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1952-06-26 第13回国会 衆議院 議院運営委員会 第68号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年六月二十六日(木曜日)     午前十一時二十五分開議  出席委員    委員長 石田 博英君    理事 倉石 忠雄君 理事 福永 健司君       岡延右エ門君    岡西 明貞君       鹿野 彦吉君    川本 末治君       菅家 喜六君    島田 末信君       田中  元君    田渕 光一君       中川 俊思君    柳澤 義男君      山口喜久一郎君    石田 一松君       椎熊 三郎君    長谷川四郎君       土井 直作君    松井 政吉君       竹村奈良一君    梨木作次郎君       田中織之進君  委員外出席者         議     長 林  讓治君         副  議  長 岩本 信行君         議     員 八百板 正君         議     員 中野 四郎君         議     員 黒田 寿男君         議     員 小平  忠君         議     員 小林  進君         事 務 総 長 大池  真君     ――――――――――――― 本日の会議に付した事件  決議案取扱いの件  本日の本会議議事に関する件     ―――――――――――――
  2. 石田博英

    石田委員長 それでは本日の議院運営委員会を開会いたします。  初めに、決議案取扱いの件をお諮りいたします。従来から保留になつておりましたものを順次お諮りをいたします。  最初に、領土に関する決議案、これは本日保留するに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 椎熊三郎

    椎熊委員 この間の放送で、これを相談ずくで残しておるようなことを言つておるが、これは相談ずくでなく、與党の方が数が多くて、押されてしまうから、そうかなといつて消極的にやつて来ておるのに、公開ラジオであんなにすつぱ拔くなんて……。
  4. 倉石忠雄

    倉石委員 ラジオのことをここへ持つて来られても困る。
  5. 石田博英

    石田委員長 まあ、きようはやめましよう。  それから、吉田内閣不信任決議案共産党から出ておりますが、これは同一案件が出ておりますから、あとで一緒に御相談します。  次に、弔慰のため遺族に交付する公債の政府買い上げに関する決議案、これも本日留保するに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 石田博英

    石田委員長 さよう決定いたします。  それから、消防強化に関する決議案、これも本日留保するに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 石田博英

    石田委員長 さよう決定いたします。  そこで、吉田内閣不信任決議案が二件出ております。これは本日上程するに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 石田博英

    石田委員長 それでは、右二件は本日上程することに決します。  ついては、右二件の取扱いを御協議申し上げます。事務総長から大体の方針を御説明願います。
  9. 大池真

    大池事務総長 お手元に差上げてありますが、共産党の方の井之口政雄君外二十二名提出吉田内閣不信任決議案と、それから北村徳太郎君外十二名提出吉田内閣不信任決議案、これは共産党以外の野党各派連合でお出しになりましたものですが、この二件の取扱いを御決定願いたいと思つております。この前からの運営委員会では、共産党決議案は、同様のものが野党分派から出て来るから、そのときに一箱に取扱いをきめようということになつてつたものであります。従来の取扱い方は、同一案件が同時に出て参ります場合には、大きい会派の方から逐次上程をいたして、一つがきまれば、あとの案は同一運命ということで、審議不要という取扱いをいたして来ております。この前もそういう取扱いになつておりました。
  10. 石田博英

    石田委員長 お諮りをいたします。同一案件でございますから、これを逐次上程するに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 石田博英

    石田委員長 さよう決定いたしま円  その場合は、大会派からの提出のものから順次上程するに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 石田博英

    石田委員長 さよう決定いたします。
  13. 梨木作次郎

    梨木委員 委員長ちよつと意見を……。
  14. 石田博英

    石田委員長 御意見はどうぞ。意見はいいのですが、決定はいたしました。
  15. 梨木作次郎

    梨木委員 決定する前に……。
  16. 石田博英

    石田委員長 はなはだ申訳ございませんが、聞えませんでしたら、決定してしまいましたから、今後気をつけます。
  17. 梨木作次郎

    梨木委員 これはしかし、今事務総長から御報告がありましたが、前に出ておるものから扱うべき性質のものだと思うのです。大きな党派とかいうことでなくて決議案というのは、やはり受付順にやるべき性質のものです。
  18. 倉石忠雄

    倉石委員 そうはきまつてない。
  19. 石田博英

    石田委員長 御意見といたしまして、この次から御相談を申し上げます。今は決定をいたしました。  そこで、討論等についてお諮りをいたします。
  20. 梨木作次郎

    梨木委員 討論の問題ですが、私の方は今……。
  21. 石田博英

    石田委員長 ちよつとお待ち願います。討論はこつちに出ているものを一応説明して、追加の場合はあとでお願いします。
  22. 大池真

    大池事務総長 それでは、ただいままで出ております討論通告について御説明を申し上げます。ただいま出ております野党各派吉田内閣不信任決議案に対しては、趣旨弁明北村徳太郎君がいたしたいという通告でございます。それから討論といたしまして、反対討論自由党山口喜久一郎君、賛成討論としては、社会党淺沼稻次郎君と、それからただいま通告の参りました共産党井之口政雄君、それから社会党第二十三控室赤松勇君、労農党岡田春夫君、以上五名の通告がございます。
  23. 石田博英

    石田委員長 他に討論の御通告はございませんか。
  24. 椎熊三郎

    椎熊委員 わが党からも賛成討論をしたいと思います。
  25. 倉石忠雄

    倉石委員 趣旨弁明でしよう。
  26. 椎熊三郎

    椎熊委員 さらに念を押したい。
  27. 倉石忠雄

    倉石委員 念はいいでしよう。
  28. 椎熊三郎

    椎熊委員 わが党の方で強く主張すれば、やらせないというわけにも行かないわけだから、わが党の確保時間を他の党に上げたい。
  29. 石田博英

    石田委員長 時間はこれから御相談申し上げます。
  30. 土井直作

    土井委員 時間の点はこういう問題だから、あまり気にせんでいいではありませんか。
  31. 石田博英

    石田委員長 大体のめどをつけておきたいと思います。  懇談に移します。     〔速記中止
  32. 石田博英

    石田委員長 懇談をとじます。  討論時間の前に、討論者についてお諮りいたします。山口喜久一郎君、これは許すに御異議ございませんね。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  33. 石田博英

    石田委員長 それから淺沼稻次郎君、これも御異議ございませんね。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  34. 石田博英

    石田委員長 それから井之口政雄君、これも御異議ございませんね。
  35. 倉石忠雄

    倉石委員 これはちよつと待つてください。あなた方連合で出したものを、共産党賛成討論をさせるのですか。念を押して聞いておるのです。
  36. 松井政吉

    松井(政)委員 賛成するというのだから、いいでしよう。
  37. 土井直作

    土井委員 やりなさるなと言うわけにはいかぬ。
  38. 石田博英

    石田委員長 井之口君までは御異議ございませんね。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  39. 石田博英

    石田委員長 次に、小会派から、今事務総長が読まれた赤松勇君、岡田春夫君のほかに、ただいま農協党小平忠君、社民党の小林進君の討論申込みがございまして、四名になりますが、この件はいかがでございますか。
  40. 椎熊三郎

    椎熊委員 いつものルールの通りでいいのではないですか。
  41. 八百板正

    八百板委員 これは各党の立場がそれぞれありますから、時間は短かくしても、みんなに少しずつやらせるようにしていただきたい。
  42. 石田博英

    石田委員長 ただいまそういう御意見もございますが、前例通りといち御意見もございます。
  43. 土井直作

    土井委員 前例通りというのは、こういう大きい問題は、予算案とか、それと同じような前例通りということじやないですか。
  44. 椎熊三郎

    椎熊委員 それですよ。不信任決議案というようなものは、予算案並前例だ。
  45. 石田博英

    石田委員長 念のために申し上げておきますが、予算案その他の場合に時間を上げたことはございます。しかし、それはその都度、前例といたさないという申合せによりてやつたのであります。従つてそれは前例ではございません。
  46. 土井直作

    土井委員 前例ではないけれども、とにかくこの場合に、そういう取扱いをしたらいいでしよう。
  47. 石田博英

    石田委員長 それを前例として取扱われるならば、今後の取扱いとして注意をいたさなければなりません。
  48. 土井直作

    土井委員 それは前例として議論するのではなくて、この問題はそういう取扱いをしていただいたらどうです。
  49. 石田博英

    石田委員長 そういう御意見として承ります。そこで反対の御意見はございませんか。
  50. 倉石忠雄

    倉石委員 小会派代表として一名出ているのが前例でありますから、原則通りに、そういう取扱いをいたしたいと思います。
  51. 石田博英

    石田委員長 それでは、御議論が二つございます。お話合いがりきませんか。     〔「つかぬ」と呼ぶ者あり〕
  52. 石田博英

    石田委員長 お話合いがつかなければ、やむを得ません。それでは小会派代表として一名のみを許すということに賛成の方の挙手を願います。     〔賛成者挙手
  53. 石田博英

    石田委員長 挙手多数。よつてさよう決定いたします。小会派において代表一名を御決定願いたいと思います。  それから、討論時間はどういたしますか。
  54. 倉石忠雄

    倉石委員 討論時間は十分。
  55. 石田博英

    石田委員長 懇談に移します。     〔速記中止
  56. 石田博英

    石田委員長 懇談をとじます。  討論時間についての申合せを申し上げます。討論時間は、原則を二十分といたしまして、若干時間については議長において適当におとりはからいを願うことにいたします。  右不信任決議案採決は、記名投票で御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  57. 石田博英

    石田委員長 さよう決定いたします。     ―――――――――――――
  58. 石田博英

    石田委員長 次に、本日の本会議日程についてお諮りをいたします。  日程について申し上げます前に、懇談の際にとりきめられたことを、正式に皆さんに諮つたわけじやございませんけれども、念のために申し上げておきます。日程第一につきましては、賛成反対おのおの一名ずつというようなお話合いでございます。  では事務総長から説明をしていただきます。
  59. 大池真

    大池事務総長 ただいま御決定願いました吉田内閣不信任決議案を、野党連合のをまず第一に緊急上程をいたしまして、北村さんの趣旨弁明、続いて討論として、山口喜久一郎君の反対討論淺沼稻次郎君、井之口政雄君、他に小会派代表一名の賛成討論が終わましたならば、記名投票でこの決定を見ます。これが決定を見ますれば、次には井之口政雄君の吉田内閣不信任決議案上程になるわけでありますが、これは前不信任決議案議決の結果、審議不要ということに相なります。  次いで日程第一の臨時石炭鉱害復旧法案審議に入りまして、通産委員長中村純一君が御報告をいたしまして、修正案趣旨弁明中村寅太君がなさいます。それから討論に入るのでありますが、修正案がありましたので、賛成討論から先に入りまして自由党の小金義照君が賛成討論、それから反対討論としてただいま出ておりますのは社会党加藤鐐造君共産党田代文久君、社会党二十三控室青野武一君ということになつておりますが、ただいまのお話で、だれか御一名にお願いできますれば……。
  60. 土井直作

    土井委員 それは大会派から出るべきでしよう。
  61. 竹村奈良一

    竹村委員 私の方から出ております田代君ですが、これは反対の場合はおのおの立場違つて反対趣旨が違うのですから、反対討論だけは私の方からやらしていただきたい。
  62. 石田博英

    石田委員長 おつしやることはわかりますが、あなたのところは、ほかの御討論もなさるのでありますし、せつかくのお話合いですから、いかがですか。
  63. 倉石忠雄

    倉石委員 たくさんあるから、そうしましよう。
  64. 石田博英

    石田委員長 そうしてください。あと討論もありますから。――大体お話合いでいいようであります。日程第二の横田君の反対討論、これはどうぞおやりいただきます。
  65. 大池真

    大池事務総長 日程第二は、通産委員会理事武良哲三君が報告をされるそうであむます。これには横田甚太郎君から反撃討論通告がございます。  それから日程第三、第四は、大蔵委員長佐藤重遠君が報告をなさいまして討論はございません。反対共産党であります。  日程第五は、通産委員会理事高木吉之助君が報告をされまして、共産党反対でございます。  それから日程第六、第七、これは一括いたしまして、懲罰委員長眞鍋勝君が御報告になりまして、その後、本人一身上弁明があれば当然これを許すわけであります。風早君は病気のために請暇中でございます。林君は長野県の方に公判の関係で行つておられまして、欠席という届出でございます。従いまして、一身上弁明を許すわけに参りませんので、あと討論の後採決、こういうことになります。反対討論通告としては、梨木作次郎君と田中堯平君の二名から出ております。
  66. 福永健司

    福永(健)委員 一人でどうですか。
  67. 梨木作次郎

    梨木委員 風早君の分と林君の分の懲罰の問題ですが、これを一括というようなことを言われましたが、議員身分の問題ですから、私の方は実は別々にやつていただきたいのです。これはおのおのやはり理由が違うのでありますから、別の討論者を出してやるように扱つてもらいたい。
  68. 椎熊三郎

    椎熊委員 風早君も林君もいないのに討論をやることは、本人の意に反することもなきにしもあらずだと思う。きようは委員会における刑の量定を報告して、本人弁明が必ずあるでしよう。あつて後でなければ反対賛成もできないじやないですか。だから、きよう討論をやることは意味がないと思う。
  69. 土井直作

    土井委員 この問題については、大体懲罰委員会からの報告があつて、その報告に対して、採決の前に一応本人弁明があるわけでしよう。そうすれば、これをきよう上程することはいかぬでしよう。
  70. 石田博英

    石田委員長 懇談に移します。     〔速記中止
  71. 石田博英

    石田委員長 懇談をとじます。  この問題で紛糾しておりますが、このまま議論を重ねられるのでは結末がつきませんので、各派代表者の方から順次御意見を伺います。その前に、今副議長から発言を求められておりますから、これを許します。
  72. 岩本信行

    岩本議長 この問題について私の考えを一通り申し上げます。  懲罰は、本人が見えることを理想といたします。しかしながら、病気だということで永久にそれが続けば、上程できないということになりますので、この場合やむを得ないと考えます。そこで風早君と林君のことでありますが、一昨日いよいよこれをほんとうの会議に付すということになりましたときに、二人から欠席届が出て参りました。それを見ますと、風早君のは病気というし、しかしながら診断書も何もついておりません。それから林君の方は、何か調査の必要上出張するという欠席届で、しかも六日間の要求であつたのであります。これは惡く考えますと、このことが上程されるためにそうでありますけれども、われわれは議員の意向を尊重いたしまして、もし病気だと称するのならば、しかも一日、二日なら別でありますけれども、医者の証明というようなものもいるじやないかということでお話をして、その注意を與えてから診断書というものが出て来たのであります。それからまた林君のは、六日間の欠席届でありましたが、そういうことは許されないということで、一日だけの欠席届がおととい出たのであります。そうしてその日は一日でありますが、今度はまた裁判関係で、きよう一日だけの欠席届、こうなつて参つたのでありまして、その間私どもは、そういうことに関係しやせぬかと思つて、そういう注意も與えたようなわけであります。しかも会期ももういくらもありませんし、土井君の言われるように、本人がおられる場合というのは、きわめて理想でありますけれども、どうも本人がおらなければできないという解釈は成り立たぬ、こういうふうに考えております。  その間の事情を、御報告を兼ねて申し上げます。
  73. 石田博英

    石田委員長 それでは各派の御発言を順次許しますから、それぞれ不規則発言のないように、静粛にお聞き取り願つて、冷静に御判断を願います。議員一身上のきわめて重大なことであるという御発言が方々にありましたから、重大なことだけに、冷静に御裁断を願います。それでは倉石君。
  74. 倉石忠雄

    倉石委員 これは、今副議長の御説明も承つて、よくわかつたのでありますが、われわれはもう数回にわたつて議事日程に上せてあるという事件でありまして、御本人はいろいろの事情もよくわかつておることであろうと思います。土井君の言われることもよくわかるのでありますが、私は、本日これを上程するようにいたしたいと思います。
  75. 石田一松

    石田(一)委員 ただいま副議長のおつしやつた本人がいなくても懲罰議決ができないことはないということですが、国会法衆議院規則等において、今日風早君、林君が懲罰に付されている公開議場における陳謝文朗読という懲罰委員会決定は、四つの懲罰の段階があるうちで、この一つだけが、懲罰に付せられる議員意思と行動とが伴わなければ懲罰の効果を発生しない特殊な一つ懲罰形式であります。本人がいなくつてもできる場合は、その他の三つならばできます。除名も三分の二以上あればできるだろうし、あるいは登院停止もできるだろうし、公開議場におけるところの議長の戒告もできますが、ただ一つ公開議場における陳謝文朗読ということだけは、懲罰に付される本人がいて陳謝文朗読することによつて初めて成立するものなのです。なお懲罰委員会では、本人陳謝文朗読するということに決定をしてしかもその陳謝文委員長一任ということに相なりましたけれども、一応各派懲罰委員には事前に話合いがあるということになつていて、それもわれわれ懲罰委員としてはまだ見ておりません。しかもただいまの説明によりますと、風早君のは医師の診断書を添えて六日間の請暇が許されておる。それが許されておるということになつておれば、議長はこの懲罰問題が日程に上つておるということを了承の上で六日間の請暇をお許しになつたものと思う。そうなれば、この六日間という期間内は、一応懲罰は延期すべきじやないか、こういうふうに考えます。
  76. 土井直作

    土井委員 先ほど懇談のときにも私は申し上げましたが、議員一身上の問題については、愼重にこれを取扱うということが原則であります。そこで風早君あるいは林君等が懲罰事犯にひつかかつてつて懲罰委員会で大体決定を見まして、それが上程されるという状態になつておるということについては、当人承知であるかどうかということはわかりませんけれども、いずれにいたしましても、これが本会議上程されるというときには、少くとも当人一身上弁明をなす余地を與えるということが正しいと思うのであります。  そこで、当人請暇を願い出ている。しかも運営委員会懲罰上程をするという日時があらかじめわかつておりまするならば、議長は諸暇の願いがありましても、それは許可すべきではない。なぜかといえば、運営委員会議長諮問機関であります。従つて運営委員会決定される事項というものは、議長は全部知つておらなければならないはずである。従つてそういう懲罰案件上程されるということを議長が知つておりながら許可を與えた以上は、その請暇の間は上程すべきでないと思う。先ほど副議長が、本人がいなければこういう問題の取扱いはできないと私が言つたように誤解されておりまするが、私はそうでない。本人がいなくても、やむを得ない場合はこれを行わなければならない場合があるけれども、議員一身上の問題は、できるだけ当人がおるところで問題の処理をするということが妥当だという議論をしておるのであります。この点については誤解のないように願いたい。そこで私は、議院運営委員の一人として考える点は、一体請暇というものを従来非常に軽く取扱つておる。議員提出すれば、議長はこれをそのまま許可しておるのであります。だからといつて、こういうような重要な一身上案件が出るというときに無考慮で許可するということについては、これはある意味において議長の失態だと私は考えるわけです。これは決して三百代言的なへりくつを述べるのではないのであります。この点はよく委員諸君もお考えを願いたい。  それから、ただいま石田一松君が言われておるように、陳謝文朗読するということは、当人がいて陳謝文を読むということが行われなければ、これ自身の効力というものは無価値のような形になる。本人欠席のうちにこれを決定してしまつて、たとえば会期一ぱいまで読まなければ、どうなるのです。(「それは次の問題だ」と呼ぶ者あり)次の問題だと言うけれども、これは当人が当然読まなければならない。要するに、ある意味における刑の執行をさせなければならない。会期一ぱいになるまで出て来なくて、読まなかつたらどうなる。従つて当人がいるところでこの問題を取扱うということが私は正しいと思う。
  77. 倉石忠雄

    倉石委員 そんなことを言うと、出て来なければ毎日上程ができないじやないですか。
  78. 土井直作

    土井委員 それなら請暇を與えないでおいて、来ない場合にやむを得ずやるというほかに方法はないじやないですか。これを私は主張する。
  79. 石田博英

    石田委員長 共産党はいかがでありますか。
  80. 梨木作次郎

    梨木委員 林君はわが党に所属しておる議員でありますので、申し上げるのでありますが、これは先ほど来各位から意見が述べられておりますように、身分上の問題に関係したことでありますから、私たちとしては、最も愼重に扱つてもらいたいということが第一。それから第二は、両君身上弁明をしたいという希望を持つておるのでありまして、しかも両君については、先般懲罰動議が本会議にかかつたときには、御承知のように身上弁明が途中で禁止されて、全部言いたいことが盡されておらない事情もあり、懲罰委員会におきましても、実は私たち提案者にいろいろ十分な質疑を試みたいと思つたのでありますが、これも遺憾ながら途中で質疑が打切られておる。そういう経過をたどつて委員会結論が出ておるのでありますから、私たち、この委員会審議経過から見ましても、身分上のことであり、本人身上弁明をしたいという希望を持つておる以上は、これをぜひ取上げて、身上弁明機会を與えていただきたいと思うのです。それにつきましては、風早君は、今報告もありましたように、病気で休んでおります。それから林君の方は、彼の職業は弁護士でありまして、裁判事件を担当しておつたのでありますが、会期が二十日ということで、それが二十五、六日に延びておつたのであります。そういう関係で、それに出席しておる事情もありますので、できれば機会を與えていただきたいというのが私たち希望であります。
  81. 石田博英

    石田委員長 そこで委員長として、この問題を取扱うために参考までに伺つておきます。あなた方のそういう御希望を達成してもらうためには、基礎條件がなければなりません。御承知のように、会期は三十日で切れるのであります。いつならば両君の御出席共産党は責任を持つてお引受けになれますか。
  82. 田渕光一

    田渕委員 それに入る前に、私の方にまだ一言あります。それを聞かれるということは、われわれは共産党脅迫によつて……。
  83. 石田博英

    石田委員長 そうじやないのです。違います。脅迫などではありません。
  84. 田渕光一

    田渕委員 きめないうちに発言があります。
  85. 石田博英

    石田委員長 ちつともきめておりません。
  86. 梨木作次郎

    梨木委員 風早君につきましては、病気で出られないという請暇願を出しまして、実は病気状態が非常にひどいものなのです。しかしながら本人とよく打合せをして、病気を押して出て来るということになれば、これはまた別問題でありますが、そういう関係で、この点は今即座にお答えしかねるのです。林君については、きようまで長野裁判に出ておるのでありますが、私の方の党の議員ではありますが、やはり本人意思もよく確かめなければ、ここで私すぐ即座にお答えすることはできかねます。     〔「そういうことじやだめだ」と呼ぶ者あり〕
  87. 石田博英

    石田委員長 それでは次に田中織之進君。
  88. 田中織之進

    田中(織)委員 私、結論から申し上げると、きようは延期すべきだと思います。その理由としては、風早君については、日程に上つておることを議長了承の上で、六日間の請暇をお許しになつておる。本人がいつもいないということならば、懲罰決定はできないじやないかという議論は、確かにそうだと思います。しかし問題は、われわれはこの懲罰事犯そのものに反対立場なんです。議会における議員発言に関連した懲罰事犯であつて、しかも懲罰委員会における決定は、比較的軽いとする公開議場における陳謝文朗読なんです。その程度の問題なら、速記録から削除するとか、取消しを命ずるとかいうような処置もすでに議長においてとられておるのにかかわらず、これを懲罰委員会にかけたということ自体がおかしいのであつて、そういう懲罰事犯でありますから、われわれはこれを本会議上程するときには、本人一身上弁明機会を與えることが必要だと思いますし、本人からそれぞれ事情を具申して、欠席及び請暇届が出ておるのでありますから、きようのところはあつさり延期すべきだと思う。林君の問題については、次の本会議の日に欠席届が出ないということは、今から予見できないことであります。風早君の場合も、請暇はいただいておつても、会期末までに処理しなければならぬ案件であるからということで、共産党の方で風早君の出席を、請暇の期間内であつても促す措置をとることも、私は共産党の責任であろうと思う。そういう意味で、請暇の許可も出ておるし、本人から欠席届が出て受理されておる段階においては、きようのところはあつさり上程を延期すべきだと思います。
  89. 石田博英

    石田委員長 中野君は、この前の御発言と同様の御意見ですね。
  90. 中野四郎

    ○中野四郎君 私は、今までのお話のあらましを聞いてみて、皆さん方におのおの主張するところがあることは了とします。しかしながら、お話を総括して言えば、この懲罰に付する動議は、私は反対つたのです。むしろ議場内における発言に対して、議長が一応整理したものを、さらに懲罰委員会に付するというようなやり方は、私は納得できなかつたのでありまするが、それは過去のことなんです。一応これが多数決できまつて懲罰委員会にかかつて、そうして議事日程に載つて、出て来てからも数日を経ておるのです。先ほど懇談中の石田一松君のお話を例にあげては、たいへん惡いのですけれども、前例もなるほどありましよう。しかしながら前例でも、これは惡い例でありまして、惡例なんです。私の今日申し上げようとすることは、決して風早君や林君を責めるものじやなくして、議会の権威のために、特にこの問題はすみやかに上程すべしというのであります。その理由は、先ほどからいろいろお話のありましたうちで、請暇ということが大分議論になつております。われわれは、少し前の国会において、このことでは苦い経験をなめておるのです。すなわち、会期末に懲罰事犯があつて懲罰に付せられた者が、病気その他の理由で、どうしても出て来ない。これがために、本会議では一応日程に上げられながら、それを執行することができなかつたという、非常に権威を失墜した事実があるのであります。議会全体の問題を言うのです。今度の風早君、林君の場合におきましても、会期が今月一ぱいという状態下において、病気で六日間の請暇をし、あるいは所用のために届出を出して休んでおるというのですが、それなら、これを上程する機会はおそらくあるまいと思うのです。日程に載せても、本人の事故のためにこれを決することができないというのでは、衆議院の権威那辺にありやと私は言わざるを得ないのであります。従つて、これは議員身分に関することでありまするから、日程を繰上げて、まず第一番にこれを決するのが正しいと思いまするが、ただここで、もう一点申し上げなければならぬことは、今田中織之進君のお話を聞けば、きわめて軽い処置だと言つておりまするが、共産党にとつても、また議員としても、自分の発言をうそをつきました、間違つておりましたなどと訂正することは、これはたいへんな問題なんです。そこで先ほどどなたかが心配しておられたように、拒否して読まない場合はどうするかといえば、残念ながら、国会法、衆議院規則には何ら罰則はないのです。端的に言えば、議院の品位を傷つけるという一点しかないのであります。しかし、こういうような大事な問題に対して、日程に載せられながら、これを裏でやみ取引で抹殺し合つたり、あるいは一応こうして議題になりながら、そういう理由のもとに会期中全然これが本会議の議題に付せられないことになるならば、一体議会の議決というものは、どこに権威があるか。こういう見地から、私は、両君にはお気の毒ではありまするけれども、本日すみやかに日程を繰上げて第一番に風早君、林君の懲罰事犯に関する件を議題とすることに対して賛否を問う必要があると思います。
  91. 石田博英

    石田委員長 そこで私といたしましては、いろいろこういう重大な、議員一身上に関する問題でありますので、なるべく無理なことを避けて、円満に参りたいと思いまして先ほどお聞きの通り共産党の諸君に対して、両君出席について保証ができるかどうかということをお伺いいたしましたが、私といたしまして、あつせんを申し上げる基礎になり得る御返事はいただけませんでした。そこで、今各種の御議論がございましたが、與党側においてお考え直しになるようなことがございますか。
  92. 倉石忠雄

    倉石委員 なし。
  93. 石田博英

    石田委員長 ないそうであります。それでは、やむを得ませんから、これを採決いたします。本件を本日上程するに賛成の諸君の挙手を願います。     〔賛成者挙手
  94. 石田博英

    石田委員長 挙手多数。よつて、さよう決定をいたします。
  95. 黒田寿男

    ○黒田寿男君 発言が残つておる。
  96. 石田博英

    石田委員長 あなたの党はオブザーヴアーであります。
  97. 黒田寿男

    ○黒田寿男君 発言はできます。
  98. 石田博英

    石田委員長 発言はできますが、議事はもう済みました。
  99. 土井直作

    土井委員 議事日程の第六、第七だけれども、これは一番先に来なければいけないのではないですか。
  100. 石田博英

    石田委員長 それは諸君の方が困りはしませんか。  議事日程上の討論は十分以内に願います。  本日の本会議は一時に御参集を願います。  次回の本会議は明後日定刻。議院運営委員会は同日午前十一時。  本日はこれにて散会いたします。     午後零時二十五分散会