでいただきたいと思います。
  177. 椎熊三郎

  178. 田中織之進

    ○田中(織)委員 それは教育委員会等法の一部を改正する法律案が否決になつたんだから、やらなければならぬ。
  179. 土井直作

    土井委員 どうせやるのなら、この順序でやつて行きましよう。議事進行上から見て、決議案並びに緊急質問は時間のある限りやる、しかし十二時までといつても、あと事務的な関係もあるので、その点はそれをどうしたからといつて與党も野党もプラスでも何でもないのだから、事務的な関係に要する時間をきめて、十時三十分なら十一時三十分までやつて、その間に上程のできなかつたものはやめて、あとは最後の十分なり十五分で事務的な処理をやるということにしたらいかがです。
  180. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 事務的なことは簡単ですから、先ほどお話合い願つたものを片づけてしまつて、時間があつた決議案ということに決定いたします。その間、参議院から上つて来たものは適宜上程するごとにいたします。他に御発言はありませんか。
  181. 田中織之進

    ○田中(織)委員 先ほど委員長発言で保留した国会法の改正の問題は、この委員会としてはどうするか、きめてもらいたい。
  182. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 これは延ばしましよう。
  183. 田中織之進

    ○田中(織)委員 自由党責任において延ばすなら延ばすということをはつきりしてもらいたい。
  184. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 国会法の一部改正は継続審査
  185. 田中織之進

    ○田中(織)委員 それは自由党責任です。ぼくは反対だ。     ―――――――――――――
  186. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 この際お諮り申し上げておきます。先般の議院運営委員会において皆様方の御賛成をいただきました列国議会同盟会議に出席する議員であります。共産党を除いて各党全員御参加になりましたが、今度八月二十二日に開会されます列国議会同盟会議議員を派遣するかどうかということについてお諮りをいたしたいと思います。
  187. 椎熊三郎

    椎熊委員 派遣するごとにきめましよう。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  188. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 それでは派遣することに決定いたします。員数は五名くらいでいかがですか。
  189. 椎熊三郎

    椎熊委員 もう少しふやされないですか。
  190. 田中織之進

    ○田中(織)委員 これは共産党を除く各議員が加盟するのですが、派遣の人数の問題は、従来のほかの委員会のように議員の数によらずに、われわれ少数でも、みな入つておるのですから、その点は考慮してもらわなければならぬと思うのです。
  191. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 その点は、必ずしも常に数が同一でなくてはならないわけでもありませんから、事情の許すときには十名くらいでもいいでしようが、今回は初めでありますし、金の都合もあるので五名くらいでどうか、こういうことなのです。
  192. 松井政吉

    ○松井(政)委員 ちよつと伺いますが、これに議員を派遣する場合に、衆参両議員関係はどうなりますか。
  193. 大池眞

    大池事務総長 参議院も同一のグループに入つて一緒になるわけでありますから、衆参両院合せました各党の数で比率をとつて衆議院が五名ときめれば、参議院もその範囲内できめてもらうとかなんとか申合せをしないと、不つり合いで困ると思います。
  194. 松井政吉

    ○松井(政)委員 そこで伺つておきたい点は、衆参両議員の数を、先ほどの選挙管理会のような形できめて行く場合と、衆議院衆議院で各会派によつて君名をきめて、参議院は参議院で五名をきめれば、参議院の方では入るが衆議院の方では入らないという会派ができて来るわけです。そういう場合も考えて、衆参両議員のうちで、十名なら本名の中に両方で入り得る形をやはり考慮する必要があろうと思うのです。だから、ここで数をきめるということならば、衆議院だけの数をきめるのか、それとも参議院と相談をしてきめるというのか、この点を先に明らかにしておきたい。
  195. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 いかがですか、時間もございませんことですから、衆議院からの員数をまず決定していただいたらと思いますが、五名ということで御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  196. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 さように決定いたします。それで割振りは、例によつて政党別で一ぺん出してみてください。
  197. 大池眞

    大池事務総長 そうしますと、三、一、一になります。
  198. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 自由党三、改進党一、社会党一となりますが、そのように決定するに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  199. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 それでは、そのように決定いたします。
  200. 田中織之進

    ○田中(織)委員 そうすると、ぼくの方は入れないではないですか。
  201. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 またこの次行きましようよ。     ―――――――――――――
  202. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 次に、閉会中の委員会審査並びに委員派遣等について御了承を得たい点があります。
  203. 大池眞

    大池事務総長 お手元に「閉会中の委員会審査に関する件」というのが参つていると思いますが、従来閉会中の委員会審査並びに委員の派遣等は、大体この範囲議長に御一任願つておりまして、御異議がなければ今回もさようにお願いいたしたいと思つております。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  204. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 御異議がないようですから、さよう決定いたします。     ―――――――――――――
  205. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 それでは次に、中野さんお待ちかねの昨日の議場の問題に移ります。
  206. 中野四郎

    中野四郎君 前にお願いしておきました、きのうの議場警備責任者である坂本衛視長と、衛視の上條、藤本両君をここに呼んでもらいたい。
  207. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 坂本さんと、上條さん、藤本さんが見えております。
  208. 中野四郎

    中野四郎君 先ほど副議長お話の中に、侵入した者があることを認知しなかつた、もし閉鎖を命じてから、そういう者が入つた場合には、投票をさせぬとか、あるいは無効を宣して、さらにやり直すと言うておられたのでありますが、残念ながら当時認知をしていなかつたということが問題の発端なんです。そこで私は、事務総長にまず伺いたい。野党の院内交渉係が演壇に行きまして、事務総長に、閉鎖を命じて氏名点呼を始めてから入場した者があるということを通告しておるのですが、事務総長はこれをお聞きになつたんですか、どうですか。
  209. 大池眞

    大池事務総長 あそこに来られた方方が、そう言つておられたことは聞いております。
  210. 中野四郎

    中野四郎君 そうしてみれば、その事実は、あくまでも副議長が御存じないということは言えないわけなんで、私がこういうことを時間の迫つておるときに申し上げますのは、一体投票というのは国民の意思表決するものであつて、いささかでも不純であつてはならぬことは論をまたないのです。だから、行われる投票というものは厳粛にして神聖なるものであつて投票中はいかなる不純物も入ることは許さない。投票中に別なものが入つた場合の有効、無効ということは、行政訴訟の判決を見ても判然たるものだと思うのです。ただ副議長が認知をしなかつたという一点で逃げるということは、はなはだいけないと思うのです。こういうことを明らかにして、その責任も明らかにし、今後の議会運営憲法従つて正しく行われるようにしておくことがよいと私は思うので、何も副議長岩本さんに対して追いかかるものじやないのですが、その点をはつきりしておきたいのです。  そこで坂本衛視長に伺うのですが、議場閉鎖というときに、議長の声が徹底せぬ場合が往々あるから、手で合図をする場合が往々あり、これは今でもやつておられることは事実なんであります。そこで議場閉鎖係が事実上においてどういう処置をしておるかを伺いたいと思うのです。その前に申し上げますと、先ほど私は実地検証をしたのですが、ドアの両方に二つのかぎがある。これがおりただけで、外と中に衛視がおる。ところが議員でなくとも、もし暴力をもつて侵入しようとする者があると想像するならば、衛視の一人や二人を突きのけておいてあけようとすれば、自由に出入りができる。その事実は、改進党の河野金昇君かだれかが、わざわざ実地検証をやつて、皆さん方からとがめられた事実がある。だから、どういう行動で閉鎖をしておられるか、また事務総長の方からどういう命令があるのか、衛視長に伺いたいのです。
  211. 坂本新治

    ○坂本参事 坂本衛視長であります。お答えいたします。昨日私は、本会議開会時刻より散会時刻まで場内の勤務をいたしておりました。議場閉鎖後に議場内にお入りになつたというようなことを聞きました。その出入口は二箇所であります。一箇所は、議長席から向いまして左側の、自由党議員席の後方の出入口であります。その出入口に勤務いたしておりました衛視藤本梅太郎君であります。その衛視が、議長閉鎖命令が出ましたので、ただちに閉鎖をしようと思いました瞬間、自由党所属の石原登議員が、すでに半身議場内に入つておられましたので、そのまま中にお入れいたしまして、すぐに閉鎖をいたしましてございます。     〔「違う」と呼ぶ者あり〕
  212. 中野四郎

    中野四郎君 そこに藤本さんと上條さんがおいでになるだろうと思うのですが、決してかた苦しいことを申し上げるのではないので、実はお名前を出すことを控えておつたのですけれども、事がかようになつたものだから、やむを得ずおいでを願つたのですが、実は昨日私も議場にやや遅れて入つて来た一人なんです。私が入つて着席して間もなく、議場閉鎖議長の命令が出たわけなんです。そうして氏名点呼になつたわけですが、きよう私は、岩本議長の最後の採決方法を見ておりましたが、なかなかりつぱで、きのうとはまるで天地雲泥の差がありました。昨日なんかは、「議場閉鎖氏名点呼」と、まるで連続的に言う。議長たるものは、お互いに各方面の議長をしておつて経験がありまするが、議場閉鎖を命じ、閉鎖を確認したる後において氏名点呼をする。氏名点呼そのものは投票の前提行動であるから、閉鎖を十二分に確認して行うべきものであるにかかわらず、「議場閉鎖氏名点呼」、こういうようなやり方が、今言われる瞬間を争うような非常にデリケートな問題を生んだんでしよう。けれども、藤本さんと上條さんは両方においでになつて、私は存じ上げておるのですけれども、石原登君一人ではないと思うのです。もう一人お入りになつたと思うのですが、どうですか。何人お入れになつたんでしようか。どなたからでもけつこうです。中より、むしろ表においでになつた方に聞いた方がよいと思うのです。
  213. 藤本梅太郎

    ○藤本参事 藤本でございますが、石原登先生お一人でございます。
  214. 中野四郎

    中野四郎君 そんなことはない。それならそれでいいですが、それなら、さらに私は伺います。きのう私らが騒ぎ出して、議長席交渉係がかけ上つた点は、議場閉鎖を命じ、氏名点呼を行つて、私の番号は三十六番ですが、三十六番の中野四郎を呼び出されたときに、入つて来たというので騒いだのです。先ほど坂本衛視長の言われたようなことは、よほど近視眼かなんかなら別ですが、いやしくもあの高いところから議場のすべてを見ておいでになつて閉鎖をした瞬間に入つて来た、もう半分入りかかつてつたというような詭弁は、私は通らぬと思う。これは政党政派の問題じやないのですよ。これから神聖なこの議会運営する場合において、あなた方が衛視という資格で正しい見地から国会をお守りになるには、そういう時の勢力に左右されるようなことは断じて許すべきではないのです。お認めになることはお認めになつていいのです。私はそれをとがめようというのではないのです。今後改めて行ごうというのが私の目的です。私の番号を呼んでいるうちに、そこにおいでになる内藤さんか椎熊さんかが、だれか入つたつたと言うので、向うへ向いたときに人が二人かお入りになつた。一人は石原君でありまして、これはやせた方でありますから、見落すかもしれませんが、もう人は相当からだの大きな方だつたから、それがお入りにならぬというあなた方の証言は、私はまつたく納得できませんが、どうなんです。
  215. 坂本新治

    ○坂本参事 当時、御承知通りに演壇付近が非常に混雑しておりまして、私は演壇の中央におりまして、そのさ中に閉鎖命令が出ました。先ほど中野委員の仰せられました通りに、議長の御命令が、相当混雑しておりまする場合には、配置の衛視に徹底いたしませんので、私が手を上げて、ただいま閉鎖の命令が下つたぞということを知らすのであります。それで、すでに閉鎖完了したものと思いまして、私は演壇付近の整理に当つておりましたので、議場閉鎖後においてどういう方がお入りになつたか、あるいは衛視がどういう処置をとつてつたかということは全然わかりません。ただいま申し上げましたのは、当時おりました勤務員から私が聞きましたことをお話申し上げたのであります。  それから、あと一箇所でありますが、それは改進党後方の出入口であります。そこに勤務いたしておりましたのは上條金次衛視であります。この衛視も、議長の御命令がございまして、閉鎖しようといたしましたときに、改進党の所属議員の河野金昇さんだと思いますが、閉鎖命令のあるのを御存じなかつたんじやないかと思います。それがために、議場外に出ようとされましたので、この衛視が、ただいま閉鎖命令が出ましたからと言つて、外にお出しはしなかつたということを聞いております。
  216. 中野四郎

    中野四郎君 事務総長に伺いたいのですが、これから憲法の改正があるかないか知りませんが、重要な案件が上程され、これが採決されるような場合、故意に議場内に入つて投票を無効にしようとするようなことが起るかもしれない。そうすると、現在のような議場閉鎖状況で放任しておかれるのかどうか、あるいはこれを契機に何らかの形をとつて議場閉鎖方法を厳重にするのかどうか、これを伺いたいと思うのです。
  217. 大池眞

    大池事務総長 これは、私ども決して責任をどうこうするということではございませんが、御承知通り議場内におきましては、衛視衛視長を中心に直接警察権の執行に当るわけでありますので、そのときには、私ども衛視長に対しては伝達機関にすぎないので、私の方は、どうこうせよという命令は出していないのであります。議場内警備のことは、議長の命令によつて直接やつておるわけであります。けれども議長補佐の役職といたしまして、ただいまのような命令の不徹底といいますか、ただいま聞いておるところによれば、半身入つてつたから、そのまま入れた――それがいいかいかということは、これはまた議論の余地がありましようけれども閉鎖という事実が機械的にきちんと行きませんので、手でやつておる瞬間に入つて来るということは現実にあり得ることと思いますので、そういう点については十分研究して閉鎖が適切に行われるように努力しなければならぬと思つております。     〔「進行々々」と呼ぶ者あり〕
  218. 中野四郎

    中野四郎君 もう時間がないのできわめて簡単に申し上げますが、私はきのうの投票が有効であるか無効であるかは後日の問題として、ただ岩本議長にこの際伺つておきたいのです。あなたがこれからどれだけ副議長をおやりになるか、あるいは議長に昇格なさるかもしれません。しかしながら、議場整理の場合に、少くともあなたは経験者でいらつしやるのだから、閉鎖を確認して後に氏名点呼を行うのがあたりまえだと思うのですが、昨日あなたが議場閉鎖を命じ、氏名点呼を命じ、投票をせしめたやり方は、はたして適当であつたかどうかを伺いたい。
  219. 岩本信行

    岩本議長 私は間違いなかつたと考えております。
  220. 中野四郎

    中野四郎君 そういう御答弁だと、ただあきれ返らざるを得ない。そんなばかなことを岩本君が思われるわけはない。しかしながらそう言われればしかたがありません。ただ私は、この投票の前提たる氏名点呼に入る場合に、きのうのような行動は、衛視とあなた方はどういう意思か知りませんが、われわれ議場の中におつて、三十六番までの氏名点呼を受けた人間が証言するにかかわらず、これらの証言は信用されず、むしろ一衛視の、閉鎖の瞬間に入つたという証言によつて議長がちつとも知らなかつたと言われることは、あきれ返らざるを得ない。しかしながら、この問題についてはこれ以上時間をさく必要はないと思いますから、これ以上論究いたしませんが、私は岩本さんの態度は遺憾千万だということを一言申し上げておきます。
  221. 田中織之進

    ○田中(織)委員 この件で一点だけ事務総長に伺います。今中野君が指摘した問題から、あのときに採決の無効について成規の申立てをやつておるのです。その点を先ほど中野君から事務総長に聞かれたときに、その話はあつた、話をしておるのを聞いたというようなことでは、われわれは困ると思う。私の名前で正式に野党六派を含めて事務総長の手元に書類を出してあるけれども、その成規の申立てもそのまま蹂躙されておる。これは過ぎ去つた問題でありますけれども、そういう点については、事務総長議長の補佐役として、ゆうべのような事態が今後なからんことを希望します。われわれは、そういう事実があつた場合でなければ成規の申立てはしないのですから、申し立てた場合には、当然国会法でわれわれに與えられおる権利でありますから、事務総長は事務的に処理してもらいたいということだけ申し上げておきます。
  222. 田渕光一

    ○田渕委員 私、決して事務総長を弁護するのではありませんが、簡単に申し上げます。ああいうぐあいに喧々囂囂と七人も八人も行つて言う場合に、事務総長が人間としてどれだけの能力を発揮できるかということは問題であります。各派の議場交渉係も、お互いに冷静にやるということも考えなければならぬ。事務当局だけ責めても無理だと思います。
  223. 倉石忠雄

    ○倉石委員長代理 それでは、本会議は九時四十五分に開会いたします。  議院運営委員会はこれにて休憩いたします。長い間御苦労さまでございました。     午後九時三十分休憩     〔休憩後は開会に至らなかつた