○黒田
委員 きようは時間がありませんから、私は前に発言された
委員の
質問に対する関連
質問程度にとどめておきます。しかしそれは非常に重要な問題でありますから、そのつもりで御
答弁願いたいと思います。
第一に私が疑問といたしますのは、現在のいわゆる
国民政府は、
台湾及び澎湖島に
適用される條約を
締結する権限がないのではないかという根本的な疑問であります。その理由を簡単に申しますと、
台湾及び
澎湖諸島は現在無主の
地域であります。
中華民国の主権ないし
領土権というものは、
台湾及び
澎湖諸島には現在ないのであります。
サンフランシスコ條約の第二條bによりましても、日
華條約の第二條によりましても、これらの
地域は
日本から
帰属が離れるということを定めてあるだけでありまして、終局の
帰属はきめてないのであります。私
どもはそういうように考えます。ただ先ほど
ちよつと他の
委員からお話がありましたが、なるほどカイロ宣言には
帰属のことが書いてありますが、それはそう予定してあるというだけでありまして、そのことを確定するためには、何らかの
現実の條約によらなければならないのであります。その條約によ
つての
決定というものはまだなされていない。そういう経過にな
つておりますので、私
どもはどう考えましても、自分の主権のない
地域について、他の国と條約を結ぶというようなことが、その
政府にできるものかどうか、私には根本的にこの疑問がある。将来どういう方法によりましてか、
台湾なり
澎湖諸島の所属が
決定されました
あとに、そしてその
決定が、他に異論があろうとなかろうと、とにかくその
決定が、現在の
国民党
政府の代表する国の
領土になるのだということになりましてからならば、私は
台湾及び澎湖島に関する條約を結ぶ権限が、
国民党
政府に発生すると思います。それまでは、私は
国民常
政府には
台湾及び澎湖島に関し、何ら他の国と條約を結び得る権限はない、こう
国際法上は解釈しないわけに行かないと、私
どもは考えておるのであります。
それから、時間がございませんから、ついでに第二に
質問したいと思いますことは、それでは一体その
帰属はどういう方法で、そしていつきまるのか。これについては先ほ
ども他の
委員からいろいろと問題を提起されましたけれ
ども、
はつきりしないのであります。漠然と
連合国がきめるのだろうというような
意味での
政府の御
答弁がありました。そこで私が第二の
質問といたしまして
お尋ねしたいのは、そうなるとして、その
連合国とはどこであるか、
日本と敵国
関係にありました全部の国をいうのでありますか、それとも、たとえば、ポツダム宣言に参加しておりますところの四大国をいうのであるか、あるいはその他の範囲において
決定されるのか、その点を
はつきりさせていただきたいと思います。それから第三は、第一の問題と関連することでありますが、私
どもはどう考えましても、
国民党
政府は、第一には、
中国本土には事実上の
支配権はないのでありまして、従
つて私は、これはもう
領土主権はないと考えてよろしいと思います。私
どもはそう考えるのが常識であると思います。そしてまた
台湾及び澎湖島に対しても、現在はまだ
領土主権はないのである。そうすると、
国民営
政府は一体何らかの国を代表する
機関であるかどうかということに対して、私
どもには疑問が起るのであります。一体国家であるためには、
領土がなければなりませんが、
国民党
政府がどの国家を代表するのか知りませんけれ
ども、
国民党
政府には自己を
代表者とする国家なるものはない、まだ
領土はないと思います。もし
中国本土がそれであるというなら、それならば條約の内容がかわらなければなりません。
中国本土に
適用せられる條約ということになれば、私はその理論は貫かれると思います。ところが
中国本土については、この條約は
適用せられない。
領土主権のない
台湾及び澎湖島に対して、この条約が
適用されることにな
つておりますので、私
どもには物事がこんがらが
つていて、何が何だかわからないのである。一体
領土はどこにあるのか。
国民党
政府が
国際法上権利を持
つて支配し得るという
領土は、一体どこにあるのか、何もないではないか。
中華民国であるというなら
中華民国というその
地域はどこであるか。
本土であるならば、私
どもは
本土に
適用する條約をつくらなければならぬ。しかるにこの條約は
台湾及び澎湖島に
適用される條約ということになるが、今
台湾及び澎湖島は、
国際法上
国民党
政府の
支配下にある
地域ではないのでありますから、要するに、
国民党
政府はどの国家の代表でもない、私はそう考えざるを得ない。條約は国と国との間の契約であります。ところがどうもその相手がどの国家を代表するものでもないのでありますから、そういう
政府を相手に
国際条約を結ぶということは、私にはできないというように考えられます。きようは時間がございませんから、私はこの三問に対してお答え願いまして、どうせまた反対の意見も、御
答弁に対してなさなければならぬように思いますが、これは時間がございませんから、この次にいたしたいと思います。