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田渕委員 私は、いつも聞きあきた
ような、そういう抽象的なことを今日聞こうとは思
つておりません。かりにも
衆議院の、ほんとうにわれわれの尊敬しておる
議長のお言葉とも思えません。優柔不断も事によります。
会期が
あと十五、六日で、大多数の
法案を上げなければならぬというときに、あるいは四百六十六名
記名投票をしなければならぬものが、百名そこそこで、絶えず三分の一の
議員がおらないということは、これは病気ばかりではない。
国会議員ならば、
会期中国会に出て来るのは当然であるが、それが出て来ない。だれが出て来ないか。これは
警務部の
議員の
出席の表を見ればわかることです。この特に
出席の悪い
議員についてだけでも、
招請状をお発しになるというところまで心を配られたかどうか。
懲罰規定によりますと、これは
議長はもちろん御承知だと思いますが、
国会法第百二十四條には「
議員が正当な
理由がなくて
召集日から七日以内に
召集に応じないため、又は正当な
理由がなくて
会議又は
委員会に欠席したため、若しくは
請暇の期限を過ぎたため、
議長が、特に
招状を発し、その
招状を受け取
つた日から七日以内に、なお、故なく
出席しない者は、
議長が、これを
懲罰委員会に付する。」こういう
規定があります。これがまず一番適用される
規定だろうと思います。それからもう
一つ、
衆議院規則の第百八十一條から百八十五條までには
請暇日の
規定が厳然とあります。さらにもう
一つ、
国会議員の
滞在手当というのは、今日一日千円であります。ひとつも
国会に来ないで、
滞在手当を三万円ずつもと
つておるということは、私は国民に相済まぬことであると思う。これは
議長がおとなし過ぎるからこういうことになると思います。
議長は今日ただちにこういう者を呼んで、
登院率の悪い者を
指名して
招請状を発せられて、なお悪い者は、
懲罰委員会にまわしてもらいたい。ここまでやらなければ、
国会は
運営できないじやありませんか。