○
岡田(五)
委員 今
尾崎委員の御
質問に対しまして
航空庁長官は、
航空機の
安全性確保につきまして、現在の
航空法の
規定によれば、なお自信が十分でない
ように承
つたのであります。これは先日来の
運輸大臣また
運輸省関係政府委員の御答弁と、大体同一の
ように心得るのであります。私は
航空機の
安全性なくして何の
航空なりやと言いたい。むしろか
ような
安全性に自信のない法規、いかなる
政府においても、いかなる時においても、私はとるべからざるものであると思うのであります。と申しますのは、とうとき
人命を危険なる空中に運びまして、万々が一事故が起つたならば、
政府の
責任、お
役人の
責任という抽象論では私は終らないと思うのであります。か
ような
意味におきまして、事
人命に関する問題でありますから、私は相当の信念と自信をも
つて航空の
安全性に取組まれなければならないと思うのであります。この
航空の安全について自信ない
法案を、客観的諸事情に基くとはいいながら、これを提出せられる
政府の所信をはなはだ疑うのであります。この点につきましては十二分に
国会は、
航空機の
安全性確保のために自主的な態度をも
つて、これが修正または
改正につきましての
努力はわれわれの義務としていたしまするが、せいぜい
運輸省関係の方々におきましても、なおもつと確固たる信念をもちまして、あらゆる障害とあらゆる議論と闘わるべきことを希望いたす次第であります。か
ようなことはまた
行政管理庁長官が来られましたら、十分に御意見も拝聴いたすことにいたしまして、関連いたしましてちよつと私の要望を申し上げたのであります。
次にお尋ね申し上げたいのでありますが、
型式証明を
運輸大臣が発行せられる場合に、あらかじめ
通産大臣の意見を徴さなければならない、こういう
ようにこの
條文ができておりますが、何ゆえにこの
型式証明を出す場合に、
通産大臣の意見を聞かなければならないのか、この点につきまして
航空庁長官にこの
規定の趣旨、
理由を簡単に御
説明願
つておきたいのであります。