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1952-06-14 第13回国会 衆議院 外務委員会 第34号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年六月十四日(土曜日)     午前十時四十四分開議  出席委員    委員長 仲内 憲治君    理事 足立 篤郎君 理事 近藤 鶴代君    理事 佐々木盛雄君 理事 並木 芳雄君    理事 戸叶 里子君       植原悦二郎君    大村 清一君       菊池 義郎君    北澤 直吉君       栗山長次郎君    飛嶋  繁君       中山 マサ君    守島 伍郎君       山本 利壽君    林  百郎君       勝間田清一君    黒田 寿男君  出席国務大臣         外 務 大 臣 岡崎 勝男君  出席政府委員         外務政務次官  石原幹市郎君         外務事務官         (アジア局長) 倭島 英二君         外務事務官         (欧米局長)  土屋  隼君         外務事務官         (経済局長)  湯川 盛夫君         外務事務官         (條約局長)  下田 武三君         参  事  官         (外務大臣官房         審議室勤務)  三宅喜二郎君  委員外出席者         専  門  員 佐藤 敏人君         専  門  員 村瀬 忠夫君     ————————————— 本日の会議に付した事件  北太平洋公海漁業に関する国際条約及び北太  平洋公海漁業に関する国際条約附属議定書の  締結について承認を求めるの件(條約第一四  号)  千九百四十八年の海上における人命の安全のた  めの国際條約の受諾について承認を求めるの件  (條約第一五号)  インドとの平和条約の終結について承認を求め  るの件(條約第一六号)     —————————————
  2. 仲内憲治

    仲内委員長 ただいまより外務委員会を開会いたします。  北太平洋公海漁業に関する国際條約及び北太平洋公海漁業に関する国際條附属議定書締結について承認を求めるの件、千九百四十八年の海上における人命の安全のための国際條約の受諾について承認を求めるの件及びインドとの平和條約の締結について承認を求めるの件、以上三件を議題といたします。  各件についての質疑を許します。並木芳雄君。
  3. 並木芳雄

    並木委員 この條約が締結されたあかつき日本の対インド貿易がどのように進展を見るかという点を中心としてお尋ねをしてみたいと思います。日本インドとの間の貿易現状はどうなつているか、実績とともにその今後の見通し、それからこれと不可分の関係にある英国インドとの貿易がどうなつているか、またインド中共とはどういう関係にあるか、これらの点について現況と今後の見通しお尋ねしたいのです。特に最近英国バトラー蔵相ポンドの危機を唱えて、輸出貿易に重点を置くという演説もしておりますし、そのあかつきにおいては日本商品とどうしても競争が激化して来る状態にありますので、そういう点をも含んでただいまの質問にお答え願いたいと思います。
  4. 湯川盛夫

    湯川政府委員 お答えいたします。日印貿易現状からお話いたしますと、昨年におきましてわが国の対インド貿易額は大体輸出が千八百万ポンド輸入が千六百万ポンドで、わが国輸出超過ということになつております。輸出品のおもなものは化学繊維、生糸、鋼材それから鉄鋼製品機械類といつたようなものでありまして輸入品のおもなものは綿花、粘結炭鉄鉱、塩といつたようなものであります。また本年の一月—三月の貿易額は、輸出が大体四百万ポンド輸入が二百四十万ポンドありまして輸出額輸入額の約二倍になつております。この理由は、昨年の十月にインド日本軟貨国扱いソフト・カレンシー扱いにしたこと、それからいわゆるオープン・ゼネラル・ライセンス、包括許可という制度をば擴張したために日本輸出が伸張したものと思われます。今後の日印貿易見通しでありますが、インド国際収支は、昨年の下半期に入りましてから大分悪化しておりまして、この点からインドが近く発表するであろうと思われます、今年度の下半期輸入政策においては、従来よりもその輸入方針を嚴格にすることも考えられる。しかしながら日本の対インド輸出主要項目は、化学繊維機械鉄鋼製品というようなものでありまして、これらについてはインド自給度がまだ相当低く、またインド工業化政策は今後ともますます推進されるものと思われますので、この点日本重工業製品に対する需要は継続するものと思われます。一方インド日本軟貨国扱いを與えておりまして、日本消費財も対印進出の道が開けておりますので、全体としては日本の対インド輸出は少くとも昨年の実績程度は維持されるものと思つております。  次に日本インドから輸入する方はどうかと申しますと、それは主として石炭、鉄鉱石、塩、雲母、綿花といつたような工業原料品であります。日本としてはこれらの原料品は、今後ますますインドに期待することと思われますので、日本インドからの輸入というものも、今後さらに促進されるものと思われます。それから次に英国インドとの貿易につきましては、昨年度インドイギリスから輸入いたしましたのは一億二十万ポンドインドイギリス輸出いたしましたのは一億五千万ポンドであります。英国インド貿易につきましては、それぞれインド輸出輸入の二〇%程度を維持しておりまして、貿易関係では最も密接な関係にあります。  それから中共インドとの貿易についてお尋ねがございましたが、これは「ルの統計で申し上げますが、準年はインドから中共への輸出が二千八百万ドル、それからインドへの中共からの輸入が千二百万ドル、約一千五百万ドのインド側の出超ということになつております。ことしに入つてからのごく最近の数字はまだわかりませんが、一月、二月の数字ではインド中共から入れた額は三百九十万ドル、インドから中共への輸出は四百六十万ドルという数字になつております。その内容を若干簡單に申し上げますと、昨年度におけるインド中共向け輸出品のうちで、最も大きいのはジュート・バッグでありまして、これが大体一千万袋ということになつております。またインドが不共から輸入したもののうちで大きなものは、米その他の穀類で、大体四、五十万トン輸入をしたようであります。これは穀類も全部含めてであります。その他の主要の輸出品は、インド側から出すものは化学薬品ラック片、タバコ、ゴム製品綿製品といつたようなものでありまして、中共かりインド輸入しておるものは、薬品、この薬品といいましても大部分しようのうの類でございます。それから機械それから油脂、香料といつたようなものであります。
  5. 並木芳雄

    並木委員 英国がらインドヘ輸出品と、日本からインドヘ輸出品と競合する点が出て来ると思うのです。ただいまの報告では、英国からインドへり輸出品について本年の一月から三月までの御報告がなかつたように思いますけれども、その品目をあげて今後日本との関係においてどういうふうになつて行くか、バトラー蔵相演説をして、あるいはポンド引下げなどをやるのじやないかという報道が伝えられておる際でございますから、このポンド引下げ可能性、そういうものはあるかどうか。それから英国輸出品日本輸出品で、相当日本は苦しい立場に置かれるのじやないかと思いますけれども、その点御答弁を願いたいと思います。
  6. 湯川盛夫

    湯川政府委員 ポンド切下げがあるかないかということは、非常に予測するのにむずかしいことでありますが、本年の一月にバトラー蔵相になりましてから、イギリスで各連邦諸国蔵相会議がありまして、ポンド地域への輸入をお互いに削減して、国際収支バランスをもつと改善しよという申合せが行われまして、これによつてポンド切下げということがなくて済むようにしたいという努力がなされて来たわけでありますが、一月、二月、三月等の国際収支の面から見た成績はだんだんと改善して来ておつたのであります。ところが四月になりまして相当にまた国際収支バランスが悪くなりまして、ただバトラーのそうした政策がほんとうに効力を発揮して来るのはむしろ下半期と思われますので、その点についてはもう少し事態の推移を見なければ何とも申し上げられません。一方アメリカからの援助というものも、このポンド切下げには非常に関係を持つているわけであります。それがいつ予定通り具体化するかといつたようなことは、ある程度またアメリカ大統領選挙推移ともかかつて来るかと思います。そういつた要素をいろいろ考慮に入れますと、今のアメリカ援助ないしバトラー政策の実際の効力がどの程度現われるかといつたようなこと、現実に四月あたりの成績はかなり悪くなつていますから、それがどの程度今のような要素で改善されるかといつたようなことにかかつていると思いますが、なかなか今の段階は切下げがあるかないかとこうことについては、簡単に結論が出ないわけであります。  それから先ほどのイギリスインドとの本年に入つてからの実績というお尋ねがありましたが、それは統計関係でまだ一月と二月分しかわかつておりませんが、一月、二月、インド輸入しましたのは、インド統計によりますと、約二千二百万ポンド、それからインドからイギリス輸出した方は約二千万ポンドであります。
  7. 並木芳雄

    並木委員 ただいまのお話に触れられたアメリカからの援助というものですが、これは大体例のポイント・フォアによる未開地開発資金のことですか。そのほかにどういうような援助が、今までアメリカからインドに対してなされておつたか。それはまた非常に日本からの輸出品に対して影響をもたらすものであろうと思いますので、お聞きしておきたいと思います。
  8. 湯川盛夫

    湯川政府委員 アメリカからのイギリスヘの援助と申しましたのは、ポンド切下げに関連しまして、そういう援助相当にあれば、ポンドを切り下げないでも済むという要素になりますので、それについては現在はMSAの援助あるいはまた話が進んで、そうしたポンド価値維持のために、特別の援助が将来あるかどうか、そういつたような意味で申し上げたのであります。  なおインドについて何かアメリカ援助があるかどうかということにつきましては、最近やや注目すべき現象があるのであります。それはアメリカインドに対して、いろいろな援助借款を供與するという話があるのであります。本年の一月にニユーデリーでアメリカインドとの間に米印間の技術協力に関する申合せができまして、インドにおいて、食糧増産のための機械、それからいろいろな技術資金として五千万ドル程度援助を約しております。また世界銀行インドにおける鉱産資源開発資金として六千万ドルの借款を與えるということに大体決定を見たように了解しております。またインド食糧援助資金として一億二千五百万ドル程度のものが、目下アメリカで審議されているということも伝えられております。現に昨年度輸入食糧四百七十万トンの三分の一はアメリカからの食糧借款といいますか、フード・ローンからまかなわれております。こういつたいろいろな援助アメリカで考えられておりますということをあわせて御報告しておきます。
  9. 並木芳雄

    並木委員 この際お尋ねしておきたいと思います。それは占領下にあつて各国との間に貿易協定というのが結ばれておるそうですが、これは国会承認を求めておりません。名前も正式には私知りません。けれども占領が解けた今日、これはあらためて事後承認の形でも国会承認を求めて、われわれがその内容ついで了解ができるようにすべきではないかと思うのであります。その点はどういうふうになつておりますか、お尋ねしておきたいと思います。
  10. 湯川盛夫

    湯川政府委員 これは直接インドとの協定には関係はございませんが、占領中に当時のスキャップとそれから外国の政府との間に、貿易並びに支拂いに関するとりきめというものが幾つかつくられております。これは非常に日本貿易進展には役に立ちまして、大体こうした協定貿易による貿易というのは、日本貿易のかなりの量を占めていたのであります。従つてこういつたものはなるべく今後も存続したいというので、大体その協定を延長するということで来ておつたのでありますが、あるいは中に話をしまして、さらに両方にもつと満足の行くような新しい貿易協定といつたようなものを若干つくつております。これを国会承認を求めるかどうかというお話かと思いますが、私としては一応貿易協定できめます貿易計画わくといつたようなものは、これはそれだけの分量について輸入許可をする輸出許可をするといつたようなことが貿易協定では主であります。支拂協定では支拂いについてどういう外貨を使うか、あるいはまたその決済の機関として両国のどちらの銀行を指定するかといつたようなことが主でありまして、大体これらのことは為替貿易管理法並びにそれに関係しておりますいろいろな法律によりまして、それぞれ行政機関の長に権限がすでに認められておりまして、その範囲内でいろいろな貿易並びに支拂いの実施をどうするかということであるので、一応あらためて御承認を仰がなくてもよい、こう思つております。それから各国の例もいろいろ調べましたが、通商航海條約といつたような国民権利義務に非常に関係しておりますような條約は、これはもちろんどこの国でも国会承認を得ることになつております。貿易の実施とりきめといつたようなことは、ほとんど各国とも行政府限りで迅速に実施するというような仕組みになつておりますので、そういつた国際関係もあわせまして、これは一々あらためて御承認を仰がなくてもよいのじやないか、こういう関係でございます。
  11. 並木芳雄

    並木委員 これは次官お尋ねすることになると思いますが、ただいまの湯川局長説明によりますと、今までの貿易または支拂協定というものは、あらためて国会承認を得る必要はあるまいということである。ところがインドとの條約の第二條(3)では「締約国は、その貿易、海運、航空その他の通商関係を安定した」云々として條約または協定を結ぶということになつております。これで結ばれた貿易協定というものと、今まで司令部管轄下に置かれた貿易協定というものとは、どういう違いがそこに出て来るか、今度はこの第二條による貿易條約または協定は、当然憲法に従つて国会承認を経ることになりますけれども、ただいまの局長答弁は、それは法律的にはそういうことが言えるかもしれませんが、政治的に考えますと、独立が実現した今日、あらためて国会承認を得る方がよいのではないか、そういうふうに感じられますので、お尋ねしておきたいと思います。
  12. 石原幹市郎

    石原(幹)政府委員 この問題はただいま湯川経済局長からお答えした通りでございまして、ただいままであります貿易及び支拂協定というのは、一つ貿易わくをきめ、あるいは支拂い方法等を引続いて両者の間できめておるという関係でございまして、しかも為替貿易管理法範囲内で大体行政庁としてやり得る程度のことをきめておるのであります。今回の日印條約第二條によりますものは、両国間の通商経済関係基本的関係事項等をも律する一つ協定をまとめるものでございまして、ただいままであります貿易支拂協定とは、根本的に建前の違つたものであると私は考えております。
  13. 並木芳雄

    並木委員 それでは了承いたします。  では次に私はインドとの平和條約を結ぶについて、当然友好国としてインドの安全というものに関心が持たれるわけでございます。ところがインドは例の理想主義をとり、中立主義をとつて、その安全については必ずしも万全ではないというふうに私ども感ずるのです。そこで政府はよくわかつておると思いますが、インドインド自体の安全をいかにして確保し、保障するというのであるか、その実際をお聞きしておきたいと思います。
  14. 石原幹市郎

    石原(幹)政府委員 これはどうもインドのことで、インド政府当局が答えなくちやできないことだと思いますが、われわれの推測しておるところでは、国連の機構を通じて世界の平和安全を期するというのが、インド理想ではないかと私は考えております。
  15. 並木芳雄

    並木委員 私はどうしてそれをお尋ねするかというと、中立主義をとるインドといえども、最近その方針を曲げて行かなければならないような国際情勢に立ち至つておるというようなことが伝えられておりますから、インドとしてはその方針がややかわつて来ているのじやないか。そういう点について政府はどういう検討をしておられるか。それをお聞きしたがつたわけです。重ねて答弁があればけつこうです。
  16. 石原幹市郎

    石原(幹)政府委員 これは参考になるかどうかわかりませんが、インド国防に使つている予算でありますが、これは大体最近の予算では全予算の約半分に近いものを国防予算として組んでおるようでございまして、インドといたしましても、自衛、防衛のことはこれらを通じましても十分考えておるのではないかと推察いたしております。
  17. 林百郎

    ○林(百)委員 ちよつと関連して。先ほどのアメリカインドに対する援助計画ですが、こういうことはありますか。ポールス米大使からインドに対して十億ドルの借款計画を本国に要請するということが発表されておりましたが、このことは聞いておりますか。
  18. 湯川盛夫

    湯川政府委員 ポールスでなくてボールス大使だと思いますが、先ほどお話申し上げましたように、アメリカとしてはインドに対して各種の経済援助を考慮しておりますから、そういつたことについて、アメリカの駐印大使相当関心も持ち、あつせんといつたことをやつておることは十分想像されますが、十億ドルという金額の話をしておるかどうかということについては、はつきりした資料を持ち合しておりません。
  19. 林百郎

    ○林(百)委員 もう一つアメリカ国際銀行からインドヘ投資がどのくらいかということと、それから食糧援助金額アメリカからどのくらいになつおるかということと、それから戦略物資最終部門にどのくらい投資が行われておるか、こういうようなことがわかりますか。要するにアメリカインドに対する投資です。それから債権、借款がどのくらいの程度になつておるか、これを聞かしてもらいたい。
  20. 湯川盛夫

    湯川政府委員 復興開発銀行からインドに対して與える借款につきましては、鉱産資源開発資金として六千万ドル程度借款を與えるということに大体決定を見たというふうに了解しております。またお尋ね食糧援助資金につきましては、目下アメリカで一億二千五百万ドルの援助資金が審議されておるという報道がございます。それから戦略資材に関する援助については、私の調べたところでは資料はありません。
  21. 並木芳雄

    並木委員 もうすぐ終りますが、きのう党大会で私出席できませんでしたから、もし質問がダブつていたらそうおつしやつていただけば、あと速記録を見ますから、遠慮なくおつしやつていただきます。  実は第四條でございますけれども、これにはネール首相の非常な好意であるという例の「インドは、戦争の開始の時にインド国内に所在し、且つ、この條約の効力発生の時にインド政府管理下にある日本国又はその国民のすべての有体財産及び無体財産並びに権利又は利益を現状において返還し、又は回復する。」という條項でございますが、これはどのくらいあるのですか。ただ抽象的に非常にありがたい、ありがたいといつておりましても、現実にどのくらいあるものを負けてくれたのだということがわからなけばよくないと思います。ことに但書に「その財産の保存及び管理のために要した費用があつたときは、日本国又は関係日本国民は、それを支拂わなければならない。そのいずれかの財産が清算されているときは、その売得金を、上記の費用を差し引いた上で、返還されるものとする。」というのですから、これは無條件に喜ぶべき條項かどうかということに疑問を持つわけです。ですから、どのくらいあるかということです。
  22. 石原幹市郎

    石原(幹)政府委員 これは目下詳細調査中でございまして、なお先方ともいろいろ折衝を要する問題でありますので、本日はごの程度で御了承おきを願いたい。
  23. 並木芳雄

    並木委員 あるいは答弁がむずかしいのかもしれません。政府にわかつているかもしれないと思うのですが、わかつていて発表できるものなら聞きたいのですが、それでは深く追究しないことにしておきましよう。  この條約の形式のことですが、劈頭私は議事進行に関して発言して、このインドとの平和條約には日本文が調印されておらない。こういうことを申し上げた。ところが英文には調印されておるからけつこうだという答弁でございました。しかしこの條約の内容を見ますと、英文根拠になつておりません。前の日華條約は、たしか両方に疑問のあつたときには英文によるという條項が入つてつたと思うのです。ですから、日本語インド語英語とかりに三つあるとすると、どれが正式の條文であるかということがはつきりしていないわけです。そこで私はこの日印條約は歓迎すべき條約であるから特に問題にならないかもしれませんけれども、かりに日本が苦しい條約を結ばせられるというようなときには、もしこんなことがあつたら大問題だと思うのです。また昔の枢密院時代のことを思つても、とてもこういうおざなりの従式では通らなかつたと思うのです。いくらアプレ時代といえども、どの條文根拠であるかということがはつきりしていないということは非常に困るので、これだけを例外的に認めるということにして、今後は絶対にこういうものを政府としてはいたしませんということを、ここで約束していただきたい。
  24. 倭島英二

    ○倭島政府委員 このインドとの條約につきましては、先般も御説明を申し上げたと思いますが、双方が大体大綱について合意に到達しましたし、それから双方で、ひとつ時期的にも早く片づけようじやないかということから従来交渉に使つておりました英文に署名をするということになつたわけであります。しかしながら、日本語並びにインド語正文のないのは、やはり不便であるということで、インド語及び日本語正文は、一箇月以内に交換をして、それを正文にするということに了解ができたわけで、しかしながら、今御指摘の点の、調印をしましたのは英文でありますし、英文でずつと交渉しておりましたので、両国間の了解として、もしも問題があつたならば、英文によつてその問題点についての話をしようということになつております。それからさらにこの條約の第十條のところで、もしもこの條約について、解釈上、または適用に関して、紛争とか何か問題がある際には、両国間がよく協議をしようということになつております。協議をして、その協議がまだ六箇月以内でもまとまりそうもないというなら、さらに両国が相談をした方法によつた仲裁によろうということになつております。従つて両国間の了解で、もしも問題がある際には、英語によろうという了解がはつきり成り立つておりますし、さらにその第十條の関係で、友好的な精神をもつて片けようということになつておりますから、問題は大体ないと考えております。
  25. 並木芳雄

    並木委員 これは條件のいい條約ならいいですけれども、苦しい條約のきには、やはり政府だけが窮地に追い込まれることを防ぐ必要があると思います。国会承認を経なければいかぬということは、一つの安全弁になるのですから、私はここで次官にはつきり、今後はこういうことはいたしません、これだけが例外です、というこを言つていただきたいと思います。
  26. 石原幹市郎

    石原(幹)政府委員 多数国間の條約の場合には、英文でやるといいましようか、こういうものを正文としてやエことは、ほとんど通例になつているくらいであります。
  27. 並木芳雄

    並木委員 二国間は……。
  28. 石原幹市郎

    石原(幹)政府委員 二国間の場合でも、両方で話合いがつけば、それでやはりいいのではないかと思います。
  29. 仲内憲治

    仲内委員長 並木君に申し上げますが、大臣が来ますから、大臣に対する質問あとで願います。勝間田清一君。
  30. 勝間田清一

    勝間田委員 私も、大臣が来てからお願いしたいと思います。
  31. 仲内憲治

    仲内委員長 林百郎君。
  32. 林百郎

    ○林(百)委員 経済局長にお伺いしいのですが、これは幾度か質問が山一て、與党委員諸君も一応聞いたところでありますが、この目印條約の第一條の(b)の(3)と、それから交換公文による、インドの隣接国と英連邦諸国との間の特惠待遇または利益について、他国に同様な利益並びに特惠を與える場合のほかは、日本に與えないというようなことが、将来やはり英連邦国間のアウタルキー的な関税障壁を設ける、そして日本の商品を、スターリング・ブロックからボイコットするという道を開くことになりはしないかということが、ひとしく憂慮されておるのでありますが、この点について経済局長はどういうように考えられるか。ことに講和條約の第二十六條と関連しまして、インドとこういうとりきめをしますと、従つてオランダあるいはフランス等のブロックヘも、自動的に適用されるということになると、東南アジアヘの日本の商品の輸出ということが、非常に大きな障害になつて来ますが、この点について専門的なあなたは、どういうふうな見解を持つているか、質問したいと思います。
  33. 湯川盛夫

    湯川政府委員 第二條の(3)の今の問題は、「本條の適用上、差別的措置であつて、それを適用する締約国通商條約に通常規定されている外に基くもの、」こういうものは、認め合うということになつておりますが、これはサンフランシスコ條約の規定と同様の趣旨であります。そのあとに「隣接国に與えている特惠」というのがありますが、インドが従来やつております通商航海條約は、あまり数は多くはありませんが、インドの場合は、隣接国といつたものはみな例外となつておりますので、念のために入つておるのであります。そこで書簡の方で、将来また英連邦諸国及び隣接国に何か利益を與えて、その結果インドがそうした英連邦諸国並びに隣接国以外の国に同様の特惠や利益を與えなければならないときには、日本に対しても與えるということになつておりますが、英連邦諸国間の特惠というものは、これは多数国間に、三十九箇国も入つております貿易及び関税に関する一般とりきめでも一応認められておりますので、それ否定するということはできないわけであります。将来、今度はそうしたものをさらに広げて與えたという場合には、そのガツト、貿易関税とりきめの加盟国に対しても、それを及ぼさなければならないようになるわけでありまして、その場合には、もちろん日本に対しても與えるというふうに書簡でなつておるのでございますから、さしつかえないと思います。
  34. 仲内憲治

    仲内委員長 林君、大臣が見えましたので……。
  35. 林百郎

    ○林(百)委員 それではもう一点だけ、この交換公文の中で、これは表現が非常にややこしいのでありますが、あなたの言うように、楽観的にばかり解釈し得ないと思います。こう書いてある。「インド政府がコモンウエルス諸国及び隣接国以外の国に同様の特惠又は利益を與えることを要するときは同一の特惠又は利益を日本国に及ぼすものである」。要するに英連邦諸国及び隣接国とのとりきめの中で、特に他国に同様の利益並びに特惠を與える必要のあるときだけは、同じく日本に與えるということでありますから、他国に特惠並びに利益を與える必要のない、英連邦諸国並びに隣接国とのとりきめというものは、貿易並びに関税の上からいつてあり得ると思うのです。そうなりますと、それが明らかにスターリング・ブロックのアウタルキー的な性格を持つて来ると思う。そういう可能性が私は生じて来ると思いますが、それはどうでしよう。現に日本インドとは、繊維製品などは相当競争的な立場に立つております。イギリスはできるだけ日本の製品を東南アジアへ入れたくないというのが本心だと思います。そういうインドの立場、あるいはイギリスの考慮からして、東南アジアにおけるスターリング・ブロックが、一つのアウタルキー的な関税障壁を設ける道をここで開くのではないかというように思われます。交換公文の中を正確に読んでみますと、先ほど言つた通り、他国に同一の利益を與えることを要するときだけは日本に與える、そうでない場合はコモンウエルスと隣接国では特別のとりきめができるというふうに交換公文に書いてあります。そういう憂いが絶対にないとあなたは保証できるのでしようか。私はこの日印條約の中では、その点が一番問題だと思います。
  36. 湯川盛夫

    湯川政府委員 英連邦諸国間の特惠関税の制度というのは、これは世界貿易をなるべく自由化しようという点から見れば、歓迎すべきものではないかもしれませんけれども、これはすでに事実として存在しており、かつガツトでも一応その制度は容認されたような形になつておりますので、それを今ここで打破しろといつて現実問題としてはできないのであります。そこで将来そうしたものをさらにやりまして、ほかの国にも連邦以外の国へもそれを及ぼすということになれば、日本もその場合にはその国と同じ待遇を享有するというとになると思います。
  37. 仲内憲治

  38. 勝間田清一

    勝間田委員 三、四点外務大臣お尋ねしたいと思うのであります。これはもうすでに出た質問かと存じますけれども、過般吉田外務大臣に対してお話をしたときの経緯もありますので、お尋ねしておきたいと思うのであります。  それは言うまでもない第二十六條でございましたか、日本あるいは相手国に対して特別な有利な條件を與えるということがあつた場合においては、日本国政府はそれを辞退するという文句がございました。相手国に対して有利な條件を與えるときに対する問題のみならず、日本に対とても有利な條件を與える場合について、それぞれこれを辞退したいというのが当時の條件かと思つたのでありますが、今後の外交問題としては重要、問題でありますので、今後このインドの場合のようにきわめて日本に寛大な処置が行われた場合についても、この趣旨は尊重されて行くものであるかどうか、これはかなり政策上の変化だと考えておりますので、この点を明白にしておいていただきたいと思います。
  39. 岡崎勝男

    ○岡崎国務大臣 どうも私にはその間の事情はよくわかりませんが、われわれが條約上から考えておりますのは、よその国にこのサンフランシスコ平和條約と同じような利益以上のものを與えないのが原則であり、與えた場合には、他の国にもこれを及ぼすということだけを考えておりまして、日本の方により以上の利益を與えるような條約を結ぶことについては、日本は條約上とめられてもおらないし「また事実上もそれはさしつかえないものである、こう考えております。
  40. 勝間田清一

    勝間田委員 その点については明白になりましたからそれでよろしゆうございますが、第二の点は、こうしたインドとの間の平和條約の締結ば、われわれの常識をもつていたしますれば、ビルマ及びインドネシアに及ぼす影響が非常に大きいものと私は考える。それはこれらの国々が従来伝統的に同一行動をとるのが習わしであり、なかんずくインドネシアについては若干の賠償上の問題がございましたので、サンフランシスコ会議にも調印はしたという條件がありますので、若干の違いはございますけれども、三国はおよそ共同の歩調をとつてつたのが今日までの状況ではないかと考えるのであります。従つて今後におけるビルマとの講和條約の見通し、それからインドネシアの批准の問題、特に今度のインドの講和條約が、インドネシアに及ぼす影響をどう考えていらつしやるか、その点を明らかにしていただきたいと思います。
  41. 岡崎勝男

    ○岡崎国務大臣 ビルマの方も平和條約を締結するつもりで準備をしておられるように考えておりますが、まだこれにはある程度時日がかかるのじやないかと思うのであります。インドネシアの方は選挙を控えておりまして、今度の選挙で今までの各種の暫定的な措置が、はつきりと今度は暫定的でなくきまると予期されておるようであります。従つてただいまのところはいろいろ国内のそういう選挙を控えての政情、政治的な考慮もあろうと思いますが、ただいまのところ、まだ條約批准というような点については促進しておらないようであります。このインドとの條約がこれらの国々にどういう影響を及ぼすかということは、まだ條約ができて間もないことでありますから、具体的にはわれわれにもわかつておりませんが、おそらく悪い影響を及ぼすことはないということは常識的に明らかなことであります。そうかといつてインドとこういう條約を結んだからお前の方もこれをやれといつて、われわれの方からむやみに押しつけるべき性質のものでもないと思いますので、これらの国々の十分なる理解を待つことが一番いいだろうと存ずるのであります。しかしすでにインドというプレステイジの高い国がこういう條約を結んだのでありますから、これがかなりいい影響をこれらのほかの国々に及ぼすであろうということは、これはもう疑うべからざることであろうと思つております。ただ具体的にまだはつきりしたそれに対する現象は現われておりません。
  42. 勝間田清一

    勝間田委員 なおビルマについての賠償の要求は、向うはどろいう要求を持つておるかという点について、政府はそれを知るまでに至つているかということ、それからもう一つは、ビルマから経済使節団が日本に派遣されるということがしばしば伝えられておるのでありますが、それの日時、あるいはその成否等についての情報が入つておるかどうか、その点を二点お尋ねしたいと思つております。
  43. 岡崎勝男

    ○岡崎国務大臣 これは両方ともはなはだ恐縮でありますが……。賠償の点につきましても、いろいろうわさはあります。また新聞等にたまには、こういうふうに考えておるのだというようなことが出ておることも承知しておりますが、はつきりした具体的の数字とか、そういう賠償に対するビルマ政府の態度というようなものを確認もしておりませんし、むろん正式には通報されておりません。使節団等は、もしビルマから派遣されれば日本としてはもちろんこれを非常に歓迎いたしますが、まだこれもわれわれの方ではつきりしたことは何も聞いておりません。
  44. 勝間田清一

    勝間田委員 この際お尋ねをしておきたいと思うのでありますが、中国に日本人が在留をいたしております。中国の在留日本人が内地の家族に対して送金することができるようになつて、今日まで中国側では民主新聞社でありますか、日本では日本の中日友好協会などがお世話をいたしまして、この前三月に約三百万円、四月に約三百万円、それぞれ香港政庁を通じて送金済みでありますけれども、第三回目の約三百万円の内地送金、大体これには七百世帯くらいの世帶が含まれておるようでありますが、それが香港政庁は、最近この金は救済的な性格のものであるからというのでやめておる、これを阻止いたしておるようでありますけれども、この送金の阻止の状態に対して、政府はどういうような具体的な態度をおとりになろうとしておられるか、その点をお尋ねしてみたいと思います。
  45. 岡崎勝男

    ○岡崎国務大臣 実はこれはわれわれは直接関與しておりませんから知りませんけれども、こういう御質問をしばしば受けるのであります。それで一体香港政庁を通じてという今のお話はちよつと受取れないので、あるいは香港銀行を通じてとか、何か香港の協会を通じてとかいう意味かと思うのでありますが、いずれにしてもそれは私の方にはよくわかりません。事情は調べるようにいたしております。
  46. 勝間田清一

    勝間田委員 事情をよく調べていただきたいと思う。  それからこれは直接この議題には関係ないかもしれないが、最近新聞等において例の中共貿易について外務省の白書が出るということが伝えられておしるのでありますが、その外務省の白書が出ておるのであるか、用意されておるのであるかという点をお尋ねしてみたいと思います。
  47. 岡崎勝男

    ○岡崎国務大臣 それはどれを意味されるかわかりませんが、情報文化局から一昨日ごろでしたか、いつも出すパンフレットみたいな中にその問題が入つておるのであります。それならば外務省の情報文化局から出しております。
  48. 勝間田清一

    勝間田委員 そのパンフレットはどういうものであるか、ひとつ委員長において請求をしていただきたいと思うのであります。ただ、私はこの前も外交白書なるものが出たときに、当時外務大臣であつた吉田さんにお尋ねを申し上げたのでありますが、役所の出す、特に外務省の出すものが非常に政治的見解が多過ぎる。たとえばこれは「中共の日米離間策」であるということが東京新聞には書いてある。これは内容にそういうことが書いてあるかどうか存じませんが、そういうことがあるあるいはその他の政治的な見解というものが述べられておる。これは私は外務大臣に非常に考えてもらいたいと思うのでありますが、かつて戰争中において情報局なるものが、国民に対してある政治的なものを植えつけようとして役人が非常に政治的な一つの文章を書き、あるいは宣伝をする、こういうことは日本の民主主義政治を根本的に誤る第一の前提だと私は思う。私は中共貿易についてとやかくの議論をここで申し上げるものではないので、そういう政治的な見解を国民に外務省自体が述べるということは慎むべきだと思う。従つてこれは民主主義政治を守られる外務大臣とせられては、軽々しくそういうような処断をせられるべきでは絶対にない、あつてはならないと私は確信するものであります。日本の政治を守るために、官僚が政治的見解を述べた宣伝パンフレットをつくつてはならないという嚴密な態度で公平に民主主義を守つてもらいたい、こう私は思いますが、どうかひとつ白書を出すという場合においては、いかなる場合も私はその心がけをほしいと思う。外務大臣の所見をひとつ承りたい。
  49. 岡崎勝男

    ○岡崎国務大臣 これは白書というものの意味にもどういう定義を下したらいいかということになりましようけれども、私の考えでは、まず外務省の職員は一般の公務員でありますから、公務員がかりに講演をしたり、その他自分の名前で何か国際情勢の解説をする、こういうような場合にはもちろん客観的の事実を述べるだけであつて政治的の意見を吐く立場にはないということははつきりしております。しかしながら私ははなはだ貧弱ではありますが、政治的の意見も述べ得る立場にあると考えております。そうして政府の考えておる政策を、私の所管しております外務省が私の指示によりまして発表いたすことは、さしつかえないことだ(「大臣の名前ならいいんだ」と呼ぶ者あり)大臣の名前とか外務省の名においても同じであります。ただ外務省の役人が自分の名前でそういうものを出すべきではない。しかしながら外務省として出しても一向さしつかえない。たとえばアメリカの国務省が先般中国白書というものを出しました。これは中国白書と俗称でありますが、要するに中国問題に対する国務省の見解だと思います。それの中に、たとえば中共そのほかの共産政権が現状のラインから外へ出て来た場合には、アメリカ政府としては十分にこれを阻止すべき手段を講ずるのであるというような、非常に重大な政策を国務省の白書として発表しております。これは何ら私はさしつかえないことであろうと思います。ただ今言われたような趣旨は、外務省の一般公務員が自分の名前においてなすときは、あるいは自分で講演するときは当然慎むべきことだ、それとこれとは別である、こう私は考えております。
  50. 勝間田清一

    勝間田委員 私はそれは非常に見解を異にいたしております。現在のいわゆる行政府というものが、そういう政治的見解を述べることは断じてならないと思う政党内閣あるいは政党から支持された大臣が行われるのはけつこうだと思う。行われるならば大臣が行わるべきことと思う。いわゆる行政の官庁である外務省の名前をもつていわゆる政治的な見解を今後述べて行くとするならば、たとえば農林省の役人が政治的見解を持つて農業政策を宣伝して行くこともできる。通産省の役人が同様のことを行うことができる。そういうことになつて参りますならば、私は国会の立法その他のもとにおいて行われる行政が根本的に誤つて来ると考える。それはあくまでも政党人であり、あるいは政府であるところのものが行うのはいい、たとえば内閣がこれを行う、あるいは政党が行うということであれば正しいが、私は行政府が行うべきで絶対ないと思う。またそれをもぐつてそれを行うということが今後行われるとするならば、政府が行政の隷属下に置かれて来ることになつて参るのであつて、これはゆゆしい問題であると私は思う。私はその見解に絶対に賛成することはできません。この点は明白にすべきことであると思う。ましてや現在の政党なり政府なりが官吏を使つていろいろ選挙運動の資料をつくるとか、あるいはいろいろの政治的の文書の基礎調べをさせるということは、それでなくても今日行われているのでありますから、ましてや国際間の重要な関係を持つているこれらの問題について、私は独断的な行為、政治関係が宣伝されるということは、外務省の名をもつてしても慎むべきものと考える。ついてはもしそういうような白書が書かれているのかないのか、私まだ現物を見ておりませんが、そういうものが行われるとすれば、私は検討してもらいたいと思う。これはどうかひとつお願いをしておきたいと思うのでありますが、外務当局の御意見を承りたい。
  51. 岡崎勝男

    ○岡崎国務大臣 たとえば例をもつて申しますれば、一昨日でありましたか、ソ連の前対日理事会の代表部から私あてに書簡が来たわけであります。この書簡を公装いたしましたその書簡のあとに、しかしながら対日理事平和條約発効とともに消滅し、従つてソ連代表部もまた存在せざるに至つたゆえに、ソ連側の主張は根拠なきものである。こう発表をいたしている。これは情報文化局長の名において発表している。しかながら情報文化局長がこの意見に賛成であるか不賛成であるかはわかりませんけれども、私がこれは指示して発表させたのであります。情報文化局長は私の指示に基きまして外務省のスポークスマンとして情報文化局長の談話を発表した。これは大臣の指示があればかりにその意見に反対という考えが情報文化局長にありましても、それを発表するか辞職するか、どつちかしかないのでありまして、これはどうもいたし方がないと思う。
  52. 仲内憲治

    仲内委員長 勝間田君、ほかの質問者もありますので、なるべくきようの議題に直接関係ある問題についてお願いいたします。
  53. 勝間田清一

    勝間田委員 これは緊急のものですから私は申し上げたのでありますが、私はそういう情報が入つたとか、そういう事実を知らせるということはけつこうだと思う。ただそれは、たとえば中共貿易を云々するのは日米離間策であるというお考えになつて来れば、独断である、政治的宣伝であると思う。そういう考え方でこれは論議さるべきでありません。現在の国会がそういう問題を審議している最中に、外務省の名をもつてそういうことが行われんとする、たとえばきのうの東京新聞が明確に書いている。そういうことであれば外務省それ自体が政治的見解、あるいは政党の具に供せられているといつていいくらいである。私は今のソ連の問題とは全然根本的に違うと私は思う。どうか行政の権威を守つてもらうためにも、私はこのことを最後にお願いしておきます。
  54. 仲内憲治

  55. 佐々木盛雄

    ○佐々木(盛)委員 私は昨日時間の都合上、外務大臣質問を留保しておきました一問題だけを、この機会に一、二点に限つて質問いたしておきたいと思う。  それはただいま外務大臣お話の中にありましたソ連代表部に関することでありますが、ソ連代表部はすでに法的根拠を喪失したのだという日本側の通告に対して、ソ連側から対日理事会は依然として解消していない、従つて存在の法的根拠があるのだという回答が参つたわけであります。かくして両者の見解はまつたく相対立して正反対になつてしまつたわけであります。そこで先ほどの大臣お話のように、このソ連側の回答に対しても、わが方は依然としてその見解を堅持して一歩も讓らない、何ら日本側の見解はソ連側の回答によつて影響し変化を受けるものではないという御見解のようでありますが、しからばこの見解をもう一度何らかの方法によつて重ねてソ連側にこれを意思表示するというようなお考えをお持ちになつておるのかどうか、この日本側の見解をどういうふうな方法によつて、相手方に周知徹底せしめる方策をおとりになろうと考えるのかという点について承つておきたいと思います。
  56. 岡崎勝男

    ○岡崎国務大臣 私はこれは国内で発表いたしております。これによつて十分先方にも伝わつておると信じております。
  57. 佐々木盛雄

    ○佐々木(盛)委員 そこで日本側は、もとよりソ連側がただいま現に存在しておりますことは、法律上は認めがたいという見解でございます。つまり法律上は根拠がない、しかし国際礼讓の立場もあるから暫時の間猶予を與えよう、そうしてある期間が過ぎた後には外交特権というようなものは一切なくなる、従つて一般在留民並の扱いをする。たとえて申しますと、出入国管理令や、あるいは、外国人登録法その他の日本国内法も当然これは適用せらるべきものであるというような日本政府の見解であろうと思います。つまり法律上は根拠がない、が、しばらくの間国際礼讓の立場から猶予を與えようという見解に対して、ソ連側は、いや法律上根拠があるのだ、法律上根拠がないという考え方こそ、モスクワ外相会議決定等にも反することである、理事会は解散をしていない、従つて法律的根拠に基いてソ連代表部は日本に存在するのだという見解であります。ここでまつたく両者の考え方は対立して来たわけでありますが、当初外務大臣がお考えになつた法律上の根拠はないが、しばらくの間国際礼讓の立場から猶予を與えようという考え方に対して、先方側から法律上根拠があるのだから、おれは根拠に基いておるのだという考え方がここに出て来た。それで最初に外務大臣が通告された当時とは、相当情勢がかわつて来ておると思うのであります。そこで日本側の主張のごとく、法律的根拠がないものとするなれば、根拠がないものが日本の中に居することは、日本の権威に関するる問題であります。さりとて日本側の主張によりて強制的に排除しようということは、国際礼讓の立場から考えましても非常に好ましからざる問題を惹起することも想定されるわけであります。しかりとするならば、この問題は一体どういうふうにして解決されようと考えるのか、私はこういう段階に達しました以上は、これはもはや国際正義に訴える以外に道はないのじやなかろうかと考えるのであります。たとえて申しますと、国際連合であるとかあるいはその国際連合に付随するところの諸機関等に訴えて、そうして国際正義の立場からこの問題の解決をはかることが必要ではなかろうかと考えるのであります。外務大臣としては一体どういうふうな具体的な方法によつてこの問題の解決をはかられようとしておるかという点を承つておきたいのであります。
  58. 岡崎勝男

    ○岡崎国務大臣 お話の点は十分参考にいたしますが、われわれは今後の事態の推移、またいろいろの情勢のありさまをよく研究いたしまして、適当な措置を講じようと考えております。  ただ、今言われたうちで、これは申すまでもないと思いますが、一般に各国で受けておる待遇の状況は、いわゆる外交官の特権というものもありますし、また一般普通の人間並の扱いというものもありますが、その間に旅券でいうとオフイシヤルという文句があります。つまり外交官ではないが、一般の人間でもない、政府の役人であるというような者もあるのであります。必ずしも外交特権がなければ一般の国民というふうにもならない場合もあるのであります。しかしそれを今度適用するか適用しないか、これは別問題でありますが、いろいろの事情をよく考慮しまして最も適切な措置を講じたい、こう考えます。
  59. 仲内憲治

  60. 並木芳雄

    並木委員 大臣に今度のインドとの外交政策の構想を承つておきたいのです。今度の日印條約はまことにけつこうでございますが、これはやはり跡始末であり、事務的なものに終つておると思います。私どもはせめてごの前文などでは、もう少しインドの立場、日本の立場の相共通するものを取出して、政治的に力強い提携の言葉がほしかつたと思うのです。また本文におきましても、たとえばサンフランシスコ條約には、引揚げに関してのポツダム宣言が生きておるということを確認した條項がございます。インドとの今度の條約にも私はせめてああいう條項だけはほしかつたと思うのです。つまりポツダム宣言のうちでまだ履行されておらない引揚げの問題、この條項に関しては有効であるという諸国の確認行為でありますから、それに対してインドとしてもやはり一箇條入れて、今後もそれに対して協力を惜しまないという意思表示がほしかつたと思うのです。ただいまのは一例でございますが、その他の点について、今後この條約を結ばれたあかつきにおいて、これを契機として、岡崎外務大臣はいろいろ外交政策を推し進めて行かなければなりません。そこで私は特に第三勢力として特異の存在となつておる大国インドに、日本がどういうことを期待してやつて行くか。たとえば、今お話にありましたようなソ連との関係、あるいは中共との関係なども、インドを介して、インドの協力のもとに打開の方法などは講ぜられないものかどうか、そういう点についての今後の政治的外交政策を承つておきたいと思います。
  61. 岡崎勝男

    ○岡崎国務大臣 この平和條約は、今後のインドとの間の非常に強固な、かつ友好的な関係の基礎になるものでありまして、これだけですべてが終るというのでないことはむろんであります。インドとの間におきましては、私どもはできるだけ政治的にも緊密な関係を維持し、経済的にも緊密な関係を維持しますが、なお文化の交流というような点についても、できるだけ十分なる努力をしまして、両国民の理解をまず深めて、両国民間に非常に親しい感情を起すことが第一の條件だと思つております。ただいま具体的に、たとえばインドにこれを頼むとか、あるいはあれを頼むとか、日本インドにこういうことをするとかしないとかいうことは、むしろそのあとにできまする枝葉のことでありまして、まず必要なこと文化の交流、その他いろいろの方法によりまして両国民の理解を互いに深めて行く、これによつて長い間の平和の礎がしつかりと築かれて行く、その後におきまして、国際情勢その他の事態に応じまして、この大きな基礎のもとにいろいろの実際上の施策が行われて行く。その先に具体的な施策を掲げて、その大事なことを忘れるべきじやないと考えております。
  62. 並木芳雄

    並木委員 文化の交流の点でぜひお尋ねしておきたいのですが、文化の交流とおつしやる以上は、さしあたり特にやつて行く項目があるはずだと思うのです。それともう一つ、この間もお話のありました、今度の條約成立のあかつきには親善使節を派遣したい、こういうことも近く具体的に考えられておるという答弁つたのですが、それをあわせて御回答願いたい。
  63. 岡崎勝男

    ○岡崎国務大臣 文化の交流と申しますのは、私の考えておるのは、いわゆるたとえば絵の交換であるとか芸術品の交換であるとか、狹い範囲でなくて、ユネスコの考えておりますような広い意味の、たとえば社会施設であるとか、あるいは労働問題にしてもそうでありますが、科学、法律、あらゆる面における文化の交流というふうに考えております。そういう方はいろいろな機会がありましよう、いろいろの方法がありましようけれども、そのうちのできるものを具体的に進めて行きたいと思つております。また今お話の親善使節とかいうような点もむろん考えておりますけれども、これなどはむしろ一つ方法でありまして原則はやはり広い意味の、科学あるいは芸術あるいは社会学、いろいろの方面の実際上の文化の交流をいたして、両国民の理解を深めると同時に、親善関係を打立てるという具体的の措置がまず必要である。親善使節と称するものが将来行かれるにしましても、これはやはり方法一つである、こう私は考えております。
  64. 仲内憲治

    仲内委員長 菊池義郎君。
  65. 菊池義郎

    ○菊池委員 私、外交文書に日本の国号をいつも「日本国」と書いておるのは不満であります。日本の憲法でもいつの間にか、突如として「大日本帝国」を「日本国」と書いた。大日本帝国が日本国とかわるには、そごに法的根拠がなければならぬ。これは学者の間において議論があるところでありますが、突如として日本国と書いたからといつて国号がかわつたものと認めることはできないという学説があるのであります。私はこの学説を信じておりまして、わが党の増田幹事長も、国家がすでに独立した以上は、すべからく「大日本国」と称すべしといつて、万歳をするときにはいつでも「大日本国万歳」と言う。日本の国号が大日本帝国から日本国となつたのは、結局進駐軍の押しつけでありますが、独立した以上はすべからく元に返つて——「帝」の字をつける必要はありませんが、「大」の字は取返さなければならぬと私は考えておるのであります。これはこの委員会で論ずる問題でないかもしれぬのでありますが、今後ずつと日本の外交文書に日本国々々々と、いかにも小さな国家に成り下つたように書かれてはまことに不満にたえない。南鮮のごとく小さな国でありましても大韓民国と言つている。国号というものは国の範囲の大小によつてきまるものではないのであります。どれだけという限度はないのでありますから、独立後においては、外交文書はすべからく大日本国と署名すべきであると思うのであります。
  66. 仲内憲治

    仲内委員長 菊池君、議題外ですから簡単に願います。別の機会に……。
  67. 菊池義郎

    ○菊池委員 重大問題ですからこの点について外務大臣の御答弁を願いたい。
  68. 岡崎勝男

    ○岡崎国務大臣 これは私も外務大臣だけでこういうことをお答えすることはできません。憲法にはすでに日本国と書いてありますが、御意見のほどは十分考慮してみたいと思います。
  69. 仲内憲治

    仲内委員長 林百郎君。
  70. 林百郎

    ○林(百)委員 国連軍との協力の問題について一、二点、日印條約に関係して聞いておきたいと思います。  第一は、先日次官にも聞いたのでありますが、クラーク大将が駐屯軍の最高司令官であると同時に、国連軍の最高司令官ということからして、日本に駐屯しているアメリカの駐屯軍は同時に国連軍の性格を持つているということになりますと、今後朝鮮事変が擴大された場合に当然日本の駐屯軍が朝鮮へ派遣される。そういう場合の費用はこれは日本で負担するのかどうか。一 応六百五十億の国防分担金というものがあるのでありますが——われわれはもちろんこの国防分担金についても意見があるのですが、一体将来国連軍を日本に駐屯させることについての話合いは、今どの程度になつているのか。クラーク大将の満州本土爆撃問題とからんで非常に重大な問題だと思いますが、その交渉の経過を聞かしてもらいたいと思います。
  71. 岡崎勝男

    ○岡崎国務大臣 国連軍との話合は、ただいま国連軍の司令官としてのクラーク大将のもとにおいて代表して、日本側とさしあたりは話しております。しかし国連軍に参加しております国々は非常に多いのでありましてそのおのおのの国との話合いを進めておるようで、まだ内部の意見が固まつておらない点もあるようでありまして、日本政府との間にはまだ十分な意見の交換をするところまで至つておりません。それからアメリカの駐屯軍が国連軍として行動する場合がむろんあると思いますが、それは国連軍としてはつきり行動する場合においてのみでありまして常に駐屯軍と国連軍とは性格を異にしております。駐屯軍に対する費用の分担は今述べられた予算でやります。国連軍としての行動につきましては、アメリカに関しては吉田・アチソン交換公文の中に「合衆国に関する限りは、……行政協定従つて合衆国に供與されるところをこえる施設及び役務の使用は、現在どおりに、合衆国の負担においてなされるものであります。」こう書いてありまして、合衆国に関する限りは、国連軍としての行動に要する費用は、アメリカ合衆国で支拂うということになつでおります。他の国々に対する問題はただいままだ話中でありますので、決定は見ておりません。しかしこれは吉田・アチソン交換公文によりまして、別に合意される場合以外は今まで通りということになつております。
  72. 林百郎

    ○林(百)委員 吉田・アチソン交換文書によりますと「国際連合の行動に従事する軍隊を日本国内及びその附近において支持することを日本国が許し……日本の施設及び役務の使用に伴う費用が現在どおりに又は日本国と当該国際連合加盟国との間で別に合意されるとおりに負担されること」を確認しておるのであります。従つて将来日本は、アメリカの駐屯軍のみではなくて、もし朝鮮事変が擴大し、あるいは本土爆撃が行われるというような場合に、日本の国を国際連合軍が使用する場合には、施設、役務を提供し、その費用を分担することになるのかどうか。吉田・アチソン交換文書によつて朝鮮事変が擴大され、クラーク大将の言うように中国本土を爆撃するというような事態が発生した場合に、やはり吉田・アチソン交換文書によつて、国際連合の行動に従事する軍隊を日本国内及びその付近において支持し、施設及び役務を提供し、その費用を分担することになるのかどうか、それを聞かしてもらいたい。
  73. 岡崎勝男

    ○岡崎国務大臣 これは交換公文の通りでありますと、施設費用を分担する点は、合意があつた場合に限るのであります。合意がない場合は従前通りということになります。
  74. 林百郎

    ○林(百)委員 そうするとその費用について、アメリカまたはイギリスと国際連合軍の軍事行動に関する費用としての交渉をあらためてするのか、あるいはしておるのか。あるいは日本政府としてはどういう方針で臨むのか、米軍あるいは英濠軍についてどういう方針で臨むのか。それは駐屯軍とはまた別個にそういう交渉を持つのか、あるいは持たぬのか。持つとすればどういう方針で臨むのか。私はやはり米軍も国連軍として行動する場合には国連軍であるから、その費用については別個なとりきめを要することになると思いますが、それはやはりするのかしないのか。
  75. 岡崎勝男

    ○岡崎国務大臣 米軍については今申し上げた通り、行政協定でとりきめられた施設及び役務、これは日本の安全を保障するための駐屯軍に関して行政協定でとりきめております。この行政協定できまつておる施設、役務の使用以外はアメリカ合衆国で負担する。従つて日本の安全保障を維持するための駐屯軍としての費用は別として、それ以外のものはアメリカ合衆国で負担する、こうなつております。その他の国々につきましては、別に合意があつた場合にはその合意に基くことは当然でありますが、それでなければ従前通り、こういうことになると思います。
  76. 林百郎

    ○林(百)委員 そうすると将来国連軍が中国本土を爆撃する場合においても、その費用日本は持たないというような外務大臣答弁のようでございますが、先ほど勝間田委員からも話がありました通りに、安全保障條約の中には日本に駐留するアメリカの軍隊は、「極東における国際の平和と安全の維持」ということがありますから、もし中国本土自身の爆撃が極東における国際の平和、安全の維持ということになれば、朝鮮の事変が擴大され本土爆撃をするという場合には、その費用は極東における国際の平和と安全の維持を全うするための日本の駐留軍の軍事的任務を果すものだということで、負担を要求されて来ると思いますが、この点はどうでしよう。
  77. 岡崎勝男

    ○岡崎国務大臣 それは先のことはわかりませんが、吉田・アチソン交換公文はすでに武力侵略が朝鮮に起つておる。これに対し、国連軍が行動を起しておる。日本国はその施設及び役務を国連軍に提供しておる。そこで将来はまだどうなるかわからないので、不幸にして国際連合の行動を支持するための日本国における施設及び役務の必要が継続し、または再び生ずるかもしれないので、こういう話合いがしてあるのであります。この話合いの根源は、すでに朝鮮における事変というものを頭に置いてしておる交換公文であります。
  78. 林百郎

    ○林(百)委員 そうすると、朝鮮事変か擴大されても、六百五十億以上の費用は持たないという、いかに擴大してもこれ以上日本費用は持たないという答弁と私は解釈しますが、それでいいかどうか。  その点とそれからもう一つ、実は本日の新聞にも出ておるところでありますが、国防分担金にからまりまして、米軍が最近発注する兵器が工場渡しになつてつて、米軍の照明弾二百二十九万四千発、ナパーム爆弾用タンク十万二千個大阪機工へ注文しておる八十一ミリ迫撃砲四百八十九門、小松製作所及び大阪金属両社の同砲弾六十二万五千四百発、豊和工業の銃身三千百九十ちよう、迫撃砲弾三十六万三千発、照明彈三万二千発の入札が在日米軍の調達本部で行われて、これが工場渡しになつてつて、受入人が不明で、これが直接日本の警察予備隊に入つて来るというよろなことを通産省当局では見ておる。また大橋国務相は、特需として最近米軍の発注しているもののうち、迫撃砲彈並びに彈薬類について必要なものは予備隊は貸與されることに、米軍との話合いがついているというのでありますが、これは一体米軍の直接注文したものが日本の警察予備隊渡しになるということはどういつことなのか。一体米軍の注文したこういう兵器を、日本の警察予備隊が借受けあるいは直接受取るような何かとりきめでもしてあるのかどうか。日本は軍隊がないのでありますから、米軍の注文しているようなナパーム彈やあるいは照明彈あるいは迫撃砲のごときを、日本の警察予備隊が受取るはずはないのであります。何か特別なとりきめでもされているのかどうか。またこの通産省当局の見解や大橋国務相の見解はどういうものなのか、外務大臣の所信を確かめておきたいと思います。
  79. 岡崎勝男

    ○岡崎国務大臣 初めの御質問につきましては、防衛分担金は日本に駐屯する米軍の費用の分担でありましてこれはきまつておりまして、吉田・アチソン交換公文には、今繰返して申している通り、別に合意がなければ従前通りということになつております。合意があるかないかは将来の問題と思います。従つて費用の問題も別に合意があればこれは別であります。合意がなければ従前通り、こういうことになります。  なお大橋国務大臣なりあるいは通産省なりのことは、私はそういう具体的のことは存じておりませんので、これらの直接担当のところにお聞きを願うよりしようがないと思います。
  80. 仲内憲治

    仲内委員長 それでは本日の日程中インドとの平和條約の締結について承認を求めるの件及び千九百四十八年の海上における人命の安全のための国際條約の受諾について承認を求めるの件、以上二件につきましては、これにて質疑を終了することといたします。  これよりただいまの二件につきまして順次討論採決を行うことといたします。  まずインドとの平和條約の締結について承認を求めるの件を討論に付します。討論は通告順にこれを許します。北澤直吉君。
  81. 北澤直吉

    ○北澤委員 私は自由党を代表しまして、ただいま議題となりましたインドとの平和條約に対しまして賛成の意を表するものであります。  まず第一に、今回のインドとの平和條約を見ますと、サンフランシスコにおきまして調印せられました日本との平和條約に比べましても、さらに一段と友好と和解の精神が現われているのでありまして、われわれはこれ以上の友好と和解に満ちに平和條約というものは、現在あり得ないと確信いたすのであります。  第二にインドは高い文化と、ネール首相のようなすぐれた指導者を持つておりまして、東南アジアのいわば精神的な指導者の立場にあると申しても過言ではないのであります。今度のインドとの平和條約ができまして、これが契機となつて、ビルマ、インドネシアその他いまだ日本と正常関係を開始していない国との間に国交関係が回復せられ、さらに進んでは日本とアジア諸国との善隣友好関係の推進にも寄與するところ、すこぶる大なるものがあるということを確信するものであります。全面講和を主張する人々は、サンフランシスコ平和條約は、日本をアジアの孤兒にするものである、こういうことで非難したのでありますが、今回のインドとの平和條約によりまして、この非難は事実をもつて完全にくつがえされたことになるわけであります。私どもは今回の平和條約によりまして、日本インドその他東南アジア諸国との関係が、ますます緊密な関係に入つて行くことを心から念願するわけであります。  第三に、今度のインドとの平和條約で問題となるのは、委員会でもいろいろ質疑があつたのでありますが、今度の條約で、インドイギリス連邦諸国または隣接諸国に対しまして現在與えしおるか、または将来與えることあるべき特惠または利益というものは、日本は均霑しないというような規定があるのであります。しかしながらこの特惠には日本以外の国々も、日本と同様に均霑を認められていないのでありまして、これはやむを得ないところと思うのであります。また政府当局説明によりますと、インドが英連邦諸国及び隣接諸国に対しまして與える特恵を認めるのは、これは特別のことでありまして、インド以外の国がこういう特惠制度を採用することは、政府としては認めない方針であるということでありますが、少くとも日本貿易の前途にはいろいろむずかしい問題がたくさんあるのでありまして、こういうふうな通商上の特惠制度というものは、なるべく少くし、通商自由の大原則が全面的に行われるように、政府の特段の御努力を御要望いたしまして、私は自由党を代表いたしまして、日印條約に賛意を表するものであります。
  82. 仲内憲治

  83. 並木芳雄

    並木委員 私も改進党を代表いたしまして、日印條約に承認を與えることに賛成の意を表明いたします。  ただいま北澤委員からも申されましたので、それと重複する点を避けて申し上げますと、私の方はインドとの條約締結によつて、今後世界の対立の激化を緩和するに役立つことを期待するものであります。インドが高い理想を掲げ、事の成否は別としても、第三勢力として存続しようとする意図だけは、われわれは高く評価しなければいけないと思うのです。もちろん日本といえども事を好むものではありませんけれども、残念ながら世界の情勢は、やはり激化の道をたどつております。この点においてややもすると現政府のとつている方針が一方に偏して、この激化を助長するごとき傾向のあることを遺憾とするものであります。そこで私どもはこの日印條約によつて、まず貿易、海運その他の通商條約または協定を結び、経済的の提携を強化して、逐次これを政治的の協力にまで推し進めて行きたいと思うのであります。  今度の條約は締結を急いだ余り、形式的には私どもとして遺憾とする点もありますが、この形式は今後政府としても十分留意をするという答弁でありますから、これには深くとがめはいたしませんが、この機会に、インドは対日講和條約成立の日に、早くも日本との間の戦争状態終結の意思を表明したことに対し、また続いて今回この日印條約を急いで締結された誠意と決意に対して敬意を表しつつ、私の賛成討論を終りたいと思います。
  84. 仲内憲治

    仲内委員長 戸叶里子君。
  85. 戸叶里子

    戸叶委員 私は社会党を代表いたしまして、日本インドとの間の平和條約に賛成するものであります。  サンフランシスコにおける平和條約が、世界各国との間に締結されることを熱望した私どもは、これに参加しない国々のあつたことはまことに遺憾であり、その内容がいずれの国にも納得せしむべきものへと改正されることを、いまなお望んでやまない次第であります。このサンフランシスコヘ参加しなかつた国々を考えたときに、まず第一に私の脳裡に浮ぶものはアジアの諸国、なかんずくインドであります。それは日本インドとの間は昔から種種なる関係があり、またインドは長い間英国の植民地として苦しだので、その苦い歴史的体験を通じて、今日インドの大衆は、さきに聖雄ガンジーにより今またその後継者ネール氏によつて、アジアの平和と繁栄のため、あらゆる困難に打ちかちつつ、今日を築いているすぐれた民族であるからであります。このインドのサンフランシスコ條約に対する不満のおもなるものは、このサンフランシスコ條約によつて、真の意味においての日本の主権獲得に疑問を持ち、さらに極東の平和を危うくすることを懸念したからでありまして、この点はわれわれの抱く感情とまつたく同一であります。ところがそのような不満がありながらも、四月二十八日、対日平和條約が発効するとただちにインド政府は日印間の戰争状態終結の宣言を発し、日印間の外交が開かれたのであります。この條約全体を見ましたときに、インド日本に対して友好的に協力して行こうとの努力の拂われた跡がうかがえるのでありまして、インドが戰争被害国であるのにかかわらず、このような態度をもつてこの條約に対処したことに、私どもは深く感謝下るものであります。なかんずくインドが賠償請求権を放棄し、在印日本財産を返還することになつている点などは、国際條約の締結に対し、道義を根幹として理想主義的な理念によつて貫いたのであります。私どもはこの崇高な精神に対し、深く敬意を表する次第であります。ただ一点インドが、コモンウエルス・カントリーズ並びにパキスタン、ネパール等の接壤国にのみ特惠を與えることを日本側が認めたことは、何と弁解しましても、政府の譲歩であり、画龍点睛を欠き、国民の期待を裏切るものであります。しかし交換公文におきまして、インドがもし他の第三国にこの特恵を與えたときには、日本にもこれを認めるとしるすことによつて国民よりの非難をのがれんとしているところに政府の苦慮の跡が見られ、われわれもまたさきに述べた若干の不満を残しながらも、條約全体とのバランスを考えたときに承認せざるを得ないのであります。全体としてインド日本に友好的な態度を示した根本の理由は、インドがあくまでも日本との恒久平和をもたらし、友好関係を結ぶことによつて、アジア全体の福祉の増進を考えたものであり、さらにこれが国際の平和と安定を礼願したものであることは、何人も認めるところでありまして、私どもは絶えず見識を持つて中正な立場を堅持したインドとの平和條約が、まだ日本との平和回復をせざる国々に対しての推進力となつて、近き将来においてそれらの国々によい結果を導くだろうことを信ずるのであります。そうした意味におきまして、私は賛意を表するものであります。
  86. 仲内憲治

    仲内委員長 林百郎君。
  87. 林百郎

    ○林(百)委員 私は日本共産党を代表して、このインドとの平和條約に反対するものあります。  われわれ日本人民はインドのネールの政権とではなくて、インドの人民との間に、真実の友好関係の樹立を望んでおるのであります。数百年来イギリスの帝国主義の圧制に苦しんでいたインドの人民は、サンフランシスコ條約によつて日本がかえつて独立するどころか、アメリカの植民地になり、アメリカの軍事的な基地になつたことについて多大の同情を寄せ、これがためにインドはサンフランシスコ会議には参加しなかつたのであります。またインドの人民はこのたびのメーデー事件に際しましても、アメリカの軍隊が日本を長く占領している限り、このような事戰が起きるのは当然だという理解のある声明を発しておるのであります。ところがネール政権は、このインド人民の日本の人民に対する友好関係の熱烈な要望に押されまして、サンフランシスコ会議当時には、日本に完全な主権をもたらさない、またアジアに新たな戦争の脅威を生むサンフランシスコ條約には反対だというボイコツトをしたのであります。ところが今度のインドとの條約を見ますと、右のようなインド日本の両人民の意思を正しく代表しておるものとわれわれは考えられないのであります。もし代表しておるというならば、これは当然ポツダム宣言あるいは極東委員会の諸原則に基かなければならないのでありまして、明らかにこれは全面講和、日本の非武装、日本の主権の完全な復帰というようなことが、うたわれてなければならないはずであります。インドがサンフランシスコ條約に反対したところの信託統治の問題、あるいは台湾、澎湖島、樺太、千島の帰属の明確化によるアジアの戰争の禍根を絶つこと、それから占領軍の日本への永続的な駐屯に反対するということ、こういう点についてはつきりしたインドの人民の意思表示がこの條約に盛られておらなければならないはずであります。ところがこのような重要な問題については、一つもこの條約の中には明確に示されてはおらないのでおります。従つてこの條約は、このような重大な事項をあいまいにしておるのであります。これは明らかに多数講和の一部分でありまして、なしくずし講和の一部分であります。  なぜこのような條約を岡崎氏とネール政権との間で結ばなければならなかつたかというと、これは明らかにサンフランシスコ条約、だんだんアジアで不評判になつて来た、しかも遂に日本と蒋介石との間の條約すら結ばざるを得なくなつた、この不評判を何とかして取返さなければならないというために、この不評判なサンフラシスコ條約あるいは日台條約等を美化するために、新しく企てられた惡質な、欺瞞的な手段であります。明らかにこれはアメリカのさしがねによつてつたといわざるを得ないのであります。これは明らかにアメリカイギリスインド日本との四箇国の反動どもの妥協と支配だというふうにいわざるを得ないのであります。  第一にこの條約は、米国側にとつては、非合法なサンフランシスコ條約を美化するために非常に便利である。ネール政府がサンフランシスコ條約をボイコットしたことについては、米国では非常に大きな打撃を受けた。そこで米国政府は、何とかしてネール政権をして、自己の立場に立たせるために、二つの手を用いた。一つは、食糧問題で攻めて行つた。昨年の秋、飢餓に苦しむインドの人民に送る予定だつたところの四十万トンの小麦を、四万トンに減らして、しかもそれを百二十四ドルの高値で売つた、しかもアメリカ国会では、この飢饉に苦しんでおるインド人に小麦を送るときに、インドがサンフランシスコ條約に対してとつた中立的な態度を放棄せよということを要求しているのであります。もう一つの手は、利益をもつてつる点であります。このことは、先ほどの湯川経済局長の話もありました通りに、アメリカが盛んに借款を與えるようなジエスチユアをインドにしておる。ポールス米大使は、インドに対して数億ドルの借款計画を本国に要請するというようなことを発表しておる。米国は、このように金でインドをつつて、米国側にネール政権を引寄せようというあらゆる努力をしておつたのであります。一方英国にとつてはどういうことかというと、英国の下院の対日講和論争で明らかなように、英国よりも三分の一の低賃金で、しかもアメリカの最新式の技術によつてしり押しされているところの日本の資本が、東南アジアのスターリング・ブロックへ進出することは、これはどうしても阻止しなければならないということが、最大の関心事であつたのであります。本條約は、このためにむしろ締結が急がれたのであります。すなわち第二條及び交換公文によりますと、英連邦諸国並びに隣接国から日本を締め出す関税障壁の道が、合法的に認められておるのであります。マーフイー大使は、中共貿易のかわりに東南アジアを日本に與えるのだからということを言つておりますけれども、しかしこの條約を見ますと、これは明らかに東南アジアから日本貿易を締め出すものであります。経済的には英米ブロックの日本に対するむしろ宣戰布告にもひとしいような結果になることは、これはすでに日本の新聞ですらこの点をついておるのであります。  その次に問題になる点は、ネール政府、吉田政府は、この條約によつてアメリカイギリスに、インド日本の人民を売り渡したものであります。インドとの平和條約は、アジアに平和をもたらさないのみか、かえつて東南アジアから日本貿易がボイコツトされるということになりますと、中日、日ソ貿易は禁止されている、アメリカでは厖大な関税障壁が設けられて、日本貿易がまたここでもデツド・ロツクに乗つているということになると、日本貿易がますます侵略的な性格を持つか、あるいはアメリカ経済にますます従属し、アメリカの戰争政策にますます奉仕するよりほか道のない方向に追いやられると思うのであります。アメリカ政府は、朝鮮の戦争に失敗した結果、最近ではクラークが公然と満州爆撃を豪語しておるのであります。こういう点を見ますと、すでにアジアには中立の道というものはあり得ないと思うのであります。英米の侵略主義と徹底的に戰うか、この手先であるところの吉田政府あるいは李承晩、蒋介石を倒すかどうかという二つの道しかないのであります。日本の人民か、このような吉田政府とネール政権、英米の傀儡政権との間の二つのとりきめに対して、何らの期待を持つていないことは、現に八幡製鉄のような大きな資本ですら、不安なインドに長期の投資の危険を冒すことはできない、これはむしろ二、三年先を見なければわからないということを言つておるのを見ても明らかであると思うのであります。日本の人民は、ポツダム宣言に基く中国、インド、すべてのアジアの人民との友好関係を望んでおるのでありまして、このような英米の利益りために日本インドの利益を犠牲にするようなとりきめには反対するのであります。  ここで一言私が申し上げたいことは、自由党の諸君は吉田内閣の與党であるから、これに賛成するのは許されるとしても、社会党の諸君が、このような日本貿易を東南アジアからボイコツトし、インドの人民を抑圧し、共産党員を二万五千人投獄し、数百人の共産党員を惨殺しておるようなネール政権と吉田政権とのとりきめに、感謝までしておるということは、私はこれ一は笑うべきことだと思うのであります。社会党はこれによつて全面講和を引下げて、多数講和に屈服したといわざるを得ないのであります。このような多数講和、なしくずし講和に社会党が、自由党ですら表明しない感謝の声明をするということは、私は中立者の立場が、いかに欺瞞的であるかということを、明らかに示したといわざるを得ないのであります。自由党はもちろんであります。この自由党に引きずられてこのたびのあやまちを犯した社会党の、このような裏切り的な態度に対しては、日本インドの労働階級と全人民が、やがて諸君を痛烈に批判するであろうことを銘記すべきだと私は思うのであります。  このような意味におきまして、私はこの條約の欺瞞性を見抜いて、はつきり日本インドの人民の名において、この條約には反対するものであります。
  88. 仲内憲治

  89. 勝間田清一

    勝間田委員 私は日本社会党二十三控室を代表いたしまして、本條約を承認することに賛成をいたします。  私どもは今度の條約は、言うまでもなく、真の意味の和解と信頼の見地に立つた條約であると考えるのであります。今日までサンフランシスコ会議に反対をいたし、なおそのサンフランシスコ会議に反対する理由といたしまして、小笠原、奄美大島等の領土は日本に返却すべきである、あるいは講和條約第六條の組書の駐屯規定に対して、同様に反対をいたし、日本の独立を尊重するために、また同時にアジアにおける平和を確立するために、なかんずくアジアに起つておる現地における危機を平和的に解決するために、サンフランシスコ会議に反対するとしばしば主張し、そうして今日までそのために闘つて来られたインドが、日本とこれらの政治條項、領土條項、あるいは賠償條項等を含まずに、真に独立と自由のための平和條約を締結したことは、私どもは尊敬の念をもつてこれを迎えるものであります。これをあるいはサンフランシスコ会議に対する追従と解釈し、あるいはこれをサンフランシスコ会議を合理化しようとする自由党諸君の考え方については、今日までインド日本国民に抱いておつた国民感情を、むしろ曲解するものでございまして、これはまことに遺憾とするところであります。同時にわれわれが今日この問題を——先ほど日本共産党は反対をせられましたけれども、これは実に私は解釈に苦しむものであります。真の日本の独立を考え、あるいは日本の経済自立を考え、あるいは平和を考えて行くために提案されておる諸問題に対してかかる態度をとられることは、まことに遺憾であります。しかも日本の共産党は、そういう態度をとられておるのでありますが、現地のインド共産党はこれを支持しておることをわれわれは考えなければならないのであります。過般私もそちらの地域に行つて参りましたが、共産党のダンゲ書記長にいたしましても、この見解についではわれわれはこれを支持すると明白に答弁をされておるのであります。この考え方は、日本共産党のウルトラのしからしむるところだと私は考えるのでありまして、まことに遺憾とするところであります。  私はこの政治條項、軍事條項を含まずに、真に日本と和解し、友好を求めてアジアの平和的な勢力を確立せんとするインドのこのたびの講和條約に賛成の意を表するものであります。
  90. 仲内憲治

    仲内委員長 これにて討論は終局いたしました。  採決いたします。インドとの平和條約の締結について承認を求めるの件を承認すべきものと議決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  91. 仲内憲治

    仲内委員長 起立多数。よつて本件は承認すべきものと決しました。  次に千九百四十八年の海上における人命の安全のための国際條約の受諾について承認を求めるの件を討論に付します。討論の通告があるのでこれを許します。林百郎君。
  92. 林百郎

    ○林(百)委員 私はこの條約については反対するものであります。  これは第五章航海の安全中の第八規則北大西洋航路並びに第六規則氷の監視並びに管理及び経費等の條項に見られるように、実質的にはアメリカが北大西洋を中心としての公海の航路の指導権を握る條約であります。航海の自由を人命の安全の名のもとに、アメリカの支配下に置くというのがこの條約の真のねらいだと思うのであります。従つてソ同盟その他東ヨーロツパ諸国は、これに参画しておらないのであります。われわれはこのようなアメリカの指導下に船舶航海の自由を制限し、指揮され、一切の資料を提供するような義務を負わされるこの條約については、賛成できがたく、反対するものであります。
  93. 仲内憲治

    仲内委員長 これにて討論は終局いたしました。  採決いたします。千九百四十八年の海上における人命の安全のための国際條約の受諾について承認を求めるの件を承認すべきものと議決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  94. 仲内憲治

    仲内委員長 起立多数。よつて本件は承認すべきものと決します。  なおただいま採決いたしました両件についての報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  95. 仲内憲治

    仲内委員長 御異議がなければ、さように決定いたします。  これにて暫時休憩いたします。     午後零時四十七分休憩      ————◇—————     〔休憩後は開会に至らなかつた