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木村説明員 遺族の
援護並びに
戰傷病者の
援護の問題につきましては、法の制定以後前
国会の終りますまでの
状況につきましては、この前に御
説明申し上げた次第でありますが、この前申し上げました
通りに、
戰傷病者につきましては、従来の
増加恩給の
裁定を受けておりました者につきましては、すべて一方的に当方より
年金の
裁定をいたしまして、
通知を全部終り、七月の
支給期に
支給ができるようにいたしたのであります。次に、
遺族の
年金並びに
弔慰金につきましては、現在までに
請求書の
書類を
受付けておりますものが、
総数七万四千件ばかりでございます。そのうち
裁定を終りましたものが、
年金につきまして約二万五千件、
弔慰金につきまして三万五千五百件、なおそのうちで、
遺族年金について
貯金局にすでに御
通知をいたしましたものが一万一千件、
弔慰金につきまして
大蔵省の方へ
国債の
請求を出しましたものが約一万件であります。
年金受給遺族の
内訳を申しますと、
配偶者が六千六百人、干が一万二千全、
父母が二万五千人、
祖父母が三人というような
数字に相な
つております。ただいま御
報告にありましたような
各地方におきまするところの
事務の
状況でございまするが、法が
施行されまして、当初一箇月ぐらいの間は、この法の
趣旨の
徹底につきまして、
中央から
地方へ、
地方からまた町村へというふうに、だんだんと下の方へ
徹底するように努力いたして参りました。
受付につきましては、その後にこれが始まつたということで、ようやく最近にな
つて請求書類が出て来るという
状況に相な
つておるわけであります。従いまして、今後一、二箇月の間に相当多数の
書類が
受付けられるのでは
なかるりかというふうに考えるのであります。これに対しましては、現在までの
事務費の
状況をも
つていたしましては、きわめて不十分でありまして、これをも
つて今年度中にこの
業務を終るということは不可能であるというふうに考えますので、先般来これにつきましての基本的な
調査を
実施いたしまして、先般
大蔵省に、これに必要なる
補正予算の追加を要求いたしております。ただいまその折衝中でありまして、ここ数日中にこれが
決定を見ることに相なろうかと思
つております。大体におきまして、われわれとしましては、最小限必要なる
事務費はぜひとも出してもらうようにいたしたいと考えまして、
大蔵省当局におきましても非常なる理解を持
つてこれにつきましては御
検討をいただいておるような次第でありまして、近く、満足とまでは行きませんでも、それでも
つて何とかこの
業務がやれるような
予算はできることになるのではないかというふうに考えております。
なお、この
業務の取扱い方につきましても、できるだけ
業務そのものを簡素化する必要があると考えられますので、これにつきましては、その後
中央、
地方におきまして、協力して
検討いたしまして本日も
地方の
民生部長の諸君と協議いたしまして、大体一応の見通しを立てたわけであります。これによりまして、われわれの期待することに、ここ数日中に
措置ができますならば、本
年度内に、特別にきわめてむずかしいものが若干残るかもしれませんけれども、大体において全面的にこの
業務は遂行することができるようになるであろうというふうに期待いたしているのであります。われわれといたしましては、できるだけ早い機会にこの
業務ができるようにいたしたいと考えておりますが、何を申しましても、新しい
職員をも
つてやらなければなりませんことと、しかもこの
仕事が従来ない
仕事でございまするので、
職員の
訓練等についてきわめて困難いたしているのであります。ようやくにいたしまして、現在その
仕事が軌道に乘
つて来たということでございます。なお、今後の
予算がきまりましたならば、すみやかに
職員の訓練をいたしまして、できるだけ早い機会にその
補償業務が完了するようにいたしたいと考えております。