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梨木委員 今、大池
事務総長から、
両院議決の問題について、
参議院が
議決しなか
つた、あるいは
衆議院が
議決しなか
つた場合の先例はないという報告がありましたのですが、私はこの問題に関連して申し上げます。たしかこれは第五
国会だと思うのでありますが、やはり
会期延長の問題につきまして、
参議院におきましては、
延長の
議決に際しまして、非常に混乱がございました。そうして実は
議長が入
つたけれ
ども、
議長席につけない。その間隙をねら
つてと申しますか、松島副
議長が
議長席に着かれて、その間
会期延長の問題を
議題にされたのであります。それが非常に混乱しまして、結局指二本土げて、何か可決されたというようなことを(「そんなことはない」と呼び、その他
発言する者多く、聴取不能)そのときに、たくさん議員諸君が押し寄せまして、何かここで多数の懲罰者が出て、結局これは
議決があ
つたという(
発言する者多し)ということでこの問題が処理されておる。これほど大きな犠牲を拂いながら、
参議院の
議決の体裁を整えておるということ、これはやはりわれわれは非常に重要視しなければならぬ。これは
一つの先例としまして、やはり
参議院の
議決がなければ、この十三條の適用はできつこないのだという、こういう先例は、私はやはりこれを尊重する必要があると思う。この面からしまして、やはり單なる
解釈だけでなく、やはり先例上からも、
参議院の
議決を
前提とすると言えると思う。こういうような点から、やはり
参議院の
議決がない場合は、十三條の、
衆議院の
議決を優先せしめるということはないということを私は主張したいのです。